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一般競争入札「令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)」を行います(河川・みなと振興課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)」を行います(河川・みなと振興課)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/04/09です。

7日前に公告
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

大分市による令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)の入札

一般競争入札(保険サービス調達)

【入札の概要】

  • 発注者:大分市
  • 仕様:水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(保険期間:令和8年5月1日~令和9年4月1日)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:仕様書のとおり(保険期間内)
  • 納入場所:仕様書のとおり
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:大分市土木建築部河川・みなと振興課、電話 097-537-5632

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:各種保険
  • 資格制度:大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(大分市独自制度)
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱の小分類コード23-10「各種保険」の認定を受けていること

- 指名停止・暴力団排除措置の対象でないこと

- 手形交換所の不渡りや取引停止処分を受けていないこと

- 破産手続等の申立てをされていないこと

公告全文を表示
一般競争入札「令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)」を行います(河川・みなと振興課) 大分市公告第 133 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年4月10日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)(2) 履行(納品)場所 仕様書のとおり(3) 履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「物品の製造、販売」の小分類コード 23:「その他」の細分類コード 10:「各種保険」ついて、入札参加資格の認定を受けている者であること。② 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市土木建築部河川・みなと振興課電話番号 097-537-5632(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年4月10日(金)から令和8年4月23日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか河川・みなと振興課においても交付する。(3) 仕様書等の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和8年4月10日(金)から令和8年4月17日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市土木建築部河川・みなと振興課 (担当)末松電 話 097-537-5632② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間(当該期間中に土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含む場合はその期日を除く)令和8年4月10日(金)から令和8年4月23日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(1)に同じ。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和8年4月24日(金)午前10時30分(2) 場所 大分市役所9階 第1入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として1回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。