選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務
青森県五所川原市の入札公告「選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/04/14です。
20日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
五所川原市による選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務の入札
令和8年度 条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)の設置、管理及び撤去業務(旧五所川原市内全域)
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和8年7月10日まで(業務期限)
- ・納入場所:旧五所川原市内全域(業務場所)
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後4時(提出期限)、審査結果通知は4月22日以降
- ・問い合わせ先:選挙管理委員会事務局(担当者名・電話番号・FAX番号は公告に記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務(業務委託)
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:五所川原市契約事務規則に基づく入札参加資格者名簿登載
- ・地域要件:五所川原市内に本店、支店又は営業所を有すること
- ・施工実績:入札資格審査申請日以前10年以内に同種業務の履行実績があること
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと
- 五所川原市から指名停止措置を受けていないこと
- 会社更生法又は民事再生法の適用申請者は更正又は再生手続開始決定後、経営事項審査を受けていること
- 令和8年度五所川原市建設業者競争入札参加資格者名簿または令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿に登載されていること
公告全文を表示
選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務
1/4 五選委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月15日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店、支店又は営業所を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市建設業者競争入札参加資格者名簿または令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市(1) 業 務 番 号 五選委第1号(2) 業 務 名 選挙ポスタ-掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務(3) 業 務 場 所 旧五所川原市内全域(4) 業 務 期 限 令和8年7月10日(5) 業 務 概 要 五所川原市長選挙及び五所川原市議会議員補欠選挙に伴う選挙ポスタ-掲示場(旧五所川原地区)の設置及び管理並びに撤去(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 選挙管理委員会事務局(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年4月15日(水)から令和8年4月22日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年4月22日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月15日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年5月13日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等3/4(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年5月15日 15時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上4/4にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2843(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年4月15日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務委託2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和8年5月15日までに選挙管理委員会事務局へ持参により異議申立書を提出してください。
様式第2号(第6条関係)【業務委託用】委 託 業 務 実 績 調 書令和 年 月 日五所川原市長 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績は、下記のとおりであることを証明します。
