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令和8年度 百間中学校外壁改修工事

埼玉県宮代町の入札公告「令和8年度 百間中学校外壁改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県宮代町です。 公告日は2026/04/13です。

5日前に公告
発注機関
埼玉県宮代町
所在地
埼玉県 宮代町
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

宮代町による令和8年度 百間中学校外壁改修工事の入札

令和8年度 一般競争入札(事後審査型)

【入札の概要】

  • 発注者:宮代町
  • 仕様:百間中学校(B棟RC4階建2,114㎡、C棟RC2階建594㎡)の外壁改修工事
  • 入札方式:一般競争入札(事後審査型)
  • 納入期限:契約確定日から令和8年12月28日まで(工期)
  • 納入場所:宮代町宮代3-7-38(工事場所)
  • 入札期限:令和8年5月12日 午後4時(提出期限)、令和8年5月15日 10:00(開札)
  • 問い合わせ先:宮代町建設課 048-958-1111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築工事業
  • 資格制度:宮代町入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:一般建設業(建築工事業)
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)2,500点以上
  • 地域要件:本店所在地が埼玉県内
  • 配置技術者:主任技術者の配置(専任要件なし)
  • 施工実績:過去3年以内に同規模以上の外壁改修工事実績
  • 共同企業体:
  • その他の重要条件:電子入札システムによる参加必須
公告全文を表示
令和8年度 百間中学校外壁改修工事 宮代町告示第99号宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)公告建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 なお、本公告に記載のない事項については宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領の規定によるものとする。 令和8年4月14日宮代町長 新井 康之記1 入札対象工事(1)工事名 令和8年度 百間中学校外壁改修工事(2)工事場所 宮代町宮代3-7-38(3)工事期間 契約確定の日から令和8年12月28日まで(4)工事概要 ア 建物概要① B棟 RC4階建 2,114㎡② C棟 RC2階建 594㎡イ 工事内容百間中学校校舎における外壁改修 一式2 落札者の決定方法 本件入札は、価格競争方式により落札者を決定する。 3 入札手続きの方法 本件入札は、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 5 競争参加資格確認申請書の提出令和8年4月14日(火) 午後4時00分から令和8年5月8日(金) 午後4時00分まで6 設計図書等に関する質問 令和8年4月14日(火) 午後4時00分から令和8年4月22日(水) 午後4時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に質問書を電子入札システムにより提出すること。 7 質問に対する回答 質問に対する回答は、令和8年4月28日(火)までに電子入札システム上で掲示する。 8 入札書提出期間 令和8年5月11日(月) 午前9時00分から令和8年5月12日(火) 午後4時00分まで変更することがある。 この場合は、電子入札システム上で案内する。 9 開札日時 令和8年5月13日(水) 午前9時50分10 入札に参加できる者の形態 単体企業11 入札に参加する者に必要な資格(1)建設業の許可 建築工事建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。 ただし、下請代金の総額が4,500万円(建築工事業である場合には7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可を受けている者であること。 (2)登録業種 建築工事業令和7・8年度宮代町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に上に示す業種で登載されている者であること。 (3)所在地 本店又は申請事業所 杉戸県土整備事務所の管轄する市町本公告日現在において、資格者名簿に登載された契約権限を持つ本店、支店又は申請事業所が上に示す所在地にあること。 (4)格付 業種 建築工事業 格付 A級又はB級資格者名簿において、上に示す格付で登載されている者であること。 (5)施工実績 契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日からこの公告の日までに、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。 )又は地方公共団体(埼玉県が出資する指定法人を含む。)との請負契約により、元請けとして建築工事を受注し、かつ完成させた実績を有すること。 (6)配置予定の技術者 ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 ただし、下請契約の総額が、4,500万円(建築一式の場合にあっては7,000万円)以上となる場合は、監理技術者でなければならない。 また、請負代金の額が、4,000万円(建築一式の場合にあっては8,000万円)以上となる場合に配置する技術者は、専任でなければならない。 イ 専任の配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、上記5に規定する競争参加資格確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。 また、専任の配置予定技術者は、営業所の専任技術者と兼務することはできない。 ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等確認資料(以下「確認資料」という。)に記載すること。 エ 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 (7)その他の参加資格 ア 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 宮代町契約規則(昭和62年宮代町規則第7号。以下「契約規則」という。)第2条第1項の規定により、町の一般競争入札に参加することができない者でないこと。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、町長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 エ 建築工事業ついて、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。 オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成23年宮代町告示第124号。 以下「入札参加停止要綱」という。 )に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成21年宮代町告示第83号)に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 キ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。 12 入札参加資格の有無の確認宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領に基づき、落札候補者の決定後に入札参加資格の有無を確認する。 13 最低制限価格 設定する。 (宮代町最低制限価格制度実施要領に基づき設定)14 入札保証金 免除する。 ただし、落札者が正当な理由がないにもかかわらず、所定の期日までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収できるものとする。 15 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す条例(昭和39年宮代町条例第4号)の定めるところにより、町議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約を取りかわし、町議会の議決後に本契約を締結する。 