税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託
京都府京都市の入札公告「税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/03/31です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
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- 京都府 京都市
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
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税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.04.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400448 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和13年11月30日まで 履行場所 税制課、市税事務所、14区支所 予定価格(税抜き) 62,600,910円 入札期間開始日時 2026.05.18 09:00から 入札期間締切日時 2026.05.20 17:00まで 開札日 2026.05.21 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 行財政局 税務部 税制課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.04.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年4月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和13年11月30日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金62,600,910円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年5月1日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年5月1日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年5月12日(火)午後5時 令和8年5月15日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年4月15日(水)午後5時 令和8年5月1日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年4月15日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「5月21日開札 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「5月21日開札 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年5月18日(月)5月19日(火)5月20日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年5月18日(月)5月19日(火)5月20日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年5月20日(水)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年5月21日(木)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年5月21日(木)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 18 May, 2026 to 5:00p.m.20 May, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年4月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和13年11月30日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金62,600,910円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書行財政局税務部税制課(担当 吉田・田中 電話 222-3155 )件 名 税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託契 約 期 間 契約の日の翌日 ~ 令和13年11月30日契 約 条 件1 業務の詳細は、「税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託仕様書」による。2 契約前の現地調査(下見)本業務の入札を検討する事業者のうち、希望する者に対しては、積算の参考とするための現地調査(下見)を以下のとおり認める。⑴ 対象拠点本市が指定する代表拠点※全拠点の調査は認めない。税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託仕様書における「参考2:現行システム設置位置」に基づき判断すること。⑵ 実施方法実施日時、場所、立会に関する詳細は、本市と協議のうえ決定するため、現地調査を希望する場合は、公告をあげた日から5営業日以内に、上記担当所属へ連絡すること。なお、調査に際しては本市職員の指示に従うこと。