記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類
契 約 条 項(総則)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって履行期限までに委託業務を完了しなければならない。
2 仕様書に明示されていない事項又は符合しない事項については、発注者、受注者双方協議して書面により定める。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
4 この契約に係る訴訟の提起又は調定の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(委託業務の内容の変更等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。
この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して書面により定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
この場合の賠償額については、発注者、受注者協議して定める。
(履行期限の延長)第4条 受注者は、天災その他受注者の責に帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完成することができないときは、発注者に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者、受注者協議して書面により定める。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第8条第1項に規定する遅延利息を免除する。
(委託業務の実施に係る損害)第5条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(委託業務の検査)第6条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたときは、発注者はその日から起算して10日以内に当該委託業務の実施状況について検査し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となった場合は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の通知をし、再検査を受けなければならない。
この場合の費用は受注者の負担とする。
4 第2項の規定は、前項の再検査について準用する。
(委託料の支払い)第7条 受注者は第6条2項及び同条第3項の規定により合格の通知を受けたときには、委託料の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に請求金額を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞利息)第8条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅滞利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅滞利息は、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算し て得た金額とする。
この場合において、遅滞利息の額が100円未満であるとき、又はその 額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅滞利息を契約金額より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(発注者の解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により本契約締結後、相当の期間を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰する理由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、会社更生手続き開始の申し立て があったとき、もしくは、精算に入ったとき。
(5) その他、この契約の条項に違反したとき。
(違約金等)第10条 前条の規定によりこの契約を解除されたときは、受注者が納付した契約保証金は、発注者に帰属し、契約保証金を免除した場合においては、受注者は契約金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、発注者に納付するものとする。
2 発注者は、前項の違約金を、契約金額より控除するものとし、なお不足があるときは、別に徴収する。
(損害賠償)第11条 発注者は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
(受注者の解除権)第12条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定により、契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の還付)第13条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(物価の変動)第14条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。
