武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借 公募型プロポーザルについて
東京都武蔵野市の入札公告「武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借 公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都武蔵野市です。 公告日は2026/04/13です。
21日前に公告
- 発注機関
- 東京都武蔵野市
- 所在地
- 東京都 武蔵野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借 公募型プロポーザルについて
1武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借プロポーザル実施要領1 目的この実施要領は、武蔵野市公共施設照明LED化(以下「本LED化」という。)における照明器具の更新に関し、当該賃貸借業務を最適化かつ専門性を有する事業者を審査するために実施するプロポーザルについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 背景「水銀に関する水俣条約」の決定により、2027年(令和9年)末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が廃止されることが決定しており、市内の公共施設に残存する蛍光灯器具を令和9年度までに更新することが喫緊の課題となっている。
さらに市では、「武蔵野市地球温暖化対策実行計画」に基づき、2050年の二酸化炭素排出実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)の実現を目指し、脱炭素施策を推進している。
これらの課題等に対し、多額の初期投資を伴う照明器具の更新を短期間かつ効率的に実施するため、民間事業者のノウハウを活用したリース方式を採用し、一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入の廃止への対応とともに、環境負荷の低減と財政負担の平準化を図るものである。
3 効果本LED化は、対象となる公共施設の既存照明器具(蛍光灯、誘導灯、非常灯、外灯等)を一括してLED照明器具へ更新し、長期にわたる保守管理を委託することにより、以下の効果を実現する。
⑴ 水銀条約による蛍光灯供給停止リスクへの対応と、施設環境の維持・向上⑵ 賃貸借方式による財政支出の平準化とともに電気料金及び維持管理コストの削減⑶ 照明設備の突発的な故障時における早期対応⑷ 省エネルギー化による温室効果ガス(CO2)排出量の削減4 業務概要⑴ 業務名称2武蔵野市公共施設照明設備LED化における照明器具賃貸借⑵ 業務内容別紙「企画提案仕様書」のとおり⑶ 事業期間ア 導入・施工期間契約締結日(令和8年4月上旬予定)から令和10年3月31日まで※本期間内に、対象施設の詳細調査、設計、機器更新工事及び調整、撤去処分、完了検査を終えること。
イ 賃貸借期間賃貸借開始日から10年間(120ヶ月)※賃貸借開始時期については、一括開始または随時開始を含め、受注者の提案に基づき市と協議の上決定する。
ただし、賃貸借に伴う支払い開始は令和9年度以降を予定している。
⑷ 履行場所市本庁舎、各コミュニティセンター、市立小中学校、その他市が所有し指定する施設(詳細は「別紙1:LED化対象施設一覧表」及び「別紙2:既存照明リスト」を参照)5 提案上限額総額 1,024,000,000 円(諸経費、消費税等を含む)※本金額は、詳細調査・設計・機器調達・更新工事及び調整・撤去処分・賃貸借期間中の保守費・金利・動産総合保険料等、本事業の実施に要する一切の費用を含む、総額とする。
※提案上限額は契約金額や予定価格を示すものではない。
※この金額を上回る提案は無効とする。
※契約は予算の議決を条件とし、契約を約束するものではない。
6 実施方法公募型企画提案方式で行う。
企画提案書の提出を受けた上で、武蔵野市が定める評価基準に基づき、武蔵野市公共施設照明LED化事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)において評価を行い、優先交渉権者を決定する。
選考結果は全ての事業者に書面で通知する。
37 参加資格参加者は、次の要件すべてに該当するものに限る。