⑶ 留意事項現地調査は、現状の設置環境の確認を目的とし、本市職員への直接の質疑応答や、新たな資料提供を求めることはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務委託仕様書京都市行財政局税務部税制課目次第1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 11 件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 12 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 13 契約期間等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 14 支払条件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 1第2 調達要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 21 調達物品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 22 調達機器仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 73 作業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.154 作業場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.19第3 回線サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.191 基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.192 既存設備の利用について・・・・・・・・・・・・・・・・p.20第4 保守要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.231 基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.232 保守範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.233 故障受付(オンコール対応)窓口・・・・・・・・・・・・p.244 故障修理(オンサイト対応)・・・・・・・・・・・・・・ p.24第5 運用支援業務要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.241 システムに関する問い合わせ対応・・・・・・・・・・・・p.242 システムの最新バージョンプログラムの提供・・・・・・・p.243 システムの動作不良に関する原因調査・・・・・・・・・・p.24第6 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.251 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.252 規定外事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.25参考1:システム設置拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.26参考2:現行システム設置位置・・・・・・・・・・・・・・・・p.27参考3:本市仮想化基盤利用ガイドライン・・・・・・・・・・・p.59各種共通仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.63第1 概要1 件名税所属遠隔相談システム導入及び運用保守業務2 目的本市税務組織は、効率的な業務執行体制の構築を目的に、市税事務所を設置し、業務を集約(14区支所にあった税務組織を、市税事務所へ集約)している。この集約に伴う市民サービスの維持・向上を図るため、令和2年1月からは、14区支所及び本庁(税務部及び市税事務所)を結ぶテレビ電話を設置し、市民にとって身近な区支所から市税事務所への相談が可能な体制を運用してきた。今般、当該テレビ電話の機能を更に拡充し、市民サービスの更なる向上及び業務効率化を実現するため、遠隔相談システムを導入するものである。3 契約期間等⑴ 全体期間契約の日の翌日から令和13年11月30日まで⑵ 導入・構築期間契約の日の翌日から令和8年11月30日まで本期間内に全ての機器設置、設定、テストおよび本市の検収を完了させること。11月中の切替作業は、この「導入・構築期間」内の最終工程として扱う。⑶ 運用保守期間令和8年12月1日から令和13年11月30日までなお、導入・構築作業が早期に完了した場合であっても、本業務における運用保守料の発生起算日は令和8年12月1日とする。⑷ スケジュールに関する留意事項運用開始日は令和8年12月1日とする。現行システムからの切替および設置設定作業等は、連続した複数日による作業を想定し、令和8年11月20日から同月30日までの期間内において、本市が指定する土日祝日及び平日の執務時間外(原則として 17 時以降から 22 時までの夜間帯)を作業時間として充てるものとする。詳細な工程計画は、契約締結後、本市と受注者が協議のうえ決定する。なお、本市の都合又は災害等、受注者の責によらない事由により、当初予定どおりの運用開始が困難と本市が判断した場合に限り、本市と受注者が協議のうえ、令和9年1月31日までの範囲内で運用開始日を改めて決定することができる。ただし、受注者の責により当初予定どおりの運用開始が困難となった場合は、履行遅滞として契約書の定めに従い、受注者がその責任を負うものとする。4 支払条件等⑴ 提案価格の内訳配分提案価格の内訳については、各年度の予算執行枠および債務負担行為の限度額をp.1遵守するため、以下の条件を全て満たす構成とすること。ア 初期導入費用の比率初期導入費用(システム構築、機器調達、設置設定、初期教育、既存機器撤去等、運用開始までに要する全ての費用)は、提案総額(契約金額)の68.0%以内とすること。イ 運用保守費用の設定運用保守費用の総額(令和13年11月30日まで)は、提案総額から上記アを差し引いた残額とする。なお、積算にあたっては、運用保守期間(60か月)において均等に按分(月割り計算)した額を基本とすること。⑵ 契約金額と内訳の遵守本業務における初期導入費用および運用保守費用の総計(支払総額)は、受注者の落札金額(契約金額)を超過してはならない。また、受注者の提案する各年度の支払額の内訳は、本市が別途提示する「年度別支払限度額(年割枠)」の範囲内とし、本市が承認した「年度別支払計画」を遵守するものとする。
