令和8年4月30日実施 指名競争入札分の仕様書等を公開します
島根県美郷町の入札公告「令和8年4月30日実施 指名競争入札分の仕様書等を公開します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は島根県美郷町です。 公告日は2026/04/13です。
21日前に公告
- 発注機関
- 島根県美郷町
- 所在地
- 島根県 美郷町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 指名競争入札
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年4月30日実施 指名競争入札分の仕様書等を公開します
賃貸借契約書(案)美郷町(以下「甲」という。)と町内事業者(以下「乙」という。)とリース会社(以下「丙」という。)は乙が丙をして丙の所有する公用車の賃貸借について、次の条項により契約公用車の賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は丙をして丙所有の次条記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。
(物件)第2条 物件は、公用車(○○○○ 型式×××× )1台とする。
(物件設置場所)第3条 物件の設置場所は、美郷町(美郷町粕渕168番地)とする。
(賃貸借期間)第4条 物件の賃貸借期間は、検査登録事務所において車の登録を完了した日の翌日を始期とする5年間(60か月)とする。
(賃貸借料等)第5条 物件の賃貸借料は、月額○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。
ただし、物件に対する公租公課に変動を生じた場合は、甲乙丙協議の上、これを変更することができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)第6条 丙は、1か月毎の賃貸借料を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、丙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第7条 引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙又は丙に対して、物件の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙に対し、履行の追完の請求に代え、又はこれとともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
物件の引き渡し後に隠れた瑕疵が発見されたときは、甲は、乙並びに丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修理又は取り替え納入させることができる。
(物件の用途及び保全)第8条 甲は、物件を本来の用法に従い使用するものとし、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(物件への変更)第9条 甲は、次に定める事項については、予め文書により丙の同意を得るものとし、甲の費用負担で乙が行うものとする。
(1)物件に他の機械器具を取り付ける場合(2)物件を改造する場合(3)物件を当初記載の設置場所から移転する場合(4)その他物件の性能及び機能についての変更等現状を変更する場合(通知義務)第10条 次の場合、甲は、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1)物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2)物件につき、盗難、滅失、損傷等の事故が発生したとき(物件の滅失等)第11条 物件の引渡以降において、盗難、滅失等により丙の所有権が回復する見込みがない場合、又は物件が損傷して修理不能となり、乙並びに丙がこれを確認したときは、この契約は終了するものとする。
2 前項の場合の損害等については、甲乙丙協議して定めるものとする。
第12条 乙並びに丙は、甲の故意又は過失によって物件に盗難、滅失、損傷等の事故が発生し、損害を受けた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規程にかかわらず、乙並びに丙は賠償を甲に請求しない。
(メンテナンスサービス)第13条 乙は、第4条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めのない事項はこの限りではない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
(契約解除)第14条 甲、乙並びに丙は、相手が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書を持って通告し、この契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除になった場合の損害賠償等については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(物件の返還)第15条 この契約が前条第1項又は第2項により解除された場合、甲は、速やかに物件を乙に引き渡すことにより返還したこととみなす。
(物件の譲渡制限等)第16条 乙及び丙は、この契約の存続中、甲の承諾なしに物件及びこの契約から生ずる契約義務を第三者に譲渡し又はその他の権利を設定することはできない。
2 甲は、物件及びこの契約に基づく賃貸権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(特約事項)第17条 この契約には、期間中の点検費用、税、自賠責保険を含む。
2 契約終了後、物件の譲受等については、甲乙丙協議を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第18条 甲、乙及び丙は、自己又は自己の役員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること2 甲、乙又は丙は、相手方が前項の確約に反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対して一切の賠償請求をすることができない。
