京都市障害者福祉システム等再構築業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市障害者福祉システム等再構築業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/03/31です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市(発注者)による障害者福祉システム等再構築業務委託(物品)の入札
令和8年度・総価契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:障害者福祉システム等再構築業務委託(物品)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和12年1月31日まで(履行期限)
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:提出期限 2026年7月21日 17:00、開札 2026年7月22日 10:00以降
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(物品)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:予定価格8千万円以上の物品等調達に対し、SDGsに関する宣言書または認定書の提出が必要(契約締結後2か月以内)
【参考:推測情報】
- 物品の具体的内容は仕様書に記載されているが、本文には明記されていない。
公告全文を表示
京都市障害者福祉システム等再構築業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.04.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 401113 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和12年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,231,145,000円 入札期間開始日時 2026.07.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.21 17:00まで 開札日 2026.07.22 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 障害保健福祉推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 落札者決定基準 提案書作成要領 提案書様式1〜3 提案書様式4〜9 契約書 (参加資格確認申請期限:2026.04.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年4月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金7,231,145,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年5月1日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年5月1日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年5月12日(火)午後5時 令和8年5月15日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年4月15日(水)午後5時 令和8年5月1日(金)6 企画提案書(以下「提案書等」という。)の提出方法及びヒアリングの方法(1)提案書等の提出方法ア 提案書等の作成について提案書等については、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る企画提案書作成要領に基づき作成すること。イ 提案書等の提出方法提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和8年6月5日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年6月5日(金)午後5時までに3(2)の場所に必着させること。(2)ヒアリングの方法令和8年6月15日(月)から令和8年6月18日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し(1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。(2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年4月15日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月22日開札京都市障害者福祉システム等再構築業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月22日開札京都市障害者福祉システム等再構築業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る落札者決定基準3(3) ①を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年7月21日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年7月22日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年7月22日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 16 July, 2026 to 5:00p.m.21 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市障害者福祉システム等再構築業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年4月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金7,231,145,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書保健福祉局障害保健福祉推進室(担当:林、花野、田嶋 電話:075-222-4161)件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託契約期間 契約締結日の翌日~令和12年1月31日契約条件1 調達範囲及び要件仕様書等(本仕様書及び京都市障害者福祉システム等再構築業務委託仕様書(以下「個別仕様書」という。)並びに標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書、京都市情報セキュリティ対策基準、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書及び個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書)に記載のとおり。ただし、次の資料(2種類)については、契約課窓口で別途交付する。・標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書・京都市情報セキュリティ対策基準また、各共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。2 落札者選定方法本件及び本件に付随して見込まれる業務の実施に係る価格並びに企画提案の内容を複数の評価員で評価する総合評価一般競争入札により行う。仕様書等、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る落札者決定基準及び企画提案書作成要領を確認のうえ企画提案書等を提出するとともに、企画提案に係るヒアリングに応じること。3 予定価格について予定価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定しており、契約期間中に物価等の変動があっても、原則として契約変更は行わない。4 仕様の変更等について京都市総合評価競争入札の実施に関する要領第19条に基づき、原則として受託者の企画提案の内容により仕様の一部を定め、又はあらかじめ定めた仕様を変更する。落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽や錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く。)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く。))なお、技術点のうち基礎点が減点された場合は契約を解除する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市障害者福祉システム等再構築業務委託仕様書令和8年4月京都市保健福祉局障害保健福祉推進室目次案件名.. 1履行期間.. 1履行場所(納入場所).. 1調達の背景及び目的.. 1基本方針.. 21 標準準拠システムへの移行.. 22 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 25 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化.. 26 本市標準化対象外業務も含めたシステムの再構築等.. 2業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10機能帳票要件.. 111 機能要件.. 112 共通機能要件.. 113 帳票要件.. 11連携要件.. 121 連携要件一覧への対応.. 12非機能要件.. 131 非機能要件一覧への対応.. 132 非機能要件一覧以外への対応.. 13開発・構築業務内容.. 151 プロジェクト工程定義.. 152 プロジェクト管理要件(共通).. 153 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 20成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理.. 266 検収・支払.. 27その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取扱いについて.. 27添付資料連携要件一覧京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(役割)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧様式第5号 標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧(指定都市要件)様式第5号 標準準拠対象外業務_機能帳票要件一覧様式第6号 非機能要件一覧様式第7号 システム構成図様式第8号 ソフトウェア構成一覧表様式第9号 業務システムサーバ構成一覧表1案件名京都市障害者福祉システム等再構築業務委託履行期間契約締結日の翌日から令和12年(2030年)1月31日までとする。令和12年(2030年)1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定は以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q履行場所(納入場所)京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)その他本市が指定又は承認する場所調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でも、システムの内容や様式・帳票が異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方公共団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを推奨する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、「標準化法」という。)が令和3年(2021年)5月に成立し、標準化法に基づき、障害者福祉業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされた。また、本市のシステム状況として、現行システムは平成5年の運用開始から 30 年以上にわたる長期利用により、システム構成が陳腐化し、近年の急速なデジタル化や法改正、制度変更への迅速な対応が困難になっているという課題が発生している。加えて、独自開発によるカスタマイズの増加や運用コストの上昇も招いている。
