一般競争入札「使用済小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務委託」を行います(環境政策課)
大分県大分市の入札公告「一般競争入札「使用済小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務委託」を行います(環境政策課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/04/13です。
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- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
大分市による使用済小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務委託の入札
令和7年度 役務の提供等 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:大分市
- ・仕様:使用済小型家電及び小型充電式電池等の再資源化処理業務(市内公共施設20箇所の回収ボックスからの定期回収、再資源化処理、報告業務)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(事業実施期間)
- ・納入場所:大分市内公共施設(回収ボックス設置場所)
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:大分市環境部環境政策課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:大分市内に事業所を有する事業者
- ・その他の重要条件:
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」第10条に基づく認定を受けていること
- 個人情報・盗難防止対策の徹底
- 災害時の対応協議
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一般競争入札「使用済小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務委託」を行います(環境政策課)
使用済小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務委託仕様書1 業務名使用済み小型家電及び小型充電式電池等再資源化処理業務2 委託の目的大分市が収集した使用済小型家電及び小型充電式電池等について、再資源化処理業務を円滑かつ確実に実施することを目的とする。3 対象品目及び年間予定数量対象物 年間予定数量使用済小型家電 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」第2条第1項に基づき政令で定められた電気機械器具28品目約7,000㎏小型充電式電池等 小型充電式電池、小型充電式電池の取り外しが困難な電化製品、モバイルバッテリー(一般社団法人JBRCが回収対象外とするものを含む)、電子タバコ、加熱式タバコ等約3,000kg※年間予定数量は見込みであり、増減する場合がある。4 委託業務の内容及び実施方法使用済小型家電及び小型充電式電池等の再資源化処理に関する以下の業務を委託する。(1)回収ボックスからの回収① 使用済小型家電は、市内公共施設14箇所に設置された回収ボックスから回収すること。【定期回収】年間386回回収頻度 設置施設4週 4回 市役所本庁舎、鶴崎支所、稙田支所、明野支所4週 2回 大南支所、大在支所、坂ノ市支所、大分東部公民館、大分西部公民館、大分南部公民館、南大分公民館4週 1回 佐賀関支所、野津原支所年 2回 本神崎連絡所② 小型充電式電池等は、市内公共施設20箇所に設置された回収ボックスから回収すること。【定期回収】年間518回回収頻度 設置施設4週 4回 市役所本庁舎、鶴崎支所、稙田支所、明野支所4週 2回 大南支所、大在支所、坂ノ市支所、大分東部公民館、大分西部公民館、大分南部公民館、南大分公民館、南大分体育館、日吉原体育館、駄原総合運動公園トレーニング施設、市営陸上競技場、大洲総合体育館、大分市営温水プール4週 1回 佐賀関支所、野津原支所年 2回 本神崎連絡所・回収日程は別途協議のうえ決定する。・①と②の両方の回収ボックスを設置している施設については、①と②の回収を同日に実施すること。(2)回収量の報告回収月の翌月10日までに、回収場所ごとの月別回収量を報告すること。(3)再資源化処理及び状況報告「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」第10条に基づき認定を受けた計画に沿って、適切に再資源化処理を行うこと。また、適宜、再資源化等により得られた資源の種類ごとの重量を報告すること。(4)その他① 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」第10条に基づく認定を受けていること。② 大分市内に事業所を有する事業者であること。③ 回収ボックス内及び回収物内の異物等について、適正に処理すること。④ 個人情報等の漏えい防止対策及び回収物品の盗難防止対策を徹底すること。特に個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適正に取り扱うこと。⑤ 地震、台風、大雨等の自然災害またはその他の緊急事態により回収作業の実施が困難と判断される場合は、受託者は速やかに発注者へ連絡し、回収の中止または延期について協議のうえ決定すること。⑥ 災害・緊急時に回収作業を中止した場合は、状況が回復次第、発注者と協議し、可能な範囲で代替回収日を設定すること。5 所有権の移転発注者から受託者に使用済小型家電及び小型充電式電池等を引き渡した時点で、当該物品の所有権は発注者から受託者に移転するものとする。6 事業実施期間(1)契約締結日から令和8年9月30日まで(2)令和8年10月1日から令和9年3月31日まで7 契約代金の支払い前項の期間区分に応じ、それぞれ契約金額の2分の1を支払う。8 引渡し単価使用済小型家電及び小型充電式電池等の引渡し単価は、原則として無償とする。9 税率変更時の取扱い消費税法及び地方税法の改正により税率が変動した場合は、変動後の税率に基づき契約金額を変更する。なお、変更契約に係る印紙税は受託者の負担とする。