【入札関係】下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26−107号)に係る一般競争入札について
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26−107号)に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/18です。
新着
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札関係】下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26−107号)に係る一般競争入札について
熊水維発第000296号令和 8 年 6 月19日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市上下水道局契約事務取扱規程(平成24年上下水道局規程第8号。以下「規程」という。)第2条において準用する熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。
熊本市上下水道事業管理者 三 島 健 一1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)(2) 目的及び概要道路法施行規則の改正を踏まえ、下水道管路施設の安全性を確認することを目的に巡視及び点検等を実施するもの。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市東区地内(4) 履行期間契約日から令和9年(2027年)3月2日まで2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課電話096-381-5610(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)又は熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料の滞納がないこと。
(11) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(12) 平成28年度(2016年度)以降に日本国内において元請により、公共下水道管渠の以下に示すア、イいずれかの業務実績を有し、かつ、自ら業務を行った者であること。
ア 管口カメラ点検業務イ テレビカメラ調査業務(13) 管理技術者は、下水道管路管理主任技士(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)又は下水道管路管理専門技士(調査部門)(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)の資格を有する者であること。
(14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)及び(8)から(13)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月19日(金曜日)から令和8年(2026年)7月3日(金曜日)まで熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については管理者の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 水道料金等滞納有無調査承諾書(様式第3号)(エ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第4号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)。
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(カ) 管理技術者の資格取得状況(様式第5号)(キ) 管理技術者の下水道管路管理主任技士(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)又は下水道管路管理専門技士(調査部門)(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)の資格を証する資格証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)7月3日(金曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月3日(金曜日)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(オ)、(キ)の書面が添付されていない場合は、実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(オ)により提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(カ)管理技術者の資格取得状況(様式第5号)において、配置予定の管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(キ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。
)。
この場合に、うち1人でも4(13)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加者資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(14)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月19日(金曜日)から令和8年(2026年)7月21日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ウ 提出先2の担当部局ファックス :096-381-5612メールアドレス:suidouiji@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月24日(金曜日)までに開始し、令和8年(2026年)7月29日(水曜日)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札及び開札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
持参又は郵送によるものとし、電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
なお、再入札において、再入札書の提出がなかった者は、再入札を辞退したものとみなす(再々入札も同様とする。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