⑴ 東京都電子自治体共同運営電子調達サービスにて武蔵野市の物品の競争入札参加資格を得ていること。
ただし、応募時点で当該資格を有していない場合であっても、優先交渉権者として決定された後、速やかに物品の登録をすればこの限りではない。
⑵ 地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しないものであること。
⑶ 武蔵野市から指名停止を受けていないこと。
⑷ 市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱別表左欄のいずれにも該当しないこと。
⑸ 電気工事業法に基づく電気工事業の登録を受けていること、または当該登録を受けている者を協力会社とすること。
⑹ 建設業法に基づく電気工事業の特定建設業許可を有すること、または当該許可を有する者を協力会社とすること。
8 スケジュール項目 日程公告・申込開始 令和8年1月9日(金)申込期限 令和8年2月9日(月)参加資格確認・通知 令和8年2月 13日(金)質問受付期間 令和8年2月 16日(月)~2月24日(火)質問書回答 令和8年2月 26日(木)企画提案書等の提出、辞退の表明締め切り令和8年3月5日(木)プレゼンテーション令和8年3月 11日(水)予備日:3月12日(木)※応募者多数の場合優先交渉権者決定・選考結果通知発送令和8年3月19日(木)契約締結(予定) 令和8年4月上旬49 現地見学本プロポーザルにおいては、主要な施設のみ現地見学を実施する。
見学人数は5人までとする。
その他の施設の既存設備の数量等は別紙1のリストを参照すること。
なお、見学の有無による不利な取り扱いをすることはない。
⑴ 見学施設市庁舎、武蔵野プレイス、スイングホール⑵ 見学日時令和8年1月 1 6日 (金 )~令和8年2月9日( 月 )のいずれか(平日のみ)⑶ 内容施設内の見学(案内に従っての見学のみとし、質疑等はすべて「11 質問および回答」にて行うこと、ただし施設の見学箇所についての質問は施設の案内のものに都度伝えること)⑷ 申込方法見学を希望する最も早い日の一週間前までに、事務局にメール( SEC- SHISETSU@city.musashino.lg.jp) にて見学希望施設、第三希望までの候補日を提示し、調整を行う。
なお、日時によっては見学場所に制限がある場合がある。
1 0 参加申込・辞退⑴ 提出書類:プロポーザル参加申込書※東京電子自治体共同運営電子調達サービスにて武蔵野市の物品の競争入札参加資格を得ている場合【様式1-1】を使用し、得ていない場合は【様式1-2】を使用すること。
⑵ 提出期限:令和8年2月9日(月) 午後5時まで⑶ 提出方法:事務局まで持参又は郵送(必着)⑷ 参加申込後の辞退について:プロポーザル辞退届【様式2】を令和8年3月5日(木)までに事務局に郵送または持込にて提出する。
1 1 質問および回答⑴ 対 象:参加申込をしている者に限る。
⑵ 質問方法:質問は、下記のメールアドレスに「プロポーザルの質問」と件名を記入したうえで、プロポーザル質問5書【様式3】を電子メールで提出すること。
メールアドレス: SEC- SHISETSU@city.musashino.lg.jp⑶ 提出期限:令和8年2月16日(月)から2月 2 4日(火)午後5時まで⑷ 回 答:令和8年2月2 6日(木)午後5時までに随時行う。
電子メールで全ての参加予定事業者に一斉に送信する。
なお、業者の名称、指名数に関する質問には回答しない。
1 2 企画提案書等の提出本プロポーザルへの参加者は、以下の書類を作成し、期限までに提出すること。
⑴ 提出書類一覧No. 書類名称 内容・留意事項1 会社概要、業務実績、担当者の資格・業務経歴等業務実績においては本業務に関連するものを記載すること。
2 企画提案書 以下の項目を含む提案内容をA4版20ページ以内でまとめたもの。
・実施方針及び全体スケジュール(2ヵ年計画)・施工計画(学校・福祉施設への配慮、安全対策、アスベスト対応方針)・導入機器の選定理由及び仕様・保守管理体制3 省エネルギー効果試算書仕様書「3⑹ 省エネルギー効果の算出条件」に基づき、消費電力及びCO2排出量の削減効果を試算したもの。
4 賃貸借開始・支払計画提案書仕様書「3⑵ 賃貸借期間及び支払計画の提案」に基づき、金利負担の内訳を明示した資料。
5 見積書(価格提案書)【様式4】総額(税込)を記載したもの。