(疑義等の決定)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙丙協議して決定するものとする。
この契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通保有する。
令和 年 月 日甲 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地美郷町長 ㊞乙 島根県邑智郡美郷町町内事業者㊞丙リース会社㊞●●●●●●リース 仕様書1.リース車両○○○○ 1台車両付属品フロアマット、ドアバイザー、ナンバーフレーム、ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ、ドライブレコーダー前後2.リース料に含まれるもの(1)車両点検整備費用・車検・法定点検整備・オイル交換・オイルエレメント交換・タイヤ消耗交換(夏用・冬用)各1回・バッテリー消耗交換 1回・タイヤ着脱(2)登録諸費用等・自動車税(期間中)・重量税(期間中)・自動車損害賠償責任保険(期間中)・新規検査登録手数料/手続代行費用・車庫証明手数料/手続代行費用・納車費用・新規検査登録手数料
令和 年 月 日第三者をして車両の貸付を行えることの証明書美郷町長 様[入札者]㊞[第三者]㊞標記について下記の通り証明いたします。
美郷町(以下「甲」という)における「地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン①)リース」の賃貸の指名競争入札につき (以下「乙」という)が落札した際には、下記のとおり (以下「丙」という)をして甲に、車両を賃貸いたします。
記1.賃貸借契約について賃貸借契約は、甲と乙と丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
2.賃貸債務の履行賃貸債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
3.丙の債務不履行丙が正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。
4.賃貸料(1)賃貸価格乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2)賃貸料の請求及び支払い上記賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙にお支払ください。
仕 様 書件名:地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン①)リース美郷町担当課 活気あふれる町づくり課№ 項 目 仕様・装備 摘要1 賃貸借の方式 メンテナンスリース方式2 リース期間 60ヶ月3 車体形状 軽箱バン4 定員 2人(4人)5 総排気量 660CC以下6 動力伝達装置 オートマチック7 駆動方式 4輪駆動8 燃料 レギュラーガソリン9ステアリング パワーステアリング10 空調 エアコンフロアマット(ゴム)サイドバイザーナンバーフレームオーディオ ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ 4本(ホイル付き)ドライブレコーダー 前後登録諸費用自動車税自動車重量税自動車損害賠償責任保険料継続車検費用法定点検整備故障修理 事故修理は除くエンジンオイル・油脂類バッテリー交換 1個一般消耗部品タイヤ交換 春・冬 タイヤ交換時13 月間走行予想距離 800km程度令和8年度地域おこし協力隊活動車両リース仕様書 11特別仕様付属品12 点検・税等14 その他自動車保管場所 ①だいわもんど
特記仕様書第1条(契約の方式)1. 本契約は、落札者(以下「乙」という。)、貸付人(以下「丙」という。)、および発注者(以下「甲」という。)による3者間契約とする。
2. 乙は、車両の納入、維持管理、整備等に関する一切の責任を負い、丙は車両の所有および貸付(リース)実行に関する責任を負うものとする。
第2条(履行能力の証明)1. 乙が自ら貸付能力(リース業の資格)を有しない場合は、丙(リース会社)との合意に基づき、丙が乙に代わって車両を貸し付けることを証明する「第三者をして貸付をできることの証明書」を提出しなければならない。
2. 前項の書類は、落札決定後、契約締結までに甲に提出するものとする。
3. 期限までに前項の書類の提出がない場合、または内容に不備がある場合は、当該落札を取り消し、次点の者を繰り上げ落札者とする。
4. 前項により落札者となった者は、繰り上げの通知日から7日以内に第1項に定める書類を提出しなければならない。
賃貸借契約書(案)美郷町(以下「甲」という。)と町内事業者(以下「乙」という。)とリース会社(以下「丙」という。)は乙が丙をして丙の所有する公用車の賃貸借について、次の条項により契約公用車の賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は丙をして丙所有の次条記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。
(物件)第2条 物件は、公用車(○○○○ 型式×××× )1台とする。
(物件設置場所)第3条 物件の設置場所は、美郷町(美郷町粕渕168番地)とする。
(賃貸借期間)第4条 物件の賃貸借期間は、検査登録事務所において車の登録を完了した日の翌日を始期とする5年間(60か月)とする。
(賃貸借料等)第5条 物件の賃貸借料は、月額○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。
ただし、物件に対する公租公課に変動を生じた場合は、甲乙丙協議の上、これを変更することができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)第6条 丙は、1か月毎の賃貸借料を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、丙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第7条 引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙又は丙に対して、物件の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙に対し、履行の追完の請求に代え、又はこれとともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
