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大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託公募型プロポーザルの実施について

福島県大熊町の入札公告「大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県大熊町です。 公告日は2026/04/09です。

26日前に公告
発注機関
福島県大熊町
所在地
福島県 大熊町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

大熊町によるゼロカーボンビジョン推進支援業務委託の公募型プロポーザル

令和8年度、委託契約、公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:福島県双葉郡大熊町
  • 仕様:大熊町ゼロカーボンビジョンの達成に向けた技術的支援(エネルギー使用量報告制度の運用支援、補助金制度設計支援等)を、大熊町内で実施
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和9年2月26日まで(委託業務期間)
  • 納入場所:大熊町(委託業務場所)
  • 入札期限:令和8年5月22日 午後5時(企画提案書提出期限)、審査会は5月28日
  • 問い合わせ先:ゼロカーボン推進課、電話番号 記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:本店・支店・営業所の所在地に関する要件は記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体の可否について記載なし
  • その他の重要条件:過去5年間に「脱炭素ビジョン・計画の策定業務」と「既存施設への自家消費型再生可能エネルギー導入設計業務」の両方の受注実績が必要

【参考:推測情報】

  • 本案件は「公募型プロポーザル」であり、技術提案型の役務業務と推測されるため、価格競争ではなく技術力・実績が重視される。
  • 「全省庁統一資格」の記載がなく、個別実績要件が明示されていることから、資格要件は本公募独自のものと推測される。
公告全文を表示
大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託公募型プロポーザルの実施について 1大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託企画プロポーザル実施要領1 業務の目的大熊町が令和2年2月に発表した「大熊町2050ゼロカーボン宣言」(以下、「ゼロカーボン宣言」という。)においては、原発事故を経験したからこそ、化石エネルギーに頼らず、地域の再生可能エネルギーを活用した持続可能なまちづくりに取り組むこととしている。 また、令和 3 年 2 月に策定した「大熊町ゼロカーボンビジョン」(以下、「ビジョン」という。)では、「2040 年までのゼロカーボン達成」を町の目標として掲げており、現在、ビジョンに基づき、地域新電力会社である「大熊るるるん電力株式会社」の設立や、「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」の制定をはじめ、各種施策を実施している。 本業務は、ゼロカーボン条例に基づくエネルギー使用量報告制度の運用や、大熊町ゼロカーボン補助金の運用に関する技術的支援、その他「大熊町ゼロカーボンビジョン」の達成に向けた各種の技術的支援を行うことで、もって「大熊町ゼロカーボンビジョン」の達成に資することを目的とする。 2 業務内容(1)対象業務 大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託(2)仕 様 別紙「大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託仕様書」のとおり(3)委託業務期間 委託契約の締結の日から、令和9年2月26日までの期間(4)委託費の上限 金38,500,000円(消費税及び地方消費税込み)3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザル参加の要件本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①~⑦の条件を全て満たしている者とする。 なお、条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ② 公告の日から入札等の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61 年10 月21 日訓令第1 号)による入札参加制限中の者でないこと。 ③ 役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者でないこと。 ア 破産者で復権を得ない者。 イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 ④ 次のアからウまでのいずれかに該当するものでないこと。 ア 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者。 イ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる再生事件に係るものを含む)がなされている者。 2ウ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開始決定がなされている者(同法附則第3 条1 項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む)。 ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。 ⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 ⑦ 過去5年間に、以下に示す業務の全てを受注した実績があること。 ・2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けた地域のビジョン・計画等の策定業務等(低炭素ではなく脱炭素を前提としたものであること)・既存需要施設への自家消費型再生可能エネルギーの導入に係る設計業務等(2)様式等の入手方法本プロポーザルに係る企画提案書様式等については、大熊町のホームページからダウンロードして入手すること。 なお、大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。 4 スケジュール及び様式一覧(1)スケジュール項 目 日 程公募開始 令和8年4月10日(金)質問受付期限 令和8年4月17日(金)午後5時まで質問回答 令和8年4月22日(水)参加資格確認申請書提出期限 令和8年4月28日(火)午後5時まで企画提案書提出期限 令和8年5月22日(金)午後5時まで審査会(プレゼンテーション) 令和8年5月28日(木)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知審査結果の通知 令和8年6月1日(月)以降(2)様式一覧様式番号 項目様式第1号 質問書様式第2号 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書様式第3号 会社概要様式第4号 守秘義務誓約書様式第5号 業務実施体制書様式第6号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書35 質問等の受付質問については、以下により受け付ける。 (1)受付期限 令和8年4月17日(金)午後5時まで(必着)(2)提出方法質問書(様式第1号)により、大熊町ゼロカーボン推進課宛に電子メールにより提出すること。 電子メールの件名は「【質問書】大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託」とすること。 なお、電話による質問は受け付けない。 メール:zerocarbon@town.okuma.fukushima.jp(ゼロカーボン推進課宛)(3)回 答質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和8年4月22日(水)午後5時までに大熊町役場のホームページに随時公表する。 なお、個別での回答は行わない。 6 企画プロポーザル参加資格確認申請書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次のプロポーザル参加資格確認申請に関する書類を提出し、本プロポーザルに参加する者に必要な資格の確認を受けること。 なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。 (1)提出期限 令和8年4月28日(火)午後 5 時まで(必着)(2)提出先 ゼロカーボン推進課(3)提出書類① 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書(様式第2号)② 会社概要(様式第3号)③ 本要領3プロポーザルに係る事項(1)プロポーザル参加の要件⑦に示す業務実績を満たしていることを証する書類の写し(4)提出方法 電子メール、郵送(簡易書留)、または持参7 企画提案書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出期限迄に提出すること。 (1)提出期限 令和8年5月22日(金)午後5時まで(必着)(2)提出先 大熊町役場ゼロカーボン推進課(3)提出書類① 企画提案書及び工程表(様式任意。但し、日本工業規格A4判とする)② 事業経費積算書(様式任意。 但し、日本工業規格A4版とする)③ その他企画提案を説明するのに必要な書類④ 会社概要(様式第3号)と、直近2年分の決算書又は事業報告書(収支状況が分かるもの)⑤ 守秘義務誓約書(様式第4号)⑥ 業務実施体制書(様式第5号)⑦ 定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、団体規約の写し等運営規約に相当するもの)4⑧ 法人登記簿の写し(申請受付日の3ヶ月以内のもの)※法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類⑨ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号)(4)提出部数・①~⑨につき、印刷1部及びPDFデータ・その他、審査委員会用のPDFデータとして、①企画提案書、④会社概要(決算書類除く)及び⑥ 業務実施体制書について、一つのPDFデータに合体させたものを提出すること(④、⑥、①の順とすること)。 (5)提出方法 電子メール、郵送(簡易書留)、または持参8 企画提案書の内容企画提案書には別紙「大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。)に基づき、以下のとおり作成すること。 本業務では、調査手法や温暖化対策に対する一般的な知識・経験に加えて、大熊町の地域特性に対する深い理解に基づいて、ゼロカーボンを通じた町の復興という政策目的を実現するためのリサーチデザインの能力が必要不可欠である。 提案者は、大熊町ゼロカーボンビジョンをよく読み込んだ上で、以下の内容について資料を作成すること。 (1)提案内容① 各業務に係る実施体制及び実施スケジュールについて仕様書案中「3委託業務内容」に記載の(1)~(10)に示す各業務に関し、実施体制と実施スケジュールを提案すること。 実施体制に関しては、各業務に主担当1名と副担当2名以上を配置するものとすること。 実施スケジュールについては最終的な獲得目標(報告書や成果物の作成、業務の遂行等)を合わせて提案すること。 ② 大熊町ゼロカーボン補助金の制度設計に係る支援業務について大熊町では令和4年度よりゼロカーボン補助金制度を展開しており、年々相談数及び申請数が増加している。 今後もより多くの方々に補助制度を利用してもらうため、大熊町の現状や世界的なトレンドを考慮し、町内ゼロカーボンの推進に寄与する新たな補助項目や現行制度の修正案について提案すること。 ③ 大型蓄電池の活用スキーム案についてゼロカーボンビジョンにおいて、大熊町に適した再エネ電源は太陽光と風力であることが示されているが、いずれも不安定電源であり、電力の地産地消を安定的に実現するためには大型蓄電池の活用が必要ではないかと考えている。 「蓄電池を活用した電力の地産地消」をコンセプトにスキームを検討し提案すること。 (2)留意事項仕様書中、委託内容に記載している各業務が、円滑に着実に遂行できる具体的な提案を行うこと。 また、各業務をどのように連携して実施するかについて具体的に提案すること。 5(3)参考図書の提供について参加資格が認められた参加者については、「8 企画提案書の内容 (1)提案内容 に示すコンセプト資料等を町が指定する方法で提供する。 9 企画提案書等の提出に際しての留意事項(1)失格又は無効次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。 ① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。 ② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 ③ 提出書類に不備があった場合。 ④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 ⑤ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者(役員等)が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合。 ⑥ 本要領に違反すると認められる場合。 ⑦ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。 (2)複数企画提案の禁止プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。 (3)辞退提出書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届(任意様式)を提出すること。 (4)費用負担プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。 (5)その他提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。 提出された企画提案書等は返却しない。 10 審査に関する事項(1)審査方法企画プロポーザルによる各社からの提案を受け、町は本業務に関する審査委員会においてこれを総合的に評価し、契約候補者(単独随意契約候補者)を選定する。 (2)審査会(プレゼンテーション)企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。 本審査で選定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。 ① 開催日時及び会場開催日時:令和8年5月28日(木)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知会 場:大熊町役場本庁舎 ※審査会場に入室できる企画提案者は3名までとする② 審査所要時間説明時間20分以内、及び質疑応答15分以内の計35分以内を目安とする。 6③ 審査基準下記の項目に基づいて審査・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を選定する。 ただし、審査員一人あたりの平均点数が30点を満たさない者は選定されない。 なお、総合点数が同点の場合には、見積額が安価な提案者を上位とし、見積額が同額の場合は重要項目部分の点数比較、点数も同じ場合は審査委員会の合議により順位を決定する。 ④ 通知等審査結果は速やかに参加者に通知する。 選定されなかった者は、書面により、審査結果についての説明を求めることができるものとする。 なお、書面は通知を受領した日の翌日から起算して 15 日以内に提出しなければならないものとする。 【審査基準】評価項目 審査の視点 配点1.基本項目 (10)① 実績・脱炭素社会の実現に向けた調査検討に関する実績があるか。 ・大熊町における調査検討に関する実績があるか。 5② 地域理解大熊町が置かれた特殊な状況を定量的かつ定性的に理解し、地に足の着いた検討ができているか。 加えて、その特殊性や厳しさを逆手にとりゼロカーボンの推進に生かしていく発想力を有しているか。 52.提案事項 (50)③実施体制・実施スケジュール・業務遂行に必要な実施体制が整備されているか。 ・明確かつ有意義な獲得目標が示されているか。 また、目標達成のための実施スケジュールが合理的かつ実現可能なものになっているか。 10④ゼロカーボン補助金支援提案された補助項目また修正案は町の実情が考慮されたものか。 また実現可能性があり、ゼロカーボンの推進に資するものか。 25⑤蓄電池の活用について・大型蓄電池事業のスキームを整理・理解できているか・地域新電力との連携を視野に入れているか。 ・実現可能性の高い提案となっているか。 15合計点 (60)【評価方法】審査項目毎に評価点を付す。 【評価点】(通常項目:5点満点) (重要項目:10点満点) (重要項目:25点満点)点数 評価 点数 評価 点数 評価5 優れている 10 優れている 25 優れている74 やや優れている 8 やや優れている 20 やや優れている3 普通 6 普通 15 普通2 やや劣る 4 やや劣る 10 やや劣る1 劣る 2 劣る 5 劣る【評価点の算出式】評価する審査員の評価点の合計点数11 契約の締結等(1)仕様書の協議等選定した契約候補者と町が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。 仕様書の内容は契約候補者が提案した内容を基本とするが、提案内容のとおりに反映されない場合がある。 (2)契約金額の決定契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。 なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。 (3)その他契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募者と協議する。 12 問い合わせ先及び各種書類の提出先住 所 〒979-1306福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717番大熊町役場 ゼロカーボン推進課電話番号 0240-23-7597メール zerocarbon@town.okuma.fukushima.jp 1大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託仕様書1 業務の目的大熊町では、令和3年2月に「大熊町ゼロカーボンビジョン」を策定し、「2040年までのゼロカーボン達成」を町の目標として掲げた。 同ビジョンに基づき、令和3年9月には「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」(以下「ゼロカーボン条例」という。)を制定するとともに、令和4年4月からは「大熊町ゼロカーボン補助金」の運用を開始する等、ゼロカーボン推進のための各種施策を講じている。 本業務は、ゼロカーボン条例に基づくエネルギー使用量報告制度の運用や、大熊町ゼロカーボン補助金の運用に関する技術的支援、その他「大熊町ゼロカーボンビジョン」の達成に向けた各種の技術的支援を行うことで、もって「大熊町ゼロカーボンビジョン」の達成に資することを目的とする。 2 業務概要(1)委託業務名 大熊町ゼロカーボンビジョン推進支援業務委託(2)委託期間 契約締結日から令和9年2月26日まで3 委託業務内容(1)ゼロカーボン条例第 13 条に基づくエネルギー消費量等の報告及び第 14 条に基づく町内エネルギー事業者による情報提供等に関する業務ゼロカーボン条例第13条において、「町内に事業所を有する事業者は、毎年度、別に定める様式により、事業活動に伴うエネルギーの消費量等について、町長に報告しなければならない」とされている。 また、第14条においては、「町長は、町内でエネルギー事業を行う事業者(中略)に対して、毎年度、別に定めるところにより、脱炭素社会の達成のため、エネルギーの供給量等に関する情報の提供を求めることができる」とされている。 上記の規定に基づき、町内の事業者及び町内エネルギー事業者による報告が円滑かつ適切になされるよう、以下の業務を行うこと。 ① 町内事業者及び町内エネルギー事業者からの問合せ対応町内事業者及び町内エネルギー事業者が報告を行うに当たり、不明点等を問い合わせるための窓口を設置すること。 問合せは電子メール又は電話で受け付けることとし、電話対応については、平日の 9 時から 17 時まで常時対応できる体制を整備すること。 問合せ内容については、定期的に大熊町ゼロカーボン推進課担当者まで報告すること(2週間に1回程度を想定。)。 ② 報告の受付・整理・分析町内事業者及び町内エネルギー事業者からの報告を受け付け、(2)に記載する検討会及び(3)に記載する町長による報告で使用する基礎資料として整理すること。 また、2報告が滞っている事業者に対しては、電話等によりリマインドを行う等、対象となるすべての事業者から確実に報告がなされるようにすること。 また、大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に従い、事業者に対する説明会の開催や、広報誌等での情報提供等について対応すること。 (2)「大熊町ゼロカーボンビジョン検討会」の運営大熊町では、昨年度より、ビジョンに掲げる「2040 年までのゼロカーボンの実現」に関し、大熊町が行う各種施策の評価を行い、大熊町に対し必要な技術的助言を行うとともに、必要に応じ、ビジョンの改定を行うことを目的として、「大熊町ゼロカーボンビジョン検討会」を開催しているところ。 受注者は、大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に基づき、検討会の開催日時の調整、会議資料の作成・準備、委員への事前説明、当日の受付、議事録の作成、委員への謝金・旅費等の支払いその他会議の開催に必要な事務の一切を処理すること。 各回の議事内容等については、適時、大熊町ゼロカーボン推進課担当者と協議して決定すること。 <「大熊町ゼロカーボンビジョン検討会」詳細>・回数:年2回程度(各回とも2時間程度を想定)・場所:大熊町役場大会議室又は町役場近隣の会議室を想定・委員:有識者8名程度を想定・資料:50 頁・20 部/回程度を想定(3)「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」第21条に基づく議会報告等に関する調査等令和3年9月に制定された、「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」第21条において、「町長は、毎年、町が講じたゼロカーボンの推進による復興まちづくりに関する施策の実施状況の概要について、議会に報告するとともに、公表しなければならない」とされている。 当該報告に当たり、大熊町役場ゼロカーボン推進課担当者の指示に従い、議会報告等に関する資料作成を行うこと。 (4)大熊町大規模再エネ発電所の設置に関する検討ビジョンにおいては、町内における当面の再エネ導入目標として、太陽光や風力、その他の再エネ電源開発を通じ合計約90MWの再エネを導入することとしている。 受注者は、上記大規模発電の導入目標に向け、全体スケジュールの作成、事業者公募に係る交付要綱の作成、用地交渉に係る準備資料の作成等、事業具体化に関する各種業務を町担当者と協議の上実施すること。 また、系統連系に関する関連事業者との連絡調整及び提出資料が必要となった場合の資料作成を行うこと。 (5)環境学習機能の整備に係る基本計画策定業務大熊町では、下野上地区における避難指示解除に続き、認定こども園と義務教育施設3が一体となった教育施設「学び舎ゆめの森」が大川原地区に開園・開校するなど、町の骨格が整いつつある。 今後ゼロカーボンのさらなる推進を図り、町民及び来訪者の行動変容に繋げる学びの拠点として、また視察や各種ツアーシーンにおいて、大熊町が空洞化しているという課題を解決し、交流人口の増加を図ることを目的として「環境学習機能」の整備を検討している。 