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令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務

沖縄県の入札公告「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/04/15です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

沖縄県による令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務の入札

一般競争入札(委託業務)・業務委託

【入札の概要】

  • 発注者:沖縄県
  • 仕様:EV導入推進事業補助金交付事務支援業務(県内離島・過疎地域におけるEV導入に関する補助金交付事務の支援)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月26日まで(履行期間)
  • 納入場所:沖縄県内(事務局設置場所)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:沖縄県環境部環境再生課 098-866-2064

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:沖縄県内に本店、支店又は事務所を設置している法人
  • 過去5年間に国又は地方公共団体と補助金等交付事務に関する業務の契約実績を1回以上有すること
  • 県税滞納がないこと
  • 指名停止処分等を受けていないこと
  • 暴力団排除要件を満たすこと
  • 入札保証保険契約の締結または過去2年間に同種契約を2回以上履行した実績を有すること
  • その他の重要条件:会社更生法・民事再生法の適用を受けていないこと
公告全文を表示
令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務 一般競争入札公告次の委託業務について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和8年4月16日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項(1) 業務の名称 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務(2) 業務の内容 仕様書による(3) 履行期間(契約期間) 契約締結の日から令和9年3月26日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 沖縄県内に本店、支店又は事務所を設置している法人であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (3) 県税の納付義務を有する事業者においては、県税の滞納がないこと(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 (5) 入札参加資格申請書等の提出日まで、本県の指名停止処分等を受けていない者であること。 (6) 過去5箇年の間に国(独立行政法人、公共及び公団を含む。)又は地方公共団体と補助金等の交付事務に関する業務の契約を1回以上締結した実績を有すること。 (7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する法人又はこれに準じるものとして、沖縄県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 また、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と関係を有している者でないこと。 (8) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること(9) 労働関連法令を遵守していること3 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月11日(月)午前10 時(2) 場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁4階第2会議室4 入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (沖縄県財務規則第100条第2項第1号)(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。 (沖縄県財務規則第100条第2項第3号)5 入札の無効次の入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札(9) 代理人が入札する場合で、委任状の提出がない入札及び入札書に代理人の署名または記名押印いずれかない入札6 入札説明書及び仕様書の交付の期間及び場所(1) 期間 本件公告日から令和8年4月30日(木)まで(2) 場所 沖縄県ホームページに掲載7 入札及び契約事務担当課(1) 名称 沖縄県環境部環境再生課(2) 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁行政棟4階)(3) 連絡先 電話番号 098-866-2064 FAX 098-866-2497E-mail aa021100@pref.okinawa.lg.jp担当:竹内8 その他必要な事項(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) その他、詳細は「入札説明書」による。 1令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務仕様書(案)1 委託業務名「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務」2 委託期間契約締結の日から令和9年3月26日まで3 趣旨本県では二酸化炭素排出量の約3割を運輸部門が占めている。 また県内離島・過疎地域においては、ガソリンスタンドの数が少ない地域もあり、生活に支障が生じている。 このため、離島・過疎地域の電動車(EV・PHEV)への転換を促すことにより、化石燃料を中心とする社会からクリーンエネルギーを中心とする社会への移行を促進し、脱炭素社会の実現に向けて取り組むとともに、離島・過疎地域の課題解決を図る。 