08_koukoku20260416.pdf
石川県七尾市の入札公告「08_koukoku20260416.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県七尾市です。 公告日は2026/04/15です。
17日前に公告
- 発注機関
- 石川県七尾市
- 所在地
- 石川県 七尾市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
七尾市によるごみ固形燃料化施設解体工事の入札
令和8年度 解体工事 事後審査型制限付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:七尾市
- ・仕様:ごみ固形燃料化施設の解体工事(除染用仮設工事、除染工事、解体撤去工事、整地工事)を七尾市吉田町地内で実施
- ・入札方式:事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札)
- ・納入期限:令和10年3月31日(履行期限)
- ・納入場所:七尾市吉田町地内
- ・入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
- ・問い合わせ先:七尾市 環境課 杉吉 勝郎(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:解体工事
- ・等級:格付等級(七尾市独自)
- ・資格制度:七尾市競争入札参加資格(建築一式工事又は解体工事の資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:年間平均完成工事高が1億円以上(建築一式工事又は解体工事)
- ・地域要件:登録区分が「市内Ⅰ」「市内Ⅱ」又は「県内」(七尾市競争入札参加資格)
- ・配置技術者:主任技術者又は監理技術者の配置要件あり(解体工事の実績要件を含む)
- ・施工実績:一般廃棄物焼却施設又はRDF化施設の解体工事の元請実績(平成28年4月1日以降)
- ・例外規定:特定建設工事共同企業体(2者)による参加が必須
- ・その他の重要条件:指名停止期間中でないこと、暴力団関係者でないこと、税滞納がないこと等
公告全文を表示
入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事事後審査型制限付き一般競争入札の公告(特定建設工事共同企業体)事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び七尾市契約事務規則(平成16年七尾市規則第53号)第7条の規定により公告します。
令和8年4月16日七尾市長 茶 谷 義 隆1 入札に付する事項(1)入札番号 8(2)工事名 ごみ固形燃料化施設解体工事(3)工事場所 七尾市 吉田町 地内(4)履行期限 令和10年3月31日(5)工事概要ごみ固形燃料化施設の解体工事(1)除染用仮設工事(2)除染工事(3)解体撤去工事(4)整地工事(6)工事担当 環境課 杉吉 勝郎(7)入札方法 電子入札(8)予定価格 1,424,500,000 円(税込)(9)最低制限価格 有(10)入札保証金 免除(11)契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)(12)前払金 あり(13)中間前金払 あり(14)部分払あり(4回以内)※ただし、中間前金払と部分払については、契約締結時にどちらかを選択すること。
(15)建設リサイクル法対象工事建築物解体工事等(16)CORINS登録 要(17)契約書 七尾市建設工事標準請負契約約款(18)その他① 2者により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)によるものとする。
② 七尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年七尾市条例第53号)第2条の規定により、議会の議決に付さなければならない契約とする。
入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事2 (1)入札参加資格要件【共同企業体・代表者】(1)格付等級等次に掲げる事項全てに該当すること。
① 公告日現在の令和8年度七尾市競争入札参加資格において、建築一式工事又は解体工事の資格を有すること。
② 審査基準日が令和7年10月1日直前の経営事項審査において、建築一式工事又は解体工事の年間平均完成工事高が1億円以上であること。
(2)登録(所在地)区分令和8年度七尾市競争入札参加資格における登録区分が、「市内Ⅰ」、「市内Ⅱ」又は「県内」であること。
(3)実績要件平成28年4月1日から公告日までに、一般廃棄物(RDFを含む)焼却施設又はRDF化施設の解体工事を元請として竣工した実績を有すること。
※共同企業体にあたっては、代表者に限る。
(4)配置技術者【現場代理人について】次に掲げる事項に該当する現場代理人を、本工事に配置できること。
① 入札参加申請日以前に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
【主任技術者又は監理技術者について】次に掲げる事項全てに該当する主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できること。
(※本工事の現場代理人と兼務可 )。
① 入札参加申請日以前に、3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
② 平成28年4月1日から公告日までに、主任技術者又は監理技術者として、一般廃棄物(RDFを含む)焼却施設又はRDF化施設の解体工事を元請として施工した実績を有すること。
※共同企業体にあたっては、代表者に限る。
③ 入札参加申請締切日現在において、解体工事に係る主任技術者又は監理技術者の要件を満たしていること。
④ この工事の配置予定技術者については、「主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について」に該当する場合、この工事を含む、他の工事の主任技術者として兼務することができるものとする。
(5)共通事項次に掲げる事項全てに該当すること。
① 入札参加申請締切日の翌日から開札日現在において、七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止期間中でない。
② 公告の日から落札者決定日現在において、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない。
③ この入札に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がない。
④ 公告の日から落札者決定日現在において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でない。
⑤ 入札参加申請締切日現在において、七尾市税の滞納がないこと。
⑥ 役員(役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参加している者を含む)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。
入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事2 (2)入札参加資格要件【共同企業体・構成員】(1)格付等級等次に揚げる事項全てに該当すること。
① 公告日現在の令和8年度七尾市競争入札参加資格において、建築一式工事又は解体工事の資格を有すること。
② 審査基準日が令和7年10月1日直前の経営事項審査において、建築一式工事又は解体工事の年間平均完成工事高が1億円以上であること。
(2)登録(所在地)区分 令和8年度七尾市競争入札参加資格における登録区分が、「市内Ⅰ」であること。
(3)実績要件平成28年4月1日から公告日までに、建築一式工事又は解体工事を元請として竣工した実績を有すること。
※共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
(4)配置技術者【現場代理人について】次に掲げる事項に該当する現場代理人を、本工事に配置できること。
① 入札参加申請日以前に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
【主任技術者又は監理技術者について】次に掲げる事項全てに該当する主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できること。
(※ 本工事の現場代理人と兼務可 )。
① 入札参加申請日以前に、3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
② 平成28年4月1日から公告日までに、主任技術者又は監理技術者として、建築一式工事又は解体工事を元請として施工した実績を有すること。
※共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
③ 入札参加申請締切日現在において、建築一式工事又は解体工事に係る主任技術者又は監理技術者の要件を満たしていること。
④ この工事の配置予定技術者については、「主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について」に該当する場合、この工事を含む、他の工事の主任技術者として兼務することができるものとする。
(5)共通事項次に掲げる事項全てに該当すること。
① 入札参加申請締切日の翌日から開札日現在において、七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止期間中でない。
② 公告の日から落札者決定日現在において、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない。
③ この入札に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がない。
④ 公告の日から落札者決定日現在において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でない。
⑤ 入札参加申請締切日現在において、七尾市税の滞納がないこと。
⑥ 役員(役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参加している者を含む)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。
入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事3 共同企業体の結成について結成に関する留意事項① 共同企業体は、代表者と構成員1者で結成すること。
② 同一の者が2以上の共同企業体の代表者又は構成員になれない。
③ 代表者は、構成員のうち出資比率が最も大きな者であること。
④ 構成員の出資比率は、30%以上とすること。
4 入札手続(1)設計図書の閲覧期間及び方法閲覧期間:令和8年4月16日(木)~令和8年5月1日(金)設計図書は、七尾市ホームページからダウンロードしてください。
※入札に参加する場合は、必ず設計図書を閲覧してください。
(2)設計図書の質問及び回答設計図書に関して質問がある場合は、次の期間中に書面(様式は任意)により提出(郵送又は持参)してください。
質問:令和8年4月23日(木) まで(郵送の場合は必着)回答:令和8年4月28日(火) までに、七尾市ホームページで公開(3)入札参加申請書の提出期限及び方法提出期限:令和8年4月27日(月) 正午まで次の書類を各提出方法で提出してください。
【提出方法:電子入札システム】① 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(共同企業体用)【提出方法:郵送又は持参】② 特定建設工事共同企業体協定書(甲) 1部※なお、やむを得ない事由により電子入札システムで申請できない場合は、紙により上記①の書類及び紙入札方式承諾願を各2部ずつ、上記提出期限まで(時間厳守)に総務部監理課へ直接持参してください。
※電子入札システムにより添付する書類のファイル名は、「(会社名)○○工事(申請書)」としてください。
※資格審査前にあっても明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、入札参加申請書を受付しない場合があります。
(4)入札書の受付期間入札書受付開始日時:令和8年4月30日(木) 午前9時から入札書受付締切日時:令和8年5月1日(金) 午後3時まで(5)入札金額内訳書の提出① 電子入札システムにより、提出してください。
② 入札金額内訳書を提出しないときは、入札に参加できません。
※電子入札システムにより添付する書類のファイル名は、「(会社名)○○工事(内訳書)」としてください。
※入札金額内訳書の様式は原則自由としますが、七尾市が交付する設計書の数量等に対応したものとすること。
提出範囲については、七尾市ホームページでダウンロードした設計図書中「積算内訳書提出用」ファイルで示す範囲まで作成すること。
詳細については、「入札時における入札金額内訳書の取扱いについて」を参照すること。
(6)開札日時等令和8年5月7日(木) 10時15分七尾市役所本庁舎1階102会議室入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事(7)留意事項等① 入札書には、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載してください。