16 契約保証金 (1)落札者は契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)の契約保証金を納付しなければならない。 (2)次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付に代えることができる。 なお、その価値は、債権金額(ウにあっては、保証金額)と同額とする。 ア 利付国債イ 埼玉県債ウ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。 )又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社をいう。 )の保証(3)次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に宮代町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と宮代町を債権者とする工事履行保証契約を締結した者(4)契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより還付する。 ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときは契約保証金は還付しない。 17 支払条件(1)前金払 する。 (宮代町公共工事前払金事務処理要領に基づくものとする。)(2)中間前払金 する。 (宮代町中間前金払取扱要領に基づくものとする。)(3)部分払 する。 (宮代町公共工事等部分払事務処理要領に基づくものとする。)18 現場説明会 開催しない。 19 入札に関する注意事項(1)入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 イ 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しない。 ただし、再度入札の場合はこの限りでない。 (2)入札書に記載する金額 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)提出書類 ア 入札金額見積内訳書を電子入札システムによる入札書提出の際に添付すること。 ※提出ファイルの拡張子は、「.docx」(MicrosoftWord)、「.xlsx」(同Excel)又は「.pptx」(同PowerPoint)とする。 他の拡張子ファイルの提出は出来ないので注意すること。 イ 落札者は、落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。 (4)入札回数 ア 再度入札は1回までとする。 この場合は、電子入札システム上で案内する。 イ 再度入札の応札締切は、令和8年5月13日(水)午後3時までとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 (5)不調時の取扱い 随意契約に移行する。 ただし、再度入札において無効の入札を行った者は、随意契約の相手方となることができない。 (6)入札の辞退 宮代町公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 (7)独占禁止法など関係法令の遵守入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 (8)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 (9)一抜け方式 ア この公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 本入札の落札決定は、「令和8年度 須賀中学校外壁改修工事」、「令和8年度 前原中学校外壁改修工事」、「令和8年度 百間中学校外壁改修工事」の順に行うものとする。 イ 一抜け方式により落札候補者となった者が次順位の入札に応札した場合、その入札書は「無効」とする。 ウ 一抜け方式を適用した結果、先に一抜けした者を含み応札者が複数いる場合、有効となる応札が1者のみであっても入札は成立するものとする。 エ 1回目の入札が予定価格超過等の理由で不落となった場合は、当日中に行う再入札の落札候補者の決定次第、次順位の落札候補者を決定するものとする。 この場合、次順位の入札においては、公告に明記した開札時間に落札候補者を決定することはできないため、当該入札の応札者に対して、電話等の方法によりその旨を通知するものとする。 オ 当該入札の執行後における事後審査において落札候補者が「失格」となった場合、有効な入札をした次点候補者が繰り上がりで落札候補者となるものとする。 ただし、この落札候補者が他の入札において既に一抜けをしている場合は、重複して他の入札の落札候補者とはなれないため、不利益が生じないよう配慮の上、発注者と適宜協議するものとする。 (10)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札ウ 電子証明書を不正に使用した者がした入札エ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札オ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札カ 談合その他不正行為があったと認められる入札キ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ク 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札ケ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の押印のないもの(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものコ その他公告に示す事項に反した者がした入札20 その他 (1)宮代町競争入札参加者心得を熟知の上、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。 (2)提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。 (3)落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 (4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (5)過去1年間に埼玉県内で工事事故等を起こしたことがあり、かつ、宮代町に通報していない場合は、入札書提出締切日の2日前までに申し出ること。 21 この公告に関する問い合わせ先(1)問い合わせ先 宮代町教育推進課 教育総務担当(2)電話番号 0480-34-1111(内線 427) SCALE SCALE -- -- A-00図面リスト 図面リスト百間中学校特記仕様書(改修その1) 書 特記仕様 (改修その1)特記仕様書(改修その2) 特記仕様書(改修その2)特記仕様書(改修その3) 特記仕様書(改修その3)特記仕様書(改修その4) 書 特記仕様 (改修その4)特記仕様書(改修その5) 書 特記仕様 (改修その5)特記仕様書(改修その6) 書 特記仕様 (改修その6)A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-01 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 30特記仕様書(改修その7) 書 特記仕様 (改修その7)特記仕様書(改修その8) 特記仕様書(改修その8)A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-31 3132 3233 3334 3435 3536 3637 3738 3839 3940 40A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-41 4142 4243 4344 4445 4546 4647 4748 4849 4950 5051 51図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称 図 面 名 称 図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称 名 図 面 称 図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称 