メインコンテンツにスキップ

FAQ・RAG検索システム提供役務 公募型プロポーザル

東京都武蔵野市の入札公告「FAQ・RAG検索システム提供役務 公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都武蔵野市です。 公告日は2026/04/13です。

21日前に公告
発注機関
東京都武蔵野市
所在地
東京都 武蔵野市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
FAQ・RAG検索システム提供役務 公募型プロポーザル 1武蔵野市 FAQ・RAG検索システム提供役務プロポーザル実施要領1 契約件名武蔵野市 FAQ・RAG検索システム提供役務2 システム導入により解消すべき課題以下の課題を解消するために、当該システムを公募型にて調達する◼ 庁内の管理部門(例:総務課、人事課、会計課等)は職員からの問合せ対応のため、業務が中断することによる業務効率の低下。 ◼ 在籍期間や担当業務に起因し、即時回答できないあるいは回答の質に差が生じる等回答の質の担保。 3 契約期間令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和9年度 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで令和10年度 令和10年4月1日から令和11年3月31日まで4 契約内容別紙「FAQ・RAG検索システム提供役務仕様書」のとおり5 提案上限額総額 14,223千円内訳 令和8年度 4,983千円令和9年度 4,620千円令和10年度 4,620千円※ 消費税等10%を含む。 ※ 契約は単年度ごとに締結するものとする。 ※ 上限金額の総額分を超えた見積書及び各年度の上限額を超えた見積書を提出した場合は、審査の対象外とする。 またこの金額は、事業の規模を示すためのものであり、契約金額及び予定価格を示すものではない。 ※ 次年度以降の契約は予算の議決を条件とし、契約を約束するものではない。 6 参加資格① 東京電子自治体共同運営電子調達サービスで武蔵野市の競争入札参加資格2を得ていること。 資格を得ていない場合は、下記書類を提出することを要件とする。 ② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 ③ 武蔵野市において、指名停止措置を受けていないこと。 ④ プライバシーマークまたは ISMS認証を取得していること。 ⑤ 市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱別表左欄のいずれにも該当しないこと。 【資格のない者の参加申込時の提出物】(ア)登記簿謄本(正本)(発行後3か月以内のもの。法人に限る)(イ)商号登記簿謄本(正本)(発行後3か月以内のもの。個人で商号を用いる者に限る。)(ウ)身分証明書(正本)(発行後3か月以内のもの。個人で商号を用いないで営業している者に限る。本籍地の区市町村が発行するもの。)(エ)登記されていないことの証明書(正本)(発行後3か月以内のもの。個人で商号を用いないで営業している者に限る。)(オ)財務諸表(直前決算のもの。貸借対照表及び損益計算書)(カ)法人事業税の納税証明書(正本)(法人に限る。)(キ)法人税又は所得税の納税証明書その1(正本)(ク)消費税及び地方消費税の納税証明書その1(正本)(ケ)その他審査委員会が必要と認めるもの(コ)優先交渉権者となった場合に資格取得することを誓約する誓約書7 スケジュール及び提出物№ 内容 日程 提出物1 公告 令和7年12月17日(水)―2 質問書提出締切令和8年1月9日(金)正午様式3 電子データ(メール提出)3 質問書回答 令和8年1月16日(金)―4 参加申込書提出締切令和8年1月21日(水)様式1-1または1-2正本1部(郵送等)5 参加資格確認・通知令和 8 年1月26日(月)―36 企画提案書提出締切令和8年2月13日(金)任意様式★評価対象正本1部 副本5部(郵送等)電子データ一式(メール提出)提案価格書提出締切様式2-1様式2-2★評価対象正本1部(郵送等)電子データ一式(メール提出)7 プレゼンテーション及びデモンストレーション審査令和8年2月20日(金)ー8 プレゼンテーション議事録締切令和8年2月25日(水)任意様式 電子データ(メール提出)9 結果通知予定 令和8年2月27日(金)―10 契約交渉期間 令和8年3月~ ―※ 提出書類はA4版とし、付番するページ数は表紙・目次を含まないものとする。 ※ 郵送の場合は到着確認のため、発送時に電話で市担当者に連絡すること(連絡先は 14問い合わせ先 を参照)。 ※ 参加申込について、参加資格要件を満たしている場合は参加申込書(様式 1-1)を、東京電子自治体共同運営電子調達サービスで武蔵野市の競争入札参加資格を取得していない場合は参加申込書兼誓約書(様式 1-2)を提出すること。 ※ 電子データはCD・DVD等外部記録メディアに保存すること。 ※ 企画提案書の副本について、参加事業者を識別するための記号を社名の代わりに記載し、社名表示は一切行わないこと。 当該記号については令和7年1月26日(月)に各参加事業者に個別に連絡する。 ※ 提出書類を持参する場合は市役所本庁舎開庁時間(土日祝日を除く平日 8:30~17:15)に持参すること。 8 質問(1)質問期間令和8年1月9日(金)正午まで(2)質問方法4様式3「質問回答表」に記入の上、電子メールで送信すること。 メールアドレス:sec-jyouhou@city.musashino.lg.jp(3)注意事項質問回答表の送付の際は、メール件名及びファイル名を以下のルールに基づき付与すること。 *付与ルール:【武蔵野市FAQ・RAG検索システム提供役務】(会社名)9 質問への回答(1)回答時期令和8年1月16日(金)(2)回答方法様式3「質問回答表」により電子メールにて回答する。 ※受信したら必ず受信確認のメールを返信すること(3)その他質問と回答は、市ホームページ上に事業社名を伏せて掲載する。 10 企画提案書の作成要領(1) 概要提案者は、以下に示す企画提案書の構成に従い企画提案書を作成すること。 企画提案書は表紙、目次、本編で構成するものとし、Microsoft Office Word、Excel、又は Powerpoint により、A4版横(横書き、上綴じ)にて作成すること。 枚数は表紙・目次を除いて15ページ以内とする。 (2) 表紙表紙は、題名を「武蔵野市 FAQ・RAG検索システム提供役務に係る企画提案書」とし、提出日についても記載すること。 (3) 目次提案者は、章、節について、目次を作成し、参照先のページ番号を記載すること。 (4) 本編本編は、別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」の項目に従い、以下の点に留意し作成すること。 ア 企画提案書は情報システムの専門家以外の者にも理解できるよう、日本語で十分にわかり易い記述とすること。 なお、必要に応じて、用語解説などを記載すること。 イ 企画提案書記載項目のすべての項目について、漏れなく記載すること。 記載の無い項目については、採点しない。 ウ 記述項目に沿わない記述があった場合、その部分の記述に関しては評価対5象としない。 エ 企画提案書の記述内容に不整合等があった場合には、本市に有利と思われる記述内容を正とみなす。 オ 記述事項の順序は、別紙 1「企画提案書記載項目・評価基準」の順序と同一とすること。 カ 本市の意向や考え方、本事業の意義を理解した上で企画提案書記載項目・評価基準に従いそれぞれの項目について具体的かつ簡潔に提案を記載すること。 なお要件が示されている内容について、その内容を理解した上で、より優れた提案を行うことを可能とする。 (5)書式書式は自由とする。 小さなフォントは視認性が悪いという点を踏まえ、使用すること。 また、各ページにページ番号を記載すること。 章立ては、原則 別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」の項目番号を利用すること。 11 提案価格書作成要領提案価格書は、仕様書、本実施要領及び別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」等に掲げる条件を満たすものとし、作成すること。 様式 2-1「提案価格書」を使用し、本業務委託に係る必要経費についての総額を記載すること。 また、様式 2-2「経費内訳」を使用し、必要経費の内訳を記載すること。 12 プレゼンテーション審査実施日時令和8年2月20日(金)武蔵野市役所 西棟6階 本部長会議室※参加事業者ごとのプレゼンテーション実施時間については、別途通知する。 13 審査方法等(1)審査機関武蔵野市 FAQ・RAG検索システム提供役務事業者選定委員会(以下「委員会」という。)にて、提案された企画提案書の審査を行う。 (2)書類審査及び提案説明書類審査及び提案説明等で総合的に審査を行う。 ① プレゼンテーション審査には本件の担当者(責任者及び主たる担当者)が必ず出席すること。 ② 提案説明では実施にあたり使用する機材等は提案者側で用意すること。 ただし、プロジェクター及びスクリーン、電源コードについては、市で用意する。 ③ 提案説明の時間は45分(プレゼンテーション15分、デモンストレーション 156分、質疑応答15分)とする。 デモンストレーションの内容は別紙2デモンストレーションシナリオを参照すること。 なおデモンストレーション用の FAQ データは参加資格確認後、参加者のみに共有する。 提案するシステムで読み込めるよう、当日までに適宜変換するなど準備をしておくこと。 ④ 提案説明時間は、機材セッティング時間(5分間)を含まない。 ⑤ 電子データによる提案説明に使用する資料は、基本的に企画提案書と同一とすること。 ⑥ 評価基準は別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」のとおりとする。 ⑦ プレゼンテーション時に行われる質疑応答の記録を作成し、期日までに市へメールにて提出すること。 なお、当日の質疑応答においては録音を許可し、議事録の書式は問わない。 ⑧ 選定結果は、全参加事業者に書面で通知する。 (3)優先交渉権者の決定方法① 企画提案書が提出された時点で、委員会は提案価格が、実施要領に定める提案上限額の範囲内であることを確認する。 該当しない企画提案書は欠格とし、その後の審査は行わない。 ② 実施要領に定める要件を欠く提案は欠格とし、その後の審査は行わない。 ③ 委員会は、企画提案書が仕様書に記載している各種要求要件を満たしているかの判断、別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」に基づき付与する評価点の判断及び本プロポーザルの実施要領で求める内容について審査を行う。 ④ 上記③の審査は、別紙1「企画提案書記載項目・評価基準」に定める評価基準に基づいて行うものとする。 委員会の各委員は、それぞれ評価基準の各項目に対して評価点を付し、すべての評価項目に付された評価点を合計して各委員の合計評価点とする。 各提案会社の得点については、審査委員が採点した合計評価点を平均した点と経費見積に関する評価点(以下価格点)をもって決定するものとする。 ※点数の計算にあたって、小数点第3位以下の端数は四捨五入することとする。 ※最低合格基準は70点とする。 ⑤ 価格点については、次に示す方法により一律に算出するものとし、委員会のすべての委員は算出された同じ価格点を用いるものとする。 価格点は、様式2-1「提案価格書」に記載された合計額をもとに算出する。 価格点は、下記の計算式により算出する。 価格点 = 配点30点×(最低価格/提案価格)※点数の計算にあたって、小数点第3位以下の端数は四捨五入することとする。 7⑥ 上記④で決定された得点が最も高い者より優先交渉権者と次点以下(次順位交渉権者)を決定する。 最高得点者が2者以上ある場合は、審査委員の評価順位において価格点を除く評価点が最も上位の事業者を本委託の優先交渉権者と決定する。 ⑦ 審査結果については、令和8年2月27日(金)までに提案者に対して文書で通知する 。 審査結果についての問い合わせは、優先交渉権者との協議成立(令和8年3月13日)以降令和8年3月31日(火)までに行うこと。 (4)請負者の決定方法(3)に掲げる審査により決定した優先交渉権者から協議を行い、協議が成立した者と契約手続きを行う。 優先交渉権者との協議が不調となった場合は、次順位交渉権者との協議に移行する。 なお、参加者が一社であった場合は、審査の結果、当該参加者に係る企画提案等が70点/100点を超えた時に限り、当該参加者を優先交渉権者として選定する。 令和8年3月6日(金)までに優先交渉権者との協議が整わない場合は、次点交渉権者に連絡・協議の上、契約手続きを行う。 また、全者辞退等の事由により本プロポーザルの参加業者がなかった場合、または審査の結果、全提案者の点数が最低合格基準に満たなかった場合、プロポーザルは中止とし、市ホームページに別途中止の通知を掲載する。 審査結果及び契約の相手方については、契約確定後に市ホームページで公表する。 14 問い合わせ先〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号武蔵野市役所総務部情報政策課 担当:井上・白石・蜂谷電話 0422-60-1805(直通)Email sec-jyouhou@city.musashino.lg.jp15 その他(1)プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 (2)提出された書類の取扱いについて①著作権は提案者に所属する。 ②提出された書類は返却しない。 ③参加者の名称は、公開することがある。 ④武蔵野市情報公開条例(平成13年3月23日条例第5号)の対象となるほか、規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。 このとき本市は企画提案書等を無償で使用できるものとする。 (3)プロポーザルを通して知り得た個人情報及び本委託業務等の市の施策に関する8事項は、第三者に漏らしてはならない。 (4)プロポーザルの不参加に対し、不利益な取扱いをすることはない。 (5)優先交渉権者となったことをもって、提案したすべての内容(範囲)の契約を保証するものではない。 契約内容(範囲)などについては、別途、契約前に協議を行い決定する。 (6)その他、疑義が生じた場合は、市と協議すること。 評価項目 提案内容 配点1 共通事項 101.1 個人情報保護、法令遵守■個人情報及び機密性の高い市の情報をどのように管理するかを示すこと。 ■法令順守のためにどのような取り組みを行っているかを示すこと。 (社内の研修、プライバシーマークの取得等)51.2 契約開始時の準備 サービス利用開始までのスケジュール及び、市と受注者の役割分担を示すこと。 52 基本機能 372.1 基本操作 マニュアルによらず、直観的に操作・利用できる設計であること。 82.2 FAQ機能 質問文に対し、関連度の高い回答が表示されること。 72.3 RAG機能 質問文に対し、適切な根拠ファイルをもとに回答が作成されること。 72.4 回答評価 質問者による回答への評価がしやすい工夫がされていること。 72.5 メンテナンス性 質問・回答を定期的に更新しやすい仕組みが施されていること。 83 セキュリティ 113.1 国のガイドラインへの準拠国のガイドラインを遵守する仕様であること。 ■学習内容が他社に共有されない■データは国内リージョンに保存される63.2 ログの取得 操作ログが一定期間保管され、必要な時に出力ができること。 54 その他 124.1 サポート 提案されるサポート体制において、本市の業務が円滑に遂行できること。 54.2 オプション提案(提案価格内)当市において有益と思われる追加提案に対する内容について示すこと。 サービスや特徴について内容・効果を具体的に示すこと。 75 価格点 30100 別紙2武蔵野市FAQ・RAG検索システム提供役務プロポーザルデモンストレーションシナリオ1 FAQ検索機能以下の要領で実施すること。 (1) 『武蔵野市FAQ・RAG検索システム提供役務プロポーザル デモ用FAQデータ.csv』をFAQデータとしてシステムに登録する。 ※デモンストレーション後は、csvデータは削除すること(2) 『職員ポータルに入れない』という質問を入力し、回答を表示させる。 (3) 『外部メールのデータを取り込めない』という質問を入力し、回答を表示させる。 2 RAG機能以下の要領で実施すること。 (1) 『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)』をRAG機能用データとして読み込ませる。 https://www.soumu.go.jp/main_content/001001336.pdf(2) 『パブリッククラウドサービスで個人情報を扱えるか』という質問を入力し、回答を表示させる。 武蔵野市FAQ・RAG 検索システム提供役務仕様書令和7年 12月 17日武蔵野市総務部情報政策課1.件名武蔵野市FAQ・RAG検索システムサービス提供役務2.