代表者印を押印すること。
「5 提案上限額」の範囲内の金額とすること。
6 積算内訳書 見積金額の根拠となる詳細内訳。
・機器費、工事費、撤去処分費、設計費、保守費、賃貸借料率、金利、保険料等を費目別に記載すること。
7 機器仕様書・カタログ提案する照明器具のメーカー名(複数メーカーを提案可能な場合はその旨を記載)及び基本的な仕様が確認できる資料(カタログの抜粋等)。
6⑵ 提出部数(No.5見積書(価格提案書)のみ正本1部のみで可とする。
)・正本:1部・副本:6部(副本には社名が特定できる記載を含めないこと)・電子データ:1式(CD- RまたはDVD- Rに格納)⑶ 規格等・原則としてA4版(両面可、図面等はA3版折り込み可)とし、ファイル綴じまたは製本すること。
・様式の指定がないものは任意様式とする。
・日本語及び日本円(円単位)で表記すること。
⑷ 提出期限:令和8年3月5日(木)午後5時まで(必着)⑸ 提出方法:事務局まで持参又は郵送(必着)で提出すること。
1 3 審査及び選考順位の決定等⑴ 審査方法ア 審査は委員会が行う。
イ 審査にあたっては、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションに基づき、提案者の業務実務能力を審査して最も優れた提案があったものを優先交渉権者とする。
⑵ 審査方式技術点と価格点の総合評価方式とする。
(配点:技術点[ 1 6 0 ]点、価格点[ 4 0 ]点)⑶ 技術点( 1 6 0点)大項目 中項目 評価の視点・審査基準 配点1.実施体制 ( 4 0 点)⑴企業の信頼性・実績・過去5年において類似規模の自治体におけるLED化一括賃貸借事業の受託実績を有しているか。
・長期(10年以上)の事業を継続して遂行できる経営基盤・財務能力を有しているか。
3 0⑵実施体制 ・総括責任者及び現場代理人の経験・能力は十分か。
・緊急時におけるバックアップ体制が確立されているか。
102.機器・省エネ( 55点)⑴機器選定の妥当性・提案機器は国内メーカー品であり、JIL規格(日本照明工業会)等の信頼性の高い規格に準拠しているか。
・LED化に伴う課題(既存デザイン3 07との調和、まぶしさの抑制、見え方の改善等)を解決し、施設の利用価値を高める機器選定プロセスとなっているか。
⑵省エネルギー効果・人感センサーや自動点滅器の導入など、更なる省エネ・環境配慮に向けた制御手法の提案があるか。
253.施工計画 ( 2 0 点)⑴工程計画の安全性・2年間の工期を有効に活用し、無理のない安全な施工計画となっているか。
・学校施設における長期休業期間(夏・冬・春)の活用など、施設運営への影響を最小限に抑える配慮がなされているか。
・各施設所管部署との協議・調整プロセスが適切に計画に組み込まれているか。
1 0⑵安全管理・環境対策・高所作業や夜間作業における安全対策(足場、誘導員の配置等)が具体的かつ十分か。
・アスベスト含有の可能性がある箇所への穿孔を避ける工法や、飛散防止対策が考慮されているか。
1 04.保守性( 1 0 点)⑴保守管理体制・機器に不具合が生じた際、又は災害時等の緊急事態が発生した際の連絡体制及び初動対応が明確か。
・責任分担及び予備品の管理体制は十分か。
1 05.地域貢献・提案等( 35点)⑴市内事業者の活用・市内の事業者を活用する計画となっているか。
15⑵独自提案 ・市にとって有益な付加価値提案があるか。
(施工期間中に既設照明が不点灯(球切れ等)となった場合の暫定対応策等)20合計 1 6 0⑶ 価格点(4 0点)項目 算出式 配点見積価格 価格点=( 最低価格 / 提案価格 )× 4 0 点※ 小数点第2位以下切り捨て4 0⑷ 審査会(プレゼンテーション)ア 日程及び場所は後日参加者に通知する。
イ 企画提案の審査は、企画提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングにより行う。
8ウ プレゼンテーションへの参加人数は、5名以内とする。
エ プレゼンテーションは、本業務委託を受託した場合の業務責任者及び担当者が参加して実施すること。
オ プレゼンテーションの実施時間は、20分以内とする。
引き続き、質疑応答を15分程度実施する。
カ プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に沿って行うこと。
キ 提出した企画提案書以外の追加資料は認めない。