② 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
③ 入札参加申請書の提出後、入札を辞退する場合は、電子入札システムにおいて入札辞退届をご提出ください。
④ 入札後において、入札公告及び設計図書等の内容についての不明を理由とした異議申し立てはできません。
5 入札参加資格審査(1)入札参加資格審査書類の作成① 開札時点では、落札を保留して、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、最低の価格をもって申込みした者)を落札候補者として入札参加資格の審査を行います。
② 入札参加申請者は、以下の(2)提出書類について本工事の開札日時までに用意をしてください。
③ 落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた者は、令和8年5月8日(金)正午まで〔時間厳守〕に総務部監理課へ直接持参してください。
④ 書類は、以下の(2)提出書類の順に並べ、袋とじし、封印してください。
(2)提出書類以下の書類を提出してください。
① 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(共同企業体用)② 工事実績調書(代表者用及び構成員用)※記載した工事の詳細な内容が分かる書面の写しを添付すること。
(下記参照)③ 配置技術者届出書(代表者及び構成員用)※記載した工事の詳細な内容が分かる書面の写しを添付すること。
(下記参照)③-1 配置技術者が有する資格等を証する書面の写し③-2 配置技術者の常用雇用を証する書類の写し※公的機関が発行したもの(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、監理技術者資格者証等)※公的機関が発行するものがない場合は、雇用証明書又は配置技術者等経歴証明書(市様式)を添付すること。
④ 自社施工誓約書(共同企業体用)②及び③に記載した工事の詳細な内容が分かる書面の写しについて(ア) CORINSの竣工登録のある工事を記載した場合は、CORINS竣工登録工事カルテの写し。
(イ) CORINSの竣工登録のない工事を記載した場合は、次の書類をすべて添付すること。
・ 登録カルテまたは契約書・設計書・図面(変更含む)・ 工事を竣工したことを証する書面((1)又は(2)のいずれか)(1) 検査結果通知等の写し(2) 竣工証明願・ 配置技術者等工事施工実績証明書(※配置技術者届出書のみ)※工事実績調書 と 配置技術者届出書 に記載した工事が重複する場合は、添付する契約書等の書類は1部で可。
(3)落札者の決定① 落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合には、落札者として決定し、その旨を通知します。
② 落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
③ 落札結果については、七尾市ホームページにおいて公表します。
入札名:ごみ固形燃料化施設解体工事(4)留意事項について入札参加資格確認書類の提出期限内に提出がない場合は、当該落札候補者が行った入札は無効となります。
詳細については、「七尾市事後審査型制限付き一般競争入札要綱」を熟読してください。
6 入札の無効について入札無効となる事項七尾市契約事務規則並びに七尾市競争入札等参加心得等に定めるもののほか、次のいずれかに該当する場合は、その者のした入札を無効とする。
① 「入札時における入札金額内訳書の取扱いについて」中「5 入札の無効について」に該当する場合。
② 本公告の「2 入札参加資格要件」中「(5)共通事項③」(以下「基準」という。)に該当する者が入札した場合(ただし、入札前に基準に該当する事実が判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る1者の入札は有効として取り扱う。)7 その他書類提出先及び問合せ先七尾市役所 総務部監理課 契約グループ〒926-8611 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地TEL 0767-53-1118 FAX 0767-52-0374
鏡本工事費内訳表内訳書明細書令和8年度,課長,審査,設計,工 事 実 施( )設 計 書,工 事 名,ごみ固形燃料化施設解体工事,工 事 場 所,七尾市 吉田町 地内,1.ごみ固形燃料化施設の解体工事を行う。
,(1)除染用仮設工事,(2)除染工事,工 事 概 要,(3)解体撤去工事,(4)整地工事,付 与 日 数,日 ,完 成 期 限,令和10年3月31日,付 与 図 面 ,枚 ,計 画 機 関,七尾市 市民生活部 環境課,業務仕様,本業務は「ごみ固形燃料化施設解体工事仕様書」により実施すること。
,本工事費内訳表,費目 工種 種別 細別・規格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,1.,直接工事費,0,0,Ⅰ,除染用仮設工事,1.0,式,0,0,1,0,0,Ⅱ,除染工事,1.0,式,0,0,2,0,0,Ⅲ,解体撤去工事,1.0,式,0,0,3,0,0,Ⅳ,整地工事,1.0,式,0,0,4,0,0,Ⅴ,発生材運搬,1.0,式,0,0,5,0,0,Ⅵ,発生材処分,1.0,式,0,0,6,0,直接工事費 計,0,0,0,2.,共通仮設費,1.0,式,0,7,0,共通仮設費 計,0,0,3.,現場管理費,1.0,式,0,現場管理費 計,0,4.,一般管理費,1.0,式,0,一般管理費 計,0,0,0,5.,スクラップ控除,1.0,式,0,0,8,0,スクラップ控除 計,0,0,工事価格,0,0,消費税等相当額,0,10%,0,工事費 計,0,1,号内訳書,内訳書,除染用仮設工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,負圧集塵装置,1.0,式,0,0,明細第,1,号表,0,0,セキュリティールーム,1.0,式,0,0,明細第,2,号表,0,0,仮設排水処理装置,1.0,式,0,0,明細第,3,号表,0,0,前室(解体ヤード、仮置きヤード),1.0,式,0,0,明細第,4,号表,0,0,外部足場(工場棟),1.0,式,0,0,明細第,5,号表,0,0,内部足場(炉室等),1.0,式,0,0,明細第,6,号表,0,0,汚染物処理設備,1.0,式,0,0,明細第,7,号表,0,0,2,号内訳書,内訳書,除染工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,残留物回収作業,1.0,式,0,0,明細第,8,号表,0,0,設備除染作業,1.0,式,0,0,明細第,9,号表,0,計,0,3,号内訳書,内訳書,解体撤去工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,ごみ固形燃料化施設(プラント設備),1.0,式,0,0,明細第,10,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(建屋),1.0,式,0,0,明細第,11,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(基礎部),1.0,式,0,0,明細第,12,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(その他),1.0,式,0,0,明細第,13,号表,0,0,4,号内訳書,内訳書,整地工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,埋戻工事,1.0,式,0,0,明細第,14,号表,0,0,整地工事,1.0,式,0,0,明細第,15,号表,0,0,外構工事,1.0,式,0,0,明細第,16,号表,0,0,5,号内訳書,内訳書,発生材運搬,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,コンクリート及びアスファルト殻,1.0,式,0,0,明細第,17,号表,0,0,がれき類,1.0,式,0,0,明細第,18,号表,0,0,ガラス・陶磁器くず,1.0,式,0,0,明細第,19,号表,0,0,廃プラスチック類,1.0,式,0,0,明細第,20,号表,0,0,汚泥,1.0,式,0,0,明細第,21,号表,0,0,汚水、処理水,1.0,式,0,0,明細第,22,号表,0,0,廃薬剤,1.0,式,0,0,明細第,23,号表,0,0,石綿含有産業廃棄物,1.0,式,0,0,明細第,24,号表,0,0,その他管理型,1.0,式,0,0,明細第,25,号表,0,0,スクラップ,1.0,式,0,0,明細第,26,号表,0,0,6,号内訳書,内訳書,発生材処分,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,コンクリート及びアスファルト殻,1.0,式,0,0,明細第,27,号表,0,0,がれき類,1.0,式,0,0,明細第,28,号表,0,0,ガラス・陶磁器くず,1.0,式,0,0,明細第,29,号表,0,0,廃プラスチック類,1.0,式,0,0,明細第,30,号表,0,0,汚泥,1.0,式,0,0,明細第,31,号表,0,0,汚水、処理水,1.0,式,0,0,明細第,32,号表,0,0,廃薬剤,1.0,式,0,0,明細第,33,号表,0,0,石綿含有産業廃棄物,1.0,式,0,0,明細第,34,号表,0,0,その他管理型,1.0,式,0,0,明細第,35,号表,0,0,7,号内訳書,内訳書,共通仮設費,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,運搬費,1.0,式,準備費,1.0,式,仮設費,1.0,式,役務費,1.0,式,技術管理費,1.0,式,営繕損料,1.0,式,労務者輸送費,1.0,式,安全費,1.0,式,積上げ運搬費(汚染物等確認調査),1.0,式,0,0,8,号内訳書,内訳書,スクラップ控除,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,スクラップ処分,1.0,式,0,0,明細第,36,号表,0,0,1,号明細書,明細書,負圧集塵装置,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,負圧集塵機損料,0,1200㎥/min×3台(月),21.0,台,0,0, 〃 設置・撤去費用,3.0,基,0,0,試運転調整費用,3.0,基,0,回送費,0,1200㎥/min,3.0,往復,0,0,計,0,2,号明細書,明細書,セキュリティールーム,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,ハウス,0,間仕切り増設、ロッカー、机など含む,7.0,ヶ月,0,エアシャワー,0,フィルター費用含む,7.0,ヶ月,0,0,靴底洗浄機,7.0,ヶ月,0,0,吸水マット,7.0,ヶ月,0,0,バキュームクリーナー,7.0,ヶ月,0,0,設置・撤去費用,1.0,式,0,0,回送費,1.0,往復,0,0,計,0,3,号明細書,明細書,仮設排水処理装置,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,仮設排水処理装置 損料,0,処理期間+1か月(汚泥分析期間),8.0,ヶ月,0,0, 〃 薬剤費,7.0,ヶ月,0,0, 〃 運転管理費,7.0,ヶ月,0,0,設置・撤去費,1.0,式,0,0,回送費,1.0,往復,0,0,計,0,4,号明細書,明細書,前室(解体ヤード、仮置きヤード),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,浸透防止土間コン打設,0,t=350㎜,300.0,㎡,0,防液提設置,0,CB1段積み,80.0,m,0,前室、解体ヤード壁,0,枠組み足場900㎜+防音パネル,1561.0,㎡,0,前室、解体ヤード屋根,0,トラス式テント,259.0,㎡,0,目張り,0,1820.0,㎡,0,出入口(外側),0,鋼製シャッター,1.0,箇所,0,出入口(間仕切り、内側),0,シートカーテン,2.0,箇所,0,倒壊防止反力作成,0,コンクリート打設,100.0,㎥,0, 〃 ,0,ワイヤー、鋼材損料,1.0,式,0,0,運搬費,1.0,式,0,0,計,0,5,号明細書,明細書,外部足場(工場棟),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,飛散防止養生,0,枠組み900,4648.0,㎡,0, 〃 垂直養生,0,防音パネル,4648.0,㎡,0,アスベスト除去用,0,ブラケット、各所盛替え,50.0,m,0,0,安全設備,計,1.0,式,0,0,運搬費,1.0,式,0,0,計,0,6,号明細書,明細書,内部足場(炉室等),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,内部足場,0,機器内,200.0,空㎥,0, 〃 ,0,ピット内内壁 昇降用,666.0,㎡,0,0,回送費,2.0,往復,0,0,計,0,7,号明細書,明細書,汚染物処理設備,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,プレッシャデマンド型,0,エアラインマスク,7.0,個,0,0,防塵・防毒マスク,14.0,個,0,0,吸収缶,735.0,個,0,保護衣,0,PEタイプ ※プレ洗浄、高圧洗浄時,1176.0,着,0,0,保護衣,1764.0,着,0,0,保護手袋,2940.0,双,0,0,化学防護長靴,14.0,足,0,その他,0,粘着テープなど,1.0,式,0,0,エアライン用コンプレッサー,2.0,ヶ月,0, 〃 備品,0,カプラー、ホース等,1.0,式,0,密閉型ドラム缶,0,内袋含む,10.0,缶,0,0,計,0,8,号明細書,明細書,残留物回収作業,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,プレ洗浄工,77.0,人,0,0,吸引車,11.0,台,0,0,高圧洗浄車,11.0,台,0,フレコンバック,0,2重内袋式,20.0,袋,0,0,計,0,9,号明細書,明細書,設備除染作業,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,洗浄工,217.0,人,0,0,吸引車,31.0,台,0,0,高圧洗浄車,31.0,台,0,フレコンバック,0,2重内袋式,30.0,袋,0,0,計,0,10,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(プラント設備),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,※計量機(撤去済)を除く,0,受入れ供給設備,66.4,t,0,0,破砕設備,70.0,t,0,0,選別設備,126.3,t,0,0,乾燥設備,247.7,t,0,0,固形化設備,154.0,t,0,0,貯留搬出設備,131.5,t,0,0,排ガス処理設備,156.0,t,0,給水設備,0,鋼材重量200kg,1.0,式,0,排水処理設備,0,鋼材重量1.45t,1.0,式,0,0,配管設備,1.0,式,0,0,電気計装設備,1.0,式,0,0,雑設備、照明設備,1.0,式,0,0,歩廊、
