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一般競争入札「申請書自動作成システム導入設置業務委託」(市民課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「申請書自動作成システム導入設置業務委託」(市民課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/08/05です。

5日前に公告
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札「申請書自動作成システム導入設置業務委託」(市民課) 1大分市公告第414号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年8月6日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1) 委 託 業 務 名 申請書自動作成システム導入設置業務委託(2) 履 行 場 所 大分市役所市民課 外6か所(3) 履 行 期 間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 業 務 の 概 要 別紙仕様書のとおり(5) 予 定 価 格 ¥19,746,700-(消費税及び地方消費税を除く。)(6) 最低制限価格 設けない2 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。② 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)の業種区分表により、大分類「役務の提供等」の小分類「04 情報処理・ソフトウェア開発」について入札参加資格の認定を受けている者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下これらを「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)(以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づ2く再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。⑦ 事業所としてISMS認証、またはプライバシーマークのいずれかを取得していること。⑧ 国又は地方公共団体(中核市、政令指定都市、又は特別区、若しくは本市と同等程度の人口を有する自治体)において導入実績があること。3 入札手続等(1)契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市市民部市民課(本庁舎 1階)電話番号 097-537-7298FAX 097-537-2981E-mail simin_mynumber@city.oita.oita.jp(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年8月6日(木)から令和8年8月20日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、市民課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書等の質疑応答① 仕様書等に質問がある場合には、次により書面で持参またはファックス、電子メールで提出すること。但し、持参以外の場合、提出先へ質問書発送の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和8年8月6日(木)から令和8年8月14日(金)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先3の(1)に同じ3② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌営業日から起算して3日後までに開始し、令和8年8月26日(水)の午後5時15分をもって終了するものとする。イ 閲覧場所3の(2)の②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格を確認する資料(以下、「申請書等」という)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年8月6日(木)から令和8年8月20日(木)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出先及び提出方法申請書等を市民課(3の(1)に同じ)へ持参すること。③ 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 受託実績調書(様式第2号)④ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(6)受託実績調書の審査結果の通知受託実績調書の内容が2の⑧の条件を満たしているかの審査結果については、令和8年8月26日(水)までに入札参加者に対し通知する。上記以外(2の①~⑦)の条件については、7の(2)に示すとおり、開札後に審査するものとする。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1)日 時 令和8年8月27日(木) 午後3時00分(2)場 所 大分市役所本庁舎9階 第2入札室(3)入札方法等 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数 1回(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をも4って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格を証明する書類の提出及び落札者の決定等(1) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。(2)上記(1)で公表された業者(以下「落札候補者」という。)の申請書等について審査し、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認したうえで、次順位者を落札者とするものとする。 ただし、次順位者が、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争入札参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争入札参加資格がないと認めた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、市民課に対して、競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。