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【電子入札】【電子契約】令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/13です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業の入札

一般競争入札(電子入札・電子契約方式)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:低温水素システム膨張タービンの保守点検作業(J-PARCセンター物質・生命科学実験施設)
  • 入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
  • 納入期限:令和9年3月12日
  • 納入場所:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設
  • 入札期限:令和8年6月3日 11時00分(提出期限)、開札日時は未記載
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第1課 三船恭太郎(外線:080-4654-3742 内線:803-41043)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者

- 同種作業の知見・技術力を証明する資料提出

- 取引停止措置中の者でないこと

- 暴力団排除要請対象者でないこと

- 放射線業務従事者資格の保有

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01082一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年5月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年6月3日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年6月3日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 物質・生命科学実験施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課三船 恭太郎(外線:080-4654-3742 内線:803-41043 Eメール:mifune.kyotaro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年6月3日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件同種の作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業仕様書令和8年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構1. 件名令和8年度低温水素システム膨張タービン保守点検作業2. 目的及び概要J-PARC核破砕中性子源施設の低温水素システムは、液体水素(1.5MPa、20K)を3基のモデレータに強制循環させて、多種多様な中性子実験装置に供給するための核破砕中性子をモデレータで冷却(減速)するための冷凍システムである。 低温水素システムの膨張タービンは、低温水素システムの冷凍能力に直接影響を及ぼす機器のため、メンテナンス計画を定めて5年毎に保守点検を行っている。 J-PARCのビーム利用運転に支障なく本システムを安定に運転維持管理するために、膨張タービン保守点検作業を実施する。 本作業に係る低温水素システムは冷凍高圧ガス製造施設であるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案して作業を実施するものとする。 3. 作業場所日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 J-PARCセンター物質・生命科学実験施設4. 納期令和9年3月12日5. 作業内容5.1 対象設備・装置等対象は、低温水素システム用膨張タービンの以下の1台。 膨張タービン(図1参照)型 式 :TGL32(図2参照)メーカー :Linde社製設置場所 :物質・生命科学実験施設 3F 大型機器取扱室(放射線管理区域内)なお、Linde社製膨張タービン用Oリング、シール類は受注者が用意すること。 5.2 作業範囲及び項目(1)既設膨張タービンの取外し、点検、納入(2)予備膨張タービンの取付け(3)予備膨張タービン取付け後の気密検査(4)書類作成5.3 作業内容及び方法(1)既設膨張タービンの取外し、点検、納入① 膨張タービンを取外し、タービン及び内部の点検・清掃を行うこと。 ② 保管用の梱包箱に収めること。 ③ 取外した膨張タービンは製造元のLinde社に送り保守点検を行うこと。 ※ 管理区域からの物品の持ち出しは、原子力機構放射線管理セクション員による汚染検査を実施後、許諾を得たうえで持ち出すこと。 ④ 保守点検後、以下の場所へ納入すること。 納入場所:国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設(MLF制御室)(2)予備膨張タービンの取付け予備膨張タービンの外観点検、インペラーの回転等の確認を行い、予備膨張タービンを取付けること。 (3)予備膨張タービン取付け後の気密検査作業後は、気密検査を行い、異常が無いことを確認すること。 (4)書類作成9項に示す提出書類を作成し、提出すること。 6. 試験・検査(1)気密検査作業後、ヘリウムガス1.5MPaG以上の圧力で30分以上圧力降下が無いこと。 7. 業務に必要な資格等放射線業務従事者8. 支給物品及び貸与品8.1支給品本作業に必要な電力、水、ヘリウムについては、原子力機構が無償で支給するものとする。 8.2貸与品管理区域において使用する作業着、靴、ヘルメット等。 数 量:一式引渡場所:J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設 汚染検査室9. 提出書類No. 書類名 提出期限 部数 確認1 作業実施要領書 契約締結後速やかに 1部 要2 工程表 作業開始2週間前 1部 不要3 作業日報 作業毎 1部 不要4作業報告書(検査結果および作業状況の記録写真を含む)作業終了後速やかに 1部 要5 保守点検報告書 保守品納入時 1部 要6 その他原子力機構が要求する図書 適 宜 1部 不要提出書類はPDFによる提出も可とする。 また、原子力機構は、提出された図書を確認し、修正等ある場合は指示する。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 中性子源セクション10. 検収条件「6.試験・検査」の合格、「9.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 11. 適用法規・規則等(1) 高圧ガス保安法(2) 冷凍保安規則(3) 一般高圧ガス保安規則(4) 放射性同位元素等の規制に関する法律(5) J-PARCセンター内規定(安全衛生管理規定、高圧ガス製造施設等安全管理規定、電気工作物保安規定等、詳細は必要に応じて原子力機構が提示する。)12. 特記事項(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮して業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表、もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は、地震や火災等の異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4)J-PARCセンターは、この設備を使って予め計画した期間に利用運転を行うことが重要な任務であるため、受注者に起因する不注意による故障やトラブルで支障をきたすことなく、保守期間内に作業を終えるように努めること。 (5)作業範囲内における必要な弁類・計器類の操作は原子力機構が行うものとする。 13. 検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)既設膨張タービンの取外し、点検物質・生命科学ディビジョン 中性子源セクション セクション員(2)予備膨張タービンの取付け物質・生命科学ディビジョン 中性子源セクション セクション員(3)試験・検査及び提出図書の確認物質・生命科学ディビジョン 中性子源セクション セクション員14. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。16. 安全管理(1)一般安全管理・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 ・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 ・受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。 ・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 ・受注者は、作業開始前の安全講話や、KY活動(ヒヤリハット等)を始め、安全管理及び促進活動を行うこと。 ・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 ・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのある物については、転倒防止策等を施すこと。 ・万一事故が生じた場合には、受注者は迅速に最善の処置を施すと共に、直ちに原子力機構側に連絡し、必要に応じて原子力機構の指示に従うこと。 事故の報告内容は、事故の状況、原因、処置、対策等の項目をまとめること。 ・現地作業を実施する場合は、事前に作業工程表を提出して確認を得ること。 ・作業責任者をおき、原子力機構における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。 (2)放射線管理・受注者は、管理区域内で作業を行う場合は、原子力機構が定める放射線管理規則等を遵守しなければならない。 ・受注者は、本作業期間中、心身ともに健康で身体に外傷のない作業員を従事させること。 ・本作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受けること。 但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 ・受注者は、受注後、監督者、作業員についての管理区域内で作業を行うための手続きを行うこと。 ・放射線管理及び異常時の対策は、原子力機構の指示に従うこと。 (3)その他・作業は、原子力機構の勤務時間内に実施すること。 但し、緊急を要し原子力機構が承諾した場合は、所定の手続きを行い実施すること。 ・他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。 万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく原子力機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。 ・作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。 ・原子力機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、原子力機構所定の手続きを遵守すること。 以上図1 低温水素システムにおける配置 =今回対象膨張タービン図2 膨張タービンTGL32

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