【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/07です。
25日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務について
1令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務プロポーザル実施要項標記業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 業務名令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務(2) 目的及び概要コンテンツ産業は、政府が令和6年6月に策定した「新たなクールジャパン戦略」において基幹産業として位置付けられており、今後も大きな成長が期待される分野である。
一方で、国内のコンテンツ事業(映画、マンガ、アニメ、ゲーム、映像、CG等の制作を業とする事業)を営む企業の多くは首都圏をはじめとした大都市に集中しており、この分野での就職を希望する地元学生にとって、県外へ進学・就職せざるを得ない状況が生じている。
本業務は、首都圏等のデジタルコンテンツ企業(デジタル形式でコンテンツ事業を営む企業をいう。以下同じ。)に対して、本市の生活環境、ビジネス環境等の魅力を伝える企業誘致活動を企画・実施することにより、将来的な本市への企業進出につなげることを目的とする。
(3) 業務内容別紙1「令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務 基本仕様書」のとおり。
(4) 履行場所首都圏及び熊本市内(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)2月28日(日)まで(6) 提案上限額10,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局熊本市政策局東京事務所住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館9階 熊本市東京事務所電話:03-3262-3840 FAX:03-3237-1090電子メール:toukyoujimusho@city.kumamoto.lg.jp23 選定スケジュール実施公告 令和8年(2026年)4月8日(水)参加表明書、基本仕様書等交付期間令和8年(2026年)4月8日(水)~令和8年(2026年)4月21日(火)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)4月21日(火)参加資格審査結果通知 令和8年(2026年)4月22日(水)予定質問書提出期限 令和8年(2026年)5月8日(金)質問書閲覧期限 令和8年(2026年)5月21日(木)企画提案書等の提出期限 令和8年(2026年)5月15日(金)ヒアリング審査 令和8年(2026年)5月21日(木)予定選定結果通知 令和8年(2026年)5月22日(金)予定契約締結 令和8年(2026年)6月上旬予定※ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する場合がある。
4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(3) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(4) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(6) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(7) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(8) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併3せて(4)の要件を満たす者であること。
5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月8日(水)から令和8年(2026年)4月21日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
(2) 参加手続き等本件プロポーザル参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
なお、4(9)の事業協同組合として参加を希望する場合は、組合員全員が書類を作成し、代表団体が取りまとめて提出すること。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 登記事項証明書受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)※コピー可(エ) 印鑑証明書受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)※コピー不可(オ) 消費税納税証明書納税証明書(その3)「消費税及び地方消費税」の未納がないことの証明(税務署発行)(その3の3、その3の2でも可)受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの。
※コピー可(カ) 市税に未納がないことの証明書※熊本市内に本店又は支店等がある場合のみ熊本市内に本店又は支店等がある場合は、市民税課、各税務室のいずれかで発行する滞納がないことの証明書 ※コピー可。
熊本市内に本店又は支店等がない場合は、提出不要。
(キ) 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等(直近2年度分))※コピー可4(ク) 役員等名簿及び照会承諾書(様式第3号)役員等名簿及び照会承諾書(様式第3号)裏面、書き方及び注意事項を参照の上、該当する方(役員等)ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく一般建設業及び特定建設業の許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の許可、警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定を受けている者は証明書の写しをもって省略可。
なお、現在、令和7・8年度(2025・2026年度)業務委託競争入札等参加資格を有している者は、上記(ウ)から(ク)までの書類を省略することができる。
その場合、(様式第1号)にある「【参考】入札参加資格」欄に該当する登録番号を記入すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)4月21日(火)午後5時までウ 提出部数各1部とする。
エ 提出先2の担当部局オ 提出方法(ア) 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く)(イ) 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。
(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。)カ 留意事項様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会説明会等は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問5(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で到達を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)4月8日(水)から令和8年(2026年)5月8日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月11日(月)までに開始し、令和8年(2026年)5月21日(木)までとする。