(1)の書面の提出先は、市民課(3の(1)に同じ)とする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札5⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を充たすと認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1)この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、大分市市民部市民課まで照会のこと。電話 097-537-7298 1仕様書1 件名申請書自動作成システム導入設置業務委託2 目的本業務は、市民課及び各支所におけるマイナンバーカードの交付及びマイナンバーカード関連手続きを行う窓口業務において、「申請書自動作成システム」(以下「本システム」という。)を導入・運用することにより、マイナンバーカード等に記録された基本情報を活用して各種申請書を自動作成し、来庁者の手書きによる記入負担を軽減するとともに、窓口手続きの迅速化及び利便性の向上を図ることを目的とする。また、今後見込まれるマイナンバーカード関連手続きの増加に対応するため、職員による申請内容の確認作業や案内の負担を軽減し、窓口業務の効率化及び市民サービスの向上を図るとともに、「書かない窓口」の実現に資することを目的とする。3 業務概要事業者は、本システムについて、機器等の調達、設置・設定、動作確認等、本システムの導入に必要な一切の業務を行うものとする。本システムは、読み取り端末においてマイナンバーカード等を読み取り、申請者の基本情報(氏名、住所、生年月日等)を取得し、各種申請書へ自動印字して出力できるものとする。4 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで5 納入する機器等(1) 数量申請書自動作成端末(※) 9式プリンタ 9台※ 申請書自動作成端末とは、マイナンバーカード等の読み取り、利用者の操作及び申請書作成機能を備えた機器等をいう。機器等の構成は問わないが、本仕様書及び別紙2「機能要件一覧」に定める要件を満たすこと。(2) 付属品申請書自動作成端末及びプリンタの設置・運用に必要な USB ケーブル、電源アダプター、その他付属品を含むものとする。26 導入設置日令和9年1月(予定)とする。設置時期は、機器等の調整及び操作研修等に要する時期を考慮し、本市と事業者が協議のうえ決定した時期とする。7 機器等の設置場所及び設置台数別紙1「設置場所一覧」のとおりとする。8 基本要件(1) 窓口カウンターなどの省スペースに容易に設置でき、来庁者が安全かつ円滑に利用できること。(2) マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリケーションにより取得可能な情報を各種申請書へ自動印字できること。(3) 本システムはタッチ操作に対応し、申請者の画面操作はすべてタッチ入力で行えること。(4) 複数の帳票の中から、必要なものをタッチパネルで選択できること。(5) 取得した個人情報を本システム内に保存しないこと。(6) 住民基本台帳システムその他本市の業務システムとのネットワーク接続を不要とし、システム単体で稼働できること。(7) 本システムの稼働に OS、ミドルウェアその他のソフトウェアが必要となる場合は、それらの利用に必要なライセンスを本業務に含めるものとし、導入及び本契約期間中に必要となる費用はすべて事業者の負担とすること。(8) 機器等はすべて新品とし、安定して運用できること。(9) 別紙3「対象帳票一覧」で指定する申請書様式を利用できること。(10) 画面表示については日本語及び英語による表示に対応し、利用者が容易に言語を切り替えられること。なお、英語表記に係る翻訳は事業者が実施するものとし、それに要する費用は事業者の負担とする。(11) 国又は地方公共団体(中核市、政令指定都市、又は特別区、若しくは本市と同等程度の人口を有する自治体)において導入実績があるシステムであること。9 機能要件別紙2「機能要件一覧」のとおりとする。10 保守・運用要件事業者は、本システムの安定的かつ円滑な運用を確保するため、本業務期間中は次の保守・運用支援を実施すること。なお、本業務に含まれる保守・運用支援は初年度の契約期間中のものとし、次年度以降の保守・運用支援については、別途契約を締結する予定である。(1) 問い合わせ対応3(ア) 電話又は電子メール等による問い合わせ窓口を設置すること。(イ) 受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)とすること。(2) 障害対応(ア) 障害発生時は速やかに原因調査及び復旧対応を行うこと。(イ) 障害内容、復旧見込み及び対応状況について本市へ報告すること。(ウ) 障害の原因を分析し、再発防止策を提示すること。(エ) 重大障害が発生した場合は、必要に応じて現地対応を行うこと。(3) 保守対応(ア) プリンタはオンサイト保守に対応すること。(イ) 申請書自動作成端末はセンドバック保守又は同等以上の保守体制を有すること。(ウ) ソフトウェア更新及び軽微な不具合修正に対応すること。(4) セキュリティ更新(ア) 事業者が提供する機器にOS又はソフトウェアを使用する場合は、契約期間中、セキュリティ更新、品質更新及び脆弱性対策を本市と協議のうえ実施できること。(イ) OS 又はソフトウェアの更新により本システムが正常に動作しなくなる場合は、必要な改修又は対応を行うこと。(ウ) OS 又はソフトウェアのサポート終了に伴いシステムが利用できなくなることのないよう、必要な対応方法を提案すること。(5) 帳票保守(ア) 帳票の印字位置の調整及び軽微なレイアウト修正について、本市職員がプログラム改修を伴わずGUI等により実施できる機能を有すること。(イ) 設定方法について技術的支援を行うこと。(6) 保守体制(ア) 保守責任者を定めること。(イ) 連絡体制及び障害発生時の対応手順を明記した保守体制を提出すること。11 導入作業事業者は、本システムの導入にあたり、次の作業を実施すること。(1) 要件確認本市と協議のうえ本システムの導入に必要な事項を整理し、導入スケジュール及び設定内容を決定すること。(2) 機器等の設置及び環境構築(ア) 搬入、設置、配線及び動作確認を実施すること。搬入及び設置日は本市と協議のうえ決定し、「6 導入設置日」までに動作確認を完了すること。また、運搬及び搬入費用は事業者負担とする。4(イ) 各機器が正常に連携して動作するよう設定すること。