(支払い金額の相殺)第15条 発注者はこの契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(秘密保持義務)第16条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を次条に定める受注者の委託先を除き他に漏らしてはならない。
2 この契約に基づき、委託業務の実施に当たって取り扱うこととなる個人情報は、その委 託業務の遂行に必要な範囲内で使用するものとする。
3 前項の個人情報は原則として複製を禁ずるものとし、一定の場所以外での作業も同様とする。
ただし、相手方の許可を得た場合はこの限りでない。
4 発注者及び受注者は、前各項に掲げる秘密及び個人情報等が漏洩しないよう万全の管理体制を整えるものとする。
万が一、情報漏洩事故が発生した場合は、速やかに拡散防止策を講じると共に相手方に報告しなければならない。
5 作業終了後はその秘密情報等を速やかに返却又は利用不能にする措置を講じた上で破棄しなければならない。
6 本条の秘密保持義務は、この契約終了後も継続するものとする。
(再委託の禁止)第17条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は前項ただし書きの場合、この契約に基づき受注者が遵守するべき義務と同様の義務を当該第三者に課すものとする。
(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者双方協議のうえ定めるものとする。
収入印紙業務委託契約書(案)1 業務番号 五選委第1号2 業務名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務3 業務場所 旧五所川原市内全域4 業務期間 設置期間 契約締結日から令和8年6月13日まで 管理期間 設 置 日から令和8年6月21日まで 撤去期間 令和8年6月22日から令和8年7月10日まで5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内6 契約金額 \ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥- )7 契約保証金 市契約事務規則第33条第1項第1号により免除8 その他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 五所川原市 と受注者 (○○○○○○○○○○)は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 8年 月 日発注者五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌印受注者住 所 氏 名 印
author: ctime: 2026/03/05 10:15:18 software: DocuWorks Desk 10.0.1 keywords: mtime: 2026/03/05 10:15:18 soft_label: DocuWorks PDF Build 7.0.20.1 subject: title:
ポスター掲示場一覧表掲示番号01-01 錦町 岩木川河川公園・北斗運動広場 公衆トイレ付近 字錦町1-5701-02 旭町 旭町児童遊園地 字旭町55-101-03 布屋町 布屋町バス停横(市役所本庁舎前) 字布屋町41-101-04 岩木町 つがる調剤薬局隣駐車場 柳町2-201-05 末広町 マンション末広付近フェンス 字末広町28-13地内01-06 柳町 柳町児童公園前(牧水公園) 五所川原市字柳町5-101-07 上平井町 立佞武多の館駐車場 字上平井町5302-01 小曲 長澤宏明宅向い 大字小曲字沼田51-502-02 小曲 小栗山昭一所有地 大字小曲字豊里11002-03 小曲 佐藤明宅前 大字小曲字板橋5-102-04 小曲 たけ屋隣 大字小曲字豊里10202-05 小曲 旧ホテルメモリー隣 大字小曲字沼田35-2103-01 雛田 敷島町集会所前(菊地シート倉庫向い) 字雛田47-203-02 敷島町 五所川原公共職業安定所北側横 字敷島町37-603-03 幾世森 オルテンシア入口 字幾世森24-1503-04 敷島町 敷島町児童遊園地(しきしまコミセン入口) 字敷島町36-2603-05 幾世森 ひろし歯科付近フェンス(国道339側道) 字幾世森27-7地内03-06 幾世森 ひまわり児童公園 字幾世森51-103-07 雛田 プラザマリュウ斜め向い 字雛田183-4地先04-01 鎌谷町 コミュニティ防災センター前 字鎌谷町1604-02 鎌谷町 赤~いりんごの並木路入口付近(変電所向い) 字鎌谷町102804-03 鎌谷町 一ツ谷セブンイレブン付近 字鎌谷町517-104-04 一ツ谷 中央公民館横北側入口植込みの中 字一ツ谷504-104-05 一ツ谷 旧十川沿い(ワークショップレイバーから旧十川方面) 字一ツ谷538-11地先04-06 一ツ谷 ひとつや児童公園 字一ツ谷512-204-07 弥生町 市役所公用車駐車場フェンス 字弥生町13-2405-01 蓮沼 五所川原市民体育館入口南側 字不魚住90-205-02 蓮沼 南小学校西側フエンス前 字蓮沼2-105-03 蓮沼 富士見コミュニティセンタ-向い 字蓮沼14-2605-04 田町 旧宮崎古物商前 字田町56-105-05 中央 五所川原田町郵便局向い 中央2丁目205-06 栄町 ラサンブレ卸所向い 字栄町70-205-07 中央一丁目 五所川原神明宮隣緑地 中央1丁目15306-01 田川 山形寿行所有地 大字田川字若草141-106-02 田川 田川集会所入口横 大字田川字藪里3406-03 新宮町 山川商店向い 字新宮町80-306-04 長橋 浄化センター付近フェンス 大字長橋字広野532-206-05 蘇鉄 弘南バス 第二若葉団地前バス停付近 字蘇鉄121-10地先06-06 長橋 県営住宅集会所前 大字長橋字広野52406-07 若葉 市営住宅前(電話ボックス横) 若葉1丁目40※設置場所は変更となる場合があります。
