【入札関係】経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)に係る条件付一般競争入札について
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)に係る条件付一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2025/12/11です。
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
熊本市(発注者)による経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)の入札
令和7年度・単価契約・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:熊本市
- ・仕様:経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約) 4,700本、約60か所の実施医療機関へ納入
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日
- ・納入場所:市内の実施医療機関約60か所
- ・入札期限:入札書提出期限・開札:令和8年1月23日午前10時20分
- ・問い合わせ先:熊本市健康福祉局保健衛生部感染症予防課 096-364-3189(直通)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:熊本市物品売買(修理)契約参加資格者名簿登録(全省庁統一資格は適用外)
- ・建設業許可:該当なし
- ・経営事項審査:該当なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:該当なし
- ・施工実績:該当なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:①熊本市物品売買(修理)契約参加資格者名簿に登録されていること②地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと③更生手続・民事再生手続開始時は更生計画・再生計画の認可決定があること④暴力団等排除措置要綱に該当しないこと⑤指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと⑥消費税・地方消費税・市税の滞納がないこと⑦業務を営んでいること⑧過去3年の契約において違反・不誠実行為がないこと
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【入札関係】経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)に係る条件付一般競争入札について
公告第853 号令和7 年 12月 12日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 競争入札に付する事項(1) 調達物品名経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)(2) 目的及び概要本案件は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の適正かつ効率的な実施を図るため、本市が定期接種に使用するワクチンを購入し、当該ワクチンを定期接種実施医療機関(以下単に「実施医療機関」という。)へ納入することにより、ワクチンの安定供給の確保に向けた体制整備を図るもの。
※ 詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 予定数量経皮接種用乾燥BCGワクチン4,700本(4) 納入場所市内の実施医療機関約60か所(5) 契約期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(6) 納入期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号熊本市健康福祉局保健衛生部感染症予防課電話096-364-3189(直通)ファックス096-371-5172メールアドレス kansenshouyobou@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市物品売買(修理)契約に係る競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出し、熊本市物品売買(修理)契約参加資格者に関する要綱(平成13年10月1日施行)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱((平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和7年((2025年)12月12日(金)から令和8年((2026年)1月6日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)1月6日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和8年((2026年)1月6日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局保健衛生部感染症予防課)宛また、封筒の表面に申請する「調達物品名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和7年((2025年)12月12日(金)から令和8年((2026年)1月13日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年((2026年)1月14日(水)までに開始し、令和8年(2026年)1月23日(金)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は契約期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
ア 入札日時令和8年(2026年)1月23日(金)午前10時20分イ 入札場所熊本市中央区大江5丁目1番1号熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)3階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 本契約は1本あたりの単価契約である。
落札決定にあたっては、入札書に記載された1本あたりの単価に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
