小平市女性再就職サポート事業業務委託に係るプロポーザルを実施
東京都小平市の入札公告「小平市女性再就職サポート事業業務委託に係るプロポーザルを実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都小平市です。 公告日は2026/04/15です。
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- 発注機関
- 東京都小平市
- 所在地
- 東京都 小平市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/15
- 納入期限
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小平市女性再就職サポート事業業務委託に係るプロポーザルを実施
1小平市女性再就職サポート事業業務委託に係るプロポーザル実施要領1 目的この実施要領は、小平市女性再就職サポート事業にあたり、小平市の求める最適な業務内容を提供する事業者を選定するために実施するプロポーザルに係る手続について、必要な事項を定めるものである。
2 業務の概要(1) 業務名小平市女性再就職サポート事業業務(2) 業務内容小平市の要求仕様に適合する業務内容等を提供し、履行期間までに就労を希望する市民と小平市内及び近隣市の人手不足に悩む中小企業等とをマッチングさせ、地域の労働力確保を図ることを目的とする。
要求仕様は、「小平市女性再就職サポート事業業務委託仕様書(案)」のとおりとする。
(3) 本業務委託開始時期令和8年6月下旬(予定)(4) 発注者小平市長(5) 履行期間及び契約上限金額① 履行期間契約締結日から令和9年3月19日(金)まで② 契約上限金額契約上限金額は、5,700千円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
3 参加資格条件(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、小平市に登録があり、小平市物品買入れ等競争入札参加資格において営業種目「その他の業務委託等(190)」の登録において、令和8年4月1日(水)時点で共同格付「A」「B」又は「C」の入札参加資格を有すること。
(2) 類似の就労支援業務について、過去5年以内に契約実績があること。
(3) 業務の事務処理に関する記録(電子データや紙媒体)の適正な管理ができること。
(4) 委託する事務を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有すること。
(5) 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを有すること。
(6) 参加申出書提出期限までに、国又は他の地方公共団体及び小平市から、本社又は営業所等が指名停止を受けていないこと。
(7) 個人情報に関する法令等を遵守し、または自社において個人情報等を取り扱う上で、何らかの規制を設ける等、本業務において、安全かつ安定的な運用が、将来にわたり確保できることを具体的に提示できること。
(8) 小平市契約からの暴力団排除措置要綱第3条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
また、申込み及び契約に当たっては、本実施要領及び暴力団排除に関する特約条項を遵守すること。
4 実施要領の配付(1) 配付期限令和8年5月1日(金)午後5時まで(2) 配付場所小平市ホームページ「市政情報」の「事業者向け」の「発注案件のお知らせ」(以下、URL)に掲載 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/index07016006.html(3) 配付方法2小平市ホームページ「市政情報」の「事業者向け」の「発注案件のお知らせ」からダウンロードしたことにより、配付したものとする。
5 参加の申込参加を希望する事業者は、別紙「参加申出書」、「会社概要」、「就職支援業務の受託実績」に必要事項を記入し、以下のとおり提出すること。
(1) 提出期限令和8年5月7日(木)午後5時まで(必着)(2) 提出場所小平市 地域振興部 産業振興課 商工担当(小平市役所庁舎1階)電話042-346-9534(直通)(3) 提出部数1部(4) 提出方法持参又は郵送持参の場合、土日祝日その他閉庁日を除く、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに提出。
郵送の場合、提出期限までに必着。
ただし、郵送事故等については事業者のリスク負担とする。
(5) プロポーザル参加資格確認通知の送付小平市は提出された参加申出書を確認し、令和8年5月11日(月)までに確認結果を電子メールで通知する。
6 提案内容及び事業者の審査・評価方法(1)審査・評価方法小平市の要求、目的に対し各事業者から提案された、女性再就職サポート事業の東京都地域人材確保総合支援事業(区市町村)補助金交付要綱、求職者に対する提案、中小企業等に対する提案等、あらかじめ定めた評価基準により審査委員会で総合的に評価し、最優秀提案事業者を決定する。