投票区 設置場所2 小曲集会所1 中央コミュニティセンター3 しきしまコミュニティセンター4 五所川原市民学習情報センター5 富士見コミュニティセンター6 新宮団地集会所ポスター掲示場一覧表掲示番号※設置場所は変更となる場合があります。
投票区 設置場所07-01 みどり町 市営住宅14号棟付近 みどり町1丁目3-107-02 みどり町 二丁目バス停横 みどり町3丁目17007-03 みどり町 やなぎぬま近隣公園(なおみ園付近) みどり町7丁目8907-04 みどり町 ふじうら児童公園 みどり町8丁目3907-05 広田 堀内貞俊所有地 大字広田字柳沼57-207-06 広田 旧ごはん屋食楽家向い 大字広田字榊森61-107-07 広田 安田鈑金向い空地 大字広田字柳沼90-208-01 中央 はるにれ橋左岸袂 中央5丁目21208-02 稲実 弘南バス 稲実入口バス停付近 大字稲実字稲葉85-10地先08-03 姥萢 栄小学校入口横 大字姥萢字船橋155-108-04 中央 ファミレスジョイ横(橋) 中央5丁目101208-05 湊 千鳥団地児童公園 大字湊字千鳥90地先08-06 姥萢 青森県板金工業組合西北出張所向い 大字姥萢字桜木291-1地先08-07 姥萢 栄橋付近(猫渕) 大字姥萢字桜木89-5地先08-08 湊 湊橋付近フェンス 大字湊字船越258-4地内09-01 七ツ館 (株)ニチドウ向いフェンス 大字七ツ館字柏枝333地先09-02 浅井 太田晃宅横 大字浅井字色吉21-3地先09-03 七ツ館 米谷和喜宅手前 大字七ツ館字虫流52-5地先09-04 七ツ館 三輪小学校入口 大字七ッ館字鶴ヶ沼155-109-05 七ツ館 七ツ館消防屯所向い(白勝建設敷地角) 大字七ツ館字鶴ヶ沼11809-06 七ツ館 坂本倉庫向いフェンス 大字浅井字西広128-3地先09-07 七ツ館 福士勝久宅前 大字浅井字色吉123-110-01 川山 中川屯所隣空家 大字川山字森内395-110-02 川山 秋田實宅前フェンス 大字川山字森内39-7地内10-03 長橋 金澤みつえ宅向い 大字長橋字広野246-3地先10-04 長橋 館山静枝宅向い 大字長橋字広野283-1地先10-05 沖飯詰 藤森茂治宅十字路横信号機脇 大字沖飯詰字男鹿160-210-06 沖飯詰 笠井恵美宅横 大字沖飯詰字鴻ノ巣99-510-07 沖飯詰 長内工務所倉庫前 大字沖飯詰字鴻ノ巣137-2011-01 唐笠柳 八晃園向い(二本柳) 大字唐笠柳字藤巻481-1地先11-02 唐笠柳 唐笠柳消防屯所横 大字唐笠柳字藤巻361-111-03 漆川 木村省一宅前(馬性) 大字漆川字玉椿57-111-04 米田 伊藤福造宅横 大字米田字篠原149-1地先11-05 米田 稲荷神社前 大字米田字八ツ橋183-111-06 金山 外崎一廣宅横(川代田) 大字金山字梅ヶ枝59-1地先11-07 金山 コミュニティセンター松島前 大字金山字竹崎48-1011-08 金山 ふれあいハウスかいどう前(田中) 大字金山字泉田10-211-09 水野尾 水野尾コミュニティ消防センター前 大字水野尾字宮井40-17 コミュニティセンター栄8 五所川原市立栄小学校9 七ツ館・浅井コミュニティセンター10 コミュニティセンター中川11 コミュニティセンター松島ポスター掲示場一覧表掲示番号※設置場所は変更となる場合があります。
投票区 設置場所12-01 漆川 十川町集会所横 大字漆川字鍋懸8312-02 太刀打 (有)池田石油向いガード下 大字太刀打字常盤93-4地先12-03 太刀打 藤森幸悦宅横(桃崎) 大字太刀打字柳川157-212-04 太刀打 新谷清蔵宅向い 大字太刀打字早蕨32-112-05 一野坪 山内啓司宅前(前萢) 大字一野坪字坪実77-112-06 一野坪 一野坪コミセン前 大字一野坪字早蕨7番地412-07 一野坪 對馬藤清宅向いフェンス 大字一野坪字麻ノ葉126-3地内13-01 石岡 モードサロン境隣 大字石岡字藤巻34-5地先13-02 石岡 石岡地区ゴミ集積所隣 大字石岡字藤巻12-813-03 松島町 中央小学校横 松島町2丁目9413-04 松島町 五丁目バス停横(市営住宅15号棟横) 松島町5丁目413-05 松島町 松島会館入口横 松島町2丁目89-113-06 石岡 美容室ミュウヘアー向い 大字石岡字藤巻57-4地先13-07 漆川 木村自動車板金塗装向いガードレール 大字漆川字清水流52-2地先14-01 高瀬 高瀬公衆電話隣 大字高瀬字鷹ノ爪370-1314-02 高瀬 高瀬神社前 大字高瀬字一本柳11714-03 高瀬 一戸崇宅前 大字高瀬字一本柳499-1地先14-04 鶴ヶ岡 澤田京子宅前 