ク プロジェクター及びスクリーンを使用して説明することを認める。
その場合、機材については各自で準備すること。
ただし、プロジェクター及びスクリーンは市が準備する。
端子はHDMIとする。
ケ 審査会における質疑応答を記録した議事録を作成し、審査会実施終了後5営業日以内に提出すること。
議事録の体裁は、任意の体裁とする。
1 4 審査について⑴ 優先交渉権者及び次点者は、13⑴の審査方法に基づき決定する。
⑵ ⑴における取得点数が同点となった場合の最終的な審査順位は、委員会が行う。
⑶ 本プロポーザルにおける最低合格基準は満点の7割とする。
⑷ 辞退等の事由により本プロポーザルの参加業者が1者のみになった場合、審査の結果点数が⑶の基準に達していれば、市の求める基準に達しているとみなし、契約の交渉権を得ることとする。
⑸ 全者辞退等の事由により本プロポーザルの参加業者がなかった場合、または審査の結果、全提案者の点数が最低合格基準に満たなかった場合、プロポーザルは中止とし、書面にて別途中止の通知を送付する。
1 5 審査結果の通知⑴ 審査結果は選定・非選定に関わらず、審査順位決定後すみやかに、文書で通知する。
⑵ 審査結果に対する質問および説明ア 方法:電子メールを事務局にて受ける。
イ 期間:令和8年5月1日(金)から令和8年5月15日(金)9まで⑶ 審査結果及び契約の相手方については、契約確定後に市ホームページにて公表する。
1 6 契約締結について⑴ 原則、優先交渉権者と企画提案内容について協議が調った後、契約手続きを行うものとする。
⑵ 優先交渉権者との協議が不調となった場合には、次点の者に対して、令和8年4月2日(木)までに、協議を開始する旨を通知するものとする。
⑶ 優先交渉権者となったことをもって、提案したすべての内容(金額・仕様・数量等)について契約を保証するものではない。
契約内容については、市と協議を行い決定する。
1 7 提出書類の取扱い⑴ 著作権は提案者に所属する。
⑵ 提出された書類は返却しない。
⑶ 参加者の名称は、公開することがある。
⑷ 提出された書類について、武蔵野市情報公開条例(平成13年3月23日条例第5号)の対象となるほか、規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。
このとき本市は企画提案書等を無償で使用できるものとする。
⑸ 事業の審査作業に必要な範囲において、市は企画提案書の複製をすることがある。
1 8 失格要件以下の場合には、委員会において審査のうえ、失格となることがある。
⑴ 本実施要領に沿った方法で企画提案がなされなかった場合⑵ 企画提案書及び見積書に虚偽の記載がある場合⑶ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑷ その他委員会において、不適当と認められた場合1 9 その他⑴ 本プロポーザル不参加者に対し、不利な取り扱いをすることはない。
10⑵ 本プロポーザルの参加に係る一切の費用は、企画提案者の負担とする。
⑶ 採用された企画提案の内容については、事務局と選定した事業者との協議の上変更することがある。
2 0 参考資料別紙1:LED化対象施設一覧表別紙2:既設照明リスト【参考図面の貸与について】対象施設の既存設備図面について、希望者に対しデータの貸与を行う。
⑴ 申込期間:令和8年1月9日(金)から2月9日(月)まで⑵ 申込方法:事前に事務局へ電話連絡の上、「参考図面貸与申込書【様式5】」を電子メールまたは持参により提出すること。
⑶ 提供方法:CD- R等の電子媒体により提供する。
窓口および郵送によることとし、郵送を希望する場合は返送用切手、封筒等を事務局宛に送付すること。
電子媒体については保存次第速やかに返却すること。
⑷ 留意事項・提供する図面は建設当時のものや改修時のものが混在しており、現況と整合しない場合は現況を優先する。
・提供されたデータは本プロポーザルの提案作成以外の目的で使用してはならない。
・データの貸与の有無による不利な取り扱いをすることはない。
2 1 事務局(問合せ先、提出先)武蔵野市 財務部施設課 東棟3階住 所 〒180- 8777 武蔵野市緑町2-2-28電話番号 0422- 60- 1865F A X 0422- 51- 9141メールアドレス SEC- SHISETSU@city.musashino.lg.jp担当 松川(マツカワ)・小松(コマツ)