仕様書1 調達物品名 経皮接種用乾燥BCGワクチン調達(単価契約)2 目的及び概要 本案件は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の適正かつ効率的な実施を図るため、本市が定期接種に使用するワクチンを購入し、当該ワクチンを定期接種実施医療機関((以下単に「実施医療機関」という。)へ納入することにより、ワクチンの安定供給の確保に向けた体制整備を図るもの。
3 品質及び規格等(1)(定期接種に使用する接種液であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合しているものであること。(2)(1本当たりの容量は、1人分とする。4 契約方法 単価契約5 予定数量 経皮接種用乾燥BCGワクチン約4,700本6 納入場所 市内の実施医療機関約60か所※ 別添「こどもの予防接種実施医療機関名簿」のうち、本案件で調達するワクチンを使用する実施医療機関。※ 実施医療機関については、変更となる場合がある。7 契約期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで8 納入期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで9 ワクチン受注、保管、輸送・配送及び納入(1)(製造販売業者及び販売会社(以下「製造販売業者等」という。)からのワクチン入荷後は、別紙「定期接種ワクチン保管・輸送等に係る遵守事項」(以下「遵守事項」という。)に従い、厳重に保管すること。
(2)(実施医療機関への輸送・配送及び納入は、遵守事項に従って行うこと。(3)(実施医療機関からのワクチンの注文を受け、当該実施医療機関への配送及び納入を行うこと。(4)実施医療機関からの発注は、原則、電子メールであるため、受注用の電子メールアドレスを準備すること。
(5)(実施医療機関の診療時間内に納入できること(ただし、供給者の営業時間内とする。)。
(6)(納入日は、次のとおりとする。①(実施医療機関への納入日は火曜日・木曜日とする((土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は含まない。)。
②(ワクチン受注の締切日時は、納入日の前日から起算して3日前の3日前の16時00分とする((土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は含まない。)。
(7)(納品書は納入先の実施医療機関名を記載したものを2部作成(宛名は2部とも熊本市長とする。写し可。)し、1部は控えとして実施医療機関に渡し、1部には実施医療機関において、ワクチンを受領した旨の署名又は押印を受け、契約代金の請求時に添付すること。
なお、納品書の様式については、所定の様式のほか、任意の様式を使用できる。
(8)(納入するワクチンについては、有効期間まで3か月以上の期間が残存していること。また、有効期間が納品書に記載されている場合であっても、必ず、口頭による説明を行うこと。10 契約代金の請求納入月の翌月10日(10日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに請求書と併せて納品書及び報告書(納入先の実施医療機関ごとの納入本数及び納入日を記載したもの(報告書は電子データ(ファイル形式は CSV 形式。)))を提出すること。
納品書及び報告書の様式については、所定の様式のほか、任意の様式を使用できる。
また、請求書、納品書及び報告書は、電子メールその他のその受信する旨を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)の送信方法により提出することができる。
なお、請求金額は、1本あたりの契約金額(税込。落札価格に100分の10に相当する額を加算し、1 円未満の端数金額を切り捨てた金額)に納入本数を乗じて算出すること。
11 特記事項 (1)(納入期間中、製造販売業者等に起因する事情によりワクチンを納入することが困難になった場合を除き、ワクチンを継続的かつ安定的に納入すること。また、製造販売業者等に起因する事情により、ワクチンを納入することが困難となった場合は、速やかに発注者と協議すること。(2)(契約期間中、定期接種に使用するワクチンが追加されたときは、当該ワクチンの取扱いについて、発注者と供給者が協議するものとする。(3)(仕様書に関し、その一部を変更する必要が生じたとき又は定めのない事項が生じたときは、発注者と供給者が協議するものとする。(別紙)定期接種ワクチン保管・輸送等に係る遵守事項定期接種ワクチンの保管、輸送・配送及び納入に当たっては、以下の事項及び各ワクチンの添付文書等記載事項を遵守のうえ実施すること。
なお、以下の事項と最新の添付文書の記載内容に相違が生じた場合は、添付文書の記載事項を優先するものとする。
1 保管時における管理(1)(保管温度ワクチンの保管は、各ワクチンの添付文書に定める所定の貯蔵条件を保つこと。(2)(保管設備ア 取扱品目及び数量に応じ十分な収容能力を有する設備であること。イ 貯蔵設備には自記温度計を備え常に適正温度の維持を図ること。(3)(保管責任者保管責任者を定め適正温度が維持されているか毎日定期的にその確認を行うこと。(4)(記録時期温度計による記録を確認し、かつ、2年間保存すること。(5)(留意点ア 貯蔵設備内は常に清潔にしておくこと。イ 貯蔵設備の扉の開閉は迅速に行い、頻回開閉を避けて適正温度を維持するよう努めること。ウ 貯蔵設備内の温度に注意し、貯蔵能力に見合う量を収納する。エ 停電、貯蔵設備の故障、コンセントのはずれ等の事故の際には速やかに適切な処置をとること。オ 輸送されたワクチンは、速やかに開梱して貯蔵設備内に収納すること。カ ワクチンの保管に当たっては、保管温度と共に遮光に十分注意すること。2 輸送・配送時における管理(1)(一般的原則ワクチンの輸送・配送及び納入に当たっては、その取扱品目、容量、輸送(・配送に係る距離、手段、要する時間及び時期を勘案し、配送先に到着後も十分に所定の温度が保持されるよう留意のうえ、保冷庫又は次の包装形態によって実施すること。(2)(包装形態包装を行う場合は、化学冷却剤((アイスパック)等を使用し、断熱材(スチロール等)で被包し、段ボール箱等に格納すること。
(3)(輸送・配送時の温度ワクチンの種類により5℃又は10℃以下の温度を保持して輸送(・配送に当たること。
この場合、収納量あるいは輸送時間、季節によって化学冷却剤等の使用量を調整すること。
特に厳しい暑さや寒さの時期における輸送・配送については細心の注意を払うこと。
(4)(留意点ア 凍結又は温度の上昇を避けるため、配送先との連絡を密に取り合うこと。イ 保管温度の低い商品を優先して配送すると共に、常に輸送(・配送時間の短縮を図るよう努めること。ウ 最終納入者が需要先へ配送する場合には冷梱ケース又はアイスボックスに化学冷却剤(アイスパック)等を使用し、速やかに納入すること。