令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。
京都府の入札公告「令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/04/01です。
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- 2026/04/01
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令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。
令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 総合政策環境部 環境管理課 > 令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。 ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年4月2日 ここから本文です。 令和8年度京都府ダイオキシン類調査委託業務の一般競争入札を実施します。 事業の名称 令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気) 令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌) 令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり 委託期間 契約締結日から令和9年3月12日(金曜日)まで 入札説明書の配布期間 令和8年4月6日(月曜日)から令和8年4月13日(月曜日)まで 入札説明書は本ページからダウンロードすることにより入手すること。やむを得ず直接交付を受ける場合は、本ページ下部の問合せ先に事前に連絡すること。 入札参加資格申請受付期間 令和8年4月6日(月曜日)から令和8年4月13日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。) 午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までの間に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。 入札及び開札の日時、場所 1入札及び開札の日時 (1)令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気) 令和8年4月20日(月曜日)午前10時30分から (2)令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌) 令和8年4月20日(月曜日)午前10時50分から (3)令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務 令和8年4月20日(月曜日)午前11時10分から 2場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧館2階総合政策環境部・文化生活部共用会議室 入札公告・入札説明書等 入札公告(PDF:226KB) 入札説明書(ワード:25KB) 申請書等様式(ワード:68KB) (1)令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気) 契約書(案)(PDF:228KB) 仕様書(PDF:282KB) 入札書(ワード:22KB) 委任状(ワード:21KB) (2)令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌) 契約書(案)(PDF:229KB) 仕様書(PDF:377KB) 入札書(ワード:22KB) 委任状(ワード:21KB) (3)令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務 契約書(案)(PDF:226KB) 仕様書(PDF:287KB) 入札書(ワード:22KB) 委任状(ワード:21KB) お問い合わせ 総合政策環境部環境管理課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4709 ファックス:075-414-4705 kankyoka@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年4月6日京都府知事 西 脇 隆 俊1 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量ア 令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)一式イ 令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)一式ウ 令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務 一式(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月12日(金)まで(4) 納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部環境管理課2 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部環境管理課(京都府庁第2号館2階)電話番号(075)414-4713⑵ 入札説明書及び仕様書の配布期間ア 配布期間令和8年4月6日(月)から令和8年4月13日(月)までイ 入手方法原則として、アの期間に、京都府総合政策環境部環境管理課のホームページからダウンロードすること。
やむを得ず直接交付を受ける場合は(1)の場所に問い合せること。
3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者4 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