また、提案に対する質疑及び補足説明を求めるため、プレゼンテーションによる提案説明会を開催する。
提案説明会は、令和8年6月12日(金)を予定している。
詳細については、提案書提出期限後に通知する。
なお、提案説明は、本業務を直接履行する者が行うこと。
当該契約のための提案書及びその他の書類において、虚偽の記載が発覚した場合は、評価・審査の対象としない。
また、審査委員の評価の中で、最低評価(劣っている)の項目が2つ以上ある場合は選定しない。
(2)評価項目及び配点評価項目採点(1~5点)平均点 重み係数評価点(平均点×重み係数)配点1 本提案の基本的な方針、考え方について東京都地域人材確保総合支援事業を熟知し、その範囲内での提案である。
1.0 5 小平市での本事業を実施する目的を的確に捉え、問題の解決策を示している。
2 本業務履行にあたっての小平市の女性の就労や中小企業等の採用状況に関する現状及び課題、地域特性等について小平市地域の女性の就労の現状と課題を的確にとらえている。
1.0 53小平市地域の中小企業等の人手不足や採用に至らない現状を把握し、解決策を提示している。
3 本業務履行にあたってのオンラインツール活用等についてセミナーにおいて、オンラインツールを使用した参加への対応が可能であり、実施環境等について具体的な提案がされている。
1.0 5仕事の探し方の支援において、リモートワーク対応企業を含めるなど、多様な働き方への対応について具体的な提案がされている。
4 本業務における目的達成のための、求職者に対する事業周知、セミナー内容、就業意欲の維持・向上に資するサポート体制などの事業内容について求職者に対する本事業の周知、募集方法、範囲、配付数、回数など、より効果的で具体的な提案がされている。
3.0 15求職者に対するセミナーの内容、時間などが、具体的に提案され、充実したもので無理のないものである。
求職者の就職に対する不安を解消するとともに就業意欲の維持、向上に資するサポート体制などの具体的な提案がされ支援体制が万全にとられている。
5 本業務における目的達成のための仕事の探し方の支援等の事業内容について多様な求人情報を広く収集するための具体的な提案がされている。
3.0 15求職者ごとに適切な求人情報を紹介するため、求職者の希望条件や希望する働き方をヒアリングする方法などについて具体的な提案がされている。
6 本業務における目的達成のための実施体制及び業務工程について業務についての責任者・専任体制が明確で、実績があり又人員が確保できる。
2.0 10業務工程に無理がなく、具体的な工程が示されている。
7 本事業における目的達成のためのマッチング支援について履歴書の書き方や面接対策、アフターフォローについて、次回以降の面接や就職後に活かすことができる具体的な内容が提案されている。
2.0 10紹介した求人先以外でのマッチング業務を適時支援できる体制やノウハウが豊富にある。
8 求職者のオンラインでのコミュニケーション能力の向上について4求職者に対し、オンライン面接等の対策等、オンラインでのコミュニケーション力を向上させるためのセミナー等の支援を行う為のノウハウが豊富にある。
1.059 本提案にあたって、自社における働きやすい職場環境整備、制度の導入や見直しなどの取り組み状況について育児等を行う女性または男性にとっての働きやすい職場環境の整備状況2.0 10育児等を行う女性または男性にとっての働きやすい制度の導入や見直し状況上記以外で独自の取り組み状況等10 価格点 業務実施に要する費用20合 計100(3)評価基準① 審査実施者は、提案書等が本市の設定した各種要求要件を満たしているかを判断し、上記(2)の各項目について審査を行う。
② 審査実施者は、各自で各評価項目に対して、次の(4)採点基準に基づき採点する。
全ての評価項目に付された採点から、大項目ごとに平均点を算出して重み係数をかけて評価点を算出し、合計したものを各審査実施者の合計評価点とする。③ 各提案事業の得点(審査点)については、各審査実施者の合計評価点の平均点とする。④ 審査点が、最も高い提案を最優秀提案として決定する。最高得点提案が二つ以上ある場合は、審査実施者の評価順位において最も上位とした審査実施者が多い提案を最優秀提案とする。最も上位とした審査実施者が多い提案が二つ以上ある場合は、評価項目の第一位の件数が多い提案を最優秀提案とする。価格点及び審査点は、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで求める。
⑤ 参加事業者が1者のみであった場合は、①から③のとおり審査を行い、価格点を除いた評価点の合計が48点以上であれば、当該事業者の提案を最優秀提案とする。⑥ 上記(2)の価格点については、以下に示す方法により一律に算出する。
価格点=配点-((見積額/契約上限金額)×配点)マイナス点の場合は審査対象から外す。