⑶ 支払条件および支払時期本業務の対価は、本市がその内容を検査し、適正と認めた後、受注者の適法な請求に基づき支払うものとする。ア 初期導入費用導入・構築に関わる全ての業務が完了し、本市による検査・検収が完了した後、受注者からの請求書を受理した日から30日以内に一括して支払う。イ 運用保守費用当該年度における運用保守業務の履行を確認した後、年度ごとに一括して支払うものとする。各年度の末日をもって当該年度分の履行を確認し、受注者からの請求書を受理した日から30日以内に支払う。ただし、運用保守期間の最終年度(令和13年度)については、当該期間の全業務完了の検査に合格した後に支払う。第2 調達要件1 調達物品⑴ 調達機器一覧(ハードウェア要件)本業務において導入が必要な主要機器は「表1 調達機器一覧」のとおりとする。
また、「イ タッチパネル対応ディスプレイ」「エ スキャナ」から送信される高画質データをリアルタイムで遅延なく処理・表示できる性能を有すること。(イ) メモリ:ビデオ通話、資料共有、およびスキャナ制御ソフト等の複数アプリケーションを同時並行で実行した際においても、安定したシステム稼働が維持できる容量を有すること。(ウ) ストレージ(ディスク):OS、アプリケーション、および「第2 2 ⑷ ス」に定める録画・録音データの一次保存に十分な容量を有し、かつ高速な読み書きが可能なこと。(エ) 国際エネルギースタープログラム適合(オ) インターフェース(USB ポート等):本仕様書に定める周辺機器(ヘッドセット、マウス等)を全て同時に接続可能であり、かつ各機器が仕様上の性能を発揮するために十分なポート数(拡張HUB等の利用を含む)および帯域を確保すること。なお、端末本体のポート数や端子形状により、指定の周辺機器、ヘッドセットおよび有線LAN等の同時接続が困難な場合は、安定稼働に資する性能を有する外付け拡張HUBまたは変換アダプタを、受注者の責任と負担において各端末に付属させること。(カ) 外部出力端子:HDMI(キ) USB光学マウス(ク) Webカメラ:内蔵型(ケ) 画面サイズ:15.6インチ以上、16.1インチ以下(33台)13.3インチ以上、14.0インチ以下(8台)ク ヘッドセット(市税事務所・税制課) 40台(ア) 接続:3.5mmオーディオジャックまたはUSBとする。USBの場合は、ポート数を確保すること。外付けとする場合は、動作保証が確保できること。(イ) タイプ:オーバーヘッド(ウ) マイク:回転式マイクブーム(180度以上)ケ VPNルータ機器 20台 又は 1台(ア) LANポート 1000BASE-T×4以上(イ) VPN拠点最大数 30拠点以上p.8(ウ) PPPoE同時接続数 1以上(エ) パケット転送能力 990Mbps(非暗号時)(オ) 暗号化 AES 256ビット(カ) ユーザID、パスワードによる認証に加え、回線認証機能を有すること。(キ) 少なくとも帯域制御、ポート優先機能、PPPoE パススルー、IPv6 パススルー、ループパケット検出・遮断、L3プロトコル非依存、RoHSに対応すること。コ スイッチングHUB(8ポート以上) 一式(ア) LANインターフェースa 物理インターフェースIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)b スイッチングHUB 8ポート以上c 伝送速度 10/100/1000Mbpsd 最大伝送距離 100me 接続コネクタ RJ45(8ピンモジュラージャック)f オートネゴシエーション/オートクロスオーバーコネクトに対応すること。(イ) その他a 電磁妨害波規格 VCCI基準クラスAに適合サ スイッチングHUB(16ポート以上) 一式(ア) LANインターフェースa 物理インターフェースIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)b スイッチングHUB 16ポート以上c 伝送速度 10/100/1000Mbpsd 最大伝送距離 100me 接続コネクタ RJ45(8ピンモジュラージャック)f オートネゴシエーション/オートクロスオーバーコネクトに対応すること。(イ) その他a 電磁妨害波規格 VCCI基準クラスAに適合⑵ クライアント仕様/ソフトウェア仕様ア クライアント機器は以下の環境で動作すること。OS:Windows11Pro64bit版又は相当品以上ブラウザ:Microsoft Edge/Firefox/Opera/Google Chrome各最新版イ クライアント機器に以下のソフトを導入した上で納入すること。※ 詳細は、受注者決定後に本市から提示する。(導入するソフトウェアの種類は変更になる可能性がある。)導入目的 名称バージョン※変更の可能性ありOS及びサービスパック Windows11pro 64bitブラウザソフト Microsoft Edgeウイルス対策等 Windows DefenderPDFデータ閲覧ソフト Acrobat Readerの最新版 最新版ドライバ プリンタドライバp.9⑶ サーバ仕様ア 遠隔相談システムサーバ(仮想サーバ仕様)本システムサーバは、本市データセンターの仮想化基盤(ハイパーバイザー:VMware)上に構築すること。構築にあたっては「本市仮想化基盤利用ガイドライン」を遵守すること。(ア) リソース提供範囲と責任分担仮想マシンのリソース切り分け(CPU、メモリ、ストレージ等の割り当て)までは本市が実施し、OS(Red Hat Enterprise Linux 9系以上)のインストール、設定および以降の導入工程(パッチ適用、ミドルウェア設定、アプリ構築等)は全て受注者が実施すること。(イ) 割り当てリソース(1基あたり)a サーバ数:2基(※システムの動作に2基が必要な構成であること)b CPU:4vCPUcメモリ:8GB 以上(※1)dストレージ:200GB(※2)※1:仮想化基盤のメニュー上は「Advanced」を適用するが、本システムの動作要件およびリソースの最適化の観点から、本市にてメモリ割り当てを8GBに設定するものである。