(ウ) 運用開始に必要なソフトウェアのインストール及び設定を実施すること。(3) 帳票設定(ア) 別紙3「対象帳票一覧」で指定する帳票について初期設定を行うこと。(イ) 帳票の印字位置及び印字内容について本市と確認を行うこと。(4) 動作試験(ア) 本システムが本仕様書及び別紙2「機能要件一覧」に定める要件を満たしていることを確認すること。(イ) 実際の対象帳票を用いて印字試験を実施し、本市の承認を得ること。(ウ) 機器間の連携及び印刷機能について総合試験を実施すること。(5) 操作研修(ア) 操作マニュアル及び管理者マニュアルを作成し、紙媒体及び電子データ(Word、Excel、PDF等)で提出すること。また、帳票編集マニュアルを含めること。 (イ) 運用開始前に本市職員を対象とした操作研修を実施すること。なお、研修日程及び内容は本市と協議のうえ決定することとする。(6) 運用開始支援運用開始後、初期運用期間中に発生した軽微な不具合及び操作に関する問い合わせに対応し、安定した運用開始を支援すること。12 実施計画(1) スケジュール(ア) 契約締結後、速やかに導入スケジュールを作成し、本市の承認を得ること。(イ) スケジュールに基づき進捗管理を行うこと。(ウ) 遅延が生じるおそれがある場合は、速やかに本市へ報告し、対応策を提示すること。(2) 実施体制(ア) 業務実施体制図を作成すること。(イ) 責任者及び担当者を明確にすること。(ウ) 要員を変更する場合は事前に本市へ報告すること。13 議事録及び課題管理(1) 本市との協議を実施した場合は、協議後3営業日以内に議事録を提出すること。(2) 業務の履行にあたり生じた課題は、課題管理表で管理すること。(3) 経過や進捗状況等について本市から求めがあった場合は、速やかに報告すること。14 機密保持及び情報セキュリティ(1) 本業務により知り得た情報を第三者及び事業者の従業員で本業務遂行に関係しない者に一5切、開示・漏洩してはならないものとする。この契約終了後においても同様とする。(2) 本市から引き渡された資料等を本業務以外に利用してはならない。また、承諾なく複写又は複製をしてはならない。(3) 個人情報保護関係法令及び大分市情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策が講じられていること。(4) 個人情報の漏えい防止その他必要な安全管理措置を講じること。(5) セキュリティ対策の実施状況について、本市から求めがあった場合は報告すること。15 危機管理(1) 安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。(2) 事故、災害、障害等の発生に備え、緊急時対応体制を整備すること。(3) 事故等発生時には本市へ速やかに報告するとともに、復旧に向け必要な措置を講じること。16 その他(1) 事業者の責めに帰すべき事由により本市又は第三者へ損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。情報漏えい等により損害が発生した場合についても同様とする。(2) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、本市と事業者が協議のうえ決定することとする。 別紙1設置場所一覧設置場所 所在地 設置台数大分市役所市民課 大分市荷揚町2番31号 3台鶴崎支所 大分市東鶴崎一丁目2番3号 1台大南支所 大分市大字中戸次5115番地の1 1台稙田支所 大分市大字玉沢743番地の2 1台大在支所 大分市政所一丁目4番3号 1台坂ノ市支所 大分市坂ノ市南三丁目5番33号 1台明野支所 大分市明野東一丁目1番1号 1台 別紙21機能要件一覧No. 区分 機能要件 必須1 システム構成本システムは、ネットワークに接続することなく利用できるスタンドアロン方式で動作すること。〇2 システム構成既存の窓口業務及び既存業務システムの変更を伴わず導入できること。〇3 システム構成 導入に当たり、既存業務に大きな影響を与えない構成であること。〇4 操作機能申請書は階層表示、分類表示その他の方法により容易に選択できること。〇5 操作機能ICT 機器に不慣れな利用者でも容易に操作できる画面構成であること。〇6 操作機能 利用者の画面操作はタッチ操作のみで完結できること。〇7 操作機能 一定時間操作がない場合は、自動的に初期画面へ戻ること。〇8 操作機能エラー発生時には、利用者が理解しやすいメッセージを表示できること。〇9 申請書作成マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等から取得した本人確認情報を各種申請書へ自動印字できること。〇10 申請書作成 帳票ごとに印字する項目を設定できること。〇11 申請書作成 本人確認情報を帳票の任意の印字位置へ設定できること。〇12 印刷機能 A4普通紙へ印刷できること。〇13 印刷機能 モノクロレーザープリンターに対応すること。〇14 管理機能 システム利用件数(申請書出力件数)を集計できること。〇別紙22No. 区分 機能要件 必須15 管理機能 帳票ごとの利用件数を集計し、CSV等で出力できること。〇16 管理機能 帳票の軽微な修正を本市職員が実施できること。〇17 保守機能 システム設定のバックアップ及び復元ができること。〇18 セキュリティカードを取り外した時点で、取得した情報を画面から消去すること。〇 別紙3対象帳票一覧※導入時に設定する帳票No. 帳票名1 通知カード 返納届 / 紛失届2 個人番号カード 券面記載事項変更届 / 電子証明書新規発行申請書3 署名用電子証明書/利用者用電子証明書 新規発行/更新申請書4 個人番号カード 暗証番号変更・再設定 / 電子証明書 暗証番号変更・再設定申請書5 個人番号カード 返納届 / 紛失・廃止届6 個人番号指定請求書7 署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏洩等届出書8 個人番号カード 一時停止解除届 / 利用者証明用電子証明書 一時停止解除届9個人番号カード/特定在留カード 在留期間更新等に伴う有効期間変更申請書 / 電子証明書発行/更新申請書10 個人番号カード 国外継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請書/新規発行申請書備考1. 上記帳票について初期設定を行うこと。2. 導入後、新たな帳票の追加及び軽微なレイアウト変更に対応できること。3. 帳票の印字位置の調整は、本市職員が行える機能を有すること。4. 帳票レイアウトは、本市が提供する様式を使用すること。

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