概要職員からの問合せに対し、FAQ検索およびRAG(Retrieval Augmented Generation)による応答を行う自動応答システムを導入する。 自然言語処理技術を用いて質問文の「文脈・意味」を捉え、FAQ回答の提示や、根拠ファイルを基にした回答生成を可能とするものとする。 行政情報を扱うことから、回答内容の信頼性、操作性、セキュリティに配慮されたシステムであること。 庁内での利用を想定し、LGWAN環境で利用可能であること。 ※学習データの外部利用を禁止するなど、自治体利用に適した構成であること。 3.契約期間令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和9年度 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで令和10年度 令和10年4月1日から令和11年3月31日まで4.サービス利用期間令和8年6月1日から令和11年3月31日まで※構築期間は市と協議すること。 5.履行場所市指定場所6.サポート対応日及び対応時間以下に定めるとおりとする。 ただし、本仕様書各項目において、別途定めるものについては当該定めに従うものとする。 (1)対応日月曜日から金曜日までただし、年末年始(12月29日から1月3日までのことをいう。)、祝日を除くものとする。 (2)対応時間9時から17時まで※電話対応時間は平日9:00~17:00とし、電子メールは随時受け付けること。 7.システム概要(1)対象 市職員 想定される全利用者数 1,500人(2)利用方法 一般利用者はLGWAN環境から利用できること。  管理画面はLGWAN環境から利用できること。  LGWAN環境における利用は、仮想ブラウザを必要としないこと。 (3)利用時間 原則として24時間365日(システムメンテナンスの時間を除く。)8.適用範囲本仕様書は、本システムの導入準備業務及びサービス提供全般に適用する。 9.本業務について本業務内容は、次の通りである。 (1)導入準備業務①FAQリストの整備 初期FAQ案は本市が作成し提供する。 受注者はその整備を行いシステムへ登録すること。  初期FAQおよび専門用語等の辞書登録を行うこと。  本番稼働前に 2週間程度の仮稼働期間 を設け、FAQデータの最終調整・回答精度検証を行うこと。 ②システムの導入作業及び初期設定 システムは LGWAN-ASP としてLGWAN環境で利用可能であること。  通信はSSL等により暗号化され、国内リージョンで運用されること。  初期設定・画面調整・辞書設定等を行い、利用可能な状態にすること。 ③会議の開催 必要に応じて協議を行う。 議事録は受注者が作成し本市の承認を得る。 ④マニュアルの納品 一般ユーザー向け・管理者向けマニュアルを作成・納品すること。  本市の要請に応じ、職員向け研修を実施できること。 (2)運用開始時期 令和8年6月当初までに運用開始できる状態とする。  運用開始までの期間は準備期間とし、維持管理費(月額利用料)は発生しない。 (3)システム機能要件別紙1 「FAQ・RAGシステム調達 機能要件一覧」のとおり10.納品物導入準備業務完了時には下記を納入すること。  一般ユーザー向けマニュアル 運用管理者マニュアル FAQデータ、類義語辞書等(システムに登録し納品すること) 打合せ議事録※各種データは電子データでの納品とする。 11.支払方法支払いは半期ごとに受注者から請求書を徴し、翌月末までに処理する(年2回払い)12.特記事項(1)個人情報については、特記仕様書によること。 (2)個人情報以外の情報については、下記のとおり取扱うこと。 A 業務を受注した者及びその従事している者は守秘義務を負うこと。 B 市から提供された情報資産の保護対策を講じること。 C 市から提供された情報資産については、契約終了時に返却すること。 D 情報セキュリティに係る事故が発生した場合は、事故の内容及び想定される影響について直ちに市に報告すること。 また、その対応策について早急に検討し、市に報告すること。 E 情報セキュリティ事故の発生時の事故責任を明確にすること。 13.その他(1)受注者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。 (2)本仕様書に記載のない事項について疑義等が生じた場合、本市と受注者で協議の上で決定すること。 以上 Sheet1FAQ・RAG検索システム 機能要件一覧,1,基本機能,必須,任意,1,LGWAN-ASPサービスリストに登録されていること。 ,○,1,システムがクラウドサービスで提供されていること。 ,○,1,Edge / Chrome 、Windowsのサポート範囲で利用できること。 ,○,1,日本語による自然言語処理に対応し、表記ゆれ・類義語・複合語等の揺れに対応できること。 ,○,1,直感的に操作・利用することができる。 特に質問画面ではマニュアルに頼らず全ての機能が使えること。 ,○,1,質疑選択型フロー又は自由なテキスト形式による問合せに対し、本市が作成したFAQデータを基に回答できること。 ,○,1,類義語辞書・独自用語辞書を任意に登録・編集できること。 ,○,1,回答精度向上のための学習は、本市テナント内で完結し、他者に共有されないこと。 ,○,1,生成AIやデータは日本国内リージョンに限定すること。 ,○,2,FAQ検索機能,2,質問文に対し複数の回答候補を適切と推測される順に表示できること。 ,○,2,表示件数は20件以上に設定できること。 ,○,2,カテゴリによる絞り込みが可能であること。 ,○,2,画像・動画・PDF等の添付が可能なこと。 ,○,2,LGWAN環境で利用するグループウェアシステムに格納されているデータのリンク先を表示して、遷移できること。 ,○,3,RAG検索機能,3,質問に対し、根拠ファイルをもとに生成AIにより回答を提示すること。 ,○,3,対応ファイル形式:PDF / Word / Excel / PowerPoint / テキスト,○,3,回答画面で根拠ファイルを表示し、該当箇所をプレビューできること。 ,○,3,FAQ検索で回答がない場合、RAG検索へ切り替わること。 ,○,3,根拠ファイルはカテゴリごとに管理し、カテゴリを用いて検索対象の絞り込みができること。 ,○,4,回答評価,4,満足度(解決/未解決)の評価ができること。 ,○,4,未解決の場合、問合せ先(電話番号・URL等)を提示できること。 ,○,4,未解決の場合、自由記述で要望を受け付けられること。 ,○,4,回答に対する評価を促すためのメッセージを自由に設定し表示できること。 ,○,5,その他検索機能,5,FAQ検索・RAG検索を同一画面でシームレスに切り替えられること,○,6,データ管理,6,FAQ件数に制限がないこと。 ,○,6,ファイル容量は50GB以上であること。 ,○,6,FAQデータ等を、Excelファイル又はCSVファイルにより一括及び個別に随時登録できること。 ,○,6, FAQデータのCSVまたはExcel形式でインポート・エクスポートができること。 ,○,6,公開開始日/終了日を設定できること。 ,○,6,RAG機能におけるファイル差し替えに対応していること。 ,○,6,AIによるFAQ案の提案を受け付け、編集して登録できること。 ,○,6,一般的な任意の事柄に関するFAQ案、または任意ファイルを基にしたFAQ案をAIが提案でき、それを編集してFAQを登録できること。 ,○,6,次期システムへの切替え時に、蓄積したデータを移行できるよう汎用的な形式でのデータ抽出機能を備えること。 ,○,7,利用状況確認・統計,7,解決率/検索数/評価件数等をダッシュボードに集計表示できること。 ,○,7,期間を任意に指定して確認できること。 ,○,7,質問履歴・RAG回答履歴をCSV/Excel形式で出力できること。 ,○,7,未解決質問からFAQ登録や編集画面へ連携できること。 ,○,8,ログ管理,8,操作ログ・ログインログ(成功/失敗)は一定期間保存され、ダウンロードできること。 ,○,8,ダウンロード権限は管理者に限定すること。 ,○,9,ログインユーザー管理,9,ログインユーザーの追加・編集・削除が可能であること。 ,○,9,同時ログイン数・登録数に制限がないこと。 ,○,9,権限区分(管理者/業務担当者/参照担当者)を設定できること。 ,○,9,質問画面はログイン無し利用を選択できること。 ,○,9,CSV/Excel形式でユーザーを一括登録・編集できること。 ,○, (特記仕様書(個人情報等)R5.12月~)武蔵野市個人情報等の取扱いに関する特記仕様書(趣旨)第1条 本特記仕様書は、個人情報、個人番号若しくは特定個人情報又は特定死者情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いを伴う事務の委託について、必要な事項を定めるものである。 (用語の定義)第2条 本特記仕様書に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。 ⑴ 発注者 この契約の発注者である武蔵野市をいう。 ⑵ 受注者 この契約を発注者から受注する相手方(共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。)をいう。 ⑶ 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 ⑷ 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。 ⑸ 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 ⑹ 特定死者情報 武蔵野市死者情報の開示に関する条例(令和4年12月武蔵野市条例第43号)第2条第2号に規定する特定死者情報をいう。 ⑺ 個人情報ガイドライン 国の個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインをいう。 ⑻ 特定個人情報ガイドライン 国の個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインをいう。 (個人情報等の保護に関する法令等の遵守)第3条 受注者は、発注者から個人情報等を取り扱う事務を受託した場合は、個人情報保護法、番号法、個人情報ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインに基づき、本特記仕様書を遵守しなければならない(責任体制の整備)第4条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第5条 受注者は、個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 4 作業責任者は、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第6条 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)について、業務の着手前に発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 3 受注者は、発注者の事務所内を作業場所にする場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (教育の実施)第7条 受注者は、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第8条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報等を複製又は複写してはならない。 (再委託)第10条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請 し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 6 第1項から第5項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降についても準用する。 (派遣労働者等の利用時の措置)第11条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報等の管理)第12条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報等の管理を行わなければならない。 (特記仕様書(個人情報等)R5.12月~)⑴ 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な場所で個人情報等を保管すること。 ⑵ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報等を定められた場所から持ち出さないこと。 ⑶ 個人情報等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 ⑷ 個人情報等を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 ⑸ 個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 ⑹ 個人情報等を管理するための台帳を整備し、個人情報等の利用者、保管場所その他の個人情報等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 ⑺ 個人情報等の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報等の漏えい等の事故」という。 )を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 ⑻ 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を取り扱う作業を行わせないこと。 ⑼ 個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えいにつながると考えられる、業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、個人情報ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインに定める各種の安全管理措置を講ずること。 (提供された個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第13条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第14条 受注者は、発注者及び受注者間の個人情報等の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報等の預り証を提出しなければならない。 (個人情報等の返還又は廃棄)第15条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等の消去又は廃棄を行う場合は、事前に消去又は廃棄をすべき個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第16条 受注者は、発注者から、個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第17条 発注者は、本委託業務に係る個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な措置を講ずるよう求めることができる。 (事故時の対応)第18条 受注者は、本委託業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の求めに応じて必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するための体制を整えなければならない。 3 発注者は、本委託業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第19条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、当該解除したことにより受注者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わないものとする。 3 受注者は、第1項の規定により契約を解除されたときは、発注者に対して、本契約に係る契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第20条 受注者の故意又は過失により、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (その他)第21条 本特記仕様書は、本特記仕様書が添付される契約の約款及び仕様書と一体をなす。 なお、契約の約款及び仕様書と本特記仕様書とに差異がある場合は、本特記仕様書を優先する。 以上

東京都武蔵野市の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています