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一般競争入札「大分市地域公共交通計画策定事前調査業務委託」を行います(都市交通対策課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「大分市地域公共交通計画策定事前調査業務委託」を行います(都市交通対策課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/08/26です。

新着
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札「大分市地域公共交通計画策定事前調査業務委託」を行います(都市交通対策課) 大分市地域公共交通計画策定事前調査業務委託仕様書1.業務名大分市地域公共交通計画策定事前調査業務委託2.業務の目的本業務は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第五十九号)」に基づく、次期大分市地域公共交通計画(以下「新計画」という。)の策定に必要な基礎資料を作成することを目的とする。3.履行期間契約締結の翌日から令和9年3月12日(金)まで4.対象区域大分市全域5.業務の基本方針本業務の遂行にあたっては、契約書(大分市土木設計業務等委託契約約款含む)、設計図書、本仕様書、設計業務共通仕様書(令和7年3月 大分市契約監理課工事検査室)に基づくほか、次に例示する地域交通計画策定に関する資料、情報リソース及び本市の関係計画について、適宜参考とすること。なお、参考とする資料等については、最新のものを用いること。(1) 地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」概要版(国土交通省)(2) 地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」手順書(国土交通省)(3) 地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」データ活用の手引き(国土交通省)(4) モビリティ・アップデート・ポータル(国土交通省)参照URL(https://mobility-update.mlit.go.jp)(5) 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(国土交通省)(6) 大分市で作成した各種計画書なお、本業務は、新計画の策定に向けた事前調査として実施するものであり、地域公共交通が目指す姿の設定、施策の設定、KPI・目標値の設定、評価及び計画書の検討又は作成は、本業務の対象外とする。また、仕様書に明示されていない調査又は分析が必要となった場合は、実施前に調査職員と管理技術者が協議し、業務範囲、実施方法及び費用負担を確認するものとする。6.技術者の資格要件照査・管理技術者の選任に必要な技術者の資格及び担当できる業務内容については、「照査技術者・管理技術者の資格要件一覧表」及び「資格種類別担当業務内容一覧表」を参照のうえ選任すること。なお、本業務においては、別添の資格種類別担当業務内容一覧表によるものとする。土木コンサルタント業務内容 都市計画及び地方計画7.業務内容(1) 計画準備受注者は、本業務の作業を円滑に進めるため、業務の具体的な進め方及びスケジュールに関する業務計画書を作成し、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に調査職員に提出しなければならない。なお、作成にあたっては、調査職員と十分な打合せを行うこと。(2) 市内公共交通の全体像整理移動の出発地・目的地の分布状況の把握、地域ごとの移動の実態や上位・関連計画の「公共交通軸」との整合状況、交通サービスの需要と供給ギャップ及び現在の交通サービスでは顕在化していない需要等の地域交通の現状を把握するため、各種モビリティデータを収集・整理し、GISを活用したデータの重ね合わせによる可視化及び分析を行うこと。また、地域ごとの移動の実態については、居住人口の属性、人口密度、移動の目的、運行の時間帯、勾配・高低差等の要素を考慮して、「誰もがアクセスできる移動手段がない又は利用しづらい」地域を判断するための基準についても検討すること。なお、収集・整理するデータについては、e-Stat 統計地理情報システム、国土数値情報、GTFS 等のオープンデータ並びに本市及び交通事業者等の保有する都市・交通に関連するデータを活用することを想定する。加えて、検討過程において調査職員が交通事業者等に提供を依頼し、データを受領する場合も想定して、これらのデータも活用すること。① データを活用した地域公共交通の現況整理公共交通に関連する各種モビリティデータについて、地理情報システム(GIS)を用いて可視化し、市内各地域の移動の実態の特徴が把握可能な形で整理・分析を行うものとする。②公共交通運行状況の整理鉄道、路線バス、タクシー、コミュニティバス、デマンド型交通等、本市における交通ネットワーク情報の現状について整理すること。また、路線バスについては、運行曜日別及び時間帯別(※)、上下線別の運行便数についても把握・整理すること。※始発~8時台、9~11時台、12~15時台、16~19時台、20時以降など<モビリティデータの例>現状把握の視点 収集・整理するデータ例人口情報 居住(夜間)人口、高齢人口、従業者数 等地域特性情報 事業所・従業者数、立地適正化計画で定めた拠点・軸、施設分布情報(医療機関・福祉施設、学校、お出かけ先、観光資源)等交通ネットワーク情報 鉄軌道・バス・タクシー・デマンド交通・公共/日本版ライドシェアなどの系統・区域情報、サービスレベルの情報 等交通サービス利用情報鉄軌道・バス・タクシー・デマンド交通・公共/日本版ライドシェアなどの停留所(もしくは乗降場所)別乗降人数・停留所(もしくは乗降場所)間流動 等潜在需要情報 将来の人口動向、将来の開発計画、交通手段別の発生集中交通量・分布交通量、逸失需要 等※アップデートガイダンス「データ活用の手引き」を参照<データによる可視化のイメージ>可視化する内容 重ね合わせる情報・データ人口 地域特性 交通ネットワーク交通サービス利用潜在需要移動の出発地・目的地の分布状況 ● ●「交通空白」の実態 ● ● ●上位・関連計画の「公共交通軸」との整合● ● ●交通サービスの需要と供給ギャップ ● ● ● ●現在の交通サービスで顕在化できていない需要● ● ● ● ●※アップデートガイダンス「手順書」を参照(3) 公共交通利用状況の整理① ICカードデータ等の収集・整理鉄道、路線バス、タクシー、コミュニティバス、デマンド型交通等について利用圏域や利用実績など本市における交通サービス利用情報について整理すること。また、路線バスについては、運行曜日別及び時間帯別(※)、上下線別の利用実績についても整理すること。なお、路線バスのICカードデータ等の分析期間は、1か月とし、対象月は、調査職員及びバス事業者と協議の上、決定する。※始発~8時台、9~11時台、12~15時台、16~19時台、20時以降など② 公共交通利用特性の分析本市が令和2年度に実施した「大分市人口流動統計等調査・検討業務委託」や過去のパーソントリップ調査等の結果から、大分市民の移動目的、出発地・目的地及び移動方向等を整理するとともに、ICカードのODデータから路線バス利用者の移動状況を整理すること。 なお、「大分市人口流動統計等調査・検討業務委託」の結果については、図表等を画像として貼り付けたWord形式の資料を調査職員から提供するものとする。また、当該調査から把握した人の流れと、(2)②及び(3)①で整理した路線バスの運行状況及び利用実績を照らし合わせ、その整合状況を分析すること。分析結果については、アップデートガイダンス「手順書」16ページに示された図を参考に、両者の関係が把握できるよう、地図、図表等を用いて可視化すること。③ データの継続的活用に向けた課題整理受注者は、路線バスのICカードデータ等を継続的に活用できるよう、データの取込み、変換、集計及び分析の過程で生じるエラーその他の課題について、その内容、原因及び対処方法を整理すること。また、国土交通省「乗降実績データ標準仕様書(鉄道・バス)」及び地域公共交通計画策定支援ツール「LINKS Mobilys」等での活用を見据え、調査職員と協議の上、ICカードデータ等を集計、分析及び可視化に利用可能な形式へ変換するツールを作成すること。当該ツールは、発注者が継続して利用できるものとし、操作手順書、変換前後のデータ項目の対応関係及び確認された課題・対処方法等を整理した資料と併せて納品すること。(4) 地域公共交通の問題点・課題の整理上記の現状把握及び分析の結果を踏まえて、本市の地域公共交通における問題点及び課題を整理するとともに、新計画において検討すべき事項を整理すること。問題点・課題の整理に当たっては、「公共交通軸と拠点の充実・保証」、「市内各地域における移動の確保」及び、「持続可能性・実現可能性の確保」等、以下の観点に着目すること。