令和8年度水道メーター購入
青森県五所川原市の入札公告「令和8年度水道メーター購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/04/07です。
6日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
五所川原市による令和8年度水道メーター購入の入札
年度:令和8年度
契約形態:物品購入
入札方式:条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:令和8年度水道メーター φ13~75 3,250個の購入(納入場所:五所川原市旧上下水道部庁舎)
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和8年6月30日まで
- ・納入場所:五所川原市旧上下水道部庁舎
- ・入札期限:令和8年4月15日 午後4時(受付)、令和8年6月30日(納入期限)
- ・問い合わせ先:上下水道部 水道課、電話番号記載なし、FAX番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:青森県内に本店・支店又は営業所を有すること
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:同種業務の履行実績を過去10年以内に有すること
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと
- ・五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと
- ・五所川原市から指名停止の措置を受けていないこと
- ・会社更生法又は民事再生法の適用を申請している場合は、裁判所からの更正又は再生手続開始決定を受けていること
- ・令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:上水道用資材)に登載されていること
【参考:推測情報】
記載なし
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令和8年度水道メーター購入
1/4 物品購入について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月8日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 青森県内に本店・支店又は営業所を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:上水道用資材)に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(1) 物 品 名 令和 8 年度水道メーター購入(2) 納 入 場 所 五所川原市旧上下水道部庁舎(3) 納 入 期 限 令和8年6月30日(4) 概 要 水道メーター φ13~75 3,250個(5) 予 定 価 格 公表しない。
(6) 発 注 担 当 課 上下水道部 水道課(7) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 水道課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年4月8日(水)から令和8年4月15日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年4月16日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年4月24日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ水道課に電話連絡のうえ、令和8年4月14日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
3/4(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年4月24日 午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
4/4(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、水道課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2733(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式第5号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(物品)令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札件名 令和8年度水道メーター購入2 取扱種目(分類)名 上水道用資材 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
第 号 令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和 年 月 日までに上下水道部水道課へ異議申立書を提出してください。
様式第6号(第6条関係)物 品 納 入 実 績 調 書 令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る物品の納入実績について、下記のとおり証明します。
記1 入札件名 令和8年度水道メーター購入2 過去5年間の納入実績(同一の種類の物品を含む。)メーカー名規格契約金額納入先納入年月日3 添付書類(1)契約書の写し(2)納品書その他実績を確認することができる書類
水道メーター購入共通仕様書令和8年度水道メーター購入五所川原市 上下水道部 水道課事業係令和8年4月改正1.総則1-1 適用範囲本仕様書は、水道メーター納入業者(以下「受注者」という。)が製造する水道メーター (以下「メーター」という。)を五所川原市上下水道部水道課事業係(以下「発注者」という。)が購入する場合に適用する。
1-2 適用法令及び適用規格受注者が納入するメーターは、以下の法令、その他関係法規及び適用規格等による。
1)計量法関係①計量法(平成4年法律第51号)②計量法施行令(平成5年政令第329号)③計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)⑤指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)2)水道法関係①水道法(昭和32年法律第177号)②水道法施行令(昭和32年政令第336号)③水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)3)日本産業規格及びその引用規格①JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター第1部:一般仕様②JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター第2部:取引又は証明用4)その他関係する法令等1-3 用語の定義この仕様書の用語の定義は、以下に定める規格及びその引用規格とする。
①JIS Z 8103 計測用語②JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター第1部:一般仕様③JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター第2部:取引又は証明用1-4 メーターの購入方法1)新品購入上・下ケースを含むすべての部品に新品を使用して製造したメーターを購入するもの。
1-5 購入代金の支払い納入検査に合格したときは、納入日から30日以内に購入代金を支払う。
1-6 その他 発注者の指示する番号を刻印すること。
1-7 保証事項納入後3年以内に故障が生じ、その故障の原因が受注者にあることが明らかな場合は、 取替費用を含め無償で当該メーターの取替を行うこと。
納入後8年以内に故障が生じ、その原因が明らかでない場合において、発注者から原因を調査するよう指示があったときは、無償で調査を行い結果を書面で報告すること。
1-8 疑義の解釈この仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議する。