⑴ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。
以下同じ。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明の事業の登録を受けていない者オ ダイオキシン類の測定に係る精度管理を適切に実施することができると認められる者以外の者カ ダイオキシン類の測定に係る試料採取等の再委託(共同受注の形態を含む。)をする者⑵ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
⑶ 次のいずれかに該当する事由がある者ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑷ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者5 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑴ 申請書の交付期間等ア 交付期間2の⑵アに同じ。
イ 入手方法2の⑵イに同じ。
⑵ 申請書の提出期間等ア 提出期間2の⑵アに同じ。
イ 提出場所2の⑴に同じ。
ウ 提出方法提出期間中の午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までの間に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書並びに印鑑証明及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判をうけた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(イ)誓約書(第2号様式)(ウ)府税納税証明書(第3号様式)(エ)消費税納税証明書(オ)営業経歴書(第4号様式)(カ)営業実績調書(キ)法人にあっては直前の営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し(ク)営業に必要な機械、工具及び備品等の明細書(様式自由)(ケ)4の(1)のエからカまでに該当しないことを証する書類(第5号様式)(コ)権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(第6号様式)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載参加資格があると認定された者は、令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)、令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)又は令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿にそれぞれ登載される。
7 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
8 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。
9 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書等を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(第8号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
⑴ 商号又は名称⑵ 営業所の名称又は所在地⑶ 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名⑷ 個人にあっては、氏名10 参加資格の承継⑴ 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者及び4に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人⑵ ⑴により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(第9号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
⑶ ⑵により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
11 参加資格の取消し⑴ 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
⑵ 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に成果品の製造を粗雑にし、又は成果品の品質、内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
⑶ ⑴又は⑵により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
12 入札手続等⑴ 入札の日時及び場所ア 日時(ア) 1の(1)アの業務令和8年4月20日(月)午前10時30分(イ) 1の(1)イの業務令和8年4月20日(月)午前10時50分(ウ) 1の(1)ウの業務令和8年4月20日(月)午前11時10分イ 場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁京都府庁旧館2階総合政策環境部・文化生活部共用会議室⑵ 入札方法持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
⑶ 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3に該当する者又は4に掲げる条件を満たさない者のした入札イ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札⑸ 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145 条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
