収穫調査委託(老部外3地区)(再公告)
林野庁東北森林管理局下北森林管理署の入札公告「収穫調査委託(老部外3地区)(再公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県むつ市です。 公告日は2026/04/12です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局下北森林管理署
- 所在地
- 青森県 むつ市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 入札公告(PDF : 101KB)
- 入札説明書(PDF : 303KB)
- 東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 317KB)
- 現場説明書(PDF : 4,697KB)
- 調査区域図面1(2万)(1号-1)(PDF : 4,463KB)
- 調査区域図面2(2万)(1号-2)(PDF : 5,929KB)
- 調査区域図面1(5万)(1号-1)(PDF : 2,794KB)
- 調査区域図面2(5千)(1号-2)(PDF : 2,850KB)
- 東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程(PDF : 626KB)
- 東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用(PDF : 5,310KB)
- 間伐の要領(PDF : 1,212KB)
- 設計図書等の閲覧・交付確認書(PDF : 122KB)
- 紙入札参加承諾願(PDF : 69KB)
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
農林水産省下北森林管理署による収穫調査委託(老部外3地区)の入札
令和8年度・役務提供・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省下北森林管理署
- ・仕様:収穫調査の委託業務(老部外3地区)
- ・入札方式:一般競争入札(電子調達システム又は紙入札)
- ・納入期限:令和9年2月26日(契約期限)
- ・納入場所:下北森林管理署事務室内
- ・入札期限:令和8年4月27日 午後2時00分(提出期限)、同日の開札(詳細は未記載)
- ・問い合わせ先:下北森林管理署(担当部署名記載なし、電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(調査・研究)
- ・等級:東北地域(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格(A/B/C/D等級)
- ・地域要件:東北地域に所在する者
- ・その他の重要条件
- 指定調査機関の指定を受けていること
- 予算決算及び会計令第70条・71条に該当しないこと
- 指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと
- 暴力団排除規程に抵触しないこと
- 入札説明書及び図書の交付を受けていること
公告全文を表示
収穫調査委託(老部外3地区)(再公告)
令和8年4月13日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 春日 正人 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 101KB) 2.入札説明書等 入札説明書(PDF : 303KB) 東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 317KB) 契約書(1号)(案)(PDF : 2,101KB) 現場説明書(PDF : 4,697KB) 調査区域図面1(2万)(1号-1)(PDF : 4,463KB) 調査区域図面2(2万)(1号-2)(PDF : 5,929KB) 調査区域図面1(5万)(1号-1)(PDF : 2,794KB) 調査区域図面2(5千)(1号-2)(PDF : 2,850KB) 東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程(PDF : 626KB) 東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用(PDF : 5,310KB) 間伐の要領(PDF : 1,212KB) 設計図書等の閲覧・交付確認書(PDF : 122KB) 紙入札参加承諾願(PDF : 69KB) 本公告に係る委託契約における契約契約は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款(PDF : 177KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月13日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 春日 正人1 競争に付する事項(1)物件内容 入札番号1号第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(老部外3地区)(2)契約日 落札決定後7日以内(3)契約期限 令和9年2月26日(4)納入場所 下北森林管理署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。「紙入札参加承諾願」に記入の上、令和8年4月 24日午後4時 00 分までに入札書の提出場所まで提出すること。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒035-0041青森県むつ市金曲一丁目4番6号下北森林管理署 総務グループ 経理担当電話番号 050-3160-5885(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和8年4月13日(月)から令和8年4月24日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)現場説明に対する質問に関しても同日時で受け付ける。4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和8年4月24日午後4時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合令和8年4月27日(月) 午前9時00分から令和8年4月27日(月) 午後2時00分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和8年4月27日(月) 午後1時30分から令和8年4月27日(月) 午後2時00分までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和8年4月24日午後4時00分までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は4月27日とする。(2)開札の日時及び場所令和8年4月27日 午後2時00分下北森林管理署 入札室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。収穫調査委託契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。
(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)
入 札 説 明 書東北森林管理局下北森林管理署の令和8年度収穫調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。
① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。
)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
author: 古舘清和(FURUDATEKiyokazctime: 2026/04/10 17:19:34mtime: 2026/04/10 17:19:42soft_label: JUST PDF 5title: 【機2・収穫調査担当者限り】⑤-1現場説明書
平成27年3月23日付け26東資第102号最終改正 令和5年3月10日付け4東資第159号東北森林管理局 国有林野産物収穫調査 規程 目次第1章 総 則趣旨 (第1条) ・・・・ 13定義 (第2条) ・・・・ 13収穫調査計画・命令 (第3条) ・・・・ 13調査員 (第4条) ・・・・ 14収穫調査事項 (第5条) ・・・・ 14収穫調査の成果 (第6条) ・・・・ 15収穫調査復命書 (第7条) ・・・・ 15収穫調査復命書の審査等 (第8条) ・・・・ 16計量単位 (第9条) ・・・・ 16調査用機械及び器具 (第10条) ・・・・ 16第2章 区域の調査周囲測量 (第11条) ・・・・ 17調査区域内の測量 (第12条) ・・・・ 18区域の標示 (第13条) ・・・・ 18測量方法及び測点のけい測等 (第14条) ・・・・ 18収穫調査図面の作成 (第15条) ・・・・ 19面積の算定 (第16条) ・・・・ 20閉塞公差 (第17条) ・・・・ 20実測原図の修正 (第18条) ・・・・ 20第3章 立木等の調査第1節 単木の調査調査対象木の基準 (第19条) ・・・・ 20樹種及び種類の区分 (第20条) ・・・・ 20品質区分 (第21条) ・・・・ 21利用率 (第22条) ・・・・ 22胸高直径 (第23条) ・・・・ 22樹高 (第24条) ・・・・ 23立木材積等の算定 (第25条) ・・・・ 23伐倒木等の材積算定 (第26条) ・・・・ 24不整形木の材積算定 (第27条) ・・・・ 24誤盗伐木等の材積算定 (第28条) ・・・・ 24根株の材積算定 (第29条) ・・・・ 24末木、落丸太等の材積算定 (第30条) ・・・・ 24第2節 林分の調査立木の調査 (第31条) ・・・・ 25製品生産資材の調査 (第32条) ・・・・ 26立木以外の主産物の調査 (第33条) ・・・・ 26副産物の調査 (第34条) ・・・・ 26毎木調査法 (第35条) ・・・・ 26全林分の品質区分の推定 (第36条) ・・・・ 27全林分の利用率の推定 (第37条) ・・・・ 27標準地調査法 (第38条) ・・・・ 27標本抽出調査法 (第39条) ・・・・ 28蓄積把握のための調査 (第40条) ・・・・ 28間伐設計 (第41条) ・・・・ 29搬出支障木等の調査 (第42条) ・・・・ 29第3節 極印及び調査木等の標示極印 (第43条) ・・・・ 29調査木の番号 (第44条) ・・・・ 29調査木等の標示 (第45条) ・・・・ 30第4章 林産物の搬出及び跡地更新に関する調査林産物の搬出に関する調査 (第46条) ・・・・ 30跡地更新に関する調査 (第47条) ・・・・ 30第5章 地山採石の調査地山採石 (第48条) ・・・・ 31土石量の調査 (第49条) ・・・・ 31岩石採取に伴う表土の扱い (第50条) ・・・・ 31基準点の保存 (第51条) ・・・・ 31第6章 帳表帳表 (第52条) ・・・・ 31第7章 雑則係争等に係る立木の調査 (第53条) ・・・・ 31新たな技術の開発や導入 (第54条) ・・・・ 31東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程 別表目次 ・・・・ 32- 13 -第1章 総則(趣旨)第1条 東北森林管理局署における収穫調査に関しては、国有林野管理経営規程(昭和44 年3月 29 日農林省訓令第7号)、国有林野産物極印規則(昭和 34 年4月4日農林省訓令第 15 号)その他の関係通達等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。(定義)第2条 この規程において収穫調査とは、国有林野の産物売払規程(昭和 25 年5月 17日農林省告示第 132 号)第2条に規定する産物(林産物の加工品を除く。)を、売払い、譲渡若しくは内部的使用(製品生産資材等を含む。以下同じ。)の目的をもって調査すること、又は樹木採取権者による樹木採取権の行使のために調査することをいう。2 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 枝条率 幹材積に対する材積の比率をいう。(2) 標準地調査法 調査区域内に標準地を設け、当該標準地内の立木の材積を調査し、面積比例又は本数比例によって調査区域全体の材積等を算出する調査方法をいう。(3) 標本抽出調査法 調査区域内に標本地を抽出し、当該標本地内の立木の本数、材積等を調査し調査区域全体の材積等を算出する調査方法をいう。(4) 毎木調査法 調査区域内の毎木について単木調査を行い、調査結果を集計する調査方法をいう。(5) ビッターリッヒ法 林分の単位面積当たりの胸高断面積合計から調査区域の材積を算出する調査方法をいう。(6) 襲用 国有林野施業実施計画の調査数値、隣接類似林分の調査数値等を利用する調査方法をいう。(7) 目測 目視によりおよその材積、本数等を計測する調査方法をいう。(8) 利用上優位でない林分 立木販売を予定する林分のうち、生産される木材が主に一般材及び低質材であって、売払価格に占める収穫調査の所要経費が森林管理局長の定める割合を上回る林分をいう。(9) 林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分 高齢級の立木等価値の高い立木が含まれる林分を除く林相が均一な人工林をいう。(10) 価値の低位な立木 主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木、薪炭材における立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる立木をいう。(11) リモートセンシング技術 3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。(収穫調査計画・命令)第3条 森林管理(支)署長は国有林野施業実施計画及び森林管理(支)署収穫予定簿に基づき、現地の実情を考慮して、毎年度当初に、当該年度の収穫調査計画・命令書を作成しなければならない。- 14 -ただし、次の各号に該当する場合には、その都度収穫調査計画・命令書を作成する。なお、森林管理(支)署長は収穫調査命令において、調査に当たっての森林施業上留意すべき事項を必要に応じ指示する。(1) 当初の収穫調査計画・命令書を変更する場合(2) 収穫調査後満3年を経過した林木を、売払い、譲渡又は内部的使用の目的をもって払出す場合ただし、東北森林管理局国有林野産物収穫調査の現地審査要領について(平成 18 年3月 31 日 17 東販第 123 号)(以下、現地審査要領)第 10 条に定める免諒限界内のときはこの限りでない。(3) 収穫調査後満3年以内であっても、被害等により修正のための調査を要する林木、又は審査等により再調査を要すると認められた林木を、売払い、譲渡又は内部的使用の目的をもって払い出す場合(4) その他特に必要がある場合2 森林管理(支)署長は、収穫調査計画・命令書に基づき、調査員に収穫調査命令書を交付して、収穫調査の命令をしなければならない。3 森林管理(支)署長は、次のいずれかに該当するときは、収穫調査を国以外の者に行わせることができる。