大字鶴ヶ岡字鎌田35214-05 鶴ヶ岡 三好郵便局隣 大字鶴ヶ岡字川袋152-5地先14-06 鶴ヶ岡 旧三好診療所斜め向い 大字鶴ヶ岡字鎌田753-514-07 鶴ヶ岡 福萢ゴミ集積所花壇敷地 大字鶴ヶ岡字福田70-1地先15-01 藻川 岩木川堤防花壇下 大字藻川字蟹渕44-3地先15-02 藻川 川浪輝雄宅前 大字藻川字村崎702-115-03 藻川 胸肩神社入口左側 大字藻川字村崎638-115-04 藻川 高橋茂宅向い空地 大字藻川字千年356地先15-05 藻川 髙橋恵智子宅前 大字藻川字村崎550-115-06 藻川 工藤秋男宅前 大字藻川字中島29-115-07 藻川 下藻川西口バス停向い 大字藻川字中島5116-01 飯詰 (有)ビーベスト斜め向い 大字飯詰字福泉129-2地先16-02 飯詰 朝日沢田バス停向い 大字飯詰字朝日沢田42-26地先16-03 飯詰 コミュニティセンター飯詰入口向い 大字飯詰字福泉170-3地先16-04 飯詰 大日如来神社前 大字飯詰字影日沢148-116-05 飯詰 竹林陽介宅隣 大字飯詰字影日沢160-516-06 下岩崎 大久保一義宅向い 大字下岩崎字戸草元5916-07 飯詰 北新町内会集会所横 大字飯詰字福泉64-116-08 飯詰 三浦光義宅付近 大字飯詰字狐野177-4516-09 下岩崎 其田淳一宅前 大字下岩崎字葛ノ森38-112 一野坪コミュニティセンター13 松島会館14 コミュニティセンター三好15 藻川コミュニティ消防センター16 コミュニティセンター飯詰ポスター掲示場一覧表掲示番号※設置場所は変更となる場合があります。
投票区 設置場所17-01 福山 福山コミセン前 大字福山字広富165-317-02 神山 中溜池国道側フェンス 大字福山字広富176-2地内17-03 神山 消防屯所(第3分団第1部)隣 大字神山字山越5-117-04 神山 コミュニティセンター長橋前 大字神山字鶉野34-217-05 松野木 長尾武幸宅付近フェンス 大字松野木字花笠27-2地先17-06 松野木 福岡集会所向い 大字松野木字福泉57-1地先17-07 松野木 清野満宅向い 大字松野木字松ヶ枝45-1地先17-08 戸沢 石田坂集会所前 大字戸沢字前田番外地17-09 戸沢 斉藤福蔵宅斜め向かい 大字戸沢字山ノ井216-118-01 毘沙門 グリーンバイオ村入口 大字毘沙門字上熊石28-13地内18-02 毘沙門 旧山口商店付近 大字毘沙門字熊石9-1地先18-03 毘沙門 佐藤忠美宅横 大字毘沙門字中熊石137-218-04 毘沙門 山口眞廣宅前 大字毘沙門字中熊石189-218-05 長富 増田正美所有地 大字長富字鎧石253-118-06 長富 下長富バス停横 大字長富字鎧石209-118-07 長富 三浦百合子所有地 大字長富字鎧石221-218-08 長富 (株)上見建設付近 大字長富字竹崎21-40地先19-01 原子 七和郵便局向かい 大字原子字山元194-319-02 原子 原子交通指導所横 大字原子字山元345地先19-03 俵元 俵元農産物加工研修センター 大字俵元字松代7619-04 持子沢 阿部修司宅横(交差点) 大字持子沢字笠野前242-1219-05 持子沢 小笠原義彦宅前 大字持子沢字笠野前338-219-06 高野 浅利自転車店向い 大字高野字柳田237-119-07 前田野目 津軽自動車道ガード下 大字前田野目字長峰2-28地内19-08 前田野目 新谷由松宅前 大字前田野目字犬走55-134地先19-09 前田野目 三浦まり子宅向い 大字前田野目字長峰79-2地先20-01 梅田 梅田保育園向い 大字梅田字福浦93-7地内20-02 梅田 梅沢コミュニティセンタ-前 大字梅田字燕口118-320-03 梅田 消防屯所(第10分団第2部)斜め向い 大字梅田字福浦72-1地先20-04 梅田 斉藤眞紀子宅裏空き地 大字梅田字薄井15-120-05 中泉 関秀昭宅向い空地 大字中泉字松枝2-120-06 中泉 中泉集会所前 大字中泉字松枝88地先20-07 中泉 今正一宅向い 大字中泉字田川47-117 コミュニティセンター長橋18 毘沙門・長富コミュニティセンター19 コミュニティセンター七和20 梅沢コミュニティセンター
選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務委託仕様書五所川原市選挙管理委員会業務委託仕様書業務番号 五選委第1号業 務 名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務業務場所 旧五所川原市内全域業務期間 設置期間 契約締結日から令和8年6月13日まで 管理期間 設 置 日から令和8年6月21日まで 撤去期間 令和8年6月22日から令和8年7月10日まで 業務概要 ポスター掲示場148ヶ所(別紙参照)の設置、管理及び撤去業務区画数は 4区画を2セット 業務に伴う資材、人員、写真、資材等保管、車両等の一切の経費は受注者の負担とする。
保険の加入(1カ所当たり対人2,000万円以上、対物200万円以上) ※ 保険期間は設置日から撤去日まで設置内容 市でリースしたアルミ製パネルを組み立て、指定する場所に設置すること。
① 掲示板資材材質等 アルミ複合板(板厚3mm) 規 格 別紙図面のとおり ② 掲示板設置に必要な付属品 ○主柱Lアングル ○支柱Lアングル ○ジョイント金具 ○ボルトセット ○金具用フック ※ 表題シート、区画番号シート(4区画)、保護フィルムを含む。
