令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 入札
静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/04/12です。
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- 発注機関
- 静岡県磐田市
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- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
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- 公告日
- 2026/04/12
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令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年4月13日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3014号(2) 件名 令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託(3) 履行場所 磐田市 見付外 地内(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年4月27日から令和9年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成22年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある32環境保全機器類に登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6) 水道法第20条第3項に基づく水質検査機関として登録されている者(令和7年12月31日時点)であり、検査場所を静岡県内に有し、基準全項目を検査出来る者。(7) 環境省精度管理調査において過去3年間で2回以上1群の評価を受けている者。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年4月13日(月)から令和8年4月17日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(6)および(7)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出期間令和8年4月13日(月)から令和8年4月17日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は正午まで提出できるものとする。)②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和8年4月20日(月)午後5時00分までにファクシミリまたは電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年4月21日(火)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年4月21日(火)午後3時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年4月22日(水)午後1時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年4月22日(水)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4 (6)に基づく資料は、次により作成すること。・環境省の水質検査機関登録簿4 (7)に基づく資料は、次により作成すること。・過去3年分の水道水質検査精度管理のための統一試料調査結果(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和8年4月13日(月)から令和8年4月17日(金)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は正午まで受付できるものとする。③受付場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリまたは電子データで送信する。①回答期日令和8年4月20日(月)正午から午後5時00分までの時間帯②送信元磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリまたは電子データで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年4月23日(木)午前8時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所 2階 会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538‐58‐3281)に照会すること。