これらの課題を解決するため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テスト移行ハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行リハーサル、検証研修2基本方針1 標準準拠システムへの移行京都市障害者福祉システム等再構築業務委託について、現在稼働している大型汎用コンピュータや一部オープン化システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行する。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。5 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化標準準拠システムへの移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、最新のデジタル技術を活用した業務の効率化を徹底する。6 本市標準化対象外業務も含めたシステムの再構築等標準化対象とされている業務以外に、標準化対象外の業務があることを踏まえ、それらの業務に関する宛名管理等についても一体的に管理を行う必要があることから、それらに関するシステムも含めて一体的にシステム再構築等を行う。3業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については別途対応を行うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。また、以下に示す標準化対象外業務に関する再構築等についても調達の範囲に含める。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステム(障害者福祉システム)及び必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソース及び OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドは単独利用方式(本市が割り当てを受けたクラウドサービス等提供単位に係る管理及び利用権限を事業者に付与する方式)を想定しており、受託者はガバメントクラウドからのサーバ払出に必要な情報を提供するものとする。4導入システムを利用するための業務端末(クライアント端末)の機器及びソフトウェアの調達は本件調達範囲外とする。ただし、本書で示す要件を満たす業務端末を利用できるパッケージを選定すること。また、端末要件の検討及び設計、並びにサーバ側の設定については、受託者の業務範囲に含めるものとする。(2) 他システムとの連携構築ア 標準準拠システムとの連携構築他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づく連携を行えるようにすること。イ 関連システムとの連携構築現行システムが連携している国等の外部機関のシステムや庁内の関連するシステムについて、国の定める仕様書や本書等を踏まえて必要な連携を構築すること。また、中間サーバへの副本登録や情報照会を中継するマイナンバー連携システムについては、現在再整備を進めているため、導入予定のシステムの機能等を踏まえて個別に連携を構築するほか、共通基盤上の認証基盤・文字基盤・共通データとの連携・同期等を行うこと。さらに、データ要件・連携要件、標準仕様書若しくは国が仕様を定める要件の変更又は本市関連システム構成の変更等が生じた場合も、各連携インターフェース等について柔軟に対応して実現すること。ウ 他業務システムの標準化完了までの対応(過渡期対応)本業務の標準準拠システム導入時点で、関連する他業務が標準化未対応システムで稼働している場合、標準準拠システムとのインターフェースとは別に、過渡期対応として対向先システムの標準化対応が完了するまでの間の連携を担う、現行保証インターフェースを整備する必要がある。過渡期対応を行うにあたっては、旧システムの仕様や運用方法を考慮しつつ、新システムの仕様に可能な限り適合させる形で暫定的な対応を実施する。また、連携に伴うデータの整合性やセキュリティの確保に十分配慮し、業務の継続性を損なわないよう運用体制を整備することが求められる。過渡期終了後には、旧システムとの連携を段階的に解消し、標準化された新業務システムへの完全移行を目指す。なお、場合によっては新システム側で過渡期を吸収し、旧システムとの連携を最小限に抑える形で対応することも考慮する。その際の対応方針については、関係課と十分に協議を行い、最適な方法を決定するため、これに従うこと。表6―1 他業務システムの標準システム稼働予定時期業務システム 稼動予定時期住民記録システム 令和7年1月※稼働済税務システム 令和12年1月介護保険システム 令和12年1月国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム令和12年1月生活保護システム 時期未定※ 移行時期の変更により連携方式の大幅な見直し等が必要となる場合は、その影響を整理したうえで協議のうえ対応を決定するものとする。※ 生活保護システムについては、障害福祉システム等の標準化移行完了前に標準化移行することを前提に、本業務に必要な連携機能の構築及び費用積算を行うこと。
(3) システム環境構築ガバメントクラウド及び本市のオンプレミス環境などを利用する場合、導入するシステムが正常に稼働し、関連するシステムと連携できるよう、必要なサーバやネットワーク環境の構築・設定を行うこと。ただし、ガバメントクラウドと本市を接続するネットワーク回線については、本市が別途整備するものとする。5ア リモート開発環境のネットワーク構築受託者は、リモート拠点からガバメントクラウド上の環境へ安全に接続するため、VPNを含むネットワーク環境を構築すること。イ 端末設計受託者は、本システムを動作させるために必要な端末及び周辺機器等の要件を整理し、市が端末機器等を調達する支援を行うこと。またシステムの動作に必要な端末環境を設計し、構築に必要な手順書等を整備するとともに、端末納入業者の構築作業を支援すること。(4) システム移行・運用構築ア データ移行本市が提供する現行システムから抽出したデータについて、移行に必要なデータ内容を調査し、マッピング、文字やコードの変換、コードの割り当て、付随データの統合、導入システムへの取り込み及び整合性の確認を行うこと。イ システム移行の実施データを移行した導入システムを本番稼働させ、現行システムから導入システムへの業務切替えを行うこと。ウ 運用設計、研修、運用引継ぎシステム稼働後の安定運用を実現するため、運用フローや手順、役割分担、障害対応、バックアップなどの運用体制を設計すること。管理者やユーザを対象に、システム操作や運用ルールに関する研修を実施し、マニュアル等を通じて円滑な利用を支援すること。運用開始に向けた体制整備や情報共有を行い、マニュアルや設定情報を提供すること。2 役割分担(1) 主な工程と役割分担本件受託業務において想定される工程について、受託者と本市との主な役割分担について下表に示す。必要に応じて、これら以外の工程を実施する又は工程を実施しない場合は、本市と協議のうえ役割分担を定める。なお、各工程の定義は、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」に記載の工程とする。表6―2 想定される主な工程と役割分担(凡例:◎主担当、○支援、△承認)グループ 主な工程役割分担受託者 本市共通 プロジェクト計画書 ◎ △全体テスト計画 ◎ △システム構築 要件定義 ◎ △基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -製造・単体テスト ◎ -結合テスト ◎ △総合テスト/システム間連携テスト ◎ △運用テスト 〇 ◎基盤・運用 基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -基盤処理開発・開発環境構築 ◎ -本番環境構築 ◎ ○インフラ総合テスト ◎ △6グループ 主な工程役割分担受託者 本市移行 全体移行計画 ◎ △移行設計 ◎ △移行開発 ◎ -移行テスト ◎ △移行リハーサル ◎ △研修計画 ◎ △マニュアル準備 ◎ ○研修・運用引継ぎ※1 ◎ ○本番切替 ◎ △※1 「研修」については別途調達を行うため、本業務の対象外である。詳細は後述する「第11 5(7)研修」の項目を参照すること。(2) 受託者と端末事業者の役割分担システム全体の設計及びプロジェクト推進は受託者が主導する。端末事業者は、受託者の設計・指示に基づき、機器の調達、納入、物理的な設置作業及び初期セットアップを担当することを原則とする。サーバ・ネットワーク機器の論理構築・設定は受託者が主担当とし、端末機器の物理設置・初期セットアップは端末事業者が主担当とする。ただし、役務分担外の事項について受託者が関与する必要が生じた場合は、本市と協議のうえで対応方法を決定するものとする。受託者は、例外的な状況においても円滑な業務遂行を最優先とし、機器ベンダー等と連携・協調して柔軟に対応すること。なお、リース契約が残っている既存端末を使用できる場合は、これを活用するものとし、既存端末事業者と協力のうえ、既存端末への設定等の対応を行うこと。ア 受託者の役割(ア) 設計の実施受託者は、各要件に基づき、オンプレミス環境で整備が必要なサーバ及びネットワーク機器の設計及び端末機器の設計を実施する。(イ) 端末事業者との調整端末事業者が納入・設置する機器が仕様に適合するよう調整し、設計・構築フェーズの全体進捗を管理する。(ウ) サーバ・ネットワーク機器の構築・設定オンプレミス環境で整備が必要なサーバ及びネットワーク機器について、構築・設定作業を実施し、要件に準拠したシステム環境を構築する。(エ) 端末機器の設計端末機器については設計を実施し、必要に応じて設定・構築作業の監修又は補助を行う。(オ) テストの実施と品質確保受託者は、システム全体のテスト(動作確認、負荷テスト、セキュリティテストなど)を実施し、業務要件を満たす品質を確保する。これには、サーバ及びネットワーク機器の動作確認に加え、端末機器との連携テストも含まれる。イ 端末事業者の役務(ア) 機器の納入本市又は受託者が提示した仕様に基づき、端末機器、ネットワーク機器、及びオンプレミス環境で必要なサーバ機器を納入する。7(イ) 物理設置の実施納入した機器(端末機器、ネットワーク機器、サーバ機器)の物理的な設置及び初期セットアップ作業を担当する。ただし、ガバメントクラウド環境に依存する部分については対象外とする。(ウ) 初期動作確認機器が正常に動作することを確認する。表6-3 受託者と端末事業者等の役割分担(凡例:◎主担当、○支援)工程(業務内容) 工程説明 受託者 端末事業者端末設計(マスタイメージ仕様策定・手順書作成)利用する端末の標準的な設定内容(マスタイメージ)や、設定・展開作業の手順書などを作成する工程。要件を満たす端末像を具体化し、以降の作業指針とする。◎端末設定(仕様・手順書に基づく設定の適用)設計で定めた仕様や手順書にもとづき、端末に必要な設定(OS、アプリケーション、ネットワーク等)を実際に適用する工程。〇 ◎端末展開(現地設置・セットアップ等)設定済み端末を現地へ搬入し、設置・初期セットアップ・動作確認を行う工程。利用者が端末を使える状態にする。〇 ◎サーバ・ネットワーク設計・構築※該当する内容がある場合のみ端末と連携するサーバやネットワーク機器について、要件に基づく設計・構築作業を行う工程。システム全体の基盤を整備する。◎サーバ・ネットワーク納入・物理設置※該当する内容がある場合のみサーバやネットワーク機器を現地に納入し、ラックへの設置や配線などの物理的な作業を行う工程。
〇 ◎システム全体テスト(連携・動作確認等)端末・サーバ・ネットワークを含めたシステム全体が要件どおりに動作するかを検証する工程。連携テスト・動作確認・性能テストなどを含む。◎ 〇ユーザ受け入れテスト(UAT)実際のユーザ(発注者側)が、システムが業務要件を満たしているか最終確認・検証する工程。〇 〇ドキュメント作成・引継ぎ設計・設定・構築・テストの手順書や結果報告書、運用マニュアルなどのドキュメントを作成し、発注者や運用保守ベンダーへ正式に引き継ぐ工程。◎ 〇3 前提条件(留意点)(1) 本市の体制本市では、標準化対応に当たり関係部署の緊密な連携を図り、事業の確実かつ効果的な推進を確保することを目的とする「京都市システム標準化・オープン化庁内連携会議」を設置し、庁内の情報連携及び総合調整を図っている。また、本会議に紐づく実務担当者レベルのワーキンググループとして、「標準化移行チーム連絡会議」を設置し、各システムの進捗状況の把握、標準化プロジェクトの全体調整、共通課題への対応方針の検討などを実施しているため、これらの会議に必要な資料作成等の支援を行うこと。8また、障害者福祉事務を統括する障害保健福祉推進室と、情報システムを統括するデジタル化戦略推進室とが連携し、対象システムの標準化を行う体制を構築している。本件受託業務に関する各種会議体への出席や提出資料の承認等は、原則として障害保健福祉推進室及びデジタル化戦略推進室の担当者が行うものとするが、必要に応じて関係業務課の担当者への説明、資料確認、意見聴取等も行うこと。表6―4 本業務に関わる本市の体制部署 担当業務障害保健福祉推進室 本業務における統括とりまとめ等福祉のまちづくり推進室、地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、健康長寿企画課、子ども家庭支援課、児童福祉センター発達相談所発達相談課、第二児童福祉センター各個別業務における導入後の運用計画(運用体制、業務フロー、運用マニュアル等)の検討等デジタル化戦略推進室(情報システム担当)共通基盤やネットワークなど基盤部分の整備、各業務システムの移行支援等デジタル化戦略推進室(標準化企画担当)各局間の連絡調整、各局の進捗状況の掌握、業務横断的な課題への対応、全体スケジュールの調整等(2) 作業場所本件受託業務に係る作業は、セキュリティや個人情報保護の観点を踏まえて本市が書面で許可した場所で行うこととし、物理的、人的及び技術的に十分なセキュリティが確保されていることを本市が確認できること(本番データを扱う作業は、原則として本市施設外での作業は認めない。)。また、データの送受信が必要な場合は、必要に応じて専用回線の接続等を指示する場合がある。本市庁舎内等での作業及び本市ネットワークや稼働環境の利用を希望する場合は、本市と協議のうえ必要性が認められる範囲において、作業場所及び作業可能日時等を指定する。なお、本市庁舎内等で実施する作業は下表を想定する。また、受託者の事業所内又は受託者が用意した施設のセキュリティの構築等は、全て受託者の負担で実施すること。表6―5 作業場所の想定主な作業内容 作業場所会議・レビュー等設計等の打合せやレビュー、進捗会議については、原則として本市の会議室。本市で会議室の確保が困難な場合は受託者事業所の会議室やオンライン会議も可とする。アプリケーションの導入作業受託者の事業所内又は受託者が用意した施設(リモート保守で使用予定の作業場所等含む。)運用テスト 運用テストの作業場所については、本市と協議のうえ、決定すること。(3) 作業用端末作業用端末は受託者が用意するものとする。また、本番データを使用する場合や、本市のネットワークに接続する場合は、事前に本市の許可を得なければならない。その際、本市のセキュリティポリシー等に基づき、必要な対策を指示する場合がある。なお、現行システムの端末を利用する場合は、本市との協議のうえ必要性が認められた場合に限り許可される。その際、利用する端末、操作者、場所、日時について本市が指定するものとする。9(4) 現行システムの利用状況本プロジェクトの実施にあたり、現行システムの利用環境及び運用条件を以下の通り前提条件として定義する。受託者は、これらの条件を踏まえた上で、仕様に基づく設計・構築・運用を適切に行うこと。