図 面 名 称 図面番号 図面番号 通番号 通番号 図 面 名 称 名 図 面 称【 意 匠 図 】 図 】 【 意 匠宮代町立百間中学校 宮代町図面リストト 図面リス【建築改修工事】 修 【建築改 工事】 AA宮代町教育推進課A- A-A- A-A- A-A- A-A- A-52 5253 5354 5455 5556 56A- A-A- A-A- A-A- A-57 5758 5860 6059 59仮設計画図図 仮設計画案内図・配置図 配 案内図・ 置図特記仕様書(石綿除去処理工事)参考図 書 工 図 特記仕様書(石綿除去処理工事)参考図 特記仕様書(石綿除去処理工事)参考図A1 A1百間中学校B・C棟外壁改修工事 百間中 B・C棟 改修工百間中学校B・C棟外壁改修工事 学校 外 工事 百間中 B・C棟 壁改修R階全体平面図 平 R階全体 面図4階全体平面図 平 4階全体 面図3階全体平面図 平 3階全体 面図2階全体平面図 平 2階全体 面図1階全体平面図 平 1階全体 面図【C棟】外部仕上表 外 【C棟】 部仕上表【B棟】外部仕上表 外 【B棟】 部仕上表4階・R階天井伏図 階 4階・R 天井伏図3階天井伏図 3階天井伏図2階天井伏図 2階天井伏図1階天井伏図 伏 1階天井 図【電気設備改修工事】 設備 事 【電気 改修工 】 EE01 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 10E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-E- E-電気設備工事特記仕様書 備工 仕 電気設 事特記 様書案内図・配置図 案内図・配置図電気設備1階平面図 電気設備1階平面図電気設備2階平面図 備2 図 電気設 階平面電気設備3階平面図 備3 図 電気設 階平面電気設備立面図1 備立 電気設 面図1電気設備立面図2 備立 電気設 面図2電気設備立面図3 電気設備立面図3電気設備立面図4 備立 電気設 面図4電気設備立面図5 備立 電気設 面図5電気設備立面図6 備立 電気設 面図6電気設備立面図7 備立 電気設 面図7 E- E-E- E-11 1112 12E- E-13 13 電気設備立面図8 備立 電気設 面図8MM 【機械設備改修工事】 【機 設備改修工事】案内図・配置図 案内 ・配置図機械設備工事特記仕様書(1) 機械 備工事特記仕様書(1) 設機械設備工事特記仕様書(2) 機械 備工事特記仕様書(2) 設1階全体平面図(室外機位置図) 1階 体平面図(室外機位置図) 全01 0102 0203 0304 04M- M-M- M-M- M-M- M-【B棟】立面図1 立 【B棟】 面図1【B棟】立面図2 立 【B棟】 面図2【B棟】立面図3 立 【B棟】 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・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 工事種目工事項目3 防水改修工事4 外壁改修工事-2 モルタル塗り仕上げ外壁-3 タイル張り仕上げ外壁-4 塗り仕上げ外壁-1コンクリート打放し仕上げ外壁1 一般共通事項Ⅰ 工事概要工 事 名1 適用基準等 ※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等 工事 ※埼玉県建築※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書) ※建築工事監理指針(国土交通省監修)(参考図書)2 仮設工事Ⅱ 建築改修工事仕様5.工 期現場施工に着手するまでただし、仮設工事等は施設との協議による(2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 (2)改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 6)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また、( )内は製品名を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 5)特記事項に記載の( . .)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 4)特記事項に記載の[ . .]内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。 図表を示す。 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 3)特記事項に記載の{ . .}内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 8)注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。 監督員と協議すること。 (3)本特記仕様書の表記 している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について している場合において、それらが関係法令等(条例を含む)と異なる場合には、具体的な対応策について なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、 G 印は設計図書で定めのある品目を示す。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針(最新版)」による特定調達品目のうち、「判断の基準」 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 を満たす環境物品等(以下「特定調達物品等」という)を選択するよう努めるものとする。 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、 なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。 ※請負業者賠償責任保険等 ・ 5 別契約の関連工事 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。 ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない ※行う(請負代金額500万円以上、10日以内に登録) ・行わない建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・風圧力 風速(Vo= m/s) 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 H12.5.31告示第1455号における区域 別表( ) ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角 ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) ・1/200 ・1/150 ・1/120 ・ ・図示( ) 確認箇所( ) 確認箇所( ) 確認箇所( ) 確認箇所( ) 確認箇所( ) 確認箇所( ) 確認箇所( )4 適用区分3 工事実績情報の登録2 条件明示事項 {1.1.3}[1.1.4]{1.1.8}保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ 保険の期間 ※工事完成期日後14日を含む期間 ・ [1.1.7]6 施工に注意を要する 区域等本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成 本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。 ・ ・ [1.1.12、13]埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。 [1.2.4]{1.6.6} 7 工事の記録 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出)適用する [1.3.3]{1.3.1}施工時間 [1.3.5] ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 8 電気保安技術者9 施工条件 ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・適用しない ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物 ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・史跡名勝天然記念物保険の種類 ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの) ※法定外の労災保険 (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 ※木製・ ※合板張り程度 ・無し・ ・片面 ・無し・有り ※図示 ・ か所充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上)5 監督員事務所 [2.4.1] 規模 ・既存建物内の一部を使用 ・構内に新設 ㎡ ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する) ※設置しない(下記備品のみ用意する)6 現場表示板 ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ※設置する({1.1.12}による表示 ・要 ・不要) ・設置しない ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター ・FAX ・電子メール通信機器 ・スキャナー ・プリンター [2.4.1]{1.1.12}7 工事用水構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(別途施設調整を行うこと)構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償) 構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)8 工事用電力備品( 名分相当) ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・保護帽 ・懐中電灯 ・墜落制止用器具 ・軍手 ・衣類ロッカー ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・冷暖房機器 ・消火器 ・湯沸器 ・茶器 ・掃除用具 ・電話機 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽 ・机 ・椅子 ・書棚 ・黒板 ・掛時計 ・寒暖計 ・長靴 ・雨合羽3 既存部分の養生損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一4 仮設間仕切り [2.3.2][表2.3.1] 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ [2.3.1]既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ ) 既存部分 養生の方法(※ビニルシート、合板等 ・ )既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ ) 既存家具、既存設備等 養生の方法(※ビニルシート等・ )既存ブラインド、カーテン等 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 養生の方法(・ビニルシート等・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ )固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示 ・測定時期 ※工事着手前及び完了後測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示 測定対象室 ・監督員の指定する室( 室) ・図示測定箇所数 ※() ・図示報告書 ※2部 ・ ※厚生労働省が定める指針値,量単位の換算は25℃ホルムアルデヒトトルエンキシレンエチルベンゼンスチレンパラジクロロベンゼン100μg/m3(0.08ppm)以下 3260μg/m3(0.07ppm)以下 33,800μg/m3(0.88ppm)以下 3220μg/m3(0.05ppm)以下 3240μg/m3(0.04ppm)以下 3判定基準 対象化学物質200μg/m3(0.05ppm)以下 3 ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ①検体の採取方法 ※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ・吸引方式(アクティブ法) ・拡散方式(パッシブ法) ②アクティブ法 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法(以下HPLC)により行う。 ③パッシブ法 ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、HPLC又はガスクロ マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 マトグラフ法(以下GC)あるいはAHMT-吸光光度法のうち採取機器に適応 した分析法による。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、 分析法による。 パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した パッシブ採取機器により採取しGCまたはGC/MSのうち採取機器に適応した測定方法 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。 [1.6.2]{1.3.3}外壁改修工事建具改修工事内装改修工事・塩化ビニル系シート防水工事作業・シーリング防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・左官作業・左官作業・建築塗装作業・自動ドア施工作業・プラスチック系床仕上げ工事作業・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業・鋼製下地工事作業・ガラス工事作業・タイル張り作業・内外装板金作業・FRP防水工事作業・セメント系防水工事作業・カーペット系床仕上作業・木質系床仕上げ工事作業・ボード仕上げ工事作業 ・タイル張り作業塗装改修工事耐震改修工事・とび作業 ・構造物鉄工作業・型枠工事作業・建築塗装作業・壁装作業その他 ・コンクリートブロック工事作業・木工塗装作業・保温保冷工事作業仮設工事防水改修工事工事種別 適 用 技 能 士・とび作業・アスファルト防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・樹脂接着剤注入工事作業・ビル用サッシ工施工作業・鉄筋組立て作業・建築フィルム作業1 施工数量調査 調査範囲 ・図示の範囲 ・ 調査方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 2 降雨等に対する養生 方法(とい共)3 既存防水の処理既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI) ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・) ・行わない既存露出防水層表面の仕上塗装除去既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない 既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去 ・行う(L4X) ・行わない4 既存下地の処理 [3.2.6] 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした POS工法及びPOSI工法(機械式固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ・ 5 アスファルト防水 屋根保護防水 [3.3.2~5]※[3.1.3](5)(ア)~(ウ)による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 立上り部等の処理 ※[3.2.6](4)(ウ)(g)①~③による ・ 11 交通誘導員 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。 