<課題の洗い出しの観点例>地域交通の課題の洗い出しの観点公共交通軸と拠点の充実・保証拠点間における移動サービスとしての品質が保証されているか 沿線の移動需要に見合った、ある程度まとまった利用がなされているか市内各地域における移動の確保活動のニーズに合った移動手段の性能が保証されているか 移動が不便で活動しにくい状況に陥っている地域の有無や分布状況持続可能性・実現可能性の確保地域にとって持続可能なサービス・体制が構築されているか 必要となる費用が継続的に捻出できているか 取組が有効に機能しているか(5) 交通事業者との協議受注者は、交通事業者へのヒアリング調査を実施し、ICカードデータ等の収集・整理、分析結果の共有及び地域公共交通の問題点・課題について意見交換を行うものとする。なお、協議資料及び議事録については、受注者が作成するものとする。(6) 業務スケジュールの管理公共交通事業者へのヒアリング調査など、関係者と密に連絡調整し、段階ごとに適正なスケジュール管理を行い、本業務全体に遅延が生じないように遂行する。(7) その他上記(1)~(6)の実施に当たり、本市の特性を踏まえた現状分析及び課題整理に必要なデータ、資料及び分析手法について提案すること。8.業務報告書の作成受注者は、本業務における調査・分析の方法及び結果、地域公共交通の現状並びに問題点・課題を取りまとめた業務報告書を作成すること。業務報告書は、新計画における地域交通が目指す姿、将来の地域公共交通ネットワーク、施策及び目標・指標等の検討に活用できるよう、地図、図表、グラフ等を用いて分かりやすく整理すること。また、使用又は引用したデータ、文献その他の資料について、その名称、出典、基準日等を明記するとともに、分析方法及び分析上の留意事項を記載すること。当該報告書のみで、本市の地域公共交通の現状及び課題を把握できる構成とすること。9.成果品本業務の成果品は、次のとおりとする。(1)~(4)は紙媒体で納品するとともに、すべての成果品を電子データで納品すること。電子成果品は、調査職員が指定する電磁的記録媒体に格納し、1式納品すること。電子データは、PDF形式に加え、発注者が編集及び再利用できるよう、成果品の内容に応じてWord、Excel、PowerPoint、CSV、Shapeその他作成及び分析に使用した形式で納品すること。表、グラフ等については、その作成に使用したデータと併せて納品すること。成果品の具体的な構成及びファイル形式については、作成前に調査職員と管理技術者が協議の上、決定するものとする。(1) 業務報告書 A4サイズ ドッチファイル 2部(2) GISデータ及び地図作成データ A1サイズ・A3サイズ 各1部(3) データ変換ツール、操作手順書及び課題・対処方法整理資料 1式(4) 協議資料及び議事録 A4サイズ 2部(5) その他調査職員が必要と認めるもの 1式(6) 電子成果品を格納した CD-RまたはDVD-R 2部10.照査本業務における照査は、以下のとおり実施するものとする。(1) 業務計画書作成時において、調査職員と協議のうえ照査計画を策定し提出すること。(2) 業務打合せ時には、管理技術者の確認を受け随時調査職員に報告するとともに業務完了時には、照査報告書として取りまとめ、照査技術者の署名押印のうえ管理技術者に交付すること。11. 業務カルテの作成、登録受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。また、登録機関発行の、「登録内容確認書」は、テクリス登録時に調査職員にメール送信されるため別途提出の必要はない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。12.成果品の帰属本業務における成果及び業務で作成した資料等については、全て本市に帰属するものとし、本市の指定する時期に、速やかに引渡すこと。また、受注者は、本市の承認を受けずに複製、他に公表、貸与してはならない。13.資料の貸与及び提供調査職員は、業務の遂行に必要な資料のうち、貸与又は提供が可能なものについて、受注者に貸与又は提供するものとする。受注者は、貸与又は提供された資料を適切に管理し、本業務の目的以外に使用してはならない。 また、業務完了後は、調査職員の指示に従い、貸与された資料を速やかに返却するとともに、成果品として提出するものを除き、提供された電子データ及びその複製物を消去すること。 受注者の責めに帰すべき事由により、資料の破損、紛失、漏えいその他の事故が生じた場合は、受注者がその責任を負うものとする。14.打合せ等打合せは、業務着手時、中間打合せ2回、成果品納入時、交通事業者へのヒアリング調査を4回とするが、調査職員又は受注者が必要と認めたときは中間打合せの回数を増やせるものとする。協議等打合せ時においては、管理技術者が必ず同席すること。15.再委託受注者は、本業務委託を第三者に委託し、または請け負わせてはいけない。ただし、簡易な業務や専門外業務にかかる部分等において、あらかじめ書面により調査職員の承認を得たものについては、この限りではない。