(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第6条の5第1項に規定する指定調査機関が実施する場合(2) 貸付け又は売り払い等に係る国有林野の収穫調査を、あらかじめ森林管理(支)署長等と締結した協定に基づき、協定の相手方が実施する場合(3) 林野庁長官が別に定める場合(調査員)第4条 収穫調査の調査員は、前条第3項により国以外の者が行う場合を除き、森林官とする。ただし、特に必要がある場合は、森林管理(支)署長が指名する森林官以外の職員を調査員とすることができる。(収穫調査事項)第5条 収穫調査は、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。ただし、第4号から第6号までに掲げる事項であって、特に調査をする必要がないと認めるものについてはこれを省略することができる。(1) 収穫箇所の位置等ア 国有林(ア)国有林名(字名) (イ)機能類型 (ウ)施業群(エ)法指定等 (オ)林小班 (カ)小班の全、内、残 (キ)伐採方法(ク)調査方法イ 官行造林(ア)契約の相手方(市町村、財産区等) (イ)字 (ウ)林小班(2) 収穫調査区域等の面積ア 収穫調査区域- 15 -(ア)収穫区域(イ)除外地区域イ 標準地(3) 林産物の数量、種類等ア 主産物(ア)立木 ① 胸高直径4センチメートル以上の場合は、樹種、種類(生立木、被害木等)品質区分、本数、材積② 胸高直径4センチメートル未満の場合は、樹種及び数量(本数又は束)(イ)その他 樹種、種類(枝条、根株、末木等)本数(又は棚数等)、材積イ 副産物種類及び数量(4) 林産物の搬出に関する事項ア 地形イ 搬出系統ごとの集材距離等の因子ウ 搬出に関する特殊事情等(5) 跡地更新に関する事項ア 地況イ 林況ウ 土壌型エ その他更新関係事項(6) その他必要な事項ア 引渡しの方法イ 林野附帯設備の使用ウ その他2 調査員は調査前に対象区域を踏査し、命じられた調査内容に基づいて、適切な調査方法及び順序により調査する。3 現地の実情が命じられた調査内容と著しく相違する場合には、速やかに森林管理(支)署長に報告し、森林管理(支)署長の指示を受けなければならない。4 調査の単位は原則として小班単位とする。ただし、搬出系統が同じと認められる場合は、第1項第4号の事項については複数小班をまとめて調査することができる。(収穫調査の成果)第6条 収穫調査の成果は、現地において直ちに調査野帳に明確に記載しなければならない。(収穫調査復命書)第7条 調査員は、森林管理(支)署長が定める期限までに収穫調査を終了し、復命書を提出しなければならない。2 指定調査機関は契約で定められた時期までに、調査結果報告書を森林管理(支)- 16 -署長に提出しなければならない。3 収穫調査復命書には、調査方法、調査経過及び前条各号に掲げる調査事項を記載し、次に掲げる書類を添付する。ただし、調査方法により添付する必要がないと認められるものについてはこの限りでない。(1) 測量野帳(2) 立木調査野帳(3) 実測原図(4) 実測位置図(1/5,000)(基本図かん入図)(5) 施業実施計画図(1/20,000)(6) 材積計算書(7) 調査進行図(足取り図)(8) 搬出計画図(9) 搬出関係調査表(10) 更新計画書(11) その他(収穫調査復命書の審査等)第8条 森林管理(支)署長は、前条第1項の収穫調査復命書の審査を行い、現地審査要領に基づき現地審査を行わなければならない。(計量単位)第9条 収穫調査に用いる計量単位は、次の基準(別表1)による。【(別表1)計量単位の基準のとおり】2 素材(層積を除く。)に用いる計量単位は、素材の日本農林規格(昭和 42 年 12月8日農林省告示第1841号)の定めるところによる。3 集積で調査するものに用いる計量単位及び層積を実績に換算する率は次の基準(別表2)による。【(別表2)計量単位の基準(集積)のとおり】4 針葉樹及び広葉樹の換算率は(「層積検知を行う林産物の販売について」(平成26年3月25日付け25東販第106号局長通知。)による。(調査用機械及び器具)第 10 条 収穫調査に用いる機械及び器具は、次に定めるものとする。(1) 測量の部測量等に用いる機械及び器具の性能は、林野庁測定規程(平成 24 年1月6日23林国第100号-1)に定めるところによる。ア 簡易トランシットイ ポケットコンパスウ ポールエ メートルなわ- 17 -オ 箱尺カ 巻尺キ 上記アからカまでの器具と同等以上の性能と認められるもの(2) 測樹の部ア 輪尺(電子輪尺含む)イ 測高器ウ 測竿エ 林分胸高断面積測定器オ 林分平均樹高測定器カ 巻尺、直径巻尺キ 折尺(3) その他ア OA機器イ プラニメーターウ 点格子板エ 回転製図(分度)盤オ 分度器カ キルビメーターキ 縮尺(スケール)ク 空中写真実体鏡2 森林管理(支)署長は、森林官(特に必要がある場合には森林管理(支)署長の指名する職員)に命じ、前項の機械及び器具の検査整備を行い、必要量の完備に努めなければならない。第2章 区域の調査(周囲測量)第 11 条 収穫調査区域(以下「調査区域」という。)の周囲は、実測しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合及び副産物の収穫区域を調査する場合(面積の確定を必要とする場合を除く。)は、実測を省略(この場合でも、区域標示は明確に行う。)して、国有林野施業実施計画等の成果を用い、又は目測によることができる。(1) 調査区域の境界が、林相、峰、沢等により明確であり、現地と基本図がほぼ一致すると認められ、全小班を漸伐、複層伐、択伐する場合(2) 間伐をする場合(3) 点在する調査木(被害木等)又は副産物(地山採取する土石を除く。)を調査する場合(4) 既往の測量成果(部分的成果を含む。)を現地に襲用することができると認められる場合2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法による場合には前項の実測に代えることができる。(1) 「空中写真による簡易測量作業要領」(昭和 42 年6月 16 日 42 林野業第- 18 -389号)に基づき、国有林野の位置、形状及び面積を明らかにできる場合なお、この場合は2倍以上の伸し写真を用いた現地刺針によるかアランデル法(図解射線法)による。(2) GNSS 受信機を用いた現地計測を行う場合(電波の補正が難しく誤差が大きくなる場合を除く。)この場合は、森林管理局長が別に定める方法により行うこととする。(3) オルソ補正した空中写真による計測(4) GISの計測機能による計測(調査区域内の測量)第 12 条 調査区域内の更新方法界の周囲は、前条の周囲測量に準ずる。(区域の標示)第 13 条 調査区域の境界及び調査区内を区画測量した場合は、調査区域及び区画の境界を伐開し、境界付近にある区域外縁立木の胸高付近に赤スプレー等を塗布して区域を明瞭にする。
更に要所の区域外縁立木等に収穫予定箇所周囲測量番号札(以下、「収測番号札」)(黄色)を付して境界標示木とし、その調査区域を明確にしなければならない。2 収測番号札には、収穫予定年度、主間伐別、林小班、収測札番号等を標示する。3 赤スプレー等による標示は、立木の胸高付近に幅約5センチメートル以上で、たすき掛け状に塗布する。又、標示の間隔は前後の立木の標示が確実に見える範囲内で塗布する。収測番号札は、実測を要する調査においては測量点付近の立木等に、また、実測を要しない調査においては各変化点ごとに標示し、標示する立木等の間の距離はおおむね30メートル程度とし、収測番号札を付した箇所を実測位置図に明記する。【(別表3)区域の標示及び境界標示木の標示方法のとおり】(測量方法及び測点のけい測等)第 14 条 収穫調査時の測量方法は、林野庁測定規程(平成 24 年1月6日 23 林国第 100号-1)に準ずる。2 調査区域の位置精度を高めるため、実測の際は、国有林界の境界標、天然界、既知の測点等基本図に明示されている既知点2点以上にけい測し、収穫位置を正確に図示することができるようにする。3 調査区域の測点には、測点番号を記載した測量杭を設けること。なお、測量杭が亡失するおそれのある箇所にあっては、後で確認できるよう、測点に近い立木等に測点の位置を明示又は仮杭を設置する。4 調査員は測量区域の測点の位置や測量線の進行方向を明らかにするため、付近の道路や沢、河川、建築物等の位置について測量野帳の余白に明記する。5 雪上での測量にあっては、適宜の方法を講じて測量を行い、融雪後は再測量を含- 19 -む各種の措置を速やかに講ずる。(収穫調査図面の作成)第 15 条 調査員は、収穫調査終了後、次の各項により収穫調査図面を作成しなければならない。なお、収穫調査図面には、次の事項を記載する。(1) 収穫予定年度(2) 森林管理(支)署名、国有林名、林小班(官行造林地にあっては契約相手方、字及び林小班)(3) 調査区域面積、及びその内訳ア 収穫調査区域(調査区域)(ア)収穫区域(イ)除外地区域イ 標準地(4) 方位、縮尺、凡例(5) 作成年月日、調査員官職氏名(6) その他必要な事項(標準地の位置、収測番号等)2 収穫予定箇所(更新を伴わない収穫予定箇所を同時に調査し、合併した図面を作成する場合を含む。)にあっては、実測原図、実測位置図、施業実施計画図、更新計画図、搬出計画図を作成しなければならない。ただし、第 11 条(周囲測量)第1項ただし書きにより実測を省略した場合は、実測原図の作成を省略できる。(1) 調査区域の実測原図は、測量野帳から直接製図して作成する図面及び空中写真測量等における図化原図とし、縮尺は原則として 5,000 分の1を用いる。ただし、面積が1ヘクタール未満のものにあっては正確を期すため、1,000分の1の図面を作成できる。(2) 標準地の面積が1ヘクタール未満のものにあっては正確を期すため、5,000分の1の図面とは別に、500分の1の図面を作成できる。(3) 実測原図には次の事項を記載する。ア 5点ごとの測点に○をつける。イ 測量杭の番号ウ 面積計算及び誤差修正の経過(OA器械による場合は除く)エ 測量年月日(4) 施業実施計画図は、収穫予定箇所を正確な位置に図示して作成する。(5) 実測位置図及び更新計画図は、実測原図から基本図上の正確な位置に図示して作成するとともに、次の事項を記載する。ア 5点ごとの測点に○をつける。イ 測量杭の番号ウ 隣接区域との位置的関係エ 伐採種界、更新種界、更新樹種界オ その他必要な事項(6) 搬出計画図は、実測原図から基本図上の正確な位置に図示して作成するするとともに、次の事項を記載する。ア 林産物の搬出の作業方法、距離、施設の種類、位置- 20 -イ その他必要な事項(面積の算定)第 16 条 面積の算定はOA機器によって行うほか、以下の方法による。(1) 実測原図を作成のうえプラニメーターや点格子板を使用し計算する方法(2) 三射法又は経緯距離法等により計算する方法(3) 図解法又は座標法による方法(4) オルソ補正した空中写真を計測する方法(5) GISの計測機能による方法(閉塞公差)第 17 条 周囲測量をコンパス測量等で実測した場合の閉塞公差(精度)は、図上距離の総和の 50 分の1以内とし、この限界を超えるものについては再測量をしなければならない。(実測原図の修正)第 18 条 測量誤差の修正は、OA機器及び図解平均法により修正する。第3章 立木等の調査第1節 単木の調査(調査対象木の基準)第 19 条 調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が10センチメートル以上のものとする。ただし、森林管理局長が別に定める場合はこの限りではない。(樹種及び種類の区分)第 20 条 立木の樹種区分は次の樹種区分表(別表4)のとおりとする。【(別表4)樹種区分表のとおり】2 青森県内の天然スギは、秋田県内の天然秋田杉の包括樹種とする。3 樹種区分表に表記がない針葉樹は、その他針葉樹に区分する。4 樹種区分表に表記がない広葉樹は、その他広葉樹に区分する。5 樹種は片仮名を用いて記載するものとし、収穫調査復命書における樹種の名称及び記載する順序は、第1項に定める番号順による。6 秋田県、山形県では、予算決算及び会計令(昭和 22 年4月 30 日勅令第 1653 号)第 99 条第 22 条により、慣行販売として薪炭生産に供される立木であって薪炭材として評定を行うもの(以下「慣行薪炭材」という。)の樹種区分は、次の慣行薪炭材の樹種区分(別表5)によることができる。- 21 -【(別表5)慣行薪炭材の樹種区分のとおり)】7 広葉樹の 22 センチメートル未満までの立木は、その他広葉樹に包括する。なお、広葉樹の胸高直径 22 センチメートル以上の立木であっても「造材仕様について」(平成 22 年3月 23 日付け 21 東販第 108 号)に定める原料材に該当するものに限り、その他広葉樹に包括する。(品質区分)第 21 条 立木の品質区分は次の基準によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は低質材として品質を区分する必要がなく、NA に該当する樹種については「品質なし」、それ以外の樹種については「外」とする。