(別紙図面参照) ③ 数量 野立て式、金網・ブロック用フック式、計148×2セット④ 標題の下段に掲示番号を入れること。
現場写真 1.設置完了写真及び撤去完了写真を提出すること(紙及びデータ)。
2.掲示場所付近の状況がはっきりと分かるように、工夫して撮影すること。
3.紙提出にあたり、見開き左ページに設置時写真、右ページに撤去時写真を掲載し、各ページに3掲示場分掲載すること。
4.データ提出にあたり、CD-Rを各1枚(設置時1枚、撤去時1枚)に納めること。
なお、画像ファイルの種類は「JPEG」に限るものとする。
その他1.業務期間内は、市の選管の指示に従うこと。
2.現地調査において、疑義や施工上の障害を発見した場合は、直ちに選挙管理委員会事務局へ連絡し、問題解決すること。
3.工事中に公道その他に損傷を与えた場合は、請負人が責任を持って現況復帰すること。
4.作業現場は原形復旧すること。
5.強風の時は、掲示場の巡回をし、その結果を報告すること。
6.設置において、個人等の土地で作業する場合は、住人や管理者等に挨拶すること。
選挙管理委員会事務局令 和 7 年 度 業 務 番 号 五 選 委 第 号 調整 令和 8 年 3 月 日業 務 名五所川原市長選挙及び五所川原市議会議員補欠選挙ポスター掲示場設置、管理及び撤去作業業務(4区画)縦 覧 設 計 書(旧五所川原地区)原 設 計 額 変 更 設 計 額 変更差引額数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 金 額(総括表)直接工事費2段4区画×2ポスター掲示場 カ所 148計共通費A 共通仮設費 式 1.0B 現場経費 式 1.0C 一般管理費 式 1.0計工事価格 式 1.0消費税及び 地方消費税相当額 10.0% 式 1.0合計名 称 仕 様 単位 備 考1原 設 計 額 変 更 設 計 額 変更差引額数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 金 額(建築工事積算要領より)A 共通仮設費 式 1.0(純工事費) 式 1.0 B 現場経費 式 1.0(工事原価) 式 1.0C 一般管理費 式 1.0端数調整 式 1.0(工事価格) 式 1.0名 称 仕 様 単位 備 考2原 設 計 額 変 更 設 計 額 変更差引額数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 金 額直接工事2段4区画×2ポスター掲示場 (1カ所当たり) アルミ複合板製ポスター掲示場W2,730×H900支柱アングル、ボルトセット運搬費 カ所 1.0設置、管理及び撤去作業費 カ所 1.0計1カ所当たり名 称 仕 様 単位 備 考市がリースし支給する3
入 札 書(1回目)令和 年 月 日五所川原市長 殿住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
業務番号 五選委第1号業 務 名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること入 札 書(2回目)令和 年 月 日五所川原市長 殿住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
業務番号 五選委第1号業 務 名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
委 任 状令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称 印都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記通 知 番 号 五選委第1号入 札 件 名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務入札年月日 令和8年 月 日
入 札 辞 退 届令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在 氏名又は名称 印 下記について、都合により入札を辞退します。
記通 知 番 号 五選委第1号入 札 件 名 選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務入札年月日 令和8年 月 日
業務委託 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(発注担当課:選挙管理委員会事務局)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五選委第1号業務名選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:35-2111(内線:2843) FAX番号:35-21683 質問受付の期限について、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の1日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書 令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記1 業務番号 五選委第1号2 業務名選挙ポスター掲示場(旧五所川原地区)設置、管理及び撤去業務委託3 異議の内容