1武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借 企画提案仕様書1 件名武蔵野市公共施設照明LED化における照明器具賃貸借2 事業目的本事業は、対象となる公共施設の既存照明器具(蛍光灯、誘導灯、非常灯、外灯等)を一括してLED照明へ更新し、長期にわたる保守管理を委託することにより、以下の効果を実現することを目的とする。
⑴ 水銀条約による蛍光灯供給停止リスクへの対応と、施設環境の維持・向上⑵ 電気料金及び維持管理コストの削減と、リース方式による財政支出の平準化⑶ 災害時等の避難安全性確保(誘導灯・非常灯の機能更新)⑷ 省エネルギー化による温室効果ガス(CO2)排出量の削減3 業務内容⑴ LED照明器具等の調達・設置(賃貸借物件)ア 対象機器「別紙1:LED化対象施設一覧表」及び「別紙2:既存照明リスト」に示す施設の照明設備をLED照明器具へ更新する。
・対象:既存蛍光灯器具、白熱灯器具、水銀灯器具、誘導灯、非常用照明器具、外灯(防犯灯・街路灯含む)。
イ 機器仕様・原則として、日本国内メーカーの製品であり、グリーン購入法適合品であること。
・既設照明と同等以上の照度及び色温度を確保できる製品とすること。
ただし、市との協議により変更は可とする。
・光源寿命は40,000時間以上とすること。
・JIS Z 9110(照明基準総則)及び学校環境衛生基準に適合する演色性(光の質)を有すること。
・誘導灯・非常灯は、消防法及び建築基準法に適合した認定品を使用すること。
・既存の意匠や空間との調和に配慮し、学校・高齢者施設等については用途特性(まぶしさの抑制、見えやすさ等)に配慮した機器選定を行うこと。
ウ 数量の取り扱いと契約変更(ア) 提案時の見積もり基準2本プロポーザルにおける見積金額の算出にあたっては、「別紙2:既存照明リスト」に記載された数量及び仕様を正(基準値)として積算すること。
なお、より精度の高い提案とするため、実施要領に基づき貸与される既存図面や、現地確認により得られた情報を活用し、積算精度の向上に努めること。
(イ) 契約後の詳細調査と数量確定受注者は、契約締結後速やかに全対象施設の詳細な現地調査(全数調査)を実施し、施工に必要な正確な数量、仕様、施工方法を確定すること。
(ウ) 差異の調整詳細調査の結果、別紙リストと実際の設置状況に乖離(台数の増減、施工条件の変更等)が判明した場合は、提案書に記載された機器単価及び労務単価に基づき、契約金額(賃貸借料)の変更協議を行うものとする。
⑵ 賃貸借期間及び支払計画ア 賃貸借期間賃貸借開始日から10年間(120ヶ月)とする。
リース期間満了後は、本件物件(LED照明器具等)の所有権を受注者から市へ無償で譲渡するものとする。
イ 支払計画本事業のリース開始日(検収完了日)については、受注者が最適と考えるスケジュール及び支払いスキームを提案すること。
なお、提案は1案に限らず、コストや事務負担の異なる複数案(例:一括開始案と順次開始案など)を提示することも可能とする。
【提案の要件】・全施設の工事完了後(令和10年4月1日)からの「全施設一括リース開始」、または工事が完了した施設から順次開始する「随時開始」等について、金利負担(据置期間利息)等のコストへの影響や、契約管理の効率性を比較検討し、市にとって最も有益となる案を提示すること。
・提案にあたっては、総額だけでなく「物件価格(機器・工事費)」と「金利・諸経費」の内訳を明示し、支払いスケジュールの違いが財政支出に与える影響を可視化すること。
⑶ 現地調査及び設計・施工ア 期間令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間で、全対象施設の更新工事を完了すること。
イ 施工計画及び安全管理受注者は、各施設の特性に応じた綿密な施工計画を策定し、以下の事項を3遵守すること。
施工にあたっては、『公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)』(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の最新版に準拠すること。
(ア) 安全対策の徹底・体育館や吹抜け等の高所作業にあたっては、労働安全衛生規則に準拠した足場や高所作業車の使用計画を策定し、転落防止措置を講じること。