その他,110.0,t,0,0,計,0,11,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(建屋),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,内装材分別解体,9026.7,㎡,0,0,アスベスト下地調整剤除去,800.0,㎡,0,アスベスト含有外壁撤去,0,中空セメント板、人力原形取り外し,4246.6,㎡,0,0,アスベスト保温材除去,100.0,㎡,0,0,上屋解体,9026.7,㎡,0,0,計,0,12,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(基礎部),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,土間基礎ピット解体,3351.0,㎡,0,杭撤去,0,φ400,12.0,本,0,杭撤去,0,φ500,26.0,本,0,杭撤去,0,φ600,42.0,本,0,杭撤去,0,φ700,23.0,本,0,0,計,0,13,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(その他),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,地下灯油タンクピット解体,26.0,㎥,0,0,地下タンク撤去,1.0,基,0,山留,0,親杭+横矢板,20.0,m,0,0, 〃 鋼材損料,1.0,式,0,0,仮設材運搬費,1.0,式,0,0,計,0,14,号明細書,明細書,埋戻工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,工場棟埋め戻し,0,良質土,6500.0,㎥,0,杭穴埋戻し,0,流動化処理土,350.0,㎥,0,地下タンク部埋戻し,0,良質土,90.0,㎥,0,0,計,0,15,号明細書,明細書,整地工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,整地工事,4000.0,㎡,0,0,重機回送費,1.0,往復,0,0,計,0,16,号明細書,明細書,外構工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,舗装撤去,200.0,㎡,0,0,側溝撤去、復旧,120.0,m,0,0,計,0,17,号明細書,明細書,発生材運搬,コンクリート及びアスファルト殻,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,コンクリート,5839.0,㎥,0,0,アスファルト,10.0,㎥,0,0,計,0,18,号明細書,明細書,発生材運搬,がれき類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ALC,181.0,㎥,0,0,その他がれき,50.0,㎥,0,0,計,0,19,号明細書,明細書,発生材運搬,ガラス・陶磁器くず,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ガラス陶磁器くず,3.8,㎥,0,0,グラスウール,63.6,㎥,0,0,計,0,20,号明細書,明細書,発生材運搬,廃プラスチック類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃プラスチック,120.0,㎥,0,0,保温材,50.0,㎥,0,0,計,0,21,号明細書,明細書,発生材運搬,汚泥,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚泥,0,特別管理型産業廃棄物,30.0,㎥,0,0,計,0,22,号明細書,明細書,発生材運搬,汚水、処理水,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚水,0,仮設プラント残水、特別管理型,10.0,㎥,0,0,計,0,23,号明細書,明細書,発生材運搬,廃薬剤,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃アルカリ,4.0,㎥,0,0,廃酸,2.2,㎥,0,0,計,0,24,号明細書,明細書,発生材運搬,石綿含有産業廃棄物,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,中空セメント板,260.0,㎥,0,0,ケイカル板,5.0,㎥,0,0,アスファルト防水,7.0,㎥,0,0,レベル2保温材,100.0,㎥,0,アスベスト,0,塗材、下地調整剤、養生材,120.0,㎥,0,0,計,0,25,号明細書,明細書,発生材運搬,その他管理型,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,保護衣等,30.0,㎥,0,0,耐火材,300.0,㎥,0,0,計,0,26,号明細書,明細書,発生材運搬,スクラップ,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,鉄筋等,770.0,t,0,0,鉄骨等,1200.0,t,0,0,機械スクラップ,600.0,t,0,0,ステンレス,60.0,t,0,0,アルミ,30.0,t,0,0,銅,15.0,t,0,0,計,0,27,号明細書,明細書,発生材処分,コンクリート及びアスファルト殻,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,コンクリート,5839.0,㎥,0,0,アスファルト,10.0,㎥,0,0,計,0,28,号明細書,明細書,発生材処分,がれき類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ALC,181.0,㎥,0,0,その他がれき,50.0,㎥,0,0,計,0,29,号明細書,明細書,発生材処分,ガラス・陶磁器くず,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ガラス陶磁器くず,3.8,㎥,0,0,グラスウール,63.6,㎥,0,0,計,0,30,号明細書,明細書,発生材処分,廃プラスチック類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃プラスチック,120.0,㎥,0,0,保温材,50.0,㎥,0,0,計,0,31,号明細書,明細書,発生材処分,汚泥,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚泥,0,特別管理型産業廃棄物,30.0,㎥,0,0,計,0,32,号明細書,明細書,発生材処分,汚水、処理水,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚水,0,仮設プラント残水、特別管理型,10.0,㎥,0,0,計,0,33,号明細書,明細書,発生材処分,廃薬剤,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃アルカリ,4.0,㎥,0,0,廃酸,2.2,㎥,0,0,計,0,34,号明細書,明細書,発生材処分,石綿含有産業廃棄物,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,中空セメント板,260.0,㎥,0,0,ケイカル板,5.0,㎥,0,0,アスファルト防水,7.0,㎥,0,0,レベル2保温材,100.0,㎥,0,アスベスト,0,塗材、下地調整剤、養生材,120.0,㎥,0,0,計,0,35,号明細書,明細書,発生材処分,その他管理型,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,保護衣等,30.0,㎥,0,0,耐火材,300.0,㎥,0,0,計,0,36,号明細書,明細書,スクラップ処分,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,鉄筋等,770.0,t,0,0,鉄骨等,1200.0,t,0,0,機械スクラップ,600.0,t,0,0,ステンレス,60.0,t,0,0,アルミ,30.0,t,0,0,銅,15.0,t,0,0,計,0,
ごみ固形燃料化施設解体工事工事仕様書令和8年4月- 目 次 -第1章 総則 ···························································· 1第1節 工事概要 ······················································· 1工事名称 ···························································· 1工事場所 ···························································· 1解体範囲 ···························································· 1工期 ································································ 1第2節 工事主要目 ····················································· 1工事範囲概要 ························································· 1解体対象施設概要 ····················································· 1工事範囲 ···························································· 2公害防止対策 ························································· 2働き方改革の推進 ····················································· 3第3節 設計・施工方法 ·················································· 3適用変更 ···························································· 3疑義 ································································ 4変更 ································································ 4第4節 保証 ··························································· 4保証事項 ···························································· 4保証期間 ···························································· 5第5節 提出図書 ······················································· 5総合施工計画書(解体工事計画書) ······································· 5実施設計図書 ························································· 5施工承諾申請図書 ····················································· 5完成図書 ···························································· 6第6節 検査及び試験 ··················································· 7立会検査及び立会試験 ················································· 7検査及び試験の方法 ··················································· 7検査及び試験の省略 ··················································· 7経費の負担 ··························································· 7中間検査 ···························································· 7完成(竣工)検査 ······················································· 7第7節 正式引渡し ····················································· 7第8節 その他 ························································· 8関係法令等の遵守 ····················································· 8関係官公署の指導等 ··················································· 8許認可申請 ··························································· 9施工 ································································ 9第9節 施設閉止時に実施した作業 ······································· 11脱臭置蓄熱体・各集じん機ろ布処分・ブラインチラー冷媒処分 ··············· 12残留物抜取り・産廃処理 ················································ 12脱臭装置
(1)断熱材解体 ··············································· 12乾燥機熱源炉耐火物解体 ··············································· 12ごみピット底浚い・清掃 ················································ 12冷媒回収処理 ························································· 12第2章 工事仕様 ························································· 13第1節 仮設工事 ······················································· 13仮囲いの設置 ························································· 13工事用電力・電話・用水等 ··············································· 13その他 ······························································ 13第2節 除染用仮設工事 ················································· 13仮設足場の設置 ······················································· 13密閉養生・流出防止対策 ················································ 13負圧集じん装置 ······················································· 14セキュリティールーム設置 ············································· 14仮設排水処理装置 ····················································· 14前室設置 ···························································· 14第3節 除染工事 ······················································· 15一般事項 ···························································· 15除染作業の選択 ······················································· 15除染前切断 ··························································· 15その他 ······························································ 15第4節 解体工事共通事項 ··············································· 16一般事項 ···························································· 16二次汚染等の防止 ····················································· 16第5節 機器解体工事 ··················································· 17一般事項 ···························································· 17解体方法の選択 ······················································· 17解体作業の実施 ······················································· 17工事主仕様・概要 ······················································ 17アスベスト除去 ······················································· 18施設内残存薬品の除去 ················································· 18第6節 プラント機械設備等解体 ········································· 18乾燥機等 ···························································· 18集じん器等の解体 ····················································· 18その他の機器 ························································· 18電気設備解体 ························································· 19建屋内機械設備解体撤去の確認 ········································· 19第7節 建屋解体工事 ··················································· 19土留め工事 ··························································· 20地上部解体工事 ······················································· 20地下構造物・基礎杭撤去工事 ············································ 20その他 ······························································ 21外構取り壊し ························································· 21第8節 発生材処分 ····················································· 23一般事項 ···························································· 23再資源化 ···························································· 23第9節 整地工事 ······················································· 24埋戻工事 ···························································· 24整地工事 ···························································· 24外構工事 ···························································· 25第10節 汚染物等確認調査 ············································· 25事前調査結果 ························································· 25汚染物確認調査 ······················································· 28連続測定・モニタリング ················································ 291第1章 総 則本仕様書は、七尾市(以下、「本市」という。)が発注する「ごみ固形燃料化施設解体工事」(以下、「本工事」という。)に適用する。
本工事は、性能発注方式(設計・施工一括契約)により実施する。
よって、本仕様書を含む設計図書は参考であり、工事を完遂するために必要とされる事項は、工事受注者(以下「受注者」という。)の責任において全て実施するものとする。
本工事では、工事監理者を業務委託で配置するため、監理業務受託者の確認及び本市の承諾を受けてから行うものとする。
第1節 工事概要1.工事名称ごみ固形燃料化施設解体工事2.工事場所石川県七尾市吉田町10部12番13.解体範囲別添、「解体範囲図」参照4.工期契約日~令和10年3月31日第2節 工事主要目1.工事範囲概要工事範囲は、本特記仕様書、図面、契約書及び廃棄物処理法及び労働安全衛生規則等の関連法規等に従い履行するものとし、別途必要となる仕様については本市及び監理業務受託者と協議して定めるものとする。
なお、本工事は性能発注方式(設計・施工一括契約)により発注されるものであり、設計図書に明記されていない事項であっても、本工事を遂行するために必要な工事、測定並びに、周辺環境への影響の低減、作業従事者のダイオキシン類ばく露防止及び適正な廃棄物の処理等、本工事の性質上、当然必要とされる全ての事項については、受注者の責任において実施する。
また、解体範囲内に土壌汚染はないものとして、土壌汚染対策は工事対象外とする。
2.解体対象施設概要1)ごみ固形燃料化施設竣工年月:平成15年3月2処理能力:94t/日(准連続式 47t/16h×2系列)構 造:S造、一部SRC造地下1階(ごみピットは地下構造GL-9.8m)、地上5階本工事建物延床面積 9,036.68 ㎡建築面積 3,351.06 ㎡2)地下灯油タンク 1基3.工事範囲工事範囲は、次のとおりとする。
なお、本工事は一般的な解体工事のみではなく、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(以下、「要綱」という。)」に準拠した除染工事と機械設備解体工事を行い、それらに伴う作業環境測定等も本工事で実施する。
1)除染用仮設工事 一式2)除染工事 一式3)解体撤去工事 一式4)整地工事 一式5)廃棄物運搬 一式6)廃棄物処分 一式4.公害防止対策1)騒音対策本工事個所は「騒音規制法」の規制地域外にあるため規制基準は適用されないが、生活環境の保全、地域住民の健康保護の観点から、「特定建設作業の種類と規制基準」(「騒音規制のしおり(石川県)」)の第3種区域の規制基準相当とする。
また、工事上の騒音を把握するために、騒音調査を行うものとする。
2)振動対策本工事個所は「振動規制法」の規制地域外にあるため規制基準は適用されないが、生活環境の保全、地域住民の健康保護の観点から、「特定建設作業の種類と規制基準」(「振動規制のしおり(石川県)」)の第2種区域の規制基準相当とする。
また、工事上の振動を把握するために、振動調査を行うものとする。
3表 1 施設敷地境界線上での騒音・振動の基準値騒 音 関 係 振 動 関 係基 準 値 85デシベル 75デシベル作業禁止時間帯 19時~翌日7時最大作業時間 1日10時間以内最大作業日数 連続6日間作業禁止日 日曜日及びその他の休日3)粉じん対策除染作業及び機械設備解体作業を行う期間中は、負圧集じん装置出口における総粉じん量を連続測定し、ダイオキシン類の飛散の有無を確認するものとする。