4 離島・過疎地域におけるEV導入推進事業概要(1) 概要県内の離島・過疎地域(別表1)の県民、事業者に対して電気自動車及びプラグインハイブリット車(以下、「電気自動車等」という。)の購入及び充電設備の設置への補助を行う。 (2) 対象者ア 離島・過疎地域に事業所等(工場・事業場、事務所、店舗その他これらに類するもの)を有している個人事業主又は法人。 ただし、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く。 イ 離島・過疎地域に住民登録をしている個人。 (3) 補助対象ア 車両補助対象設備 補助対象設備の要件電気自動車等及びミニカー※(1)使用の本拠が離島・過疎地域であること。 (2)自動車検査証の初度登録年月日が、交付決定を受ける年度内であること。 ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。 ※第一種原動機付自転車(道路運送車両法施行規則第1条第2項に規定されたものであって、道路交通法施行規則附則(昭和59年9月10日総理府令第46号)により定める「ミニカー」2イ 充電設備又はV2H補助対象設備 補助対象設備の要件充電設備又はV2H(1)電気自動車等に併せて購入・設置したもの。 (2)購入した電気自動車等の自動車検査証に記載の使用者住所と同じ場所に設置したものであること。 (3)充電設備は、国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金における「補助対象充電設備型式一覧表」に示されたものと同一の型式であること。 (4)V2Hは、国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金における「補助対象V2H充放電設備一覧」に示されたものと同一の型式であること。 (4) 補助対象経費及び補助金交付額電気自動車等 充電設備 V2H補助対象経費 車両本体価格(税抜)沖縄本島から離島及び離島から離島へ船舶により電気自動車等を輸送する経費(以下「車両輸送費」という。)(税抜)ただし、車両輸送費に運転者料金が含まれる場合においては、旅客運賃との差額とする。 充電設備の本体価格(税抜)V2Hの本体価格(税抜)補助金交付額(上限)150千円ただし、車両本体価格を上限とする。 車両輸送費の1/2以内上限50千円とする。 50千円ただし、充電設備本体価格を上限とする。 150千円ただしV2H本体価格を上限とする。 250千円ただし、車両本体価格を上限とし、県内で車両本体を製造する電気自動車等に限る(5) 補助の実施手法〇第1期:令和8年 6月 1日(月)~令和8年10月30日(金)〇第2期:令和8年11月16日(月)~令和9年3月15日(月)3・補助の実施方法:離島・過疎地域のうち、宮古島及び宮古島と間に架橋が整備された離島並びに石垣島※以外の地域(以下、「小規模離島・過疎地域」という。)からの申請に対して優先的に交付を行う。 小規模離島・過疎地域以外の地域については、先着順に受付を行い令和8年10月30日時点で予算に余りがある場合に受付順に交付を行う。 予算額を超えることが見込まれる場合は申請の受付を停止する。 ※「小規模離島・過疎地域」以外の地域とは、次の離島をいう。 宮古島、下地島、伊良部島、池間島、来間島、石垣島5 業務内容(1) 事務局の設置以下のア~オに基づき事務局を沖縄県内に設置し、事業の実施に必要な人員、設備等を配備の上、業務の運営や県との連絡調整を行うこと。 ア 事務局は、受託者が確保する場所において設置すること。 イ 事務局に、業務全体を統括するための統括責任者を置くこと。 ウ 統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配・確保すること。 エ 人員配置にあたっては、交付スケジュールに照らし、事務量の多寡を考慮して、1名以上の人員を配置すること。 オ 事務局では、十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること。 ※統括責任者は受託者正社員を置くこと。 その他人員配置については受託者正社員以外でも可能とする。 ※事務局では5(2)~5(3)の業務を行うにあたり勤務時間すべての時間を本業務に従事させる必要はない。 (2) 広報資料の作成・印刷・新聞折込ア 離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金(以下「本補助金」という。)に関する広報のため、事業内容を周知するためのポスター及びチラシ(以下「ポスター等」という。)を作成する。 【チラシ・ポスターの作成に当たっての留意事項】・ポスター等には、申請受付期間、対象地域、補助対象者、補助対象車両等、補助額、申請方法、問い合わせ先及び申請書送付先について明記すること。 ・ポスター等には、本補助金を周知するための効果的なイラスト・キャッチフレーズ等を挿入すること。 イ ポスター等を下記の部数印刷を行う。 チラシ:60,000部、ポスター:60部ウ チラシについては、離島・過疎地域へ配布される新聞※にチラシの折込を行う。 【チラシ折込先】沖縄タイムス、琉球新報、宮古毎日新聞、宮古新報、八重山毎日新聞、八重山日報(約40,000部想定)【折込時期】第1期申請期間中4(3) 補助金交付申請の相談受付・ 県民、事業者等からの電話による相談について受付・助言を行う。 受付・助言を行った相談について記録簿に記載する。 相談受付期間:令和8年 6月1日(月)~令和9年3月15日(月)・ 平日日中4時間以上の受付時間を設けることを要する。 (4) その他留意事項・昨年度実績より、相談件数は47件、補助金交付申請件数は24件(最大50件程度)を想定している。 また、予算額を超える恐れが生じた場合は、補助金交付申請の受付を締め切る。 ・補助金公募の情報については、発注者が県ホームページにおいて作成する。 6 成果物について(1) 委託業務完了報告書の電子(電子媒体):1式(2) チラシ:60,000部、ポスター:60部、電子データ:1式【納付期限】チラシ、ポスター:令和8年7月15日(水)※チラシは5(2)ウで折込した残りの部数について、納品すること。 電子データ:令和8年6月30日(火)※電子データは、PDF形式によること。 チラシ・ポスターにおいては、編集可能なデータについても併せて納品すること。 7 再委託について(1) 一括再委託の禁止契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。 また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委託し、または請負わせることができない。 