なお、利用時間については繁忙期等の業務都合により適宜時間帯を延長している場合もあることに留意すること。表6―6 現行システムの利用状況項目 内容利用場所本市役所内(本庁舎及び各区役所・支所、出張所)及び一部の外部施設(例:事務集約センターなど)利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00利用者数 約400名(会計年度職員、外部委託事業者等含む。)(5) 標準仕様の改定本件受託期間中に、国が定める標準仕様書やデータ要件・連携要件、自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書、地方公共団体情報システム標準化基本方針、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドの利用に関する基準等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、パッケージの更新がシステム移行後となる場合は、本市及び保守事業者と協議のうえ対応すること。原則として、本番移行時点において標準仕様書上の適合基準日が到来している実装必須機能については、すべて実装するものとする。ただし、受託者の責によらない事由により対応が困難な場合は、速やかに本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。また、オプション機能の実装方針や、標準仕様書等の改訂による各機能への影響については、改訂の都度、受託者から本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。(6) 計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ずスケジュール又は仕様の変更が必要になった場合は、本市と受託者で協議のうえ対応方針を定める。スケジュール又は仕様の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲として行うこととする。ただし、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。
4 別途契約予定案件本件業務遂行に関連する下表の案件については、システムの具体的な要件等が確定した後でなければ詳細な契約条件を定めることが困難であるため、本件調達には含まず、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。当該随意契約の締結に当たっては、本市と受託者との協議により、契約金額、契約期間、業務内容その他契約条件を定めることとする。運用保守については、現時点の想定を記載した「京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)」を踏まえて受託者から提案された金額を踏まえつつ、当該随意契約の締結時点における物価水準等の社会経済情勢も考慮のうえ、適切な契約金額を設定するものとする。また、当該随意契約について、受託者が他の事業者と共同して履行する必要がある場合は、受託者及び当該事業者により構成するコンソーシアム等を契約の相手方とする。ただし、契約書第13条の「非落札者」に該当する者は、同条の規定に準じて、原則として契約の相手方に含めることはできないものとする。10表6―7 受託者と別途随意契約を予定する案件案件概要 案件詳細研修本件調達において作成する研修計画の内容及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を除いて、研修計画に基づいた内容を本番移行までに実施する。運用保守本件調達において作成する運用保守計画に基づき、本番移行後の運用保守を実施する。体制要件1 プロジェクト体制要件受注者は、プロジェクト責任者を配置するとともに、必要なスキルを持った要員を配置し、本件受託業務を確実に履行できる体制を設けること。広く能力を有する者が複数の責任者を兼任することも差し支えないが、プロジェクト責任者、プロジェクト管理者、品質管理責任者については、その性質から同一プロジェクト内の兼任を認めない。要員の変更に当たっては、必ず事前に本市の承諾を得るとともに、変更後の要員が前任者と同等以上のスキルを有することを担保すること。また、本市が適切な品質を期待できないと判断し、要員の変更又は追加を要請した場合は、速やかに応じること。表7―1 プロジェクト体制一覧役割名称 役割 要件プロジェクト責任者・本プロジェクトの責任者 業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託業務を確実に遂行するために受託者としての責任を負える者。品質管理責任者 ・品質管理の責任者 プロジェクト実施計画及び受注者の定める品質管理規準等に従い、プロジェクトを離れて客観的にプロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力を有する者。プロジェクト管理者 ・スケジュール、体制等、プロジェクト全体の管理、調整・進捗、品質状況の管理プロジェクト計画書に基づき、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、各ステークホルダー間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有する者。システム開発統括リーダー・スケジュール、体制、仕様に関する本市との調整プロジェクト計画書に基づき現場での進捗管理、タスク割り振り、課題解決を行う実務的な管理能力を有する者とする。中核市または指定都市でのシステム設計・開発や移行業務のリーダー実績を持つこと。アプリケーション構築チームリーダー・アプリケーション構築の全体管理、仕様調整導入するソフトウェア(OS、ミドルウェアを含む。)及び障害者福祉等業務に精通していること。過去のシステム環境構築事例等を提供し、業務改善や品質向上に資する能力を有する者。インフラチームリーダー・インフラ構築の全体管理、仕様調整ネットワーク及びクラウド環境に関する専門知識を有することに加え、導入するソフトウェアに精通していること。本件受託業務の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計、構築、運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有する者。11役割名称 役割 要件移行チームリーダー ・移行業務の全体管理、仕様調整データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、大型汎用コンピュータ系の独自システムからパッケージシステムへのデータ移行を円滑に行う能力を有する者。運用チームリーダー ・運用設計の全体管理、仕様調整導入するソフトウェアに精通し、かつ、クラウド環境下の情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、既存システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者。機能帳票要件本書に示す機能要件等を踏まえて標準準拠システムを導入すること。また、必要なOS、ミドルウェア、付属ソフトウェア等(ガバメントクラウドから払出を受けるものを除く)を併せて導入し、導入システムをガバメントクラウド上で本市の業務において利用できるように設定を行うこと。本システムが備えるべき機能帳票要件について、対象業務は「C05_10_様式第5号_標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧」、「C05_11_様式第5号_標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧(指定都市要件)」、対象外業務は「C05_12_標準準拠対象外業務_機能帳票要件」のとおりである。1 機能要件標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとする。また、これらの機能の実現にあたっては、可能な限り単一のソフトウェアで対応することが望ましいが、円滑なデータ連携が可能であり、一体的な運用・保守が行えることを前提に、一部機能を別のソフトウェア(EUC機能による対応を含む)で実現することも許容する。標準仕様書範囲外の要件については、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現すること。各要件の実装・実現方法やコード体系、マスタ・パラメータ設定等の具体事項については、要件定義又はシステム設定の工程において本市と協議のうえ定める。また、端末・職員・権限情報等についても、本市の指示に従い初期セットアップを行うこと。なお、機能要件一覧に挙げる機能の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは、納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことも念頭に、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。2 共通機能要件本システムが備えるべき共通機能要件は「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の「住登外者宛名番号管理機能」と「EUC機能」のとおりである。
住登外者宛名番号管理機能の実装にあたっては、本市の付番ルールに対応させること。また、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の機能のうち、「庁内データ連携機能」に用いる環境や「団体内統合宛名管理機能」は本市が提供するため、これらの環境や機能と適切に連携を行うこと。3 帳票要件外部帳票については、標準仕様で統一された様式や印字項目が定められているため、標準仕様に準拠すること。ただし、本市の運用に合わせて、定型文言の追加や項目間の位置調整など、標準仕様のレイアウトと大きな差異がない範囲での追加・修正が必要となる場合があるため、これには柔軟に対応すること。12内部帳票についても、標準仕様で定義されている帳票は外部帳票と同様に取り扱うものとする。標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。表8-1 外部帳票と内部帳票の考え方帳票種類 帳票種類の考え方外部帳票住民や他市区町村、事業者等の外部機関に向けて通知送付する帳票をいう。内部帳票事務運用に併せて必要となる担当主管課内で使用する確認用リスト等の帳票をいう。連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。調整の窓口は障害保健福祉推進室が担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議のうえ、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「B01_連携要件一覧」のとおりである。(1) 標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。(2) 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、対向先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行ったうえで進めること。13非機能要件1 非機能要件一覧への対応「C06_様式第6号_非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、これに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表10-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本要件(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。2 (2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)3(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。
ただし、文字に関する経過措置期間中については、別途提示する標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異、追加費用の発生有無やその内容にについて、本市に説明し、事前に承認を得ること。14非機能要件一覧 内容5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの配信適応等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。6(6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網及び受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁(障害保健福祉推進室、障害保健福祉事務センター、福祉のまちづくり推進室、地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、健康長寿企画課、子ども家庭支援課、児童福祉センター発達相談所発達相談課、第二児童福祉センター)・区役所(11拠点)・支所(3拠点)・出張所(1拠点)8 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区役所・支所、出張所)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。15非機能要件一覧 内容11ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング環境(検証)は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること。・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける工程の区分・名称については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1) プロジェクト計画書本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。プロジェクト計画書の作成にあたっては、プロジェクト計画書(サンプル)を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物及び検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2) プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。表11―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「第11の2(3) 会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。16管理項目 内容進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。