受注者は再委託をする場合は、再委託先に対し業務の実施について適切な指導及び管理をしなければならない。16. 履行報告受注者は、業務の履行にあたり、別紙1「業務委託履行報告書」を作成し、調査職員に提出するものとする。提出時期については、調査職員と協議のうえ業務計画書において策定すること。17.引き渡し成果品一式を納品し、発注者の検査の合格をもって業務の完了とする。18.費用の負担業務に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。19.法令等の順守受注者は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。20.秘密の保持受注者は、本業務において、発注者から貸与された情報、その他知りえた情報を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。21.その他(1) 受注者は、本仕様書、及び本委託契約に基づき、委託者と綿密に連絡を取り、その指示等に従い誠実に業務を遂行しなければならない。(2) 受注者は、業務を円滑に遂行するために、逐次、担当部局と連絡調整を行わなければならない。(3) 本業務において作成したデータ、集計表その他の資料は、成果品の一部として提出すること。ただし、第三者から提供された資料及びデータについては、その提供条件に従うものとする。(4) 個人情報の取扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。(5) 本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議すること。履行報告書作成要領1. 工程管理工程管理は調査職員に提出した計画工程表により工事の進捗を管理するものとする。(1) 照査計画に基づき照査①~③及び報告①~③の時期を工程表で設定し管理するものとする。(2) 照査計画及び報告の時期は業務計画提出時に打合せにより設定する。2. 工程管理基準工程管理は、委託内容、工期、及び照査実施の実情に応じて作成した業務計画表(ネットワーク)により管理するものとする。また、変更指示及び契約変更があった場合は、残業務に対する変更工程表を作成するものとする。3. 実施工程表の作成受注者は、計画工程に対する実施工程を管理するものとする。(1) 計画工程の下段に赤書きで実施工程を記入し対比する。(2) 変更指示、契約変更、照査等特記すべき事項を記入する。4. 業務履行報告受注者は、業務委託の進捗状況を毎月、調査職員に報告するものとする。提出時期については、調査職員と協議のうえ業務計画書において策定すること。なお、履行報告の様式は別紙1「業務委託履行報告書」により作成するものとする。5. 工程表の大きさ工程表の大きさはA4版又はA4版の倍程度にまとめるものとする。6. 計画工程表作成にあたり考慮すべき事項(1) 工程表は、委託業務の工種毎に記載し、工程(ネットワーク)により進捗率を計算するものとする。(2) 交通事業者との協議の時期等を考慮したうえで計画を作成し、その時期等も明示する。(3) 照査については、照査要領に基づき計画する。業 務 委 託 履 行 報 告 書業務委託名履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日日 付 年 月 日 ( 月分)月 別予定工程%実施工程%備考( )は工程変更後年 月( )月( )月( )月( )月( )月( )月( )(記事欄)管理 照査技術者 技術者別紙1(参考)別紙2個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。 )大分市地域公共交通計画策定事前調査業務 ・・・1式0 延長 0 m見 積 参 考 資 料業 務 委 託 名 称大分市地域公共交通計画策定事前調査業務 委託施 行 年 度 令和8年度 設 計 年 月 令 和 8 年 8 月業 務 委 託 概 要大分市都市交通対策課全域業務委託費 \(業務価格 \業 務 委 託 場 所大分市委 託 費 内 訳 表費目・工種・施工名称など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考大分市地域公共交通計画策定事前調査業務 業務内容 1)市内の公共交通の全体像整理1 式 データを活用した地域公共交通の現況整理1 式 単価 第 1 号表 公共交通運行状況の整理1 式 単価 第 2 号表 2)公共交通利用状況の整理1 式 ICカードデータの収集整理1 式 単価 第 3 号表 