※2:仮想化基盤の標準ディスク領域(100GB)に加え、データ保存等の必要性から、本市にてあらかじめ計200GBの領域を確保し、提供するものである。(ウ) ソフトウェアの調達およびインストール責任ゲストOS:Red Hat Enterprise Linux 9系以上(または同等品)。なお、OSライセンスは受注者が調達・提供すること。VMware環境に最適化するための設定(Open VM Toolsの導入等)を受注者が実施すること。イ システム設定要件サーバの導入・構築にあたっては、以下の設定を行うこと。(ア) 時刻同期本市が指定するNTPサーバを利用し、OS側で時刻同期設定を行うこと。(イ) セキュリティ設定管理者パスワードは本番用に変更し、本市およびネットワーク運用管理委託業者に連絡すること。また、OS の不要なサービスおよびポートは無効化すること。(ウ) ファイアウォールOS 標準のファイアウォール設定は、システムの動作要件に基づき受注者が実施すること。(エ) ウイルス対策ソフトの導入本市が提供するライセンス(ServerProtect for Linux)のインストールおよび設定を受注者が実施すること。(オ) 仮想コンソール操作環境の整備VMware 環境上で安定動作させるとともに、本市提供の仮想管理端末からディスプレイ表示、キーボード入力およびマウス操作等のコンソール操作が滞りなく行えるよう、Open VM Tools等の必要なドライバの導入・設定を受注者が実施すること。p.10⑷ 遠隔相談システム仕様本節において、相談を受ける職員を「オペレーター」、相談を行う市民(利用者)を「カスタマー」とする。ア 概要(ア) 遠隔相談システムのサービスは、Web ブラウザ上での操作だけで利用出来ることとする。(イ) アプリケーションプログラムのアップデートは自動インストールにより行われること。また、管理者権限が必要なく、ユーザ権限で行えること。(ウ) 遠隔相談システムの利用規模拡大に応じて、サーバの増設で負荷分散の対応が柔軟に行えること。
イ 通信機能(ア) HTTP/HTTPSでのトンネリング機能等を有し、FireWall、NAT変換、IPマスカレード、Proxyサーバを経由しても機能制限無しで遠隔相談システムのサービスが利用できること。(イ) クライアント毎に通信回線の帯域を常時監視し、遠隔相談システムで利用可能な帯域の上限値に合わせて通信データ量をリアルタイムで調整する機能を有していること。ウ コール機能(全体)(ア) コール機能を業務内容ごとにグルーピングできること。(イ) グルーピングは本市で変更可能なこと。(アイコンの文言の編集、アイコンの追加、複数階層設定など)最大32項目(ウ) 受付時間や休日の設定ができること。(エ) 着信は、前の応答から待機時間が一番長いオペレーターに着信すること。また、そのオペレーターが一定時間応答しない場合は、次に待機時間が長いオペレーターに着信が移動すること。または一定均等に着信すること。(オ) 対応可能なオペレーターがいない場合、カスタマー側は相談予約できること。
WABiz-Box-UPS-SMT-1500J⦿0ch×0番号外線収容無◆フルIP系構成⦿A1-IPTEL-W×1台IP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAPIP-SLAP⦿A1-IPTEL-W×1台p.28中継方式図(参考:R2.1時点)令和7年度に執務室を移転した部署固定資産税第四 No 数量内線番号 TEN番号 IPアドレス ① 18階 ② 6② A1-8POLHUB- ID: ③ 2IPアドレス ④⑤⑥固定資産税第三 ⑦内線番号 TEN番号 IPアドレス ② A1-8POLHUB- ID: 7階 ⑧IPアドレス ⑨⑩② A1-8POLHUB- ID: 6階固定資産税第二 IPアドレス内線番号 TEN番号 IPアドレス② A1-8POLHUB- ID: 5階IPアドレス固定資産税第一内線番号 TEN番号 IPアドレス③ A1-16POLHUB- ID: 4階-2市民税第四 IPアドレス内線番号 TEN番号 IPアドレス4階-1② A1-8POLHUB- ID:市民税第三内線番号 TEN番号 IPアドレス③ A1-16POLHUB- ID: 3階市民税第二 IPアドレス内線番号 TEN番号 IPアドレス② A1-8POLHUB- ID: 1階市民税第一 IPアドレス内線番号 TEN番号 IPアドレスBiz Box VPN-FV1000SW-HUB経由A1-MEDIAIPTEL-機器リスト機器名Biz Box VPN-FV1000A1-8POLHUB-A1-16POLHUB-p.29機器構成図(参考:ビル葆光 R2.1時点)No 数量① 1② 2③ 12④⑤② A1-16POLHUB- ⑥⑦⑧⑨⑩② A1-16POLHUB-③ A1-8POLHUB-Biz Box VPN-FV1000SW-HUB経由機器リスト機器名Biz Box VPN-FV1000A1-16POLHUB-A1-MEDIAIPTEL-EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施p.30機器構成図(参考:分庁舎 R7.8時点)R7.8の執務室移転に伴い増設済No 数量① 1② 1③ 1ADPからのLAN配線を敷設別注 工事LANケーブル配線 敷設LANケーブル8mIPアドレスサブネットマスク内線番号TEN番号100V商用コンセント 100V商用コンセントA1-MEDIAIPTEL-機器リスト③A1-MEDIAIPTEL- ①Biz Box VPN-FV1000②A1-キュウデンアダプタ-機器名Biz Box VPN-FV1000A1-キュウデンアダプタ-p.31機器構成図(参考:北区役所 R2.1時点)庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途 粘着テープ付きマジックテープが必要床用カマボコ型 モール1.5m要1階 ブース設置方式A. 