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令和8年度 前原中学校外壁改修工事

埼玉県宮代町の入札公告「令和8年度 前原中学校外壁改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県宮代町です。 公告日は2026/04/13です。

5日前に公告
発注機関
埼玉県宮代町
所在地
埼玉県 宮代町
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

宮代町による令和8年度 前原中学校外壁改修工事の入札

一般競争入札(事後審査型)・建設工事

【入札の概要】

  • 発注者:宮代町
  • 仕様:前原中学校校舎(RC4階建、5,197㎡)の外壁改修工事。工期は契約確定日から令和8年12月28日まで
  • 入札方式:一般競争入札(事後審査型)
  • 納入期限:令和8年12月28日まで(工期)
  • 納入場所:宮代町字中461(工事場所)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:宮代町建設課(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):工事
  • 細目:建築工事業
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:宮代町入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:一般建設業(工事の場合)
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:主任技術者の配置要件(記載なし)
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否は記載なし
  • その他の重要条件:記載なし
公告全文を表示
令和8年度 前原中学校外壁改修工事 宮代町告示第98号宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)公告建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 なお、本公告に記載のない事項については宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領の規定によるものとする。 令和8年4月14日宮代町長 新井 康之記1 入札対象工事(1)工事名 令和8年度 前原中学校外壁改修工事(2)工事場所 宮代町字中461(3)工事期間 契約確定の日から令和8年12月28日まで(4)工事概要 ア 建物概要校舎棟 RC4階建 5,197㎡イ 工事内容前原中学校校舎における外壁改修 一式2 落札者の決定方法 本件入札は、価格競争方式により落札者を決定する。 3 入札手続きの方法 本件入札は、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 5 競争参加資格確認申請書の提出令和8年4月14日(火) 午後4時00分から令和8年5月8日(金) 午後4時00分まで6 設計図書等に関する質問 令和8年4月14日(火) 午後4時00分から令和8年4月22日(水) 午後4時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に質問書を電子入札システムにより提出すること。 7 質問に対する回答 質問に対する回答は、令和8年4月28日(火)までに電子入札システム上で掲示する。 8 入札書提出期間 令和8年5月11日(月) 午前9時00分から令和8年5月12日(火) 午後4時00分まで変更することがある。 この場合は、電子入札システム上で案内する。 9 開札日時 令和8年5月13日(水) 午前9時40分10 入札に参加できる者の形態 単体企業11 入札に参加する者に必要な資格(1)建設業の許可 建築工事建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。 ただし、下請代金の総額が4,500万円(建築工事業である場合には7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可を受けている者であること。 (2)登録業種 建築工事業令和7・8年度宮代町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に上に示す業種で登載されている者であること。 (3)所在地 本店又は申請事業所 杉戸県土整備事務所の管轄する市町本公告日現在において、資格者名簿に登載された契約権限を持つ本店、支店又は申請事業所が上に示す所在地にあること。 (4)格付 業種 建築工事業 格付 A級又はB級資格者名簿において、上に示す格付で登載されている者であること。 (5)施工実績 契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日からこの公告の日までに、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。 )又は地方公共団体(埼玉県が出資する指定法人を含む。)との請負契約により、元請けとして建築工事を受注し、かつ完成させた実績を有すること。 (6)配置予定の技術者 ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 ただし、下請契約の総額が、4,500万円(建築一式の場合にあっては7,000万円)以上となる場合は、監理技術者でなければならない。 また、請負代金の額が、4,000万円(建築一式の場合にあっては8,000万円)以上となる場合に配置する技術者は、専任でなければならない。 イ 専任の配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、上記5に規定する競争参加資格確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。 また、専任の配置予定技術者は、営業所の専任技術者と兼務することはできない。 ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等確認資料(以下「確認資料」という。)に記載すること。 エ 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 (7)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 宮代町契約規則(昭和62年宮代町規則第7号。以下「契約規則」という。)第2条第1項の規定により、町の一般競争入札に参加することができない者でないこと。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、町長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 エ 建築工事業ついて、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。 オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成23年宮代町告示第124号。 以下「入札参加停止要綱」という。 )に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成21年宮代町告示第83号)に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 キ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。 12 入札参加資格の有無の確認宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領に基づき、落札候補者の決定後に入札参加資格の有無を確認する。 13 最低制限価格 設定する。 (宮代町最低制限価格制度実施要領に基づき設定)14 入札保証金 免除する。 ただし、落札者が正当な理由がないにもかかわらず、所定の期日までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収できるものとする。 15 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す条例(昭和39年宮代町条例第4号)の定めるところにより、町議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約を取りかわし、町議会の議決後に本契約を締結する。 16 契約保証金 (1)落札者は契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)の契約保証金を納付しなければならない。 (2)次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付に代えることができる。 なお、その価値は、債権金額(ウにあっては、保証金額)と同額とする。 ア 利付国債イ 埼玉県債ウ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。 )又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社をいう。 )の保証(3)次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に宮代町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と宮代町を債権者とする工事履行保証契約を締結した者(4)契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより還付する。 ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときは契約保証金は還付しない。 17 支払条件(1)前金払 する。 (宮代町公共工事前払金事務処理要領に基づくものとする。)(2)中間前払金 する。 (宮代町中間前金払取扱要領に基づくものとする。)(3)部分払 する。 (宮代町公共工事等部分払事務処理要領に基づくものとする。)18 現場説明会 開催しない。 19 入札に関する注意事項(1)入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 イ 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しない。 ただし、再度入札の場合はこの限りでない。 (2)入札書に記載する金額 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)提出書類 ア 入札金額見積内訳書を電子入札システムによる入札書提出の際に添付すること。 ※提出ファイルの拡張子は、「.docx」(MicrosoftWord)、「.xlsx」(同Excel)又は「.pptx」(同PowerPoint)とする。 他の拡張子ファイルの提出は出来ないので注意すること。 イ 落札者は、落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。 (4)入札回数 ア 再度入札は1回までとする。 この場合は、電子入札システム上で案内する。 イ 再度入札の応札締切は、令和8年5月13日(水)午後3時までとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 (5)不調時の取扱い 随意契約に移行する。 ただし、再度入札において無効の入札を行った者は、随意契約の相手方となることができない。 (6)入札の辞退 宮代町公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 (7)独占禁止法など関係法令の遵守入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 (8)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 (9)一抜け方式 ア この公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 本入札の落札決定は、「令和8年度 須賀中学校外壁改修工事」、「令和8年度 前原中学校外壁改修工事」、「令和8年度 百間中学校外壁改修工事」の順に行うものとする。 イ 一抜け方式により落札候補者となった者が次順位の入札に応札した場合、その入札書は「無効」とする。 ウ 一抜け方式を適用した結果、先に一抜けした者を含み応札者が複数いる場合、有効となる応札が1者のみであっても入札は成立するものとする。 エ 1回目の入札が予定価格超過等の理由で不落となった場合は、当日中に行う再入札の落札候補者の決定次第、次順位の落札候補者を決定するものとする。 この場合、次順位の入札においては、公告に明記した開札時間に落札候補者を決定することはできないため、当該入札の応札者に対して、電話等の方法によりその旨を通知するものとする。 オ 当該入札の執行後における事後審査において落札候補者が「失格」となった場合、有効な入札をした次点候補者が繰り上がりで落札候補者となるものとする。 ただし、この落札候補者が他の入札において既に一抜けをしている場合は、重複して他の入札の落札候補者とはなれないため、不利益が生じないよう配慮の上、発注者と適宜協議するものとする。 (10)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札ウ 電子証明書を不正に使用した者がした入札エ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札オ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札カ 談合その他不正行為があったと認められる入札キ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ク 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札ケ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の押印のないもの(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものコ その他公告に示す事項に反した者がした入札20 その他 (1)宮代町競争入札参加者心得を熟知の上、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。 (2)提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。 (3)落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 (4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (5)過去1年間に埼玉県内で工事事故等を起こしたことがあり、かつ、宮代町に通報していない場合は、入札書提出締切日の2日前までに申し出ること。 