【入札関係】AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)に係る条件付一般競争入札について
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)に係る条件付一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/21です。
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- 熊本県熊本市
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- 熊本県 熊本市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/21
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【入札関係】AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)に係る条件付一般競争入札について
地交支発第79号令和8年6月22日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。
熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)(2) 目的及び概要本業務は、基幹公共交通との接続や、日常生活に必要な移動手段の確保のため、利用者の予約申込に対して、AI技術による最適な運行ルート、配車をリアルタイムに行うデマンド型の乗合輸送サービスの運行に関して、運行エリアで車両の運行を行い、利用者を運送することを目的とする。
(3) 履行場所熊本市(4) 履行期間契約締結の日から令和9年(2027年)9月30日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市都市建設局交通政策部地域交通支援課電話 096-328-2259(直通)ファックス 096-351-2182メールアドレス chiikikotsushien@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月22日(月)から令和8年(2026年)7月3日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月3日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月3日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(都市建設局交通政策部地域交通支援課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(5)に規定された要件を満たさない場合は、競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月22日(月)から令和8年(2026年)7月8日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月10日(金)までに開始し、令和8年(2026年)7月14日(火)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
ア 入札日時令和8年(2026年)7月14日(火) 午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎11階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)仕様書1 業務委託名AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)2 業務の目的本業務は、基幹公共交通との接続や、日常生活に必要な移動手段の確保のため、利用者の予約申込(以下、「予約」という。)に対して、AI技術による最適な運行ルート、配車をリアルタイムに行うデマンド型の乗合輸送サービス(以下「AIデマンドタクシー」という。)の運行に関して、運行エリアで車両の運行を行い、利用者を運送することを目的とする。
3 契約期間締結の日から令和9年(2027年)9月30日(木)まで4 運行形式及び事業者等本業務は、道路運送法第4条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可により実施する。
なお、許可申請等に係る事務手続き及び必要な経費は、受託者が負担する。
5 業務内容(1) 総則ア 業務の実施受託者は、別途熊本市が発注する「AIデマンドタクシー予約管理等業務委託(富合・城南地区)」の受託者(以下、「予約管理等受託者」という。)と連携を図り、AIデマンドタクシーの車両を運行する。
イ 打合わせ協議本業務の着手時、中間、成果品提出時の3回のほか、必要に応じて実施する。
オンラインを活用した打合せも可能とする。
ウ 運行開始準備等受託者は運行開始に先立ち、委託者と協議の上、ドライバー講習、運行方法の確認、予約管理等受託者との連携確認等その他運行開始に必要な準備を行うこと。
エ 監督及び履行管理委託者は、本業務が仕様書、関係法令及び委託者の指示に基づき適切に履行されているかについて、受託者を適宜監督する。
受託者は、運行に従事するドライバーに対し、本仕様書に定める事項を遵守させるとともに、運賃収受、乗車券等の取扱い及び利用者対応等が適切に行われるよう、必要な管理及び指導を定期的に行うものとする。
受託者は、本業務の履行において利用者とのトラブル又は運行管理上の支障となる事案が発生した場合は、速やかに委託者に報告した上で解決に向けた取組を実施するとともに事案の発生原因を確認し、必要な再発防止措置を講じるものとする。
(2) 運行内容ア 運行方式・運行経路・停留所・運行便数運行方式は、予約があった場合に運行するデマンド型の区域運行方式とする。
運行経路は、AIシステムにより指示された運行経路等とし、予約があった停留所等の間を運行する。
運行便数は、予約に応じて運行し、設定しない。
イ 運行について以下の表で主な運行条件を示す。
項目 内容目的 日常生活に最低限必要な移動手段の確保(通院・買い物等)運行区域 概ね熊本市南区富合町・城南町全域運行期間令和8年(2026年)10月(最短)から令和9年(2027年)9月30日(木)まで運行日平日・土曜日(日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)運行時間(平日)7:00~19:00 (土曜)9:00~16:00車両ごとの従事時間は以下のとおり。
