港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者をプロポーザル方式により募集します
東京都港区の入札公告「港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者をプロポーザル方式により募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/04/15です。
新着
- 発注機関
- 東京都港区
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者をプロポーザル方式により募集します
港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者募集要項令和8年4月港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター目次1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 選考スケジュール(予定)・・・・・・・・・・・・ 35 配布書類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 質問書の受付・回答・・・・・・・・・・・・・・ 47 企画提案書等の提出・・・・・・・・・・・・・・ 48 事業候補者の選考と審査・・・・・・・・・・・・ 79 提案にあたっての注意事項・・・・・・・・・・・ 710 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811 選考結果の公表について・・・・・・・・・・・・ 912 開示請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 913 担当・連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91 目的ヤングケアラー(家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者)の精神的負担を軽減し、孤立することなく安心して生活や就職など、自身の将来に向き合えるよう、多面的な支援体制を整備します。
また、「支える・支えられる」ことのできる環境を地域に広げ、早期把握及び早期支援につなげることを目的とします。
本事業は、ヤングケアラーの精神的負担や孤立に直接関わる事業であり、支援の質や安全性、専門性が特に重要となるため、公募型プロポーザル方式により事業候補者を選考します。
2 業務概要(1)件 名港区ヤングケアラー相談支援等事業業務委託(2)業務内容本業務は、ヤングケアラーの孤立防止や精神的負担の軽減を目的として、相談や交流の機会を提供するとともに、必要に応じて区の支援につなげるものです。
受注者は、港区が配置するヤングケアラー支援コーディネーターと連携し、以下の業務を行います。
①高校生世代以上を対象としたオンラインサロンの運営②当事者の状況に応じたピアサポートの実施③休日及び夜間における電話・オンライン相談の実施④相談内容等に関する情報共有を通じた早期把握・早期支援への協力※詳しくは、「別紙1 仕様書」によるものとします。
(3)履行期間令和8年8月1日から令和9年3月31日まで※契約は単年度とします。
なお、令和12年度までについては、前年度の履行状況が良好であると認められる場合に限り、当該年度の契約候補者として推薦することがあります。
(4)事業規模10,290,000円(税込)までとします。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
13 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間において、いずれかの要件を欠くこととなった者について、プロポーザルの参加資格を取り消し、又は契約を締結しない場合があります。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(2)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
(3)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(4)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5)区外事業者がプロポーザルに参加する場合は、原則として区内事業者と共同すること。
共同事業体を構成する(代表企業ではない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、区内事業者優遇に係る加点の対象とはなりません。
(6)「別紙1 仕様書」に記載する業務を適切に遂行することが可能な運営体制を有するとともに、次のいずれかに該当する実績を有していること。
また、本業務に従事する業務責任者、相談員及びファシリテーターとして、ヤングケアラー支援又はこれに類する相談支援に必要な知識、経験又は資格を有する人員を配置できること。
ア 国又は地方公共団体から、ヤングケアラー支援、若者支援、子ども家庭支援、福祉相談、心理相談、ピアサポート、オンライン相談その他これらに類する業務を受託し、適切に履行した実績があること。
イ 民間事業として、ヤングケアラー支援、若者支援、子ども家庭支援、福祉相談、心理相談、ピアサポート、オンライン相談その他これらに類する支援を継続的に実施した実績があること。
※(5)における区外事業者と区内事業者との共同について港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としています。