21 この公告に関する問い合わせ先(1)問い合わせ先 宮代町教育推進課 教育総務担当(2)電話番号 0480-34-1111(内線 427) 宮代町教育推進課前原中学校外壁改修工事特記仕様書(アスベスト撤去)参考図 撤 特記仕様書(アスベスト 去)参考図MM 【機械設備改修工事】 改 【機械設備 修工事】案内図・配置図 置 案内図・配 図機械設備工事特記仕様書(1) 事 ) 機械設備工 特記仕様書(1機械設備工事特記仕様書(2) 事 ) 機械設備工 特記仕様書(201 0102 0203 0304 04M- M-M- M-M- M-M- M-01 0102 0203 0304 0405 0506 06E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-電気設備工事特記仕様書 電 設備 特記仕様書 気 工事案内図・配置図 案 図・ 図 内 配置【電気設備改修工事】 【 気設 修工事】 電 備改 EESCALE SCALE -- --図面リスト 面 図 リスト図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称 図 面 名 称 図面番号 図面番号 通番号号 通番 図 面 名 称 図 面 名 称 図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称称 図 面 名 図面番号号 図面番 通番号 通番号 図 面 名 称 図 面 名 称【 意 匠 図 】 【 意 図 】 匠特記仕様書(改修その1)) 特記仕様書(改修その1特記仕様書(改修その2)) 特記仕様書(改修その2特記仕様書(改修その3)) 特記仕様書(改修その3特記仕様書(改修その4)) 特記仕様書(改修その4特記仕様書(改修その5)) 特記仕様書(改修その5特記仕様書(改修その6)) 特記仕様書(改修その6A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-01 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 27特記仕様書(改修その7)) 特記仕様書(改修その7特記仕様書(改修その8)) 特記仕様書(改修その8仮設計画図 仮設計画図案内図・配置図 案内図・配置図【建築改修工事】 【建築改修工事】 AA図面リスト 図面リスト宮代町教育推進課 宮代町教育推進課前原中学校外壁改修工事 学校宮代町立前原中学校 立前前原中学校 学 前原中 校1階・2階 平面図 1階・2階 平面図3階・4階 平面図 3階・4階 平面図1階・2階 天井伏図 1階・2階 天井伏図3階・4階 天井伏図 3階・4階 天井伏図外部仕上表 外部仕上表A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-31 3132 3233 3334 3435 35A- A-A- A-A- A-28 2829 2930 30屋上・塔屋屋上 平面図 屋上・塔屋屋上 平面図屋上・塔屋屋上 天井伏図図 屋上・塔屋屋上 天井伏電気設備立面図 電 設備 図 気 立面電気設備1・2階平面図 電 設備 2階平面図 気 1・電気設備3・4階平面図 電 設備 4階平面図 気 3・電気設備屋上・塔屋屋上平面図 電 設備 ・塔屋屋上 面図 電気設備屋上・塔屋屋上平面図 電気設備屋上・塔屋屋上平面図機械設備1・2階平面図 ・ 機械設備1 2階平面図機械設備3・4階平面図 ・ 機械設備3 4階平面図機械設備屋上・塔屋屋上平面図 上 面 機械設備屋 ・塔屋屋上平 図機械設備立面図 面 機械設備立 図M- M-M- M-M- M-05 0506 0607 07前原中学校外壁改修工事 前原中学校外壁改修工事MA-00建具表5 建具表5建具表4 建具表4建具表3 建具表3建具表2 建具表2建具表1 建具表11階・2階 平面図(雨水排水) 1階・2階 平面図(雨水 水) 1階・2階 平面図(雨水排水) 1階・2階 平面図(雨水排水)3階・4階 平面図(雨水排水) 3階・4階 平面 (雨水 水) 3階・4階 平面図(雨水排水) 3階・4階 平面図(雨水排水)屋上・塔屋屋上 平面図(雨水排水) 屋上・塔屋 上 面図 水排 ) 屋上・塔屋屋上 平面図(雨水排水) 屋上・塔屋屋上 平面図(雨水排水) A- A-36 36屋上・塔屋屋上 建具キープラン 屋上・塔屋 上 具キ プラン 屋上・塔屋屋上 建具キープラン 屋上・塔屋屋上 建具キープラン外壁等改修詳細図1 外壁等改修詳細図1外壁等改修詳細図2 外壁等改修詳細図2外壁等改修詳細図3 外壁等改修詳細図3外壁等改修詳細図4 外壁等改修詳細図4立面図(劣化調査位置図) 位 立面図(劣化調査 置図)1階・2階 建具キープラン ラ 1階・2階 建具キープ ン3階・4階 建具キープラン ラ 3階・4階 建具キープ ン立面図1 立面図1立面図2 立面図2章 特 記 事 項 項 目1.工事場所2.敷地面積3.工事種目(建物概要)4.工事内容工事種目 工事種目工事項目 工事項目3 防水改修工事 3 防水改修工事4 外壁改修工事 4 外壁改修工事-2 モルタル塗り仕上げ外壁 -2 モルタル塗り仕上げ外壁-3 タイル張り仕上げ外壁 -3 タイル張り仕上げ外壁-4 塗り仕上げ外壁 -4 塗り仕上げ外壁-1 -1コンクリート打放し コンクリート打放し仕上げ外壁 仕上げ外壁1 一般共通事項Ⅰ 工事概要工 事 名1 適用基準等 1 適用基準等 ※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等 ※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書)2 仮設工事 2 仮設工事Ⅱ 建築改修工事仕様 Ⅱ 建築改修工事仕様(2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 図表を示す。 図表を示す。 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 監督員と協議すること。 監督員と協議すること。 (3)本特記仕様書の表記 (3)本特記仕様書の表記 している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 適用する基準等を決定する。 ※請負業者賠償責任保険等 ・ ※請負業者賠償責任保険等 ・ 5 別契約の関連工事 5 別契約の関連工事 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) 確認箇所( ) 確認箇所( )4 適用区分 4 適用区分3 工事実績情報の登録 3 工事実績情報の登録2 条件明示事項 2 条件明示事項 {1.1.3} {1.1.3}[1.1.4]{1.1.8} [1.1.4]{1.1.8}保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ [1.1.7] [1.1.7]6 施工に注意を要する 6 施工に注意を要する 区域等 区域等本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 ・ ・ ・ ・ [1.1.12、13] [1.1.12、13]埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 [1.2.4]{1.6.6} [1.2.4]{1.6.6} 7 工事の記録 7 工事の記録 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出)適用する 適用する [1.3.3]{1.3.1} [1.3.3]{1.3.1}施工時間 施工時間 [1.3.5] [1.3.5] ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 8 電気保安技術者 8 電気保安技術者9 施工条件 9 施工条件 ・適用しない ・適用しない ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物保険の種類 保険の種類 ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※法定外の労災保険 ※法定外の労災保険 (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの) (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 ※木製 ※木製・ ・ ※合板張り程度 ※合板張り程度 ・無し ・無し・ ・ ・片面 ・片面 ・無し ・無し・有り ・有り ※図示 ・ か所 ※図示 ・ か所充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上) 充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上)5 監督員事務所 5 監督員事務所 [2.4.1] [2.4.1] 規模 ・既存建物内の一部を使用 規模 ・既存建物内の一部を使用 ・構内に新設 ㎡ ・構内に新設 ㎡ ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する)6 現場表示板 6 現場表示板 ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター [2.4.1]{1.1.12} [2.4.1]{1.1.12}7 工事用水 7 工事用水構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと)構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)8 工事用電力 8 工事用電力備品( 名分相当) 備品( 名分相当) ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽3 既存部分の養生 3 既存部分の養生損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一4 仮設間仕切り 4 仮設間仕切り [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ [2.3.1] [2.3.1]既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ )既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ )既存ブラインド、カーテン等 既存ブラインド、カーテン等 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ )固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・測定時期 ※工事着手前及び完了後 測定時期 ※工事着手前及び完了後測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示測定箇所数 ※() ・図示 測定箇所数 ※() ・図示報告書 ※2部 ・ 報告書 ※2部 ・ ※厚生労働省 ※厚生労働省が定める指針 が定める指針値,量単位の 値,量単位の換算は25℃ 換算は25℃ホルムアルデヒト ホルムアルデヒトトルエン トルエンキシレン キシレンエチルベンゼン エチルベンゼンスチレン スチレンパラジクロロベンゼン パラジクロロベンゼン100μg/m3(0.08ppm)以下 100μg/m3(0.08ppm)以下260μg/m3(0.07ppm)以下 260μg/m3(0.07ppm)以下3,800μg/m3(0.88ppm)以下 3,800μg/m3(0.88ppm)以下220μg/m3(0.05ppm)以下 220μg/m3(0.05ppm)以下240μg/m3(0.04ppm)以下 240μg/m3(0.04ppm)以下判定基準 判定基準 対象化学物質 対象化学物質200μg/m3(0.05ppm)以下 200μg/m3(0.05ppm)以下 ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ②アクティブ法 ②アクティブ法 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒媒抽出 媒抽出 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかを用いて 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかを用いて 採取し、ガスクロマトグラフ/質量分析法(以下GC/MS)により行う。 採取し、ガスクロマトグラフ/質量分析法(以下GC/MS)により行う。 ③パッシブ法 ③パッシブ法 ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 した分析法による。 した分析法による。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 分析法による。 分析法による。 パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した測定方法 測定方法 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 [1.6.2]{1.3.3} [1.6.2]{1.3.3}外壁改修工事 外壁改修工事建具改修工事 建具改修工事内装改修工事 内装改修工事・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・左官作業 ・左官作業・左官作業 ・左官作業・建築塗装作業 ・建築塗装作業・自動ドア施工作業 ・自動ドア施工作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 ・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業・鋼製下地工事作業 ・鋼製下地工事作業・ガラス工事作業 ・ガラス工事作業・タイル張り作業 ・タイル張り作業・内外装板金作業 ・内外装板金作業・FRP防水工事作業 ・FRP防水工事作業・セメント系防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・カーペット系床仕上作業 ・カーペット系床仕上作業・木質系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業・ボード仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・タイル張り作業 ・タイル張り作業塗装改修工事 塗装改修工事耐震改修工事 耐震改修工事・とび作業 ・とび作業 ・構造物鉄工作業 ・構造物鉄工作業・型枠工事作業 ・型枠工事作業・建築塗装作業 ・建築塗装作業・壁装作業 ・壁装作業その他 その他 ・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事作業・木工塗装作業 ・木工塗装作業・保温保冷工事作業 ・保温保冷工事作業仮設工事 仮設工事防水改修工事 防水改修工事工事種別 工事種別 適 用 技 能 士 適 用 技 能 士・とび作業 ・とび作業・アスファルト防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・樹脂接着剤注入工事作業 ・樹脂接着剤注入工事作業・ビル用サッシ工施工作業 ・ビル用サッシ工施工作業・鉄筋組立て作業 ・鉄筋組立て作業・建築フィルム作業 ・建築フィルム作業1 施工数量調査 1 施工数量調査 調査範囲 ・図示の範囲 ・ 調査範囲 ・図示の範囲 ・ 調査方法 ・図示 ・ 調査方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 2 降雨等に対する養生 2 降雨等に対する養生 方法(とい共) 方法(とい共)3 既存防水の処理 3 既存防水の処理既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない既存露出防水層表面の仕上塗装除去 既存露出防水層表面の仕上塗装除去既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 [3.2.6] [3.2.6] 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 5 アスファルト防水 5 アスファルト防水 屋根保護防水 屋根保護防水 [3.3.2~5] [3.3.2~5]※[3.1.3](5)(ア)~(ウ)による ・ ※[3.1.3](5)(ア)~(ウ)による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 11 交通誘導員 11 交通誘導員 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 配置箇所 ※監督員の指示による ・図示 配置箇所 ※監督員の指示による ・図示12 快適トイレ 12 快適トイレ 仕様 ※図示 ・ 仕様 ※図示 ・ 10 仮囲い 10 仮囲い ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示※図示 ・ ※図示 ・ 9 工事用搬入路 9 工事用搬入路3 防水改修工事仮設間仕切りの種別と材質等 仮設間仕切りの種別と材質等 充填材 充填材※C種 ※C種・木 ・木・軽量鉄骨 ・軽量鉄骨※有り ※有り 単管 単管仕上げ(厚さmm) 仕上げ(厚さmm)・せっこうボード(9.5mm) ・せっこうボード(9.5mm) ・無し ・無し・片面 ・片面 防炎シート 防炎シート・合板(9.0mm) ・合板(9.0mm) 材種( ) 材種( ) 種類( ) 種類( )塗装 塗装・B種 ・B種下地 下地 充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上) 充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上)種別 種別・A種 ・A種材質 材質 仕上げ 仕上げ 塗装 塗装 設置箇所 設置箇所 充填材 充填材(1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版)17 技能士 17 技能士18 化学物質の濃度測定 18 化学物質の濃度測定備考 備考(1.5.9)[1.7.9] (1.5.9)[1.7.9]中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2)[1.7.2]{1.5.1} [1.7.2]{1.5.1}[1.8.1~3]{1.6.1~3} [1.8.1~3]{1.6.1~3}19 中間検査 19 中間検査20 完成図等 20 完成図等完成図等の種類及び記入内容 完成図等の種類及び記入内容 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する)保全に関する資料 ※1部 ・ 部 保全に関する資料 ※1部 ・ 部 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 原本及びアルバムを各1部提出 原本及びアルバムを各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要上記以外 ・1部提出 上記以外 ・1部提出 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 防水工事 ※屋上防水 ・外壁防水 ・金属屋根 ・ 防水工事 ※屋上防水 ・外壁防水 ・金属屋根 ・ {1.6.4} {1.6.4}・予備材料 ※監督員の指示による ・ ・予備材料 ※監督員の指示による ・ ・下請契約 ※全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する。 ・下請契約 ※全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する。 22 その他 22 その他21 保証書 21 保証書監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に示す書類を原則電子データで提出する。 示す書類を原則電子データで提出する。 防水層の種別 防水層の種別工法 工法 種別 種別 施工箇所 施工箇所 立上り部の保護 立上り部の保護・P2A ・P2A・P1B ・P1B・P2AI ・P2AI・ ・ ・P1BI ・P1BI・T1BI ・T1BI絶縁用シート 絶縁用シート (スキン層付き) (スキン層付き)断熱材 G [9.2.1~3] 断熱材 G [9.2.1~3]・A-1 ・A-1・A-2 ・A-2・A-3 ・A-3・B-1 ・B-1・AI-1 ・AI-1・AI-2 ・AI-2・AI-3 ・AI-3・BI-1 ・BI-1・乾式保護材 ・乾式保護材・コンクリート押え ・コンクリート押え・れんが押え ・れんが押え ※JIS R 1250 ※JIS R 1250 ・ ・ ※ポリエチレンフィルム ※ポリエチレンフィルム 厚さ0.15mm 厚さ0.15mm 以上 以上※フラットヤーンクロス ※フラットヤーンクロス・ ・ (材質) (材質)・ ・ 70g/㎡程度 70g/㎡程度 70g/㎡程度 70g/㎡程度・BI-2 ・BI-2・B-2 ・B-2 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による屋根露出防水 屋根露出防水 防水層の種別 防水層の種別・C-3 ・C-3・C-4 ・C-4・M4C ・M4C・D-1 ・D-1 ・M3D ・M3D・P0D ・P0D・DI-1 ・DI-1・C-1 ・C-1※アスファルトルーフィング類 ※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ ※アスファルトルーフィング類 ※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量)※アスファルトルーフィング類 ※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量) (脱気装置) (脱気装置)(改修用ドレン) (改修用ドレン)(脱気装置) (脱気装置)(改修用ドレン) (改修用ドレン)(種類・使用量) (種類・使用量)・C-2 ・C-2・DI-2 ・DI-2 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・用途による区分 ・ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) ※図示・ ※図示・ ・D-2 ・D-2 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による 材料による区分 ※R種 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ(種類) (種類)[3.3.2(9)] [3.3.2(9)]・ ・ (厚さ) (厚さ)・ mm ・ ・ mm ・ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ(厚さ)・ mm ・ (厚さ)・ mm ・ 工法 工法 種別 種別 施工箇所 施工箇所 仕上塗料 仕上塗料 備考 備考 断熱材 G 断熱材 G・乾式保護材 ・乾式保護材[3.1.3] [3.1.3][3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6][1.6.2、3] [1.6.2、3]※JIS A 9521に基づく押出法 ※JIS A 9521に基づく押出法 ※JIS A 9521に基づく押出法 ※JIS A 9521に基づく押出法 ポリスチレンフォーム断熱材3種bA ポリスチレンフォーム断熱材3種bA ポリスチレンフォーム断熱材3種bA ポリスチレンフォーム断熱材3種bA又はフラットヤーンクロス 又はフラットヤーンクロス 又はフラットヤーンクロス 又はフラットヤーンクロス・モルタル押え(屋内) ・モルタル押え(屋内) ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない・設ける ・設ける・設けない ・設けない ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。 CADデータのバージョンは監督員と協議する)(通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する)・P0DI ・P0DI・M3DI ・M3DI・M4DI ・M4DI1 騒音・粉じん等の 1 騒音・粉じん等の 対策 対策[2.1.3] [2.1.3]防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 2 足場等 2 足場等 [2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1]外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種)C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法(厚生労働省 H30.6.22)による。 (厚生労働省 H30.6.22)による。 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」2 仮設工事幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する(労働安全衛生規則第561条の2) 使用する(労働安全衛生規則第561条の2)・防音パネル ・防音シート ・防音パネル ・防音シート「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない施工時間以外の施工条件 施工時間以外の施工条件[1.3.7] [1.3.7]建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 [1.3.12]{1.1.13} [1.3.12]{1.1.13}注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 「建設リサイクル法」という。)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 引渡しを要するもの 引渡しを要するもの ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない 材料を使用する。 材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 を提出して監督員の承諾を受ける。 を提出して監督員の承諾を受ける。 ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ③ 安定的な供給が可能であること ③ 安定的な供給が可能であること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 {1.4.2} {1.4.2}[1.4.1]{1.4.3} [1.4.1]{1.4.3}[1.4.2] [1.4.2]受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努める。 工事材料は、埼玉県産とするよう努める。 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 11 環境保全等 11 環境保全等12 発生材の処理等 12 発生材の処理等13 県産品の使用 13 県産品の使用14 環境への配慮 14 環境への配慮15 材料の品質等 15 材料の品質等 ・図示による ・ ・図示による ・ 10 施工中の安全確保 10 施工中の安全確保 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 [1.3.11] [1.3.11][1.5.1] [1.5.1] 調査 調査 ※石綿含有建材の事前調査 ※石綿含有建材の事前調査 ※石綿含有建材の事前調査 ※石綿含有建材の事前調 ※石綿含有建材の事前調査 ※石綿含有建材の事前調 行う。 行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を16 石綿含有建材の調査 16 石綿含有建材の調査 16 石綿含有建材の調査 16 石綿含有建材の調査 16 石綿含有建材の調査 16 石綿含有建材の調査・・・・・・ ・分析による石綿含有建材の調査 ・分析による石綿含有建材の調査 ・分析による石綿含有建材の調査 ・分析による石綿含有建 の調査 ・分析による石綿含有建材の調査 ・分析による石綿含有建 の調査 分析対象 分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライトクロシドライト、トレモライトクロシドライト、トレモライトクロシドライト、 レモライトクロシドライト、トレモライトクロシドライト、 レモライト ト分析方法 分析方法材料名 材料名定性分析方法 定性分析方法 定量分析方法 定量分析方法JIS A 1481-1または JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2 JIS A 1481-2サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あた 3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あた 3サンプル・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 採取箇所 ・図示 ・ 採取箇所 ・図示 ・ 採取箇所 ・図示 ・ 採取箇所 ・図示 ・ 採取箇所 ・図示 ・ 採取箇所 ・図示 ・ 貸与資料() 貸与資料() 貸与資料() 貸与資料( ) 貸与資料() 貸与資料( )JIS A 1481-3または JIS A 1481-3またはJIS A 1481-4 JIS A 1481-4(1.3.5) (1.3.5) ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 仕様書>を参照のこと 仕様書>を参照のことSCALE SCALE -- --特記仕様書(改修その1) そ 特記仕様書(改修 の1)5 建具改修工事 5 建具改修工事6 内装改修工事 6 内装改修工事7 塗装改修工事 7 塗装改修工事8 耐震改修工事 8 耐震改修工事9 環境配慮改修工事 9 環境配慮改修工事10 鉄筋工事 10 鉄筋工事11 コンクリート工事 11 コンクリート工事-5 外壁用塗膜防水塗り -5 外壁用塗膜防水塗り11 外壁改修後足場解体前 外壁改修後足場解体前外壁改修工事上記に付随する防水改修工事上記に付随する建具改修工事塗装改修工事宮代町教育推進課 宮代町教育推進課前原中学校外壁改修工事 中 事 前原 学校外壁改修工前原中学校 前原中学校宮代町字中46129,870 ㎡-1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡ -1. 校舎棟:RC造 地上4階 延べ面積 5,197㎡改修工事前原中学校外壁改修工事 前原中学校外壁改修工事MA-01本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事 本工事は、対象期間において4週8休以上の現場閉所を行う工事である。 詳細は4週8休工事特記仕様書による。 特記仕様書による。 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定 本工事は、発注者が定めた工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 することができる工事である。 詳細は余裕期間工事特記仕様書による。 5.工 期 契約工期 契約工期 契 約 日から令和 年 月 日まで 契 約 日から令和 年 月 日まで共通仮設費率の算定に用いる工期 共通仮設費率の算定に用いる工期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間 現場施工に着手するまで 現場施工に着手するまで現場施工に着手するまで及び工事完了後、 現場施工に着手するまで及び工事完了後、 現場代理人の現場への常駐を要しない期間 現場代理人の現場への常駐を要しない期間検査が終了し(発注者の都合により検査が 検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片 遅延した場合を除く。 )、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間 付け等のみが残っている期間現場施工期間 現場施工期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 令和 年 月 日から令和 年 月 日までただし、仮設工事等は施設との協議による ただし、仮設工事等は施設との協議による88 ※※ 12 126.