運行の時間帯は委託者と協議の上定めるものとする。
【平日】1台目・2台目:11時間(うち、運行時間は9時間、運行前後の点呼、車両点検・清掃、機器等の稼働確認、売上精算、日報作成等の時間は2時間)3台目:6時間(うち、運行時間は4.75時間、運行前後の点呼、車両点検・清掃、機器等の稼働確認、売上精算、日報の作成等の点検等の時間は1.25時間)※1台目及び2台目の休憩時間は各1時間とし、同時に取得しないこと。
【土曜】1台目:8時間(うち、運行時間は6時間、運行前後の点呼、車両点検・清掃、機器等の稼働確認、売上精算、日報の作成等2時間)主な利用対象者富合小学校、杉上小学校、隈庄小学校、豊田小学校区に居住する者。
その他利用を希望する者※事前の利用登録を必須としない乗降場所委託者が指定する停留所※停留所の設置数及び場所については、別途委託者と協議することとし、安全性を確保した場所に設定すること(3) 車両の仕様ア 使用車両(ア) 車両は、一般乗用旅客自動車運送事業の車種区分における普通車(乗車定員4名、運転手1名)以上とする。
運行時間中に常時1台以上、最大3台で運行することを原則とし、運行ニーズに合わせ、委託者と使用車両の台数及び車種区分を随時協議し、体制を調整するものとする。
(イ) 車両は、有償運行を実施するため事業用自動車(営業用自動車)とし、法令に基づく装備を備えているものとする。
また、法定点検及び必要な整備を適切に実施していること。
必要な整備や点検を行う場合は、リース車両を使用することもできることとする。
(ウ) 車両は、本業務の運行時間帯以外は、別の用途に使用して差し支えない。
(エ) 車両は、本業務の運行時間帯において、他の業務とが区別できるよう、委託者が手配するステッカー等を運行車両に貼付すること。
(オ) 使用する車両については、利用者の安全かつ円滑な乗降に配慮し、必要に応じて乗降の補助に供する器具の備付けその他必要な措置を講じること。
イ 予備車両車両の点検及び事故・故障時等に備えるため、予備車両を用意し、対応すること。
なお、本業務で使用する予備車両は、受託者が他の一般旅客自動車運送事業で使用している車両と併用することも可能とする。
ウ 自動車保険への加入状況本業務に使用する全ての車両は、自動車損害賠償責任保険への加入とともに、以下に示す補償内容以上の任意保険等に加入しているものとし、保険加入に係る手続き及び保険料は受託者の負担とする。
・対人賠償保険:無制限・対物賠償保険:無制限・その他、本業務の遂行上必要な補償(4) 運賃についてア 運賃の取り扱い本業務おける運賃収入については、受託者の収入として取り扱い、毎月委託者に報告するものとする。
運賃収入の金額に応じて、委託者と協議し、運行期間終了時に契約額の変更を行う。
イ 運賃の収受方法運賃の収受は、現金を基本とし、キャッシュレス決済は、受託者と協議の上委託者が実施を判断するものとする。
実施の場合における決済機器等は、別途予約管理等受託者が手配するもののほか、普及率上位の決済ブランドを全ての車両共通で使用できる場合は、受託者が手配するものを使用できることとする。
導入に必要な決済代行業者との契約その他事務手続きは、受託者が行うものとし、決済手数料は、運賃収入から差し引くものとする。
ウ 運賃の管理運賃は、受託者が行う本業務以外の運賃等とは別に適正に管理すること。
なお、収受した運賃は毎日集計を行い、金額をまとめて日報を作成すること。
また、集計の結果、運賃に不足が生じた場合は、受託者が負担すること。
(5) 利用者対応受託者は、予約管理等受託者からの配車指示の下に車両の手配等、運行管理を行う。
ただし、予約管理等受託者のコールセンターが対応をしていない時間帯(平日7:00~8:00、16:00~19:00)は、予約の問い合わせ等(予約受付を除く交通渋滞等による運行の遅延等)に直接対応すること。
(6) 乗務員の選任等ア 乗務員は、事業を遂行するために必要な運転免許(普通自動車第二種運転免許等)を所有し、心身ともに健康な者とする。
イ 法令を遵守し交通安全に万全を期すとともに、利用者に対して誠意をもって対応すること。
ウ 利用者の乗降の際は、常に安全に注意し、適宜適切な誘導を行うこと。
エ 運行区域に狭隘道路を含むことから、運行区域を熟知しておくこと。
オ 利用者に対しての挨拶や言葉遣いに注意し、不快感を与えないこと。
カ 乗務員は、本業務に従事している間は常に身分証明書を携帯若しくは掲示すること。
キ 受託者は、運行開始前及び定期的に乗務員の研修及び訓練を行うこと。
(7) 車両の保管、整備・清掃の義務営業時間外の車両は、原則受託者又は運行事業者の営業許可を得た車庫において保管すること。
また、使用する車両は、常に最良の状態を保持するため、法定点検及び必要な整備を適切に実施すること。
清掃についても、常に清潔を心掛け綺麗な状態に保ち、臭気や汚れ、その他利用者が不快に感じることのない車内環境の維持に努めるとともに、感染症対策のために車内の手すり等の定期的な消毒及び換気を行うこと。
(8) 乗務員の待機、休憩、交代場所本業務中の乗務員の待機、休憩、交代場所は、法令等を遵守し適切に行うこと。
(9) 事故対応及び損害賠償ア 運行中の車両事故又は事故などの不測の事態が生じた場合、利用者の安全確保を最優先して当該処理にあたり、直ちに委託者に報告するとともに、これにより運行を中止又は中断した場合は、予備車両又は交代の乗務員を確保するなど、本業務に支障を来たすことのないよう努めるものとする。
イ 天災や不測の事態等やむを得ない事情により、予定していた運行を中止又は遅延する場合は、速やかに委託者に報告すること。
また、委託者が安全確保、運行管理その他業務上必要と判断した場合は、予定していた運行を中止又は休止することがある。
ウ 前号により運行を行わない日又は期間が生じた場合は、当日中止等突発的なものを除き、委託者と受託者で協議の上、契約額の変更を行うものとする。
エ 本業務により利用者及び第三者に対して損害を与えた場合は、受託者の責任、負担において一切を処理すること。
(10) 苦情等の対応利用者等からの苦情、意見、質問等には、受託者が誠実に対応すること。
また、速やかに内容を委託者に報告すること。
(11) 報告書の提出運行日毎の乗車人数、運賃区分、決済方法毎の収入額、運賃の過不足の有無等を記載した日報を作成し、運行月の翌月 10 日までに電子データで委託者に提出すること(委託者の求めに応じて適宜書面での提出を行うこと。)。
(12) 運行改善に資する取組受託者は、委託者又は予約管理等受託者と連携し、車内アンケートの配布・回収、乗務員からの意見聴取、運行現場で把握した利用者の意見、要望、課題等の共有など、運行改善に資する取組に協力すること。
6 その他本仕様に記載のない詳細事項については、委託者と協議の上、定めるものとする。