ダイオキシン類の飛散の有無は、総粉じん量から推定ダイオキシン類量を算出する。
4)水質対策・土壌汚染対策「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」に基づき、水質汚濁の防止、地下浸透に必要な措置を講じるものとする。
5)アスベスト対策受注者は、石綿障害予防規則第3条の定めるところにより、あらかじめ、解体対象(建築材料及びプラント設備材料等)についてアスベスト等の使用の有無を調査(書面調査及び目視調査)するものとする。
調査の結果、アスベストが含まれている場合は、「石綿障害予防規則」、「建設・解体に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針」、「飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を遵守し、必要な対策を講じること。
6)ダイオキシン類対策解体工事にあたっては、工事施工計画書と合わせてダイオキシン類のばく露防止対策計画を作成し、実施すること。
計画は、要綱を遵守して行うものとする。
5.働き方改革の推進本工事は、「七尾市週休2日工事(発注者指定型)」の対象工事とする。
祝日等に作業を実施する場合は、事前に本市の承諾を得ること。
4第3節 設計・施工方法1.適用範囲本仕様書は本工事の基本的内容について定めるものであり、これを上回って設計、施工することを妨げない。
また、本仕様書に明記されていない事項であっても、本工事の目的達成のために必要な施工、労働基準監督署の指導等により発生する作業・調査又は機能を発揮させ、本工事を安全に完遂するために必要なものについては、受注者の責任において、全て実施する。
また、本仕様書に添付の図・表等で「(参考)」と明記しているものは基本的な内容について定めるものであり、受注者は同等以上の仕様等を確保させなければならない。
本工事に必要なものについては、受注者の責任において補足・完備させ、実施しなければならない。
受注者の責任には、経費の負担を含む。
この場合、変更・追加に伴う請負金額の増減は行わない。
2.疑義受注者は本仕様書を熟読吟味し、実施設計又は工事施工中に不備や疑義が生じた場合は本市へ照会し、かつ本市の指示に従い、その内容を十分に了解したうえで施工する。
3.変更1)実施設計は、原則として本仕様書による。
各図書に対して部分的な変更を必要とする場合には、機能、施設運営及び安全上の内容が同等以上又は法令に抵触しない場合において、本市及び監理業務受託者の指示又は承諾を得て変更することができる。
2)実施設計期間中、本仕様書に適合しない箇所が発見された場合や本工事の品質・安全を全うすることができない箇所が発見された場合、これを改善するための変更を受注者の負担において行う。
3)実施設計完了後、設計図書に本仕様書と適合しない箇所が発見された場合には、受注者の責任において、設計図書に対する改善変更を行う。
4)性能発注方式(設計・施工一括契約)により発注される本工事においては、図面等による数量、寸法、重量に変更が生じた場合の請負金額の変更は行わない。
ただし、目視で確認できず、かつ予見できない相違が生じた場合は、本市及び監理業務受託者と協議の上、その指示によること。
第4節 保証1.保証事項1)性能保証事項(1)要綱ならびに関係法令、規則、諸通達を遵守し、安全かつ適正な解体工事を受注者の責任において実施する。
(2)「第2節4.公害防止対策」を遵守する。
5(3)関係法令を遵守する。
(4)搬出する廃棄物及び有価物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等各種法令を遵守し、処分・再利用等を実施する。
(5)整地範囲が計画地盤高より沈下した場合は、埋戻し土を追加の上、再度整地する。
(6)地盤沈下に伴い周辺施設に影響が生じた場合は、補修復旧する。
(7)その他本仕様書に明記されている事項を遵守する。
2.契約不適合保証期間本工事の契約不適合保証期間は、正式引渡しの日より2年間とする。
なお、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合の契約不適合保証期間は、正式引渡しの日より10年間とする。
第5節 提出図書1.総合施工計画書(解体工事計画書)受注者は次の要領に従い、契約後速やかに次の書類を提出する。
なお、各工種に関する工種別施工計画書は別冊とし、総合施工計画書及び工種別施工計画書は、監理業務受託者の確認及び本市の承諾を受けること。
1)施工計画書(1)工事概要(2)組織・体制表(3)安全衛生管理計画及び体制(4)仮設・準備工事施工計画(施設養生計画、足場計画を含む)(5)除染工事計画(6)解体工事計画(7)廃棄物及び有価物の処理・処分及び搬出計画(8)専門業者、下請業者及び法的資格リスト(9)使用機材リスト(10)ダイオキシン類等調査結果(追加調査等)2)工事工程表3)その他本市が指示する必要なもの2.実施設計図書受注者は、実施設計図書(次の1)~7))を提出し、監理業務受託者の確認及び本市の承諾を得てから工事に着手すること。
6実施設計図書は、一級建築士の資格を有する者が作成することとし(資格者証の写しの提出、下請け契約の場合は、部分下請け届及び契約書の写しを提出すること)、実施設計図書作成者と監理技術者は兼任不可とする。
1)設計図書(工事設計書、設計図面)2)工事仕様書3)数量計算書4)工事工程表5)積算根拠資料6)重機・車両リスト7)その他本市が指示する必要な図書3.施工承諾申請図書受注者は、総合・工種別施工計画書及び実施設計に基づき施工すること。
工事に際しては施工承諾申請図書により監理業務受託者の確認及び本市の承諾を得てから着工すること。
1)環境調査計画書(ダイオキシン類、アスベスト等)、同結果報告書2)工種別施工計画書(除染(仮設含む)、機械設備解体、アスベスト除去、建屋解体(基礎撤去含む)、廃棄物処理等)3)検査(試験)要領書4)計算書、検討書(杭撤去(土留)等必要に応じて)5)打合せ議事録6)施工図7)施工体制台帳8)工事進捗状況報告書(工事日報、工事月報、工事記録写真等)9)週間・月間工程表10)関係官庁等届出書(1)再生資源利用計画書(建設リサイクル法)(2)建築物除却届(建築基準法)(3)機械設置届(足場)(労働安全衛生規則第88条1項に基づき届出が必要な場合)(4)建設工事計画届(解体)(労働安全衛生規則第88条4項に基づき届出が必要な場合)(5)特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条の17に基づき届出が必要な場合)(6)建設作業実施届(ふるさと石川の環境を守り育てる条例)(7)建物滅失登記(不動産登記法)(8)その他法令等に基づく届出11)その他本市が指示する必要な図書74.完成図書1)竣工図(1)竣工図(製本)A1版 2部(2)竣工図(製本)A3版 3部(3)設計CADデータ(形式JWW等 CD-R版) 一式2)工事記録簿等(1)特別教育記録簿 一式(2)調査測定報告書(残置杭記録・報告書含む) 2部(3)週間、月間工程表 一式(4)出来高進捗状況表 一式(5)安全衛生設備管理記録簿 一式(6)汚染物除去記録報告書 一式(7)負圧管理記録 一式(8)粉じん監視記録 一式(9)工事写真帳(カラー) 一式(10)完成写真(カラー) 一式3)廃棄物運搬処分報告書 一式(1)計量票、マニフェスト伝票(写し)(2)上記の集計表(3)スクラップ取得費証明書、契約書の写し(4)中間処理、最終処分運搬経路の地図と施設搬入、処分状況写真(5)収集運搬、処理処分のブロックフロー(6)業者委託契約書(写し)4)再資源化完了報告書 一式5)出来形数量調書 一式6)出荷証明書・納品伝票及び数量リスト 一式7)建設副産物情報交換システムへの登録 一式8)その他 一式第6節 検査及び試験工事に使用する主要機材、材料の検査及び試験は次により行う。
1.立会検査及び立会試験指定主要機材、材料の検査及び試験は、本市の立会のもとで行う。
ただし、本市が特に認めた場合には、受注者が提示する検査(試験)成績表をもってこれに代えることができる。
82.検査及び試験の方法検査及び試験はあらかじめ本市の承諾を得た検査(試験)要領書に基づいて行う。
3.検査及び試験の省略公的機関等の発行した証明書等で成績が確認できる機材は、検査及び試験を省略する場合がある。
4.経費の負担工事に係る検査及び試験の手続きは、受注者が実施し、これらに要する経費は受注者の負担とする。
5.中間検査工事が複数年にわたる場合、各年度末までに当該年度の出来形及び出来高報告として、中間検査を行う。
中間検査では、現地での出来形確認及び設計書での出来高確認を行う。
6.完成(竣工)検査完成(竣工)検査は本市、受注者等の関係者立会のもとに行い、手直し、補修等の指示があるときは、関係者が協議したうえで、本市の指定する期日迄に遅滞なく是正し、完成(竣工)させる。
第7節 正式引渡し工事竣工後、正式に引渡しを行うものとする。
工事竣工とは、第1章第2節に記載された範囲の工事を全て完了し、また、竣工図書も完納し、第1章第6節による完成(竣工)検査により所定の品質が確認された時点とする。
第8節 その他1.関係法令等の遵守本工事の施工にあたっては、以下の関係法令、要綱等の最新版を遵守する。
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)2)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)3)環境基本法(平成5年法律第91号)4)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)5)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)6)騒音規制法(昭和43年法律第98号)7)振動規制法(昭和51年法律第64号)8)悪臭防止法(昭和46年法律第91号)99)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)10)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)11)循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)12)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)13)資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)14)都市計画法(昭和43年法律第100号)15)建築基準法(昭和25年法律第201号)16)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)17)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)18)石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)19)ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第29号)20)廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱21)廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(社団法人 日本保安用品協会発行)22)石綿含有廃棄物等処理マニュアル23)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル24)アスベストモニタリングマニュアル25)建築物解体工事共通仕様書26)建設工事安全施工技術指針27)建設工事公衆災害防止対策要綱28)建設工事に伴う騒音振動対策技術指針29)建設副産物適正処理推進要綱30)その他関係する法令規制基準等及び本市の指示するもの2.関係官公署の指導等設計・施工にあたっては、関係官公署の指導等に従うものとする。
3.許認可申請工事内容により関係官庁への認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続を受注者が速やかに行い、本市に報告する(解体作業計画届、建設リサイクル法届出、その他各種届出書等)。
なお、これに係る経費は、全て受注者の負担とする。
4.施工1)安全管理(1)工事中の危険防止対策を十分行い、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努めること。
10(2)本工事の施工にあたり工事車両の搬入出口には、必要に応じて交通整理員を配置すること。
また、その他必要な場所にも配置すること。
(3)周辺施設は解体工事期間中稼働予定であり、一般者車両及び収集運搬車両の出入があるため、工事用車両動線を分けて設定するなど、安全管理は万全のものとすること。
また、敷地内既存施設の管理運営会社(ななおEサービス)との協議を行い、作業動線、仮設計画等について決定すること。
(4)工事用車両の進入・搬出ルートについては、県道18号氷見田鶴浜線並びに県道116号末吉七尾線を利用すること(次図参照)。
また、工事用車両の通行は通学時間を避けて計画すること。
図1 工事車両進入、搬出ルート112)環境保全(1)受注者は、解体工事の施工にあたり、事業用地の地形及び地質を十分考慮し、環境の保全に十分配慮する。
(2)工事期間中に発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルする。
(3)工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の公害防止のため、低騒音、低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用する。