ただし、単価契約を除く。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、河川・みなと振興課とする。 9 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、大分市契約事務規則第6条に定めるところにより契約金額(単価契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。① 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。② 落札者が保険会社との間に大分市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 なし12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) その他不明な点は、大分市土木建築部河川・みなと振興課まで照会のこと。電話番号 097-537-5632 大分市土木建築部河川・みなと振興課水門等操作管理に係る保険仕様書1.業務名令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2)2.目的国及び県、市が所管する水門等226樋門について、施設の年間点検業務及び洪水時の操作を大分市消防団等に業務委託している。主な作業場所が堤防や河川敷きであることや台風等の暴風雨の中で活動するため、天災危険担保特約を附帯した傷害保険及び賠償責任保険に加入することにより、消防団員等が安心して業務に従事できるよう環境の整備を図る。3.契約者大分市⾧ 足立 信也4.保険期間 令和8年5月1日 から 令和9年4月1日 まで5.補償内容(1)傷害保険①概要水門等の点検作業や施設の操作及び水門等までの途上においての事故によりケガをした場合及び、当該ケガが原因で死亡した場合に補償②補償内容補償区分 保険金額 補償内容死亡保険 1,500万円事故の日からその日を含めて 180 日以内に、傷害がもとで死亡した場合後遺障害保険程度に応じて死亡保険金の3~100%事故の日からその日を含めて 180 日以内に、後遺障害が生じた場合入院保険(一日あたり)6,000円傷害がもとで医師の指示に基づき入院した場合事故の日からその日を含めて180日を限度とする通院保険(一日あたり)3,000円傷害がもとで医師の指示に基づき通院した場合(90日を限度)事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院とする③その他・傷害保険の対象となる水門は、国・県・市が所管する226施設・天災危険担保特約を附帯・合理的な経路での往復途上における事故も対象とする大分市土木建築部河川・みなと振興課(2)賠償責任保険①概要水門等の点検作業が終了後に作業の欠陥により発生した偶然の事故や、点検及び操作のために水門等までの途上において、第三者の身体・生命を害したり又は財物を損壊又は汚損したことによって負担しなければならない賠償金等を補償。②補償内容補償区分 保険金額 補償内容賠償責任保険1事故につき1億5千万円限度自己負担額なし③その他賠償責任保険の対象となる水門は、県・市が所管する121施設6.保険の対象者等について (詳細は別紙添付資料を参照)①対象者大分市と水門等操作管理委託契約を締結する大分市消防団(28分団)と民間事業者(1社)から、水門等操作員として選任された者(1つの水門等につき操作員1名と代理人3名及び当該消防団の幹部)。②業務内容ア.水門等の点検施設の形式ごとに定められた作業時間数により、年間17回実施する。イ.障害物除去など水門等周辺の除草や水路内の浚渫など。年度・施設により作業時間数等が異なる。ウ.災害時の水門等操作災害発生の有無など年度により実績時間数等が異なる。7.保険料の支払保険料は確定保険料とし、令和8年5月2日から5月末日迄の間に全額払する。支払方法は、口座振込または市役所会計課での窓口払いとする。8. 添付資料・水門操作管理業務委託仕様書(業務委託契約)・水門等操作要領(業務委託契約)・R8水門等操作管理委託契約の対象となる水門(一覧表)・水門等操作管理委託状況(R4~R7)大分市土木建築部河川・みなと振興課庶務みなと振興担当班 末松電話(097)537-5632FAX(097)532-7545メール kasen@city.oita.oita.jp○○水門 操作管理業務委託 仕様書河川・みなと振興課1.一般的事項(1) 本委託は、契約書及びこの仕様書により施行するものとする。(2)水門等の維持、修繕に要する費用は河川管理者の負担とする。