(8) 入札書は、令和8年(2026年)7月29日(水曜日)午前11時00分の入札後直ちに開札する。
この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市上下水道局電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金規程第2条において準用する規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金規程第2条において準用する規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保険証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(10) 管理技術者の確認等ア 管理技術者の資格取得状況(様式第5号)に記載した配置予定の管理技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の管理技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして管理者の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に管理者の承認を得るためには、診断書その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)一 般 仕 様 書令和8年6月熊本市上下水道局維持管理部下水道維持課第1章 総 則1. 業務の目的道路法施行規則の改正(施行日令和8年4月1日)に伴い、道路占用者は、占用期間の更新時および5年に1回の頻度で、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが義務付けられることとなった。
これらを踏まえ、本業務は、本市上下水道局が定める下水道管路施設整備点検マニュアル(令和8年5月策定)に準拠し、巡視業務等を実施するものである。
2. 一般仕様書の適用本仕様書は、熊本市上下水道局維持管理部下水道維持課が委託する下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)に適用する。
本仕様書に定めのない事項で、総則については「上下水道業務委託共通仕様書(土木共通編)(令和7 年(2025年)10月 熊本市上下水道局)」以下、「共通仕様書」という。
)に基づき履行するものとする。
本業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。
ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。
3. 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
4. 法令等の遵守受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
5. 中立性の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。
6. 秘密の保持受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7. 公益確保の責務受託者は、業務を行うに当っては公益の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
8. 提出書類受託者は、業務の着手及び完了にあたって、業務委託契約書及び共通仕様書に定めるものの他、下記の書類を提出しなければならない。
(ィ)着手届(ロ)予定工程表(ハ)管理技術者等通知書(ニ)職務分担表(ホ)酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習終了証の写しを添付ののこと。)(ヘ)業務計画書(巡視及び点検計画書を含む)(ト)業務完了通知書(チ)実施工程表(リ)納品書(ヌ)請求書等(ル)その他委託者が指定するものなお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。
9. 管理技術者及び技術者受託者は、着手前に下水道管路管理主任技士または下水道管路管理専門技士(調査部門)(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)の資格を有する者を管理技術者として配置し、委託者に届け出なければならない。
また、受託者は、善良な担当技術者を選定し、秩序正しい巡視及び点検を行わせ、かつ、熟練を要する巡視及び点検には、相当の経験を有する者を従事させること。
受託者は、マンホール内その他の酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者を選任し、当該作業の指揮監督を行わせること。
(2) 当該作業に従事する者は、労働安全衛生規則第36条に基づく特別教育(酸素欠乏危険作業に係るもの)を受講させていること。
(3) 前号に規定する特別教育の受講状況について、調査職員から求めがあった場合は、修了証その他の書類により確認できるようにすること。
(4) 作業にあたっては、事前に酸素濃度及び有害ガス濃度の測定を行い、必要な換気、保護具の着用及び監視員の配置等、安全確保措置を講じること。
受託者は、業務履行にあたる管理技術者、担当技術者の配置について、その職務分担を委託者に提出しなければならない。
担当技術者を定めた場合の委託者への通知については、この職務分担表で行う。
10. 工程管理(1) 受託者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。
工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
(2) 受託者は、工程表に基づく業務進捗状況を作業週報(履行状況報告)に記録し、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)に調査職員に提出すること。
なお、作業週報には計画進捗率と実施進捗率を明記し進捗状況を報告し、計画進捗率と実施進捗率とが10%以上乖離した場合はフォローアップを行い、フォローアップの実施計画について書面(打合せ記録簿)で提出する。
11. 成果物の審査及び納品(1) 受託者は、業務完了時に委託者の検査を受けなければならない。
(2) 受託者は、成果物の検査において、訂正を指示された箇所は、ただちに修補を行わなければならない。
(3) 業務の検査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、業務の完了とする。
(4) 業務完了後において、明らかに受託者の責めに伴う業務のかしが発見された場合、受託者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。
