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一般競争入札について(令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達)

奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。

5日前に公告
発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
一般競争入札について(令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 4月28日(火)午後1時40分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 奈良県又は奈良県と隣接する府県に本店、支店又は営業所を有する者であること。 イ 物品・役務登録分類で大分類(Ⅾ)教材・図書・スポーツ用品を登録している者であること。 ⑻ 直近の2年間(令和6、7年度)で本市又は国若しくは本市と同規模の地方自治体が発注した図書の納入業務を2回以上完了した実績を有すること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について入札書には、納入率を記載し、納入率は、小数点以下第1位までの百分率で表示してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担 当 者 氏 名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部市民図書館番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達2 履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館 入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百 拾 壱 拾分の壱. %ただし、件 名 令和8年度香芝市民図書館用装備済図書の調達履行場所等 香芝市民図書館、香芝市子ども図書館入札保証金 免除 1香芝市民図書館用装備済図書の調達契約書1 業務名 香芝市民図書館用装備済図書の調達2 納入物品 香芝市民図書館(以下「図書館」という。)が選定した図書に図書館が指定する装備を施した図書3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 納入場所 香芝市民図書館(香芝市藤山一丁目17番17号 香芝市ふたかみ文化センター3階)香芝市子ども図書館(香芝市旭ケ丘三丁目1番地の3 香芝市立旭ケ丘小学校内)5 契約納入率 ***.*%(消費税及び地方消費税相当分は含まない。)6 契約保証金上記の業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者双方が記名押印の上、それぞれ各自1通を保有する。 令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(案)2(総則)第1条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、別紙仕様書(仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び仕様書を内容とする調達契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の納入物品(以下「物品」という。)について、発注日の翌日から起算して90日以内(以下「納入期限」という。)に発注者が指定する場所に納入しなければならない。 ただし、絶版、重版未定、版元不明その他やむを得ない事由等により、納入期限までに納入できないとき及び納入の遅延が見込まれるときは、遅滞なく、発注者にその旨を通知し、発注者の指示に従うものとする。 3 発注者は、納入期限を過ぎても納入されない物品については、その発注を取り消すことができる。 4 受注者は、本契約の履行時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (権利の譲渡等)第2条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第3条 受注者は、本契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、本契約の終了後も同様とする。 (個人情報の保護)第4条 受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (契約内容の変更等)第5条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は納入の中止をさせることができる。 2 本契約の締結後、市場価格等の著しい変動があった場合は、その実情に応じて発注者及び受注者双方で協議の上、契約納入率を変更することができる。 (契約の保証)第6条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付すものとする。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託するものとする。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の3締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、発注予定金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 発注予定金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の発注予定金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (検査)第7条 発注者は、受注者より物品の納入を受けたときは、速やかに検査を行なうものとし、当該検査に合格した後、受注者から物品の引渡しを受けるものとする。 2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に、受注者の負担において、乱丁又は落丁その他不良なものを正常なものと交換しなければならない。 この場合の交換後の納入においては、前項の規定を準用する。 (支払)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、第2項の規定に基づく代金を書面にて発注者に請求するものとする。 2 物品の購入金額は、本体価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)の合計に契約納入率を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)に、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加えた金額とする。 3 発注者は第1項の請求を受けたとき、30日以内に代金を支払うものとする。 (債務不履行損害金)第9条 受注者の責めに帰する事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、受注者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の損害金の支払いを請求することができる。 2 発注者の責めに帰する事由により、第8条の規定による代金の支払が遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (危険負担)第10条 第7条第1項の引渡し(同条第2項で準用する場合を含む。)の前に生じた物品の損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き、受注者の負担とする。 (契約不適合責任)4第11条 発注者は、納入を受けた物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該物品の引渡し後1年間は、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡しによる履行の追完若しくはこれらに代え又はこれらとともに損害の賠償を請求することができる。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 正当な理由がなく、契約を履行しないとき。 ⑵ 契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき。 ⑶ 前2号に掲げる場合の他、この契約に違反したとき又は契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⑷ 発注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事、物品、役務等の関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるときウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 本契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 本契約に係る下請契約等に当たりアからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ク 本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、発注予定金額に5消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加えた金額から履行済の金額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、発注者は、納付されている契約保証金をもって違約金に充当することができる。 (談合等不正行為による解除)第14条 発注者は、受注者が本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (その他)第16条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じたときは、必要に応じて発注者及び受注者双方で協議して定めるものとする。 (管轄裁判所)第17条 この契約に関連して生じた紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 6別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 本契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用又は提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用7される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、本契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10条 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、本契約による業務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付けるものとする。 ⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 ⑵ 前号の場合において、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 ⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。 ⑷ 前号の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11条 受注者は、本契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及び本契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)8第13条 受注者は、個人情報の漏えい等その他の本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、本契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、本契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 1香芝市民図書館用装備済図書の調達契約書1 業務名 香芝市民図書館用装備済図書の調達2 納入物品 香芝市民図書館(以下「図書館」という。)が選定した図書に図書館が指定する装備を施した図書3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 納入場所 香芝市民図書館(香芝市藤山一丁目17番17号 香芝市ふたかみ文化センター3階)香芝市子ども図書館(香芝市旭ケ丘三丁目1番地の3 香芝市立旭ケ丘小学校内)5 契約納入率 ***.*%(消費税及び地方消費税相当分は含まない。)6 契約保証金上記の業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者双方が記名押印の上、それぞれ各自1通を保有する。 令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(案)2(総則)第1条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、別紙仕様書(仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び仕様書を内容とする調達契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の納入物品(以下「物品」という。)について、発注日の翌日から起算して90日以内(以下「納入期限」という。)に発注者が指定する場所に納入しなければならない。 ただし、絶版、重版未定、版元不明その他やむを得ない事由等により、納入期限までに納入できないとき及び納入の遅延が見込まれるときは、遅滞なく、発注者にその旨を通知し、発注者の指示に従うものとする。 3 発注者は、納入期限を過ぎても納入されない物品については、その発注を取り消すことができる。 4 受注者は、本契約の履行時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (権利の譲渡等)第2条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第3条 受注者は、本契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、本契約の終了後も同様とする。 (個人情報の保護)第4条 受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (契約内容の変更等)第5条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は納入の中止をさせることができる。 2 本契約の締結後、市場価格等の著しい変動があった場合は、その実情に応じて発注者及び受注者双方で協議の上、契約納入率を変更することができる。 (契約の保証)第6条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付すものとする。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託するものとする。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の3締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、発注予定金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 発注予定金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の発注予定金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (検査)第7条 発注者は、受注者より物品の納入を受けたときは、速やかに検査を行なうものとし、当該検査に合格した後、受注者から物品の引渡しを受けるものとする。 2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に、受注者の負担において、乱丁又は落丁その他不良なものを正常なものと交換しなければならない。 この場合の交換後の納入においては、前項の規定を準用する。 (支払)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、第2項の規定に基づく代金を書面にて発注者に請求するものとする。 2 物品の購入金額は、本体価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)の合計に契約納入率を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)に、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加えた金額とする。 3 発注者は第1項の請求を受けたとき、30日以内に代金を支払うものとする。 (債務不履行損害金)第9条 受注者の責めに帰する事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、受注者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の損害金の支払いを請求することができる。 2 発注者の責めに帰する事由により、第8条の規定による代金の支払が遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (危険負担)第10条 第7条第1項の引渡し(同条第2項で準用する場合を含む。)の前に生じた物品の損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き、受注者の負担とする。 (契約不適合責任)4第11条 発注者は、納入を受けた物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該物品の引渡し後1年間は、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡しによる履行の追完若しくはこれらに代え又はこれらとともに損害の賠償を請求することができる。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 正当な理由がなく、契約を履行しないとき。 ⑵ 契約の履行に当たり、発注者の指示に従わないとき。 ⑶ 前2号に掲げる場合の他、この契約に違反したとき又は契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⑷ 発注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事、物品、役務等の関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるときウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 本契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 本契約に係る下請契約等に当たりアからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ク 本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、発注予定金額に5消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加えた金額から履行済の金額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、発注者は、納付されている契約保証金をもって違約金に充当することができる。 (談合等不正行為による解除)第14条 発注者は、受注者が本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (その他)第16条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じたときは、必要に応じて発注者及び受注者双方で協議して定めるものとする。 (管轄裁判所)第17条 この契約に関連して生じた紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 6別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 本契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用又は提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用7される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、本契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10条 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、本契約による業務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付けるものとする。 ⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 ⑵ 前号の場合において、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 ⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。 ⑷ 前号の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11条 受注者は、本契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及び本契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)8第13条 受注者は、個人情報の漏えい等その他の本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、本契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、本契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

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