令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託仕様書本仕様書は、水道事業者である磐田市(以下「甲」という。)が委託する浄水及び原水等に関する水質検査の業務(以下「本業務」という。)において受託者(以下「乙」という。)が、その実施に必要な事項及び遵守すべき事項を示すものとする。1 業務の目的本業務は、甲の管理する水道原水及び浄水について水道法(昭和 32 年法律第 177号)及び関係する法令等に則った水質検査を実施し、供給する水が水質基準等に適合することを確認するとともに、併せて必要な水質検査を行うことで、甲の行う水道事業の円滑な推進を図ることを目的とする。2 業務の期間本業務の契約期間は、契約日の翌日から令和9年3月31日とする。3 適用本業務は、本仕様書及び契約書に従い履行しなければならない。なお当該規定によらない不測の事態や疑義が生じた場合は、速やかに甲乙の協議により対応を定める。4 法令の遵守と個人情報及び守秘義務乙は、本業務の履行に当たり関連する諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1) 個人情報の保護乙は、本業務で知り得た市民・市職員等に関する個人情報の取り扱いについて、漏えい・紛失・毀損の防止等の適切な管理に必要な措置を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「磐田市個人情報の保護に関する法律施行条例」の他関連法令に準拠して講じるものとする。併せて本業務に関係する情報資産の安全性を確保しなければならない。(2) 秘密の保持本業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、業務上知り得た一切のことについて第三者に漏らしてはならない。(3) 遵守若しくは参酌すべき主な法令や資料等① 水道法(昭和32年6月15日法律第177号)② 水道法施行令(昭和32年12月12日政令第336号)③ 水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)④ 水質基準に関する省令(厚生労働省令第101号平成15年5月30日)⑤ 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15年10月10日健発第1010004号)⑥ 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日健水発第1010001号)⑦ 登録検査機関における水質検査の業務管理要領の策定について(平成24年9月21日健水発0921第2号)⑧ 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)」⑨ 水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年9月29日厚労省告示第318号)⑩ 水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて平成24年9月6日健水発0906第1号)⑪ 公的に認められた標準的な検査方法に関する書籍等⑫ その他関係する法令等5 公益確保の義務乙は、業務の履行に当たり公共の安全、環境その他の公益を害することの無いよう努めなければならない。6 事故や緊急事態等の対応乙は、本委託業務に関する事故等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。また、本業務の実施中に通常想定されない自然災害や大規模事故等の発生により業務及び業務の対象施設に大きな影響を被った場合は、直ちに監督員へ通報するとともに、可能な現場対応に務めるものとする。7 打合せ業務に関する打合せを次のとおり行う。このとき中間の打合せは、甲乙いずれかの要請があった場合に限り行う。なお打合せ後は、速やかに乙が作成した議事録を提出し、甲の確認を求める。⑴ 初回業務目的・作業内容・工程・提供情報等の確認⑵ 中間甲乙いずれかの求める内容(課題の報告等)⑶ 最終業務の完了に関すること等8 提出書類乙は、業務の履行にあたり甲の指定する期日までに次の書類を提出し承認を得なければなければならない。このとき提出数量及び形態等は、甲が指定するものとし、必要に応じて電子データで納品しなければならない。なお、これにより承諾された事項を乙が変更しようとする場合は、その理由を明確にして、甲の承諾を受けたうえで再提出しなければならない。