ただし、これにより難い特別な事業があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合には、これと異なる取扱いをすることがある。 (2) 再委託の相手方の制限ア 上記(1)で定める「契約の主たる部分」とは次のとおりとする。 (ア) 契約金額の50%を超える業務(イ) 企画判断、管理運営、指導監督、確定検査などの統括的かつ根本的な業務イ 指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることができない。 (3) 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。 ただし、次に掲げるその他簡易な業務を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 ア 資料の収集・整理イ 複写・印刷・製本5ウ 原稿・データの入力及び集計等8 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」とする)は、沖縄県が保有するものとする。 (2) 成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」とする)の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。 (3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 9 情報セキュリティーの確保受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境再生課の指示に応じて適切に取り扱うこと。 10 留意事項(1) 業務にあたっては、関係者の指示に従い安全管理を徹底すること。 (2) 業務の実施にあたっては、県と綿密に連絡を取り、その指示等に従い、誠実に業務を遂行するものとする。 (3) 委託業務の作業に係る作業場所及びデータ入力に係るパーソナルコンピュータ、電話回線その他委託業務に必要となる備品等については、受託者が用意するものとする。 (4) 受託者は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 (5) 委託業務の実施に要する経費に関しその収支を明らかにした専用の帳簿を備え、他の経理と明確に区分し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 (6) 委託業務遂行に当たり必要となる人件費、諸手当、消耗品、通信費その他諸費用については、全て契約金額に含まれるものとする。 (7) 委託料には直接人件費、直接経費、一般管理費及び消費税を含むものとする。 また、一般管理費は、次の計算式により算出するものとする。 一般管理費 =(直接人件費+直接経費-再委託費)×10/100以内※上記計算式における再委託費は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費に加え、仕事の完成を目的とした外注(請負契約)に必要な経費も対象とする。 (8) 本書に記載のない事項については、県及び受託者が協議して決定するものとする。 (9) 受託者は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る出勤簿等及び実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る業務記録簿等を作成すること。 6(10) 委託費の支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに委託業務の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供することができるように保存しておくこと。 (11) 委託業務完了時には委託業務完了報告書及び経費算出の根拠となる書類の写しの検査を受け、実際に支出した額について契約額の範囲内で支払うこととする。 (12) 委託先が委託業務を実施する場合に必要とする備品について、取得は認めないものとする。 (13) 県は、受託者に対し状況確認を行うとともに、実地及び書面による検査を実施することができる。 (14) 受託者が委託契約の条件に違反した等の場合、県は委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないことがあるほか、既に支払っている委託料の一部若しくは全部を返還させ、又は県が受託者に損害賠償を求めることがあることに十分留意する。 7別表1沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号及び同法施行令(平成14年政令第102号)第1条の規定に基づき指定された離島(有人離島)圏域 市町村名 島名北部圏域 伊平屋村 伊平屋島、野甫島伊是名村 伊是名島伊江村 伊江島本部町 水納島中南部圏域うるま市 津堅島南城市 久高島粟国村 粟国島渡名喜村 渡名喜島座間味村 座間味島、阿嘉島、慶留間島渡嘉敷村 渡嘉敷島久米島町 久米島、奥武島、オーハ島北大東村 北大東島南大東村 南大東島宮古圏域 宮古島市 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島多良間村 多良間島、水納島八重山圏域石垣市 石垣島竹富町 竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、嘉弥真島与那国町 与那国島過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき公示された過疎市町村圏域 市町村名北部圏域 国頭村、大宜味村、東村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村中南部圏域 南城市(旧知念村区域)粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、南大東村、北大東村※宮古圏域 宮古島市、多良間村八重山圏域 竹富町※、与那国町※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村 - 1 -入 札 説 明 書沖縄県が発注する「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金交付事務支援業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年4月16日2 入札説明書及び仕様書に対する質問及び回答方法(1) 質問方法「質問書(様式第3号)」にて、持参、FAX又はE-mailの何れかの方法より「一般競争入札公告」7に定めるところに提出する。 