配置箇所 ※監督員の指示による ・図示12 快適トイレ 仕様 ※図示 ・ 10 仮囲い ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示 ※設置位置等は監督員の指示による ・図示※図示 ・ 9 工事用搬入路3 防水改修工事仮設間仕切りの種別と材質等 充填材※C種・木・軽量鉄骨※有り 単管仕上げ(厚さmm)・せっこうボード(9.5mm) ・無し・片面 防炎シート・合板(9.0mm) 材種( ) 種類( )塗装・B種下地 充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上)種別・A種材質 仕上げ 塗装装 設置箇所 充填材(1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (1)質問回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (以下、「改修標準仕様書」という。 )及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版) ※建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年版)17 技能士18 化学物質の濃度測定備考(1.5.9)[1.7.9]中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による 中間検査実施回数( ) 実施段階()監督員の指示による中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2) 中間検査成績評定 ※対象外 ・対象(埼玉県建築工事成績評定要領第2)[1.7.2]{1.5.1}[1.8.1~3]{1.6.1~3}19 中間検査20 完成図等完成図等の種類及び記入内容 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 完成(竣工)図(※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの) 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 図面情報電子化媒体 ※CD-R又はDVD-R,1部 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影箇所 ※外部( )内部( ) 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 撮影者 ※監督員の承諾する撮影者 ・ 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する) 完成写真(埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する)保全に関する資料 ※1部 ・ 部 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない 埼玉県電子納品運用ガイドライン ※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5 ・埼玉県建築工事写真作成要領別表5施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 施設CADデータ ・更新して提出 ・更新しない 原本及びアルバムを各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 原本(電子媒体:撮影時のJPEG)及びアルバム(紙媒体又は電子媒体)を各1部提出 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要 パネル入り(外部全景)完成写真 ・要 ・不要上記以外 ・1部提出 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料メーカーの3者連名とし2部提出する。 22 その他21 保証書監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に 監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に示す書類を原則電子データで提出する。 防水層の種別工法 種別 施工箇所 立上り部の保護・P2A・P1B・P2AI・ ・P1BI・T1BI絶縁用シート (スキン層付き)断熱材 G [9.2.1~3]・A-1・A-2・A-3・B-1・AI-1・AI-2・AI-3・BI-1・乾式保護材・コンクリート押え・れんが押え ※JIS R 1250 ・ ※ポリエチレンフィルム 厚さ0.15mm 以上※フラットヤーンクロス・ (材質)・ 70g/㎡程度 70g/㎡程度・BI-2・B-2 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 01 く ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による屋根露出防水 防水層の種別・C-3・C-4・M4C・D-1 ・M3D・P0D・DI-1・C-1※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様・ ※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様・ (種類・使用量)※アスファルトルーフィング類 の製造所の仕様・ (種類・使用量) (脱気装置)(改修用ドレン)(脱気装置)(改修用ドレン)(種類・使用量)・C-2・DI-2 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 用途による区分 ・ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 種類※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) ※図示・ ・D-2 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) 窯業系パネルⅠ類(厚さ㎜、幅㎜) ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による ※[表3.3.3]から[表3.3.9]による 材料による区分 ※R種 厚さ ( )mm以上 以 用途による区分 ・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ(種類)[3.3.2(9)]・ (厚さ)・ mm ・ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ(厚さ)・ mm ・ 工法 種別 施工箇所 仕上塗料 備考 断熱材 G・乾式保護材[3.1.3][3.1.4][3.2.3、4、6][1.6.2、 3]※JIS A 9521に基づく押出法 ポリスチレンフォーム断熱材3種bA又はフラットヤーンクロス・モルタル押え(屋内) ・設ける ・設けない・設ける・設けない ・設ける ・設けない ・設ける ・設けない CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW CADデータの形式 ※SXF(sfc) ・DXF ・JWW (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する) (埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する)(通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する) (通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する)・P0DI・M3DI・M4DI1 騒音・粉じん等の 対策[2.1.3]防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ※図示 ・ 2 足場等 [2.2.1][表2.2.1]外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する(設置範囲 ・図示 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する(※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種)C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )C種:利用可能なエレベーター(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )D種:利用可能な階段(・図示 ・ )材料、撤去材等の運搬方法(厚生労働省 H30.6.22)による。 