(4)採点基準採点基準 点数優れている 5点やや優れている 4点標準的である 3点やや劣っている 2点劣っている 1点57 提案の内容及び提案書の作成及び提出(1) 提案書の内容及び記述順① 本提案の基本的な方針、考え方について② 本業務履行にあたっての小平市の女性の就労や中小企業等の採用状況に関する現状及び課題、地域特性について③ 本業務履行にあたってのオンラインツール活用等について④ 本業務における目的達成のための、求職者に対する事業周知、セミナー内容、就業意欲の維持・向上に資するサポート体制などの事業内容について⑤ 本業務における目的達成のための仕事の探し方の支援等の事業内容について⑥ 本事業における目的達成のための実施体制及び業務工程について⑦ 本事業における目的達成のためのマッチング支援について⑧ 求職者のオンラインでのコミュニケーション能力の向上について⑨ 本提案にあたって、自社における働きやすい職場環境整備、制度の導入や見直しなどの取り組み状況について⑩ 業務実施に要する費用(見積書・内訳書)(2) 提出期限令和8年6月4日(木)午後5時まで(3) 提出場所小平市役所本庁舎1階 小平市 地域振興部 産業振興課 商工担当〒187-8701 東京都小平市小川町2丁目1333番地電話042-346-9534(直通)(4) 提出方法持参又は郵送による。
なお、提案書提出にあたっては、プロポーザル参加資格確認通知を受領していることを前提とする。
また、郵送での書類提出時に起こった郵便事故等については、小平市は責を負わないものとする。
(5) 提出資料及び部数提案書の規格は、A4版で長辺綴じとする(縦横は問わない)。
表紙、目次を除いて、上記「(1) 提案書の内容及び記述順」の①から⑨までは全体でを両面刷り6ページ以内とする。
上記⑩は別紙「見積書」及び任意の様式による内訳書での提出とする。
提案書及び見積書の作成部数は、表紙に社名と東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してある代表者の印(代理人で登録のある場合は代理人の印)を押印したものを1部と、社名等表示をしていないものを6部とする(提案書の中にも、社名等を表示しないこと)。
加えて、社業の内容が記載された会社案内と別紙「提案書」を1部添付する。
8 質問及び回答(1) 質問提出期限令和8年5月15日(金)正午まで(2) 質問提出先小平市 地域振興部 産業振興課 商工担当電話042-346-9534(直通)電子メール dd0042@city.kodaira.lg.jp(3) 提出方法上記の電子メールアドレス宛てに、別紙「質問書」を添付ファイル(ワードファイル)で送信すること。
質問メールを受領後に、受付完了メールを返信するので、確認すること。
なお、電子メールの件名には、【社名・小平市女性再就職サポート事業・質問】と付すこと。
なお、質問提出は、プロポーザル参加資格確認通知を受領していることを前提とする。
(4) 回答日6令和8年5月19日(火)(5) 回答方法参加申出書を提出した全事業者に電子メールで回答を行う。
電子メールの送付先は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してあるメールアドレスとする。
電子メールの受信を確認した事業者は、(2)の質問先に電子メールまたは電話で連絡すること。
なお、質問の回答は、本要領の追加または修正とみなす。
9 参加の辞退プロポーザル参加申出書提出後にプロポーザル参加を辞退する場合は、別紙「参加辞退申出書」に必要事項を記入し、以下のとおり提出すること。
なお、辞退した場合でも、今後不利益な取扱はしない。
(1) 提出期限令和8年6月4日(木)午後5時まで(2) 提出場所小平市役所庁舎1階 小平市 地域振興部 産業振興課 商工担当〒187-8701 東京都小平市小川町2丁目1333番地電話042-346-9534(直通)(3) 提出部数1部(4) 提出方法持参又は郵送持参の場合、土日祝日その他閉庁日を除く、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに提出。
郵送の場合、提出期限までに必着。
ただし、郵送事故等については、小平市は責を負わないものとする。
10 選定結果プロポーザルの最終結果は、令和8年6月15日(月)に、文書によって参加事業者に送付するとともに、電子メールで通知する。
電子メールの送付先は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してあるメールアドレスとする。
電子メールの受信を確認した事業者は、8(2)の質問提出先に電子メールまたは電話で連絡すること。
また、プロポーザルの最終結果は後日市ホームページでも公表する。
11 その他(1) 本プロポーザルに参加するための費用は、すべて事業者の負担とする。
(2) 提出のあった提案書は、返却しない。
(3) 提案書の提出期限後の提出、再提出及び差替えは一切認めない。
(4) 提出された書類は、小平市情報公開条例に基づき公開する場合がある。
(5) 審査経過については公表しない。
(6) 本業務の契約にあたっては、別紙「業務委託契約書約款」、「個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」、「環境により良い自動車利用に関する特記仕様書」及び「暴力団排除に関する特約条項」に同意すること。
