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【一般】街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1

静岡県掛川市の入札公告「【一般】街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県掛川市です。 公告日は2026/04/07です。

26日前に公告
発注機関
静岡県掛川市
所在地
静岡県 掛川市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【一般】街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1 葛ヶ丘本通り線葛ヶ丘法面東部工業団地4号線千羽水垂線千羽石上線満水逆川線宮脇水垂線宮脇拡大図街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1掛1東 学習センター入口線奥姫橋通り線旭ヶ丘緑道1号線水垂1号線旭ヶ丘緑道2号線駅北18号線他 矢洗場笹屋緑道塩町中央線他掛川大東線金城2号線杉谷成滝線下西郷循環線第1区画3-5線第1区画2-7号線掛川駅停車場線駅前通り線掛川駅梅橋線掛川駅大手線掛川駅葛川線松尾橋奥姫橋左岸線 松尾橋城西線逆川橋山麓橋左岸線馬食橋奥姫橋左岸線逆川フヨウ(馬食橋~山麓橋)駅北113号線街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1掛1西宮脇秋葉線 委託管理委託№令和8年度街路樹管理事業緑化管理業務委託掛川その1 設計書掛川区域 地内掛川市調 査 改 算 設 計 年 月 日 設 計 者 職 氏 名令和8年4月 街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1作 業 内 容 本 数 単位 単 価 金 額高木特別剪定 153 本 (本×100%) 高木強剪定 1,206 本 (本×100%) 高木軽剪定 1,246 本 (本×100%) 高木夏剪定 135 本 (本×100%) 高木防除工 2,605 本 2,605 本 年1回高木防除薬剤 10.420 ℓ 2,605 本×3ℓ/本×1/750ℓ/本高木施肥工 0 本 幼木・成育不良木のみ高木肥料 0.0 ㎏ 本×600g/本低木刈込 21,838 ㎡ 年1回(雑草取り含む)低木防除工 18,746 ㎡ 18,746 ㎡ 年1回 低木防除薬剤 12.497 ℓ 18,746 ㎡×0.5ℓ/㎡×1/750ℓ/㎡低木施肥工 0 ㎡ 幼木・成育不良木のみ低木肥料 0.0 ㎏ ㎡×80g/㎡芙蓉防除工 4,000 本 2,000 本 年2回 逆川堤防芙蓉防除薬剤 2.000 ℓ 4,000 本×0.5ℓ/本×1/1,000ℓ/本草取り工 5,500 ㎡ 2,750 ㎡ 年2回 葛ヶ丘法面枝処分費 50 台 2t車交通整理員 23 人小 計 1,000円未満切り捨て諸経費 18%以内 1,000円未満切り捨て小 計 1,000円未満切り捨て消費税相当額 0.1合 計 緑化管理(公園・街路)標準仕様書掛 川 市- 1 -緑化管理(公園・街路)標準仕様書第1節 一 般 事 項植物への配慮施行時期作業に当たっては、対象植物の特性、活力及び環境条件などを勘案し、生きものとしての植物に対する細心の注意と愛情をもって作業を行い、その目的を達するよう努める。各作業は天候、育成状態を考慮し、最大の効果が期待できるよう、係員と協議の上、進める。第2節 植込地管理樹木手入れ(高木剪定)・手入れの種類a 基本手入れは、樹形の骨格づくりを目的とするもので、主として冬期手入れに適用し、樹種の特性に応じて最も適切な手入れ方法により行う。(樹種により毎年行わないものがある。)b 軽手入れは樹冠の整正、込み過ぎによる枯損枝の発生防止等を目的とするもので、主として夏期手入れに適用し、切詰め、枝抜き等を行う。・主として手入れすべき枝a 枯れ枝b 生長の止まった弱小の枝(弱小枝)c 著しく病虫害に侵されている枝(病虫害枝)d 通風、採光、架線、人車の通行等著しく障害となる枝(障害枝)e 折損によって危険をきたす恐れのある枝(危険枝)f 樹幹、樹形、生育上不必要な枝(逆さ枝、やご、胴ぶき、徒長枝、からみ枝、ふところ枝、立ち枝等)・手入れの方法a 一般事項イ) 公園樹木は特に修景上、規格形にする必要のある場合を除き、原則として自然形仕立てとする。ロ) 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わない。ハ) 太枝の手入れは切断箇所の表皮がはがれないよう切断予定箇所の数10㎝よりあらかじめ切除し、枝先の重量を軽くした上、切返しを行い切除する。また、太枝の切断面には必要に応じて、係員の指示により、防腐処理をする。b 切詰め手入れ主として新生枝を樹冠の大きさが整う長さに定芽の直上の位置で手入れする。この場合、定芽は、その方向が樹冠をつくるにふさわしい枝となる向きの芽(原則として外芽、やなぎ等は内芽)とする。- 2 -低木手入れ境栽手入れ(生垣手入)刈込み、玉物刈込みc 切返し手入れ樹冠外に飛び出した枝の切り取り及び樹勢を回復するため、樹冠を小さくする場合等に行い、手入れは適正な分岐点より長い方の枝を付け根より切り取る。骨格枝となっている枯れ枝及び古枝を切り取る場合は、後継枝となる小枝または新生枝の発生する場所を見つけてその部分から先端の太枝を切り取る。d 枝抜き手入れ込み過ぎた部分の中すかしのため、樹冠の形姿構成上、不必要な枝(冗枝)等をその枝の付け根から切り取る。e 電線高木で電線に当たりそうな場合は、電線より下で切る。電線に当たる前にしんどめし、管理すること。