⑺ 契約書作成の要否要する。
13 入札保証金競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付しなければならない。
ただし、規則第147条第2項各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除する。
14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、また、規則第159条第2項第各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
15 その他⑴ 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
⑵ 詳細は、入札説明書による。
入札説明書令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)、令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)及び令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務に係る公告(令和8年4月6日付け公告。以下「公告」という。)に基づく手続については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札参加資格について資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、法人の支店長等に公告に係る一般競争入札参加資格の申請の権限を付与するときは、第6号様式を提出すること。
また、一般競争入札参加資格審査申請書の記載事項に変更を生じるときは第8号様式を、一般競争入札参加資格の承継を求めるときは第9号様式を提出すること。
2 質問回答について質問については、令和8年4月13日(月)17時までに、FAX(075-414-4705)又はメール(kankyoka@pref.kyoto.lg.jp)にて提出すること(様式任意)回答については、令和8年4月16日(木)17時までに、京都府総合政策環境部環境管理課のホームページに順次掲載する。
3 入札について(1) 入札書(様式は別添)は持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 代理人が入札する場合は、委任状(様式は、別添)を提出し、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなくてはならない。
(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)並びに公告の1の(1)のアの業務にあっては「令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)入札書在中」、公告の1の(1)のイの業務にあっては「令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)入札書在中」及び公告の1の(1)のウの業務にあっては「令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで、直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。
(4) 入札に参加する者が1名であっても、原則として入札を執行する。
(5) 入札回数は2回までとする。
(6) 一般競争入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
(7) 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
(8) 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(9) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(10) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(12) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、別添の契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。
この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(13) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14) 開札ア 開札は、公告の12の(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。
(15) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(16) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書又は添付資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(17) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から5日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
4 契約について(1) 契約書契約書は、別添契約書案により作成するものとする。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、また、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
(3) 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