12. 関係官公庁等との協議(1) 受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
(2) 受託者は、契約締結後、道路において人・車両の通行に支障となる作業が想定される場合には、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。
13. 現場体制(1) 受託者は、現場作業の実施にあたり、作業服、腕章、安全ベストを着用すること。
また、上下水道局発行の身分証明書を携帯しなければならない。
(2) 受託者は、巡視及び点検で異常を確認した場合は、遅滞なく、その内容を調査職員に報告しなければならない。
また、適正な巡視及び点検、調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の技術者を配置すること。
(3) 管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。
(4) 作業標示板は、道路工事現場における標示施設等の設置基準に基づき設置すること。
14. 参考資料の貸与熊本市は業務に必要な関係資料等を所定の手続によって貸与する。
15. 参考文献等の明記業務に文献その他資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。
16. 地域住民との協調(1) 受託者は、巡視及び点検を実施するにあたり、必要に応じて地域住民等に巡視及び点検内容を説明し、理解と協力を得ること。
(2) 受託者は、地域住民等からの要望や交渉があった時は、遅滞なく調査職員に申し出て、対応について協議しなければならない。
地域住民等に対しては、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。
(3) 受託者は、いかなる理由があっても、地域住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。
なお、協力者についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。
(4) 協力者が前項の行為を行った時は、受託者がその責任を負うこと。
17. 損害賠償及び補償(1) 受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに調査職員に報告し、対応について協議するとともに、すみやかに原状復旧すること。
(2) 受託者は、巡視及び点検にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。
18. 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。
19. 再委託の実施受託者は、再委託契約を行う場合は、事前に再委託届出書を提出し、委託者の承認を得る。
また、協力者が履行中の履行案件一覧表を提出する。
協力者を履行期間中に変更する場合も同様とする。
受託者は、業務履行において諸問題が発生した場合、原因を整理したうえで速やかに 調査職員へ報告すること。
ただし、やむを得ない緊急の場合はこれによらないものとするが、速やかに書面を作成するものとする。
21. ウィークリースタンス本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、委託者、受託者の協力のもと取り組むものとする。
22. 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については、委託者と受託者の協議によるものとする。
第2章 安全管理1. 一般事項(1) 受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2) 巡視及び点検中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。
(3) 事故防止を図るため、安全管理については、巡視及び点検計画書等に明示し、受託者の責任において実施すること。
2. 安全教育(1) 受託者は、巡視及び点検に従事する者に対して、定期的に当該巡視及び点検に関する安全教育を行い、技術者の安全意識の向上を図ること。
(2) 受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。
3. 労働災害防止(1) 現場の環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、巡視及び点検に従事する者の安全を図ること。
(2) マンホール、管渠等に出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、調査職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。
(3) 下水道管渠内作業を行う場合には、「下水道維持管理指針 総論編マネジメント編-2014年版」(平成26年9月(公社)日本下水道協会)第3章第4節、「下水道管渠内作業の安全管理に関する中間報告書」(平成14年4月下水道管渠内作業の安全管理委員会)等に基づき、硫化水素中毒対策として、現地の状況を把握するとともに適切な防止措置を取ること。
(4) 調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスが発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、調査職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講じること。
(5) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導警備員を配置すること。
4. 公衆災害防止(1) 巡視及び点検中は、常時現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2) 現場や技術者には、下水道管路施設巡視中または点検中、下水道管路内調査中であることを標識やゼッケン、ビブス等により明示し、夜間に作業を行う場合は十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。
(3) 交通規制を行う場合は、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。
(4) 巡視及び点検に伴う交通処理及び保安対策は、本特記仕様書に定めるところによるほか、関係官公署等の指示に従い、適切に行うこと。
(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を調査職員に提出すること。
5. その他(1) 受託者は、巡視及び点検にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