樹木の特性に応じて切詰め、中すかし、枯れ枝の除去等を行う。縁石の内側まで刈り込みをすること。・ひこばえ、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて両面を刈り込み、天端をそろえる。・枝葉の疎な部分には、必要に応じて枝の誘引を行う。枝の結束にはシュロ縄を用いる。・1回目の刈り込みの際に一度に刈り込まないで、数回の刈り込みを通して、徐々に刈り地原形に仕立てていく。特にヒノキ、サワラのように不定芽の発生しにくいものは注意深く行う。・生垣の高さと幅の関係は下表を標準とする。ただし、樹種及び生育の度合により、この表によりがたい場合は、係員と協議して定める。生け垣の高さと幅の関係(単位:㎝)高さ 30 60 100 120 180 250幅 20~30 30~40 40~50 50~60 60~70 70~80・枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈り地原形を十分考慮しつつ、樹冠周縁の小枝について輪郭線をつくりながら刈り込む。・サツキ、ツツジ等の、花木については花芽分化期前に刈り込む。針葉樹については萌芽力を損なわないよう、樹種の特性に応じ、十分注意しながら芽摘み等を行う。・大刈り込みは、各樹種の生育状態に応じ、刈り地原形を十分考慮しつつ刈り込む。また、植え込み内に入って作業する場合、踏み込み部分の枝条を損傷しないよう注意し、作業終了後は枝がえしを行う。- 3 -病虫害防除樹木潅水・剪定防除アメリカシロヒトリ、チャドクガ等の幼齢期に枝葉に集団して生活している場合、この部分の枝葉を幼虫を落下させないよう注意深く切り取り、係員の指定する場所に集め速やかに焼却処分する。・薬剤防除a 薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守する。b 散布量は指定の濃度に正確に稀釈混合したものを枝葉面に細かい水滴がつく程度にむらなく均一に散布する。c 散布に際しては、風下より背を向けて風上に歩くように散布する。 また周囲の、対象物以外のものにかからないよう十分注意して行う。d 散布方法は、それぞれの病害虫の特性に応じて最も効果的な方法で行う。e 製品安全データーシートのあるものは指示・報告書に付ける。f 農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管する。・葉面散水葉面上の粉塵などを洗い落とすよう前後表裏、方向を変えて水を吹きつける。・地表潅水根元の周囲に水鉢をつくり、係員と協議して指定量の水を潅水する。 ・地中潅水根元周囲に潅水用の縦穴がある場合には、縦穴より潅水を行う。水は指定量を縦穴に数回に分けて潅水する。第3節 その他業務記録の整備業務現場管理設計図書で定めるところにより、当該樹木管理記録簿を整理し、完了時に提出しなければならない。・薬剤散布については、付近住民に対し、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知するものとする。・立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域に立ち入らないよう措置するものとする。・業務履行中、係員及び管理者の許可なくして交通の支障となるような行為、または公衆に迷惑を及ぼす施工方法をしてはならない。- 4 -日常一般管理公園・街路の便宜性・快適性を保つため、日常、樹木の成育状況に留意し、異常を発見した場合は遅滞なく係員に連絡し、指示を受けるものとする。植栽の良好な活着及び健全な育成、植栽の活力及び機能の維持向上、交通等の安全及び快適性の確保を目的とした管理を行う上で、地域住民や管理作業者から情報(樹木の異常、構造物への影響の有無等)を入手した場合は、任意様式にて係員に報告するものとする。樹木管理の委託事項緑化管理は、主として高木剪定、刈り込み、防除、施肥の4工種からなり、全ての施工方法は、「緑化管理(公園・街路)標準仕様書」及び「道路緑化管理の手引き」に基づいて施工する。事前に年間計画の打ち合わせをし、業務委託実施計画書に添って施工し、その他災害時等の補修、支柱補修、潅水、病害虫の駆除等についてはその都度対処する。種 別 剪定(刈込) 防 除 施 肥高 木 1回 2回 0回低 木 1回 2回 0回※設計書と異なる場合は、設計書に基づき実施する。上記業務についての作業等の監督及び検査は、それぞれ担当課が現場にてあたり指示及び確認をする。 業務委託 部分払い契約約款契約書記載の業務委託の発注者 掛川市長 久保田 崇 (以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)(部分払金)第1条 乙は出来形部分が請負金額の10分の4を超えた場合には、委託業務の完成前に、出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することが出来る。ただし、この請求は1回限りとする。2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求にかかわる出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書の定めるところにより、前項の確認を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払の請求をすることが出来る。この場合においては、甲は当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

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