(1) 針葉樹の胸高直径 12 センチメートル未満の立木及び広葉樹の胸高直径 22センチメートル未満の立木(2) 針葉樹(前号を除く)は長級 2.00 メートル、末口径級3センチメートル以上の素材、広葉樹の胸高直径 22 センチメートル以上の立木は長級 2.10メートル、末口径級 10 センチメートル以上の素材が採材できない立木、及びこの基準の素材が採材できる場合であっても、素材の日本農林規格第1条第3号に該当する材(腐れや他の欠点により利用できない部分がその材積の50%以上を占める)だけが採材される立木(3) (1)、(2)に規定するもの以外の慣行薪炭材等として調査する立木2 秋田杉、スギ、ヒノキの品質は「正常木」「根曲木」に区分する。根曲木とは、胸高直径測定位置以下が地際から湾曲している立木であってその部分より50センチメートル以上の根曲材が採材されるものとする。3 秋田県、山形県で、秋田杉、スギ、ヒノキ以外の針葉樹の品質は「上」「中」「下」に区分する。(1) 「上」「中」「下」の区分については、その立木から採材される素材の玉ごとの欠点事項に基づく点数を付け、その和を品質区分表に当てはめ品質区分とする。ただし、胸高直径 30 センチメートル未満の立木の品質区分は「下」とする。また、枝(節)の長径が2センチメートル以下のものは、欠点と見なさない。品質区分は次の(別表6)による。【(別表6)品質区分表1のとおり】(2) 立木から採材される素材の玉ごとの品質区分の判定対象範囲は、胸高直径 30 センチメートル以上の立木で、根元を外した素材を想定し3番玉までを対象とする。アカマツは 2.00 メートル、他の針葉樹は 4.00 メートルとし、おのおのその材長で判定する。また、判定対象範囲内であるものの、腐れ、その他の欠点で採材ができない場合は、品質区分を下(1点)とする。(3) 品質区分の点数は、材面上の欠点により上(3点)、中(2点)、下- 22 -(1点)の点数を付け、各欠点事項の最低点の総和点数を区分表と比較し、品質区分とする。【(別表7)品質区分表2のとおり】4 青森県、岩手県、宮城県で、スギ、ヒノキ、以外の針葉樹の品質は次の(別表8)による。特殊な用途に供するために調査する場合は、その樹種区分毎に調査する。【(別表8)品質区分表3(青森県、岩手県、宮城県)のとおり】5 広葉樹の品質は「上」「中」「下」に区分する。ただし、胸高直径30センチメートル未満の立木の品質区分は「下」とする。【(別表9)品質区分表4のとおり】6 被害木及び空洞木等前項の基準によりがたい場合は、実態に即した方法により採材見込み調査によることができる。(利用率)第 22 条 利用率は当該立木より生産される素材材積を推定し、それを幹材積で除して求めるものとする。ただし、青森県、岩手県、宮城県内の広葉樹の利用率は、当該立木から生産される素材材積を推定し、それを全木材積で除して求めるものとする。2 第1項ただし書きの広葉樹の利用率を求める場合の枝条材積は、第 25 条に定める枝条率によるものとする。ただし、この定めによらない場合には、利用率の算定経過を明らかにしておかなければならない。3 被害木、空洞木及び腐朽木等は採材予想調査を行い、利用率を決定すること。(胸高直径)第 23 条 胸高直径の測定には、輪尺(電子輪尺を含む)又は直径割巻尺を用いる。2 立木の胸高直径測定の位置は、樹幹に沿い地際から120センチメートル(傾斜地にあっては斜面の上部地際から120センチメートルとし、また、傾斜木にあっては傾斜した内側の幹脚が地面と交わる地点から120センチメートル)とする。3 立木の胸高直径の測定方法は、山側一方差し(平地林にあっては任意方向一方差し)とする。ただし、山側一方差しで正確を期しがたい場合(樹幹が扁平で、山側一方差しの測定値に対し、直角方向の測定値に 20%以上の差がある場合)は、山側直角二方差し(平地林にあっては任意方向直角二方差し)を行い、その平均値をもって胸高直径とする。4 測定位置の下部において樹幹が分岐している場合は、おのおの独立木として測定し、また、根部が盛り上がり露出している場合には、根部を除き樹幹について120セ- 23 -ンチメートルの位置を測定する。5 測定位置に枝、節、こぶ、その他著しい凸凹部がある場合にはこれを避け、その上下の最近等距離の2点において直径を測定し、平均値をもって胸高直径とする。6 樹幹に「つる」等が付いている場合にはこれを除いて測定し、枯損木その他で樹皮が脱落している場合は、付近の同一樹種で類似の立木から推定し、樹皮の厚さを加算して測定するものとする。7 胸高部にまで著しい根張りがある場合は、胸高部と正常な木なりと認められる部分の2箇所を測定し、その平均値をもって胸高直径とする。8 竹の直径は、地上130センチメートルの節間中央部位を巻尺を用いて測定する。9 上記各項のうち第3項ただし書き及び第5項から第7項までのいずれかに該当する場合は、算定経過又はその旨を明らかにしておかなければならない。(樹高)第 24 条 樹高は測高器又は測竿を用いて測定することを原則とする。ただし、測高器又は測竿を用いて検証し、比較目測によることができる。2 樹高は山側地際(前条第2項括弧書き及び第5項の場合には、胸高直径測定位置から120センチメートル下部)から梢頭までの全長を毎木測定する。3 傾斜木や湾曲等の場合は、樹幹の曲がりに沿って全長を測定する。4 竹の長さは、各節の横断面の中心を結ぶ線の全長とし、材の周囲3センチメートル未満の部分は含めない。5 立木の本数が多く、直径階を同じくする立木の樹高がおおむね均等であると認められるときは、2項の毎木の樹高測定を省略して樹高標準地または適当数の標準木の樹高を測定し、樹高曲線法等により直径階を同じくする立木の平均樹高を算定するものとする。(立木材積等の算定)第 25 条 樹種間の地域的な差及び成立過程に違いがあることから、秋田県、山形県は1の材積表、青森県、岩手県、宮城県は2の材積表を適用する。ただし、おのおの当該材積表にない材積は、おのおのの材積表の計算式を用いて求める。【(別表10)立木の材積表のとおり】2 立木の枝条材積は、次に定める枝条率を幹材積に乗じて求める。ただし、これによりがたい場合には変更することができる。この場合の算定経過は、明らかにしておかなければならない。【(別表11)立木の枝条材積表のとおり)】- 24 -(伐倒木等の材積算定)第 26 条 伐倒木及び転倒木の材積は、胸高位置の直径及び全長を測定し、立木に準じて算定する。
(不整形木の材積算定)第 27 条 欠頂木等の不整形木の材積は、次の各号に掲げる方法を基準として算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。(1) 欠頂木(梢頭から樹高3分の1未満が欠損しているもの)等、樹幹、梢の先端が折損している立木の材積は、欠頂部及び折損部分の長さを推定し、樹高を測定する。ただし、利用率の決定に支障が出ないよう、野帳に残存する長さを記載すること。(2) 胸高直径以下において分岐し、幹枝の区分困難な分岐木の材積は、各樹幹をおのおの独立の立木とみなして算定する。ただし、分岐木のいずれか一方のみを調査する場合には、分岐点を地際とみなす。(3) 外部から認めることのできる空洞木の材積は空洞部分の材積を控除して算定する。ただし、その算定経過は、明らかにしておかなければならない。なお、空洞部分を外部から認めることができない時は、打刻や成長錘による調査又は伐倒による調査で推定すること。(4) 被害木や不整形木等で上記の基準によることが困難なものの立木材積は、適宜の方法により算定する。ただし、その算定経過は明らかにしておかなければならない。(誤盗伐木等の材積算定)第 28 条 誤盗伐木等の被害木で、樹幹の測定ができないものの材積は、付近の類似根株を有する立木の材積から推定し算定する。(根株の材積算定)第 29 条 根株の材積は、伐根断面の直径(不整形の場合には直角2方向)及び高さ(側面中央部の地上高)を測定し、伐根の断面積に平均高を乗じて算定する。ただし、その形態によりこの方法によって算定することが不適当と認められるものは、適宜の方法によって算定することができる。この場合の算定経過は、明らかにしておかなければならない。(末木、落丸太等の材積算定)第 30 条 幹材から分離された枝条、末木、又は土埋木、流散木、屑木、落丸太、小しば等は、その形態により適宜の方法によって測定し、その測定方法に応じて材積を算定する。ただし、その算定経過は、明らかにしておかなければならない。- 25 -第2節 林分の調査(立木の調査)第 31 条 林分の立木調査は、標準地調査法、標本抽出調査法、毎木調査又はビッターリッヒ法による。ただし、次の場合の調査は、標準地調査法を基本とする。(1) 皆伐・間伐等の箇所であって、ア~カに該当する場合ア 搬出条件等により利用上優位でない林分、林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分など、効率的な調査を実施することが可能な林分イ ア以外で価値の低位な林分ウ 伐採跡地の棄権された立木(価値の高い立木は除く。)エ 人工林及びこれに準ずる天然生一斉林であって、伐期齢未満の幼齢林分として補償額が算定される林分オ 林齢にとらわれず、調査をしても支障がない場合カ 保育間伐(存置型)、本数調整伐として調査を行う林分(2) 針葉樹人工林内に点在する広葉樹のすべてを伐採する場合(価値の高い立木は除く。)(3) 林分状況を基に主伐、間伐を問わず、又は林齢に関わりなく標準地調査法で収穫調査を行っても、適正な調査が実行できると判断される場合(4) 区域概算売払を行う場合(5) 分収林等の契約相手方の了解が得られた場合2 標本抽出調査法は、利用上優位でない林分、林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分、価値の低位な立木が生育する林分等、効率的な調査を実施することが適切な林分を対象に実施するものとする。3 毎木調査法は、林相が均一でない林分、価値の高い立木が含まれる林分、分収林等の契約相手方と収益を分収する林分等、立木ごとに材積を算定することが適切な林分を対象に実施するものとする。4 ビッターリッヒ法は、価値の低位な立木が生育する林分を対象に実施するものとする。5 第1項から第4項に規定する林分における立木の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。ただし、森林管理局長が適当と認める方法によるものとする。6 第1項において、第3条(収穫調査計画・命令)第1項及び第2項に基づく再調査の場合は、品質及び利用率の変化がほとんど無いと認められ、かつ調査後の成長量を把握することが可能なとき、又は森林調査簿の成長量を使用することが可能なときは、その成長量により材積修正を行うことをもって再調査に代えることができる。ただし、収穫調査後満3年を経過している林木を、売払い、譲渡又は内部的使用の目的で払い出しをする場合であって調査簿の成長量を使用する場合は、収穫調査後から5年以内とする。- 26 -(製品生産資材の調査)第 32 条 製品生産資材に用いる皆伐、保育間伐(活用型)、誘導伐、保護伐、育成受光伐等の林分の調査は、前条の規定及び林齢にかかわらず標準地調査法を基本とするが、林分状況を勘案しビッターリッヒ法又はその他の調査方法も活用できる。なお、森林調査簿の蓄積や、調査区域の隣接 類似林分の既往の数値等を活用することにより、各種の調査方法と同程度の精度を得られると認められる場合は、標準地調査法に代えて、襲用又は目測によって調査を行うことができる。2 収穫調査後満3年を経過した林分でも、収穫調査後から5年以内で、品質、利用率にほとんど変化がないと認められる場合は、成長量加算による数量とすることができる。3 毎木調査法は、原則として、林相が均一でない林分又は価値の高い立木が生育する林分に限るものとする。4 第1項及び第3項の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。ただし、森林管理局長が適当と認める方法によるものとする。(立木以外の主産物の調査)第 33 条 立木以外の主産物の調査は、標準地調査法等に準じて行い、特に必要がある場合は全数調査を行う。ただし、林地に散乱している末木枝条等を区域概算売払を行う場合であって、集積する前に数量を把握する時は目測によることができる。なお、価値の高い産物については全数調査とする。(副産物の調査)第 34 条 副産物の調査は次の方法による。ただし、当該産物の価格と調査経費を勘案し、適宜の方法によることができる。(1) 草類、落枝、ささ等の調査は、標準地調査法に準じて行うことができる。(2) 樹実、きのこ類等採取時期に季節的な制限があって、発生前に調査を要するものは、既往3箇年間の発生量又は採取量を参酌して推定する。(3) 土石類の調査は、採取区域の面積と深さにより体積推定する。ただし、転石は価格別の径級ごとに、体積又は個数を調査する。2 前項の規定にかかわらず、区域概算売払を行う場合には、収穫量を既往の実績等によって、目測により調査することができる。