物件の引き渡し後に隠れた瑕疵が発見されたときは、甲は、乙並びに丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修理又は取り替え納入させることができる。
(物件の用途及び保全)第8条 甲は、物件を本来の用法に従い使用するものとし、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(物件への変更)第9条 甲は、次に定める事項については、予め文書により丙の同意を得るものとし、甲の費用負担で乙が行うものとする。
(1)物件に他の機械器具を取り付ける場合(2)物件を改造する場合(3)物件を当初記載の設置場所から移転する場合(4)その他物件の性能及び機能についての変更等現状を変更する場合(通知義務)第10条 次の場合、甲は、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1)物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2)物件につき、盗難、滅失、損傷等の事故が発生したとき(物件の滅失等)第11条 物件の引渡以降において、盗難、滅失等により丙の所有権が回復する見込みがない場合、又は物件が損傷して修理不能となり、乙並びに丙がこれを確認したときは、この契約は終了するものとする。
2 前項の場合の損害等については、甲乙丙協議して定めるものとする。
第12条 乙並びに丙は、甲の故意又は過失によって物件に盗難、滅失、損傷等の事故が発生し、損害を受けた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規程にかかわらず、乙並びに丙は賠償を甲に請求しない。
(メンテナンスサービス)第13条 乙は、第4条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めのない事項はこの限りではない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
(契約解除)第14条 甲、乙並びに丙は、相手が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書を持って通告し、この契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除になった場合の損害賠償等については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(物件の返還)第15条 この契約が前条第1項又は第2項により解除された場合、甲は、速やかに物件を乙に引き渡すことにより返還したこととみなす。
(物件の譲渡制限等)第16条 乙及び丙は、この契約の存続中、甲の承諾なしに物件及びこの契約から生ずる契約義務を第三者に譲渡し又はその他の権利を設定することはできない。
2 甲は、物件及びこの契約に基づく賃貸権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(特約事項)第17条 この契約には、期間中の点検費用、税、自賠責保険を含む。
2 契約終了後、物件の譲受等については、甲乙丙協議を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第18条 甲、乙及び丙は、自己又は自己の役員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること2 甲、乙又は丙は、相手方が前項の確約に反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対して一切の賠償請求をすることができない。
(疑義等の決定)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙丙協議して決定するものとする。
この契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通保有する。
令和 年 月 日甲 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地美郷町長 ㊞乙 島根県邑智郡美郷町町内事業者㊞丙リース会社㊞●●●●●●リース 仕様書1.リース車両○○○○ 1台車両付属品フロアマット、ドアバイザー、ナンバーフレーム、ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ、ドライブレコーダー前後2.リース料に含まれるもの(1)車両点検整備費用・車検・法定点検整備・オイル交換・オイルエレメント交換・タイヤ消耗交換(夏用・冬用)各1回・バッテリー消耗交換 1回・タイヤ着脱(2)登録諸費用等・自動車税(期間中)・重量税(期間中)・自動車損害賠償責任保険(期間中)・新規検査登録手数料/手続代行費用・車庫証明手数料/手続代行費用・納車費用・新規検査登録手数料
令和 年 月 日第三者をして車両の貸付を行えることの証明書美郷町長 様[入札者]㊞[第三者]㊞標記について下記の通り証明いたします。
美郷町(以下「甲」という)における「地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン②)リース」の賃貸の指名競争入札につき (以下「乙」という)が落札した際には、下記のとおり (以下「丙」という)をして甲に、車両を賃貸いたします。
記1.賃貸借契約について賃貸借契約は、甲と乙と丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
2.賃貸債務の履行賃貸債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
3.丙の債務不履行丙が正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。
4.賃貸料(1)賃貸価格乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2)賃貸料の請求及び支払い上記賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙にお支払ください。
仕 様 書件名:地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン②)リース美郷町担当課 活気あふれる町づくり課№ 項 目 仕様・装備 摘要1 賃貸借の方式 メンテナンスリース方式2 リース期間 60ヶ月3 車体形状 軽箱バン4 定員 2人(4人)5 総排気量 660CC以下6 動力伝達装置 オートマチック7 駆動方式 4輪駆動8 燃料 レギュラーガソリン9ステアリング パワーステアリング10 空調 エアコンフロアマット(ゴム)サイドバイザーナンバーフレームオーディオ ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ 4本(ホイル付き)ドライブレコーダー 前後登録諸費用自動車税自動車重量税自動車損害賠償責任保険料継続車検費用法定点検整備故障修理 事故修理は除くエンジンオイル・油脂類バッテリー交換 1個一般消耗部品タイヤ交換 春・冬 タイヤ交換時13 月間走行予想距離 800km程度令和8年度地域おこし協力隊活動車両リース仕様書 11特別仕様付属品12 点検・税等14 その他自動車保管場所 ②ファームサポート美郷
特記仕様書第1条(契約の方式)1. 本契約は、落札者(以下「乙」という。)、貸付人(以下「丙」という。)、および発注者(以下「甲」という。)による3者間契約とする。
2. 乙は、車両の納入、維持管理、整備等に関する一切の責任を負い、丙は車両の所有および貸付(リース)実行に関する責任を負うものとする。
第2条(履行能力の証明)1. 乙が自ら貸付能力(リース業の資格)を有しない場合は、丙(リース会社)との合意に基づき、丙が乙に代わって車両を貸し付けることを証明する「第三者をして貸付をできることの証明書」を提出しなければならない。
2. 前項の書類は、落札決定後、契約締結までに甲に提出するものとする。
3. 期限までに前項の書類の提出がない場合、または内容に不備がある場合は、当該落札を取り消し、次点の者を繰り上げ落札者とする。
4. 前項により落札者となった者は、繰り上げの通知日から7日以内に第1項に定める書類を提出しなければならない。
賃貸借契約書(案)美郷町(以下「甲」という。)と町内事業者(以下「乙」という。)とリース会社(以下「丙」という。)は乙が丙をして丙の所有する公用車の賃貸借について、次の条項により契約公用車の賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は丙をして丙所有の次条記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。
(物件)第2条 物件は、公用車(○○○○ 型式×××× )1台とする。
(物件設置場所)第3条 物件の設置場所は、美郷町(美郷町粕渕168番地)とする。
(賃貸借期間)第4条 物件の賃貸借期間は、検査登録事務所において車の登録を完了した日の翌日を始期とする5年間(60か月)とする。
(賃貸借料等)第5条 物件の賃貸借料は、月額○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。
ただし、物件に対する公租公課に変動を生じた場合は、甲乙丙協議の上、これを変更することができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)第6条 丙は、1か月毎の賃貸借料を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、丙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第7条 引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙又は丙に対して、物件の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙に対し、履行の追完の請求に代え、又はこれとともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
物件の引き渡し後に隠れた瑕疵が発見されたときは、甲は、乙並びに丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修理又は取り替え納入させることができる。
(物件の用途及び保全)第8条 甲は、物件を本来の用法に従い使用するものとし、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(物件への変更)第9条 甲は、次に定める事項については、予め文書により丙の同意を得るものとし、甲の費用負担で乙が行うものとする。
(1)物件に他の機械器具を取り付ける場合(2)物件を改造する場合(3)物件を当初記載の設置場所から移転する場合(4)その他物件の性能及び機能についての変更等現状を変更する場合(通知義務)第10条 次の場合、甲は、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1)物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2)物件につき、盗難、滅失、損傷等の事故が発生したとき(物件の滅失等)第11条 物件の引渡以降において、盗難、滅失等により丙の所有権が回復する見込みがない場合、又は物件が損傷して修理不能となり、乙並びに丙がこれを確認したときは、この契約は終了するものとする。
2 前項の場合の損害等については、甲乙丙協議して定めるものとする。
第12条 乙並びに丙は、甲の故意又は過失によって物件に盗難、滅失、損傷等の事故が発生し、損害を受けた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規程にかかわらず、乙並びに丙は賠償を甲に請求しない。
(メンテナンスサービス)第13条 乙は、第4条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めのない事項はこの限りではない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
(契約解除)第14条 甲、乙並びに丙は、相手が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書を持って通告し、この契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除になった場合の損害賠償等については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(物件の返還)第15条 この契約が前条第1項又は第2項により解除された場合、甲は、速やかに物件を乙に引き渡すことにより返還したこととみなす。