なお、FAX又はE-mailで質問書を提出した場合、電話による受信確認を行うこと。 (2) 質問期間公告日から令和8年4月22日(水)正午まで(3) 回答方法質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 ア 期間:随時掲載イ 閲覧場所:沖縄県ホームページ3 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、「一般競争入札公告」2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類(以下「資格審査資料」という。 )を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。 当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。 なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 (2) 資格審査資料の提出期限公告日から令和8年4月30日(木)午後4時まで(3) 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げるものとする。 ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 業務実績証明書(様式第2号)(「一般競争入札公告」2(6)関係)及びその証明書類ウ 業務内容が分かる会社概要等エ 法人の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内)(写し)オ 入札保証金に関係する書類カ 誓約書(別紙)(4) 資格審査資料の提出方法「一般競争入札公告」7に定めるところに持参により提出すること。 郵送の場合は (2)の期日までに必着のこと。 (5) 提出された資格審査資料は、返却しない。 (6) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」により申請者あて一般- 2 -競争入札参加資格申請書(様式第1号)に記載のE-mailアドレス宛に電子メールにて通知する。 4 入札方法等(1) 入札者は、「入札書(様式第4号)」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」3で定める日時、場所に、直接持参すること。 併せて、本説明の3(6)に掲げる「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しも持参すること。 (2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状(様式第5号)」を提出しなければならない。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は代理人の印では訂正できない。 (3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を「入札書」に記載すること。 (4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。 5 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とする。 もし足りない場合、入札は無効となる。 (2) 入札保証金の還付入札保証金は、地方自治法第234条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当する。 (3) 入札保証金の免除ア 次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年5月8日(金)午後4時までに提出した場合(沖縄県財務規則第100条第2項第1号)(イ) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合(沖縄県財務規則第100条第2項第3号)イ (3)アに該当する者以外の者については、「(4) 入札保証金の納付方法」に基づき必要な手続を行い、入札保証金を納付する。 (4) 入札保証金の納付方法ア 「入札保証金納付書発行依頼書」及び「債務・債務者登録申出書」に必要事項を記入し、令和8年4月30日(木)午後4時までに環境再生課へ提出する。 - 3 -イ 「債務・債務者登録申出書」に基づき納付書を発行するので、次の納付場所において納付し、領収書の写しを環境再生課へ令和8年5月8日(金)午後4時までに提示する。 ・納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、みずほ銀行ほか・還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)6 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 7 再度入札(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。 なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 (2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。 8 契約保証金に関する事項契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は,契約保証金の納付が免除される。 なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の 100 分の 10を徴収する。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合9 その他(1) 入札に係る説明会は実施しない。 (2) 最低制限価格は設定しない。 (3) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。

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