※質問書に対する回答については、受領後、随時閲覧を開始する予定。
イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置(1) 参加する者が1者、もしくはいなかった場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
なお、再度公告し参加表明者が1者以上の場合、プロポーザルを実施するものとする。
10 企画提案書等の提出について5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類ア 企画提案書提出書(様式第5号)イ 企画提案書(任意様式)※業務委託名と会社名、代表者職・氏名を記載した表紙を作成すること(様式任意)。
ウ 業務の実施体制(様式第6号)エ 類似業務等実績一覧(様式第7号)記載する類似業務は、国又は地方自治体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した業務実績とする。
該当する実績が無い場合は、提出不要。
オ 見積書(任意様式。ただし、業務項目ごとの内訳を記載すること。)6(2) 提出方法「別紙2 令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務 企画提案書等作成要領」を確認の上、下記のとおり提出すること。
提出書類の規格はA4版片とじ・両面とする。
A4サイズより大きい書類はA4サイズに折り込むこと。
ア 提出部数(ア) (1)「提出書類」のアからオまでの書類について、アに代表者印を押印の上、1部を持参もしくは郵送すること。
(イ) (1)「提出書類」のアからオまでの書類を記録したデータを電子メール(大容量ファイル送信サービス)で提出すること。
なお、担当部局へデータの到着を必ず電話で確認すること。
イ 提出先2の担当部局宛に提出すること。
持参及び電子メールの場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、下記提出期限までに必着のこと(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。)。
ウ 提出期限令和8年(2026年)5月15日(金)11 企画提案書に関する審査の実施(1) 実施日時令和8年(2026年)5月21日(木)予定(2) 実施場所東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館9階熊本市東京事務所内会議室時間については、別途指示するもの。
(3) 実施方法対面又はオンラインによる質疑応答形式(4) 企画提案書に関するヒアリングは、以下に定めるほか、「別紙3 令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務受託候補者選定委員会 審査基準」に沿って実施する。
(5) 出席者は、3名以内とする。
(6) ヒアリングは、非公開とする。
(7) ヒアリング時間は、20分以内を予定する(最初15分以内で参加者による説明の後、選定委員会の委員による質疑を5分以内で行う。)。
(8) ヒアリングの説明に際しては、提出した企画提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(9) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該プロポーザルは無効とする。
ただ7し、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、当該プロポーザル参加者の審査項目は、全て0点として取り扱うものとする。
(10) 結果については、参加者に対して郵送により通知する。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき、令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務受託候補者選定委員会において行う。
(2) 審査の基準「別紙3 令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務受託候補者選定委員会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、複数の提案者が同点の場合には、別表審査項目のうち「2提案内容」の合計点数が高い者を上位とする。
「2提案内容」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。
(4) いずれの提案も合計点数が120点未満の場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者以上であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 その他の留意事項8(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び企画提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 企画提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該企画提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が、参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取消しの通知を受けた者は、当該通知9を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
別紙11令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務基本仕様書1 業務名令和8年度(2026年度)デジタルコンテンツ企業誘致促進業務2 業務目的コンテンツ産業は、政府が令和6年6月に策定した「新たなクールジャパン戦略」において基幹産業として位置付けられており、今後も大きな成長が期待される分野である。
一方で、国内のコンテンツ事業(映画、マンガ、アニメ、ゲーム、映像、CG等の制作を業とする事業)を営む企業の多くは首都圏をはじめとした大都市に集中しており、この分野での就職を希望する地元学生にとって、県外へ進学・就職せざるを得ない状況が生じている。
本業務は、首都圏等のデジタルコンテンツ企業(デジタル形式でコンテンツ事業を営む企業をいう。以下同じ。)に対して、本市の生活環境、ビジネス環境等の魅力を伝える企業誘致活動を企画・実施することにより、将来的な本市への企業進出につなげることを目的とする。
3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)2月28日(日)まで4 履行場所首都圏及び熊本市内5 本業務のターゲットとなる業種・企業コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第3項に規定するコンテンツ事業を営む首都圏等の企業6 業務内容(1)首都圏等企業による本市視察ツアーの開催本市の生活環境、ビジネス環境等の魅力を企業に効果的に伝えるため、首都圏等に所在するデジタルコンテンツ企業を対象とした視察ツアーを開催すること。
視察ツアーは1泊2日の日程とし、10社以上(各社1名まで)が参加するものとする。
① 参加企業の募集方法別紙12・参加企業の募集にあたっては、高い集客効果が見込まれる方法を採用することとし、採用する募集方法の具体的な内容および根拠については、提案書に詳述すること。
② 本市視察ツアーの内容・市内の大学・専門学校、地元企業等との交流の機会を設定するなど、参加企業が本市の魅力を直接体験できるツアー内容を提案書に記載すること。