(物件の譲渡制限等)第16条 乙及び丙は、この契約の存続中、甲の承諾なしに物件及びこの契約から生ずる契約義務を第三者に譲渡し又はその他の権利を設定することはできない。
2 甲は、物件及びこの契約に基づく賃貸権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(特約事項)第17条 この契約には、期間中の点検費用、税、自賠責保険を含む。
2 契約終了後、物件の譲受等については、甲乙丙協議を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第18条 甲、乙及び丙は、自己又は自己の役員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること2 甲、乙又は丙は、相手方が前項の確約に反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対して一切の賠償請求をすることができない。
(疑義等の決定)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙丙協議して決定するものとする。
この契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通保有する。
令和 年 月 日甲 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地美郷町長 ㊞乙 島根県邑智郡美郷町町内事業者㊞丙リース会社㊞●●●●●●リース 仕様書1.リース車両○○○○ 1台車両付属品フロアマット、ドアバイザー、ナンバーフレーム、ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ、ドライブレコーダー前後2.リース料に含まれるもの(1)車両点検整備費用・車検・法定点検整備・オイル交換・オイルエレメント交換・タイヤ消耗交換(夏用・冬用)各1回・バッテリー消耗交換 1回・タイヤ着脱(2)登録諸費用等・自動車税(期間中)・重量税(期間中)・自動車損害賠償責任保険(期間中)・新規検査登録手数料/手続代行費用・車庫証明手数料/手続代行費用・納車費用・新規検査登録手数料
令和 年 月 日第三者をして車両の貸付を行えることの証明書美郷町長 様[入札者]㊞[第三者]㊞標記について下記の通り証明いたします。
美郷町(以下「甲」という)における「地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン③)リース」の賃貸の指名競争入札につき (以下「乙」という)が落札した際には、下記のとおり (以下「丙」という)をして甲に、車両を賃貸いたします。
記1.賃貸借契約について賃貸借契約は、甲と乙と丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
2.賃貸債務の履行賃貸債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
3.丙の債務不履行丙が正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。
4.賃貸料(1)賃貸価格乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2)賃貸料の請求及び支払い上記賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙にお支払ください。
仕 様 書件名:地域おこし協力隊公用車(軽ハコバン③)リース美郷町担当課 活気あふれる町づくり課№ 項 目 仕様・装備 摘要1 賃貸借の方式 メンテナンスリース方式2 リース期間 60ヶ月3 車体形状 軽箱バン4 定員 2人(4人)5 総排気量 660CC以下6 動力伝達装置 オートマチック7 駆動方式 4輪駆動8 燃料 レギュラーガソリン9ステアリング パワーステアリング10 空調 エアコンフロアマット(ゴム)サイドバイザーナンバーフレームオーディオ ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ 4本(ホイル付き)ドライブレコーダー 前後登録諸費用自動車税自動車重量税自動車損害賠償責任保険料継続車検費用法定点検整備故障修理 事故修理は除くエンジンオイル・油脂類バッテリー交換 1個一般消耗部品タイヤ交換 春・冬 タイヤ交換時13 月間走行予想距離 800km程度14 その他自動車保管場所 ③美郷町観光協会令和8年度地域おこし協力隊活動車両リース仕様書 11特別仕様付属品12 点検・税等
特記仕様書第1条(契約の方式)1. 本契約は、落札者(以下「乙」という。)、貸付人(以下「丙」という。)、および発注者(以下「甲」という。)による3者間契約とする。
2. 乙は、車両の納入、維持管理、整備等に関する一切の責任を負い、丙は車両の所有および貸付(リース)実行に関する責任を負うものとする。
第2条(履行能力の証明)1. 乙が自ら貸付能力(リース業の資格)を有しない場合は、丙(リース会社)との合意に基づき、丙が乙に代わって車両を貸し付けることを証明する「第三者をして貸付をできることの証明書」を提出しなければならない。
2. 前項の書類は、落札決定後、契約締結までに甲に提出するものとする。
3. 期限までに前項の書類の提出がない場合、または内容に不備がある場合は、当該落札を取り消し、次点の者を繰り上げ落札者とする。
4. 前項により落札者となった者は、繰り上げの通知日から7日以内に第1項に定める書類を提出しなければならない。
賃貸借契約書(案)美郷町(以下「甲」という。)と町内事業者(以下「乙」という。)とリース会社(以下「丙」という。)は乙が丙をして丙の所有する公用車の賃貸借について、次の条項により契約公用車の賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は丙をして丙所有の次条記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。
(物件)第2条 物件は、公用車(○○○○ 型式×××× )1台とする。
(物件設置場所)第3条 物件の設置場所は、美郷町(美郷町粕渕168番地)とする。
(賃貸借期間)第4条 物件の賃貸借期間は、検査登録事務所において車の登録を完了した日の翌日を始期とする5年間(60か月)とする。