(毎木調査法)第 35 条 毎木調査法による調査は、調査区域内の全ての調査対象木について単木調査を行い、本数、材積等を集計する方法である。立木成立本数が多く、かつ直径階を同じくする立木の樹高がおおむね均等で- 27 -あると認められるときは、毎木の樹高測定を省略し樹高曲線法等により直径階を同じくする立木の平均樹高を算定することができる。なお、単木調査の手法により次のとおり区分する。(1)精密毎木法(単木法)全ての調査対象木の胸高直径と樹高を測定し、それらを集計して材積等を算定する方法。なお、低質材に区分される立木については、直径毎木法を併用することができる。(2)直径毎木法(階級法)全ての調査対象木の胸高直径を測定し、樹高は樹高曲線法等の調査により林分直径階毎の平均樹高を算定することによって、材積等を算定する方法。2 樹高の調査は毎木調査を原則とする。ただし、直径毎木法(階級法)による平均樹高の調査は、樹高曲線法、樹高平均高法又はネスルンド樹高曲線式法とする。(全林分の品質区分の推定)第 36 条 立木の品質区分の調査は、毎木について行うほか標準地調査法等によることができる。また、当該林分から生産される素材の品質別の生産歩合が既往の実績等から推定できる場合は、これにより、全林分の品質区分を推定できる。なお、全林分の品質区分を推定する場合は、林相が斉一な林分とする。(全林分の利用率の推定)第 37 条 利用率の算定は林分毎に標準木を選び、標準木の利用率から全林分利用率を推定するものとし、必要がある場合には毎木について行うものとする。ただし、全林分の利用率が既往の実績等によって判定できる場合には、これによることができる。(標準地調査法)第 38 条 標準地調査法による調査は、収穫区域内に標準地を設け、その標準地内立木の樹種、本数、材積、品質等を毎木調査し、収穫区域全域の樹種別の本数、材積及び品質等を、面積比例又は本数比例によって算出する。2 標準地は、樹種の混合歩合、径級配置、樹高の成長状況等が、林分全体を代表すると認められる箇所を選定する。ただし、林相不斉な林分では、全林分を林相に応じて適宜区画し、当該区画ごとに、収穫調査規程に基づく面積又は本数を決定し標準地を選定する。3 標準地の形状及び面積の設定は次のとおりとする。なお、林分状況や現地状況等を考慮し、調査命令書を通知する際に、標準地の面積を森林管理(支)署長が森林官等に指示できる。(1) 形状は簡便な形で設定する。(2) 面積は、収穫面積の5%以上とする。ただし、第 31 条第1項1号から第4号まで及び第 32 条の調査であって標準地調査法による場合にあっては2%以上、第 33 条の調査であって標準- 28 -地調査法による場合にあっては1%以上とすることができる。(3) 面積は1箇所につき 0.0500ha 以上とする。(区域概算売払、立木販売、製品生産資材及びその他の調査を含む。)(4) 立木以外の産物にあっては、実態に適合するような形状、面積とすることができる。4 標準地は、周囲を実測し面積を算出する。(1) 本数比例による場合は標準地の実測を省略できる。(2) 標準地は必要に応じて検証線をとるものとする。ただし、林小班界等のけい測は省略することができる。5 標準地は、その区域外縁立木等に青スプレー等で標示し、測点付近に収測番号札(白色)を貼り付け、区域を明瞭にする。また、標準地の位置は実測位置図に図示する。2箇所以上の標準地を設定した場合は、それぞれの標準地に番号を付すこと。(標本抽出調査法)第 39 条 標本抽出調査法による調査は、調査対象林分内に標本地(プロット)を抽出し、標本地内の本数及び材積を調査し、調査対象林分全体の本数及び材積を、次の各号に掲げる基準により算出する。(1) 95%の信頼度で、材積の推定誤差を 10%以内とする。(中央値を採用する)(2) 標本の抽出は、単純無作為抽出又は層化系統抽出とする。(3) 次の計算式で抽出する標本地数を算出する。n:抽出標本地数t:信頼度数(信頼度数95%とするとt・・・約2)c:変動係数の推定値E:目標とする推定誤差率(4) 変動係数の推定値は、予備調査又は既往の調査結果等から推定する。およその基準は次のとおりである。斉一な人工林・・・・・・・20%中庸な人工林・・・・・・・40%不斉一な人工林・・・・・・60%天然林・・・・・・・・・・60%~90%ただし、ヒバ、アカマツの天然一斉林は人工林に準ずる。(5) 標本地の面積及び形状は次のとおりである。過熟天然林・・・・・・・・0.10ha(20m×50m)の矩形プロット人工林及び壮齢天然林・・・0.05ha(20m×25m)の矩形プロット又は0.04haの円形プロット(蓄積把握のための調査)第 40 条 林分の蓄積を把握するための調査は以下の場合とする。- 29 -(1) 国有林野施業実施計画樹立時等に各小班毎の材積(蓄積)を把握する場合(2) 漸伐、複層伐、択伐、間伐の調査の基礎となる蓄積を把握する場合2 蓄積把握の方法は以下のとおりとする。(1) 前項1号の場合は、ビッテルリッヒ法(「ビッテルリッヒ法による収穫調査の実施要領の制定について」(平成6年5月 17 日付け6秋販第 97 号局長通知))や標準地調査法等の簡便な方法による。(2) 前項2号の場合は、第 38 条第1項及び第2項に準じて行い、面積は0.05ha以上とする。3 森林管理署(支)長は、森林官等に調査命令を通知する際に、林分状況や現地状況等を考慮し標準地の面積を指示できる。4 調査時点において、林分内容等におおむね差が無く、隣接類似林分の既往の数値を使用しても、本条第2項の調査方法と同程度の精度が得られると認められる場合は、調査を省略することができる。(間伐設計)第 41 条 間伐の調査は、「間伐の要領の制定について」(平成 28 年2月 17 日付け 27東計第90号局長通知)に基づき行う。また、標準地設定の考え方は、択伐にも準用できる。(搬出支障木等の調査)第 42 条 伐採及び搬出のために支障木の発生が予測できる場合は、地形、調査木の樹形及び搬出方法等を考慮し、事前に支障木を含めた調査を実施することができる。第3節 極印及び調査木等の標示(極印)第 43 条 極印の使用は、国有林野産物極印規則(昭和 34 年 12 月2日付け農林省訓令第 15 号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和 34 年 12 月2日付け 34 林野業第 3336 号)及び「国有林野産物極印規則実施細則の運用について」(平成27年3月24日付け26東資第106号)による。(調査木の番号)第 44 条 調査木には番号を付す。ただし、以下の場合は番号を省略できる。
なお、いずれの場合も価値の高いもの及び林産物の管理上支障がある場合は除く。(1) 標準地調査法による場合であって標準地以外の調査区域の立木(2) 製品生産資材を調査する場合(3) 林相斉一な林分を調査する場合(4) 価値の低位な林分を調査する場合(5) 毎木調査法で樹高曲線法等を活用して調査をする場合(6) 区域概算売払のための調査の場合- 30 -(7) 保育間伐(存置型)及び本数調整伐の対象箇所を調査する場合(8) 分収造林(旧部分林を含む。)で契約相手方が行う保育間伐(調査木等の標示)第 45 条 皆伐以外の漸伐木、複層伐木、択伐木、間伐木及び点在する被害木等散在する調査木には、胸高直径位置付近に黄色のテープ等により明瞭な標示をしなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれの標示方法によることができる。(1) 標準地調査法で調査を行い、次のア~カに該当する場合の調査木の標示は、標準地内にとどめることができる。ア 製品生産資材の調査なお、列状間伐の場合は調査木標示を省略することができる。イ 保育間伐(存置型)、本数調整伐及び混合契約ウ 分収造林(旧部分林を含む)で契約相手方が行う保育間伐エ 協定者が全林分の選木や標示を行う「間伐推進路網整備モデル事業」オ 国有林材の安定供給システム販売実施要領第2条(2)に基づく販売であって、漸伐、間伐する場合カ 第 31 条(立木の調査)第1項第1号ア、イの林分で、木質バイオマス用として調査をする場合(2) 区域概算販売を行う場合は、調査木標示を省略することができる。2 保残木は胸高直径位置付近に保残木テープで標示するほか、スプレー等で胸高直径位置付近や根際に標示しなければならない。3 高品質材の調査に当たっては、(「高品質材等の販売の適正化について」(平成17年2月2日付け16東販第96号局長通知)による。第4章 林産物の搬出及び跡地更新に関する調査(林産物の搬出に関する調査)第 46 条 林産物の搬出に関する調査は、地形、林産物の搬出の作業方法、距離、施設の種類、位置等について行い、その結果は搬出関係調査表に記載しなければならない。2 民有地等を利用しなければ搬出できない場合には、事前に隣接民有地、公道、私道等の利用及び借用の可否に等について十分調査し、調整を行う。ただし、第3条3項に規定する者が実施する場合は、第4条に規定する者が行う。(跡地更新に関する調査)第 47 条 跡地更新に関する調査は主伐箇所について行い、更新関係調書及び第 15 条(収穫調査図面の作成)第2項第4号に定める実測位置図、更新計画図を作成しなければならない。ただし、伐採造林計画簿に定める更新方法と同一の場合は省略できる。- 31 -第5章 地山採石の調査(地山採石)第 48 条 土石の採取において、地山を採掘のうえ採取する場合を地山採石という。(土石量の調査)第 49 条 地山から土石(土砂を含む。)を採取する場合の土石量の算出は、地山の総土石量と推定した土石採取後の残土石量との差によるものとし、次の算式により求める。採取土石量 = 採取予定地の総土石量(賦存量)- 採取終了後の残土石量(残壁の土石量)2 起伏の少ない地山の土石量の算出方法は、両端断面積平均法によることができる。(岩石採取に伴う表土の扱い)第 50 条 土石の採取に伴って発生する表土(廃土石を含む。)は、特別の場合を除き採取土石に含める。(基準点の保存)第 51 条 土石採取後の管理等のため、主要な測点は、保存しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、主要な測点の保存が困難な場合は、引照点(控点)を設ける。第6章 帳表(帳表)第 52 条 収穫調査に用いる帳表(用紙)は、国有林野情報管理システムから出力されるもの又は付属様式のいずれかによる。第7章 雑則(係争等に係る立木の調査)第 53 条 売払い、譲渡又は内部的使用以外の目的をもって調査する被害木、支障木等の調査は、前各章の調査に準じ調査を行う。(新たな技術の開発や導入)第 54 条 森林管理局長は、新たな技術の開発や導入に向けて、上記の規程によらずに実施することが必要と認める場合は、運用方法を新たに定めたうえで行うことができる。- 32 -東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程 別表 目次別表1 規程第9条第1項 計量単位の基準 ・・・・33別表2 規程第9条第3項 計量単位の基準(集積) ・・・・34別表3 規程第13条 区域の標示及び境界標示木の標示方法 ・・・・35別表4 規程第20条第1項 樹種区分表 ・・・・37別表5 規程第20条第6項 慣行薪炭材の樹種区分 ・・・・38別表6 規程第21条第2項(1) 品質区分表1 ・・・・39別表7 規程第21条第2項(3) 品質区分表2 ・・・・39別表8 規程第21条第3項 品質区分表3(青森県、岩手県、宮城県)・・・・39別表9 規程第21条第4項 品質区分表4 ・・・・41別表10 規程第25条第1項 立木の材積表 ・・・・42別表11 規程第25条第2項 立木の枝条材積表 ・・・・43- 33 -別表1 規程9条第1項計量単位の基準区 分 計 量 単 位 端 数 処 理 備 考方 位 角 30分 15分以上切上げ鉛 直 角 度 30分以上切上げ周 距 離 0.1メートル 0.05メートル以上切囲 上げ実 面 積 ヘクタール 単位以下2位止め、2位 4捨5入して0.01に測 未満4捨5入 満たない時は0.01ヘ等 クタールとする。
直 径 センチメートル 奇数センチメートル切上 直径は2センチメートげ ル括約とする。
測 樹 高 メートル 50センチメートル以上 根株は10センチメー切上げ トルとする(5センチメートル以上切上げ)材 積 立方メートル 単位以下2位、2位未満 枝条、末木等の材積は4捨5入単木材積が単位 棚又は束によることが樹 以下2位に満たない立木 できる。
は単位以下3位、3位未 立木材積は樹種別立木満4捨5入 材積表による。
小 し ば 束(1メートルな 単位止、単位未満4捨5わじめ) 入竹 本又は束 単位止、単位未満4捨5入盆栽用樹木 本そ門 松 本又は束(1メー 単位止、単位未満4捨5トルなわじめ) 入ささ(根曲竹 束(1メートルな 単位止、単位未満4捨5を含む)、草 わじめ) 入類、つる類、の 切花薬草、山菜、 キログラム 単位止、単位未満4捨5きのこ類、た 入けのこ、樹実、樹液、五倍子、他 湯花切 芝 平方メートル 単位止、単位未満4捨5入天然生樹苗 本- 34 -土 石 立方メートル 単位止、単位未満4捨5 転石は個によることが入 できる。
鉱業法の適用を受けない鉱物、落枝、落 適宜の単位葉、樹皮、竹皮、こけ類、も類、温泉(鉱泉を含む)別表2 規程9条第3項計量単位の基準(集積)区 分 計 量 単 位 端 数 処 理 換 算 率 備 考幅、高 10センチメ 5センチメー 特殊なものの計量さ、長 ートル トル以上切上 単位、端数処理はさ げ 根株に準ずること1層積立方メ ができる。
ートル 0.630 幅60センチメー材 (針葉樹) トル、高さ1501棚、層積 センチメートル、単位以下1位 長さ300センチ積 2.7立方 1位未満4捨 メートル又は幅5メートル 5入 1層積立方メ 0センチメートートル 0.524 ル、高さ150セ(広葉樹) ンチメートル、長さ360センチメートル。