5 その他(1) 1から4までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
(3) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
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令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)仕様書1 目的令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(大気)(以下「本業務」という。)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第26条第1項の規定により、京都府の区域に係る大気中のダイオキシン類による汚染状況の常時監視を行い、ダイオキシン類による大気の汚染状況を把握することを目的とする。
2 本業務の内容(1) 測定項目測定項目は、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルとする。
(2) 調査の種類、測定地点、測定内容及び測定回数別表1のとおり(3) 測定方法等ア 環境省の「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(令和4年3月改訂版)」に準拠すること。
イ 精度管理のため、別表1に記載のとおり二重測定及びトラベルブランク測定を実施すること。
(4) その他の項目の測定測定ごとに、当該測定地点において、浮遊粉じん濃度及び気象条件を次のように測定すること。
ア 浮遊粉じん濃度日本薬学会の衛生試験法に定めるハイボリュームエアーサンプラー法(捕集用ろ紙としてガラス繊維ろ紙又は石英繊維ろ紙を用いること。)の重量測定法によること。
イ 気象条件(ア)温度及び湿度一週間の間、連続測定すること。
(イ)風向及び風速京都府の提供データを結果報告書にまとめること。
(5) その他ア 受託者は、測定実施前に、すべての測定地点において、本件委託業務に係る測定が実施可能か京都府の立ち会いの下に確認すること。
イ 試料採取予定日は、京都府が施設管理者及び受託者と調整の上決定するので、受託者は、当該調整に協力すること。
ウ 受託者は、天候等の影響でイの試料採取予定日に採取が実施できないときは、京都府の行う代替日の決定に係る調整に協力すること。
エ 受託者は、京都府が他の調査と併せて試料採取を実施することがあることを承知すること。
オ 受託者は、京都府の立ち会いの下で、試料採取を実施すること。
カ 測定地点における電源の確保は京都府において行う。
3 精度管理に関する要求事項(1) 精度管理の実行ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を行うため、環境省の「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成22年3月31日改訂版)」(以下「指針」という。)に定められた事項を実施すること。
(2) 品質保証・品質管理計画書及び品質保証・品質管理結果報告書の提出ア 指針の第1部第3章1の品質保証・品質管理計画書を受注後初めての測定までに提出すること。
イ 同章2の品質保証・品質管理結果報告書をすべての測定の終了後速やかに提出すること。
(3) 精度管理に関する資料の提出別表2に掲げる資料を(2)アと同時期に提出すること。
また、受託者は、前記提出資料について、京都府が説明を求めるときは、責任を持って対応すること。
(4) 査察委託期間中、立入による査察を行うことがあるので、受託者は、仮にその実施が複数回に及ぶときも、これを受け入れること。
(5) 再測定異常値等が発生した場合は、京都府と協議の上、再測定の実施を検討すること。
ただし、当該異常値等の原因が受託者のかしに基づく場合は、受託者は、当然に再測定を実施しなければならない。
(6) 試験所間比較試験結果の提出ダイオキシン類に係る試験所間比較試験に受託者が参加したときは、京都府にも、当該比較試験の報告の写しを提出すること。
4 本業務の成果品(1) 測定結果報告書(府が用意する、「ダイオキシン類環境測定結果報告システム」(環境省報告様式)へのデータ入力結果を含む。
) 2部(2) 測定状況の写真集 2部(3) (1)及び(2)の電子データを記録した媒体(CD-R又はDVD-R)2部。
ただし、当該媒体に記録する電子データは、Microsoft-Office2019又は当該アプリケーションと互換性を持つアプリケーションで作成すること。
ただし、クロマトグラムの提出は、電子データを記録した媒体のみとすること。
5 本業務の実施期間委託契約の締結日から令和9年3月12日までの間に実施すること。
6 本業務の進捗状況に関する報告等京都府は、必要に応じ、本業務の進捗状況についての報告を求め、当該報告に基づき指示をすることがある。
ただし、受託者は、受託後60日を経過する日を目途に、本業務の進捗状況の報告をすること。
7 その他分析等、本業務の関連に伴い発生する廃棄物については、関係法令に基づき適正に処分すること。
別表1 調査の種類、測定地点、測定内容及び測定回数番号 測定地点 測定時期測定内容備考試料トラベルブランク二重測定 風向風速1宇治測定局(宇治市)春 1 - - -一般環境調 査夏 1 1 1 -秋 1 - - -冬 1 - - -2久御山測定局(久御山町)春 1 - - -夏 1 - - -秋 1 1 1 -冬 1 - - -3福知山測定局(福知山市)春 1 1 1 -夏 1 - - -秋 1 - - -冬 1 1 1 -別表2 精度管理に関する資料(3の(3)関係)項 目 提出を求める資料1.品質管理システムの運営状況① 内部監査の実施状況・直近に実施された指針第1部第1章3の内部監査報告書(これを踏まえた対応がある場合にはその概要を記述した資料を含む。