(7) 本業務は、業務提供内容に事後審査を実施する。
事後審査の時期については、原則、業務履行後かつ最終検査の前に行うものとする。
ただし、評価項目が多岐にわたる業務の場合については中間審査を行うこともできることとし、審査時に未着手の項目については後半期に審査を実施する。
履行確認できなかった事項については、業者に履行を求める。
業務不履行の場合で、悪質なケースについては指名停止措置等を講じることもありうる。
(8) その他、疑義が生じた場合は、小平市と協議する。
1小平市女性再就職サポート事業業務委託仕様書(案)この仕様書は、小平市(以下「発注者」という。)と受注者の間で締結する委託業務の内容等について定める。
1 件名小平市女性再就職サポート事業業務委託2 事業の目的主に子育てや介護等で時間に制約のある市内在住者に対し、再就職のためのマインドセットとスキルアップのセミナーで学びを深め、ハローワーク等が取り扱っている求人や求人誌等を用いて仕事の探し方などのノウハウを伝えることで、求職者の再就職支援及び、地元産業の労働力確保を目的とする。
なお、この事業は、東京都の「地域人材確保総合支援事業」にて設定されている「単独事業一般型」の「労働力確保事業」を活用して実施するものである。
3 業務場所業務実施場所は原則として小平市内とする。
(必ずしもオフィスなどを市内に開設するものではない。)4 業務期間契約締結の日から令和9年3月19日(金)まで5 対象(1)支援先企業ハローワーク等に求人を掲載している市内若しくは近隣市の事業所30社程度(2)求職者現在離職中若しくは離職を検討中で、市内若しくは近隣市での再就職を希望する市内在住者30名程度(3)その他(1)(2)の費用負担は無料とする。
6 業務内容事業開始にあたり、受注者は発注者と就業に関する十分な協議を行い、以下の内容を実施する。
なお、必要に応じて各工程においてオンラインツールを活用すること。
(1) 東京都への計画書類の作成及び提出受注者は「東京都地域人材確保総合支援事業(区市町村)委託契約等の計画書(単独事業 一般型・労働力確保事業)」(別紙1)及び「人材育成・就業支援計画書(単独事業 一般型)」(別紙2)を1部ずつ提出すること。
2(2)事業準備段階での各種書類の作成及び提出受注者は契約締結後、速やかに下記の書類を作成、提出すること。
・従事者一覧・事業実施スケジュール・メールの誤送信対策等の個人情報保護についてのマニュアル・業務責任者届(3)求職者の募集に関すること① 求職者の募集受注者は、求職者の募集に当たって、市内全戸へのポスティング、ホームページを活用すること。
また、必要に応じてウェブメディアやSNS等効果的な媒体を活用し、本事業の趣旨を的確に伝えることで、広く参加希望者を募ること。
② 求職者の選考求職者の選考にあたっては、本事業の趣旨を十分に理解し、本事業を通じて就職する意思があることを確認すること。
(4)求職者向け就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)の実施に関すること受注者は、セミナーの実施に当たり、以下の①及び②について事前に発注者の承認を得ること。
① セミナーの内容セミナーは、仕事の探し方等についての支援を行うまでの間に、参加者が就業するために必要な技能を習得するとともに、就業に向けたマインドセットを図るため、以下の内容を実施すること。
なお、OA技能や面接対策等、求職者が希望する内容や難易度に差が生じる可能性があるセミナーを実施する場合は、セミナーを複数の項目や難易度別に開催し、求職者が希望する難易度を選択できるように実施すること。
ア 技能向上研修ビジネスマナー、コミュニケーション能力、OA技能や面接対策といった就業するために必要となる技能等に関するもの及び、オンライン面接対策や情報セキュリティに関することなど、オンラインでの業務やコミュニケーションを行う為に必要となる技能等に関するもの。
イ 就業継続研修就業にあたっての心構え、ワークライフバランス、仕事と子育ての両立など、職場に定着するために必要となる知識等に関するもの。
② 実施回数・実施場所セミナーの実施回数は、内容の充実や求職者の利用機会の確保の観点から、3回以上とすること。
実施場所は、利便性が高く、求職者の負担にならない、セミナーの実施に相応しい環境を提供できる場所を選定すること。
またセミナーは対面の他オンラインでの参加を可能とし、実施後には、講義映像のアーカイブ配信を行うこと。
3(5)面談の実施に関すること受注者は、求職者の希望に応じて随時個別面談を実施し、求職者が希望する働き方や業種等を整理し、本人の現状やスキルと照らし合わせた上で、その実現性の分析や、希望にマッチする事業者の提案を行うことで、求職者の選択肢を広げると共に、入社後のミスマッチを防止し、長期的な人材確保に努めること。
(6)仕事の探し方の支援に関すること受注者は、求職者と事業者とのマッチング精度の向上を図るため、ハローワーク等が実際に取り扱っている求人や求人誌を用いて、参加者の希望の条件や働き方を踏まえつつ個別に仕事の探し方のポイントを伝えること。
実施時期については事前に発注者の承認を得ること。