区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(※詳細は、「別紙2 港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者選考基準」を参照してください。)。
24 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の公表・配布期間令和8年4月2日(木)から令和8年5月1日(金)午後5時まで募集要項に対する質問受付期限 令和8年4月14日(火)午後5時まで質問一斉回答 令和8年4月16日(木)参加表明書・企画提案書等提出期限 令和8年5月1日(金)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年5月25日(月)以降第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年6月3日(水)第二次審査結果通知 令和8年6月8日(月)以降契約手続き 令和8年6月下旬業務委託開始 令和8年8月1日(土)5 配布書類等(1)配布方法配布書類は、港区ホームページからダウンロードしてください。
(2)ホームページ掲載期間令和8年4月2日(木)から令和8年5月1日(金)まで(3)配布書類プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者選考基準提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4】事業者概要及び業務実績⑦ 【様式5】業務従事予定者の経歴及び専任性⑧ 【様式6】業務従事予定者の配置計画及びスケジュール3⑨ 【様式7】企画提案書⑩ 【様式8】プロポーザル参加辞退届6 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年4月14日(火)午後5時(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項及び質問を記入の上、「13 担当・連絡先」宛てに、電子メールにより提出してください。
提出後は、送信未達を防ぐため、必ず電話で到達確認を行ってください。
(3)回答方法令和8年4月16日(木)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。
なお、回答に当たり、質問者名は公表しません。
また、意見の表明と解されるものや、質疑内容が不明瞭なものについて、回答しない場合があります。
7 企画提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年4月2日(木)から令和8年5月1日(金) 午前9時から午後5時まで※事前に電話予約の上、持参してください。
(2)提出先「13 担当・連絡先」に記載のとおり(3)提出方法応募事業者は、「Ⅰ 応募申込書類」及び「Ⅱ 企画提案書」を提出してください。
なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格の対象となる場合があります。
※参加表明書提出日(基準日)時点で、港区競争入札参加資格登録の手続きを、契約管財課で行っている事業者は、事前に「13 担当・連絡先」へご相談ください。
4Ⅰ 応募申込書類提出書類 様式提出部数正本 副本参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―〈共同事業体を結成し、参加申請する場合〉以下のア~エを各1部ずつ提出すること。
1 ―ア 共同事業体構成書 様式3イ 共同事業体協定書兼委任状様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ)様式3-3エ 登記簿謄本 ―〈港区物品買入れ等競争入札参加資格を有している場合〉物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し※「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」により、区内事業者の認定を受けている事業者は「区内事業者認定通知」を添付すること。
― 1 ―〈港区物品買入れ等競争入札参加資格を有していない場合〉以下のア~カを各1部ずつ提出すること。
ア 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)― 1 ―イ 印鑑登録証明書ウ 財務諸表(最新の事業年度のもの)エ 納税証明書(法人の場合は法人税、法人事業税(地方法人特別税を含む)、消費税及び地方消費税)オ 許可等の証明書の写しカ 区内事業者認定通知(認定を受けている事業者のみ)〈地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)〉加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目で指定する資料を提出してください。
※【別紙2】港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者選考基準を参照。
― 1 ―事業者概要※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。
様式4 1 8ア 事業者の概要イ 業務実績業務従事予定者の経歴及び専任性様式5 1 8業務従事予定者の配置計画及びスケジュール従事者をどのように配置し、業務を遂行していくかについて記載してください。
様式6 1 85Ⅱ 企画提案書提案に当たっては、仕様書に示す条件を基に、職員体制及び経費を算定してください。