・市民利用がある時間帯や夜間作業においては、第三者の立ち入りを防止する区画整理や誘導員の配置など、万全の安全対策を講じた施工計画書を提出し、市の承諾を得ること。
(イ) 施設運営への配慮(原則、工事前に必ず施設と調整を行い、工事は休館日や利用者がいない時間を利用すること。また、下記のような特殊施設は別途配慮すること。なお、原則として工事時間は8:30~17:00とする。)・学校施設: 原則として長期休業期間(夏期・冬期・春期)や土日祝日を活用し、学習活動に支障が出ない工程とすること。
・福祉・コミュニティ施設: 利用者の動線や活動時間を考慮し、夜間や休館日の施工を含め、施設管理者と協議の上、利用者に影響が出ない時間帯を選定すること。
(ウ) 施工管理・現場代理人を配置し、工程管理、品質管理、安全管理を適切に行うこと。
・アスベスト対策(見積外): 本事業の提案価格には、アスベスト(石綿)の調査及び除去・処分に係る費用は含めないものとする。
万一、工事に際してアスベスト対策が必要と判明した場合は、別途市と協議の上、対応方法及び費用負担を決定する。
(エ) 施工期間中の機能維持・契約締結から工事完了までの期間において、既設照明器具(蛍光灯等)の球切れや不点灯が発生した場合に備え、対策を講じること。
ウ 検査及び性能確認・工事完了後、受注者は自主検査を実施し、その結果を報告すること。
・照度測定:代表的な室においてJIS C 7612等に準拠した照度測定を実施し、基準値を満たしていることを確認する書類(測定記録)を提出すること。
⑷ 既存設備の撤去・処分・撤去した器具等は関係法令に従い適切に処理すること。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十一条の三に伴う工事とみなし、受注者が責任をもって処分すること。
・PCB調査が必要な器具が見つかった際には、別途市と協議の上、対応方法を決定する。
4⑸ 保守・維持管理ア 通常保守リース期間中(10年間)の自然故障(不点灯、落下、照度不足等)については、受注者の責任と費用負担において、速やかに修理・交換を行うこと。
イ 消耗品(バッテリー等)の機能保証誘導灯・非常用照明器具の蓄電池(バッテリー)等の消耗品については、リース期間(10年間)を通じて消防法等の関係法令に基づく機能(所定の点灯時間等)を維持することとし、そのために必要な交換費用(製品代及び交換作業費)はすべてリース料に含めること。
想定は10年の保守期間のうち5年ごとに計2回の交換とする。
ウ 対応体制故障通報の受付窓口を一元化し、原則として通報から48時間以内に対応できる体制を構築すること。
エ 改修、解体対応保守期間内に施設の改修、解体等により取外し、撤去を行う場合の対応については別途協議のうえ決定する。
⑹ 省エネルギー効果の算出条件提案書における消費電力及びCO2排出削減量の算出にあたっては、各提案の比較評価を公平に行うため、原則として以下の「試算条件」を用いること。
ア 共通単価・係数・電気料金単価: 28.72円 / kWh・CO2排出係数: 0.431 kg-CO2 / kWhイ 施設別年間点灯時間(基準値)下表の時間を基準として算出すること。
施設用途 年間点灯時間(時間/年)備考庁舎・執務室 2,450 平日10時間稼働相当学校(教室) 1,500 授業日+部活動等学校(体育館) 2,000 学校利用+夜間開放等コミュニティセンター 3,000 休館日を除く長時間稼働各施設の共用部(廊下・トイレ) 3,000各施設の外灯・防犯灯 4,000 夜間点灯(11時間×365日)その他 2,000 上記に該当しないもの※ 実際の稼働時間と異なる場合があるが、提案評価においては本数値を正とする。
4 経費負担区分5本事業に係る経費負担の原則は以下のとおりとする。
項目 原則的な負担者 備考機器調達・設置工事費 受注者 リース料に含む撤去・処分費 受注者 リース料に含む調査・設計費 受注者 リース料に含むリース期間中の通常修理費 受注者 リース料に含む非常灯等のバッテリー交換費 受注者 期間中の機能維持に必要な交換費用をリース料に含むアスベスト対策費 別途協議 今回の提案価格には含めないことPCB廃棄物の調査・処分費 別途協議 今回の提案価格には含めないこと動産総合保険料 受注者 リース料に含む5 リスク管理及び責任分担責任分担については、提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担する。