長さ50センチメ1束、層積 1束 ートル、胴廻り70センチメール。
0.0192 単位止、単位 0.0129立方メー 未満4捨5入トルただし、根株については、次の基準によることができる。
区 分 計 量 単 位 端 数 処 理 換 算 率 備 考幅、高 1センチメー 単位止、単位 幅、長さについてさ、長 トル 未満4捨5入 は10センチメーさ 1層積立方メ 0.800 トル(5センチメートル ートル以上切上材 積 1センチメー 立木に準ずる げ)とすることがトル できる。
- 35 -別表3 規程第13条区域の標示及び境界標示木の標示方法(1)進行方向から見た場合(2)調査区域内側から見た場合区域外 区域内周囲測量進行方向収測番号札の間隔は概ね30メートルスプレー等の標示が確実に見える範囲赤スプレー等•胸高付近•幅約5センチメートル以上•たすき掛け状区域外縁木•胸高付近•収測番号札の上下•環状•幅約5センチメートル以上境界標示木区域外縁木境界標示木区域内区域外収測番号札の間隔は概ね30メートルスプレー等の標示が確実に見える範囲進行方向- 36 -(3)収測番号札 記載例平成○年度○伐予収周○号○○林班○○小班次点方向 ※正面から見た周囲測量の次点方向を明記する•収穫予定年度•皆伐、間伐等伐採方法•測点番号•周囲測量の進行方向記載内容測点の進行方向から見て境界標示木の正面に貼る貼付け箇所境界標示木周囲測量進行方向- 37 -別表4 規程20条第1項樹種区分表番 号 樹 種 包 括 樹 種1 秋田杉 (秋田県)2 スギ (山形県、青森県、岩手県、宮城県のスギ)3 天然秋田杉 (秋田県、青森県内天然スギ)4 天然スギ 山形県、岩手県、宮城県内の天然スギ5 ヒノキ6 サワラ7 アカマツ8 クロマツ9 ヒメコマツ ゴヨウマツ10 ヒバ(ヒノキアスナロ)11 カラマツ12 モミ13 アオモリトドマツ14 トドマツ15 シラベ16 コメツガ ツガ17 トウヒ ドイツトウヒ18 ネズコ19 イチイ20 カヤ21 その他針葉樹22 ブナ イヌブナ除くブナノキ属全部23 イヌブナ24 クリ クリ属全部25 ミズナラ26 コナラ ミズナラを除くコナラ属全部27 ドロノキ ヤナギ科全部、ポプラ、ヤマナラシ28 オニグルミ ヒメグルミ29 サワグルミ30 シラカンバ ダケカンバ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、マカンバ、ミズメを除くカバノキ属全部31 ダケカンバ32 ウダイカンバ マカンバ33 オノオレカンバ34 ミズメ アズサ、ヨグソミネバリ35 アサダ36 ニレ ニレ属全部37 ケヤキ ケヤキ類全部38 クワ39 カツラ カツラ属全部40 ホオノキ41 サクラ シウリザクラを除くサクラ属全部- 38 -42 シウリザクラ43 キハダ44 ウルシ45 イタヤカエデ46 カエデ イタヤカエデを除くカエデ属全部47 トチノキ48 シナノキ シナノキ属全部49 センノキ50 アオダモ51 ヤチダモ52 キリ53 イヌエンジュ54 エノキ55 トネリコ56 その他広葉樹57 タケ 孟宗竹、マダケ別表5 規程20条第6項慣行薪炭材の樹種区分番 号 樹 種 包 括 樹 種1 コナラ ミズナラを除くコナラ属全部2 ミズナラ3 雑 木 ナラ以外の広葉樹全部- 39 -別表6 規程第21条2項(1)品質区分表1品 質 区 分 点 数上 7点~9点中 5点~6点下 3点~4点別表7 規程第21条第2項(3)品質区分表2欠点事項 上(3点) 中(2点) 下(1点)枝(節) 3材面以上にないも 2材面又は3材面にあ 4材面にあるものの るもの曲がり 軽微なもの(最大矢 顕著でないもの(最大 顕著なもの(左記の限度高が末口径の20パ 矢高が末口径の40パ をこえるもの)ーセント以下) ーセント以下)腐れ ないもの 軽微なもの 左記の限度をこえるもの別表8 規程別表第21条3項品質区分表3(青森県、岩手県、宮城県)区 分 針 広 別 品質 内 容区分立木を一般 針葉樹 上A 胸高直径12cm以上で、根元から最も一般的な定尺の材として調 「ヒバ」 1番玉について1等材が採材されると認められるもの。
査する場合 「天然スギ」 上B 胸高直径16cm以上で、根元に欠点があるもので根元材を除いて最も一般的な定尺の1番玉について1等材の素材が採材されると認められるもの。
- 40 -中A 胸高直径12cm以上で、根元から最も一般的な定尺の1番玉について2等材又は3等材の素材が採材されると認められるもの。
中B 胸高直径16cm以上で、根元に欠点があるもので、根元材を除いて最も一般的な定尺の1番玉について2等材又は3等材の素材が採材されると認められるもの。
下A 胸高直径36cm以上で、根元から最も一般的な定尺の1番玉について4等材の素材が採材されると認められるもの。
下B 胸高直径40cm以上で、根元に欠点があるもので、根元材を除いて最も一般的な定尺の1番玉について4等材の素材が採材されると認められるもの。
スギ、ヒ A 根元から最も一般的な定尺の1番玉が採材されると認めノキ以外 られるもの。
の針葉樹B 根元に欠点があるもので、根元材を除いて最も一般的な定尺の1番玉が採材されると認められるもの。
立木を低質 スギ、ヒ なし 一般材の採材が困難な立木で低質材として利用可能な素材(NA) ノキ以外 材が採材できるもの。ただし、特殊な用途に供するものとして調査 の針葉樹 は除く。
する場合立木を高品 銘木、珍木、奇 針葉樹、広葉樹ともに利用の区分に沿った品質区分をす質材等とし 木類 るほか、一般材として採材が可能なものは、一般材として調査する ての品質区分を併せて行う。
場合高品質立木 針葉樹、広葉樹ともに高品質立木に該当するか否かは根元から最も一般的な定尺が採材される1番玉の素材の等級によって判定するものとし、「一般材として調査する場合」に準じて品質区分を行う。
立木を特殊な用途に供する場 針葉樹、広葉樹ともに特殊な用途に沿った区分により品合 質区分するほか、一般材としての採材が可能なものは一般材としての品質区分も併せて行う。
- 41 -別表9 規程別表第21条4項品質区分表4区 分 針 広 別 品質 内 容区分立木を一 広葉樹 根元から主たる枝の分岐点まで2.1メートル材が5般材とし 上 玉以上採材されると認められ、かつ1番玉について一て調査す 般材の採材が可能と認められるもの。
る場合根元から主たる枝の分岐点まで2.1メートル材が2中 玉から4玉採材されると認められ、かつ1番玉について一般材の採材が可能と認められるもの。
根元から主たる枝の分岐点まで2.1メートル材が1下 玉も採材されない、又は1玉のみ採材されると認められ、かつ1番玉について一般材の採材が可能と認められるもの。
立木を高 銘木、珍木、奇 針葉樹、広葉樹ともに利用の区分に沿った品質区分を品質材等 木類 するほか、一般材として採材が可能なものは、一般材として調 としての品質区分を併せて行う。
査する場合 高品質立木 針葉樹、広葉樹ともに高品質立木に該当するか否かは根元から最も一般的な定尺が採材される1番玉の素材の等級によって判定するものとし、「一般材として調査する場合」に準じて品質区分を行う。
立木を特殊な用途に供する 針葉樹、広葉樹ともに特殊な用途に沿った区分により場合 品質区分するほか、一般材としての採材が可能なものは一般材としての品質区分も併せて行う。
- 42 -別表10 規程第25条第1項立木の材積表1 秋田県、山形県樹 種 材 積 表スギ(人工林) 昭和32年 4月 1日32業第680号秋田スギ、スギ、ヒノキ、サワラに適用秋田地方スギ 昭和32年 9月28日32業第2281号(天然生林) 天然秋田杉、天然スギ、ヒバ、モミ、アオモリトドマツ、シラベ、コメツガ、ネズコ、その他針葉樹天然木(アカマツ、クロマツを除く)に適用カラマツ 昭和36年12月26日36秋業第3317号カラマツ、トウヒに適用アカマツアカマツ、クロマツに適用ブナ(広葉樹) 昭和34年 2月24日34業第421号広葉樹全てに適用2 青森県、岩手県、宮城県樹 種 材 積 表スギ(人工林) 昭和33年 4月調整スギ人工林摘要スギ(天然林) 大正15年 3月調整スギ天然林摘要ヒバ 大正15年 3月調整ヒバ適用アカマツ 昭和28年 4月調整アカマツ摘要針葉樹 昭和 9年10月調整クロマツ、カラマツ、ヒメコマツ、ネズコ、その他針摘要広葉樹 昭和31年 3月調整広葉樹全部摘要- 43 -別表11 規程第25条第2項立木の枝条材積1 秋田県、山形県樹 種 枝条率天然秋田杉、天然スギ、ヒバ、カラマツ、モミ、アオモリトドマツ、シラベ、コメツガ、トウヒ、ネズコ、その他針葉樹天然 5%木 秋田杉、スギ、ヒノキ、サワラ 10%アカマツ、クロマツ 15%全ての広葉樹 25%2 青森県、岩手県、宮城県樹 種 枝条率スギ、ヒノキ、サワラ、カラマツ 3%アカマツ、クロマツ、ヒメコマツ、ヒバ、モミ、5%アオモリトドマツ、ネズコ、コメツガ、その他針広葉樹 29%
平成27年3月24日付け26東資第103号最終改正 令和5年3月29日付け4東資第194号東北森林管理局 国有林野産物収穫調査規程 運用 目次第1章 総 則運用1 規程第1条(趣旨)第2条(定義) ・・・・44運用2 規程第3条(収穫調査計画・命令) ・・・・44運用3 規程第5条(収穫調査事項) ・・・・45運用4 規程第7条(収穫調査復命書) ・・・・45運用5 規程第8条(収穫調査復命書の審査等) ・・・・45第2章 区域の調査運用6 規程第11条(周囲測量) ・・・・46運用7 規程第12条(調査区域内の測量) ・・・・46運用8 規程第13条(区域の調査) ・・・・47運用9 規程第15条(収穫調査図面の作成) ・・・・48運用10 規程第16条(面積の算定) ・・・・48運用11 規程第18条(実測原図の修正) ・・・・48第3章 立木等の調査第1節 単木の調査運用12 規程第19条(調査対象木の基準) ・・・・48運用13 規程第20条(樹種及び種類の区分) ・・・・49運用14 規程第21条(品質区分) ・・・・49運用15 規程第22条(利用率) ・・・・50運用16 規程第23条(胸高直径) ・・・・51運用17 規程第24条(樹高) ・・・・51運用18 規程第25条(立木材積等の算定) ・・・・51運用19 規程第26条(伐倒木等の材積算定) ・・・・51運用20 規程第27条(不整形木の材積算定) ・・・・51運用21 規程第28条(誤盗伐木等の材積算定) ・・・・52運用22 規程第29条(根株の材積算定) ・・・・52第2節 林分の調査運用23 規程第31条(立木の調査) ・・・・52運用24 規程第32条(製品生産資材の調査) ・・・・53運用25 規程第34条(副産物の調査) ・・・・53運用26 規程第35条(毎木調査法) ・・・・53運用27 規程第36条(全林分の品質区分の推定) ・・・・55運用28 規程第37条(全林分の利用率の推定) ・・・・55運用29 規程第38条(標準地調査法) ・・・・55運用30 規程第39条(標本抽出調査法) ・・・・56運用31 規程第40条(蓄積把握のための調査) ・・・・58第3節 極印及び調査木等の標示運用32 規程第43条(極印) ・・・・58運用33 規程第44条(調査木の番号) ・・・・58運用34 規程第45条(調査木等の標示) ・・・・58第4章 林産物の搬出及び跡地更新に関する調査運用35 規程第46条(林産物の搬出に関する調査) ・・・・59第5章 地山採石の調査運用36 規程第48条(地山採石) ・・・・59運用37 規程第49条(土石量の調査) ・・・・59運用38 規程第50条(岩石採取に伴う表土の扱い) ・・・・60東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程 運用 別表目次 ・・・・61運用 別紙1 ・・・・74運用 別紙2 ・・・・79- 44 -第1章 総則運用1 規程第1条(趣旨)、第2条(定義)について1 第1条(趣旨)及び第2条(定義)によって定められた産物とは林産物を指し、主産物と副産物に区分する。
(1) 主産物とは立木(生立木、被害木)、小しば、竹、盆栽用樹木(草木を含まず)根株、門松、枝条、末木等をいう。
(2) 副産物とは草類、薬草、山菜、つる類、きのこ類、土石、鉱業法の適用を受けない鉱物、落枝、落葉、樹実、樹皮、笹(根曲竹を含む、)たけのこ、竹皮、切芝、樹液、五倍子、切花、こけ類、も類、湯花、温泉(鉱泉を含む)、天然生樹苗等をいう。
(3) 内部的使用の目的をもって調査するものとは、製品生産用資材及び内部振替材をいう。
運用2 規程第3条(収穫調査計画・命令)について1 森林管理(支)署長は、貸付・使用又は土地の売り払いに伴う地上立木、林道・作業道・治山工事支障木、被害木、搬出支障木等で伐採の事由が明確なもの及び二次処分の収穫調査命令は、年度当初に包括命令を出すことにより、その都度の命令は省略できる。
2 上記1によってその都度の命令を省略されるものについては、森林官は施業上の規制、収穫量の上限、立木販売又は製品販売の別、販売の可否等について、その都度森林管理(支)署長と打ち合せの上、指示を得てから収穫調査を行う。
3 森林管理(支)署長は収穫調査命令に当たって、森林施業上留意すべき事項を指示する時は、「現地の実態に即応した森林施業を徹底するための収穫調査の推進について」(昭和61年5月27日付け61秋利第174号局長通知)に基づき指示する。
4 森林管理(支)署長は、収穫調査後満3年を経過しないよう計画的な調査及び販売に努めなければならない。
ただし、以下の調査は標準地調査法等簡便な調査により数年分をまとめて調査することができる。
(1) 採取量(販売額)が低額となる薪炭共用林野等の自家用薪炭材。特に毎年継続して採取(販売)される箇所(この際、年度別の伐区及び数量も明示する等効率的な運用を図る。)(2) 利用上優位でない林分及び価値の低位な林分5 前項により数年分をまとめて調査し、収穫調査後満3年を経過した場合の取扱いは「収穫調査後満3年を経過した林分の取扱いについて」(令和3年3月24日付け2東資第105号)を準用する。