(賃貸借料等)第5条 物件の賃貸借料は、月額○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。
ただし、物件に対する公租公課に変動を生じた場合は、甲乙丙協議の上、これを変更することができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)第6条 丙は、1か月毎の賃貸借料を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、丙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第7条 引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙又は丙に対して、物件の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙に対し、履行の追完の請求に代え、又はこれとともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
物件の引き渡し後に隠れた瑕疵が発見されたときは、甲は、乙並びに丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修理又は取り替え納入させることができる。
(物件の用途及び保全)第8条 甲は、物件を本来の用法に従い使用するものとし、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(物件への変更)第9条 甲は、次に定める事項については、予め文書により丙の同意を得るものとし、甲の費用負担で乙が行うものとする。
(1)物件に他の機械器具を取り付ける場合(2)物件を改造する場合(3)物件を当初記載の設置場所から移転する場合(4)その他物件の性能及び機能についての変更等現状を変更する場合(通知義務)第10条 次の場合、甲は、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1)物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2)物件につき、盗難、滅失、損傷等の事故が発生したとき(物件の滅失等)第11条 物件の引渡以降において、盗難、滅失等により丙の所有権が回復する見込みがない場合、又は物件が損傷して修理不能となり、乙並びに丙がこれを確認したときは、この契約は終了するものとする。
2 前項の場合の損害等については、甲乙丙協議して定めるものとする。
第12条 乙並びに丙は、甲の故意又は過失によって物件に盗難、滅失、損傷等の事故が発生し、損害を受けた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規程にかかわらず、乙並びに丙は賠償を甲に請求しない。
(メンテナンスサービス)第13条 乙は、第4条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めのない事項はこの限りではない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
(契約解除)第14条 甲、乙並びに丙は、相手が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書を持って通告し、この契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除になった場合の損害賠償等については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(物件の返還)第15条 この契約が前条第1項又は第2項により解除された場合、甲は、速やかに物件を乙に引き渡すことにより返還したこととみなす。
(物件の譲渡制限等)第16条 乙及び丙は、この契約の存続中、甲の承諾なしに物件及びこの契約から生ずる契約義務を第三者に譲渡し又はその他の権利を設定することはできない。
2 甲は、物件及びこの契約に基づく賃貸権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(特約事項)第17条 この契約には、期間中の点検費用、税、自賠責保険を含む。
2 契約終了後、物件の譲受等については、甲乙丙協議を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第18条 甲、乙及び丙は、自己又は自己の役員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること2 甲、乙又は丙は、相手方が前項の確約に反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対して一切の賠償請求をすることができない。
(疑義等の決定)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙丙協議して決定するものとする。
この契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通保有する。
令和 年 月 日甲 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地美郷町長 ㊞乙 島根県邑智郡美郷町町内事業者㊞丙リース会社㊞●●●●●●リース 仕様書1.リース車両○○○○ 1台車両付属品フロアマット、ドアバイザー、ナンバーフレーム、ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ、ドライブレコーダー前後2.リース料に含まれるもの(1)車両点検整備費用・車検・法定点検整備・オイル交換・オイルエレメント交換・タイヤ消耗交換(夏用・冬用)各1回・バッテリー消耗交換 1回・タイヤ着脱(2)登録諸費用等・自動車税(期間中)・重量税(期間中)・自動車損害賠償責任保険(期間中)・新規検査登録手数料/手続代行費用・車庫証明手数料/手続代行費用・納車費用・新規検査登録手数料
令和 年 月 日第三者をして車両の貸付を行えることの証明書美郷町長 様[入札者]㊞[第三者]㊞標記について下記の通り証明いたします。
美郷町(以下「甲」という)における「悠花の郷公用車(軽ハコバン)リース」の賃貸の指名競争入札につき (以下「乙」という)が落札した際には、下記のとおり (以下「丙」という)をして甲に、車両を賃貸いたします。