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」 墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」2 仮設工事幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する(労働安全衛生規則第561条の2)・防音パネル ・防音シート「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に イドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、 7)本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」及び、中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない 中間検査 ※行う(埼玉県建設工事検査要綱第5条)・行わない施工時間以外の施工条件[1.3.7]建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。 [1.3.12]{1.1.13}注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 のうえ調書を添えて監督員に報告する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下 「建設リサイクル法」という。)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ 「建設リサイクル法」という。 )「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 引渡しを要するもの ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ※無し(全て構外搬出適正処理) ・有り(※図示 ・ ) ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン 温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない 材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、 ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 極めて少ない材料を使用したものとする。 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 ※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面 を提出して監督員の承諾を受ける。 ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること ③ 安定的な供給が可能であること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 証明のためのガイドライン」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。 {1.4.2}[1.4.1]{1.4.3}[1.4.2]受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する 埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努める。 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 ※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものを使用する。 ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 11 環境保全等12 発生材の処理等13 県産品の使用14 環境への配慮15 材料の品質等 ・図示による ・ 10 施工中の安全確保 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害 本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 を防止するために必要な措置を講ずべき者(統括安全衛生管理義務者)とする。 [1.3.11][1.5.1] 調査 ※石綿含有建材の事前調査 行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を16 石綿含有建材の調査・・・ ・分析による石綿含有建材の調査 分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト ライト モラ分析方法材料名名定性分析方法 分 定量分析方法JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2サンプル数 1箇所あたり3サンプル 所あた ンプ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 採取箇所 ・図示 ・ 示 貸与資料()JIS A 1481-3またはJIS A 1481-4(1.3.5) ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ・行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外とする。 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 ※公告に別に添付する<埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」特記 仕様書>を参照のことSCALE SCALE -- --特記仕様書(改修その1) 特記仕様書(改修その1)5 建具改修工事6 内装改修工事7 塗装改修工事8 耐震改修工事9 環境配慮改修工事10 鉄筋工事11 コンクリート工事-5 外壁用塗膜防水塗り1 外壁改修後足場解体前A-01外壁改修工事上記に付随する防水改修工事上記に付随する建具改修工事塗装改修工事百間中学校宮代町宮代三丁目7番38号19,750 ㎡宮代町教育推進課 A1 A1百間中学校B・C棟外壁改修工事 学校 外 工事 百間中 B・C棟 壁改修百間中学校B・C棟外壁改修工事-1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡ -1. B 棟:RC造 地上4階 延べ面積 2,114㎡-2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡ -2. C 棟:RC造 地上2階 延べ面積 594㎡SCALE SCALE -- --0.5以上~1.0以下 中 ※200~300 ・ ・130 ・ 0.2以上~0.5未満 低外壁用塗膜防水材塗り 塗り仕上げ外壁等・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法・充填工法・モルタル塗替え工法一般部 指定部 一般部 指定部- -- - - - - -- -- -- -※25・※25・※50・※25・※25・※50・※16・※13・※13・※9・※9・※9・※25・※20・※20・※16・※16・※16・※20・※20・※12・※12・※16・※16・※9・※9・工法の種類 ・ 3 欠損部改修工法2 欠損部改修工法 ※充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル1 ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入量(ml/m) 注入口間隔(mm)・手動式エポキシ 樹脂注入工法・機械式エポキシ 樹脂注入工法※200~300 ・ ・50~100 ・ ・100~200 ・ ・150~250 ・ ・130 ・ ・40 ・ ・70 ・ ・130 ・ ・0.2以上~0.3未満 低0.3以上~0.5未満 低0.5以上~1.0以下 中※自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法※エポキシ樹脂 低:低粘度形 中:中粘度形・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ・可とう性エポキシ樹脂・シール工法 コア抜取り検査 ・行う ・行わない 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂調査方法 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。 