(2) 万一、事故が発生した時は、業務計画書における緊急連絡体制に従い、ただちに調査職員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。
(3) 前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに委託者に届け出ること。
第3章 成 果 物1. 成果物(1) 調査結果は、別添管路内調査報告書記載要領及び下水道管路施設整備点検マニュアル等により報告書を作成し、提出すること。
(2) 受託者は、以下に示す成果物一覧(案)に示す成果物を作成するものとする。
その他については、共通仕様書等に示す成果物の提出および業務の成果による。
(3) 受託者は、成果物一式について履行完了日までに委託者に提出すること。
(4) 成果物の提出は、作成した電子データを電子媒体(CD-R・DVD-R)で1部、紙媒体で1部それぞれ提出する。
表 成果物一覧(案)種別 項目 成果物項目 部数巡視業務(巡視工)報告書 巡視目的1部巡視概要案内図巡視箇所図マンホール蓋のタイプ一覧表、地点図及び写真帳異常箇所概要(位置図、写真帳)巡視集計表巡視記録表 ※異常箇所のみまとめと考察その他、調査職員の指示した図書写真帳 巡視記録写真 1部点検業務(点検工)報告書 点検目的1部点検概要案内図点検箇所図異常箇所概要(位置図、写真帳)点検集計表点検記録表 ※異常箇所のみまとめと考察その他、調査職員の指示した図書写真帳 点検記録写真 1部その他資料 調査、渉外関係記録一覧表1部週報打合せ記録簿その他、調査職員の指示した図書第4章 参考図書1. 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
(1) 「下水道事業の手引き」(日本水道新聞社)(2) 「下水道計画の手引き」(全国建設研修センター)(3) 「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説」(日本下水道協会)(4) 「下水道ストックマネジメント実施に関するガイドライン」(国土交通省)(5) 「下水道施設計画・設計指針と解説」(日本下水道協会)(6) 「下水道維持管理指針」(日本下水道協会)(7) 「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」(日本下水道協会)(8) 「下水道施設計画・設計指針と解説」(日本下水道協会)(9) 「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」(日本下水道協会)(10) 「下水道施設の耐震対策指針と解説」(日本下水道協会)(11) 「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)」(日本下水道協会)(12) 「熊本市公共下水道全体計画」(熊本市上下水道局)(13) 「熊本市公共下水道事業計画」(熊本市上下水道局)(14) 「熊本市下水道総合地震対策計画(第3期)」(熊本市上下水道局)(15) 「熊本市公共下水道施設耐水化計画」(熊本市上下水道局)(16) 「熊本市下水道管路施設ストックマネジメント計画(第3期)」(熊本市上下水道局)(17) 「下水道管路施設整備点検マニュアル」(熊本市上下水道局)2. 貸与資料委託者が受託者に貸与する資料は、次に示す事項とする。
(1) 熊本市下水道管路施設ストックマネジメント計画(第3期)(熊本市上下水道局)(2) 下水道施設管路施設整備点検マニュアル(熊本市上下水道局)(3) 下水道管路台帳(PDFもしくはDXF形式)(4) マッピングデータ(SHPファイル形式)※委託者使用システム:東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱TUMSY(5) その他、必要と認められる資料下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)特 記 仕 様 書令和8年6月熊本市上下水道局維持管理部下水道維持課1. 特記仕様書の適用範囲本仕様書は、「業務委託一般仕様書」の第1章の2に定める特記仕様書とし、本仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書による。
2. 業務対象範囲巡視点検等業務の対象範囲は、以下の通りとする。
(1) 対象施設公道上に設置された管路施設(管きょ、マンホール蓋(表面)、取付管および公道上に設置されたます蓋(表面)、マンホール)管渠延長 L=344,294mマンホール箇所数 10,688基(2) 作業数量巡視工 延長L=344,294m、マンホール箇所数 10,688基点検工 534箇所 ※異常箇所のみ報告書作成工(巡視工) 17,215m ※異常箇所のみ報告書作成工(点検工) 534箇所 ※異常箇所のみ3. 業務内容3-1 巡視・点検業務3-1-1 一般事項(1) 受託者は、巡視及び点検計画書に巡視及び点検箇所や順序等を定め、事前に調査職員と協議したうえで、巡視及び点検に着手する。
(2) 点検にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な防護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。
(3) 点検にあたり、仮締切を必要とする場合は、調査職員の承諾を得ること。
この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。
ただし、上流に溢水が生じるおそれがある時は、ただちにこれを撤去すること。
(4) 受託者は、巡視及び点検にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(5) 調査職員が事故防止上危険と判断した場合は、巡視及び点検の一時中止を命ずることがある。
(6) 巡視及び点検にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。
万一、汚損させた時は、巡視及び点検終了の都度、洗浄・清掃すること。
なお、巡視及び点検終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。
3-1-2 巡視点検計画受託者は、巡視及び点検にあたり、事前に次の事項を記載した巡視点検計画書(業務計画書に含む)を提出すること。
1 巡視及び点検概要2 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)3 巡視及び点検計画(カメラ装置等使用機器、巡視及び点検方法、実施工程等)4 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)5 その他、調査職員の指示する事項3-1-3 巡視・点検機材巡視及び点検に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。