品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議のうえ、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、速やかに本市に報告すること。変更管理プロジェクト計画書、各種設計書、各種テスト計画書、各種テスト仕様書等で規定した事項に関し、変更の必要が生じ、又は変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別したうえで、変更管理会議を開催し、本市と協議のうえ、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新、予め分かっている法令改正(障害福祉サービスの報酬改定等)への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。17(3) 会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、障害保健福祉推進室及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。表11-2 会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有するプロジェクト開始時2 定例報告会議プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。月に1回3 個別検討会議個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜5 移行判定移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う本番切替前6 本番稼働判定会議本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時3 設計・構築要件(1) 要件定義本書に示した要件に関して、関係所管課へのヒアリングを実施し、構築に必要な詳細な要件を調査・分析すること。また、本書で提示した機能帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務及びマニュアル作成・研修業務については、その実施範囲や実施方法を定義したうえで、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用するうえで関係する他機関及び関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2) 基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。18なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議のうえ、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。基本設計終了後は、受託者が成果物のレビューを実施したうえで、本市の承認を得るものとする。(3) 詳細設計基本設計書に基づき、アプリケーション、システムインフラ、運用方法などの「詳細設計書」を作成すること。詳細設計が終了した後、受託者が成果物のレビューを実施し、その内容について本市へ報告するものとする。なお、本市が本システムの詳細な内部構造を全て確認することは困難であるため、本市が確認及び判断すべき事項を明確に示したうえで報告を行うこと。(4) 製造・単体テスト詳細設計書に基づき、標準準拠システムの設定、外付システムや運用ツールの開発、EUCの設定などを実施するものとする。これらの作業により作成されたプログラム、運用ツール、EUC定義については、「単体テスト仕様書」を作成し、単体テストを実施すること。
さらに、単体テストの結果を分析・評価し、その内容を「単体テスト結果報告書」として取りまとめたうえで、本市へ提出するものとする。(5) 結合テスト標準準拠システム、外付システム、運用ツール、EUC設定などがそれぞれ連動し、機能として正しく動作するかを確認すること。また、機能要件だけでなく、単体性能や可用性対策などを含む非機能要件の実現状況についても、可能な範囲で確認するものとする。結合テストの実施に先立ち、「結合テスト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。さらに、結合テスト計画書に基づいて「結合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得たうえで、結合テストを実施するものとする。結合テストの実施にあたっては、テスト中に発見された不具合について原因を究明し、必要に応じて改善を行うこと。テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を結合テスト結果報告書として取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市に報告し、適切な対策を講じるものとする。結合テストが終了した後は、「結合テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に報告し、本市の承認を得るものとする。(6) 総合テスト・システム間連携テスト整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかを確認すること。
移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市及び関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツール及び移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議のうえ、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議のうえ、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市及び関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析したうえで、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツール及び移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、移行リハーサルを実施すること。移行リハーサルは、試行実施で確立した手順及び予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。
これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツール及び移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制及び役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。23移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析したうえで、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。移行リハーサルにおいては、移行ツール及び移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システム及び本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。移行テストの結果を基に、移行ツール及び移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明したうえで承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テスト及び移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件及び終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前及び終了後には、それぞれ開始判定及び終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(又は導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修受託者は、本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を行うものとする。ただし、実際の研修実施及び研修実施に必要な会場、設備、端末等の手配・準備は本調達の対象外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者が導入システムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表 11―5を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。加えて、研修終了後から本番稼働までの期間において、本庁、区役所・支所等の各拠点にて職員等が自主学習をできるよう、研修用端末・環境を構築すること。24表11-5 研修のグループ分け(想定)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室及び研修に必要な機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)は原則として受託者の施設及び機材を使用すること。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、一般ユーザ向け研修資料は研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表11-6 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者内にて、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継を行うこと。
No. 参加者の役割 所属(対象者) 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・障害保健福祉推進室・デジタル化戦略推進室システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者 ・各業務所管課長及び係長決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・福祉のまちづくり推進室・地域リハビリテーション推進センター・こころの健康増進センター・健康長寿企画課・子ども家庭支援課・児童福祉センター発達相談所発達相談課・第二児童福祉センター・各区役所・支所等職員・委託事業者基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)25ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用及び保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システム及び本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。成果物1 本件調達における成果物標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、下表の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること。2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R、DVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。26(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理本契約の契約期間は令和12年1月31日までとし、移行作業の完了日は令和12年1月3日までとする。本契約期間中に適合すべき内容は本体契約の対象とし、それ以外の内容は運用保守契約の対象とする。なお、本契約期間中に適合すべき内容とは、原則として障害者福祉システムの稼働時点で施行されている法令改正(適合基準日が到来している内容)を指す。ただし、本番運用が未開始であり、かつ、直ちに業務運用に支障を及ぼさない内容については、本市と受託者が事前に協議・合意した場合に限り、本番運用開始前までの対応を認めるものとする。276 検収・支払(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。