また、求職者が実際に求人に応募する際は、履歴書の書き方や面接対策を指導するなど個別にサポートを行うこと。
(7)アフターフォローに関すること求職者が求人に対して面接等を実施した際は、実施後に内容の振り返りを行い、改善点等を洗い出すなどのアフターフォローを行うことで、次回以降の面接等に活かすほか、就業後のマインドセット等についても支援すること。
(8) 各種書類の提出に関すること受注者は、業務の遂行にあたって必要な下記の書類を適宜作成、提出すること。
・求職者向けセミナー及び仕事の探し方等支援の企画書・支援先企業一覧・求職者一覧・その他本事業に係る作成物(事業周知用チラシ、事業参加申請書類一式、等)(9)事業成果報告書の作成に関すること市内中小企業等に普及啓発を図るため、受注者は、本事業の取り組み内容を成果報告書としてまとめること。
なお、成果報告書には下記の内容を内包すること。
・チラシ及びポスターの配布先一覧・セミナーの各回の実施報告書・求職者との面談履歴及び相談内容・広報の実施報告書・アンケート結果・前項で掲げる各種提出書類に関する内容(10)アンケートの実施に関すること受注者は、求職者に対して各回のセミナーの評価および事業全体の評価に関するアンケートを実施すること。
アンケートの内容については、事前に発注者の承認を得ること。
(11)サポート体制の構築に関すること本事業への参加が、求職者の生活において負担にならない様に配慮すること。
また、求職者が子育て中の場合、その事情を考慮し、セミナーでの託児実施を行うこと。
受注者はきめ細やかなアドバイスやサポートができる環境を整備することで、求職者の不安を解消するとともに、マッチングが上手くいかない場合は、今後の求職・求人活動に繋がるような4フォローアップを実施すること。
(12)東京都への報告書の作成及び提出受注者は事業に関する進捗状況を随時連絡すること。
また、事業終了にあわせ、「東京都地域人材確保総合支援事業(区市町村)委託契約等の実績報告書(単独事業 一般型・労働力確保事業)」(別紙3)を作成及び提出すること。
(13)その他業務に関すること① 発注者と受注者との連絡会の開催及び業務報告本事業の円滑な実施のため、発注者と受注者との連絡会を開催し、事業の実施状況について業務報告を行うこと。
② 業務委託完了届の提出受注者は、履行期間における業務完了後、速やかに業務委託完了届を提出すること。
7 事業費の取り扱い委託事業の対象として、以下に掲げるものを事業費として取り扱うことができる。
(1)事務局運営費① 受託事業者に係る人件費② 本委託事業で新たに事務局事務所等を開設する場合の関係費(家賃、水道光熱費、通信費等)(2)事業者等募集費① ダイレクトメール費用等② 事業告知媒体費用等③ 事業者開拓に要する経費(3)求職者募集費① チラシ配布費用等② 募集媒体掲載費等(4)求職者向けセミナー関係費① セミナーに係る外部講師への謝金及び交通費② セミナー会場の借料(※)※市内公共施設については、公共利用として無料でも可能とする。
③ その他セミナーに要する経費(5)その他の経費その他事業全般の運営に必要と認められる経費8 留意事項(1)受注者は、「東京都地域人材確保総合支援事業(区市町村)補助金交付要綱」(別紙4)の内容を十分に理解した上で契約を履行すること。
(2)受注者は、業務で知り得た個人情報の取り扱いについて「個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」に従うこと。
(3)受注者は、業務で自動車を使用する場合、「環境により良い自動車利用に関する特記仕様書」に従5うこと。
(4)受注者は、契約に当たっては、「暴力団排除に関する特約条項」に従うこと。
(5)受注者は、作成した計画書及び人材育成・就業支援計画に記載した事項を達成するよう努めるとともに、計画達成のために発注者から指導等があった場合にはこれに従うこと。
(6)受注者が事業の実施に当たり前記各号の規定に反した場合には、発注者は、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。
9 その他本仕様書の各項について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、発注者と受注者の協議により解決するものとする。
個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書(1)受注者は、当該業務に関する個人情報を含む全ての市の情報(以下「個人情報等」という。)の秘密を保持するとともに小平市情報セキュリティポリシー及び個人情報保護委員会が示している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守しなければならない。
(2)受注者及び当該業務に携わる者は、当該業務遂行に関して知り得た個人情報等を目的外に使用し、又は秘密を他に漏らしてはならない。
業務終了後も同様とする。