)② 教育、訓練の実施状況・指針第1部第1章4に定める報告書等により作成した教育、訓練に係る取組の概要を記述した資料③ 標準作業手順書 ・指針第1部第2章1の標準作業手順書2.施設及び試薬等に関する事項① 施設の管理状況 ・施設の管理状況の概要を記述した資料② 試薬、標準物質(溶液)の管理状況・使用する試薬、標準物質(溶液)の管理状況の概要を記述した資料3.受託業務の実施体制等① 受託業務の実施体制 ・受託業務の実施体制について記述した資料② 受託業務の進捗状況及び進行管理の実施方法・受託業務の進捗状況及びその進行管理について概要を記述した資料③ 品質管理者による品質管理の実施・受託業務に係る品質管理者による品質管理の状況又は今後の実施予定について概要を記述した資料4.受託業務の試料採取に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料採取の実施状況・指針第2部第2章2の記録を踏まえて作成した試料採取の実施状況の概要を記述した資料③ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料5.受託業務の試料の前処理に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料の受入検査の実施状況・指針第2部第3章2(1)の記録を踏まえて作成した試料の受入検査の実施状況の概要を記述した資料③ 試料の保存・管理の実施状況・指針第2部第3章2(2)の記録を踏まえて作成した試料の保存・管理の実施状況の概要を記述した試料④ 試料の前処理の実施状況・指針第2部第3章2(3)の記録を踏まえて作成した試料の前処理の実施状況の概要を記述した資料⑤ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料6.受託業務のGC-MS による測定に関する事項① 測定の実施状況・指針第2部第4章5のインジェクションリスト(試料名、日付・時刻が把握できるもの)・指針第2部第4章3(2)の記録を踏まえて作成される分解能の確認用資料・指針第2部第4章3(3)の記録を踏まえて作成されるピーク分離度及び絶対感度の確認用資料・指針第2部第4章4の操作により得られた検量線・指針第2部第4章6の記録を踏まえて作成される感度変動の確認用資料・指針第2部第4章7の記録を踏まえて作成されるロックマスチャンネル変動の確認用資料・指針第2部第5章2の記録を踏まえて作成されるサンプリングスパイク回収率及びクリーンアップスパイク回収率の確認用資料・指針第2部第5章3~6の記録を踏まえて作成される操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定実施結果② 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料7.あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況・あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況の概要について記述した資料
令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)仕様書1 目的令和8年度京都府ダイオキシン類常時監視調査委託業務(水質・土壌)(以下「本業務」という。)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第26条第1項の規定により、京都府の区域に係る水質及び土壌中のダイオキシン類による汚染状況の常時監視を行い、ダイオキシン類による水質及び土壌中の汚染状況を把握することを目的とする。
2 本業務の内容(1) 測定項目測定項目は、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルとする。
(2) 調査の種類、測定地点、測定内容及び測定回数別表1のとおり(3) 測定方法ア 測定方法(ア)水質a 公共用水域水質調査及び地下水水質調査「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)」別表に定める測定方法によること。
b 公共用水域底質調査「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)」別表に定める測定方法によること。
また、環境省の「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定版)」に準拠すること。
(イ)土壌「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)」別表に定める測定方法によること。
また、環境省の「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月改定版)」に準拠すること。
イ 精度管理精度管理のため、別表1に記載のとおり二重測定を実施すること。
(4) その他の項目の測定ア 水質(ア)公共用水域水質調査各測定地点において、次の項目を測定すること。
・浮遊物質量・pH・気温・水温・採取水深・流量(測定不可能な場合は、京都府と協議すること。)・試料の外観(色、濁り)、臭気及び透視度(イ)公共用水域底質調査各測定地点において、次の項目を測定すること。
・pH・気温・泥温及び採取水深・試料の水分・試料の強熱減量・試料の粒度組成・試料の有機炭素量・試料の硫化物(ウ)地下水水質調査各測定地点において、次の項目を測定すること。
・浮遊物質量・pH・電気伝導度・気温・水温・試料の外観(色、濁り)及び臭気イ 土壌各測定地点において、次の項目を測定すること。
・pH・気温・試料の含水率・試料の強熱減量(5) その他ア 受託者は、測定実施前に、すべての測定地点において、本件委託業務に係る測定が実施可能か京都府の立ち会いの下に確認すること。
イ 試料採取予定日は、京都府が井戸管理者等及び受託者と調整の上決定するので、受託者は、当該調整に協力すること。
ウ 受託者は、気候等の影響でイの試料採取予定日に採取が実施できないときは、京都府の行う代替日の決定に係る調整に協力すること。
エ 受託者は、京都府が他の調査と併せて試料採取を実施することがあることを承知すること。