ただし、天災や運営状況の大幅な変更など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、双方で別途協議を行うものとする。
予想されるリスクと責任分担は、下表によることとし、事業者は負担すべきリスクを想定した上で、提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
<リスク分担表>リスクの種類 リスクの内容負担者武蔵野市 事業者共通実施要領の誤り 実施要領の記載事項に重大な誤りがあるもの○提案の誤り 事業の提案が達成できない場合 ○安全性の確保 工事・維持管理における安全性の確保○環境の保全 工事・維持管理における環境の保全 ○制度の変更 法令・許認可・税制の変更 ○ ○資金調達提案書提出からリース開始前の急激な市中金利の上昇○ ○不可抗力火災保険もしくは動産総合保障の対象となる天災による設計変更・中止・延期(詳細協議によるもの)協議事業の中止・延期本市の指示 ○周辺住民等の反対による事業の中止・延期○事業者の事業放棄、破綻によるもの ○6本市の事業放棄によるもの ○計画・設計物価の変動 急激なインフレ・デフレ ○ ○設計変更 本市の提示条件、指示の不備によるもの○設計変更資金調達 事業者の指示・判断によるもの ○必要な資金の確保に関すること ○工事・施工段階第三者賠償 工事における第三者への損害賠償義務○物価 急激なインフレ・デフレ(工事費、維持管理費に関し、影響のあるもののみを対象とする)○ ○用地の確保 資材置き場の確保 ○工事遅延・未完工 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延○事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延○工事費増大 本市の指示、承諾による工事費の増大○事業者の指示、判断によるもの ○性能 要求仕様不適合 ○一般的改善 引き渡し前に事業対象物に関して生じた損害○引き渡し前に工事に起因し設備に生じた損害○支払金利 市中金利の変更○維持管理設備の損傷本市の故意・過失に起因する施設・設備の損傷○事業者の故意・過失に起因する施設・設備の損傷○要求性能未達 所定の性能を達しない場合 ○物価上昇 維持管理期間中に実施する材料の交換に要する材料費、作業費上昇○ ○事業対象外設備の不具合事業対象外設備(配線、ソケット、スイッチ等)の不具合対応○6 提出書類(契約履行時)本契約の履行にあたっては、各工程に応じて以下の書類を提出し、市の承諾を得ること。
7⑴ 契約締結時・配置業務責任者届出書⑵ 契約締結後(着工前)・業務着手届・実施行程表、工程表(工事計画書)・作業員名簿(従事者の役職、氏名、資格等)・使用予定器具仕様書・施工計画書(仮設計画書、安全管理計画書)・作業届・保守管理体制表・各施設施工前の測定報告書(照度測定結果、絶縁抵抗状況報告書、電流値測定結果報告書)・LED化後の使用電力量試算データ(施設毎)⑶ 設置完了後・設置完了報告書・完成図(プロット図)・施工前後の写真・各施設施工後の測定報告書(照度測定結果、絶縁抵抗状況報告書、電流値測定結果報告書)・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し⑷ 賃貸借期間満了後・業務完了届・業務報告書⑸ 適時・打合せ記録簿・その他市が必要と判断した書類7 その他⑴ 受注者に課した業務の中で、作業内容が法令等の定めるところによる有資格者でなければこれを実施できないものについては、受注者は当該作業に必要な資格を有する者を選定し、その作業に当たらせるものとする。
⑵ この仕様書に定めのない事項については、「公共建設改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」等を参考とし、発注者と受注者で協議のうえで決定する。
⑶ 設置する照明器具に製造上の欠陥があった場合の対応リスクを減らす観点等か8ら、複数の製造企業の製品を組み合わせることも可能とする。
⑷ 既設照明器具の撤去工事、本設備の設置工事施工に関して関係法令を遵守し、必要な手続きを行うこと。
⑸ 業務完了後、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合、速やかに発注者が必要と認める訂正、補足、その他必要な措置を行うものとし、これに対する経費は受注者の負担とする。