記1.賃貸借契約について賃貸借契約は、甲と乙と丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
2.賃貸債務の履行賃貸債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
3.丙の債務不履行丙が正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。
4.賃貸料(1)賃貸価格乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2)賃貸料の請求及び支払い上記賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙にお支払ください。
仕 様 書件名:悠花の郷公用車(軽ハコバン)リース美郷町担当課 活気あふれる町づくり課№ 項 目 仕様・装備 摘要1 賃貸借の方式 メンテナンスリース方式2 リース期間 60ヶ月3 車体形状 軽箱バン4 定員 2人(4人)5 総排気量 660CC以下6 動力伝達装置 オートマチック7 駆動方式 4輪駆動8 燃料 レギュラーガソリン9ステアリング パワーステアリング10 空調 エアコンフロアマット(ゴム)サイドバイザーナンバーフレームオーディオ ディスプレイオーディオスタッドレスタイヤ 4本(ホイル付き)ドライブレコーダー 前後登録諸費用自動車税自動車重量税自動車損害賠償責任保険料継続車検費用法定点検整備故障修理 事故修理は除くエンジンオイル・油脂類バッテリー交換 1個一般消耗部品タイヤ交換 春・冬 タイヤ交換時13 月間走行予想距離 800km程度令和8年度地域おこし協力隊活動車両リース仕様書 11特別仕様付属品12 点検・税等14 その他自動車保管場所 悠花の郷
特記仕様書第1条(契約の方式)1. 本契約は、落札者(以下「乙」という。)、貸付人(以下「丙」という。)、および発注者(以下「甲」という。)による3者間契約とする。
2. 乙は、車両の納入、維持管理、整備等に関する一切の責任を負い、丙は車両の所有および貸付(リース)実行に関する責任を負うものとする。
第2条(履行能力の証明)1. 乙が自ら貸付能力(リース業の資格)を有しない場合は、丙(リース会社)との合意に基づき、丙が乙に代わって車両を貸し付けることを証明する「第三者をして貸付をできることの証明書」を提出しなければならない。
2. 前項の書類は、落札決定後、契約締結までに甲に提出するものとする。
3. 期限までに前項の書類の提出がない場合、または内容に不備がある場合は、当該落札を取り消し、次点の者を繰り上げ落札者とする。
4. 前項により落札者となった者は、繰り上げの通知日から7日以内に第1項に定める書類を提出しなければならない。
賃貸借契約書(案)美郷町(以下「甲」という。)と町内事業者(以下「乙」という。)とリース会社(以下「丙」という。)は乙が丙をして丙の所有する公用車の賃貸借について、次の条項により契約公用車の賃貸借契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は丙をして丙所有の次条記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。
(物件)第2条 物件は、公用車(○○○○ 型式×××× )1台とする。
(物件設置場所)第3条 物件の設置場所は、美郷町(美郷町粕渕58番地1)とする。
(賃貸借期間)第4条 物件の賃貸借期間は、検査登録事務所において車の登録を完了した日の翌日を始期とする5年間(60か月)とする。
(賃貸借料等)第5条 物件の賃貸借料は、月額○○○○円(うち消費税額○○○○円)とする。
ただし、物件に対する公租公課に変動を生じた場合は、甲乙丙協議の上、これを変更することができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)第6条 丙は、1か月毎の賃貸借料を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、丙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第7条 引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容と適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙又は丙に対して、物件の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙に対し、履行の追完の請求に代え、又はこれとともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
物件の引き渡し後に隠れた瑕疵が発見されたときは、甲は、乙並びに丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修理又は取り替え納入させることができる。
(物件の用途及び保全)第8条 甲は、物件を本来の用法に従い使用するものとし、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(物件への変更)第9条 甲は、次に定める事項については、予め文書により丙の同意を得るものとし、甲の費用負担で乙が行うものとする。
(1)物件に他の機械器具を取り付ける場合(2)物件を改造する場合(3)物件を当初記載の設置場所から移転する場合(4)その他物件の性能及び機能についての変更等現状を変更する場合(通知義務)第10条 次の場合、甲は、遅滞なく乙並びに丙に通知するものとする。
(1)物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2)物件につき、盗難、滅失、損傷等の事故が発生したとき(物件の滅失等)第11条 物件の引渡以降において、盗難、滅失等により丙の所有権が回復する見込みがない場合、又は物件が損傷して修理不能となり、乙並びに丙がこれを確認したときは、この契約は終了するものとする。
2 前項の場合の損害等については、甲乙丙協議して定めるものとする。
第12条 乙並びに丙は、甲の故意又は過失によって物件に盗難、滅失、損傷等の事故が発生し、損害を受けた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規程にかかわらず、乙並びに丙は賠償を甲に請求しない。