・また、企画にあたっては、本市のビジネス支援施設「XOSS POINT.(クロスポイント)」を活用し、地域におけるコンテンツ産業等の創出や新たなビジネス交流の促進につながる内容を含めること。
・ツアー開催時の会場手配や航空チケット・宿泊先の手配、イベント開催時における登壇者調整、進行管理等は受託者が行うこと。
・具体的な実施内容については、候補者選定後、本市と協議の上で確定するものとする。
③ 本市視察ツアー運営に係る費用・視察ツアーに参加する企業の食事費用は参加者負担とする。
・参加者の旅費(交通費および宿泊費)及びツアー運営に必要なその他の経費は、すべて本業務委託の範囲内とする。
・経費の詳細内訳(交通費上限、宿泊費上限、対象となる運営経費の範囲等)については、見積書に記載すること。
(2)東京ゲームショウ2026への出展首都圏のデジタルコンテンツ企業が多数出展、来場する「東京ゲームショウ2026」において、本市の企業誘致活動を行うため本市ブースを出展すること。
① 出展概要・出展期間:令和8年(2026年)9月17日(木)~18日(金)(ビジネスデイの2日間)・出展場所:幕張メッセ ビジネスソリューションコーナー・出展規模:2小間② ブース装飾の企画・ブース装飾の内容を提案書に記載すること。
・ブース装飾はパッケージブースの利用を可とするが、提案内容に応じて追加装飾の内容・費用を提案書、見積書に記載すること。
③ 展示パネルの製作・ブース壁面に掲示する展示パネルを以下のとおり製作すること。
・サイズと数量:B1サイズで3枚程度・製作期限:令和8年(2026年)8月31日(月)・デザインと素材:本市と協議の上で決定すること。
・提案書にはブース装飾の企画と合わせて、展示パネル製作におけるコンセプトを記載すること。
別紙13・なお、壁面出力ボードを使ったブース装飾を企画・実施する場合には、展示パネルの製作を省略してもよい。
ただし、その場合のデザイン・レイアウト案を提案書に記載すること。
④ パンフレットの制作・本市におけるデジタルコンテンツ企業の受け入れ環境をデジタルコンテンツ企業に紹介するためのパンフレットを制作すること。
・制作部数:300部・制作期限:令和8年(2026年)8月31日(月)・デザイン:本市と協議の上で決定すること。
・仕様:A4・フルカラー・(見開き)8P程度等とする。
・完成後はデータでも納品すること。
⑤ 設営・撤去・搬入・搬出の日時や規定は主催者の指示に従うこと。
・人員の確保は受託者が行うこと。
・設営・撤去に伴う費用は本業務委託の範囲内とする。
⑥ 東京ゲームショウ2026出展に係る費用・ブース出展料金(料金区分は一般料金該当)および出展に必要なその他の経費は、本業務委託の範囲内とする。
※なお、出展申込は事前に熊本市東京事務所にて行う(ビジネスソリューションコーナー・ビジネスデイの2日間・2小間)。
・経費算定にあたっては、東京ゲームショウ2026「出展関連資料」を参考とすること(参考URL:東京ゲームショウ2026「出展関連資料」)https://events.nikkeibp.co.jp/tgs/2026/jp/exhibitor/#download-exhibit(3)メディア活用メディアを活用した広告展開、情報発信、イベント企画等について、本業務と連携した取組を検討すること。
併せて、企画提案する場合は、その内容を提案書に記載すること。
(4)成果指標の設定本業務における成果の考え方について、受託候補者は提案書において明確に示すものとする。
① 設定・各取組の事業効果を把握するため、定量的に評価可能な成果指標(例:本市視察ツアー参加企業数、イベント参加者数、企業からの問い合わせ件数、展示会商談件数、媒体掲載件数など)を設定し、提案すること。
・必要に応じて、定性的指標(参加企業からの評価、満足度、将来の進出意向等)も併せて設定してよい。
別紙14② 目標値・成果指標の目標値については、候補者選定後に本市と協議のうえ決定するものとする。
(5)協議・報告等① 協議・進捗報告・本業務の実施内容について、随時協議するとともに、その実施状況を毎月、本市に報告すること。
・本市から報告を求められた場合は、その都度、進捗状況等を速やかに報告すること。
・協議や打合せは、対面またはオンライン(Web会議)で実施してよい。
② 最終結果報告・本業務の内容及び成果をまとめること。
・報告等においては、各業務の取組内容を可能な限り数値化すること。
・最終的な検証結果をまとめるとともに、今後の企業誘致活動に向けた課題解決等の整理及びその解決策の提案を行うこと。
7 提案上限額10,000千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
※当該金額は、提案にあたっての目安(上限)となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定することとなるため、提示した額とは必ずしも一致しない。
8 著作権及び秘密保持に係る留意事項(1)本業務の履行に伴い、受託者が新たに撮影又は作成した素材(写真や図・表等)及び成果物に関する全ての著作権は本市に帰属するものとする。
受託者は本市に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行ってはならない。
また、受託者は、成果物その他本業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
(2)作成にあたっては、受託者または第三者が権利を有している素材を用いる場合は、成果物の二次利用等が可能となるよう、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む著作権処理等を行うこと。
(3)受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら本市の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
別紙15(4)受託者は本業務にて知りえた情報等については、本市の許可無く他の事業等に使用したり漏らしたりしてはならない。
本業務の履行にあたる受託者の使用人等も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責を免れない。
9 提出種類(1)業務着手時に以下の関係書類を提出し、本市の承認を得ること。
・委託業務着手届・業務工程表・業務責任届・個人情報管理責任者及び事務取扱担当者届・管理区域及び取扱区域届・課税事業者届・その他、本市が必要と認めるもの(2)業務完了時に以下の関係書類を提出し、完了検査を受けること。
・委託業務完了届・成果品・納品書(物理的な成果品がある場合のみ)・その他、本市が必要と認めるもの10 留意事項(1)不可抗力による変更のため、業務実施が不可と判断した際には、協議の上、内容を変更する場合がある。
(2)受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び本仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行うこと。
(3)本業務の遂行に際しては、審査会で選定された企画提案書を基に、内容・実施手法等について、修正・調整等を行う場合がある。
(4)業務の実施にあたっては、本市と協議し、承認を得ることとし、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。
また、必要に応じて本庁関係部署との連携を図ること。
さらに、関連する法令等を遵守するものとし、特に個人情報に関する事項については、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。
別紙1611 担当部局・問い合わせ先熊本市東京事務所〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館9階電話:03-3262-3840(直通) FAX:03-3237-1090電子メール:toukyoujimusho@city.kumamoto.lg.jp