不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから 30 日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、各工程のスケジュール等を踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表12-1 各年度の支払金額の内訳年度 支払上限(税抜)令和8年度 473,000,000円令和9年度 2,901,500,000円令和10年度 1,738,600,000円令和11年度 2,118,045,000円その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市者と受託者が別途協議のうえで定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉001o006 00 0220001住民記録システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住民記録システムに、③住基情報(個人番号あり)を、④照会する。
○ 必須001o009 00 0220001住民記録システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住民記録システムに、③支援対象者情報を、④照会する。
◎ ―010o007 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税納税義務者情報を、④照会する。
◎ ―010o008 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税課税情報を、④照会する。
◎ ―010o009 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税扶養情報を、④照会する。
◎ ―021o001 00 0220017生活保護システムへの情報照会のための連携インターフェース生活保護システムへの情報照会-生活保護情報(指定都市以外)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③生活保護情報を、④照会する。
○ ―021o001 01 0228096生活保護システムへの情報照会のための連携インターフェース生活保護システムへの情報照会-生活保護情報(指定都市のみ)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③生活保護情報を、④照会する。
◎ ―019o023 00 0221255健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
○ ―019o024 00 0221256健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③自立支援医療(精神通院医療)情報を、④照会する。
○ ―019o025 00 0221257健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③自立支援医療(育成医療)情報を、④照会する。
○ ―022o007 02 0220568障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI221判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI221 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 03 0220570障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI231判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI231 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 04 0220572障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI241判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI241 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 05 0220574障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI251判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI251 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 06 0220576障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI281判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI281 判定情報)を、④照会する。
× ―オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022o007 07 0220578障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI291判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI291 判定情報)を、④照会する。
× ―022o049 00 0220566障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③申請者情報(HCI201 申請者情報)を、④照会する。
× ―022o050 00 0220580障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③医師意見書情報(HCI471 医師意見書情報)を、④照会する。
× ―022o010 00 0220031障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。
× ―022o010 00 0220032障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。
× ―022o012 00 0220033障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③療育手帳情報を、④照会する。
× ―022o012 00 0220034障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③療育手帳情報を、④照会する。
× ―022o013 00 0220035障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
× ―022o013 00 0220036障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
× ―022o035 00 0220003障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③発行抑止情報(住基抑止情報)を、④照会する。
× ―022o036 00 0220020障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
× ―022o037 00 0220022障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③送付先情報を、④照会する。
× ―022o038 00 0220024障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③連絡先情報を、④照会する。
× ―022o039 00 0220026障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③メモ情報を、④照会する。
× ―022o040 00 0220039障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システムが、②障害者福祉システムに、③補装具情報を、④照会する。
× ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022o041 01 0220582障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 03 0220586障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI240判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI240 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 04 0220588障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI280判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI280 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 05 0220590障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI290判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI290 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o060 00 0220584障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③申請者情報(HCI200 申請者情報)を、④照会する。
○ ―023o002 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o006 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険施設入退所者情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o007 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③要介護認定情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o008 00 0220778介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③高額障害福祉サービス等給付費の支給事務を行うための介護保険資格・高額給付情報を、④照会する。
○ 必須023o17 00 0220019介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
○ 必須023o209 00 0220785介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険給付費明細情報を、④照会する。
○ 必須024o008 00 0221368国民健康保険システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国民健康保険システムに、③国民健康保険情報を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明025o005 00 0221369後期高齢支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②後期高齢支援システムに、③後期高齢者医療保険情報を、④照会する。
○ 必須025o058 00 0221369後期高齢者医療システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②後期高齢者医療システムに、③後期高齢者医療保険情報を、④照会する。
◎ ―028o003 00 0220019子ども・子育て支援システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②子ども・子育て支援システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
○ 必須029o001 00 0220077オンライン申請の申請データの照会に伴う申請管理機能への情報照会のための連携インターフェース申請管理機能への情報照会-申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能に、③オンライン申請の申請データを、④照会する。
◎ ―029o001 00 0220077申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース申請管理からのデータ受信-形式審査済みの申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する。
◎ ―029o002 00 0220077「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース申請管理からのデータ受信-形式審査済みの申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
◎ ―031o001 00 0220099住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名番号を、④受信する。
◎ ―031o002 000220005/0220103住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する。
◎ ―032o001 00 0220057情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。
◎ ―032o001 01 0220069団体内統合宛名機能への情報照会のための連携インターフェース団体内統合宛名機能への情報照会-配信マスタ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②団体内統合宛名機能に、③情報提供ネットワークシステムより提供される配信マスタを、④照会する。