(メンテナンスサービス)第13条 乙は、第4条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めのない事項はこの限りではない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等(3)甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等2 メンテナンスは、乙が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
(契約解除)第14条 甲、乙並びに丙は、相手が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書を持って通告し、この契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除になった場合の損害賠償等については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(物件の返還)第15条 この契約が前条第1項又は第2項により解除された場合、甲は、速やかに物件を乙に引き渡すことにより返還したこととみなす。
(物件の譲渡制限等)第16条 乙及び丙は、この契約の存続中、甲の承諾なしに物件及びこの契約から生ずる契約義務を第三者に譲渡し又はその他の権利を設定することはできない。
2 甲は、物件及びこの契約に基づく賃貸権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(特約事項)第17条 この契約には、期間中の点検費用、税、自賠責保険を含む。
2 契約終了後、物件の譲受等については、甲乙丙協議を行う。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第18条 甲、乙及び丙は、自己又は自己の役員等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること2 甲、乙又は丙は、相手方が前項の確約に反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について、相手方に対して一切の賠償請求をすることができない。
(疑義等の決定)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙丙協議して決定するものとする。
この契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通保有する。
令和 年 月 日甲 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地美郷町長 ㊞乙 島根県邑智郡美郷町町内事業者㊞丙リース会社㊞農業研修生公用車(軽ハコバン)リース 仕様書1.リース車両○○○○ 1台車両付属品フロアマット、ドアバイザー、ナンバーフレーム、スタッドレスタイヤドライブレコーダー前後2.リース料に含まれるもの(1)車両点検整備費用・車検・法定点検整備・オイル交換・オイルエレメント交換・タイヤ消耗交換(夏用・冬用)各1回・バッテリー消耗交換 1回・タイヤ着脱(2)登録諸費用等・自動車税(期間中)・重量税(期間中)・自動車損害賠償責任保険(期間中)・新規検査登録手数料/手続代行費用・車庫証明手数料/手続代行費用・納車費用・新規検査登録手数料
担当課 産業振興課№ 項 目 仕様・装備 摘要1 賃貸借の方式 メンテナンスリース方式 1台2 リース期間 60ヶ月3 車体形状 軽箱バン4 定員 2人(4人)5 総排気量 660CC以下6 動力伝達装置 オートマチック7 駆動方式 4輪駆動8 燃料 レギュラーガソリン9 ステアリング パワーステアリング10 空調 エアコンフロアマット(ゴム)サイドバイザーナンバーフレームスタッドレスタイヤ 4本(ホイル付き)ドライブレコーダー 前後登録諸費用自動車税自動車重量税自動車損害賠償責任保険料継続車検費用法定点検整備故障修理 事故修理は除くエンジンオイル・油脂類バッテリー交換 1個一般消耗部品タイヤ交換 春・冬 タイヤ交換時13 月間走行予想距離 800km程度14 その他自動車保管場所美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」令和8年度農業研修生活動車両リース仕様書 11特別仕様付属品12 点検・税等
令和 年 月 日第三者をして車両の貸付を行えることの証明書美郷町長 様[入札者]㊞[第三者]㊞標記について下記の通り証明いたします。
美郷町(以下「甲」という)における「農業研修生公用車(軽ハコバン)リース」の賃貸の指名競争入札につき (以下「乙」という)が落札した際には、下記のとおり (以下「丙」という)をして甲に、車両を賃貸いたします。
記1.賃貸借契約について賃貸借契約は、甲と乙と丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
2.賃貸債務の履行賃貸債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
3.丙の債務不履行丙が正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。
4.賃貸料(1)賃貸価格乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2)賃貸料の請求及び支払い上記賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙にお支払ください。
特記仕様書第1条(契約の方式)1. 本契約は、落札者(以下「乙」という。)、貸付人(以下「丙」という。)、および発注者(以下「甲」という。)による3者間契約とする。
2. 乙は、車両の納入、維持管理、整備等に関する一切の責任を負い、丙は車両の所有および貸付(リース)実行に関する責任を負うものとする。
第2条(履行能力の証明)1. 乙が自ら貸付能力(リース業の資格)を有しない場合は、丙(リース会社)との合意に基づき、丙が乙に代わって車両を貸し付けることを証明する「第三者をして貸付をできることの証明書」を提出しなければならない。
2. 前項の書類は、落札決定後、契約締結までに甲に提出するものとする。
3. 期限までに前項の書類の提出がない場合、または内容に不備がある場合は、当該落札を取り消し、次点の者を繰り上げ落札者とする。
4. 前項により落札者となった者は、繰り上げの通知日から7日以内に第1項に定める書類を提出しなければならない。