(3)水門等の操作に必要な油脂類は、河川管理者が無償で支給する。(4) 操作を行うにあたり指示のない事項及び不明な点については、すべて担当者の指示を受けて行うこと。2.実施事項(1)操作員等の選任1 水門等の操作を適確に行うため、水門等の操作員及び操作代理人を定め(以下「操作員等」という。)様式1及び様式2により河川・みなと振興課へ提出する。これを変更する場合も同様とする。2 前項の操作員等が業務の履行上著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとることを求めることができる。(2)水門等の操作業務1 水門等の操作にあたっては、別紙「操作要領」に従って実施する。2 洪水時の警戒態勢は、操作要領によるもののほか、河川・みなと振興課又は河川管理者から受託者へ指示があったときは同様の態勢をとるものとする。3 洪水時に水門等を操作したときは、当該洪水終了後、速やかに様式3により河川・みなと振興課へ報告するものとする。(3)水門等の点検整備業務1 操作要領に基づき点検整備を行う。また、点検整備を行ったときは、様式 4-3、様式5及び様式6により、速やかに河川・みなと振興課へ報告を行う。①点検整備の規定回数出水期(6月~10月)非出水期(4・5月、11月~3月)年間月2回 月1回 17回②障害物除去の規定回数4月~3月必要に応じて実施③場内外整理の規定回数4月~3月必要に応じて実施別紙①-1(4)安全対策その他1 洪水時等の操作にあたっては、操作員等の安全を最優先に業務を行うこととし、水門等からの退避を判断する場合は、操作員等が安全な場所への退避に要する時間等も考慮すること。2 操作員等は、河川管理者が行う講習会等に積極的に参加すること。3 点検整備及び操作に必要な材料費、事務用品等について、受託者が直接物品を購入するときは、様式7-1により河川・みなと振興課から承認を得たうえで購入し、購入後は様式7-2により河川・みなと振興課へ速やかに報告すること。(5)契約変更事項以下の経費については変更契約の対象とする。①管理経費(障害物除去費)=(基本額)×(作業時間)(場内外整理費)=(基本額)×(作業時間)②操作経費(洪水時の警戒出動、操作等)(操作経費:操作員)=(基本額)×(所要時間)ただし、排水機場(施設区分A0~A2)については、次の操作経費を加算できるものとする。(操作経費:操作代理人)=(基本額)×(所要時間)a 所要時間は、操作員等が連絡を受け、操作を行うため待機を始めたときから、当該待機を解除したときまでの間の時間とする。b 操作経費は、操作その他所定の職務に従事した時間に基本額(当該時間の全部又は一部が22時から5時までの間であるときは、その時間について基本額の1.25倍の額)を乗じた額とする。c 警戒出動等により待機のみを行った場合は、基本額を3分の1とする。③講習経費河川管理者が行う講習会等を受講した操作員等の人件費。(講習経費)=(基本額)×(所要時間)×(受講した操作員等の人数)④諸材料費(点検整備等操作に要する材料費)受託者が河川・みなと振興課の了解を得て直接購入し、様式7-2により報告した費用。 ⑤雑費(事務用品等の消耗品費)受託者が河川・みなと振興課の了解を得て直接購入し、様式7-2により報告した費用。水 門 等 操 作 要 領(趣旨)第1条 水門等の操作については、この操作要領の定めるところによるものとする。(はん濫危険水位以下の洪水、高潮時の操作の方法)第2条 洪水時等における水門等の操作は、次の各号に定めるところによるものとする。(1)川裏側の排水路への逆流が始まるまでの間は、水門等のゲートを全開しておくこと。(2)川裏側の排水路への逆流が始まったときは、水門等のゲートを全閉すること。(3)水門等のゲートを全閉している場合において、川裏側の水位(以下「内水位」という。)が外水位よりも高くなったときは、これを全開すること。2 前項においては、外水位及び内水位に急激な変動を生じないようにすること。(以下、水門の下流側の水位と水門の上流側の水位の差がほとんどない状態で水位が上昇し逆流の確認が必要な場合)3 水門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態の場合は、川裏側の排水路への逆流を確認するために水門等のゲートを全閉すること。(はん濫危険水位を上回る洪水、高潮時の操作の方法)第3条 前条の操作を行っている場合において、水位観測所の水位がはん濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれるときは、堤防、背後地の浸水、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、水門等の操作を安全に行えないと判断される場合には、大分市⾧に避難の指示を求めることができる。