また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、 また欠損部の形状寸法等を調査する。 の形 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 を壁面に表示する。 また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 調査報告書の部数 ・2部 ・ ・設ける ・設けない・設ける ・設けない・ ※主材料の製造所の仕様・ ※主材料の製造所の仕様各工程の使用量各工程数及び保護層 施工箇所 種別 工法・※Y-2・・P2Y※Y-2 ・P1Yゴムアスファルト系塗膜防水工法 脱気装置の種類及び設置数量 ※主材料の製造所の指定による 定に ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ ・種類( )、設置数量( )個/㎡ 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない 高日射反射率防水の適用 G ※適用する ・適用しない[3.4.2、3][3.5.2~4][表3.5.1~3]工法・P0S・S4S・S3S・M4S・P0SI・S3SI・S4SI・M4SI ・設けない(改修用ドレン) ・設けない ・設けない ・設けない ・設けない(改修用ドレン) ・設けない8 塗膜防水・ 5 浮き部改修工法[4.1.4][4.4.5、16][4.5.4][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1]・タイル張替え工法張替え用材料 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 位置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・ 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・行う ・行わない ・セメントモルタルによるタイル張り 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) タイルの種類及び工法 ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・外装タイル(・密着張り ・改良圧着張り ) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ユニットタイル(・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・有機系接着剤によるタイル張り モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 シーリング材の種類 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) 打継ぎ目地、 ひび割れ誘発目地(※ポリウレタン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・伸縮調整目地その他の目地 (※変成シリコーン系 ・ ) ・ ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの アンカーピン 注入口付アンカーピン ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ・ タイル部分張替え工法 ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による ・ ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による ※4 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による・目地ひび割れ部改修工法・伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・ シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事・ (・所要量 (kg/㎡))外壁用仕上塗料の種類・ (・所要量 (kg/㎡))吹付け工法の模様材の種類(モルタル塗り仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない 下地挙動緩衝材の適用 ・する ・しない外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当 外壁用仕上塗料の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候形1種相当仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) 仕上げの形状( )工法( ) コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事1 外壁用塗膜防水材 塗り 下地調整 下地処理及び1 既存塗膜等の除去・ 6 目地改修工法シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による。 [4.1.5][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1] 種別 ・A種 ・B種 3 マスチック塗材塗り2 仕上塗材仕上げ新規仕上塗材の種類・薄付け 仕上塗材・外装薄塗材Si・可とう形外装薄塗材Si・外装薄塗材E・可とう形外装薄塗材E・防水形外装薄塗材E・外装薄塗材S呼び名・厚付け 仕上塗材・複層 仕上塗材・外装厚塗材C・外装厚塗材Si・外装厚塗材E・複層塗材CE・可とう形複層塗材CE・複層塗材Si・複層塗材E・複層塗材RE・防水形複層塗材CE・防水形複層塗材E・可とう形 改修用 仕上塗材・可とう形改修塗材E・可とう形改修塗材RE・可とう形改修塗材CE防火材料 外観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック・砂壁状・ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り)・さざ波状 ・平たん状・凹凸状(・吹付け・こて塗り)・着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り)・吹放し ・凸部処理 ・平たん状・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし上塗材 ・適用する ・適用しない耐候性 ※耐候形3種 ・ 上塗材 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 樹脂 ※アクリル系 ・ 外観 ※つやあり ・つやなし・メタリック・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状耐候性 ※耐候形3種 ・ 上塗材 溶媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系 樹脂 ※アクリル系 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・仕上げの形状及び工法等・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸状・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく・防水形複層塗材RE ※図示による ・ ・その他特殊な工法等(既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。 下地調整含む。 ) 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル 下地調整 ※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル工法・サンダー工法・高圧水洗工法 改修工法・浮き部・・塗膜はく離剤工法 改修工法・欠損部・・水洗い工法 改修工法・ひび割れ部下地面の補修 処理範囲※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※既存仕上げ面全体 ・図示 ※上記以外の既存仕上げ面全体 ・図示 [4.5.2] ・ポリマーセメントモルタル ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系{2.1.2}※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入) ※設置する( ヶ所) (施工年月日は防水工事施工完了日(手直しは除く)を記入)・設置しない 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法笠木の固定金具の工法等板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 下地補修の工法 ※図示 ・ 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない・特注色( )・特注色( )・特注色( )・特注色( )・特注色( )・特注色( )・特注色( )12 防水工事施工票1 施工数量調査 ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式 ) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm) 本体幅:( )mm、板厚(※2.0mm ・ mm)表面処理 種別 ・ 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー) 着色 ・標準色(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー)ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付 ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 注 練り混ぜた2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督 員に提出すること。 仕上げを行わない施工箇所 ・図示による ・ ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験接着性試験 ・図示による ・ ※改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法[3.1.4][3.7.2、3、7、8][4.1.4][4.2.4~7][1.6.2、3]・外壁タイル張り全面 ・図示の範囲 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで 撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで タイルの形状、寸法等※自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 0.5以上~1.0以下 中※200~300※200~300・130 ・ ・130 ・ ・40 ・ ・70 ・ ・130 ・ ・0.2以上~0.3未満 低0.3以上~0.5未満 低0.5以上~1.0以下 中・50~100・100~200・150~250・手動式エポキシ 樹脂注入工法・機械式エポキシ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)0.2以上~0.5未満 低 注入口付アンカーピン[4.4.5、8][4.1.4][4.4.5、7、8][4.1.4][4.4.5、6] 改修箇所 ※既存タイル張り面 ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面) ・既存タイル撤去面(・コンクリート面 ・モルタル面)・樹脂注入工法・タイル部分張替え工法 接着剤の種類4 欠損部改修工法3 ひび割れ部改修工法2 タイルの形状、寸法等 撤去 撤[4.1.4][4.2.4、7][4.1.4][4.3.5~8][4.1.4][4.3.9、 10][4.1.4][4.3.11~16]広がり速度(cm/s)長さ変化量(収縮)(%)引張接着性(材齢28日)(N/mm2) 2曲げ性能(材齢28日)(N/mm2) 2吸水性(72時間)(%)耐久性(N/mm2) 23以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上(劣化曲げ強さ) 充填工法 ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ※3 欠損部改修方法の「充填工法」による ・ モルタル塗替え工法 ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ※3 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による ・ 粘調係数 0.50~1.00 ・ポリマーセメントスラリー 注入工法用材料 ・ ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ・ ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの アンカーピン4 浮き部改修工法1 既存タイル張りの 既1 既存モルタル塗りの 撤去※全面 ・図示の範囲 ・ ・樹脂注入工法 2 ひび割れ部改修工法注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 工法の種類 ひび割れ幅(mm)※自動式低圧エポキシ ※200~300 ・ ・130 ・ 樹脂注入工法 ※200~300 ・ ・130 ・ ・手動式エポキシ ・50~100 ・ ・40 ・ ・100~200 ・ ・70 ・ 樹脂注入工法・機械式エポキシ ・150~250 ・ ・130 ・ 樹脂注入工法 ・0.5以上~1.0以下 中0.2以上~0.3未満 低0.3以上~0.5未満 低0.5以上~1.0以下 中※エポキシ樹脂 低:低粘度形 中:中粘度形0.2以上~0.5未満 低 コア抜取り検査 ・行う ・行わない 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・ ・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない ・可とう性エポキシ樹脂・シール工法 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂・充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル・モルタル塗替え工法 ・現場調合材料 セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント セメントの種類 ※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G ・高炉セメントB種 G A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 A種又はフライアッシュセメントA種 ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G ・フライアッシュセメントB種 G 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された 規定の他、 水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g 以下のものとする。

埼玉県宮代町の他の入札公告

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案件名公告日
電子交換機更新等工事2026/04/16
告示第211号 所沢市立所沢中学校外3校屋内運動場空調設備設置工事2026/04/16
告示第33号 旭町地内下水管布設替工事2026/04/16
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商工観光課:【第242号】道の駅「庄和」水冷式クーラー修繕2026/04/16
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