① 業務着手届② 業務従事書名簿(職務分担表を含む)③ 業務体制表(臨時の検査体制を含む)④ 業務計画書・水質検査項目の検査方法及び定量下限値の一覧表・検査項目、採取(日程・地点・方法)、容器の種類及び本数、運搬方法等⑤ 水質検査結果書⑥ 業務完了届⑦ 業務報告書⑧ その他甲が必要と認めるもの9 受託の体制(1) 人員の配置乙は、本業務の円滑な執行を可能とする人員(以下「従事者」という)と体制を確保し、甲の指定する日を期限に業務従事書名簿等により報告し、その承認を得るものとする。なお、いずれの人員も乙と雇用関係にある者で水道法その他関係法令の遵守、個人情報保護、守秘義務の徹底することに加え、本業務に必要な知識や経験及び市民に対するマナー等の接遇に関する能力を有すること。(2) 身分の証明従事者は、乙甲が発行する身分証明書を業務の履行中に常時携帯しなければならない。(3) 安全衛生管理① 乙は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。② 乙は、水道施設に立ち入る従事者に対して水道法第21条第1項に規定する健康診断を行い、その結果を甲へ報告するものとする。10 業務の内容水道法第 20 条に基づく定期の水質検査及び甲が必要と認める任意の水質検査について次のように検査を行う。(1) 検査項目及び検査頻度① 定期の水質検査○浄水基準項目 (17箇所×年12回)= 204検体○浄水原水管理目標設定項目(農薬除く)(17箇所×年 1回)= 17検体○原水管理目標設定項目(農薬類) ( 6箇所×年 1回)= 6検体○原水基準項目 (14箇所×年 1回)= 14検体〇原水クリプトスポリジウム類 (14箇所×年 1回)= 14検体〇原水クリプトスポリジウム等指標菌 (14箇所×年 4回)= 56検体② 任意の水質検査〇浄水基準項目 ( 8箇所×年 1回)= 8検体*詳細は、別表1「基準項目検査項目一覧)」、別表2「管理目標設定項目一覧(農薬を除く)」、別表3「農薬類検査項目一覧」のとおり(2) 採水計画甲乙は、協議により採水日程、採水地点、試料容器の種類及び本数、採取方法等を定める。(3) 採水場所乙は、次の施設における甲が指定した給水栓等から採水する。
① 定期の水質検査〇 原水(自己水源)1 岩田第1水源 匂坂中1498-12 岩田第3水源 匂坂上6083 岩田第4水源 寺谷678-24 岩田第5水源 寺谷858-25 江口水源 豊岡6567-26 堀之内水源 豊岡2507 森下水源 森下300-28 池田水源 池田1399 東名水源 東名148-410 小立野水源 小立野458-111 上本郷水源 上本郷1009-412 気子島水源 気子島95513 上神増1号水源 上神増256814 上神増2号水源 上神増2568〇 浄水(末端給水栓)1 上野部運動公園 上野部2723-12 万瀬配水末端蛇口 大平691-33 長森団地 長森3534 豊田池田上新田公園 池田44-25 豊田方面隊第4分団コミュニティ消防センター 一言1496-16 豊田赤池高見公園 赤池4627 豊田海老塚農村公園 海老塚5978 田原体育館 彦島3969 岩田寺谷新田 寺谷新田12110 向笠竹之内原公会堂 向笠竹之内54411 国府台西公園 国府台11412 西山第1公園 安久路1丁目4-213 福田方面隊第4分団コミュニティ消防センター 豊浜中野948-114 はまぼう公園 福田300015 西堀公民館 岡1055-116 竜洋交流センター 岡783-117 白羽神社 白羽438*別紙「磐田市上水道水質検査業務委託採水地点位置図」参照② 任意の水質検査甲の指定する一般住宅 岩田地区に存する8箇所11 検査の方法(1) 試料の採水採水は、関係する法令や通達等に則り適切な手順で乙が行う。このとき採水容器は、測定対象や分析方法に応じて適切な材質を選び、十分に洗浄されたものを使用する。また、甲は、必要に応じて乙の採水に立会うこととする。なお、乙が採水時に異常を認めた場合は、直ちにその内容を甲へ報告することとする。(2) 資料の運搬試料は、保冷箱等に氷若しくは保冷材等の冷却材を使用し、破損防止の措置を施した上で速やかに運搬する。ただし検査機関までの搬入は、最初の試料採水から告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内に行うこととする。(3) 検査の方法検査は、水質基準項目、残留塩素、水質管理目標設定項目、水温等その他項目について関係する法令や通知に則り、或いは準じた方法により行う。(4) 現場の測定水温及び残留塩素は、現場で5ℓ/分×5分程度の流水直後に測定する。なお、残留塩素が検出されない場合は、引き続き5分間程度の流出をさせた後に行うこととする。このとき必要な計器等は、乙が準備する。また、実施については、採水時刻、採水場所及び採水者を記録するとともに作業状況や試料採水後の採水瓶等に関する写真を撮影する。12 水質異常及び水質検査請求による臨時の水質検査(1) 臨時の水質検査甲は、水質異常等が確認された場合及び水道法第18条に基づく水質検査請求を受けた場合等に乙へ臨時の水質検査(以下「臨時検査」という。)