3-1-4 調査時間昼間作業は、通常8:00~17:00(準備・後片づけを含む)、夜間作業は、22:00~5:00(準備・後片付けを含む)を標準とするが、道路使用許可条件を厳守して実施すること。
3-1-5 巡視工受託者は、本管および取付管が埋設された地上部(主に道路面)の状況について観察し、地表面の沈下、陥没、亀裂、段差等の有無および程度を確認し、地表面の異常の有無を把握するものとする。
管路施設の大部分は地下構造物であり、地上での巡視はその項目が限られるが、面的に広範囲にわたることから、巡視点検計画書に基づき、効率的かつ計画的に実施するものとする。
受託者は、巡視により沈下、舗装の変状、蓋の異常等の異状(軽微なものを含む)を確認した箇所については、点検工を実施するものとし、必要に応じて委託者へ報告の上、対応方針を協議するものとする。
また、委託者と事前に協議の上、管路台帳において管種の属性情報が不明な箇所について、必要に応じて現地で管種を確認するものとする。
確認結果は、一覧表および地点図等により巡視記録として整理し、調査職員に報告する。
受託者は、様式1 巡視記録表(本管・取付管)及び様式2 巡視記録表(マンホール・ます蓋)等により記録し、位置図(1/2500)を作成の上、速やかに調査職員へ報告する。
写真撮影(カラー)は、巡視年月日、場所、異常内容等を明記した黒板を入れて行い、遠景、近景および異常箇所の詳細が判別できる構図で、1箇所当たり3枚以上を標準とする。
なお、受託者は、巡視開始前に記録表を作成の上、調査職員と協議すること。
なお、巡視点検の対象施設における全てのマンホール蓋については、蓋タイプ一覧表、写真帳(マンホール全体が確認できる写真)及び地点図等により巡視記録を整理するものとする。
巡視項目とその内容を以下に示す。
1 地表面の状況地表面の沈下・亀裂・陥没の有無2 施設の状況マンホール及びます蓋の据付け不良や破損、表面摩耗及び段差等、ますの損傷等3 その他異常臭気、不正使用や不法占拠、公共用水域への汚水の流出3-1-6 点検工受託者は、技術者がマンホールに入り、マンホール及び本管の異常の有無を確認し、写真撮影(カラー)を行う。
本管は、管口からライトで照らし、可視範囲を目視により点検する。
蓋については、マンホール蓋の外観の確認、がたつき、段差の有無、表面摩耗等について、蓋裏面も含めた点検を実施する。
受託者は、別添管路内調査報告書記載要領等により記録し、位置図(1/2500)を作成の上、速やかに調査職員へ報告する。
写真撮影(カラー)は、点検年月日、場所、異常内容等を明記した黒板を入れて行い、1箇所当り3枚以上を標準とする。
なお、受託者は、調査開始前に記録表を作成の上、調査職員と協議すること。
点検項目とその内容を以下に示す。
1 地上部の状況道路面の状況(亀裂・沈下・陥没・隆起の有無、周辺状況の確認等)マンホール蓋の状況(外観の確認、がたつき・表面摩耗・段差の有無等)2 マンホール内部の状況流下及び堆積の確認(滞水の有無、流下阻害物の有無、インバート形状の確認、洗堀・破損の有無、副管の閉塞・破損等)損傷の確認(足掛金具の数確認、腐食・がたつきの有無、ブロックの破損、クラック、腐食、ずれ、側壁及び床版の破損、管口不良、不同沈下の有無等)不明水の状況(地下水侵入の有無等)3 本管内部の状況流下及び堆積の確認(滞水の有無、流下阻害物の有無、たるみ、蛇行、閉塞の有無等)損傷の状況(破損の有無、継手不良の有無、取付け管の突き出し有無等)4 その他悪質下水の流入の有無、有毒ガス、臭気の発生の有無等3-1-7 作業記録写真(巡視点検)受託者は、次の各項に従って、巡視及び点検記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、巡視及び点検記録写真帳に整理し、業務完了通知書に添付して調査職員に提出すること。
1 撮影は、大ブロック(管路台帳における区画単位)に対して3箇所の安全管理の状況、巡視及び点検作業の状況のほか、調査職員が指定する内容について行うこと。
2 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受託者名を明記した黒板を入れて撮影すること。
3 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。
4 写真は、原則としてカラー撮影とし、保存するファイルの種類は JPEG 形式とする。
③陥没 ④異状臭気 ⑤公共用水域への汚水の流出 ⑥不正使用、不法占拠その他地表面の状況□有 無・有対応④:不正使用者、不法占拠者を確認し、必要な対策を講じる。
対応②:マンホール・ますの蓋を開閉し、管口カメラ調査により内部を確認する。
対応③:管口カメラ調査により、本管に異状が確認された場合は、テレビカメラ調査を実施する。
様式2㎜異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築異状有の場合 : 要改築〈全景写真〉 〈状況写真〉〈状況写真〉 〈状況写真〉※判定基準の数値は参考値として記載対応②:位置図を作成し、計画的に蓋の取替を実施する。
対応③:直ちに必要な応急措置を実施し、改築時期を適切に判断する対応①:位置図を作成し、緊急に蓋の取替を行う。
対 応 の 必 要 性 緊急措置対応 取付ますの損傷など有・無 □□ □状 態把 握性能劣化・無 □ 段差H≧20mm □ □周辺舗装⑥周辺舗装の損傷有・無 □□ □ ⑦ふた・周辺舗装の段差 有機能不足⑤耐荷重種別、浮上・飛散防止、 有・無 □ 転落・落下防止機能 □ □④ふた・受け 急勾配受け沈みH≧2mm 有・無 □ 枠間の段差 上記以外H≧10mm □ □有・無 □□ □□ (ふたおよび受枠の破損・クラック) □ □②がたつき有・無 □□①外観 有・無 □③表面摩耗(模様高さH≦2mm)調査項目 調 査 内 容 調 査 結 果m 巡視記録表(マンホール・ます蓋) 住所 No上流蓋タイプ図面番号 上流マンホール番号 管種 ・ 管径 人孔間延長 下流マンホール番号点 検 日 曜日 天 候:
令和 8 年度 ( 2026 年度 ) 委託設計書熊本市管 理 者 技 監 部 長 主席審議員 課 長 副 課 長 課 長 補 佐 主 査 検 算 者 設計積算者委 託 名 下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)履 行 期 間自 契約日から至 令和 09年 ( 2027年 ) 03月 02日履 行 場 所 熊本市東区地内路 線 名河 川 名 等概 要委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由本業務は、当局が定める下水道管路施設整備点検マニュアル(令和8年5月策定)に準拠し、巡視業務等を実施するもの。