6 国以外の者が行う収穫調査については、別途定めてある林野庁及び東北森林管理局の通達に基づき行う。
7 収穫調査に付随する様式は、収穫調査規程付属様式に示すとおりとする。
- 45 -8 現地審査要領において免諒限界内となった収穫調査復命書の取扱い期限は、画一的に取り扱うことなく、現地審査要領第10条の結果により判断する。
運用3 規程第5条(収穫調査事項)について1 調査に当たり、現地の状況に応じて伐採方法を変更することができる。
ただし、国有林野管理経営規程の取扱内規(平成16年4月1日付け15東計第158号局長通知)の第2の5により森林管理局長の承認が必要な場合は所要の手続きを行うこと。
2 伐採指定のない箇所を調査する場合は、地域管理経営計画書の経営指針に準拠するものとする。なお、国有林野管理経営規程の取扱内規(平成16年4月1日付け15東計第158号局長通知)の第2の5により森林管理局長の承認が必要な場合は所要の手続きを行うこと。
3 小班の全、内、残の取扱いについては、次による。
(1) 全・・・・・小班の全面積を1伐区として収穫調査を行う場合(2) 内・・・・・小班の一部や2伐区以上に分割された小班の収穫調査を行う場合及び(3)以外の場合(3) 残・・・・・過去に伐採して、残った小班全てを伐採する場合3 立木の種類及び類別、内容については、規程第20条の区分内容による。
運用4 規程第7条(収穫調査復命書)について1 収穫調査の完了とは、収穫調査復命書の作成を含むものであることから、時間的余裕をもって外業を終了させるものとする。なお、調査に当たっては、森林調査簿の法令制限等の確認や諸法令及び施業方法を十分考慮して行う。
2 収穫調査復命書の様式及び作成方法は、収穫調査規程付属様式及び運用別紙1「収穫調査復命書作成要領」による。
3 実測原図、実測位置図、搬出関係調査表等の写しを入れた収穫調査復命書を、森林事務所にも保管する。
運用5 規程第8条 (収穫調査復命書の審査等)について1 収穫調査復命書の審査は、森林管理(支)署長が指名する職員が行う。
2 書類審査については、昭和57年6月21日付け57秋利第317号「収穫及び立木販売予定価格評定業務の審査について」に基づき適切に審査する。
なお、調査内容の不備な書類や特異なものについては、現地審査要領に基づき現地審査を随時実施する。
- 46 -第2章 区域の調査運用6 規程第11条(周囲測量)について1 調査区域の選定に当たっては国土保全、跡地更新、伐採順序の関連を考慮し、実測着手前に十分な現地踏査を行い、現地に応じた伐区を設定しなければならない。
2 民有地、分収造林、貸付地等に隣接し、また、これらが介在する場合であって、その境界が明確でない箇所については、所有者等の立会いを求めるとともに、境界図簿等により念査し、後日紛糾が生じないように努め、境界検測した後に調査を行う。
なお、境界検測に係る経緯を書類で明らかにしておくこと。
3 点在木の調査で周囲測量を省略した場合の面積は、森林調査簿、基本図上の面積、目測面積及び森林管理(支)署で定める樹種毎の単木占有面積とする。
4 複層伐において帯状の伐採帯を設定する場合、及び小班の一部を皆伐する場合は、実測位置図等に伐採帯設定箇所をかん入すること。
なお、伐採帯の位置や伐採幅のかん入の精度を確保するよう努めること。
5 規程第11条第2項第2号の森林管理局長が別に定める方法は以下によるものとし、1周波 GNSS 受信機を用いる場合にあっては、測定間隔は20メートル以上、測定面積は原則として1ヘクタール以上とする。
(1)測定時に捕捉する衛星の数は4つ以上であること。
(2)補正情報が受信できる機器を利用すること。
(3)測点の半数は、PDOP値が4以下であること。
(4)測点の位置情報の精度は、座標値又は度・分・秒の表記で小数第1位以上とし、機器の計測可能な限り詳細に記録すること。
(5)測定値は、瞬間値ではなく、受信状況が安定した後に10回程度測定し、これの平均値とすること。この場合、明らかなエラー値は除外すること。
※ PDOP(Position Dilution of Precision)値:位置精度劣化度と呼び、衛星の幾何学配置(偏り)を指数化したもので、値が小さければ位置の精度が高い。
6 GNSS受信機の測定精度については、測定場所、測定機種等により異なることから、既往のコンパス測量結果から算出した面積との比較などにより精度の把握を行うこと。なお、GNSS 受信機の測定精度の状況によっては、当該計測方法以外の方法を採用するなど適切に対応すること。
7 規程11条第2項第3号により計測する場合は、空中写真により調査区域が明瞭であり、かつ更新関係等において特に支障がない場合のみ使用できるものとする。
運用7 規程第12条(調査区域内の測量)について1 皆伐新植予定箇所内に介在する岩石地等の伐採除外地の測量は規程第11条に準ずることとするが、植栽不能地の面積が1団地当たり0.50ha未満の実測はこれを省略し、目測によることができる。
2 調査区域内を区画測量する場合とは、2伐区以上に分割して収穫調査を行う場合を- 47 -いう。(内面積実行含む。)運用8 規程第13条(区域の標示)について1 調査区域の境界の伐開は、灌木の除去、枝払い等を行い、区域を明瞭にして誤伐が生じないようにすること。また、区域外縁立木へ収測番号札を標示し、調査区域外立木に標示を行う。
なお、錯誤を避けるため測量番号と周測番号は努めて同一とすること。
2 実測を省略した場合は、測量野帳を用いて境界標示野帳を作成し、区域の要所(沢、窪地、曲り角等)の収測番号札の番号を境界標示野帳へ明記するとともに、実測位置図に図示する。
3 区域外縁立木への標示は、調査区域の境界線上はもとより、調査区域内から区域外を見通した場合でも、境界が識別できるよう確実に標示する。
4 調査区域の境界標示は、運用別紙2「立木の標示方法」による。
5 調査区域が既調査区域等と隣接し境界に錯誤が生ずる恐れのある場合は、境界にある立木の胸高位置付近に赤スプレー等で小班名を記載したり灌木等に赤色のテープで標示する等、境界を明瞭にする措置を講ずる。
6 主伐時における区域の標示は、原則として収穫区域のみを標示する。
7 間伐を実行する小班内で一部立木がなく施業ができない箇所が点在している場合や、部分的に施業ができない区域がある場合は除外地とする。収穫区域と除外地の境界は赤テープを用いて現地で明瞭に標示し、実測位置図等に図示する。
8 製品生産資材等内部的使用に係る調査区域が、天然林の択伐箇所で、隣接する人工林との境界が明確な場合は、境界標示を省略することができる。
なお、人工林との境界の始点と終点には「人工林との境界」と赤スプレー等で標示すること。
9 区域外標示及び各調査時における標示内容(色別)については、運用別紙2「立木の標示方法」による。
10 製品生産資材等として、隣接する数箇所の調査区域をまとめて一物件として収穫調査を行う場合で、かつ確実に間伐等の施業が実施でき、分割せず一物件としたまま払い出しを行えると想定される場合は、小班個々の全ての区域標示によらず、隣接した小班界の区域標示を一部省略し、まとめた小班界の大枠の区域標示とすることができる。【(運用別表1)複数小班を一物件とした区域標示例のとおり】11 民有地等に接する箇所の区域の標示は、民有地へ影響を与えることのないよう考慮すること。
- 48 -運用9 規程第15条(収穫調査図面の作成)について1 実測原図、実測位置図、更新計画図、搬出計画図は各様式による外、OA機器等を用いて作成することができる。
2 複写した図面を使用する場合は、記載事項を明瞭に判読できる図面とする。
運用10 規程第16条(面積の算定)について1 OA機器により面積を算出した場合はその数値を活用できる。
2 プラニメーターによる面積の算出は、同一方向に3回以上回転させ、その合計数値を平均し使用する。
3 点格子板を使用する場合は以下のとおり。
(1) 点格子板を算定する図形上に置き、図形内のドット数を数える。なお、図形の形によっては、正常値が出やすいよう分割する等して測定する。
(2) 正確を期すため2回以上の測定を行い、その際は点格子版を必ず無作為に置いて測定する。
(3) ドット数が図形の区画線にかかった場合は、0.5点とする。
(4) ドット一点当たりの面積は、次の(運用別表2)のとおり。
【(運用別表2)点格子版ドット一点当たりの面積のとおり】運用11 規程第18条(実測原図の修正)について1 OA器械で実測図の誤差修正を行った場合は出力した図面による。
2 図解平均法による場合は以下(運用別表3)のとおり。
【(運用別表3)図解平均法の修正例のとおり】第3章 立木等の調査第1節 単木の調査運用12 規程第19条(調査対象木の基準)について1 立木の胸高直径は2センチメートルに括約し、センチメートルで表す。具体的には以下のとおり。
9.0センチメートル~11.0センチメートル未満までは10センチメートル11.0センチメートル~13.0センチメートル未満までは12センチメートル13.0センチメートル~15.0センチメートル未満までは14センチメートル以下同様の活約とする。
2 森林管理局長が別に定める場合で、4センチメートル以上のものを調査する場合は以下による。
(1) 分収造林及び分収育林の立木調査(2) 補償料の算出のための立木調査- 49 -3 樹皮が脱落した立木の胸高直径の測定は、付近にある同一樹種で類似の立木から樹皮の厚さを推定し、この樹皮の厚さを加算した胸高直径とする。
運用13 規程第20条(樹種及び種類の区分)ついて1 樹種区分表に無い、地域固有樹種の固有名が包括樹種に網羅されない場合は、その他針葉樹、その他広葉樹とする。
運用14 規程第21条(品質区分)について1 収穫調査における品質区分の格付けは販売価格に大きく影響するため、調査では、規程に基づき判定する。
2 製品生産資材等の内部的使用に係る調査は、品質区分を省略することができる。
ただし、森林管理(支)署長が特に必要として指示した場合を除く。
3 規程第21条第2項による根曲がり木の判定については次の(運用別表4)とおり。
【(運用別表4)根曲木判定例のとおり】4 規程第21条第3項により、秋田県、山形県で秋田杉、スギ、ヒノキ以外の針葉樹の品質を「上」「中」「下」に区分する場合の判定例は次の(運用別表5)とおり。
【(運用別表5)秋田杉、スギ、ヒノキ以外の針葉樹の品質判定例(秋田県、山形県)のとおり】5 青森県、岩手県、宮城県において、立木を調査する場合の品質区分は、次に留意すること。
(1) 根際とは通常伐根として残る上面で、根元とは根際に隣接する上部である。
(2) 針葉樹における一般的な定尺の1番玉は「立木販売価格評定要領」の基準採材表によること。
ア ヒバは3.00メートル、4.00メートルとする。ただし、大の素材で1等材から採材されると認められるものは3.00メートルを定尺とする。
イ 天然スギは4.00メートルとする。
ウ その他は2.00メートル、3.00メートル、4.00メートルとする。
(3) 根元材については、ヒバは1.90メートル、その他針葉樹は1.80メートルとする。
(4) 天スギ、ヒバ、スギ、ヒノキ以外の針葉樹で根元材を採材する場合の基準は次のとおりとする。
ア 定尺一番玉を採材した場合曲がりの欠点が大きくなるもので、具体的には次の(運用別表6)とおりで、これに該当する立木はB区分として根元材を採材する。
【(運用別表6)B区分として根元材を採材する基準のとおり】イ 針葉樹で根際の上部に曲がり又はその他の欠点があり、伐根を若干上げることによって定尺採材が可能な場合は、通常伐根を高くして定尺採材されるのでA区分とする。この場合の伐根長は70センチメートル目安とする。
【(運用別表7)品質A、B区分判定例のとおり】ウ 針葉樹で根元から定尺がとれるが、根元材を採材することによって定尺1番玉の等級が上がる場合については、根元材を見ずにA区分とする。
- 50 -6 規程第21条第5項により、広葉樹の品質を「上」「中」「下」に区分する場合の判定例は次の(運用別表8)とおり。
なお、広葉樹で主たる枝の分岐がない場合の採材玉の最小径は9センチメートルとする。
【(運用別表8)広葉樹の主たる分岐点の決定及び品質区分判定例のとおり】7 規程第21条6項の基準によりがたい場合とは、特殊な採材を行いA価格を算定するもので、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 針葉樹で腐れ、空洞等や、その他の欠点が多く、採材や品等区分が基準採材表と著しく異なるもの。
(2) 広葉樹を特殊な用途(マッチ軸木用材、こけし用材等特殊な用途に供する場合)に供するもので、採材や品等区分が基準採材表と著しく異なるもの。
(3) 広葉樹の不整形木等が全数量の10%程度以上あると思われる場合における不整形木を調査する場合。(不整形木の占める割合については、類似林分の実績、簡単な標準地調査等から判断すること。)(4) 銘木類等で「立木販売基準価格表」と著しく異なる価格表を適用するもの。
以上の場合であるが、A価格の算定は実態に即した採材及び価格表を適用する。
(注1) 青森県、岩手県、宮城県において、アカマツ、カラマツの調査で曲がりの欠点のある不整形木は、アカマツの胸高直径16センチメートル以下、カラマツの胸高直径12センチメートル以下については、立木販売基準価格表のB区分と同じであるから特殊採材を要しない。
(注2) サワグルミ、シナノキ、ドロノキ、ミズキ、ホオノキ等を特殊な用途に供するために調査する場合、1番玉が低質材で2番玉以上から特殊材が採材されると認められるものは実態に即した採材とする。
8 生立木、被害木等の種類別区分は次の(運用別表9)とおり。