提出書類 様式提出部数正本 副本(1)基本理解についてア ヤングケアラーへの理解様式7(1)ア18イ 本事業の理解 様式7(1)イ(2)オンラインサロンについてア 参加しやすい仕組み様式7(2)ア18 イ 安心・安全な運営体制様式7(2)イウ ピアサポートや相談支援へのつなぎ方様式7(2)ウ(3)ピアサポートについてア 気持ちを共有しやすい運営方法様式7(3)ア18 イ ファシリテーション及び支援体制様式7(3)イウ 安心して参加できる環境づくり 様式7(3)ウ(4)休日等夜間相談事業についてア 相談対応の専門性様式7(4)ア18イ 相談体制様式7(4)イ(5)事業の実施体制についてア 事業評価様式7(5)ア18イ 広報・周知様式7(5)イア 人材確保・人材育成様式7(5)ウイ 個人情報の管理 様式7(5)エウ 緊急時の体制様式7(5)オ(6)受託に関する経費(見積書)令和8年度事業運営費(総額)について、具体的な内訳が分かるように作成してください。
様式自由186(4)提出部数「(3)提出方法」のとおり合わせて、提出資料(正本)データを格納したCD-R等1枚を提出してください。
(5)留意事項ア 提出書類は、原則A4判縦1枚(両面可)、文字フォントはBIZ UD 明朝 Medium、文字ポイントは11pt以上で作成し(別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除きます。)、「Ⅰ 応募申込書類」及び「Ⅱ企画提案書」はそれぞれ1冊のファイル(2穴ファイル)に左綴じしてください。
イ 副本は、全てのページ(表紙を含む。)について、事業者名(協力事業者名を含む。)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)した上で、提出してください。
ウ 「Ⅰ 応募申込書類」を綴ったファイルの表紙及び背表紙には「港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記載してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記載してください。
エ 「Ⅱ 企画提案書」を綴ったファイルの表紙及び背表紙には「港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者企画提案書」と「正本」「副本」の別を記載してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記載してください。
オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)を付けてください。
カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式(押印を要する様式を除きます。)については「Microsoft Word」又は「Microsoft Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe 社製「PDF」を使用してください。
また、電子媒体の表面には「港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者応募申込書類・企画提案書」及び「事業者名」を表示してください。
8 事業候補者の選考と審査「別紙2 港区ヤングケアラー相談支援等事業候補者選考基準」のとおり9 提案にあたっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合があります。
ア 提出方法、提出先、提出期間に適合しないものイ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(2) 本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とします。
(3) 提出書類等の返却はいたしません。
(4) 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。
7(5) 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。
(6) 提出された企画提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。
(7)選考された企画提案書に係る著作権は作成者に帰属し、当該企画提案書を無償で使用できるものとします。
(8)企画提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。
(9)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。
(10)参加表明後にプロポーザル参加辞退する場合は、【様式8】プロポーザル参加辞退届を提出してください。
10 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、区の情報資産を取扱う案件については、港区情報安全対策指針を遵守してください。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。
(4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。
(6)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。
(8)業務委託に要する費用は、令和8年度予算額の範囲内で契約するものとします。
(9)プロポーザル方式による選考後、事業開始前までに事業候補者と業務内容、運営の詳細、契約条件等について協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
(10)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の2の規定に基づき、港区業者選定委員会に推薦し、その審議を経ます。