2階 税務窓口 カウンター付近税務窓口 FV1000からのLAN幹線ケーブル先行配線①給電ADPはコンセント柱に両面マジックテープ取付て固定 移転用② ADPからのLAN配線を敷設回廊階段3階 カウンタ設置イメージ機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mAAカウンターカウンター可動式書Ap.32機器配置図北区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途OAタップ5m必要別途OAタップ10m必要1階 ブース設置方式1階 保険年金課 2階 税務カウンター 2階 カウンター設置方式A. 税務窓口に職員の方が配置されている場合税務窓口①②③EV生活福祉課 健康長寿推進課B. 税務窓口に職員の方が配置されている場合保険年金課 市民窓口課EV階段WC機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mWCカウンターABBカウンター支給物品OAタップ 10m床上設置2分岐コンセント×1個1階 ブース設置イメージカウンターAOAタップ 5m支給物品 床下隠蔽設置カウンター廊下カウンター カウンター◎LAN取り出し口p.33機器配置図上京区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途粘着テープ付 マジックテープ要カウンタ設置イメージA. 1階 市民窓口課 レジ横コンセントはカウンタ下の既設OAタップを利用 ①①給電ADPはカウンター内に設置 ②③FV1000からのLAN幹線ケーブル二重床 ●デジタルサイネージ1階 市民窓口課機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mAA正面入口カウンターカウンター カウンターp.34機器配置図左京区役所R2.1時点庁舎案内図 No 数量① 1② 1③ 1別途 粘着テープ付きマジックテープが必要3階 ブース設置方式A. 3階 税務窓口 カウンター横付近階段WC 今回の設置位置 消火栓横消火栓 ①②◎ ③既設 壁コンセントを利用↑ FV1000からのLAN幹線ケーブルマイナンバー税務窓口 簡易二重床階段機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 5mAカウン カウンAカウン カウン カウンp.35機器配置図中京区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途 粘着テープ付きマジックテープが必要別途OAタップ3m必要床用カマボコ型 モール1.5m要1階 カウンタ設置イメージA. 1階 税務窓口 カウンター付近税務窓口床下埋込 アップコンセントOAタップ3mならびに床用モール敷設要1.5m② ①①給電ADPはカウンター内に設置 両面マジックテープ取付て固定既設カウンターは税務窓口執務側へ800mm後退して利用します。
機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mAカウンターAカウンp.36機器配置図東山区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途粘着テープ付 マジックテープ要1階 ブース設置イメージA. 1階 税務センター付近機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 5m90cm※ コンセント14cm税務窓口入口ガラス扉ガラス扉ガラス扉ガラス扉約220cmAA②①p.37機器配置図山科区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1 マジックテープ要3階 カウンター設置イメージA. 3階 税務センタ ② メディア端末LAN3mコード①給電ADP 給電ADP廊下側 事務所側カウンター断面図 カウンター正面図機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mカウンターAA◎LAN取り出し口OAタップ 3m支給物品 床下隠蔽設置税務センタ改装予定あり廊下T3-3電話端子盤LAN配線FV1000へOAタップ 3m支給物品 床下隠蔽設置H 860mmLAN配線FV1000へp.38機器配置図下京区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1別途 粘着テープ付きマジックテープが必要A. 3階 税務窓口 カウンター付近将来移設先②①ADPからのLAN配線を敷設税務窓口 ①給電ADPはコンセント柱に両面マジックテープ取付て固定3階 カウンタ設置イメージ機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-AカウンターカウンABBp.39機器配置図南区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1別途粘着テープ付 マジックテープ要2階 ブース設置イメージA. 2階 納税課 正面 待合ロビー待合ロビー相談室納税課相談室相談室ADPからのLAN配線を敷設FV1000からのLAN幹線ケーブル機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-AAp.40機器配置図右京区役所R2.1時点庁舎案内図 No 数量① 1② 1③ 1盗難防止ワイヤー取付用の木ねじ・金具が必要2階 カウンタ設置イメージA. 2階 税務窓口 カウンター付近階段エコステーション地域力推進室 まちづくり FV1000からのLAN幹線ケーブル 会議室◎ 来年以降の設置予定位置⑩税務窓口 中庭簡易二重床①給電ADPはカウンター内に設置 ① ◎ 今回の設置位置② 木ねじ必要③既設OAタップを利用WC地域力推進室EV 階段機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 5mカウンAAカウン カウン カウン カウンp.41機器配置図西京区役所R2.1時点庁舎案内図 No 数量① 1② 1③ 12階 カウンタ設置イメージA. 