工事範囲※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 SCALE SCALE -- --0.5以上~1.0以下 中 0.5以上~1.0以下 中 ※200~300 ・ ※200~300 ・ ・130 ・ ・130 ・ 0.2以上~0.5未満 低 0.2以上~0.5未満 低外壁用塗膜防水材塗り 塗り仕上げ外壁等・アンカーピンニング部分 ・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング部分 ・注入口付アンカーピンニング部分 ・注入口付アンカーピンニング部分 口付 ・注入口付アンカーピンニング部分 口付 部分 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 口付 ・注入口付アンカーピンニング全面 口付 全面 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 口付 ・注入 アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法・充填工法 ・充填工法・モルタル塗替え工法 ・モルタル塗替え工法一般部 一般部 指定部 指定部 一般部 一般部 指定部 指定部-------- ---- ---------- ---- --※25 ※25・・※25 ※25・・※50 ※50・・※25 ※25・・※25 ※25・・※50 ※50・・※16 ※16・・※13 ※13・・※13 ※13・・※9 ※9・・※9 ※9・・※9 ※9・・※25 ※25・・※20 ※20・・※20 ※20・・※16 ※16・・※16 ※16・・※16 ※16・・※20 ※20・・※20 ※20・・※12 ※12・・※12 ※12・・※16 ※16・・※16 ※16・・※9 ※9・・※9 ※9・・工法の種類 工法の種類 ・ ・ 3 欠損部改修工法 3 欠損部改修工法2 欠損部改修工法 2 欠損部改修工法 ※充填工法 ※充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル1 ひび割れ部改修工法 1 ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法 ・樹脂注入工法工法の種類 工法の種類 ひび割れ幅(mm) ひび割れ幅(mm) 注入量(ml/m) 注入量(ml/m) 注入口間隔(mm) 注入口間隔(mm)・手動式エポキシ ・手動式エポキシ 樹脂注入工法 樹脂注入工法・機械式エポキシ ・機械式エポキシ 樹脂注入工法 樹脂注入工法※200~300 ・ ※200~300 ・ ・50~100 ・ ・50~100 ・ ・100~200 ・ ・100~200 ・ ・150~250 ・ ・150~250 ・ ・130 ・ ・130 ・ ・40 ・ ・40 ・ ・70 ・ ・70 ・ ・130 ・ ・130 ・ ・ ・0.2以上~0.3未満 低 0.2以上~0.3未満 低0.3以上~0.5未満 低 0.3以上~0.5未満 低0.5以上~1.0以下 中 0.5以上~1.0以下 中※自動式低圧エポキシ ※自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 樹脂注入工法※エポキシ樹脂 低:低粘度形 中:中粘度形 ※エポキシ樹脂 低:低粘度形 中:中粘度形・Uカットシール材充填工法 ・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 ・シーリング材 ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ・可とう性エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂・シール工法 ・シール工法 コア抜取り検査 ・行う ・行わない コア抜取り検査 ・行う ・行わない 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂調査方法 調査方法 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。 の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 また欠損部の形状寸法等を調査する。 また欠損部の形状寸法等を調査する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 調査報告書の部数 ・2部 ・ 調査報告書の部数 ・2部 ・ ・設ける ・設けない ・設ける ・設けない・設ける ・設けない ・設ける ・設けない・ ・ ※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様・ ・ ※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様各工程の使用量 各工程の使用量各工程数及び 各工程数及び保護層 保護層 施工箇所 施工箇所 種別 種別 工法 工法・・※Y-2 ※Y-2・・・P2Y ・P2Y※Y-2 ※Y-2 ・P1Y ・P1Yゴムアスファルト系塗膜防水工法 ゴムアスファルト系塗膜防水工法 脱気装置の種類及び設置数量 脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による ※主材料の製造所の指定による ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない[3.4.2、3] [3.4.2、3][3.5.2~4][表3.5.1~3] [3.5.2~4][表3.5.1~3]工法 工法・P0S ・P0S・S4S ・S4S・S3S ・S3S・M4S ・M4S・P0SI ・P0SI・S3SI ・S3SI・S4SI ・S4SI・M4SI ・M4SI ・設けない ・設けない(改修用ドレン) (改修用ドレン) ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない(改修用ドレン) (改修用ドレン) ・設けない ・設けない8 塗膜防水 8 塗膜防水・ ・ 5 浮き部改修工法 5 浮き部改修工法[4.1.4][4.4.5、16] [4.1.4][4.4.5、16][4.5.4] [4.5.4][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1] [4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1]・タイル張替え工法 ・タイル張替え工法張替え用材料 張替え用材料 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・行う ・行わない ・行う ・行わない ・セメントモルタルによるタイル張り ・セメントモルタルによるタイル張り 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) タイルの種類及び工法 タイルの種類及び工法 ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・有機系接着剤によるタイル張り ・有機系接着剤によるタイル張り モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 シーリング材の種類 シーリング材の種類 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・ ・ ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの アンカーピン アンカーピン 注入口付アンカーピン 注入口付アンカーピン ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ・ ・ タイル部分張替え工法 タイル部分張替え工法 ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ・ ・ ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による・目地ひび割れ部改修工法 ・目地ひび割れ部改修工法・伸縮調整目地改修工法 ・伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 タイル張替え工法 タイル張替え工法・アンカーピンニング部分 ・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ・アンカーピンニング全面・注入口付アンカーピンニング部分 ・注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面(箇所/㎡) (箇所/㎡)一般部 一般部 指定部 指定部 一般部 一般部 指定部 指定部注入量 注入量(ml/箇所) (ml/箇所)-- -- ------------ ---- --※25 ※25・・※25 ※25・・※50 ※50・・※25 ※25・・※25 ※25・・※50 ※50・・※16 ※16・・※13 ※13・・※13 ※13・・※9 ※9・・※9 ※9・・※9 ※9・・※25 ※25・・※20 ※20・・※20 ※20・・※16 ※16・・※16 ※16・・※16 ※16・・※20 ※20・・※20 ※20・・※12 ※12・・※12 ※12・・※16 ※16・・※16 ※16・・※9 ※9・・※9 ※9・・工法の種類 工法の種類-- -- -- -- --・タイル部分張替え工法 ・タイル部分張替え工法・タイル張替え工法 ・タイル張替え工法・・※25 ※25・・ ・・・注入口付アンカーピンニング ・注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル固定工法 エポキシ樹脂注入タイル固定工法(本/㎡) (本/㎡)[4.1.4][4.4.5、9~15][4.5.9~15] [4.1.4][4.4.5、9~15][4.5.9~15](塗仕上げ外壁等改修)による。 (塗仕上げ外壁等改修)による。 (塗仕上げ外壁等改修)による。 (塗仕上げ外壁等改修)による。 (塗仕上げ外壁等改修)による。 (塗仕上げ外壁等改修)による。 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事・ (・所要量 (kg/㎡)) ・ (・所要量 (kg/㎡))外壁用仕上塗料の種類 外壁用仕上塗料の種類・ (・所要量 (kg/㎡)) ・ (・所要量 (kg/㎡))吹付け工法の模様材の種類 吹付け工法の模様材の種類(モルタル塗り仕上げ外壁改修)による。 (モルタル塗り仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事1 外壁用塗膜防水材 1 外壁用塗膜防水材 塗り 塗り 下地調整 下地調整 下地処理及び 下地処理及び1 既存塗膜等の除去・ 1 既存塗膜等の除去・ 6 目地改修工法 6 目地改修工法シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 [4.1.5][4.5.2][表4.5.1] [4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1] [4.1.5][4.6.2][表4.6.1] 種別 ・A種 ・B種 種別 ・A種 ・B種 3 マスチック塗材塗り 3 マスチック塗材塗り2 仕上塗材仕上げ 2 仕上塗材仕上げ新規仕上 新規仕上塗材の種類 塗材の種類・薄付け ・薄付け 仕上塗材 仕上塗材・外装薄塗材Si ・外装薄塗材Si・可とう形外装薄塗材Si ・可とう形外装薄塗材Si・外装薄塗材E ・外装薄塗材E・可とう形外装薄塗材E ・可とう形外装薄塗材E・防水形外装薄塗材E ・防水形外装薄塗材E・外装薄塗材S ・外装薄塗材S呼び名 呼び名・厚付け ・厚付け 仕上塗材 仕上塗材・複層 ・複層 仕上塗材 仕上塗材・外装厚塗材C ・外装厚塗材C・外装厚塗材Si ・外装厚塗材Si・外装厚塗材E ・外装厚塗材E・複層塗材CE ・複層塗材CE・可とう形複層塗材CE ・可とう形複層塗材CE・複層塗材Si ・複層塗材Si・複層塗材E ・複層塗材E・複層塗材RE ・複層塗材RE・防水形複層塗材CE ・防水形複層塗材CE・防水形複層塗材E ・防水形複層塗材E・可とう形 ・可とう形 改修用 改修用 仕上塗材 仕上塗材・可とう形改修塗材E ・可とう形改修塗材E・可とう形改修塗材RE ・可とう形改修塗材RE・可とう形改修塗材CE ・可とう形改修塗材CE防火 防火材料 材料 外観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック 外観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック・砂壁状 ・砂壁状・ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り) ・ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り)・さざ波状 ・平たん状 ・さざ波状 ・平たん状・凹凸状(・吹付け・こて塗り) ・凹凸状(・吹付け・こて塗り)・着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り) ・着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り)・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 ・吹放し ・凸部処理 ・平たん状・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし ・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし上塗材 ・適用する ・適用しない 上塗材 ・適用する ・適用しない耐候性 ※耐候形3種 ・ 耐候性 ※耐候形3種 ・ 上塗材 上塗材 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 樹脂 ※アクリル系 ・ 樹脂 ※アクリル系 ・ 外観 ※つやあり ・つやなし 外観 ※つやあり ・つやなし・メタリック・メタリック・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状 ・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状耐候性 ※耐候形3種 ・ 耐候性 ※耐候形3種 ・ 上塗材 上塗材 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 樹脂 ※アクリル系 ・ 樹脂 ※アクリル系 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仕上げの形状及び工法等 仕上げの形状及び工法等・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸状 ・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸状・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく ・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく・防水形複層塗材RE ・防水形複層塗材RE ※図示による ・ ※図示による ・ ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。) 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル工法 工法・サンダー工法 ・サンダー工法・高圧水洗工法 ・高圧水洗工法 改修工法 改修工法・浮き部 ・浮き部・・・塗膜はく離剤工法 ・塗膜はく離剤工法 改修工法 改修工法・欠損部 ・欠損部・・・水洗い工法 ・水洗い工法 改修工法 改修工法・ひび割れ部 ・ひび割れ部下地面の補修 下地面の補修 処理範囲 処理範囲※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※上記以外の既存仕上げ面全体 ・図示 ※上記以外の既存仕上げ面全体 ・図示 [4.5.2] [4.5.2] ・ポリマーセメントモルタル ・ポリマーセメントモルタル ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系{2.1.2} {2.1.2}※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入)・設置しない ・設置しない 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法笠木の固定金具の工法等 笠木の固定金具の工法等板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 下地補修の工法 ※図示 ・ 下地補修の工法 ※図示 ・ 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない・特注色( )・特注色( )12 防水工事施工票 12 防水工事施工票1 施工数量調査 1 施工数量調査 ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm)表面処理 種別 ・ 表面処理 種別 ・ 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー)ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 員に提出すること。 