審議の結果によっては契約を締結しない場合があります。
(11)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。
811 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された企画提案書を原則として区ホームページで公表します。
法人等の正当な利益を害するおそれがある情報その他非開示情報に該当する部分については、この限りではありません。
また、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。
12 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第18条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。
ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。
13 担当・連絡先〒107-0062 港区南青山五丁目7番11号 港区子ども家庭総合支援センター1階子ども家庭支援部子ども家庭支援センター地域連携担当 坂田電 話:03-5962-7211メール:minato73@city.minato.tokyo.jp9
【別紙1】仕様書1 件 名港区ヤングケアラー相談支援等事業業務委託2 履行期間令和8年8月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所港区指定場所及び受注者が整備するオンライン環境4 事業目的ヤングケアラー(家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者)の精神的負担を軽減し、孤立することなく安心して生活や就職など、自身の将来に向き合えるよう、多面的な支援体制を整備する。
また、「支える・支えられる」ことのできる環境を地域に広げ、早期把握及び早期支援につなげることを目的とする。
5 委託内容(1)支援対象者ア 区内在住のヤングケアラーイ ヤングケアラーの家族及び関係者等(2)内 容受注者は、以下の事業の企画・運営業務を実施すること。
ア オンラインサロン事業イ ピアサポート事業ウ 休日等夜間相談事業エ 運営マニュアルの作成オ 広報周知(SNS等を活用した、利用を促進する情報発信)6 受注者の資格(要件)相談員及びファシリテーターとして配置する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)相談支援、福祉、心理等の分野において、相談対応や支援業務に関する実務経験を有する者(2)元ヤングケアラーであり、自身の経験を踏まえ、オンライン相談等を適切に実施できる者(3)社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士等、ヤングケアラー支援において有効と認められる資格を有する者(4)前各号に掲げる者と同等の知識、経験又は能力を有し、相談業務等に適切に対応できる者7 オンラインサロン事業(1)目 的ア ヤングケアラーが時間や場所に制約されず気軽に参加できるオンライン上の居場所を提供し、孤立の防止及び交流の機会を確保すること。
イ ヤングケアラー支援の入口となる交流の場として位置付け、参加者の状況に応じてピアサポート事業や相談支援等につなげること。
(2)内 容ア オンライン環境を活用し、参加者が気軽に交流できるコミュニティ型の交流の場を設けるものとする。
テーマトーク、情報交換、雑談等を通じて、参加者が日常の出来事や悩み、進路や将来の不安等について気軽に共有できる環境を整えること。
イ 主に高校生世代以上のヤングケアラー本人を対象とするが、必要に応じて当事者経験を有する者などが参加し、交流を支援することができるものとする。
ウ 実施に当たっては、匿名性への配慮、参加しやすさ、継続的な参加を促す工夫、不適切な発言への対応ルール等を整備すること。
エ オンラインサロンの実施にあたっては、チャット、ビデオ通話、メタバース等のオンラインツールの活用など、参加者が安心して交流できる環境について受注者の提案を求めるものとする。
(3)開催頻度(予定)3か月に1回、1回あたり2時間程度(4)留意事項ア 受注者の準備するオンライン環境を活用し、実施すること。
イ 参加者が安心して利用できるよう、利用ルールを明確にすること。
ウ 個人情報の取扱い及び発言内容の管理を徹底すること。
エ 各回1名以上のファシリテーターを配置すること。
オ 誹謗中傷等の不適切な発言があった場合の対応ルールを定めること。
8 ピアサポート事業(1)目 的ア ヤングケアラー本人が、同じ立場や経験を持つ同士で、安心して気持ちや体験を共有できる当事者同士の支え合いの場として実施し、孤立感の軽減や心理的負担の緩和を図るとともに、自身の状況を理解し合える関係を構築する。
イ オンラインサロン等の交流を通じてつながった参加者が、希望や状況に応じて参加できる場とする。
(2)内 容ア ヤングケアラー本人を主な対象とし、年齢や生活状況、相談内容等に応じた少人数グループによる当事者同士が相互に支え合う場を設けること。
イ 参加者が日常生活、学校生活、進路、家族関係等に関する悩みや体験を安心して共有し、相互理解や共感を通じて支え合うことができる環境を整えること。
ウ 実施にあたっては、参加者の心理的安全性に十分配慮するとともに、必要に応じて個別相談や区のヤングケアラー支援コーディネーターと連携し、適切な支援につなげられる運営とすること。
なお、具体的なテーマ設定、実施方法、進行方法、会場等については、受注者の提案に基づき実施すること。
(3)開催頻度(予定)3か月に1回、1回あたり2時間程度(4)留意事項ア 対面又はオンライン等、参加者の状況に応じた方法で実施すること。
イ 参加にあたっては事前申込制とし、安心・安全な環境を確保すること。
ウ 個人が特定されないよう、守秘義務及びプライバシー保護を徹底すること。
エ 各回1名以上のファシリテーターを配置すること。
9 休日等夜間相談事業(1)目 的平日の日中に相談が難しいヤングケアラー等が、安心して相談できる機会を確保し、悩みや不安の早期把握及び適切な支援につなげることを目的とする。
(2)内 容電話相談又はオンライン相談により、学校生活、家庭環境、家事・介護・きょうだいの世話等の負担、心身の不調、進路及び就労に関する不安その他個別相談に対応し、必要に応じて情報提供、助言を行い、区のヤングケアラー支援コーディネーターと連携し、適切な支援につなげるものとする。
(3)実施頻度(予定)・第1・3水曜日及び毎週土曜・午後7時から午後10時まで(4)相談体制以下の相談方法を基本とし、対応すること。
ア 電話相談イ オンライン相談(5)留意事項ア あらかじめ区と協議の上定めた相談手段及び運用ルールにより実施すること。
イ 相談者の意思を尊重し、非難や誘導を避け、安心して相談できる対応を行うこと。
ウ 相談内容及び個人情報については、関係法令及び区の定める基準に基づき、厳重に管理すること。
エ 自殺念慮、虐待その他緊急性の高い相談があった場合、受注者は発注者と連携の上、必要に応じて警察、児童相談所、医療機関、その他関係機関への連携等、適切かつ迅速な対応を行うこと。
10 運営マニュアルの作成受注者は、本事業を適切かつ円滑に実施するため、ピアサポート、オンラインサロン及び休日等夜間相談等を含む業務全体の運営マニュアルを作成すること。
なお、運営マニュアルには少なくとも、以下(1)~(8)の事項を含めること。
運営マニュアルは、履行開始前に発注者へ提出し、承認を得た上で運用するものとする。
(1)各事業の実施手順(2)相談受付から記録、共有、引継ぎまでの対応フロー(3)個人情報保護及び守秘義務に関する事項(4)緊急時対応、自殺念慮、虐待等への対応手順(5)苦情対応(6)従事者間の情報共有及び港区ヤングケアラー支援コーディネーターとの連携方法並びに支援の場に関する周知の実施方法(7)事故防止及び安全管理(8)事業成果等の見直し及び改善・更新方法11 連携及び情報共有(1)受注者は、ヤングケアラー支援コーディネーターと密接に連携し、相談内容、支援状況、留意事項の共有を行うこと。
ただし、区の制度利用に関する最終的な判断、関係機関との公式な調整及び支援導入の決定は、発注者が行うものとする。
(2)受注者は、相談、ピアサポート、オンラインサロン及び夜間相談等を通じて把握した状況について、必要に応じて発注者に情報提供及び助言を行い、適切な支援につなぐ役割を担うものとする。
12 成果物受注者は、各事業の実施内容を記載した報告書を、原則として翌月5日までに提出すること。
ただし、3月分については、令和9年3月31日(火)までに提出することとする。
なお、報告書には少なくとも、以下の事項を記載すること。
(1)オンラインサロン事業及びピアサポート事業ア 実施日時イ 実施方法ウ 参加者数エ 主なテーマ・内容オ 参加者の状況等(2)休日等夜間相談事業ア 実施日数イ 相談件数ウ 相談方法別件数エ 相談内容のカテゴリオ 緊急性の高い相談の有無13 支払方法受注者は原則として翌月5日までに請求書を提出し、履行確認後に各月払いとする。
14 事故・緊急時への対応(1)受注者は、利用者の安全確保を最優先とし、事故又はトラブルが発生した場合は、必要な初期対応を行ったうえで速やかに発注者へ報告すること。
(2)自殺念慮、虐待、その他緊急性の高い相談があった場合、受注者は発注者と連携の上、必要に応じて警察、児童相談所、医療機関、その他関係機関への連携等、適切かつ迅速な対応を行うこと。
15 受注者の責務(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(6)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(8)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(9)受注者は、相談事項の解消等に関連して、謝礼金若しくは金品の供与又はその他の便宜を絶対に受けないこと。
(10)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(12)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
16 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は、提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
17 その他本仕様書に記載のない事項について又は疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議の上、決定することとする。
18 連絡先港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター地域連携担当 坂田電話 03-5962-7211【仕様書別紙】個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
2(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置かなければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
3(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。