◎ ―029o002 00 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②電子申請に、③各種情報を、④照会する。
◎ ―029o002 01 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-各種情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②電子申請に、③各種情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 02 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-記載事項変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、記載事項変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 03 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 04 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-写真①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、写真を、④照会する。
◎ ―029o002 05 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-再交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、再交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 06 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-手帳交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、手帳交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 07 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-手帳返還届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、手帳返還届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 08 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 09 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、所得状況届を、④照会する。
◎ ―029o002 10 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-公的年金調書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、公的年金調書を、④照会する。
◎ ―029o002 11 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-氏名住所変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、氏名住所変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 12 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-資格喪失届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、資格喪失届を、④照会する。
◎ ―029o002 16 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-未支給手当請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、未支給手当請求書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 17 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-現況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、現況届を、④照会する。
◎ ―029o002 18 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 19 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-介護給付費等支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、介護給付費等支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 20 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-障害児通所給付費支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、障害児通所給付費支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 21 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 22 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 23 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-申請内容変更届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、申請内容変更届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 24 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-受給者証再交付申請書(障害福祉)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、受給者証再交付申請書(障害福祉)を、④照会する。
◎ ―029o002 25 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-受給者証再交付申請書(障害児)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、受給者証再交付申請書(障害児)を、④照会する。
◎ ―029o002 26 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-世帯状況・収入・資産等申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、世帯状況・収入・資産等申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 27 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-預金(通帳のコピー)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、預金(通帳のコピー)を、④照会する。
◎ ―029o002 28 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-年金証書の写し①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、年金証書の写しを、④照会する。
◎ ―029o002 29 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-障害支援区分認定証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、障害支援区分認定証明書を、④照会する。
◎ ―029o002 30 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-共同生活住居契約家賃額証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、共同生活住居契約家賃額証明書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 31 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-医師の診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、医師の診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 32 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-特定疾患医療受給者証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、特定疾患医療受給者証を、④照会する。
◎ ―029o002 33 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-通園証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、通園証明書を、④照会する。
◎ ―029o002 34 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③手帳所持証明書などを出力するために、最新の(申請)を、④照会する。
◎ ―029o002 37 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支給決定に伴う電子申請への情報照会-サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案①障害者福祉システムが、②電子申請に、③受給者証等を出力するために、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を、④照会する。
◎ ―029o002 38 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース負担上限額管理に伴う電子申請への情報照会-利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③負担上限額管理依頼書を出力するために、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を、④照会する。
○ ―029o002 39 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース負担上限額管理に伴う電子申請への情報照会-利用者負担額特例減免申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③負担上限額管理依頼書を出力するために、利用者負担額特例減免申請書を、④照会する。
○ ―029o002 40 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース高額サービス費振込に伴う電子申請への情報照会-高額障害福祉サービス費支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③金融機関への振込データを出力するために、高額障害福祉サービス費支給申請書を、④照会する。
○ ―029o002 41 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-記載事項変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、記載事項変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 42 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 43 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-支給認定申請書(新規・再認定・変更)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、支給認定申請書(新規・再認定・変更)を、④照会する。
◎ ―029o002 44 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-再交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、再交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 45 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-意見書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、意見書を、④照会する。
◎ ―029o002 46 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-保険証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、保険証を、④照会する。
◎ ―029o002 47 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、所得証明書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 48 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-収入申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、収入申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 49 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を、④照会する。