2.メーターの仕様2-1 一般的仕様1)メーターは、その使用目的に適した強度及び耐久性を持つ材料で製作しなければならない。
2)メーターの表示機構は、読みやすく、確実に、かつ、明白に計量値を目視できるものでなければならない。
3)メーターは計量法に基づく型式の承認を受けたものでなければならない。
2-2 メーターの種類この仕様書で規定するメーターは「表-1」による。
表-1 メーターの種類 ※液晶デジタル表示の出力信号は、東京都水道局通信仕様 Ver2.6Aに準ずる。
※口径のDは直読式を、Rは遠隔式を指す。
2-3 メーターケース及び接続端の形状・寸法1)口径40mm以下のメーターの接続端は上・下流側ともネジ接続とする。
2)ネジの仕様は、上水ネジとする。
ネジ山の形状は「表-2」のとおり。
3)たて形軸流羽根車式の口径50~100mmは、フランジ継手による接続とする。
表-2 ネジ山の形状(上水ネジ)種別 名称 口径(mm) 指針表示等1 接線流羽根車式 13D・20D・25D 乾式デジタル表示2 接線流羽根車式 13R・20R 液晶デジタル表示3 接線流羽根車式 25R・30R・40R 液晶デジタル表示4 たて形軸流羽根車式 50R・75R・100R 液晶デジタル表示口径 ネジ外径(mm) ネジ山数13 26.4 1420 33.2 1125 41.9 1140 59.6 112-4 計量特性及びメーター仕様この仕様書で規定するメーターの計量特性は「表-3」、主要寸法・材質は「表-4」に よる。
表-3 メーターの計量特性※口径のDは直読式を、Rは遠隔式を指す。
表-4 メーターの主要寸法※口径のSはショート、Dは直読式、Rは遠隔式を指す。
2-5 メーターケースの材質(電磁式を除く)1)メーターケースの材質は鉛フリー銅合金とし、種類は「表-5」に示すものとする。
2)上ケース及び下ケースの材料は同質のものとする。
3)たて形軸流羽根車式50~100mmの材質の種類はダクタイル球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル)がある。
表-5 メーターケースの材質口径(mm定格最大流量 計量範囲 流量値(㎥/h)Q3 ㎥/h Q3/Q1=R Q1 Q2 Q3 Q413D 2.5 100 0.025 0.04 2.5 3.1313R 2.5 100 0.025 0.04 2.5 3.1320D 4 100 0.04 0.064 4 520R 4 100 0.04 0.064 4 525D 6.3 100 0.063 0.1008 6.3 7.87525R 6.3 100 0.063 0.1008 6.3 7.87530R 10 100 0.1 0.16 10 12.540R 10 100 0.1 0.16 10 12.550R 40 100 0.4 0.64 40 5075R 63 100 0.63 1 63 78.75100R 100 100 1 1.6 100 125口径 13S 13D 13R 20D 20R 25D 25R 30R 40R 50R 75R 100R全長 100 165 165 190 190 225 225 230 245 560 630 750本体 245 300 350鉛フリー銅合金の種類 部品材料表示 材質記号JIS H 5120 シルジン青銅鋳物 CAC804 EJIS H 5502 球状黒鉛鋳鉄 FCD450 D2-6 メーターケースの表示項目1)上ケースには材質記号を鋳出し又は刻印する。
2)下ケースには口径・鋳造年・材質記号・製造業者の名称又は登録商標・流れの方向を表記する。
2-7 検定証印又は基準適合証印1)メーターは、計量法及びこの関連法令に基づいて、検定を受け、又は検査を行わなければならない。
なお、検査とは、承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するものをいう。
2)メーターには、検定証印又は基準適合証印のいずれかの証印を付する。
3)検定又は検査は、納入期限の日の属する月、その前月又は前々月に実施する。
2-8 表示項目と表示範囲1)計量単位(㎥・L)2)Q3の値3)Q3/Q1の値(R表示でも可)4)型式承認番号5)製造業者の名称又は登録商標6)製造年(西暦)7)製造番号8)流れの方向9)取付姿勢V又はHの文字(垂直V又は平行H位置だけに作動するメーターの場合)10)表示範囲メーターの表示範囲は「表-6」による。
表-6 メーターの表示範囲2-9 塗装及び色相1)メーター上ふたの色は、水色(日塗工A69-50T近似)を原則とする。
1)鉛フリー銅合金製メーターケースは無塗装とする。
ただし、無着色透明の酸化防止 処理を行う。
2)ダクタイル鋳鉄製たて形軸流羽根車式50~100mmはエポキシ樹脂紛体塗装をする。
塗装色は、水色(日塗工A69-50T近似)とする。
3)ステンレス製メーターケースは無塗装とする。
Q3(㎥/h) ㎥最小表示桁数 参考口径(mm)Q3 ≦ 6.3 4桁 13~256.3 < Q3 ≦ 63 5桁 30~5063 < Q3 ≦ 630 6桁 75~1002-10 付属品1)メーター1個につきメーター接続用ユニオンパッキン2枚分を 添付する。
材質は、合成ゴム(NBR)とし、JIS K 6353「水道用ゴム類、硬度(HS)80」相当と する。
2)大型メーターは、伸縮流入管(1本)、接続用ボルト・ナット(ステンレス製)の 必要本数、全面パッキン2枚を添付する。
材質は1)と同様とする。
3)遠隔指示装置(15mケーブル付・ケーブル接続キット)を必要数添付する。
4)フランジ穴は共用穴とする。
5)遠隔指示装置取付板、封印材、ノンプラビス(ステンレス)、ケーブル保護管。
6)その他必要付属品は、発注者との協議による。
3.納品及び納入検査3-1 納入期日発注者の指示する指定期日までに納入する。
3-2 納入場所発注者が指示する指定場所とする。
3-3 納入数量メーター納入数量は「表-7」に示す数量とする。
表-7 メーター納入数量3-4 接続端の保護メーター両端のネジ取付部及び接続端面は保護の処置を施すこと。
五所川原地区 金木地区電子式隔測 φ13 1,972 φ13(ショート) 158φ20810φ20 49φ2571φ25 9φ3013φ30 2φ4018φ40 2φ50(フランジ)16φ50(フランジ) 3φ75(フランジ)1φ75(フランジ) 1φ100(フランジ)0φ100(フランジ) 0直 読 式 φ1315φ13 0φ2015φ20 0φ255φ25 0集中検針盤用φ1375φ13 0φ2015φ20 0φ250φ25 0小 計 3,026 224合 計 3,250個3-5 梱包、荷姿隔測水道メーターは、1個毎に個別梱包すること。
別途収納箱に10個単位でダンボール梱包とする。
集合、普通メーターに関しては発注者、受注者で協議とする。
3-6 提出書類①完成図書②種別金額内訳書(任意様式)③試験成績表、製品仕様書 ④納品書(任意様式)⑤請求書3-6 納入検査1)納入検査は、発注者が指定した場所で行う。
2)納入検査は、次の項目を行う。
①納入写真②数量③外観、形状④付属品3-7その他① 購入相当数のスクラップ水道メーターを無償で引き取ること。
② スクラップ水道メーターの引取要請時には速やかに対応すること。
③ 追加購入する際には、当契約単価にて提供すること。
④ 水道メーター納入時には、検定満了用の配分に協力すること。
⑤ 調整用マグネットは納入前に発注者に確認に必要数提供すること。
⑥ 事前に納入される見本を提示すること。
⑦ 搬入時、業者引渡分は業者ごとにパレット積みで納入し、発注者、在庫分は荷下ろしが容易にできるようにすること。
別紙物品売買契約書(案)1 契約物品2 契約金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)3 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除4 納入場所 別紙納入指定場所のとおり5 納入期限 令和8年6月30日まで 上記の物品の売買について、発注者 五所川原市 と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の契約条項により契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日五所川原市字布屋町41番地1発注者 五所川原市長 佐々木 孝昌受注者