員に提出すること。 6 改質アスファルト 6 改質アスファルト シート防水 シート防水7 合成高分子系 7 合成高分子系 ルーフィングシート ルーフィングシート 防水 防水備考 備考(脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない(改修用ドレン) (改修用ドレン) ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない(脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない(改修用ドレン) (改修用ドレン) ・設ける ・設ける ・設けない ・設けない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない ・S-M2で立上り面を接着工法とする場合 ・S-M2で立上り面を接着工法とする場合 立上り面のシート厚(※1.5mm ・ ) 立上り面のシート厚(※1.5mm ・ ) ・SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム(・設置する ・設置しない) ・SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム(・設置する ・設置しない) ※発泡ポリエチレンシート ・ ※発泡ポリエチレンシート ・ 固定金具の材質及び寸法形状 固定金具の材質及び寸法形状 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面 ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面 ・ ・ 若しくは両面に樹脂を積層加工したもの 若しくは両面に樹脂を積層加工したもの 脱気装置の種類及び設置数量 脱気装置の種類及び設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の指定による ※ルーフィングシートの製造所の指定による ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ 接着工法の目地処理 接着工法の目地処理 ・PCコンクリート下地の場合() ・PCコンクリート下地の場合() PCコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) PCコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・行う(・図示 ・ ) ・行わない ・行う(・図示 ・ ) ・行わない 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 建築基準法に基づき定まる風圧力(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法※特定化学物質障害予防規則の対象とならない材とする ※特定化学物質障害予防規則の対象とならない材とする [3.6.2、3] [3.6.2、3]ウレタンゴム系塗膜防水工法 ウレタンゴム系塗膜防水工法・P0X ・P0X・設ける ・設けない ・設ける ・設けない・設ける ・設けない ・設ける ・設けない・L4X ・L4X・設ける ・設けない ・設ける ・設けない施工箇所 施工箇所 種別 種別・S-M3 ・S-M3・S-M2 ・S-M2・S-M1 ・S-M1・S-F2 ・S-F2・S-F1 ・S-F1・S-F1 ・S-F1・S-F2 ・S-F2・S-M2 ・S-M2・S-M1 ・S-M1・S-M3 ・S-M3・SI-M2 ・SI-M2・SI-M1 ・SI-M1・SI-F2 ・SI-F2・SI-F1 ・SI-F1・ ・ 断熱材 G 断熱材 G 備考 備考 仕上塗料 仕上塗料(材質) (材質)・ ・ (脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける ・設ける ・設ける(脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける(脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける(脱気装置) (脱気装置) ・設ける ・設ける ・設ける ・設ける・ ・ 製造所の仕様 製造所の仕様※ルーフィングシートの ※ルーフィングシートの(種類・使用量) (種類・使用量)(種類・使用量) (種類・使用量)※ルーフィングシートの ※ルーフィングシートの 製造所の仕様 製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量)※ルーフィングシートの ※ルーフィングシートの 製造所の仕様 製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量)※ルーフィングシートの ※ルーフィングシートの 製造所の仕様 製造所の仕様・ ・ ・ ・ ・ (個) ・ (個)※非歩行使用 ・軽歩行仕様 ※非歩行使用 ・軽歩行仕様 工法 工法 種別 種別 施工箇所 施工箇所 仕上塗料 仕上塗料 備考 備考※X-1 ※X-1・X-2 ・X-2(種類・使用量) (種類・使用量)・ ・ (脱気装置) (脱気装置)(改修用ドレン) (改修用ドレン) ・X-1H ・X-1H・X-2H ・X-2H・ ・・X-1 ・X-1※X-2 ※X-2(脱気装置) (脱気装置) (種類・使用量) (種類・使用量)・ ・ ・X-2H ・X-2H・X-1H ・X-1H・ ・ 屋内防水 屋内防水防水層の種別 防水層の種別保護モルタル塗厚 保護モルタル塗厚 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ 目地の種類(※押し目地 ・) 目地の種類(※押し目地 ・) 目地割り (※2㎡程度 最大目地間隔3m程度 ・) 目地割り (※2㎡程度 最大目地間隔3m程度 ・) 厚さ ( )mm 厚さ ( )mm 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合 ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ JIS A 6008に基づく種類及び厚さ JIS A 6008に基づく種類及び厚さ 絶縁用シートの材質 絶縁用シートの材質保護層 保護層立上り部の 立上り部の保護モルタル塗厚 保護モルタル塗厚平場の 平場の※7mm以下 ※7mm以下・・・・ ・S-C1 ・S-C1 ・P1S ・P1S改修工法 改修工法 施工箇所 施工箇所種別 種別絶縁断熱工法の防湿用シート 絶縁断熱工法の防湿用シート絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 押え金物 押え金物 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、 設置数量( )個/㎡ ※改質アスファルトシートの製造所の指定による ※改質アスファルトシートの製造所の指定による 脱気装置の種類及び設置数量 脱気装置の種類及び設置数量 ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ ※[表3.4.1]から[表3.4.3]による ・ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ工法 工法 仕上塗料 仕上塗料 の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量) の製造所の仕様 の製造所の仕様・ ・ (種類・使用量) (種類・使用量)(種類・使用量) (種類・使用量) ・M4AS ・M4AS・M3AS ・M3AS・P0AS ・P0AS※改質アスファルトシート ※改質アスファルトシート※改質アスファルトシート ※改質アスファルトシート※改質アスファルトシート ※改質アスファルトシート施工箇所 施工箇所(材質) (材質)・ ・ 断熱材 G 断熱材 G[9.2.1~3] [9.2.1~3]種別 種別・M3ASI ・M3ASI・M4ASI ・M4ASI・P0ASI ・P0ASI・AS-J3 ・AS-J3・AS-J1 ・AS-J1・AS-T4 ・AS-T4・AS-T3 ・AS-T3・ASI-J1 ・ASI-J1・ASI-T1 ・ASI-T1・AS-T2 ・AS-T2・AS-T1 ・AS-T1・AS-J2 ・AS-J2 発泡プラスチック 発泡プラスチック(厚さ)・ ・ (厚さ)・ ・ 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 新設防水層の種別 新設防水層の種別・設置する ・設置する ・設置しない ・設置しない設置数量 ※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定種類※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定9 シーリング 9 シーリング10 とい 10 とい11 アルミニウム製笠木 11 アルミニウム製笠木施工箇所 施工箇所 呼び 呼び※ねじ込み式 ※ねじ込み式※ねじ込み式 ※ねじ込み式・差し込み式 ・差し込み式※ねじ込み式 ※ねじ込み式・差し込み式 ・差し込み式※ねじ込み式 ※ねじ込み式 ・50 ・80 ・100 ・50 ・80 ・100・50 ・75 ・100 ・50 ・75 ・100・50 ・80 ・100 ・50 ・80 ・100・50 ・75 ・100 ・50 ・75 ・100ルーフドレンの種別及び呼び ルーフドレンの種別及び呼び種別 種別鋼管製といの防露巻き ※[表3.8.4]による ・ 鋼管製といの防露巻き ※[表3.8.4]による ・ といその他の材種等 といその他の材種等 ※配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 ・ルーフドレン ※配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 ・ルーフドレン ・ ・ ・表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類・ ) ・表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類・ )とい受金物及び足金物の材種、形状、取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状、取付け間隔 ※改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ ※改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ ※市販品・ ※市販品・ 取付け間隔 取付け間隔 材種 材種 形状 形状 ※改修標準仕様書3.8.2による ・ ※改修標準仕様書3.8.2による ・ 多雪地域 ・適用する ・適用しない 多雪地域 ・適用する ・適用しない 防露材のホルムアルデヒド放散量 防露材のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ ※F☆☆☆☆ ・ 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・図示 ・ 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・図示 ・ [3.8.2、3] [3.8.2、3]シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 ・シーリング充填工法 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しない ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しない エッジング材張り ・適用する ・適用しない エッジング材張り ・適用する ・適用しないシーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 ・既調合材料() ・既調合材料() 既製目地材 ・使用する(形状 ) 既製目地材 ・使用する(形状 ) 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示 ・ 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示 ・ モルタル塗り仕上げ外壁 タイル張り仕上げ外壁4 外壁改修工事 コンクリート打放し仕上げ外壁4-14-24-34-54-4 ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) 押え金物の材質及び形状 押え金物の材質及び形状 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ 屋根排水溝 ※図示 ・ 屋根排水溝 ※図示 ・ 新設防水層の種別 新設防水層の種別屋根露出防水(既存) 屋根露出防水(既存)屋内防水 屋内防水防水層の種別 防水層の種別・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地 ・プレキャストコンクリート下地・ ・ ・ ・ ※JIS A 9521による ※JIS A 9521による ※JIS A 9521による ※JIS A 9521による ※JIS A 9521による ※JIS A 9521による 発泡プラスチック 発泡プラスチック(厚さ)・25mm ・50mm (厚さ)・25mm ・50mm (厚さ)・25mm ・50mm (厚さ)・25mm ・50mm (厚さ)・25mm ・50mm (厚さ)・25mm ・50mm ・S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の使用 ・S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の使用GG役物 役物 色色無無 有有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・形状/寸法 形状/寸法(mm) (mm)再生材料の 再生材料の適用 適用吸水率による区分 吸水率による区分Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅲ類 特注 特注 標準 標準 無無 有有 無ゆう 無ゆう 施ゆう 施ゆう耐凍害性 耐凍害性備考 備考耐滑 耐滑り性 り性うわぐすり うわぐすり施工箇所 施工箇所 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法 ポリマーセメントスラリー注入工法・P1E ・P1E・P2E ・P2E保護層 ・設ける 保護層 ・設ける・設けない ・設けない・E-1 ・E-1・E-2 ・E-2工法 工法 種別 種別 施工箇所 施工箇所 備考 備考※JIS A 9521による ※JIS A 9521による(P0ASのみ) (P0ASのみ)※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様※主材料の製造所の仕様 ※主材料の製造所の仕様施工箇所 施工箇所 シーリング材の種類(記号) シーリング材の種類(記号) 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 見本焼き 見本焼き ・行う(施工箇所: ) ・行わない ・行う(施工箇所: ) ・行わない 試験張り 試験張り ・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない ・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない ※エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形 ※エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形 コア抜取り検査 ・行う ・行わない コア抜取り検査 ・行う ・行わない 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ・図示 ・ 抜取り部の補修方法 ・図示 ・ 保水係数 0.35~0.55 保水係数 0.35~0.55アンカーピンの本数 