◎ ―029o002 50 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 51 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-保険証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、保険証を、④照会する。
◎ ―029o002 52 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-収入申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、収入申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 53 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得証明①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、所得証明を、④照会する。
◎ ―029o002 54 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-同意書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、同意書を、④照会する。
◎ ―029o002 55 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 56 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-写真①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、写真を、④照会する。
◎ ―029o002 57 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-意見書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、意見書を、④照会する。
◎ ―029o002 58 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 59 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-日常生活用具給付(貸与)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、日常生活用具給付(貸与)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 60 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-住宅改修費給付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、住宅改修費給付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 61 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-図面①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、図面を、④照会する。
◎ ―029o002 62 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-処方箋①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、処方箋を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 63 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-見積書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、見積書を、④照会する。
◎ ―029o002 64 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-補装具費(購入・修理)支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、補装具費(購入・修理)支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 65 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 66 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-領収書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、領収書を、④照会する。
◎ ―029o002 67 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-委任状及び支給券①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、委任状及び支給券を、④照会する。
◎ ―029o002 68 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 69 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、所得状況届を、④照会する。
◎ ―029o002 70 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-資格喪失届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、資格喪失届を、④照会する。
◎ ―029o002 71 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-支給停止関係発生・消滅届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、支給停止関係発生・消滅届を、④照会する。
◎ ―029o002 72 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-有期再認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、有期再認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 73 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-額改定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、額改定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 74 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-支払郵便局・印鑑変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、支払郵便局・印鑑変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 75 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース進達情報出力に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③都道府県への進達用の情報を出力するために、所得状況届を、④照会する。
○ ―029o002 76 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③証書保管証明書を出力するために、最新の(申請)を、④照会する。
○ ―022i024 01 0220681国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-受給者情報更新結果情報、障害児支援受給者情報更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③受給者情報更新結果情報、障害児支援受給者情報更新結果情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022i024 02 0220687国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報、高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報、高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報を、④照会する。
○ ―022i024 03 0220822国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-給付実績更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③給付実績更新結果情報を、④照会する。
○ ―022i024 11 0220764国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報を、④照会する。
◎ ―022i024 12 0220765国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報(返戻(予定)一覧表情報等①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報(返戻(予定)一覧表情報等)を、④照会する。
○ ―022i024 04 0220817国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報及び一次審査結果資料情報(過誤申立書情報の取下分のみ)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報及び一次審査結果資料情報(過誤申立書情報の取下分のみ)を、④照会する。
◎ ―022i024 06 0220823国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報、高額障害児給付費給付のお知らせ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報、高額障害児給付費給付のお知らせ情報を、④照会する。
○ ―022i024 07 0220825国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報を、④照会する。
○ ―022i024 08 0220826国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費振込依頼書情報、高額障害児給付費振込依頼書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費振込依頼書情報、高額障害児給付費振込依頼書情報を、④照会する。
○ ―022i024 09 0220827国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報を、④照会する。
○ ―022i024 10 0220829国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書情報を、④照会する。
○ ―022i025 00 0220807事業所への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②事業所に、③過誤申立書情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022i026 00 0220102住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェイス①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること○ ―022i027 00 0221334PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(更生医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i028 00 0221338PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(育成医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i029 00 0221342PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(精神通院医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i030 00 0221405PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③障害福祉サービス等受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉022o003 00 0220037庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
○ ―022o007 00 0220565障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②判定ソフト障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③最新の申請者情報を、④提供する。