また、工事機械についても低騒音及び低振動の機材を積極的に採用する。
(4)工事中に周辺環境に悪影響を及ぼさないように工法や防止策等、十分な注意を払い施工する。
(5)工事用車両は洗車し、車輪や車体に付着した土砂を十分落とした後退出する。
(6)工事期間中は、必要に応じて、構内入口付近にて高圧洗浄機を設置する。
(7)工事期間中に発生する湧水や濁水は適正に処理し、排水する。
(8)工事車両の前面に、工事名を記載したプレート等を設置し、工事車両とその他車両との区別がつくようにすること。
(9)月1回の敷地周辺の美化清掃を実施すること。
3)現場管理資材置場、資材搬入路、仮設事務所等については、本市及びななおEサービスと十分協議した上で実施する。
また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故災害防止に努めること。
4)復旧他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一、損傷や汚染が生じた場合は、受注者の負担で速やかに復旧すること。
5)保険本施設の施工に際し、受注者は必要な諸保険に加入すること。
また、必要に応じて保険の内容及び保険証書の内容を本市へ提出すること。
6)周辺住民への対応受注者は、工事にあたって周辺環境へ十分に配慮するとともに、周辺住民から工事に係る苦情等が寄せられた場合には、誠意をもって対応すること。
7)住民説明会への支援受注者は、本市が開催する住民説明会にあたり、資料の作成、説明会への出席及び技術的内容に係る説明等、本市を支援すること。
128)損害の賠償等工事にあたっては、近隣の建物等に損害を与えないよう充分に注意し、万が一、損害を与えた場合は、損害賠償を含めて受注者が適切に対応すること。
9)周辺住民への情報提供周辺住民に対し、工事進捗状況等をお知らせする回覧文書等の資料の作成、配布準備を行うこと。
また、本市のホームページに掲載する工事進捗報告資料を月1回作成し、本市に提出すること。
第9節 施設閉止時に実施した作業本施設では閉止時に、施設閉止に係る業務委託等を行っており、実施した内容は次のとおりである。
1.残留物抜取り・産廃処理1)作動油抜取り処分2)灯油タンク等吸引・清掃・産廃処理2.ごみピット底浚い・清掃1)ごみピット内残存ごみ撤去及び洗浄清掃3.高圧標準ガスボンベ処理1)シームレス3.4L容器(ガス処理含む)処理4.侵入防止用壁(軽量鉄骨壁下地)設置1)軽量鉄骨下地、プラスターボード壁設置5.既存施設警備及び事務所照明の電源設置1) 既存施設の警備用電源並びに事務所照明用電源の設置工事13第2章 工事仕様第1節 仮設工事1.仮囲いの設置受注者は、解体工事に伴う粉じん等の飛散を防止するため、工事区域の周囲に進入防止及び飛散防止等の目的で高さ3m以上の鋼板製仮囲い等を設置する。
また、防音対策を兼ねるものとする。
なお、仮囲いの位置は、搬入車両の動線に影響が出ない範囲で計画し、本市及び監理業務受託者と協議の上、決定するものとする。
2.工事用電力・電話・用水等本工事に必要な工事用電源や電話、用水、排水等に必要な設備は全て受注者の負担で整備し、使用料金も全て受注者負担とする。
3.その他本工事に必要な工事用事務所、工事用駐車場や資材置場等は、受注者の負担で施工する。
なお、これら設置場所については、受注者が自ら準備することとなるが、当該施設の敷地の使用を希望する場合は、本契約締結後、土地所有者である本市と使用範囲や期間等を協議の上、決定するものとする。
また、現場事務所の設置場所は、事前に本市と協議し、決定することとする。
工事関係車両は、交通誘導員の配置や安全標識看板等の設置により、適切かつ安全に誘導することとする。
第2節 除染用仮設工事除染工事に必要となる仮設足場、前室、負圧除塵装置及び仮設排水処理装置等を設置する。1.仮設足場の設置受注者は、解体作業における作業者の安全確保のため、足場を設置する。
労働安全衛生規則等の関係法令・基準に準じて計画・設置するものとし、労働基準監督署に届出が必要な場合は、監理業務受託者の確認及び本市の承諾を得て届出を行う。
機器内部の除染にあたっては、隅々まで除染できるよう内部足場等を設置する。
2.密閉養生・流出防止対策1)除染工事、プラント機械解体工事中におけるダイオキシン類による汚染の拡散防止のため、管理区域設定のある範囲については既存建物の天井、壁等を利用して作業場所を分離し、開口部は養生シート及びテープにより密閉する。
作業時において作業場所は、適正な負圧を維持し、作業指揮者は差圧計で負圧であることを管理するとともに、目張り等の養生状況を定期的に巡回点検し、適宜管理記録簿に記録する。
142)管理区域内で作業している作業員が、その管理区域に応じた保護具を着用していることを十分に考慮して、足場等を設置する。
3)建物内部の除染により洗浄排水が管理区域外に流出しないよう、必要に応じて土間コンクリート、コンクリートブロック流出防止堤等の設置を行う。
3.負圧集じん装置1)管理区域内の汚染空気は、ダイオキシン類対応型集じん装置を用いて浄化し、一般作業環境中又は大気中に排出する。
なお、排出されたものは関係法令が定める環境基準を満足する。
2)負圧集じん装置は、ダイオキシン類対策型負圧集じん機とし、管理区域内を原則として4回/hr以上換気できる能力のものを選定する。
4.セキュリティールーム設置1)除染工事及び機械設備解体工事期間中に、作業員が管理区域内外を行き来することによりダイオキシン類が管理区域外に漏洩すること防止するためにセキュリティールームを設置する。
2)セキュリティールームの構成は、次を参考に計画すること。
(1)靴底洗浄装置(2)保護具着脱場所(3)エアシャワー(4)更衣室・保護具管理室(5)その他必要な設備5.仮設排水処理装置1)作業場所の湿潤化あるいは高圧洗浄水等の除染作業等により生じた汚染水を処理する水処理設備を設置する場合は、ダイオキシン類を除去できる性能を有する水処理設備を設置する。
2)処理水の放流は一切認めない。
洗浄排水は循環利用する。
3)循環利用にあたっては、洗浄排水を適切に処理する[処理水のダイオキシン類濃度(10pg-TEQ/L)以下]ものとする。
4)洗浄排水が敷地の外部に漏れ、土壌汚染等の二次汚染を引き起こさないよう、必要に応じて土間コンクリート、防水シート等の設置、床面の目地・亀裂及び排水溝を補修、遮断すること。
5)集水槽、処理水槽等には、雨水流入による越流が生じないように配慮すること。
6)処理水のモニタリングを適時行うものとする。
157)仮設排水処理設備から発生する不要な越流水、最終的に残る残留水及び汚泥は、ダイオキシン類濃度を測定し、その濃度に応じて場外で適正に処分する。
6.前室設置1)施設内の汚染物を仮置きし、除染作業等を行う必要がある場合は、土壌汚染対策(土間コンクリート打設、防水シート等)、粉じん飛散防止対策(仮囲い、屋根設置等)を施した前室を設置する。
2)金属類等の有価物及び建設リサイクル法に則る特定建設資材を、有価物等として搬出するための有価物仮置きヤードを必要に応じて設置する。
3)汚染物及び有価物等以外の廃棄物を仮置きする必要がある場合は、廃棄物仮置きヤードを設ける。
4)有価物等及び汚染物以外の廃棄物が、再汚染されることがないように配慮する。
5)工事完了後は現状復旧し、発生材も適正に処分すること。
第3節 除染工事本施設はダイオキシン類特別対策法の対象施設には該当しないが、施設の解体に伴いダイオキシン類等が拡散する可能性があるため、労働安全衛生規則に基づき施設の解体実施前に汚染物の除染作業を実施することとする。
排ガスや加熱後の廃棄物に接する熱源炉、乾燥機、集じん器等について、要綱に準拠し、ダイオキシン類を含有する付着物や堆積物を除去(水洗)するため、除染工事を施工する。
1.一般事項排ガス、加熱後の廃棄物等によりダイオキシン類の汚染が想定される区域の除染工事一式とする。
除染工事を施工する範囲については、下記1)~4)に示すとおりである。
なお、除染工事後の解体工事作業をレベル1保護服等(第1管理区域)で施工が可能になるよう十分に汚染物を除去する。
除染範囲については除染範囲図を参照すること。
1)機械設備(配管設備共)内表面及び外表面2)機械設備設置室の内表面3)躯体、水槽の内表面4)上記1)~3)の二次除染作業2.除染作業の選択除染作業は、主に高圧洗浄工法で行う。
なお、これらの準備作業において、水槽、ピット等の内部において作業を行う場合は、事前に作業場所の酸素濃度等を測定するなど十分な安全対策後、複数の作業者により作業を行う。
163.除染前切断1)原則溶断による解体は認めない。
ただし、要綱により認められた第1管理区域での溶断についてはこの限りではないが、ダイオキシン類の再合成に対する十分な対策を施す。
また、第2、第3管理区域において、溶断によるものでなければ解体が著しく困難な場合は、本市及び監理業務受託者と協議する。
2)部分的に切断を行い、解体ヤード等で除染を行う際、一度工場棟外に持ち出す場合には、汚染物が飛散しないよう対策を講ずる。
4.その他1)3.0ng-TEQ/gを超える高濃度汚染物を常時直接取扱う作業、例えば高濃度汚染物の無害化処理作業等にあたっては、作業を行う場所を保護具選定に係る第3管理区域とし、かつ廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱によりレベル4の保護具を使用する必要がある。
2)労働安全衛生規則に定めるところにより、作業場におけるダイオキシン類を含む物の発生源を潤滑な状態にする。
また散水、洗浄、給水設備等を設置し、作業場内の汚水が周辺地盤等に浸透しないように状況に合わせて適切な対策を講ずる。
3)ダイオキシン類に汚染されているおそれのある水管等のパイプ部分については清缶剤の使用等により付着物を除去する。
4)ポンプ、ブロワ等構造が複雑な機器類は、機械油等を回収した上で付着物を除去する。
5)排水計画は、排水釜場容量と排水ポンプ能力を十分確認したうえで設定する。
6)配管等の堆積物は、除染作業前に飛散対策を講じたうえで、バキューム車及び人力で運び出し、場外で適正に処分する。
また、堆積物等を一時保管する場合は、管理区域内及び一時保管場所を設け適切に管理する。
なお堆積物等は、ダイオキシン類濃度が低くとも重金属類が基準値を超える場合には特別管理産業廃棄物となり、法に基づく適正な処理・処分が必要となる。
7)ダイオキシン類汚染物及びその他の汚染物を作業場の管理区域から管理区域外へ持ち出す際は、二次汚染防止処置を施す。
8)除染作業期間中は、天井(屋根)及び囲い込み足場を適切に養生しておく。
9)作業所内の負圧状態は、作業指揮者等が差圧計を用い、適宜管理記録を取る。
なお、負圧状態は適宜公表し、作業指揮者等が正圧になる恐れがあると判断した時点で直ちに作業を中止し、原因究明の調査を行い、必要な対策を講ずる。
10)作業指揮者はレンガ、不定形耐火物、構造物材料の表面の露出を確認することにより除染完了確認を行うとともに、当該場所の除染前、除染後の写真を記録した上で統括安全衛生責任者等により除染作業が十分に行われたことの確認を受けること。
17第4節 解体工事共通事項受注者は、解体工事の実施に際し、次の留意点及び重要事項を十分認識の上、施工する。
廃棄物処理施設の解体工事については、要綱、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の解説」及び「廃棄物焼却施設解体作業マニュアル」等を遵守し、「焼却炉解体実務ハンドブック」等を参考にし、解体工事施工計画書を作成する。
1.一般事項1)解体工事の方法及び実施は、受注者の保有する技術による施工計画書に準じて実施する。
2)ごみ固形燃料化施設の解体工事は、十分な除染後、本市の除染完了確認を得た後に行う。
2.二次汚染等の防止1)解体工事による二次汚染及び周辺環境への影響がないよう十分配慮した計画とし、実施する。
2)作業者の安全衛生を確保した施工方法とし、安全衛生確保のための適切な設備を設置する。
3)工事範囲外への粉じんの飛散、汚水の漏洩、騒音・振動等が生じないよう、散水、防水シート養生等を行い、周辺環境に配慮する。
4)粉じん飛散の機会を削減するため、除染後、解体工事前に解体に用いる重機等の機材の搬入を終えておく。
ただし、万全の飛散防止対策がとられているのであれば、この限りではない。
5)解体工事中に新たな汚染箇所が発見された場合は、速やかに当該箇所を隔離し、本市に報告の上、適切な処置を講ずる。
6)ふるさと石川の環境を守り育てる条例を遵守し、事前に届出を行うと共に、規制基準及び定められた時間帯の範囲内で工事を行う。
第5節 機器解体工事解体範囲図に示す範囲内のプラント設備を全て解体・撤去し、適正に処理・処分する。
埋設配管・配線等の地下埋設物も全て解体・撤去し、適正に処理・処分する。
1.一般事項非汚染区域と汚染区域(除染後)の機械設備、配管設備、電気設備、その他機械設備、機械架構及び点検歩廊の解体撤去工事一式とする。
ダイオキシン類調査等により保護具選定に係る第1管理区域の状態であることを確認し、保護具レベル1で解体作業を行う。
1)解体範囲の地中に埋設したケーブル、配管類等は全て撤去する。
182)機械設備については分別を徹底し、可能な限り純度を高めるよう努める。
3)汚染設備の解体中は、負圧集じん装置を稼働させて作業を行う。
4)除染後、付着物の除去が完全に行われたことを確認すること。
5)解体中の飛散防止対策として、散水により常に湿潤状態に保つ。
2.解体方法の選択解体作業を行う前に、受注者が以下に示す調査結果等を踏まえ、要綱別紙6により、解体方法の決定を行う。