品 名 規 格 数 量 単位 単価 金 額(円) 備 考水道メーターφ13~φ753,250 個 ―消費税及び地方消費税込み合 計物品売買契約標準約款(総則)第1条 物品の納入は、発注者が受注者に示した見本、仕様書又は図面等によるものとし、見本その他による品質を指示しないときは、中等品以上のものとする。
(納入期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条に規定する遅延利息を免除する。
(納入の通知)第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知し、物品の持ち込みとともに納品書を提出するものとする。
2 一旦持ち込みした物品は、発注者の承認を得ないで、これを引き取ることができないものとする。
(検査及び引渡し)第4条 発注者は、前条の規定により、納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求めて、物品の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)第5条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物品は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して、物品の引き替え又は手直しの期限を認めることがある。
この場合において、引き替え又は手直しが終了したときは、受注者は、さらに届け出て、発注者の検査を受けなければならない。
3 第1項の検査不合格品であっても、その不良の程度が軽微で、発注者が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額のうえ、これを採用することがある。
(所有権及び一般的損害)第6条 物品の所有権は、検査に合格し、受注者から発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権の移転前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。
2 物品の容器及び包装等の所有権は、特に契約がない限り、物品と共に移転する。
(契約不適合責任)第7条 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、別に定める場合を除き、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は受注者が履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
3 前2項の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完及び契約金額の減額の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
5 発注者が、契約不適合(種類及び品質に係るものに限る。)の物品を納入した場合において、発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(契約代金の支払い)第8条 契約代金は、物品の所有権移転後発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第9条 受注者は、納入期限内に物品を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞数量に対する契約金額に対して、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。
ただし、遅延利息の額が、100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、年3.0パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第5条第2項に定める物品の引き替え又は手直しが、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)第10条 発注者の責めに帰する理由により、第4条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第8条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は物品の納入を一時中止することができる。
この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)第12条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約の解除を申し出があったとき(3) 発注者が行う物品の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。
(違約金)第14条 受注者は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を、発注者に納付するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じているときは、この限りでない。
(1) 契約保証金を納付しているとき。
(2) 契約保証金の納付に代わる担保を提供しているとき。
(3) 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第11条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約保証金)第16条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
2 第13条の規定により、発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属するものとする。
(物価の変動)第17条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。
(支払金額の相殺)第18条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第19条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約外の事項)第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(発注担当課:水道課)商号又は名称電話番号FAX番号入札件名 令和8年度水道メーター購入(回答日: )質問番号質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2733)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について、資格審査等受付期間最終日の1日前とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記1 入札件名 2 異議の内容
入 札 書令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
入札件名令和8年度水道メーター購入 【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
委 任 状 令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記 入札件名令和8年度水道メーター購入入札年月日 令和8年4月24日
入 札 辞 退 届 令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の入札について、都合により辞退します。
記 入札件名令和8年度水道メーター購入入札年月日 令和8年4月24日 辞退理由
契約保証金免除申請書 令和 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 令和8年度水道メーター購入に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
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