ただし、緊急を要する場合には、退避後に報告することができる。2 前項において退避する際は、水門等のゲートを全閉すること。(津波のおそれがある時の操作の方法)第4条 操作員等は、気象庁が、大分県瀬戸内海沿岸に津波注意報または警報(大津波警報含む)を発表したときは、注意報等が解除されるまで、水門等の操作その他の周辺での作業を行わないものとする。2 ただし、操作や点検・整備等のため水門等で操作員等が作業を行っている場合に津波注意報等を入手したときは、水門等のゲートを全閉し、速やかに退避するものとする。3 操作員等は、前項により退避したときは、大分市⾧に報告するものとする。(平時における操作の方法)第5条 平時においては、水門等のゲートを全開しておくものとする。(操作方法の特例)第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前4条の規定する方法以外の方法により水門等を操作することができる。(操作に関する記録)第7条 水門等を操作したときは、次に掲げる事項について記録しておくものとする。(1)操作の開始及び終了の年月日及び時刻(2)気象及び水象の状況(3)操作した水門等の名称及び開度(4)第8条に該当するときは、操作の理由(5)その他参考となるべき事項別紙①-2(警戒体制)第8条 次の各号の一に該当し、洪水等発生のおそれがある場合は、直ちに洪水警戒体制にはいるものとする。(1)大分地方気象台により、大分市に大雨警報または洪水警報、高潮警報が発令されたとき。(2)その他洪水、高潮が発生のおそれがあるとき。(3)大分県瀬戸内海沿岸に、津波注意報又は津波警報が発表されたとき。(警戒体制における措置)第9条 洪水警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。(1)水門等を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。(2)水門等を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。ただし、津波注意報等が発表されている場合には水門等での作業は行わないこと。(3)洪水時において水門等を適切に操作できる体制をととのえること。ただし、津波注意報等が発表されている場合には作業は行わないこと。(4)水門等を操作に必要な気象及び水象の観測、大分市河川・みなと振興課との連絡並びに情報収集を密にすること。(洪水警戒体制の解除)第10条 洪水、高潮、津波が終わったとき、又は洪水、高潮、津波に至ることがなく、その発生のおそれがなくなったときは、警戒体制を解除する。(点検及び整備)第11条 水門等を常に良好な状態に保つために、出水期(6月~10月)においては毎月2回、その他の時期においては毎月1回点検及び整備を行うものとする。(記録の保存)第12条 水門等の操作に関する記録は、2年間保存するものとする。 令和8年度 水門等操作管理委託契約の対象となる水門定期点検 傷害保険 賠償責任 定期点検 傷害保険 賠償責任 定期点検 傷害保険 賠償責任作業時間(回) 加入 保険加入 作業時間(回) 加入 保険加入 作業時間(回) 加入 保険加入1 坊ヶ小路樋管 2 ○ × 1 住吉川第1樋管 4 ○ ○ 1 ⾧浜樋管 4 ○ ○2 古国府第2樋管 2 ○ × 2 住吉川第2樋管 4 ○ ○ 2 元町排水樋管 4 ○ ○3 古国府樋管 2 ○ × 3 住吉川第4樋管 4 ○ ○ 3 上野都市下水路元町分水門 4 ○ ○4 奥田第1樋管(新) 4 ○ × 4 住吉川第5樋管 4 ○ ○ 4 中島第1水門 4 ○ ○5 奥田第1樋管(旧) 2 ○ × 5 住吉川第6樋管 4 ○ ○ 5 中島第2水門 4 ○ ○6 広瀬樋門 5 ○ × 6 住吉川第7樋管 4 ○ ○ 6 新川樋管 4 ○ ○7 花園樋門 5 ○ × 7 住吉川第8樋管 4 ○ ○ 7 古国府第3樋管 4 ○ ○8 民間事業者 尼ヶ瀬排水機場 7 ○ × 8 住吉川第9樋管 4 ○ ○ 8 明磧樋管 4 ○ ○9 羽田樋管 5 ○ × 9 住吉川第10樋管 4 ○ ○ 9 畑中排水樋管 4 ○ ○10 下郡樋管 2 ○ × 10 住吉川第11樋管 4 ○ ○ 10 荏隈小学校排水樋管 2 ○ ○11 富岡排水樋管 2 ○ × 11 住吉川第12樋管 4 ○ ○ 11 羽屋都市下水路掛樋 4 ○ ○12 津守樋管 5 ○ × 12 南大分 尼ヶ瀬川第1陸閘 2 ○ ○ 12 畑中南樋管 4 ○ ○13 裏川樋門 5 ○ × 13 羽田(片島地区)樋管 4 ○ ○ 13 下郡第2樋管 4 ○ ○14 今津留樋管 2 ○ × 14 津守排水樋管 4 ○ ○ 14 曲樋管 4 ○ ○15 津留樋管 5 ○ × 15 津留排水樋管 2 ○ ○ 15 東大分 萩原第3樋門 6 ○ ○16 国分第1樋管 2 ○ × 16 津留第3樋門 2 ○ ○ 16 原川左岸第4樋管 4 ○ ○17 国分第2樋管 2 ○ × 17 津留第4樋門 4 ○ ○ 17 原川2号水路分水門 4 ○ ○18 賀来樋管 2 ○ × 18 岩田第2樋門 4 ○ ○ 18 原川3号水路分水門 4 ○ ○19 賀来第2樋管 4 ○ × 19 今津留西新地樋門 4 ○ ○ 19 原川6号水路第2分水門 4 ○ ○20 中島樋管 2 ○ × 20 原川左岸第1樋管 2 ○ ○ 20 原川6号水路第3分水門 4 ○ ○21 中島第2樋管 4 ○ × 21 原川左岸第3樋管 2 ○ ○ 21 原川13号水路樋管 4 ○ ○22 中島排水樋管 4 ○ × 22 原川左岸第5樋管 2 ○ ○ 22 萩原第1樋門 5 ○ ○23 国分樋管 4 ○ × 23 原川右岸第1樋管 2 ○ ○ 23 萩原第2樋門 6 ○ ○24 東院樋管 4 ○ × 24 原川右岸第2樋管 2 ○ ○ 24 原川1号水路第1樋門 5 ○ ○25 宮苑第1樋管 2 ○ × 25 原川右岸第3樋管 2 ○ ○ 25 原川三ツ川第1樋管 4 ○ ○26 宮苑第2樋管 2 ○ × 26 原川右岸第4樋管 2 ○ ○ 26 原川三ツ川第2樋管 4 ○ ○27 宮苑第3樋管 2 ○ × 27 原川三ツ川第3樋管 2 ○ ○ 27 原川支線寺崎第2樋管 4 ○ ○28 宮苑第4樋管 2 ○ × 28 原川三ツ川第4樋管 4 ○ ○ 28 原川本線寺崎第1樋管 4 ○ ○29 宮苑第5樋管 2 ○ × 29 原川支線寺崎第1樋管 2 ○ ○ 29 原川本線寺崎橋樋管 4 ○ ○30 宮苑第6樋管 2 ○ × 30 原川本線寺崎第3樋管 4 ○ ○ 30 原川5・6号水路分水門 5 ○ ○31 宮苑第7樋管 2 ○ × 31 宮谷川第2樋管 4 ○ ○ 31 鶴崎第1樋管 4 ○ ○32 東院第2樋管 2 〇 × 32 大谷川L0号排水樋管 2 ○ ○ 32 鶴崎第2樋管 4 ○ ○33 宗方樋管 4 ○ × 33 大谷川L1号排水樋管 2 ○ ○ 33 鶴崎第3樋管 4 ○ ○34 下宗方樋管 4 ○ × 34 大谷川遊水地流入樋管 2 ○ ○ 34 家島排水樋管 4 ○ ○35 口戸樋管 2 ○ × 35 小佐井 落合橋樋門 4 ○ ○ 35 三佐都市下水路樋管 4 ○ ○36 下宗方第2樋管 4 ○ × 36 坂ノ市 金道川右岸第4排水樋管 4 ○ ○ 36 松 岡 馬渡樋管 4 ○ ○37 八幡田排水樋管 2 ○ × 37 小筒井川陸閘 2 ○ ○ 37 横尾第3樋管 2 ○ ○38 桑本樋管 2 ○ × 38 上利光川樋管 2 ○ ○ 38 中尾川調整池樋管 4 ○ ○39 桑本第2樋管 4 ○ × 39 池田川樋管 2 ○ ○ 39 高 田 鶴瀬排水樋管 4 ○ ○40 桑本第3樋管 4 ○ × 40 大野川左岸第1樋管 4 ○ ○ 40 江川第2左岸第1排水樋管 2 ○ ○41 桑本第4樋管 4 ○ × 41 河原内川右岸第2樋管 4 ○ ○ 41 江川第2左岸第2排水樋管 2 ○ ○42 内稙田樋管 4 ○ × 42 河原内川右岸第1樋管 4 ○ ○ 42 江川第2右岸第3排水樋管 2 ○ ○43 粟野樋管 4 ○ × 43 河原内川陸閘 2 ○ ○ 43 江川第1左岸第1排水樋管 4 ○ ○44 赤川樋門 5 ○ × 44 河原内川左岸第3樋管 2 ○ ○ 44 江川第1左岸第2排水樋管 4 ○ ○45 木ノ上第3樋管 2 ○ × 45 餅田川1号排水樋管 4 ○ ○ 45 江川第1左岸第3排水樋管 2 ○ ○46 木ノ上第2樋管 2 ○ × 46 餅田川分流排水樋管 4 ○ ○ 46 江川第1右岸第4排水樋管 4 ○ ○47 田島樋管 4 ○ × 47 野津原東部 七瀬川第1樋管 4 ○ ○ 47 江川第1右岸第5排水樋管 4 ○ ○48 木ノ上第1樋管 4 ○ × 48 江川第1右岸第6排水樋管 2 ○ ○49 太郎丸樋管 5 ○ × 49 丹生排水樋管 4 ○ ○50 廻栖野樋管 2 ○ × 50 小佐井樋管 4 ○ ○51 小野鶴樋管 5 ○ × 51 下河原雨水幹線樋管 4 ○ ○52 下横瀬樋門 5 ○ × 52 丹生川左岸第1排水樋管 4 ○ ○53 光吉樋管 2 ○ × 53 丹生川左岸第2排水樋管 4 ○ ○54 田尻樋管 4 ○ × 54 丹生川左岸第3排水樋管 4 ○ ○55 高瀬樋管 4 ○ × 55 二反田樋管 4 ○ ○56 高瀬第2樋管 2 ○ × 56 川田樋管 2 ○ ○57 市上流樋門 5 ○ × 57 志生場2号樋管 4 ○ ○58 市下流樋門 5 ○ × 58 久原第2雨水幹線樋管 4 ○ ○59 野津原東部 廻栖樋管 4 ○ × 59 丹生川右岸第4排水樋管 4 ○ ○60 三ツ川第1樋管 2 ○ × 60 