1)解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果2)解体作業対象施設における空気中のダイオキシン類濃度測定結果(除染後)3)解体作業対象施設における汚染物のサンプリング調査測定結果(除染後)4)汚染付着物除去記録等3.解体作業の実施解体作業場所の管理区分に基づき作成した施工計画書の方法により作業を行う。
作業場所の粉じん飛散防止、防音等のための仮設・養生を行い、粉じん防止対策、騒音対策等に十分留意する。
高温部のプラント設備解体は、原則として、除染工事後に断熱材等を先に解体撤去し、次いで、躯体及び構造材を解体する。
4.工事主仕様・概要1)工法(方法)主に手作業、油圧式圧砕・せん断の併用式工法を採用する。
2)その他ポンプ、ブロワ等の構造が複雑な機器類は、除染又は機械油等の回収が行われていることを十分確認したうえで解体する。
5.アスベスト除去配管等のつなぎ目に用いられる石綿を含有したパッキン等のシール材等(以下「シール材等」という。)の取外しについては、原則として湿潤化し、破損、破断しないようにする。
固着が進んだ配管等のシール材等については、十分に湿潤化させ、グローブバッグ等により部分隔離する等の方法で除去する。
6.施設内残存薬品の除去施設内に残存している薬品等は、内容物を確認し、関係法令を遵守し適切に処理する。
19表 2 施設内残存薬品一覧(参考)品名 用途 数量 処理区分アンモニア水 排ガス処理用薬品 2.0㎥廃アルカリ苛性ソーダ 排水処理用薬品 2.0㎥硫酸バンド 排水処理用薬品 2.0㎥廃酸硝酸 排水処理用薬品 0.2㎥第6節 プラント機械設備等解体1.乾燥機等断熱材等の除去作業を行う。
本体の解体中に粉じんが発生する恐れがあるため、断熱材は斫り残しのないよう十分配慮し作業を行う。
2.集じん器等の解体1)適切に管理区域を設定するなどダイオキシン類ばく露防止対策には十分配慮し解体撤去する。
2)本体を圧砕又は溶断にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機等で搬出する。
3)機器内部の付着物は飛散しないように先行して除去を行い密閉容器等で保管する。
3.その他の機器1)付属機器を撤去する。
2)本体を圧砕又は溶断にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機で搬出する。
4.電気設備解体高圧受配電盤、高圧変圧器、プラント低圧主幹盤、低圧動力制御盤、コントロールセンタ、現場操作盤、非常用発電装置等の電気設備を全て解体する。
5.建屋内機械設備解体撤去の確認建屋内機械設備の解体撤去後、建屋内の二次洗浄を行い、作業指揮者が必ず除去の確認を行うこと。
第7節 建屋解体工事プラント設備撤去後に、解体範囲図に示す土木・建築構造物を全て解体・撤去する。
建築構造物の基礎及び地下ピットも解体・撤去し、適正に処理・処分する。
また、ごみピットや地中梁等の地下構造物等を解体・撤去した後に、現況地盤高以下の埋め戻しや整地等を行う。
201.土留め工事地下構造物等を解体時に、必要に応じて土留め工事を施工する。
なお、土留め工事を施工する場合は、低騒音・低振動工法を採用する。
土留を設けたときは、七日をこえない期間ごと、中震以上の 地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
1)部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態2)切りばりの緊圧の度合3)部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態2.地上部解体工事基礎より上部の建築物を解体する。
施工方法は圧砕機等の機械によるものとする。
1)内装解体工事内装撤去前に水銀灯・蛍光灯の撤去、フロン、廃油等の回収を行い、安全を確認した後、内装解体を開始する。
内外の建具を撤去し、間仕切り壁や天井等の地下材、床仕上げ剤を撤去する。
撤去した内装材は、建設リサイクル法に基づく分別を行う。
また、アスベスト含有材料があった場合は、関係法令を遵守して適切な処理を行うこと。2)鉄骨部分の解体屋根折板及び屋根防水を撤去する。
解体重機の作業スペースを確保しながら、鉄骨は鉄骨カッターを装備した重機にて解体を行う。
なお、アスベスト含有材料があった場合には、関係法令を遵守して適切な処理を行うこと。
3)鉄筋コンクリート造部分の解体鉄筋コンクリートの解体を行うにあたり、解体重機の作業スペースを確保しながら安全が確保できる状態で、内部から解体し、完了後外壁部分を解体する。
工事においては、振動、騒音等に十分注意して解体作業を行い、散水は十分に行うものとし、粉じんの発生を極力抑えるものとする。
4)アスベストを含む建材等の解体アスベストを含む建材等の解体にあたっては、飛散性及び非飛散性アスベストの有無についてあらかじめ確認すること。
石綿含有成形板等の除去作業は、原則として手ばらしにより解体し、粉じんの飛散防止対策を講ずる。
外壁のアスベスト含有下地調整材及び接着剤は、石綿含有成形板等(レベル3)に区分される。
下地調整材及び接着剤は、原形のまま除去することが困難であるため、適切な工法を選定し、湿潤化しながら除去作業を行うこと。
石綿含有成形板等のうち、けい酸カルシウム板第1種については、他の成形板等に比べ破砕時の石綿繊維の飛散性が21高いことから、切断等を伴う作業においては作業前及び作業中の湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)を行うこと。
3.地下構造物・基礎撤去工事基礎解体に先立ち、土間スラブの解体を行う。
解体重機の作業スペースを確保しながら安全を確保できる状態で、必要に応じて土留を設置しながら掘削を行い、鉄筋コンクリートの解体残しのないように確認を行いながら解体を行う。
埋め戻しは締め固めを十分に行うように注意する。
1)埋設配管等の地下埋設物は、全て解体・撤去し、適正に処理・処分する。
2)地下構造物(地下ピット、地中梁等)については、全て解体・撤去し、適正に処理・処分する。
4.その他1)地下構造物の解体に伴い存置する集水桝、雨水排水側溝等を撤去する必要がある場合は一時的に撤去し、解体完了後に元に戻すこと。
5.外構取り壊し1)基礎の解体時や土留等を設置する場合は、解体工事に影響のある外構施設は先行して取り壊しを行い、できる限り分別解体を行うものとする。
2)外構施設のうち擁壁や水路、外構撤去図に示す撤去範囲外のアスファルト舗装は存置するものとする。
3)外構撤去図の撤去範囲内のアスファルト舗装等(アスファルト舗装、縁石等)地表部に施工されている施設は機械設備・建屋・基礎等の撤去完了後、最後に取り壊しを行うものとする。
4)ごみ固形燃料化施設周囲の植栽を撤去する。
撤去後の仕上げは、ごみ固形燃料化施設周囲は埋め戻し土とする。
表5 舗装構成(参考)構成 厚み(mm)表層 再生アスファルト混合物(密粒13) t=50プライムコート - -上層路盤 粒度調整砕石(M-40) t=100下層路盤 クラッシャーラン(RC-40) t=300225)屋根を撤去する際は、一般者車両及び収集運搬車両の通行の妨げとならないよう、車両動線に十分配慮すること。
作業中の車両動線の確保が困難な場合は、土日祝を利用した作業計画を検討すること。
ただし、4週8休となるように留意すること。
6)地下埋設物は外構(電気設備)撤去図、外構(衛生設備)撤去図に示す範囲を参考に撤去すること。
配管を途中で切断する場合は、末端をキャップ止めすること。
第8節 発生材処分解体工事で発生するコンクリート殻、がれき類、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、汚泥、汚水・処理水、石綿含有産業廃棄物等を適正な処分場所へ運搬し、適正に処理・処分する。
なお、除染工事で発生した排水汚泥についても同様である。
1.一般事項1)工事に伴い発生する汚染物、廃棄物及び資源物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等関係法令に則り、受注者の責任において処理・処分する。
2)廃棄物等の収集、運搬及び処分業者は、廃棄物処理法に定める事業許可の者とする。
なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認するとともに、特別管理廃棄物が他の物と混合することがないようにする。
3)廃棄物等の運搬及び処分等を委託する場合は、廃棄物処理法その他関係法令等の規定により委託先ごとに個別に書面で行う。
なお、運搬及び処分を委託した場合は、廃棄物の処理状況に関する確認を行った上で、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。
4)特別管理産業廃棄物は、運搬又は処分を委託しようとする者に対し、特別管理廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び当該特別管理廃棄物を取扱う際に注意すべき事項を通知する。
5)廃棄物は、廃棄物処理法に定める処分の基準、最終処分場の維持管理の基準に従い、廃棄物の種類に応じて適正に処分する。
6)廃棄物搬出時及び受入場所等の写真を撮影する。
7)アスベスト含有製品は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」等の関係法令・基準を遵守し、適切に処分する。
8)除染後に、機器及び建物に付着している汚染物が確実に除去されていることを確認する。
耐火煉瓦、コンクリート殻、仮設排水処理設備の処理水及び汚泥について、ダイオキシン類濃度及び重金属類濃度について測定を行う。
9)油脂類、薬品類は、機器より抜き取り処分する。
薬品タンク等には薬品が一部残留している場合があるため、受注者にて適正に処分する。
10)特別管理産業廃棄物を一時保管する場合は、特別産業廃棄物管理責任者を設置する。
2311)廃棄物の運搬車両については、荷台をシートで覆う等、落下・飛散防止対策を十分に講ずる。
12)廃棄物の収集、運搬及び処分は、マニフェストを交付し、収集、運搬及び処分が適正に行われるよう管理監督を行い、最終処分が終了したことを確認し、マニフェストの写しを提出する。
2.再資源化受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針等に基づき、発生抑制、再利用、適正処理に努める。
1)工事により発生した建設廃棄物は、発生量そのものを削減し、現場内での分別、再利用等により、工事現場外への搬出を極力抑制する。
また、搬出する場合は、再資源化施設に搬出し、資源リサイクルの促進に努める。
搬出に先立って、搬出先、再資源化の方法等をリサイクル計画として取りまとめる。
2)特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法による再資源化等完了報告書等を提出する。
3)建築物から除去した石綿含有産業廃棄物等は、再利用又はそれを目的とした譲渡、若しくは提供を行わない。
4)本工事において生じた特定建設資材廃棄物は、種類に応じて分別し、建設リサイクル法その他関係法令等に従い、可能な限り再利用、再資源化等に努める。
第9節 整地工事建屋解体工事後、安全が確認された後に現況地盤(周辺のアスファルト舗装と同じ高さ)まで埋め戻しを実施する。
241.埋戻工事1)解体跡地は現況地盤(周辺のアスファルト舗装と同じ高さ)までを埋め戻し、平地として整地することを原則とする。
工事中にごみピットや基礎部の掘削により生じる掘削土は場内(工事範囲内)に仮置きし(工事工程を勘案し、受注者が場所を確保する)、埋め戻し土として流用する。
2)コンクリート殻等による埋め戻しは行わない。
埋め戻し土が不足する場合は、購入土を用いること。
3)解体跡地は、雨水排水対策を十分に行い、敷地内に雨水が溜まらないよう適度な勾配をつけること。
雨水排水側溝は既存のものを使用すること。
4)現地表土及び埋め戻し土については土質検査を行い、安全基準の確認を行うこと。
5)基礎杭引抜後の埋め戻しは、杭引抜部に均一に注入できるよう流動化処理土あるいは同等以上の材料で埋め戻すこと。
6)基礎杭引き抜き後の埋め戻しについて、埋め戻し後の沈下が生じる可能性があるため、埋め戻し後の状況を確認し、沈下が確認された場合は修繕対応すること。
2.整地工事現況地盤高さにあわせて整地工事を行うものとする。
1)整地は、ブルドーザにて基本的な地盤の整地を行った後、モータグレーダにて地表面の勾配調整を行い、タイヤローラ・ロードローラ等を用いて締め固めを十分に行う(締固め度90%を基準とする)。
2)整地面は、雨水排水が溜まることのないよう雨水排水側溝に向けて勾配を設けること。
整地面の詳細については本市の立会いのうえ決定するものとする。
3)建屋解体により現状舗装部を撤去した箇所及び計量棟撤去範囲(オイルタンク含む)については、現状と同等のアスファルト舗装で復旧すること(ごみ固形燃料化施設設置範囲はアスファルト舗装での復旧は不要)。
4)現状で場内道路として利用している部分については、本工事後も道路として使用するため、舗装が損傷した場合は修復すること。
5)アスファルト舗装と埋め戻し土の境界には地先境界ブロックを設置すること。
6)その他、必要となる事項について本市及び監理業務受託者と協議のうえ決定するものとする。
3.外構工事1)路面標示(1)ごみ固形燃料化施設の解体に伴い不要となる路面標示を削除し、新たな路面標示を設置する。
25(2)施工範囲は路面標示設置工事参考図に示すが、最終的な施工範囲、施工内容については施工時に本市及び監理業務受託者と協議の上、承諾を得ること。
第10節 汚染物等確認調査要綱に準拠し、解体工事前、工事中及び工事後において、解体対象設備の汚染状況や作業環境、周辺土壌等について測定分析する。
1.事前調査結果1)ダイオキシン類付着物のダイオキシン類濃度測定結果は表6に示すとおりである。
