指定自動車教習所職員講習業務委託契約
国家公安委員会(警察庁)青森県警察の入札公告「指定自動車教習所職員講習業務委託契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県青森市です。 公告日は2026/04/09です。
4日前に公告
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)青森県警察
- 所在地
- 青森県 青森市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
指定自動車教習所職員講習業務委託契約(青森県警察本部)
令和8年度 役務提供 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:青森県警察本部
- ・仕様:指定自動車教習所職員講習業務の実施(入札説明書による詳細)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年11月30日まで(委託期間)
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:青森県警察本部 総務課 017-722-1111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A又はBの等級
- ・資格制度:青森県警察本部長告示による独自資格制度
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第百六十七条の四第一項及び第二項に規定する者に該当しないこと
- 暴力団排除要請の対象となっていないこと
- 道路交通法に基づく公安委員会が認める組織、設備及び能力を有する一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること
公告全文を表示
指定自動車教習所職員講習業務委託契約
指定自動車教習所職員講習業務委託契約に係る一般競争入札 次のとおり一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六の規定により公告する。
令和八年四月十日青森県警察本部長 安田 貴司一 一般競争入札に付する事項 1 業務名 指定自動車教習所職員講習業務 2 委託期間 令和八年五月一日から令和八年十一月三十日まで 3 業務内容 入札説明書による。
二 入札に参加する者に必要な資格 1 地方自治法施行令第百六十七条の四第一項及び第二項に規定する者に該当しな い者であること。
2 令和五年一月二十七日青森県警察本部長告示第五号(役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格)の一、令和六年一月十七日青森県警察本部長告示第四号(役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格)の一、令和七年一月十五日青森県警察本部長告示第三号(役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格)の一又は令和八年一月十四日青森県警察本部長告示第二号(役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により、指定自動車教習所職員講習業務についてA又はBの等級に格付された者であること。
3 入札書の提出期限の日から開札の時までの間に、知事の指名停止の措置を受けていない者であること。
4 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者若しくはこれに準ずる者であるとして、地方公共団体発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二第三項及び道路交通法 施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の三の規定により、青森 県公安委員会が委託事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有する と認める一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。
三 入札書の提出場所等 1 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 青森市新町二丁目三の一 青森県警察本部会計課調度係 電話 〇一七―七二三―四二一一 2 入札書の提出期限 令和八年四月二十三日 午前十時二十分 3 開札の場所及び日時 青森市新町二丁目三の一 青森県警察本部 三階会議室C 令和八年四月二十三日 午前十時三十分四 入札保証金に関する事項 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百三十二条第一項第二号の規定により免除する。
五 契約保証金に関する事項契約金額の百分の五以上の金額とする。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部の納付を免除する。
1 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
2 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
六 契約書取り交わしの時期落札決定の日から七日以内七 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
八 入札書の記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の百十分の百に相当する金額を入札書に記載すること。
九 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者の入 札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。