受託者は、昨年度の結果を踏まえ、実現に向けた3パターンの具体案を作成し、事業決定を判断するための資料を作成すること。 また、事業者選定においてはプロポーザルにて決定することから、公募要項案についても作成すること。 (6)グリーン購入法及び環境配慮契約法に規定する調達方針の運用・改定支援大熊町では、令和5年4月に「大熊町ゼロカーボンビジョン」を改訂し、地球温暖化対策推進法に規定する地方公共団体実行計画(事務事業編)に当たる内容を同ビジョン中に新たに盛りこみ、令和6年4月より「大熊町グリーン調達方針」を策定し運用を開始している。 受託者は、他の自治体における当該調達方針について情報収集・整理を行うとともに、大熊町が行う調達方針の運用と今後の改定案作成について、必要な支援を行うこと。 (8)広域防災連携の推進に関する業務大熊町は、電気自動車や燃料電池自動車の持つ蓄電池機能を活用し、災害時における広域的な電力供給支援体制の構築などを目的に「ゼロカーボンによる広域防災連携推進会議」を設立している。 受注者は、大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に基づき、会議の開催日時の調整、会議資料の作成・準備、委員への事前説明、当日の受付、議事録の作成、講師等への謝金・旅費等の支払いその他会議の開催に必要な事務の一切を処理すること。 各回の議事内容等については、適時、大熊町ゼロカーボン推進課担当者と協議して決定すること。 また、広域防災連携の枠組みの中で実証事業や給電訓練等を検討しており、実現の際は大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に従い、その支援も行うこと。 <「ゼロカーボンによる広域防災連携推進会議」詳細>・回数:年2回程度(各回とも2時間程度を想定。)・場所:大熊町役場大会議室又は町役場近隣の会議室を想定・委員:自治体・民間企業合わせて40社※年度内増減の可能性あり(9) ゼロカーボンビジョン改定に関する業務大熊町では、大熊町ゼロカーボンビジョンのデータベースの1つとなっている「大熊町第二期まち・ひと・しごと創生人口ビジョンおよび総合戦略」の改定に伴い、昨年度よりビジョン改定作業を進めている。 受託者は、昨年度業務の中で示した「大熊町ゼロカーボンビジョン改定骨子(案)」に基づき、改定作業を完了させること。 (10)大熊町ゼロカーボン補助金の制度設計に係る支援業務4大熊町は令和3年度よりゼロカーボン補助金事業を実施しているが、復興の進捗や他市町村の動向など、周辺の情勢に合わせ制度の改正を行っている。 受託者は大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に従い、国・県・他市町村のゼロカーボン推進に係る補助制度の調査・分析を行い、当町補助金における制度改定作業等の支援を行うこと。 (11)その他ビジョン達成に向けた施策の企画・立案に係る調査等(1)から(10)に掲げるもののほか、大熊町ゼロカーボン推進課が実施する施策の企画・立案過程において必要となるデータや参考となる事例等について、大熊町ゼロカーボン推進課担当者の指示に従い、調査を行い、資料化すること。 4 提出書類受託者は、次の書類を町が指定する日までに提出しなければならない。 (1)委託業務着手届(別記第1号様式) 1部(2)委託業務完了届(別記第2号様式) 1部(3)業務完了報告書(中間・最終共に自由様式) 1部5 契約に関する条件等(1)機密保持受託者は、本契約中に知り得た情報を他に漏洩してはならない。 (2)再委託についてア 受託者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 ただし、予め書面により町の承諾を得た場合にはこの限りではない。 イ 承諾された場合であっても、受託者が負担する義務と同等の義務を当該委託先に負わせるものとする。 6 その他(1)本仕様に定めのない事項等受託者は本業務委託の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、町と協議の上、決定するものとする。 (2)留意事項ア 本業務委託に係る書類については、他の業務と混同しないよう区分し保管すること。 イ 関係書類等については本業務委託終了年度から5年間保管すること。 ウ 受託者は、本業務委託に係る会計実地検査が実施される場合には、町に協力しなければならない。 エ 本業務委託に関連し、受託者の故意又は過失等受託者の責により町に損害が生じた場合には、受託者は町に対してその損害を賠償しなければならない。 5オ 本業務委託により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム、データベースに関わる著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は発注者に帰属する。 6別記第1号様式(仕様書4(1)関係)委託業務着手届令和 年 月 日大 熊 町 長 様受託者 住所名称代表者 印令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日付で着手しましたので届け出ます。 記1 業 務 名2 委託料の額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託期間 着 手 令和 年 月 日履行期限 令和 年 月 日7別記第2号様式(仕様書4(2)関係)委託業務完了届令和 年 月 日大 熊 町 長 様受託者 住所名称代表者 印令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日完了しましたので、届け出ます。 記1 業 務 名2 委託料の額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託期間 着 手 令和 年 月 日完 了 令和 年 月 日

福島県大熊町の他の入札公告

福島県の役務の入札公告

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