を要請することができる。このとき臨時検査の実施は、通常検査に優先する。(2) 臨時検査の内容当該検査の検査項目及び検査頻度等の詳細は、甲乙協議の上で決定する。(3) 臨時検査の試料試料等の採水及びその運搬は、乙が行うことを原則とする。なお、採水及び運搬等の方法は、定期の水質検査に準ずる。(4) 臨時検査の報告乙は、試料の受領後速やかに検査を行い、検査結果を24時間以内に電話、メール、若しくはファクシミリ等により報告するものとする。その後に乙は、水質検査結果書等を作成し、速やかに甲へ提出する。(5) 臨時検査の費用臨時検査の費用は、甲乙協議により決定する。13 検査の結果(1) 結果の報告乙は、水質検査完了後、水質検査結果書等を作成し、遅滞なく甲に提出する。ただし水道法第18条に基づく検査結果については、甲が別に指示する。報告書は、検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。また、甲から要請があった場合は、検査結果以外も分析日時及び分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を添付する。(2) 不適合の発生乙は、実施した水質検査において水質基準値を超えた結果が確認された場合、又は前回調査時より著しく変化した場合は、直ちに甲へ報告することとする。(3) 再検査甲は、受理した水質検査の結果等に疑義が生じた場合に乙へ再検査を指示することができる。なお、この場合の費用は、乙の責に帰すべき事由を除き甲乙の協議により決定する。14 報告書の作成乙は、甲に提出する報告書へ検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。また、併せて分析日時及び分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を添付する。15 再委託の禁止原則として甲は、自ら水質検査を実施する。16 信頼性の確保甲は、乙に水道法第 20 条第3項による環境大臣の登録を受けた水質検査機関であることを求める。また、乙は、次の項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、甲の要請に応じてその記録を速やかに提出する。(1) 検査体制の整備水質検査の結果は、検査責任者等によるチェックを行い、その内容を記録する。(2) 機器の整備乙は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障なきように整備する。また、常に適正な分析値が得られるように機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を受ける。(3) 検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について甲の指示又は了解があった場合を除き採水日から1ヶ月とする。乙は、保存期間終了後の検査試料について廃棄日を記録した上で関係する法令等を遵守して廃棄する。(4) 内部精度管理の実施内部精度管理項目に相応しい水質検査項目について、年に一回以上実施し、これを記録する。(5) 資料等の保存検査に関する記録等の保存期間は、その短縮について甲の指示若しくは了解があった場合を除き5年間とする。(6) 検査結果の算出過程において作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について甲の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。(7) クロスチェック甲は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。この場合、乙は、甲が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、甲に提出する。17 検査施設の立入調査甲は、乙に対し次の事項について確認するため、乙の検査施設等に関する立入調査を随時に実施できるものとする。
(1) 水質検査の結果の根拠となる資料① 試料採取(受領)日時② 試料採取(受領)場所出発日時③ 試料の検査所到着日時④ 検査開始及び終了日時⑤ 検査実施者(登録検査員)氏名⑥ 委託検査項目毎のバックデータ、検量線のクロマトグラム及び濃度計算書⑦ その他水質検査の結果の根拠に必要な資料(2) 内部精度管理の実施状況(3) 外部精度管理の実施状況(4) 水質基準項目に関する品質管理の認証取得及び取り組み状況(5) 検査機器の整備状況(6) その他水質検査の実施状況を確認するために甲が必要と認識する事項18 経費の負担乙は、本業務の履行に必要とする次の経費を負担する。① 移動に関する経費(車両費・燃料費等を含む)② 測定機器、備品、試薬及び事務用品に関する費用③ 印刷・製本に関する費用④ 通信・運搬に関する費用⑤ 仕様書や契約書に特段の明記のないものであっても、乙が業務の範囲と認めるものについては、乙の負担とする。⑥ 上記①から⑤に該当しない費用は、甲乙の協議により負担を決定する。19 その他(1) 本仕様書は、本業務の履行に際し最低限の必要事項を掲載したものであり、本仕様書に掲載のない事項について乙の新たな提案を否定するものではない。(2) 乙は、業務の履行に必要な資料の貸与を書面により甲へ求めることができる。