オ 受託者は、京都府の立ち会いの下で、試料採取を実施すること。
カ 受託者は、海域(舞鶴湾を除く。)の調査に係る船舶を確保すること。
3 精度管理に関する要求事項(1) 精度管理の実行ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を行うため、環境省の「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成22年3月31日改訂版)」(以下「指針」という。)に定められた事項を実施すること。
(2) 品質保証・品質管理計画書及び品質保証・品質管理結果報告書の提出指針の第1部第3章1の品質保証・品質管理計画書を受注後初めての測定までに、同章2の品質保証・品質管理結果報告書をすべての測定の終了後速やかに提出すること。
(3) 精度管理に関する資料の提出別表2に掲げる資料を別に指示する時期に提出すること。
また、受託者は、前記提出資料について、京都府が説明を求めるときは、責任を持って対応すること。
(4)査察委託期間中、立入による査察を行うことがあるので、受託者は、仮にその実施が複数回に及ぶときも、これを受け入れること。
(5) 再測定異常値等が発生した場合は、京都府と協議の上、再測定の実施を検討すること。
ただし、当該異常値等の原因が受託者のかしに基づく場合は、受託者は、当然に再測定を実施しなければならない。
(6) 試験所間比較試験結果の提出ダイオキシン類に係る試験所間比較試験に受託者が参加したときは、京都府にも、当該比較試験の報告の写しを提出すること。
4 本業務の成果品(1) 測定結果報告書(府が用意する、「ダイオキシン類環境測定結果報告システム」(環境省報告様式)へのデータ入力結果を含む。
) 2部(2) 測定状況の写真集 2部(3) (1)及び(2)の電子データを記録した媒体(CD-R又はDVD-R)2部。
ただし、当該媒体に記録する電子データは、Microsoft-Office2019又は当該アプリケーションと互換性を持つアプリケーションで作成すること。
5 本業務の実施期間委託契約の締結日から令和9年3月12日までの間に実施すること。
6 本業務の進捗状況に関する報告等京都府は、必要に応じ、本業務の進捗状況についての報告を求め、当該報告に基づき指示をすることがある。
ただし、受託者は、受託後90日を経過する日を目途に、本業務の進捗状況の報告をすること。
7 その他分析等、本業務の関連に伴い発生する廃棄物については、関係法令に基づき適正に処分すること。
別表1 調査の種類、測定地点、測定内容及び測定回数1 水質(1) 公共用水域(水質・底質調査)番号河川名・海域名測定地点 測定局測定内容試料 二重測定水質 底質 水質 底質1 小畑川 小畑橋 大山崎町 12 大谷川 二ノ橋 八幡市 13 田原川 蛍橋 宇治田原町 1 14 和束川 菜切橋 木津川市 15 犬飼川 並河橋 亀岡市 1 16 由良川 安野橋 南丹市 1 17 棚野川 和泉大橋 南丹市8 園部川 神田橋 南丹市 19 高屋川 黒瀬橋 京丹波町 110 由良川 山家橋 綾部市 111 上林川 五郎橋 綾部市 112 八田川 八田川橋 綾部市 113 犀川 小貝橋 綾部市 114 牧川 天津橋 福知山市 1 1 115 宮川 宮川橋 福知山市16 伊佐津川 相生橋 舞鶴市 1 117 河辺川 第一河辺川橋 舞鶴市 118 舞鶴湾 キンギョ鼻地先 舞鶴市 119 舞鶴湾 恵比須埼地先 舞鶴市 120 舞鶴湾 念仏鼻地先 舞鶴市 121 舞鶴湾 楢埼地先 舞鶴市 122 大手川 京口橋 宮津市 1123 宮津湾 江尻地先 宮津市24 宮津湾 島埼地先 宮津市25 阿蘇海 野田川流入点 宮津市26 阿蘇海 中央部 宮津市27 阿蘇海 溝尻地先 宮津市28 野田川 六反田橋 与謝野町29 野田川 堂谷橋 与謝野町 130 福田川 新川橋 京丹後市 131 竹野川 荒木野橋 京丹後市 132 宇川 宇川橋 京丹後市 1 133 佐濃谷川 高橋橋 京丹後市 1 1 134 久美浜湾 湾口部 京丹後市 1 135 久美浜湾 湾奥部 京丹後市 1 1(2) 地下水水質調査番号測定地点 測定内容メッシュ番号市 町 村 名 試料二重測定1 2415 京田辺市 12 2416 井手町 13 2518 笠置町 14 1911 亀岡市 15 2011 亀岡市 1 16 1611 南丹市 17 1208 綾部市 18 0605 与謝野町 19 0505 京丹後市 110 0402 京丹後市 12 土壌番号 市町村名 試料二重測定備考1 向日市 1一般環境把握調査2 和束町 13 亀岡市 14 綾部市 15 与謝野町 1 1別表2 精度管理に関する資料(3の(3)関係)項 目 提出を求める資料1.品質管理システムの運営状況① 内部監査の実施状況・直近に実施された指針第1部第1章3の内部監査報告書(これを踏まえた対応がある場合にはその概要を記述した資料を含む。)② 教育、訓練の実施状況・指針第1部第1章4に定める報告書等により作成した教育、訓練に係る取組の概要を記述した資料③ 標準作業手順書 ・指針第1部第2章1の標準作業手順書2.施設及び試薬等に関する事項① 施設の管理状況 ・施設の管理状況の概要を記述した資料② 試薬、標準物質(溶液)の管理状況・使用する試薬、標準物質(溶液)の管理状況の概要を記述した資料3.受託業務の実施体制等① 受託業務の実施体制 ・受託業務の実施体制について記述した資料② 受託業務の進捗状況及び進行管理の実施方法・受託業務の進捗状況及びその進行管理について概要を記述した資料③ 品質管理者による品質管理の実施・受託業務に係る品質管理者による品質管理の状況又は今後の実施予定について概要を記述した資料4.受託業務の試料採取に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料採取の実施状況・指針第2部第2章2の記録を踏まえて作成した試料採取の実施状況の概要を記述した資料③ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料5.