国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷
青森県五所川原市の入札公告「国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/04/07です。
6日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
五所川原市による国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷の入札
年度・契約形態・入札方式:令和8年度・一般競争・条件付き一般競争
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:令和8年度国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」の印刷製本及びPDF作成。発行部数22,000部、発行回数6回、A列3判、黒赤2色印刷を基本とし、6月または7月はカラー印刷。町内会ごとの仕分けと予備10部の納入も含む。
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:五所川原市本庁舎総務課、金木総合支所、市浦総合支所
- ・入札期限:令和8年4月15日(資格審査申請書の提出期限)、令和8年4月20日(入札日)
- ・問い合わせ先:管財課、電話番号は公告に記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設工事の一般競争参加資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店所在地が五所川原市であること
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:同種業務の履行実績を過去10年以内に有すること
- ・例外規定:共同企業体の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと
- ・五所川原市から指名停止の措置を受けていないこと
- ・会社更生法または民事再生法の適用を受けていないこと
- ・令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:活版・オフセット印刷)に登載されていること
【参考:推測情報】
- ・印刷製本に該当するため、印刷業の許可が必要な場合がある。
公告全文を表示
国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷
1/4 印刷製本に係る業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月8日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:57.活版・オフセット印刷)に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
(1) 業 務 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷(2) 業 務 場 所 五所川原市字布屋町41番地1 地内(3) 業 務 期 限 令和9年3月31日(4) 業 務 概 要 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」の印刷製本及びPDF作成(5) 予 定 価 格 公表しない。
(6) 業 務 概 要 民生部 国保年金課(7) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年4月8日(水)から令和8年4月15日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年4月15日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年4月20日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年4月15日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
3/4(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年4月20日 午前10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに管財課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から4/4書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」仕様書1 業務委託期間 契約を締結した日から令和9年3月31日2 発行部数 1回あたり22,000部3 発行回数 6回4 枚数 1枚(両面印刷)5 規格 A列3判、黒赤2色印刷を基本とする。
ただし、6月分も しくは7月分のどちらか一方はカラー印刷とする。
6 紙質 色上質紙厚口以上。
ただし、6月分もしくは7月分のどちらか一方はコート紙とする。
7 製版料 図表、写真等の製版料及びホームページ用PDFを含む。
8 原稿 主としてMicrosoftWord作成のテキスト形式で保存したデータまたは手書きの原稿。
9 仕分 納品する広報は町内会ごとに仕分けする。
ただし、町内会ごとに予備を10部ずつ入れること。
また、仕分料については入札価格に含む。
10 納入場所 五所川原市本庁舎総務課、金木総合支所及び市浦総合支所11 納入期限日 納入期限日は、別紙のとおり。
ただし、五所川原市本庁舎及び市浦総合支所は16時30分、金木総合支所は15時までに納品すること。
12 支払 納入検査後、適正な請求があった日から30日以内。
別 紙令和8年度 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」配布一覧表発行回数配 布 日納 入 期 限 日1令和8年5月25日(月)令和8年5月22日(金)2令和8年6月25日(木)令和8年6月24日(水)3令和8年7月24日(金)令和8年7月23日(木)4令和8年10月23日(金)令和8年10月22日(木)5令和8年12月25日(金)令和8年12月24日(木)6令和9年2月25日(木)令和9年2月24日(水)
収 入印 紙印 刷 製 本 契 約 書(案) 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」の印刷製本のため、次のとおり契約を締結した。
(印刷製本の内容)第1条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。
(1) 品 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」(2) 数 量 別添仕様書のとおり(3) 規格等 別添仕様書のとおり(請負代金)第2条 請負代金は、金 円とする。
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、金円とする。
第3条(B) 契約保証金は、五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号により免除する。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(成果品の納入期限等)第6条 成果品の納入期限及び納入場所は、別添仕様書のとおりとする。
2 受注者は、前項の納入期限までに成果品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(校正)第7条 受注者は、発注者の校正を校了又は責了まで受けるものとする。
(検査)第8条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で受注者の立会いのもとに成果品の検査を行うものとする。
3 前項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、直ちに印刷し直す等の上、改めて発注者の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の再検査について準用する。
(引渡し)第9条 受注者は、前条の検査に合格したときは、成果品の引渡しをするものとする。
(所有権の移転時期)第10条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。
(請負代金の支払)第11条 受注者は、第9条の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。
(遅延利息)第12条 受注者は、その責めに帰する理由により第6条第1項の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除することができる。
(契約不適合責任)第13条 受注者は、納入した成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めに負うものとする。
ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第6条第1項の納入期限までに成果品を納入しなかったとき。
ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第4条の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下、「暴対法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(4)第6条第1項の納入期限までに成果品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。
(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき( 受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき) 。
(3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、第14条の規定によりこの契約を解除したときは、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第15条(B) 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除することができるものとする。
この場合において、なお不足がある場合は、別に徴収するものとする。
(損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
第16条の2 発注者は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記1「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(個人情報の保護)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記2「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌 受注者 別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、五所川原市暴力団排除条例(平成24年3月16日五所川原市条例第12号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは五所川原市個人情報保護条例(平成17年3月28日五所川原市条例第10号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
参考(契約書として調製するときは、この葉は削除し、契約書には綴り込まないこと。)【契約保証金等の措置に係る削除条項例】1 現金(又は納付証券)による納付(契約事務規則第33条第1項本文該当)第3条(B)、第15条(B)削除 (→ 第3条(A)、第15条(A)を使用)2 履行保証保険契約締結による免除(契約事務規則第33条第1項第1号該当)第3条(A)、第15条(A)削除 (→ 第3条(B)、第15条(B)を使用)3 実績免除(契約事務規則第33条第1項第2号該当)第3条(A)、第15条(A)削除 (→ 第3条(B)、第15条(B)を使用)4 契約金額100万円以下の随意契約による免除(契約事務規則第33条第1項第6号該当)第3条(A)、第15条(A)削除 (→ 第3条(B)、第15条(B)を使用)
入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記通 知 番 号 五 管 発 第 63号入 札 件 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷入札年月日 令和 8年 4月 日
条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(物品)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年4月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 品 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」 2 取扱種目(分類)名 活版・オフセット印刷 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
第 号 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和 年 月 日までに管財課へ異議申立書を提出してください。
物 品 納 入 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和8年4月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る物品の納入実績について、下記のとおり証明します。
記1 品 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」 2 過去5年間の納入実績(同一の種類の物品を含む。)メーカー名規格契約金額納入先納入年月日3 添付書類(1)契約書の写し(2)納品書その他実績を確認することができる書類
条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記1 業務番号 第 号2 業務名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷 3 異議の内容
委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記 入札件名国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷入札年月日令和 8年 4月 日
入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 下記について入札参加資格審査を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記通 知 番 号 五 管 発 第 63号入 札 件 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷入札年月日 令和 8年 4月 日
委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記 入札件名国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷入札年月日令和 8年 4月 日
契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 国民健康保険趣旨普及用広報「こくほ」印刷 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。