※2 3 配水系統・・・ 豊岡配水場、高見丘配水場、小立野水源番号 項目名令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 基準項目検査項目一覧3月毎検査(年3回)浄水別表2令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託管理目標設定項目検査項目一覧(農薬除く)①16項目②16項目③14項目原水9地点 浄水6地点 原水2地点1 アンチモン及びその化合物○○○岩田第1水源 142 ウラン及びその化合物○○○岩田第3水源 143 ニッケル及びその化合物○○○江口水源 164 削除 --- 堀之内水源 165 1,2-ジクロロエタン○○○森下水源 166 削除 --- 池田水源 167 削除 --- 東名水源 168 トルエン○○○小立野水源 169 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)○○○上本郷水源 1610 亜塩素酸 気子島水源 1611 削除 --- 上神増1号水源 1612 二酸化塩素 敷地受水 1613 ジクロロアセトニトリル○(※) ○向笠西配水場 1614 抱水クロラール○(※) ○藤上原配水場 1615 農薬類別表3に記載別表3に記載別表3に記載見付配水場 1616 残留塩素 豊浜配水場 1617 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 川袋受水 1618 マンガン及びその化合物19 遊離炭酸○○○201,1, 1-トリクロロエタン○○○21メチル-t-ブチルエーテル○○○22有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)○○○23臭気強度(TON)○○○24蒸発残留物25 濁度26 pH値27 腐食性(ランゲリア指数)○○○28従属栄養細菌○○○291, 1-ジクロロエチレン○○○30アルミニウム及びその化合物 管理目標設定項目における採水地点は、原水11地点、浄水6地点とする(※)13.ジクロロアセトニトリル、14.抱水クロラールは消毒副生成物のため、原水9地点における採水場所は配水系統内の 末端給水栓とし、No.13、14の採水地点は岩田第1水源と岩田第3水源を除いた15地点とする。
項目数③ ②番号 項目名 採水地点、配水系統浄水(配水系統)原水(自己水源)①別表3令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 農薬類検査項目一覧番号 農薬名6水源48項目番号 農薬名6水源48項目1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) ○ 58 チオジカルブ2 2,2-DPA(ダラポン) 59 チオファネートメチル ○3 2,4-D(2,4-PA) 60 チオベンカルブ4 EPN 61 テフリルトリオン ○5 MCPA 62 テルブカルブ(MBPMC)6 アシュラム 63 トリクロピル7 アセフェート ○ 64 トリクロルホン(DEP)8 アトラジン 65 トリシクラゾール ○9 アニロホス 66 トリフルラリン ○10 アミトラズ 67 ナプロパミド11 アラクロール 68 パラコート ○12 イソキサチオン ○ 69 ピペロホス13 イソフェンホス 70 ピラクロニル ○14 イソプロカルブ(MIPC) 71 ピラゾキシフェン15 イソプロチオラン(IPT) ○ 72 ピラゾリネート(ピラゾレート) ○16 イプロベンホス(IBP) 73 ピリダフェンチオン17 イミノクタジン ○ 74 ピリブチカルブ18 インダノファン 75 ピロキロン ○19 エスプロカルブ 76 フィプロニル20 エトフェンプロックス ○ 77 フェニトロチオン(MEP) ○21 エンドスルファン(ベンゾエピン) 78 フェノブカルブ(BPMC) ○22 オキサジクロメホン ○ 79 フェリムゾン ○23 オキシン銅 80 フェンチオン(MPP)24 オリサストロビン 81 フェントエート(PAP) ○25 カズサホス 82 フェントラザミド26 カフェンストロール 83 フサライド ○27 カルタップ ○ 84 ブタクロール28 カルバリル(NAC) 85 ブタミホス29 カルボフラン 86 ブプロフェジン ○30 キノクラミン(ACN) 87 フルアジナム ○31 キャプタン 88 プレチラクロール32 クミルロン 89 プロシミドン ○33 グリホサート ○ 90 プロチオホス34 グルホシネート ○ 91 プロピコナゾール35 クロメプロップ 92 プロピザミド36 クロルニトロフェン(CNP) 93 プロベナゾール ○37 クロルピリホス ○ 94 ブロモブチド ○38 クロロタロニル(TPN) ○ 95 ベノミル ○39 シアナジン 96 ペンシクロン40 シアノホス(CYAP) 97 ベンゾビシクロン ○41 ジウロン(DCMU) 98 ベンゾフェナップ42 ジクロベニル(DBN) ○ 99 ベンタゾン ○43 ジクロルボス(DDVP) 100 ペンディメタリン ○44 ジクワット ○ 101 ベンフラカルブ ○45 ジスルホトン(エチルチオメトン) 102 ベンフルラリン(ベスロジン)46 ジチオカルバメート系農薬 103 ベンフレセート47 ジチオピル 104 ホスチアゼート ○48 シハロホップブチル ○ 105 マラチオン(マラソン)49 シマジン(CAT) 106 メコプロップ(MCPP)50 ジメタメトリン ○ 107 メソミル51 ジメトエート 108 メタラキシル ○52 シメトリン 109 メチダチオン(DMTP) ○53 ダイアジノン ○ 110 メトミノストロビン ○54 ダイムロン ○ 111 メトリブジン55 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート ○ 112 メフェナセット56 チアジニル ○ 113 メプロニル57 チウラム ○ 114 モリネート115 イプフェンカルバゾン※ 農薬類については、汚染のおそれのある6水源を採水場所とし、年1回検査を実施します。
6水源・・・岩田第1水源、岩田第3水源、堀之内水源、東名水源、気子島水源、上神増水源令和8年度 磐田市上水道水質検査業務委託 計画書項目数 検査項目 配水系統または採水地点 検体数 回数 単価 税抜 消費税 合計毎月検査 9 別表1に示すとおり 浄水採水地点17箇所 17 8 0 0 0向笠西配水場、匂坂配水場、豊浜配水場福田受水、川袋受水、池田水源、社山上野部、敷地受水、森下水源23 9項目+12項目+AL+PFOS/PFOA 藤上原配水場、見付配水場 2 3 0 0 023 9項目+12項目+硬+PFOS/PFOA 江口水源 1 3 0 0 023 9項目+12項目+蒸+PFOS/PFOA 上本郷水源 1 3 0 0 024 9項目+12項目+硬+蒸+PFOS/PFOA 豊岡配水場、高見丘配水場、小立野水源 3 3 0 0 025 9項目+12項目+N+硬+蒸+PFOS/PFOA 気子島水源 1 3 0 0 0毎年検査(浄水)52 別表1に示すとおり 浄水採水地点17箇所 17 1 0 0 0毎年検査(原水)40 52項目のうち番号22~32及び味を除く40項目 自己水源14箇所 14 1 0 0 0毎年検査(岩田地区)10 別表1に示すとおり 岩田地区8箇所 8 1 0 0 0(原水) 江口水源、堀之内水源、森下水源、池田水源東名水源、小立野水源、上本郷水源、気子島水源、上神増1号水源16 (浄水) 敷地受水、向笠西配水場、藤上原配水場、見付配水場、、豊浜配水場、川袋受水 614 (原水) 岩田第1水源、岩田第3水源 248 別表3に示す農薬類 岩田第1水源、岩田第3水源、堀之内水源、東名水源、気子島水源、上神増水源 6 1 0 0 0毎年検査(原水) 2項目 クリプトスポリジウム及びジアルジア 自己水源14箇所 14 1 0 0 03ヶ月毎(原水) 2項目 クリプトスポリジウム等指標菌(大腸菌,嫌気性芽胞菌) 自己水源14箇所 14 4 0 0 0【略号表記】 単位:円N=硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、硬=硬度、蒸=蒸発残留物AL=アルミニウム及びその化合物その他計(税抜)消費税額予定価格管理目標設定項目別表2に示すとおり 0 1 0 09 163月毎検査(浄水)22 9項目+12項目+PFOS/PFOA検査内容基準項目0 0 0 9 3①岩田第1水源③岩田第4水源④岩田第5水源●●●●⑬⑭上神増1号・2号水源●●● ●●⑤江口水源●⑥堀之内水源⑫気子島水源⑪上本郷水源⑦森下水源⑨東名水源●●⑧池田水源⑩小立野水源磐田市上水道水質検査業務委託採水地点位置図②万瀬配水末端蛇口⑦海老塚農村公園⑬福田方面隊第4分団コミュニティ消防センター⑭はまぼう公園凡 例●-原水 採水場所●-浄水 採水場所●●①上野部運動公園●●⑧田原体育館●●③長森団地地内●⑫西山第1公園●●●⑤豊田方面隊第4分団コミュニティ消防センター●④豊田池田上新田公園● ⑥豊田赤池高見公園●⑮西堀公民館⑰白羽神社⑯竜洋交流センター●●●● ⑩向笠竹之内原公会堂⑨岩田寺谷新田●⑪国府台西公園②岩田第3水源●