【(運用別表9)生立木、被害木等の種類別区分表のとおり】9 慣行による地元住民に対する販売予定箇所の調査は、一般用材として調査する場合の基準による。ただし、調査時にその地域の利用実態が明確で、かつ販売時点においても変更がないと認められる場合は、薪炭材として調査することができる。
【(運用別表10)(参考1)立木の品質区分一覧表のとおり】10 特殊材の区分は次による。
特殊材‥‥稲掛棒、細丸太、電柱用材、マッチ軸木、こけし用材、きのこ用材、特定の需要に使用される素材【(運用別表10)(参考2)特殊採材区分のとおり】運用15 規程第22条(利用率)について1 被害木、空洞木、腐朽木等の利用率は特に念査し、採材調査を行った場合は、その算出過程を明らかにしておくとともに、必要に応じ現況写真を添付するものとする。
なお、このことについては昭和56年3月16日付け56利-26「被害木の収穫調査について」の採材調査による調査野帳の記載例を参照の上、適切な実施に努める。
- 51 -運用16 規程第23条(胸高直径)について1 地形が急峻な箇所に生立している高品質材立木については、測定方向等に誤りがないよう厳正に測定すること。
2 規程第23条第3項ただし書きで、山側一方差しで正確を期しがたい場合とは、山側一方差しの測定値と直角報告差しの測定値の差が20%以上ある場合とする。
3 胸高部に枝節、瘤等がある場合は、次の(運用別表11)図による。
【(運用別表11)胸高直径測定等参考のとおり】運用17 規程第24条(樹高)について1 比較目測により測定する場合は、作業開始時、休憩後、午後の作業開始時及び地形や林相の異なる毎に測高器、測竿を用いて測樹を行い、目慣らしを行う。
2 林内に点在している高品質材立木は、単木毎に測高器等により測樹する。
運用18 規程第25条(立木材積等の算定)について1 高品質材立木を含む場合は、他の立木材積と区分し計算する。なお、特殊採材を行う立木を含む場合も同様に区分し計算する。
2 青森県、岩手県、宮城県にあっては、ヒバ立木の樹高が低く、ヒバ材積表にない場合は針葉樹材積表を適用する。
3 青森県、岩手県、宮城県にあっては、空洞木の材積は次により求める。
全木材積・・・・・・・・・・A m3単位(単位以下四捨五入)幹材積(空洞部分を含む)・・ B (単位以下3位四捨五入)枝条材積・・・・・・・・・・C (単位以下四捨五入)枝条率 ・・・・・・・・・・D (単位以下3位四捨五入)空洞部分・・・・・・・・・・E (単位以下3位四捨五入)空洞を含まない幹材積・・・・b (単位以下四捨五入)(1) A={B×(1+D)}-Eb=B-EC=A-b4 青森県、岩手県、宮城県にあっては、高品質立木等の材積は、他の立木の材積と区分して計算する。
5 特殊採材を必要とする立木を含む場合の材積は、正常木及び特殊採材木別に材積(枝条率も含む)を算出し、その合計とする。
運用19 規程第26条(伐倒木等の材積算定)について1 伐倒木及び転倒木の測定は、輪尺・メートルなわ等を使用する。
運用20 規程第27条(不整形木の材積算定)について- 52 -1 空洞部分の救積は、その形状によって適切な求積式を用いなければならない。
【(運用別表12)求積参考例のとおり】運用21 規程第28条(誤盗伐木等の材積算定)について1 伐根のみが存在している場合には、伐根の断面積を測定し、付近における同樹種の近似した根株を有する立木の材積を測定し推定する。
また、品質判定は残置された末木枝条や近似した根株を有する立木から推定する。
運用22 規程第29条(根株の材積算定)について1 根株の材積は、伐根断面の直径(不整形の場合には直角2方向)及び高さ(側面中央部の地上高)を測定し、伐根の断面積に高さを乗じて算定する。
【(運用別表13)根株の材積算定例のとおり】第2節 林分の調査運用23 規程第31条(立木の調査)について1 立木の調査は次の項目について調査する。
(1) 樹種(2) 材種ア 一般材(品質を区分するもの)イ 低質材(品質を区分する必要がないもの)(3) 薪材区分(4) 品質区分2 調査方法は林分状況に応じて各種調査方法を併用する等、現地にあった方法によることができる。
3 母樹保残木の保残本数及び材積把握は、毎木調査法による。
4 「利用上優位でない林分」とは、原則として、売払い価格が標準地調査法等により行う調査の所要経費を下回ると見込まれる林分をいう。
5 「価値の低位な林分」とは、以下のとおり。
(1) 慣行販売や薪炭材販売の対象となる林分とするが、具体的には以下のとおり。
ア 広葉樹は22センチメートル未満の立木(高品質材を除く。)イ 針葉樹は12センチメートル未満の立木ウ 慣行販売や薪炭材販売に該当しないと判断される立木は保残する。
ただし、森林管理(支)署長が必要と認めた場合は調査できる。
(2) 利用上優位でない林分の立木と同等の価値を有する林分6 「利用上優位でない林分」「価値の低位な林分」の調査で、隣接類似林分等の数値等を活用することにより、規程第1項の調査方法と同程度の精度が得られると認められる場合は、目測によることができる。
- 53 -7 本運用6項の隣接類似林分等とは、同一流域において、地位、林齢、林分内容等が類似している林分を、同一の目的で調査する場合とする。
8 収穫調査後の成長量把握は、当該林分についての成長量調査によるほか、森林調査簿又は収穫予想表の成長量によることができる。
9 保育間伐(存置型)、本数調整伐の調査は標準地調査方法又は標準木法や標本抽出調査法によりできることとし、規程第1項の調査方法と同程度の精度が得られると認められる場合は、目測によることができる。
10 「利用上優位でない林分」の調査で、森林調査簿の蓄積や調査区域の隣接類似林分の既往の数値等を活用することにより、各種の調査方法と同程度の精度を得られると認められる場合は、これらの数値を使用できる。
11 以下の場合は目測によることができる。
(1) 直径12センチメートル未満の小径木を調査する場合(2) 危険と判断される箇所の立木を調査する場合12 規程31条第5項に定める森林管理局長が適当と認める方法は、林野庁又は森林管理局における収穫調査へのリモートセンシング技術の活用に関する実証結果等を踏まえて妥当性を判断した方法とする。
運用24 規程第32条(製品生産資材の調査)について1 標準地調査法以外の調査は、毎木調査法、標準木法、標本抽出調査法、ビッターリッヒ法により行うことができる。
なお、ビッテルリッヒ法については、「ビッターリッヒ法による収穫調査の実施要領の制定について」(平成6年5月17日付け6秋販第97号局長通知)による。
2 製品生産資材の調査は、品質区分の調査を省略することができる。
3 規程32条第4項に定める森林管理局長が適当と認める方法は、林野庁又は森林管理局における収穫調査へのリモートセンシング技術の活用に関する実証結果等を踏まえて妥当性を判断した方法とする。
運用25 規程第34条(副産物の調査)について1 標準地調査法に準じて調査を行った場合は、規程第38条第5項に基づき標準地を明確に標示すること。
運用26 規程第35条(毎木調査法)について1 樹高曲線法等に用いる樹高を測定する立木を樹高標準木とし、樹高の測定は測高器等により精密に樹高を測定する。
樹高標準木の調査方法は以下いずれかによる。
(1) 収穫区域内に樹高標準地を設け樹高標準地内の立木全ての樹高を測定する。
(2) 収穫区域の全域から径級別に系統的に抽出し測定する。
(3) (1)(2)を併用することが合理的と判断される場合は、併用できる。
- 54 -2 樹高標準地を設定する場合は次のとおり。
(1) 樹高標準地は、樹種の混合歩合、径級配置、樹高の成長状況等が林分全体を代表すると認められ、調査対象木の径級範囲が網羅されていると考えられる箇所を選定する。
(2) 樹高標準地の周囲は実測を省略して目測によることができる。
(3) 樹高標準地の幅は、人工林及び幼壮齢天然生林にあっては15メートル幅で、天然生林(幼壮齢林を除く。)にあっては30メートル幅を基準として、2箇所(ただし、幼壮齢天然生広葉樹林にあっては1箇所とすることができる。)以上を選定する。
なお、この場合は全林分の標準的な箇所を選定するか、沢から峰まで帯状に設定すること。
3 直径毎木法(階級法)による平均樹高の算出方法は次のとおり。
(1) 樹高曲線法「東北森林管理局樹高曲線法による収穫調査要領」(昭和41年7月13日付け41秋業第1428号)による。
ア 樹高標準木の樹高調査は本運用の1項2号及び3号によることができる。
イ 樹高標準木は、各直径階毎に3本以上選定すること。
(2) 樹高平均高法各直径階毎に3本以上の標準と思われる樹高を測定し、直径を同じくする立木の平均樹高を求める。
ア 各直径階毎の標準木の樹高をそれぞれ加重平均し、平均高を求める。(単位以下1位にとどめ、1位未満は4捨5入する。)イ 初回と最終の直径階の樹高は、平均高の単位未満を4捨5入し決定高とする。
ウ 2回目と最終直前の直径階の樹高は、3点移動平均高を求める。(単位以下1位にとどめ、1位未満は4捨5入する。)3点移動平均高の単位未満を4捨5入し決定高とする。
エ イ、ウ(初回及び2回目並びに最終直前及び最終の直径階)以外の直径階の樹高は、5点移動平均高を求める。(単位以下1位にとどめ、1位未満は4捨5入する。)5点移動平均高の、単位未満を4捨5入し決定高とする。
(3) ネスルンド樹高曲線式法「ネスルンド樹高曲線式法による平均樹高決定要領の制定について」(平成26年3月24日付け26東資第109号)による。
4 樹高曲線法等を採用した場合は、収穫区域内の胸高直径12センチメートル未満の立木について樹高曲線図の作成を省略し、実測樹高から直径階を同じくする立木の平均樹高を算出することができる。
5 樹高曲線等は、樹高成長の異なる樹種毎に作成する。
ただし、明確な区分ができない場合には、樹高成長の近似した樹種は、一括して同一の樹高を用いることができる。
- 55 -6 林道支障木等狭長林分の調査で複数の小班にまたがる場合において、樹種及び林相が類似していると判断できる場合は、複数の小班を一つの区域として平均樹高を決定することができる。
7 隣接類似林分又は同一小班で伐区を分割する場合において、樹種及び林相が類似していると判断できる場合は、樹高調査の結果を襲用することができる。
運用27 規程第36条(全林分の品質区分の推定)について1 標準地調査法等による全林分の品質区分推定は、標準地内立木の樹種別及び品質区分毎の材積歩合(%)を算出し、この結果をもって、全林分の樹種別、品質区分別の材積歩合とする。
(1) 人工林及び天然生広葉樹林であって、規程第40条に定める方法による場合(2) 製品生産資材であって、規程第40条に定める方法による場合や、対象林分より生産される素材の品等別生産歩合が既往の実績等によって判断できる場合2 標準地調査法(1) 標準地の面積は、人工林、天然林とも1箇所につき0.0500ヘクタール以上とし、標準地内立木の品質区分を調査し、この結果により全林分の品質区分を推定する。
(2) 林分状況や現地状況等を考慮し、調査命令書を通知する際に、標準地の面積を森林管理(支)署長が森林官等に指示できる。
(3) 標準地の測量は省略できるが、区域標示は規程第38条5項に準ずる。
3 標本木法調査対象林分内の針葉樹、広葉樹別に品質区分を要する立木本数から、標本木を抽出するものとし、人工林、広葉樹とも5%以上の標本木(おのおの最低でも50本抽出)を系統的に抽出して品等区分を行い、この結果により全林分の品質区分を推定する。
運用28 規程第37条(全林分の利用率の推定)について標準木は林分ごとに、その林分に応じた本数を調査をするが、この場合、被害木や形質が異常な立木等は、毎木調査を行う。
運用29 規程第38条(標準地調査法)について1 標準地の選定は収穫区域全林をよく観察し、立木の大小、林分密度、樹高の成長状況が林分全体の平均的と認められる箇所を選定する。なお、林分状況によっては複数設けること。
2 標準地は林分全体の平均的な箇所であることから、規程及びその他の調査における林分蓄積等と整合を図ること。
3 標準地の形状は簡便な四角形を基本とするが、測量線を見通せない場合など林地状況によっては多角形となっても差し支えない。
- 56 -4 標準地内は以下の各号について調査する。
(1) 全生立木の本数、材積、品質区分等(2) 間伐木等の本数、材積、品質区分等5 面積比例に用いる面積は、収穫区域の面積とし、森林調査簿の林地面積又は実測面積とする。
6 比例計算に用いる係数の算出は、収穫区域の面積を標準地面積で除して求める。
なお、算出結果は単位未満3位を4捨5入し、単位以下2位にとどめる。
7 面積比例と同様の考え方で、本数比例によっても材積を算定できる。
8 標準地外における間伐木等の選木調査及び標示は収穫区域の全域で行い、選木した間伐木等の胸高直径位置付近に黄色のテープ等で標示する。調査した間伐木等の野帳への記入は、面積比例の場合は省略し、本数比例の場合は全間伐本等の本数を記入する。
9 復命書に記載する本数、材積等は次により算出する。
(1) 面積比例の場合全間伐等本数(材積)=標準地内間伐等本数(材積)×(全収穫区域面積/標準地面積)(2) 本数比例の場合全間伐等材積=標準地内間伐等材積×(全間伐等本数/標準地内間伐等本数)(3) 伐採率は、標準地内の全材積に対する間伐等材積の比率により算出し、算出結果は百分率で表し単位止めとする。単位未満は4捨5入する。
運用30 規程第39条(標本抽出調査法)について1 標本抽出調査の手順(1) 調査の企画ア 調査の対象地域(母集団、林分又は小班)を決める。
イ 基礎資料を整備する。(基本図写し、空中写真等)(2) 調査の設計ア プロット面積の決定(形状の決定)イ プロット抽出個数の決定ウ 対象原図に格子線を引く。
エ 格子点の抽出オ 調査野帳の作成(3) 現地調査の準備ア プロット原図の作成(プロットの位置を空中写真に移写)イ 調査計画を立てる。
ウ 調査器材を準備する。
(4) 現地調査ア プロット原図の位置を現地で確認する。
イ プロットを設定する。