(3)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、受託業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4)受注者は、当該業務を再委託する場合において、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者が求めた場合には、再委託先における個人情報等の取扱状況を発注者に報告しなければならない。
(5)発注者は、個人情報等のデータを受注者に提供する場合は、原則として、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法、返却方法等について覚書等を取り交わす。
(6)受注者は、個人情報等の全部又は一部を発注者の許可なく複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。
(7)受注者は、当該業務を行うに当たって、業務責任者を明確にしなければならない。
業務責任者は、当該業務に携わる者全員にセキュリティにかかわる義務を徹底する。
(8)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合には、特定個人情報を取り扱う従業者を明確にしなければならない。
(9)受注者は、当該業務に携わる担当(技術)者等を特定するとともに、必要に応じて当該担当(技術)者等の経歴を記録した書面を発注者に提示しなければならない。
(10)受注者は、電子計算組織により委託業務を処理する場合は、ソフトウェアの正常な動作に必要な品質管理に関する事項を明確にしなければならない。
また、発注者の許可なく第三者のソフトウェアを組み込んではならない。
(11)受注者は、個別に定められた場所で業務を行うものとし、当該業務場所でのセキュリティに留意しなければならない。
また、業務場所が市庁舎内の場合には、許可された領域で作業することとし、許可領域以外の場所に立ち入ってはならない。
(12)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、(11)の個別に定められた場所から個人情報等を持ち出してはならない。
(13)受注者は、納期を厳守するものとする。
納期の遅れが見込まれる場合には、速やかにその理由と対策を報告しなければならない。
(14)受注者は、契約が終了したとき、又は契約違反等により契約を解除されたときは、業務遂行に関して発注者から提供された全ての個人情報等を直ちに発注者に返還し、又は事前に発注者の承諾を得て廃棄しなければならない。
廃棄を行う場合は、当該資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講じなければならない。
(15)受注者は、個人情報等の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意義務をもって当たり、事故を防止しなければならない。
また、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(16)受注者は、受託業務の進捗状況、作業内容、作成した資料等を発注者の求めに応じて報告しなければならない。
(17)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、従業者に対して特定個人情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を実施しなければならない。
(18)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、従業者に対して適切な監督を行わなければならない。
(19)発注者は、受注者に対し、個人情報等の管理状況及び特定個人情報に係る契約内容の遵守状況について随時必要な報告を求め、必要があると認めるときは、立入調査を実施し、受注者に対し必要な指示を与えることができる。
(20)受注者は、個人情報等の使用、保管等において、事故が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(21)発注者は、受注者の作業について、監査権限を有するものとする。
(22)システム等の成果物の著作権は、発注者が保有するものとする。
また、当該業務に関する著作権等の法令を遵守するものとする。
受注者は、発注者への成果物の複製を、発注者の許可なく自らの領域内に保管してはならない。
(23)発注者は、受注者が(1)から(22)までの個人情報保護若しくは情報セキュリティ保護に係る義務に違反し、又は義務を怠った場合には、当該契約を解除することができる。
この場合において、契約の解除については、小平市契約約款の規定(請書の場合は請書の規定)を準用する。
また、契約を解除したことに伴い発注者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
環境により良い自動車利用に関する特記仕様書本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を市職員が求めた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。