2階 税務窓口 カウンター付近保険年金課市民窓口課↑地域力推進室へ階段会計会議室簡易二重床既設OAタップを利用①② ①給電ADPはカウンター内に設置 カウンター下 引戸収納へ設置③WC⑩税務窓口 医療衛生コーナーFV1000からのLAN幹線ケーブル機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 5mAカウンターカウン カウン カウン カウンカウンターAp.42機器配置図洛西支所R2.1時点庁舎案内図 No 数量① 1② 1③ 1別途粘着テープ付A. マジックテープ要3階 ブース設置イメージBA. 3階 市民窓口付近 らくらく窓口証明書交付サービス端末の右横 B. 伏見税務窓口 カウンター付近 3階 カウンタ設置イメージ階段地域力推進室吹抜35 伏見税務窓口簡易二重床市民窓口既設OAタップを利用◎①給電ADPはカウンター内に設置※ 対応困難児の設置予定位置階段 FV1000からの LAN幹線ケーブル今回の設置位置→ ◎ 壁面コンセント利用会計 給電ADPはOA卓にEV ① マジックテープで固定②③WC階段機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mAAカウンカウンカウンカウンBp.43機器配置図伏見区役所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1別途粘着テープ付 マジックテープ要2階2階 ブース設置イメージ1階A. 2階 税務センター側税務センター①カウンター内設置ADPからのLAN配線を敷設②就労支援B. 1階 窓口 横ADPからのLAN配線を敷設機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-Aカウンター カウンターBカウンター カウンターBAp.44機器配置図深草支所R2.1時点庁舎案内図No 数量① 1② 1③ 1別途粘着テープ付 マジックテープ要給電ADPはOA卓裏面にマジックテープで固定※既設OAタップ OA卓利用2階 カウンター OA卓設置イメージA. 2階 税務センター前税務センター①給電ADPはOA卓裏板に両面マジックテープ取付②③※既設床用モール有市民窓口課保険年金課機器リスト機器名A1-キュウデンアダプタ-A1-MEDIAIPTEL-LANケーブル 3mAカウン カウンターカウンターカウンターA既設OAタップ利OAカウンター カウンターp.45機器配置図醍醐支所R2.1時点行財政局市税事務所(内線66~)カウンタ入口 中京担当北・上京担当機器リストNo 機器名 数量④EPS市民税第1担当① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 2③ LANケーブル 敷設 3庶務担当◎EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施①SW-HUB金属製二重床余長余長②②p.46機器配置図ビル葆光1階R2.1時点受付方面別窓口山科・醍醐担当伏見・深草担当入口EPSへ機器リストNo 機器名 数量市民税第2担当① A1-16POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 2③ LANケーブル 敷設 4④市税事務所長山科・醍醐担当217 213 255256 252262263◎EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施①SW-HUB余長②②p.47機器配置図ビル葆光3階R2.1時点入口右京担当西京・洛西担当西京・洛西担当右京担当EPSへ機器リストNo 機器名 数量④市民税第3担当① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 2③ LANケーブル 敷設 3353301357◎①SW-HUBEPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施余長受付方面別16Port-SW-HUB使用時は市税第四担当までの配線が必要となります。
②②p.48機器配置図ビル葆光4階R2.1時点下京・南担当入口窓口 窓口左京・東山担当機器リストNo 機器名 数量④市民税第4担当① A1-16POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 2③ LANケーブル 敷設 3412 414413 415416417457418 456454453 455401930 940452413414415416417418 456454453 455452412 414413 415416417418 456454453 455452413414416417418 456454453 455452受付方面別◎EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施余長余長①SW-HUB②②p.49機器配置図ビル葆光4階R2.1時点機器名 数量④1LANケーブル 敷設A1-MEDIAIPTEL-A1-8POLHUB- ①② 固定資産税第1担当市税事務所固定資産税室(内線66~)家屋第2担当(左京)室長機器リスト11No③土地第1担当(北・上京)土地第2担当(左京)家屋第1担当(北・上京)950525EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施◎①SW-HUB②p.50機器配置図ビル葆光5階R2.1時点土地第3担当(山科・醍醐)家屋第4担当(伏見・深草)土地第4担当(伏見・深草)家屋第3担当(山科・醍醐)機器リストNo 機器名 数量④固定資産税第2担当① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 2③ LANケーブル 敷設 1626612960EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施◎①SW-HUB②p.51機器配置図ビル葆光6階R2.1時点家屋第5担当(右京)家屋第6担当(西京・洛西)土地第5担当(右京)土地第6担当(西京・洛西)固定資産税第3担当① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL- 1③ LANケーブル 敷設 2④機器リストNo 機器名 数量734735737733 736732713714 716715 723725724970712 722743745744742737970EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施◎①SW-HUB②p.52機器配置図ビル葆光7階R2.1時点固定資産税第4担当 ② A1-MEDIAIPTEL-土地第7担当(中京・東山)大規模家屋評価担当④1③ LANケーブル 敷設 1機器リストNo 機器名 数量① A1-8POLHUB- 1843 845842 844823 825822 824832814 812813980852853801854833834843842823824814980EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施◎◎①SW-HUB②p.53機器配置図ビル葆光8階R2.1時点No 数量① 1② 2③ 12 A1-MEDIAIPTEL-図分庁舎 1階機器リスト機器名Biz Box VPN-FV1000A1「16」給電HUB「1」16Port-SW-HUB×2予備 LAN -Cat5e-1本予備 Cat5e-1本先行配線(予備・移転用) LAN -Cat5e-7本配線LAN -Cat5e-10本配線LAN -Cat5e-2本配線LAN -Cat5e-2本配線LAN -Cat5e-2本 配線LAN -Cat5e-2本 配線LAN -Cat5e-2本配線LAN -Cat5e-2本先行Cat5e-2本先行 Cat5e-2本納税第一 納税第二納税第四納税第六納税第五東山納税第二納税第三北側EPSp.54機器配置図 分庁舎1階 納税室 R2.1時点通路1③ LANケーブル5 m 1④ LANケーブル 敷設 1機器リストNo 機器名 数量法人市民税担当① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL-◎北西EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施余長①SW-HUB ②①SW-HUB②IPTELIPTELSW-HUBp.55機器配置図分庁舎地下1階R7.8時点通路1機器リストNo 機器名 数量償却資産担当納税推進担当① A1-MEDIAIPTEL- 1② A1-MEDIAIPTEL-①②法人市民税のSW-HUBよりLAN配線を実施②IPTEL①IPTELIPTELSW-HUBp.56機器配置図分庁舎地下1階R7.8時点出入口1機器リストNo 機器名 数量税制課① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL-②◎EPSよりSW-HUB設置位置までLAN配線を実施①SW-HUB②IPTEL①SW-HUBp.57機器配置図西庁舎3階R7.8時点2出入口 出入口機器リストNo 機器名 数量軽自動車税事務所(分室)① A1-8POLHUB- 1② A1-MEDIAIPTEL-①SW-HUB柱②②②IPTEL②IPTEL①SW-HUBp.58機器配置図井門明治安田生命ビル6階R7.9時点p.59【参考3】本市仮想化基盤利用ガイドラインp.60p.61p.62令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三p.63者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するp.64ための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。p.65⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。p.77(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。p.78個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書について1 「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」は、本市が個人情報取扱事務を外部に委託する全ての契約に適用されます。契約書や仕様書の作成が省略できる場合においても、共通仕様書に規定する事項については、書面による取決めが必要です。2 「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」は、個人情報保護委員会事務局が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関向け)」(令和4年2月)(以下「事務対応ガイド」という。)において、個人情報取扱事務を外部に委託する場合に契約書等に明記することとされている事項を規定したものです【4-8-9 個人情報の取扱いの委託(参照)】。事務対応ガイドでは、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、契約書等に次の事項を明記することとされています。① 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務② 再委託(再委託先が委託先の子会社である場合も含む。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項③ 個人情報の複製等の制限に関する事項④ 個人情報の安全管理措置に関する事項⑤ 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項⑥ 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項⑦ 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項⑧ 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)2 個人情報取扱事務を外部に委託する場合には、共通仕様書に規定する事項を仕様書に含めて作成してください。