受託業務の試料の前処理に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料の受入検査の実施状況・指針第2部第3章2(1)の記録を踏まえて作成した試料の受入検査の実施状況の概要を記述した資料③ 試料の保存・管理の実施状況・指針第2部第3章2(2)の記録を踏まえて作成した試料の保存・管理の実施状況の概要を記述した試料④ 試料の前処理の実施状況・指針第2部第3章2(3)の記録を踏まえて作成した試料の前処理の実施状況の概要を記述した資料⑤ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料6.受託業務のGC-MS による測定に関する事項① 測定の実施状況・指針第2部第4章5のインジェクションリスト(試料名、日付・時刻が把握できるもの)・指針第2部第4章3(2)の記録を踏まえて作成される分解能の確認用資料・指針第2部第4章3(3)の記録を踏まえて作成されるピーク分離度及び絶対感度の確認用資料・指針第2部第4章4の操作により得られた検量線・指針第2部第4章6の記録を踏まえて作成される感度変動の確認用資料・指針第2部第4章7の記録を踏まえて作成されるロックマスチャンネル変動の確認用資料・指針第2部第5章2の記録を踏まえて作成されるサンプリングスパイク回収率及びクリーンアップスパイク回収率の確認用資料・指針第2部第5章3~6の記録を踏まえて作成される操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定実施結果② 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料7.あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況・あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況の概要について記述した資料
令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務仕様書1 目的令和8年度京都府ダイオキシン類発生源監視調査委託業務(以下「本業務」という。)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の特定施設である廃棄物焼却炉等のダイオキシン類の濃度測定を行い、ダイオキシン類の排出状況を把握することを目的とする。
2 本業務の内容(1) 測定項目測定項目は、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルとする。
(2) 調査対象、測定項目、測定数等下表のとおり区分 測定項目 測定対象施設 回数大気基準適用施設(廃棄物焼却炉等)排出ガス 別紙記載の4施設 1回(3) 測定方法等ア ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項第1号に規定する方法により測定すること。
イ 精度管理のため、二重測定及びトラベルブランク測定を実施すること。
ウ ダイオキシン類濃度の排出ガス測定に併せて、排出ガス中のばいじん(ダスト)、一酸化炭素、酸素及び塩化水素の各濃度を測定すること。
また、施設の稼働状態を把握し記録すること。
(4) その他ア 受託者は、本業務に係る測定を実施する前に、測定対象施設において有効な測定ができることを京都府の立会いの下に確認すること。
イ 試料採取予定日は、京都府が施設管理者及び受託者と調整の上決定するので、受託者は当該調整に協力すること。
ウ 受託者は、天候等の影響でイの試料採取予定日に採取が実施できないときは、京都府の行う代替日の決定に係る調整に協力すること。
3 精度管理に関する要求事項(1) 精度管理の実行環境省の「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成22年3月31日改訂版)」(以下「指針」という。)に定められた事項を実施すること。
(2) 品質保証・品質管理計画書及び品質保証・品質管理結果報告書の提出ア 指針の第1部第3章1の品質保証・品質管理計画書を受注後初めての測定までに提出すること。
イ 同章2の品質保証・品質管理結果報告書をすべての測定の終了後速やかに提出すること。
また、排出ガス中のばいじん(ダスト)、一酸化炭素、酸素及び塩化水素の測定に関し、別表1に掲げる資料も併せて提出すること。
(3) 精度管理に関する資料の提出ア 別表2に掲げる資料を(2)アと同時期に提出すること。
イ 受託者は、前記提出資料について、京都府が説明を求めるときは、責任を持って対応すること。
(4) 査察委託期間中、立入による査察を行うことがあるので、受託者は、仮にその実施が複数回に及ぶときも、これを受け入れること。
(5) 再測定異常値等が発生した場合は、京都府と協議の上、再測定の実施を検討すること。
ただし、当該異常値等の原因が受託者のかしに基づく場合は、受託者は、当然に再測定を実施しなければならない。
(6) 試験所間比較試験結果の提出ダイオキシン類に係る試験所間比較試験に受託者が参加したときは、京都府にも、当該比較試験の報告の写しを提出すること。
4 本業務の成果品(1) 測定結果報告書 2部(2) 測定状況の写真集 2部(3) (1)及び(2)の電子データを記録した媒体(CD-R又はDVD-R)2部。
ただし、当該媒体に記録する電子データは、Microsoft-Office2019又は当該アプリケーションと互換性を持つアプリケーションで作成すること。
ただし、クロマトグラムの提出は、電子データを記録した媒体のみとすること。
5 本業務の実施期間委託契約の締結日から令和9年3月12日までの間に実施すること。
6 本業務の進捗状況に関する報告等京都府は、必要に応じ、本業務の進捗状況についての報告を求め、当該報告に基づき指示をすることがある。
ただし、受託者は、受託後120日を経過する日を目途に、本業務の進捗状況の報告をすること。
7 その他分析等、本業務の関連に伴い発生する廃棄物については、関係法令に基づき適正に処分すること。