ウ 材積を調査する。(必要とする項目について調査する。)- 57 -(5) 調査結果の取りまとめ2 設計について(1) プロット面積(形状)の決定・・・・規程第39条(5)による。
(2) プロット抽出個数の決定・・・・・・規程第39条(1)(3)(4)による。
(3) 格子線の設定D=√A/n×100(m単位) A:調査対象面積(ha)n:抽出プロット数この計算で求められる間隔を所定の縮尺になおして原図に線を引き、格子点に一連番号をつける。
(4) 標本の抽出・・・・・規程第39条(2)による。
ア 単純無作為抽出格子点の抽出は乱数表を用いてランダム(無作為)に行う。抽出された格子点をプロット(標本点)の原点とする。
イ 層化系統抽出格子点総数Nを抽出プロット数nで割った値K(小数点以下切り捨て)の中から最初の点iを乱数表(無作為)を引いて定め、i i+K・i+2K・・・・として順次抽出する。抽出点をプロット(標本点)の原則とする。
3 調査結果の取りまとめについて取りまとめに当たっては、単純無作為抽出、層化系統抽出法ともに誤差計算は、単純無作為抽出の公式を利用する。
まず、材積表の取りまとめを行う。調査野帳毎の材積を算出する。この結果から次の計算を行う。
Ⅰ プロット平均材積 X=Σ×i1Ⅱ 分散 SX 2= Σ(Xi-X)2n-11 (Σ×i)2= {Σ×1 2 - }n-1 nⅢ 標準偏差 SX=√SX 2SXⅣ 変動係数 C(%)= ×100XSX 2Ⅴ 平均値の分散 SX 2 =nⅥ 平均値の標準偏差 SX=√SX 2- 58 -Ⅶ 総材積の信頼限度 V=A×(X±t×SX)iSXⅧ 推定値の誤差率 E(%)= ×100XX・・・・・プロット平均材積 SX 2 ・・・・平均値の分散Xi・・・・プロット毎の材積 SX ・・・・・平均値の標準偏差n ・・・・プロット数 V ・・・・・総材積の信頼限度SX 2 ・・ 分散 A ・・・・・調査対象の面積SX・・・・標準偏差 t ・・・・・信頼度係数C ・・・・変動係数 E ・・・・・推定値の誤差率ア 母集団が1小班の場合は材積の中央値(A×X)を用いる。
イ 推定値の誤差率が10%以上はプロット類を追加調査する。
ウ ビッテルリッヒ法を用いる場合は、プロットがポイントに代わり、ポイントの材積はha当たりの数値となる。
運用31 規程第40条(蓄積把握のための調査)について1 規程第40条第2項に基づき標準地を設定する場合は、規程第38条第4項及び第5項は省略できる。
第3節 極印及び調査木等の標示運用32 規程第43条(極印)について1 中小径木保残の漸伐林分には、当該林分の要所の区域内縁調査木根際(山側)に押印する。
運用33 規程第44条(調査木の番号)について1 調査木に番号を付す箇所は胸高位置付近とする。
ただし、高品質材については、根際 (山元)とする。
運用34 規程第45条(調査木等の標示)について1 標準地内の選木標示のみとした場合、標準地以外の間伐木の選木及び標示等は「間伐の収穫調査における選木及び標示の簡素化について」(平成15年5月9日付け15東販第21号)に基づき実施する。
2 高品質材は根際(山元)に番号を付すと共に、胸高位置付近へ黄色スプレー等で「高」と標示し、更に調査番号を標示する。
また、調査野帳には「高」と記入する。
3 母樹保残木には保残木テープを打ち付け、胸高位置付近に赤スプレー等で「ホ」と標示し、更に胸高位置付近及び根際に赤色スプレー等で環状に標示する。
- 59 -第4章 林産物の搬出及び跡地更新に関する調査運用35 規程第46条(林産物の搬出に関する調査)について1 搬出計画を立てる際は現地をよく踏査し、現地にあった搬出計画を作成する。
なお、保安林内の作業については、特に厳しく精査する。
第5章 地山採石の調査運用36 規程第48条(地山採石)について1 地山から転石のみを採取する場合は、地山採石に含めない。
運用37 規程第49条(土石量の調査)について1 採取予定地の総土石量(賦存量)は、採取予定地の面積と採掘深さから算出するものとするが、測量の方法は、次による。
(1) 採取予定地の周囲測量は、コンパス測量又は、それ以上の精度をもった機種により測量すること。計量単位及び閉塞公差は、規程10条(計量単位)、18条(閉塞公差)による。
(2) 採取予定地を含めた地域(採取予定地の周囲20メートル程度まで)の地況に対し、縦断測量を行って現況を調査すること。この縦断測量は、原則として20メートル間隔とする。
ただし、地形の変化により適宜の間隔とすることができるものとする。
ア 縦断測量は、コンパス測量又は、それ以上の精度をもった機種により測量する。
イ 横断測量は、ハンドレベル測量又は、それ以上の精度をもった機種により測量する。
ウ 距離測定は、メートル縄、巻尺、ポールにより測量する。単位はメートルとし、単位以下1位を四捨五入して単位にとどめる。
2 採取予定地の総土石量(賦存量)は、1-(2)により求めた縦横断図(地形図)ら算出する。
1縦横断図最上部の土石量=最上断部の面積 ×高さ× ・・・・(1)31縦横断図2段目の土石量=(最上断部の面積+2断目の面積)×高さ ‥(2)21同上3断目の土石量=(2断目の面積+3断目の面積)×高さ ‥(3)2以上同じ要領による。
採取予定地の総土石量=(1)+(2)+(3)・・・・・- 60 -3 採取予定地の採取終了後の残土石量(残壁の土石量)は、1-(2)-アより測定した縦断面に採取終了後の残壁を計画し、採取終了後の縦断断面(地形図)を作成うえ、残土石量(残壁の土石量)を算出する。
ア 残壁を計画するに当たっては、採取予定地の最上部(標高の最も高い地点)基準にして計画すること。
イ 採取予定地の採取後の残土石量は、上記により縦横断図(地形図)から算出る。
算出方法は、2に準ずる。
4 両端断面積平均法によって土石量を算出する場合は次による。
(1) 採取予定地の周囲測量は、1-(1)による。
(2) 採取予定地を含めた地域(採取予定地の周囲20m程度まで)について、地形の変化に応じた間隔で縦断測量を行う。
(3) 縦断測量は、1-(2)-ア、ウによる。
(4) 採取予定地の土石量の算出は、両断面積の平均値にその両断面間の距離を乗じたものの総和とする。
A1+A2 An-1+AnV= L1+・・・・・・+ Ln-12 2V=体積A1・・・・An=断面積L1・・・・Ln-1=断面間の距離運用38 規程第50条(岩石採取に伴う表土の扱い)について1 表土及び岩石量の算出は次による。
ア 表土量=採取予定地面積×表土の平均深さイ 岩石量=採取土石量-表土量- 61 -東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程 運用 別表 目次運用別表1 運用8 複数小班を一物件とした区域標示例 ・・・・62運用別表2 運用10 点格子版ドット一点当たりの面積 ・・・・62運用別表3 運用11 図解平均法の修正例 ・・・・63運用別表4 運用14 根曲木判定例 ・・・・64運用別表5 運用14 秋田杉、スギ、ヒノキ以外の針葉樹の品質判定例(秋田県、山形県)・・・・65運用別表6 運用14 B 区分として根元材を採材する基準 ・・・・65運用別表7 運用14 品質 A、B 区分判定例 ・・・・65運用別表8 運用14 広葉樹の主たる分岐点の決定及び品質区分判定例・・・・66運用別表9 運用14 生立木、被害木等の種類別区分表 ・・・・68運用別表10 運用14 (参考1)立木の品質区分一覧表 ・・・・69(参考2)特殊材区分 ・・・・69運用別表11 運用16 胸高直径測定等参考 ・・・・70運用別表12 運用20 求積参考例 ・・・・73運用別表13 運用21 根株の材積算定例 ・・・・73- 62 -運用別表1 運用8複数小班を一物件とした区域標示例天然林 天然林天然林(天然林の小班界は省略できない)天然林収穫区域天然林人工林人工林始点及び終点「人工林との境界」とスプレー等で標示する。
運用別表2 運用10点格子版ドット一点当たりの面積縮尺ドット間隔 1/5000 1/10005mm 0.0625 HA 0.0025 HA4mm 0.0400 HA 0.0016 HA2mm 0.0100 HA 0.0004 HA- 63 -運用別表3 運用11図解平均法の修正例(1)ア 実測図・・ABCDEA,E イ 修正図・・AbcdeAウ 閉合差・・fe D エ 水平距離の総和(S)d S=AB+BC+CD+DE+EA,A, オ 閉塞公差(精度)AA, /SfA CB cb(2)修正の方法ア BCDEの各点からA,A点と平行な線を引く。
イ この平行線上に各点の修正距離を移して修正図を作成する。
ウ 修正距離の計算Bb=f/S×(AB)Cc=f/S×(AB+BC)De=f/S×(AB+BC+CD)Ee=f/S×(AB+BC+CD+DE)A,A=f/S×(AB+BC+CD+DE+EA,)- 64 -運用別表4 運用14根曲木判定例根曲木とは、胸高直径測定位置以下が地際から湾曲している立木であって、50センチメートル以上の根曲材が採材されるものとする。
(注)根曲がり立木として判定する条件①地際から湾曲している②50センチメートル以上の根曲材が採材される上記を図解すると以下のとおりである。
※伐採高(伐点)は、正常な立木の場合で当該林分において作業安全上からみて通常考えられる伐採高を想定する。(図解では、伐採高30センチメートルを想定し判定している)×印は想定伐採高根曲がり立木とならない 根曲がり立木とならない(地際から湾曲していない) (曲がりは山側でみる)根曲がり立木とならない 根曲がり立木となる(50センチメートル以上 (上記①②の条件を満たしている)の採材とならない)××× ×- 65 -運用別表5 運用14秋田杉、スギ、ヒノキ以外の針葉樹の品質判定例(秋田県、山形県)区 分 枝(節) 曲 が り 腐 れ 玉ごとの総合1番玉 上(3点) 上(3点) 中(2点) 中(2点)2 〃 中(2点) 中(2点) 上(3点) 中(2点)3 〃 下(1点) 中(2点) 上(3点) 下(1点)立木総合判定 中(5点)運用別表6 運用14B区分として根元材を採材する基準定尺1番玉の素材の区分 根元から定尺採材した場合の曲がりの欠点小の素材 最大矢高が末口径の28%以上となるもの中の素材 最大矢高が末口径の33%以上となるもの(ヒノキは22%以上)大の素材 最大矢高が末口径の22%以上となるもの運用別表7 運用14品質A、B区分判定例70センチメートル以下71センチメートル以上この場合はB区分としないこの場合はB区分とする- 66 -運用別表8 運用14広葉樹の主たる分岐点の決定及び品質区分判定例5玉以上採材されると認められ、1番玉について一般材の採材が可能と認められるもの。
2玉から4玉採材されると認められ、1番玉について一般材の採材が可能と認められるもの。
主たる分岐点品質:上① ② ③ ④ ⑤ ⑥① ② ③ ④ ⑤品質:上① ② ③① ②主たる分岐点品質:中 品質:中④- 67 -1玉も採材されない、又は1玉のみ採材されると認められ、かつ1番玉 について一般材の採材が可能と認められるもの。
(注1) 広葉樹は主たる枝が分岐することにより樹幹の細り具合が極端に変わるのが一般的である。したがって瘤等により樹幹の細り具合が極端に変わるものは、その箇所を主たる枝の分岐点とみなす。
(注2) 広葉樹「下」の品質区分には、主たる枝下からは一玉も採材できないが、主たる枝を含めると一玉採材できるものも含めることとする。
① ①主たる分岐点品質:下 品質:下2.1メートル 2.1メートル- 68 -運用別表9 運用14生立木、被害木等の種類別区分表生被別 態様区分 内 容生立木 生立木 通常の調査、評定で販売できるもの(被害木以外)被害木 生倒木 生きているが根株がついたまま完全に根倒れ、又は傾斜が甚だしいもの生折木 生きているが梢頭から樹高の1/3以上が折れているもの伐倒木 伐倒(盗伐及び誤伐を含む)されたもので、そのまま造材の上利用されるもの小切木 通常の丸太又は薪炭材として処理ができがたく形状が不安なもの枯倒木 枯れて完全に根倒れしたもの枯折木 枯れて梢頭から樹高の1/3以上が折れているもの虫(菌)害木 虫(菌)害により被害を受けたもの立枯木 立ったまま枯死しているものその他 山火事、雪害、落雷等により被害を受けたものその他 枝条 幹材から分離され、切り払われた枝根株 幹の伐採点から下の根元部分末木 立木の梢端部、幹材から素材を採取した後の残り土埋木 伐倒木等で地中に埋没していたもの流散木 販売箇所等からの流出立木で、販売箇所以外へ流出したもの屑木 欠点により素材として造材されなかった末木を除く形状不定なもの落丸太 立木販売箇所等において、造材後棄権されたもの。又は、造材、運搬の仮定において見落とされた丸太でそのまま利用できるもの転落木 伐採の現場から転落し、又は折損した樹幹でその根株の確認ができなく造材した上利用されるもの小しば 胸高直径4センチメートル未満のものたんころ 元玉として採材する過程で調整のため切断された元口部分その他 上記以外のもの- 69 -運用別表10 運用14(参考1) 立木の品質区分一覧表用 材区 低 一 特 殊 材胸 高 直 径 質 般 特定の需要のもの 森林管理(支)署長が 薪 炭 材分 材 材 決めるもの針 12cm未満 ○ 特定の需要の都度決葉 める(銘木等稀少の樹 12㎝ 以上 ○ ○ ものを含む)広 22cm未満 ○ マッチ軸木用材、こけ 利用の実態葉 し用材等 により径級樹 22㎝以上 ○ ○ 範囲を決定(参考2) 特殊材区分特殊材 稲掛棒、細丸太、電柱用材、マッチ軸木、こけし用材、きのこ用材、特定の需要に使用される素材。
- 70 -運用別表11 運用16胸高直径測定等参考(1)胸高直径測定山側例D d120㎝1 (d-D)/D≧0.20の場合は胸高直径=(D+d)/2で求める。
2 (d-D)/D<0.20の場合は胸高直径はDである。
(2)胸高部に枝節、瘤等がある場合a+bこの場合の直径は K= となる。
2aK 測定箇所b120㎝- 71 -a K b120㎝この場合の直径は(D+d)/2となる。