金道川右岸第1排水樋管 4 ○ ○61 三ツ川第2樋管 4 ○ × 61 金道川左岸第2排水樋管 4 ○ ○62 三ツ川第3樋管 4 ○ × 62 金道川左岸第3排水樋管 4 ○ ○63 原樋管 4 ○ × 63 立小野第2樋管 5 ○ ○64 乙津第1樋管 5 ○ × 64 立小野第5樋管 4 ○ ○65 乙津第3樋管 2 ○ × 65 立小野第6樋管 4 ○ ○66 堂園第2樋管 4 ○ × 66 高江川樋管 4 ○ ○67 国宗樋管 2 ○ × 67 賀 来 小畑排水樋門 4 ○ ○68 小中島樋管 4 ○ × 68 稙田東部 市樋管 4 ○ ○69 海原第1樋管 2 ○ × 69 光吉排水樋管 4 ○ ○70 海原第2樋管 4 ○ × 70 寒田排水樋管 4 ○ ○71 北鼻川排水機場 7 ○ × 27272 谷川樋管 4 ○ ×73 大津留樋管 2 ○ × 定期点検 傷害保険 賠償責任74 横尾第1樋管 2 ○ × 所要時間 (回) 加入 保険加入75 横第第2樋管 5 ○ × 71 別保 鴨園川排水機場 7 ○ ○76 堂園第1樋管 5 ○ × 72 川添 迫排水機場 7 ○ ○77 高田第2樋管 4 ○ × 73 宮崎排水機場 7 ○ ○78 高田樋管 4 ○ × 74 下田尻排水機場 7 ○ ○79 鶴瀬樋管 4 ○ ×80 大谷樋門 6 ○ ×81 宮谷樋門 5 ○ ×82 宮河内排水樋管 2 ○ ×83 森第1樋管 4 ○ ×84 森第2樋管 4 ○ ×85 乙津第2樋管 4 ○ ×86 皆春第1樋管 2 ○ ×87 皆春第2樋管 4 ○ ×88 西土代樋門 4 ○ ×89 丸の口樋管 2 ○ ×90 古川水門 5 ○ ×91 大内水門 5 ○ ×92 下戸次排水樋管 2 ○ ×93 川床樋管 4 ○ ×94 利光第1樋管 2 ○ ×95 利光第2樋管 2 ○ ×96 利光第3樋管 2 ○ ×97 新川樋門 5 ○ ×98 立小野第1樋管 4 ○ ×99 光永第2樋管 2 ○ ×100 光永第3樋管 4 ○ ×101 光永第4樋管 2 ○ ×102 辰口排水樋管 4 ○ ×103 竹中樋門 4 ○ ×104 竹中排水機場 7 ○ ×105 中竹中陸閘 2 ○ ×364判 田東稙田東稙田担当分団等大分県所管水門等 (47) 大分市所管水門等 (70)+(4)樋門・樋管名 担当分団等南大分桃 園日 岡滝 尾樋門・樋管名 担当分団等春 日中 島148賀 来滝 尾賀 来桃 園鶴崎稙田東部稙田西部川 添国土交通省所管水門等 (105)金 池東大分竹 中滝 尾担当分団等東大分大 道南大分戸 次明 治大在西鶴 崎三 佐大在東小佐井坂ノ市竹中松岡明治高田大在西戸次判田三佐桃園別紙②東稙田別保川添中 島樋門・樋管名日 岡28樋門・樋管名金 池別紙③水門等操作管理委託状況(R4~R7)(1)水門等施設数   所管年度国 県 市R4 105 42 75R5 105 42 75R6 105 42 74R7 105 47 74R8予定 105 47 74(2)事故件数及び支払保険金額   内容年度R4R5R6R7(3)年間作業実績(R4~R7)①水門等の定期点検(R7)施設形式 基 人/基 対象者 回/年 形式ごとの延べ回数 時間/回 延べ時間数A0 2 8 16 32 7 224A1 5 20 16 80 7 560A2 3 12 17 51 6 306B 23 92 17 391 5 1,955C 131 524 17 2,227 4 8,908D 62 248 17 1054 2 2,108団幹部等 28計 226 932 3,835 14,061②水門周辺の除草及び水路内の障害物除去等延べ人数 延べ時間数延べ水門数R4 2,071 1,848 313R5 2,098 1,993 311R6 1,769 1,589 256R7 2,580 2,322 367③災害時の水門等操作延べ人数 延べ時間数延べ水門数R4 229 1,767 122R5 31 122 17R6 299 1,132 105R7 9 83 9-226合計222222内容221226-なし - -水門等 操作員+代理人 年間点検回数事故件数なし保険金額-なし -なし - -4年間点検時間数 名 称保 険 料大分市土木建築部河川・みなと振興課別紙仕様書のとおり見 積 参 考 資 料業 務 概 要令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2) \番号 名 称 規 格 単位 備 考1 傷害保険国・県・市226施設仕様書のとおり2 賠償責任保険県・市121施設仕様書のとおり合 計数 量 内 訳名 称保 険 料令和8年度 水門等操作管理に係る傷害及び賠償責任保険(その2) ¥単価 金額

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