別紙番 号所在地 施設種類1 宇治市伊勢田 焼却炉2 宇治市炭山 焼却炉3 木津川市山城町椿井 焼却炉4 福知山市三和町下川 焼却炉別表1資料の種類 備考水分量及びガス組成分析記録(各ダイオキシン測定時)・計量の方法(水分量、ガス組成成分)、採取年月日・試料採取(採取点、採取時間、吸引ガス流量、吸引ガス量、ガスメータ温度、ガスメータ圧力、大気圧)・水分量(吸湿後の質量、吸湿前の質量、吸湿水分質量、水分量)・ガス組成分析(測定時刻、オルザット測定値(二酸化炭素、酸素、一酸化炭素)、空気比、0℃・760mmHgに換算した湿り排ガスの単位体積当たりの質量、計算式)流速・流量測定記録(各ダイオキシン測定時)・計量方法・採取年月日・採取時間、拡大率、ピトー管係数、大気圧、測定口位置断面積、封液密度、零点読み、ピトー管の種類、空気密度、水分量・採取点、静圧、動圧読み、動圧の差、実際の動圧、排ガス温度、排ガス密度流速及び平均値・排ガス温度(平均)・静圧(平均)・排ガス量(湿り)・排ガス量(乾き)ダスト濃度測定記録 ・計量の方法・採取年月日・ダスト濃度測定方法(捕集形式、捕集材質、採取方法、乾燥条件)・等速吸引流量(ノズル口径、排ガス流量、排ガス温度、静圧)・水分量、大気圧、乾きガス量・測定値(測定時間、採取点、吸引ガス量、ガスメータ温度、ガスメータ圧力、標準乾きガス量)・ろ紙(捕集後の質量、捕集前の質量、捕集ダスト質量)・ダスト濃度(平均値)・残存酸素濃度・標準酸素濃度・O2 12vol%換算値・ダスト流量塩化水素濃度測定記録 ・計量の方法・測定年月日・試料採取(測定点、測定時間、吸引ガス流量、吸引ガス量、ガスメータ温度、ガスメータ圧力、大気圧、標準乾きガス量)・分析(分析用試料溶液量、希釈倍率、試験溶液エリア、空試験のエリア、検量線で求めた塩素イオンの試験溶液中の濃度)・結果(塩化水素(平均)濃度(mg/m3N、volppm)、標準酸素濃度、O2 12%換算値(mg/m3N、volppm))・試料採取者及び分析者の氏名資料の種類 備考CO、O2連続測定条件 ・測定日時、測定方法、測定機器、測定者及び測定レンジCO、O2、CO(O212%換算値)測定結果・ばいじん採取時の平均酸素濃度・塩化水素採取時の平均酸素濃度CO、O2、CO(O212%換算値)連続測定結果グラフ、データダイオキシン類採取記録 ・測定点、流速測定時間、湿り排ガスの単位体積当たりの重量(0℃、760mmHg)、実際の動圧、排ガス温度、排ガス静圧、ダクト内排ガスの単位体積当たりの重量、排ガス水分、排ガス流速・測定採取回数、試料採取時間、ノズル口径、乾式ガスメーター(等速吸引流量、ガスメータ読み値、吸引ガス量、ガスメータ温度(始/終)、平均ガスメータ温度、ガスメータ圧力、標準状態の採取ガス量、標準状態の総採取ガス量・特記事項(大気圧、排ガス組成O2%)・測定者の氏名・連続排ガス温度測定結果測定位置における断面図及び測定点別表2 精度管理に関する資料(3の(3)関係)項 目 提出を求める資料1.品質管理システムの運営状況① 内部監査の実施状況・直近に実施された指針第1部第1章3の内部監査報告書(これを踏まえた対応がある場合にはその概要を記述した資料を含む。)② 教育、訓練の実施状況・指針第1部第1章4に定める報告書等により作成した教育、訓練に係る取組の概要を記述した資料③ 標準作業手順書 ・指針第1部第2章1の標準作業手順書2.施設及び試薬等に関する事項① 施設の管理状況 ・施設の管理状況の概要を記述した資料② 試薬、標準物質(溶液)の管理状況・使用する試薬、標準物質(溶液)の管理状況の概要を記述した資料3.受託業務の実施体制等① 受託業務の実施体制 ・受託業務の実施体制について記述した資料② 受託業務の進捗状況及び進行管理の実施方法・受託業務の進捗状況及びその進行管理について概要を記述した資料③ 品質管理者による品質管理の実施・受託業務に係る品質管理者による品質管理の状況又は今後の実施予定について概要を記述した資料4.受託業務の試料採取に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料採取の実施状況・指針第2部第2章2の記録を踏まえて作成した試料採取の実施状況の概要を記述した資料③ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料5.受託業務の試料の前処理に関する事項① 装置・器具の管理状況 ・装置・器具の管理状況の概要を記述した資料② 試料の受入検査の実施状況・指針第2部第3章2(1)の記録を踏まえて作成した試料の受入検査の実施状況の概要を記述した資料③ 試料の保存・管理の実施状況・指針第2部第3章2(2)の記録を踏まえて作成した試料の保存・管理の実施状況の概要を記述した試料④ 試料の前処理の実施状況・指針第2部第3章2(3)の記録を踏まえて作成した試料の前処理の実施状況の概要を記述した資料⑤ 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料6.受託業務のGC-MS による測定に関する事項① 測定の実施状況・指針第2部第4章5のインジェクションリスト(試料名、日付・時刻が把握できるもの)・指針第2部第4章3(2)の記録を踏まえて作成される分解能の確認用資料・指針第2部第4章3(3)の記録を踏まえて作成されるピーク分離度及び絶対感度の確認用資料・指針第2部第4章4の操作により得られた検量線・指針第2部第4章6の記録を踏まえて作成される感度変動の確認用資料・指針第2部第4章7の記録を踏まえて作成されるロックマスチャンネル変動の確認用資料・指針第2部第5章2の記録を踏まえて作成されるサンプリングスパイク回収率及びクリーンアップスパイク回収率の確認用資料・指針第2部第5章3~6の記録を踏まえて作成される操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定実施結果② 不適切な操作の発生状況・不適切な操作の発生が確認され、その是正措置が講じられている場合に、その状況を記述した資料7.あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況・あらかじめ甲の承諾を得て再委託を行っている場合の再委託先に対する精度管理の実施状況の概要について記述した資料