公共交通利用特性の分析1 式 単価 第 4 号表 データの継続的活用に向けた課題整理1 式 単価 第 5 号表大 分 市委 託 費 内 訳 表費目・工種・施工名称など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 3)地域公共交通の問題点・課題の整理1 式地域公共交通の問題点・課題の整理1 式 単価 第 6 号表 4)打合せ協議1 式打合せ協議業務着手時、中間打合せ(2回)、成果物納入時1 式 単価 第 7 号表 5)交通事業者との協議1 式交通事業者との協議Web会議 4回程度1 式 単価 第 8 号表 6)報告書作成1 式報告書作成 照査含む1 式 単価 第 9 号表直接人件費1 式大 分 市委 託 費 内 訳 表費目・工種・施工名称など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考直接経費(その他を除く)1 式電子成果品作成費その他の設計業務1 式直接原価(直接経費のうち、その他を除く)1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等1 式業務価格1 式消費税相当額1 式業務委託費1 式大 分 市単価 第 1 号表[名 称] データを活用した地域公共交通の現況整理 1 式 当り[規格1] [規格2]単位 金 額技師(B)技師(C)技術員*** 単位当たり ***1 式 人 人単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考人大 分 市単価 第 2 号表[名 称] 公共交通運行状況の整理 1 式 当り[規格1] [規格2]単位 金 額技師(A)技師(B)技術員*** 単位当たり ***人 人1 式単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考人大 分 市単価 第 3 号表[名 称] ICカードデータの収集整理 1 式 当り[規格1] [規格2]単位 金 額主任技師技師(A)技師(B)技師(C)技術員*** 単位当たり ***人1 式 人 人備 考人 人単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価大 分 市単価 第 4 号表[名 称] 公共交通利用特性の分析 1 式 当り[規格1] [規格2]単位 金 額主任技師技師(A)技師(B)技師(C)*** 単位当たり ***単 価 表1 式 人 人 人名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考人大 分 市 電子契約のご案内大分市では、令和7年2月25日から、一部案件で立会人型電子契約サービスを利用した電子契約を導入しています。ご利用を希望の場合は、下記事項を確認のうえ、落札決定日の翌日までに担当課へお申し出ください。大分市HP(電子契約サービスをご利用できます)https://www.city.oita.oita.jp/o252/sign_1.html※様式(申出書)は、HPからダウンロードすることができます。(1)電子契約の概要電子契約とは 電磁的記録で作成・締結する契約のことです。電子契約の特徴 ・インターネット上のクラウドサービスを用いて、市役所窓口に来庁せず、お手元のパソコンやスマートフォンで契約手続きを行います。・現在のところ、印紙税が不要とされています。・事業者様側の事前登録・利用料は必要ありません。利用可能な電子契約サービス及び提供事業者GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)(2)電子契約の流れ①「電子契約サービス利用申出書」(以下「申出書」)を担当課に提出してください。申出書は、案件ごとに提出が必要です。押印不要、メールでの提出も可。契約書以外の必要書類がある場合は別途提出してください。②大分市が、契約書(PDF)を電子契約サービスにアップロードし、確認依頼メールを送信します。③申出書に記載したメールアドレスに確認依頼メールが届きますので、アクセスコードを入力のうえ、電子契約サービスにアクセスし、契約書の確認・署名を行ってください。④大分市側が署名を行います(この時点で契約が成立します)。その後署名完了メールが届きますので、電子契約書をダウンロードし保存してください。確認依頼メール ⇒署名完了メール ⇒担当課連絡先□ 都市交通対策課 (電話)097-537-5970 (メール)tosikotu@city.oita.oita.jp

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