業 務 内 容 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量巡視工 km 344.3点検工 箇所 534マンホール換気工 日 21報告書作成工(巡視) m 17,215報告書作成工(点検工) 箇所 534設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 下水道施設維持管理(管路) 令和07年度下水道施設維持管理 巡視・点検工 工 種 区 分令和08年05月 公共 単 価 適 用 世 代熊本市(旧熊本市) 単 価 地 区令和07年09月 公共 機 損 適 用 世 代令和07年09月 下水道委託 歩 掛 適 用 世 代備 考下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務委託料1 式下水道施設維持管理 巡視・点検工1 式合計熊本市上下水道局1下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準下水道施設維持管理 巡視・点検工1 式巡視工単 1 号344,294 m点検工単 2 号534 箇所マンホール換気工単 3 号日報告書作成工巡視単 4 号17,215 m 共×報告書作成工点検工単 5 号534 箇所 共×印刷製本費単 6 号1 部 共×交通管理工単 7 号1 式直接作業費計熊本市上下水道局2下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分市街地(DID補正)1 式純作業費1 式現場管理費市街地(DID補正)1 式作業原価1 式一般管理費等金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)作業価格1 式熊本市上下水道局3下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準消費税等相当額1 式合計熊本市上下水道局4下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし<下水道施設維持管理>【工区名称:下水道施設維持管理 巡視・点検工】 [工種] 下水道施設維持管理 巡視・点検工 [主要項目] 施工地域 市街地(DID補正) 前払金支出割合区分 25%を超え35%以下 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 しない [現場管理費] 率指定 しない冬期補正の有無 冬期補正無 [一般管理費等] 率指定 しない 工事価格端数調整 千円止め [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない熊本市上下水道局5下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 1 号 単価表 】巡視工 3,000 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管路調査技師(調査技師)人管路調査助手(調査助手)人管路調査作業員(調査作業員)人ライトバン運転工56kW 1,500cc単 8 号日計単位当たり熊本市上下水道局6下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 2 号 単価表 】点検工 25 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管路調査技師(調査技師)人調査技師補;外業人調査補助員;外業人ライトバン運転工1.5L 80kW単 9 号日計単位当たり熊本市上下水道局7下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 3 号 単価表 】マンホール換気工 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準発動発電機運転工5kVA 6.3kWG単 10 号日 定:1送風機損料軸流式 風量50/60m3/min日 140 定:1諸雑費% 参:1計単位当たり熊本市上下水道局8下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 4 号 単価表 】報告書作成工 巡視 1,800 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管理技師人管路調査技師(調査技師)人管路調査助手(調査助手)人写真代86 枚 60 定:1諸雑費% 参:1計単位当たり熊本市上下水道局9下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 5 号 単価表 】報告書作成工 点検工 50 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管理主任技師人 定:1管理技師人 定:1管路調査技師(調査技師)人 定:1調査技師補;内業人 定:1諸雑費% 参:1計単位当たり熊本市上下水道局10下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 6 号 単価表 】印刷製本費 1 部 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準印刷製本費1 部 20,000計単位当たり熊本市上下水道局11下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 7 号 単価表 】交通管理工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準交通誘導警備員B21 人計単位当たり熊本市上下水道局12下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 8 号 単価表 】ライトバン運転工 56kW 1,500cc 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ガソリンレギュラー スタンドlライトバン損料56kW 1,500cc日 3,444計単位当たり熊本市上下水道局13下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 9 号 単価表 】ライトバン運転工 1.5L 80kW 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ガソリンレギュラー スタンドlライトバン損料1.5L 80kW時間 574計単位当たり熊本市上下水道局14下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26-107号)【 第 10 号 単価表 】発動発電機運転工 5kVA 6.3kWG 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ガソリンレギュラー スタンドl発動発電機損料日 1,050計単位当たり熊本市上下水道局15