○ ―022o007 02 0220567障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 03 0220569障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 04 0220571障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 05 0220573障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 06 0220575障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 07 0220577障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o049 00 0220565障害支援区分判定ソフト及び審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③申請者情報を、④提供する。
○ ―022o050 00 0220579障害支援区分判定ソフト及び審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③医師意見書情報を、④提供する。
○ ―022o051 00 0220591障害支援区分判定ソフトへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフトに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o041 000220581/0220585/0220587/0220589障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③各種情報を、④提供する。
× ―022o041 01 0220581障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)を、④提供する。
× ―022o041 03 0220585障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI240 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI240 判定情報)を、④提供する。
× ―オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o041 04 0220587障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI280 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI280 判定情報)を、④提供する。
× ―022o041 05 0220589障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI290 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI290 判定情報)を、④提供する。
× ―022o060 00 0220583障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③申請者情報(HCI200 申請者情報)を、④提供する。
× ―022o008 00 0220677申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③異動連絡票情報を、④提供する。
◎ ―022o052 00 0220678申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③訂正連絡票情報を、④提供する。
◎ ―022o053 00 0220684申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額の異動連絡票情報を、④提供する。
○ ―022o054 00 0220685申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額の訂正連絡票情報を、④提供する。
○ ―022o055 00 0220818審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③二次審査結果情報を、④提供する。
◎ ―022o056 00 0220819審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③過誤申立書情報を、④提供する。
◎ ―022o057 00 0220821審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③給付実績情報を、④提供する。
○ ―022o058 00 0220824審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額判定結果情報を、④提供する。
○ ―022o059 00 0220828審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③判定結果情報(施行令第四十三条の五第六項)を、④提供する。
○ ―022o010 00 0220028庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③身体障害者手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o019 00 0220028軽自動車税への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②軽自動車税システムに、③身体障害者手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o011 00 0220028庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③身体障害者手帳部位障害情報を、④提供する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o022 00 0220040庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③更生医療情報を、④提供する。
◎ ―022o012 00 0220029庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③療育手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o013 00 0220030庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o015 00 0220041庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③精神通院医療情報を、④提供する。
◎ ―022o061 00 0221258庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③育成医療情報を、④提供する。
○ ―022o014 00 0220042生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②生活保護システムに、③国制度手当情報を、④提供する。
○ ―022o016 00 0220043生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③特別児童扶養手当情報を、④提供する。
○ ―022o017 00 0220044庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③特別児童扶養手当決定児童情報を、④提供する。
◎ ―022o029 00 0221274介護保険への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②介護保険システムに、③介護給付情報等の提供を行うために高額福祉連携依頼情報を、④提供する。
○ 必須022o035 00 0220004審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③発行抑止情報(住基抑止情報)を、④提供する。
○ ―022o036 00 0220021審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
○ ―022o037 00 0220023審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③送付先情報を、④提供する。
○ ―022o038 00 0220025審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③連絡先情報を、④提供する。
○ ―022o039 00 0220027審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③メモ情報を、④提供する。
○ ―022o040 00 0220038障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②障害者総合支援システムに、③補装具情報を、④提供する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o042 00 0220101住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する。
◎ ―022o043 00 0220101住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する。
◎ ―022o044 00 0220101住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する。
◎ ―022o045 00 0220101住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する。
◎ ―022o046 00 0220071情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。
◎ ―022o047 00 0220057団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する。
◎ ―022o048 00 0220101団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する。
◎ ―022o062 00 0221378PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(更生医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o063 00 0221380PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(育成医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o064 00 0221383PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(精神通院医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o065 00 0221404PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③障害福祉サービス等受給資格情報を、④提供する。
○ 必須京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)令和○年○月京都市保健福祉局障害保健福祉推進室注意事項本運用保守仕様書(案)は、令和8年4月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 18 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 2(1) 問合せ業務内容.. 2(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 45 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 68 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 611 改善活動.. 7第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 83 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 9第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 91 納品形態及び部数.. 102 納入場所.. 10第7 留意事項.. 111 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 112 業務の引き継ぎに関する事項.. 113 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 111 運用時における法制度改正対応.. 112 標準仕様書への適合確認.. 12第9 添付書類.. 12第10 その他.. 121 検収・支払.. 122 委託作業への疑義.. 131第1 業務の概要1 目的障害者福祉システム等(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX 年 XX 月XX 日付けで締結した「京都市障害者福祉システム等再構築業務委託」に基づき開発されたシステムである。