随意契約において、共通仕様書に規定する事項を契約書に規定することが可能な場合は、仕様書ではなく、契約書に規定することも可能です。3 「個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書」、「個人情報取扱事務の委託先への検査チェックシート」、仕様書その他委託先の安全管理措置に係る書面(以下「関係書類」という。)は、当該委託業務の契約書の保存期間と同期間、契約書と一緒に所管課にて保存してください。関係書類のみが存在し、所管課に契約書が存在しない場合は、契約に関するものとして、本件委託契約の効力を有する期間に応じ、公文書管理規則第9条で規定する期間、所管課にて保存してください。別紙1-2p.79個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。別紙2p.804 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。
【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。p.81(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。p.826 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)p.837 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日p.84個人情報取扱事務の委託先への検査チェックシートこの検査チェックシートは、委託契約締結前に提出のあった「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」に関し、適切に実施されていることを確認するものです。実地検査を行う場合は、この検査チェックシートに基づいて、委託先の安全管理措置状況を確認してください。検 査 実 施 日委 託 事 業 名対 象 事 業 者 委託先担当者検 査 担 当 者 所 属氏 名1 検査項目1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定□ 委託先で策定されている当該規程等の現物を確認したうえで、実際の運用をヒアリングし、齟齬がないか確認する。2 組織的安全管理措置⑴ 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置□ 管理責任者の所属、役職、氏名を確認する。⑵ 事件・事故における報告連絡体制□ 漏えい等事案の報告が、管理責任者を通じて直ちに総括管理者に報告される体制になっているか確認する。
3 人的安全管理措置□ 個人情報の適正な取扱いに関する従業員教育の履歴と予定を確認する。4 物理的安全管理措置⑴ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施□ 個人情報等を取り扱う管理区域が、申出書どおりに設定されているか確認する。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域⑵ 機器の盗難を防止するための措置の実施□ 個人情報が記録された媒体、書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管しているか確認する。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定しているか確認する。※ 確認した項目には☑を入れてください。別紙3p.854 ⑶ 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施□ 管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握しているか確認する。□ 搬送時に暗号化又はパスワードを設定することが手順化されているか確認する。□ 搬送時に施錠した鞄に入れることが手順化されているか確認する。⑷ 個人情報を破棄するための措置の実施□ 個人情報を破棄する方法の説明を求め、復元不可能な方法で破棄しているか確認する。□ 管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を把握しているか確認する。5 技術的安全管理措置□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化しているか確認する。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員のアカウント認証が適切になされているか確認する。□ セキュリティ対策ソフトを導入する等、不正アクセスを防止する措置を講じているか確認する。□ メール等による個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定しているか確認する。6 外的環境の把握□ 外国に設置されているサーバやクラウドサービスを利用しているか確認する。□ 外国で個人情報の取扱い(入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか確認する。取扱いを行っている場合□ 個人情報保護委員会が告示する個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している外国であるか。□ 当該国の個人情報保護に関する制度やリスクを把握しているか確認する。□ 当該国におけるリスクにどのような対策を講じているのか確認する。7 委託先の監督□ 再委託する場合、委託先に関し、必要かつ適切な監督を行っているかを契約書等によって確認する。8 セキュリティ関連の認証□ 取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS/プライバシーマーク等)について、資格喪失していないか有効期限を確認する。※ 確認した項目には☑を入れてください。p.862 検査結果□ 是正事項なし□ 是正事項あり(指導内容)是正措置確認日是正措置確認者この検査チェックシートは、契約書等と一緒に保存してください。p.87