アンカーピンの本数(本/㎡) (本/㎡)注入口の箇所数(箇所/㎡) (箇所/㎡)(ml/箇所) (ml/箇所)注入量 注入量 加圧力 ※30MPa程度以上 加圧力 ※30MPa程度以上 加圧力 ※30MPa程度以上 加圧力 ※30MPa程度以上 加圧力 ※30MPa程度以上 加圧力 ※30MPa程度以上 (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする)・ろく屋根用横形Ⅰ型 ・ろく屋根用横形Ⅰ型・バルコニー中継用 ・バルコニー中継用・バルコニー用 ・バルコニー用・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・1・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・80 ・100 ・125 ・150 ・1・ろく屋根用たて形Ⅰ型 ・ろく屋根用たて形Ⅰ型[3.9.2、3] [3.9.2、3] 種類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 ) 種類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 )アンカーピンの本数 アンカーピンの本数 注入口の箇所数 注入口の箇所数・ ・ ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による)調査範囲 ・外壁改修範囲 ・図示の範囲 調査範囲 ・外壁改修範囲 ・図示の範囲調査時期 ・外壁仕上げ等除去撤去前 ・外壁仕上げ等除去撤去後 調査時期 ・外壁仕上げ等除去撤去前 ・外壁仕上げ等除去撤去後特記仕様書(改修その2) そ 特記仕様書(改修 の2)たてどい受金物の取付 ※図示 ・ たてどい受金物の取付 ※図示 ・ 宮代町教育推進課 宮代町教育推進課前原中学校 前原中学校前原中学校外壁改修工事 前原中学校外壁改修工事MA-02SCALE SCALE -- -- 第3者機関による性能測定データ ※要 ・不要 第3者機関による性能測定データ ※要 ・不要1 改修範囲 1 改修範囲 [6.1.3] [6.1.3] 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 ※既存のまま ・図示2 既存床の撤去及び 2 既存床の撤去及び 下地補修 下地補修[6.2.2] [6.2.2] ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ・下地モルタルとも(・図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(・図示の範囲 ・除去範囲全て)合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び改修後の床の清掃範囲 ※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲 ※改修箇所の室内 ・ エポキシ樹脂モルタルは、「4章 外壁改修工事」による。 エポキシ樹脂モルタルは、「4章 外壁改修工事」による。 6 内装改修工事・低放射フィルム ・低放射フィルム・衝撃破壊対応ガラス ・衝撃破壊対応ガラス 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム・ガラス貫通防止フィルム ・ガラス貫通防止フィルム内貼り用 内貼り用 外貼り用 外貼り用・SC-2 ・SC-2・LE ・LE・GI-1 ・GI-1 ・GI-2 ・GI-2・GD-1 ・GD-1・SF ・SF・GD-2 ・GD-2可視光線透過率:65%以上 可視光線透過率:65%以上 ・日射調整フィルム G ・日射調整フィルム G・層間変位破壊対応ガラス ・層間変位破壊対応ガラス※SC-1 ※SC-1 品質 JIS A 5759 による 品質 JIS A 5759 による 熱割れ計算書 ※要 ・不要 熱割れ計算書 ※要 ・不要 外部に面する建具の種別 外部に面する建具の種別 気密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 気密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 水密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 水密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 防音ドア、防音サッシ 防音ドア、防音サッシ 断熱ドア、断熱サッシ G 断熱ドア、断熱サッシ G・A種 ・A種・B種 ・B種・C種 ・C種・戸ぶすま ・戸ぶすま 見込み寸法 ※19.5mm ・建具表による ・ 見込み寸法 ※19.5mm ・建具表による ・ 見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・ 見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・ 枠及びくつずりの材料 ・建具表による ・ 枠及びくつずりの材料 ・建具表による ・ 見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・ 見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・ 表面板の仕上 ・建具表による ・ 表面板の仕上 ・建具表による ・ [5.8.1~3] [5.8.1~3] クローザ類 クローザ類13 鍵 13 鍵14 自動ドア開閉装置 14 自動ドア開閉装置マスターキー ・製作する(・新規 ・既存マスター合わせ) ・製作しない マスターキー ・製作する(・新規 ・既存マスター合わせ) ・製作しない鍵箱 ・無 ・有 鍵箱 ・無 ・有錠前類 錠前類 シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠 シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠12 建具用金物 12 建具用金物 金物の種類及び見え掛り部の材質等 金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※[表5.8.1]及び適用は建具表による ・ ※[表5.8.1]及び適用は建具表による ・ 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※[表5.8.2]による ・建具表による ・ ※[表5.8.2]による ・建具表による ・ 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※[表5.8.3]による ・建具表による ・ ※[表5.8.3]による ・建具表による ・ 木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ 木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※[表5.8.4]による ・建具表による ・ ※[表5.8.4]による ・建具表による ・ 木製建具に使用する戸車及びレール 木製建具に使用する戸車及びレール ※[表5.8.5]による ・建具表による ・ ※[表5.8.5]による ・建具表による ・ ・建具表による ・図示 ・ ・建具表による ・図示 ・ 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付位置 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付位置・紙張り障子 ・紙張り障子 ・電源() ・電源()戸の開閉方式 戸の開閉方式 ※改修標準仕様書表5.9.1による (防錆 ・適用する ・適用しない) ※改修標準仕様書表5.9.1による (防錆 ・適用する ・適用しない) ・種類・開閉方式() ・耐電圧() ・種類・開閉方式() ・耐電圧() ・温度上昇()・耐久性(サイクル)() ・温度上昇()・耐久性(サイクル)() ・防錆() ・電源() ・防錆() ・電源()・車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置 ・車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置 ・耐電圧() ・温度上昇() ・耐電圧() ・温度上昇() ・耐久性(サイクル)()・防錆() ・耐久性(サイクル)()・防錆() ※改修標準仕様書表5.9.2による (防錆 ・適用する ・適用しない) ※改修標準仕様書表5.9.2による (防錆 ・適用する ・適用しない)凍結防止措置 ・行う ・行わない 凍結防止措置 ・行う ・行わない ・大形押しボタンスイッチ ・非接触スイッチ ・大形押しボタンスイッチ ・非接触スイッチ 車椅子使用者用便房スイッチの種類 車椅子使用者用便房スイッチの種類 タッチスイッチの種類 タッチスイッチの種類・引き戸用検出装置 ・引き戸用検出装置 ※改修標準仕様書表5.9.3による (防錆 ・適用する ・適用しない) ※改修標準仕様書表5.9.3による (防錆 ・適用する ・適用しない)・引き戸用駆動装置 ・引き戸用駆動装置 ・無線式タッチスイッチ ・光線式タッチスイッチ ・無線式タッチスイッチ ・光線式タッチスイッチ ・耐電圧() ・防錆() ・耐電圧() ・防錆() ・防滴() ・電源() ・防滴() ・電源() ・建具表による ・ ・建具表による ・ 性能値 性能値 性能値 性能値 性能値 性能値16 重量シャッター 16 重量シャッター性能 ※[表5.10.1]による ・ 性能 ※[表5.10.1]による ・ [5.10.3] [5.10.3][5.11.2、3] [5.11.2、3] シャッターの種類 シャッターの種類外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度( )Pa 外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度( )Pa開閉方式の種類 ※電動式(手動併用) ・手動式 開閉方式の種類 ※電動式(手動併用) ・手動式安全装置 安全装置 電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置 電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置 (設置箇所 ・建具表による ・ ) (設置箇所 ・建具表による ・ ) 電動式シャッターの障害物感知装置 電動式シャッターの障害物感知装置 (設置箇所 ・建具表による ・ ) (設置箇所 ・建具表による ・ ) 屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置 屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置 (設置箇所 ・建具表による ・ ) (設置箇所 ・建具表による ・ )引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目 ・建具表による ・ 引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目 ・建具表による ・ ・管理用シャッター ・管理用シャッター ・外壁用防火シャッター ・外壁用防火シャッター ・屋内用防火シャッター ・屋内用防火シャッター種別 種別その他の鍵 ※各室3本1組(室名札付き) ・ その他の鍵 ※各室3本1組(室名札付き) ・ ・防煙シャッター ・防煙シャッター[5.8.4] [5.8.4][5.9.2、3] [5.9.2、 3]1 改修工法 1 改修工法 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・ 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・ 壁部分の開口の開け方 ※図示 ・ 壁部分の開口の開け方 ※図示 ・ 新規に建具を設ける場合 新規に建具を設ける場合・樹脂製建具 ・樹脂製建具・鋼製建具 ・鋼製建具 ・外部 ・外部・内部 ・内部・鋼製軽量建具 ・鋼製軽量建具・ステンレス製建具 ・ステンレス製建具--・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・建具表による ・ ・・ ・・ ・木製建具 ・木製建具 ・建具表による ・ ・建具表による ・ [5.1.3] [5.1.3]2 防火戸 2 防火戸3 見本の製作等 3 見本の製作等4 防犯建物部品 4 防犯建物部品 適用箇所(・建具表による ・) 適用箇所(・建具表による ・)特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: ) ・行わない 特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: ) ・行わない建具見本製作の目的等:( ) 建具見本製作の目的等:( ) 建具見本の製作 ・行う(建具符号: ) ・行わない 建具見本の製作 ・行う(建具符号: ) ・行わない ・行う(※建具表による ・ ) ・行わない ・行う(※建具表による ・ ) ・行わない防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動適用箇所 ※建具表による ・ 適用箇所 ※建具表による ・ [5.1.7] [5.1.7][5.1.5] [5.1.5][5.1.4] [5.1.4]建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 19 ガラス 19 ガラス [3.7][5.14.2~4] [3.7][5.14.2~4]電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置 電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置(設置箇所 ・建具表による ・ ) (設置箇所 ・建具表による ・ )※スチールタイプ ※スチールタイプ・アルミニウムタイプ ・アルミニウムタイプ・ファイバーグラスタイプ ・ファイバーグラスタイプ・スタンダード形 ・スタンダード形・ローヘッド形 ・ローヘッド形・ハイリフト形 ・ハイリフト形・バーチカル形 ・バーチカル形※溶融亜鉛 ※溶融亜鉛 めっき鋼板 めっき鋼板・125 ・125・100 ・100・75 ・75・50 ・50開閉方式 開閉方式による区分 による区分※バランス式 ※バランス式・チェーン式 ・チェーン式・電動式 ・電動式風圧力に 風圧力による強さ よる強さの区分(Pa) の区分(Pa)3 既存壁の撤去及び 3 既存壁の撤去及び 下地補修 下地補修[6.3.2] [6.3.2] 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 ・図示 ・ ・図示 ・ の適用 の適用間伐材等 間伐材等() ()(※A種・B種) (※A種・B種)造作材の場合 造作材の場合() ()(※A種・B種) (※A種・B種)造作材の場合 造作材の場合の適用 の適用※10%以下 ※10%以下・A種・B種・ ・A種・B種・ ・A種・B種・ ・A種・B種・ ※10%以下 ※10%以下・ ・ ・ ・ ※1等 ※1等※1等 ※1等間伐材等 間伐材等の適用 の適用防虫処理 防虫処理※A種 ※A種・B種 ・B種・ ・ ※A種 ※A種・B種 ・B種・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・JAS 1083-6 製材‐第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材‐第6部に基づく広葉樹製材・JAS 1083(製材)以外の製材 ・JAS 1083(製材)以外の製材5 製材 G 5 製材 G [6.5.2] [6.5.2]※2級 ※2級・ ・ の適用 の適用間伐材等 間伐材等※2級 ※2級・ ・ の適用 の適用間伐材等 間伐材等※上小節 ※上小節・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・JAS 1083-5 製材‐第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材‐第5部に基づく下地用製材・JAS 1083-2 製材‐第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材‐第2部に基づく造作用製材※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・ [6.5.2] [6.5.2] 4 施工一般 4 施工一般 材料のホルムアルデヒド放散量 材料のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による ※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による7 造作用単板積層材G 7 造作用単板積層材G [6.5.2] [6.5.2]の適用 の適用間伐材等 間伐材等間伐材等 間伐材等の適用 の適用間伐材等 間伐材等の適用 の適用寸法 寸法(mm) (mm) (使用環境) (使用環境)接着性能 接着性能・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の適用 の適用・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材・JAS 0701以外の造作用単板積層材 ・JAS 0701以外の造作用単板積層材・JAS 3079に基づく直交集成板 ・JAS 3079に基づく直交集成板寸法 寸法(mm) (mm)(mm) (mm)寸法 寸法6 造作用集成材 G 6 造作用集成材 G [6.5.2] [6.5.2] ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材※1等 ・2等 ※1等 ・2等 ※1等 ・2等 ※1等 ・2等 の適用 の適用間伐材等 間伐材等 見付け 見付け材面数 材面数 (mm) (mm)寸法 寸法・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材見付け 見付け材面の 材面の品質 品質化粧薄板 化粧薄板の厚さ の厚さ(mm) (mm)寸法 寸法(mm) (mm)見付け 見付け材面数 材面数間伐材等 間伐材等の適用 の適用※1等 ※1等・2等 ・2等※1等 ※1等・2等 ・2等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材(mm) (mm)寸法 寸法の適用 の適用間伐材等 間伐材等※15%以下 ・ ※15%以下 ・ ※15%以下 ・ ※15%以下 ・ ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材の樹種 の樹種化粧薄板 化粧薄板 芯材の 芯材の 寸法 寸法 化粧薄板の 化粧薄板の 見付け材 見付け材 間伐材等 間伐材等の適用 の適用 面の品質 面の品質 厚さ(mm) 厚さ(mm) (mm) (mm) 樹種 樹種※15%以下 ※15%以下・ ・ ※15%以下 ※15%以下・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 化粧薄板 化粧薄板 芯材の 芯材の施工箇所 施工箇所 寸法(㎜) 寸法(㎜) 等級 等級 含水率 含水率 保存処理 保存処理施工箇所 施工箇所 寸法(㎜) 寸法(㎜) 等級 等級 含水率 含水率 保存処理 保存処理寸法(mm) 寸法(mm) 等級 等級 含水率 含水率 保存処理 保存処理施工箇所 施工箇所 表面の品質 表面の品質 含水率 含水率施工箇所 施工箇所 種別 種別 樹種 樹種施工箇所 施工箇所 品名 品名 表面の品質 表面の品質施工箇所 施工箇所 含水率 含水率施工箇所 施工箇所 樹種名 樹種名 含水率 含水率 見付け材面の品質 見付け材面の品質施工箇所 施工箇所 品名 品名品名 品名 施工箇所 施工箇所 樹種名 樹種名 見付け材面の品質 見付け材面の品質施工箇所 施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm) 材面の品質 材面の品質 含水率 含水率施工箇所 施工箇所 ※[4.3.10]によるモルタル塗り(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示) ※[4.3.10]によるモルタル塗り(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示)・する ・する・しない ・しない・する ・する・しない ・しない・する ・する・しない ・しない・する ・する・しない ・しない・する ・する・しない ・しないの樹種名 の樹種名 樹種名 樹種名強度 強度等級 等級品名 品名15 自閉式上吊り引戸装置 15 自閉式上吊り引戸装置5 建具改修工事 ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) ・JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) ・JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)・ステンレス鋼板 ・ステンレス鋼板 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法防虫処理 防虫処理の適用 の適用防虫処理 防虫処理※14%以下 ※14%以下・ ・ ※14%以下 ※14%以下・ ・ 見え掛り面 見え掛り面見え掛り面 見え掛り面以外 以外・ ・ ※小節以上 ※小節以上・アルミニウム製建具 ・アルミニウム製建具※図示による ※図示による※図示による ※図示による※図示による ※図示による施工箇所 施工箇所S-5 S-5S-6 S-6S-4 S-4耐風圧性 耐風圧性A-4 A-4A-3 A-3気密性 気密性 水密性 水密性W-4 W-4W-5 W-5材料 材料 ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ 形状及び仕上げ 形状及び仕上げ 表面処理 表面処理 結露水の処理方法 ・水貯め式 ・排水式 結露水の処理方法 ・水貯め式 ・排水式 着色 ・標準色 ・特注色 着色 ・標準色 ・特注色 着色 ・標準色 ・特注色 着色 ・標準色 ・特注色 外部に面する建具 種別 ・BB-1種 ・BB-2種 ・ 外部に面する建具 種別 ・BB-1種 ・BB-2種 ・ 屋内の建具種別 ・BC-1種 ・BC-2種 ・ 屋内の建具種別 ・BC-1種 ・BC-2種 ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ 水切り板、ぜん板等 ※図示・ 水切り板、ぜん板等 ※図示・ 工法 工法性能値等 性能値等 7 樹脂製建具 7 樹脂製建具6 網戸等 6 網戸等・防虫網 ・防虫網 ※合成樹脂製 ※合成樹脂製・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製※0.25mm以上 ※0.25mm以上・ ・ ※16~18メッシュ ※16~18メッシュ・ ・ ・ステンレス(SUS316)製 ・ステンレス(SUS316)製・防鳥網 ・防鳥網 ステンレス(SUS304)線材 ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 1.5mm 網目寸法15mm 網目寸法15mm[5.2.3][5.3.3] [5.2.3][5.3.3][5.2.2][5.3.2~5] [5.2.2][5.3.2~5] 外部に面する建具の種別 外部に面する建具の種別 耐風圧性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 耐風圧性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 気密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 気密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 水密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 水密性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 枠の見込み寸法 ※建具表による 枠の見込み寸法 ※建具表による 断熱性の等級 ・H-4 ・H-5 ・H-6 ・H-7 ・H-8 断熱性の等級 ・H-4 ・H-5 ・H-6 ・H-7 ・H-8 遮音性の等級 ・T-1 ・T-2(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級 ・T-1 ・T-2(適用する建具 ※建具表による) (適用する建具 ※建具表による) (適用する建具 ※建具表による)防音ドア、防音サッシ 防音ドア、防音サッシ断熱ドア、断熱サッシ G 断熱ドア、断熱サッシ G・A種 ・A種・B種 ・B種・C種 ・C種 外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・ 外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・ 種類 種類 材種 材種 線径 線径 網目 網目種別 種別材料 材料 ガラス ※複層ガラス ・ ガラス ※複層ガラス ・ 形状及び仕上げ 形状及び仕上げ 表面色 ・標準色・特注色 表面色 ・標準色・特注色工法 工法 水切り板、ぜん板 ※図示 ・ 水切り板、ぜん板 ※図示 ・ 性能値等 性能値等 ・適用する(※建具表による ・ )・適用しない ・適用する(※建具表による ・ )・適用しない[5.2.2][5.4.2、4][表5.4.2] [5.2.2][5.4.2、4][表5.4.2] 8 鋼製建具 8 鋼製建具 簡易気密型ドアセット 簡易気密型ドアセット 防音ドア、防音サッシ 防音ドア、防音サッシ 断熱ドア、断熱サッシ G 断熱ドア、断熱サッシ G 外部に面する建具の耐風圧性 外部に面する建具の耐風圧性 耐風圧性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 耐風圧性の等級( )(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による)材料 材料 ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ 鋼板類の厚さ 鋼板類の厚さ 大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの) 大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの) 上記以外の鋼製建具 ※[表5.4.2]による ・建具表による ・ 上記以外の鋼製建具 ※[表5.4.2]による ・建具表による ・ ※建具表による ・ ※建具表による ・ 性能値等 性能値等 ・適用する(※建具表による ・ )・適用しない ・適用する(※建具表による ・ )・適用しない[5.2.2][5.5.2~4] [5.2.2][5.5.2~4] 9 鋼製軽量建具 9 鋼製軽量建具 簡易気密型ドアセット 簡易気密型ドアセット形状及び仕上げ 形状及び仕上げ標準型鋼製建具の形式及び寸法※建具表による ・ 標準型鋼製建具の形式及び寸法※建具表による ・ 断熱ドア、断熱サッシ G 断熱ドア、断熱サッシ G 防音ドア、防音サッシ 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 遮音性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による) 断熱性の等級 ( )(適用する建具 ※建具表による)材料 材料形状及び仕上げ 形状及び仕上げ 鋼板類の厚さ 鋼板類の厚さ 大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの) 大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの) ※建具表による ・ ※建具表による ・ 上記以外の鋼製軽量建具 ※[表5.5.1]による ・建具表による ・ 上記以外の鋼製軽量建具 ※[表5.5.1]による ・建具表による ・ ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430JIL、 又はSUS443JI ・ (適用する建具 ※建具表による)(適用する建具 ※建具表による) 耐震ドア 耐震ドア 面内変形追随性の等級(・D-1:1/300 ・D-2:1/120 ・D-3:1/100 ) 面内変形追随性の等級(・D-1:1/300 ・D-2:1/120 ・D-3:1/100 )(適用する建具 ※建具表による)(適用する建具 ※建具表による) 耐震ドア 耐震ドア 面内変形追随性の等級(・D-1:1/300 ・D-2:1/120 ・D-3:1/100 ) 面内変形追随性の等級(・D-1:1/300 ・D-2:1/120 ・D-3:1/100 ) ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・ 標準型鋼製建具の形式及び寸法※建具表による ・ 標準型鋼製建具の形式及び寸法※建具表による ・ 鋼板 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被膜鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板 鋼板 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被膜鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板※図示による ※図示による※図示による ※図示による※図示による ※図示による施工箇所 施工箇所W-4 W-4W-5 W-5水密性 水密性A-4 A-4気密性 気密性S-5 S-5S-6 S-6S-4 S-4耐風圧性 耐風圧性 枠の見込み寸法 ※建具表による 枠の見込み寸法 ※建具表による特記仕様書(改修その3) そ 特記仕様書(改修 の3)宮代町教育推進課 宮代町教育推進課前原中学校 前原中学校前原中学校外壁改修工事 前原中学校外壁改修工事MA-03SCALE SCALE -- --単層フローリング(フローリングボード1等) 単層フローリング(フローリングボード1等)[6.5.2] [6.5.2] 8 合板等 8 合板等 ・「合板の日本農林規格」による普通合板 G ・「合板の日本農林規格」による普通合板 G施工箇所 施工箇所(mm) (mm)厚さ 厚さ 単板の 単板の樹種名 樹種名接着の 接着の程度 程度板面の品質 板面の品質 防虫処理 防虫処理間伐材等 間伐材等の適用 の適用※1類 ※1類・2類 ・2類※5.5 ※5.5・・※2等以上 ※2等以上針葉樹 針葉樹広葉樹 広葉樹※C-D以上 ※C-D以上・1等 ・1等・・・・ ・適用する ・適用する・適用しない ・適用しない施工箇所 施工箇所 等級 等級単板の 単板の樹種名 樹種名接着の 接着の程度 程度板面の 板面の品質 品質厚さ 厚さ(mm) (mm)防虫 防虫処理 処理強度 強度等級 等級 の適用 の適用間伐材等 間伐材等・「合板の日本農林規格」による構造用合板 G ・「合板の日本農林規格」による構造用合板 G※2級以上 ※2級以上・1級 ・1級 ・特類 ・特類※1類 ※1類 ※C-D以上 ※C-D以上・・※12 ※12・・・・・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 G ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 G厚さ(mm) 厚さ(mm) 施工箇所 施工箇所 単板の樹種名 単板の樹種名 接着の程度 接着の程度・特類 ・特類・1類 ・1類防虫処理 防虫処理間伐材等 間伐材等の適用 の適用・ ・ ・適用する ・適用する・適用しない ・適用しない・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 G ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 G化粧板に使用する単板の樹種名 化粧板に使用する単板の樹種名 施工箇所 施工箇所 防虫処理の適用 防虫処理の適用・適用する ・適用する・適用しない ・適用しない厚さ 厚さ(mm) (mm)・適用する ・適用する・適用しない ・適用しない・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 G ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 G・ ・ ※13タイプ ※13タイプ ※P又はM ※P又はM・ ・ ・ ・ ※15 ※15施工箇所 施工箇所表裏面の状態 表裏面の状態による区分 による区分 による区分 による区分曲げ強さ 曲げ強さによる区分 による区分耐水性 耐水性による区分 による区分難燃性 難燃性・パーティクルボード G ・パーティクルボード G施工箇所 施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm)・JAS 0360 に基づく構造用パネル ・JAS 0360 に基づく構造用パネル・MDF G ・MDF G施工箇所 施工箇所厚さ 厚さ(mm) (mm)曲げ強さに 曲げ強さによる区分 よる区分接着剤に 接着剤による区分 よる区分難燃性に 難燃性による区分 よる区分接着剤のホルムアルデヒドの放散量 接着剤のホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆ ・ ※F☆☆☆☆ ・ 適用部位( ) 適用部位( )・合板等の加圧注入処理等の適用 ・合板等の加圧注入処理等の適用 適用部位( ) 適用部位( )・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 ・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理・薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理 ・薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理適用部材 適用部材・ ・ ※薬剤の製造所の仕様による ※薬剤の製造所の仕様による ※JIS K 1571に適合又は同等品 ※JIS K 1571に適合又は同等品・薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理 ・薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理保存処理性能区分 保存処理性能区分・K2 ・K3 ・K4 ・K2 ・K3 ・K4適用部材 適用部材野縁等の種類 屋外(※25形 ・19形) 屋内(※19形 ・25形) 野縁等の種類 屋外(※25形 ・19形) 屋内(※19形 ・25形)窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) 窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) 吊元枠、水掛りの下枠及び敷居 ※ひのき ・ 吊元枠、水掛りの下枠及び敷居 ※ひのき ・ その他 ※松又は杉 ・ その他 ※松又は杉 ・ 間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) 間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※杉又は松 ・ ※杉又は松 ・ 床組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) 床組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※杉又は松 ・ ※杉又は松 ・ スタッド、ランナーの種類 スタッド、ランナーの種類スタッドの高さが5mを超える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを超える場合 ※図示 ・ 15 軽量鉄骨壁下地 15 軽量鉄骨壁下地16 ビニル床シート G 16 ビニル床シート G厚さ 厚さ(mm) (mm)処理の方法 処理の方法 薬剤の種類 薬剤の種類10 接着剤 10 接着剤11 防腐・防蟻処理 11 防腐・防蟻処理12 内部間仕切軸組及び 12 内部間仕切軸組及び 床組み 床組み13 窓、出入口その他 13 窓、出入口その他14 軽量鉄骨天井下地 14 軽量鉄骨天井下地出入口及びこれに準じる開口部の補強 ※[6.7.4](5)による ・ 出入口及びこれに準じる開口部の補強 ※[6.7.4](5)による ・ 屋外の形式及び寸法 屋外の形式及び寸法 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・ 野縁受、 吊りボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・ 周辺部の端からの間隔 ・図示 ・ 周辺部の端からの間隔 ・図示 ・ 野縁の間隔 ・図示 ・ 野縁の間隔 ・図示 ・ 既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しない 既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しないあと施工アンカーの施工後の確認試験 あと施工アンカーの施工後の確認試験 ・行う ・行う 試験箇所数 ※屋内の場合、当該階において3箇所 ・( )箇所 試験箇所数 ※屋内の場合、当該階において3箇所 ・( )箇所 引張試験にて確認する強度引張試験にて確認する強度 ※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の ※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の 単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度 単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度 ・行わない ・行わない ・( )N ・( )N・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ※図示 ・ ・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ※図示 ・ ・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法 ※図示 ・ ・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法 ※図示 ・ ・天井下地材における耐震性を考慮した補強 補強箇所 ※図示 ・ ・天井下地材における耐震性を考慮した補強 補強箇所 ※図示 ・ 補強方法 ※図示 ・ 補強方法 ※図示 ・ ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度)諸金物 諸金物 ※隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し造作材の化粧面の釘打ち 造作材の化粧面の釘打ち 9 接合具等 9 接合具等 ・ (形状: 寸法: 材質: ) ・ (形状: 寸法: 材質: )※FS(複層ビニル床シート) ※FS(複層ビニル床シート)・ ・ 種類の記号 種類の記号・無地 ・無地・マーブル柄 ・マーブル柄・柄物 ・柄物色柄 色柄※2.0 ※2.0・ ・ 備考 備考 厚さ(mm) 厚さ(mm)接合部の処理 ※熱溶接工法 ・ 接合部の処理 ※熱溶接工法 ・ ※[表6.7.1]により「スタッドの高さによる区分」に応じた種類 ・図示 ・ ※[表6.7.1]により「スタッドの高さによる区分」に応じた種類 ・図示 ・ 17 ビニル床タイル G 17 ビニル床タイル G・FOB(薄型置敷きビニル床タイル) ・FOB(薄型置敷きビニル床タイル)・FOA(置敷きビニル床タイル) ・FOA(置敷きビニル床タイル)・無地 ・無地・柄物 ・柄物・柄物 ・柄物・無地 ・無地 ・500×500 ・500×500・・・・ ・・・・・4.0 ・4.0・3.0 ・3.0・2.5 ・2.5・2.0 ・2.0・・・450×450 ・450×450・300×300 ・300×300・柄物 ・柄物・無地 ・無地 ・FT(複層ビニル床タイル) ・FT(複層ビニル床タイル)・・・450×450 ・450×450・300×300 ・300×300・柄物 ・柄物・無地 ・無地 ・TT(単層ビニル床タイル) ・TT(単層ビニル床タイル)・・・2.0 ・2.0・・・450×450 ・450×450・300×300 ・300×300・3.0 ・3.0※2.0 ※2.0・柄物 ・柄物・無地 ・無地 ※KT(コンポジションビニル床タイル) ※KT(コンポジションビニル床タイル)種類の記号 種類の記号 色柄 色柄 寸法(mm) 寸法(mm) 厚さ(mm) 厚さ(mm) 備考 備考19 ビニル幅木 19 ビニル幅木20 ゴム床タイル 20 ゴム床タイル厚さ(mm) ※1.5以上 ・ 厚さ(mm) ※1.5以上 ・ 高さ(mm) ※60 ・75 ・100 高さ(mm) ※60 ・75 ・100 18 特殊機能床材 18 特殊機能床材 ・帯電防止床シート ・帯電防止床シート ・帯電防止床タイル ・帯電防止床タイル 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による。 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による。 既調合目地材 既調合目地材 壁タイル張りの工法 壁タイル張りの工法 内装タイル ・密着張り ・改良圧着張り 内装タイル ・密着張り ・改良圧着張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り ・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ 内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ 標準的な曲がりの役物は一体成形とする 標準的な曲がりの役物は一体成形とする タイルの形状・寸法等 タイルの形状・寸法等伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改特記仕様書第3章による 伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改特記仕様書第3章による 試験張り ・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない 試験張り ・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない 見本焼き ・行う(施工箇所: ) ・行わない 見本焼き ・行う(施工箇所: ) ・行わない・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り ・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り伸縮調整目地の位置 伸縮調整目地の位置 床タイル (※縦、横とも4m以内ごと ・図示 ・ ) 床タイル (※縦、横とも4m以内ごと ・図示 ・ ) 床タイル以外 (・図示 ・ ) 床タイル以外 (・図示 ・ )モルタル ・現場調合材料 ・既調合材料 モルタル ・現場調合材料 ・既調合材料 既製目地材 ・設ける 施工箇所( )形状(※図示 ・ ) 既製目地材 ・設ける 施工箇所( )形状(※図示 ・ ) ・設けない ・設けない床目地 ・設ける 目地割り ※2㎡程度(最大目地間隔3m程度) ・床目地 ・設ける 目地割り ※2㎡程度(最大目地間隔3m程度) ・壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理 壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理27 モルタル塗り 27 モルタル塗り28 タイル張り 28 タイル張り ・設けない ・設けない※図示による ・ ※図示による ・ パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能は、標準仕様書19章による。 パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能は、標準仕様書19章による。 遮音性能は、JIS A 6512に準拠し、中心周波数500Hzの音についての透過損失とする。 遮音性能は、JIS A 6512に準拠し、中心周波数500Hzの音についての透過損失とする。 ハンガーレールの取付け下地の補強 ハンガーレールの取付け下地の補強 ※取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量と ※取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量と なるように補強する。 なるように補強する。 ・図示 ・図示パネルをランナーに取り付ける部品 パネルをランナーに取り付ける部品 ※ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるもの ※ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるものハンガーレール及びランナー ハンガーレール及びランナー ※パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に ※パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に 対して、耐力及び変形量が使用上支障のないもの 対して、耐力及び変形量が使用上支障のないものパネル材料のホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆ ・ パネル材料のホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆ ・ ・SUS304 表面処理 ※HL程度 ・ ・SUS304 表面処理 ※HL程度 ・ 材料の種類及び仕上げ 材料の種類及び仕上げ ・アルミニウム 表面処理(※標準仕様書 表14.2.1による種別(種)) ・アルミニウム 表面処理(※標準仕様書 表14.2.1による種別(種))(20.2.6) (20.2.6)(20.2.5) (20.2.5)パネル材料のホルムアルデヒド放出量 ※F☆☆☆☆ ・ パネル材料のホルムアルデヒド放出量 ※F☆☆☆☆ ・ パネル内に取付ける建具 ・あり(※図示 ・ ) ・なし パネル内に取付ける建具 ・あり(※図示 ・ ) ・なし表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章による。 表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章による。 パネル内に取付ける建具のドアクローザ、丁番、錠前、上げ落しは、標準仕様書16章 パネル内に取付ける建具のドアクローザ、丁番、錠前、上げ落しは、標準仕様書16章8節の建具用金物に対応する材質とする。 8節の建具用金物に対応する材質とする。 スタッド スタッド構成基材の 構成基材の種類 種類パネル パネル・0 ・0・12 ・12・20 ・20・28 ・28・36 ・36・不燃 ・不燃防火性能 防火性能 構造形式 構造形式 ・壁紙張り ・壁紙張り ・メラミン樹脂焼付又は ・メラミン樹脂焼付又は アクリル樹脂焼付 アクリル樹脂焼付パネル表面仕上げ パネル表面仕上げパネル表面材 パネル表面材仕上げ 仕上げ 材質 材質総厚さ 総厚さ(mm) (mm)圧接装置の 圧接装置の操作方法 操作方法操作方法 操作方法 構造形式 構造形式遮音性 遮音性・手動式 ・手動式・電動式 ・電動式・部分電動式 ・部分電動式・鋼板 ・鋼板・ ・ ・焼付塗装 ・焼付塗装・壁紙張り ・壁紙張り・ ・ ・36未満 ・36未満・36以上 ・36以上(dB/500Hz) (dB/500Hz) 種類 ※押し目地 ・種類 ※押し目地 ・ 衝撃緩和型畳(畳表: ・C1 ・C2 ) 衝撃緩和型畳(畳表: ・C1 ・C2 )発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

埼玉県宮代町の他の入札公告

埼玉県の工事の入札公告

案件名公告日
電子交換機更新等工事2026/04/16
告示第211号 所沢市立所沢中学校外3校屋内運動場空調設備設置工事2026/04/16
告示第33号 旭町地内下水管布設替工事2026/04/16
文化財課:【第241号】史跡神明貝塚用地維持修繕2026/04/16
商工観光課:【第242号】道の駅「庄和」水冷式クーラー修繕2026/04/16
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