全ての箇所でダイオキシン類濃度は3ng-TEQ/gを超えていない。
表6 付着物中のダイオキシン類濃度測定結果(参考)調査対象測定値d(ng-TEQ/g)判定基準(ng-TEQ/g)追加調査の必要の有無※ごみ固形燃料化施設排気サイクロン付着物 0.00903無集じん機付着物 0.013 無排気ファン付着物 0.00000084 無触媒反応塔付着物 0.00036 無排気筒付着物 0 無排水処理設備(濃縮層)付着物 0.088 無※付着物・堆積物等のダイオキシン類濃度が3ng-TEQ/gを超過した場合、追加調査が必要である。
2)アスベスト令和6年に実施したアスベストの事前調査結果は、別添「アスベスト有無に関する事前調査結果報告書」のとおり。
調査の結果、レベル3石綿含有建材が確認されている。
3)重金属類重金属類の調査結果は表7に示すとおりである。
26表7重金属類調査結果(参考)項 目排水処理設備汚泥濃縮槽堆積物基準値アルキル水銀化合物 0.0005 未満 検出されないこと水銀又はその化合物 0.0005 未満 0.005 mg/L以下カドミウム又はその化合物 0.009 未満 0.09 mg/L以下鉛又はその化合物 0.03 未満 0.3 mg/L以下有機化合物 0.1 未満 1 mg/L以下六価クロム化合物 0.1 未満 1.5 mg/L以下砒素又はその化合物 0.03 未満 0.3 mg/L以下シアン化合物 0.1 未満 1 mg/L以下ポリ塩化ビフェニル 0.0005 未満 0.003 mg/L以下トリクロロエチレン 0.001 未満 0.1 mg/L以下テトラクロロエチレン 0.001 未満 0.1 mg/L以下ジクロロメタン 0.001 未満 0.2 mg/L以下四塩化炭素 0.001 未満 0.02 mg/L以下1,2-ジクロロエタン 0.001 未満 0.04 mg/L以下1,1-ジクロロエチレン 0.001 未満 1 mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン 0.001 未満 0.4 mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン 0.001 未満 3 mg/L以下1,1,2-トリクロロエタン 0.001 未満 0.06 mg/L以下1,3-ジクロロプロペン 0.001 未満 0.02 mg/L以下チウラム 0.006 未満 0.06 mg/L以下シマジン 0.003 未満 0.03 mg/L以下チオベンカルブ 0.02未満 0.2 mg/L以下ベンゼン 0.001未満 0.1 mg/L以下セレン又はその化合物 0.03未満 0.3 mg/L以下1,4-ジオキサン 0.05未満 0.5 mg/L以下4)PCBPCBの調査結果は表8に示すとおりである。
目視調査の結果、PCB含有可能性機器は2002年に製造されたものであり、低濃度PCB含有可能性期間に該当しない。
また、メーカの見解も非含有との回答であり、非含有と判断する。
なお、構内全ての蛍光灯や水銀灯の安定器についても非含有である。
27表8 PCB調査結果(参考)設備名称 製造年 メーカ名 製造番号 油量(L) 含有判定プラント動力変圧器 2002 四変テック㈱ 2058701 745 非含有(メーカ見解)建築動力変圧器 2002 四変テック㈱ 2058801 1,450 非含有(メーカ見解)照明等用変圧器 2002 四変テック㈱ 2058601 325 非含有(メーカ見解)高圧進相コンデンサ盤(1)№1コンデンサ 2002 ㈱指月電機製作所 SM02823 ― 非含有(メーカ見解)№2コンデンサ 2002 ㈱指月電機製作所 SM03322 ― 非含有(メーカ見解)高圧進相コンデンサ盤(2)№3コンデンサ 2002 ㈱指月電機製作所 SM52265 ― 非含有(メーカ見解)№4コンデンサ 2002 ㈱指月電機製作所 SM52266 ― 非含有(メーカ見解)高圧コンデンサ(LR-MB) 2002 ㈱指月電機製作所 S090953 ― 非含有(メーカ見解)高圧コンデンサ(UZBA-B) 2002 三菱電機㈱ U15290-7 ― 非含有(メーカ見解)レジスター 2002 三菱電機㈱ ISA423SHA101 ― 非含有(メーカ見解)※上表中、「-」は使用湯量が不明な箇所。
2.汚染物等確認調査本工事で実施する汚染物等確認調査の調査項目を表9に示す。
付着物、作業環境調査等測定分析にあたっては、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行われている機関において実施する(サンプリングを実施した機関がダイオキシン類分析を他の機関に委託している場合には、その委託先も確認する)。
ダイオキシン類の測定結果は記録して30年間、アスベストの測定結果は記録して40 年間保存しておく。
なお、記録保存の費用は受注者負担とする。
1)施工前調査(1)事前濃度把握のため、周辺大気、周辺土壌中のダイオキシン類濃度及び周辺大気中のアスベストを調査する。
(2)バックグラウンド値把握のため、敷地内の騒音及び振動を調査する。
2)除染中調査(1)労働安全衛生のため、仮設排水処理施設循環水のダイオキシン類及び重金属類濃度を調査する。
3)除染後調査(1)除染作業完了確認及び管理区域の再設定のため、各設備の付着物のダイオキシン類を調査する。
(2)廃棄物の適正処理のため、各設備の付着物の重金属類濃度、仮設排水処理施設循環水・汚泥、耐火煉瓦、コンクリートのダイオキシン類及び重金属類濃度を調査する。
284)機器解体中調査(1)労働安全衛生のため、作業環境中のダイオキシン類濃度を調査する。
(2)周辺環境への影響把握のため、周辺大気中のダイオキシン類、アスベストを調査する。
5)機器解体後調査(1)管理区域の再設定のため、作業環境中のダイオキシン類濃度を調査する。
6)建屋解体作業中(1)建屋解体中の周辺環境への影響把握のため、周辺大気中、周辺土壌中のダイオキシン類濃度及び周辺大気中のアスベストを調査する。
(2)周辺環境への影響把握のため、敷地内の騒音及び振動を調査する。
7)施工後調査(1)工事後の周辺環境への影響確認のため、周辺大気中のダイオキシン類、アスベストを調査する。
また、周辺土壌中、埋戻土中のダイオキシン類濃度及び重金属類濃度を調査する。
3.連続測定・モニタリング(1)除染中及び機器解体中における管理区域外へのダイオキシン類の漏洩を監視するため、負圧集じん装置の出口に連続監視装置(デジタル粉じん計)を設置し連続測定する。
(2)周辺環境への影響把握のため、敷地内1地点で騒音及び振動を連続測定する。
29表9 調査計画(参考)時期 調査対象 調査項目 サンプリング箇所 検体数 調査目的施工前付着物 ダイオキシン類 必要に応じ実施 0事前濃度把握 周辺大気ダイオキシン類、アスベスト敷地境界東西南北 4周辺土壌 ダイオキシン類 試験土壌(標準砂) 1騒音・振動 敷地内 2 バックグラウンド値把握除染中仮設排水処理設備循環水ダイオキシン類仮設排水処理設備2労働安全衛生重金属類(25 項目) 2除染後 廃棄物ダイオキシン類洗浄処理水 2管理区域の再設定及び廃棄物の適正処理洗浄水処理汚泥 2コンクリート 2処理設備※ 4重金属類(25 項目)洗浄処理水 2洗浄水処理汚泥 2重金属類(8項目)コンクリート 2処理設備※ 4機器解体中作業環境 ダイオキシン類 建屋内 2 労働安全衛生周辺大気ダイオキシン類、アスベスト敷地境界東西南北 周辺環境への影響把握機器解体後 作業環境 ダイオキシン類 建屋内 2 管理区域の再設定建屋解体中周辺大気ダイオキシン類、アスベスト敷地境界東西南北 4周辺環境への影響把握騒音・振動 敷地内 2施工後周辺大気ダイオキシン類、アスベスト敷地境界東西南北 4周辺環境への影響把握周辺土壌 ダイオキシン類 敷地境界東西南北 4埋戻土 ダイオキシン類 購入土 2埋戻土 重金属類(8 項目) 購入土 2連続測定大気 粉じん濃度 負圧集じん装置 必要数騒音・振動 敷地内 1
1/2ごみ固形燃料化施設解体工事積算参考資料(1)共通仮設費共通仮設費は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」及び「廃棄物処理施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表(平成15年版)」に基づき率計算等の算出基準と積上げにより計上とする。
1)運搬費率計算 【あり】・なし 積上げ あり・【なし】運搬費の算出基準により、運搬費を計上する。
率計算の対象額は、「直接工事費+仮設費」とする。
2)準備費率計算 【あり】・なし 積上げ あり・【なし】準備費の算出基準により、準備費を計上する。
率計算の対象額は、「直接工事費」とする。
3)仮設費率計算 あり・【なし】 積上げ 【あり】・なし積上げ計算により、役務費を計上する。
4)役務費率計算 あり・【なし】 積上げ 【あり】・なし積上げ計算により、役務費を計上する。
5)技術管理費率計算 【あり】・なし 積上げ あり・【なし】技術管理費の算出基準により、技術管理費を計上する。
(限度額1,000,000円)6)営繕損料率計算 【あり】・なし 積上げ あり・【なし】営繕損料の算出基準により、営繕損料を計上する。
率計算の対象額となる純工事費は、「直接工事費+運搬費+準備費+仮設費+役務費+技術管理費」とする。
2/27)労務者輸送費率計算 【あり】・なし 積上げ あり・【なし】労務者輸送費の算出基準により、労務者輸送費を計上する。
率計算の対象額となる純工事費は、「直接工事費+運搬費+準備費+仮設費+役務費+技術管理費」とする。
※純工事費が10,000万円を超える場合、労務者輸送費は限度額800,000円とする。
8)安全費率計算 【あり】・なし 積上げ 【あり】・なし安全費の算出基準により、安全費を計上する。
率計算の対象額となる純工事費は、「直接工事費+運搬費+準備費+仮設費+役務費+技術管理費」とする(一般安全費区分B)。
※積上げ計算により、安全費( 汚染物等確認調査費)を計上する。
9)環境対策費率計算 あり・【なし】 積上げ あり・【なし】環境対策費は計上しない。
(2)現場管理費現場管理費は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき率計算等の算出基準により計上する。
率計算の対象額は、「純工事費(単位:円)」とし、率を乗じて得た額の範囲内とする。
※この工事では、対象となる純工事費から当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額しない。
(3)一般管理費一般管理費は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき率計算等の算出基準により計上する。
率計算の対象額は、「工事原価(単位:円)」とし、率を乗じて得た額の範囲内とする。
ただし、工事価格が万円止めとなるよう万円未満を切り捨てる。
(4)スクラップ控除直接工事費では、スクラップを控除していない。
間接工事費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)については、スクラップを控除していない直接工事費をもとに算出する。
スクラップ控除は積上げとし、工事原価+一般管理費にスクラップ控除額を合算して工事価格を算出する。
鏡(電子入札)入札金額内訳書(表紙)縦本工事費内訳表内訳書明細書(縦)別記内訳書令和8年度,課長,審査,設計,工 事 実 施( )設 計 書,工 事 名,ごみ固形燃料化施設解体工事,工 事 場 所,七尾市 吉田町 地内,1.ごみ固形燃料化施設の解体工事を行う。
,(1)除染用仮設工事,(2)除染工事,工 事 概 要,(3)解体撤去工事,(4)整地工事,付 与 日 数,日 ,完 成 期 限,令和10年3月31日,付 与 図 面 ,枚 ,計 画 機 関,七尾市 市民生活部 環境課,業務仕様,本業務は「ごみ固形燃料化施設解体工事仕様書」により実施すること。
,入 札 金 額 内 訳 書,開札日,年 月 日,入札番号,工事(業務)名,工事(業務)場所,入札額(税込),¥,入札額(税抜),¥, 入札書に記載した金額の内訳については、本内訳書のとおりです。
,年 月 日,七尾市長,入札者,共同企業体の名称,特定建設工事共同企業体,(代表者),所在地,商号又は名称,代表者職氏名,(構成員),所在地,商号又は名称,代表者職氏名,積算担当者名,&R(電子入札)(JV用),本工事費内訳表,費目 工種 種別 細別・規格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,1.,直接工事費,0,0,Ⅰ,除染用仮設工事,1.0,式,0,0,1,0,0,Ⅱ,除染工事,1.0,式,0,0,2,0,0,Ⅲ,解体撤去工事,1.0,式,0,0,3,0,0,Ⅳ,整地工事,1.0,式,0,0,4,0,0,Ⅴ,発生材運搬,1.0,式,0,0,5,0,0,Ⅵ,発生材処分,1.0,式,0,0,6,0,直接工事費 計,0,0,0,2.,共通仮設費,1.0,式,0,7,0,共通仮設費 計,0,0,3.,現場管理費,1.0,式,0,現場管理費 計,0,4.,一般管理費,1.0,式,0,一般管理費 計,0,0,0,5.,スクラップ控除,1.0,式,0,0,8,0,スクラップ控除 計,0,0,工事価格,0,0,消費税等相当額,0,10%,0,工事費 計,0,1,号内訳書,内訳書,除染用仮設工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,負圧集塵装置,1.0,式,0,0,明細第,1,号表,0,0,セキュリティールーム,1.0,式,0,0,明細第,2,号表,0,0,仮設排水処理装置,1.0,式,0,0,明細第,3,号表,0,0,前室(解体ヤード、仮置きヤード),1.0,式,0,0,明細第,4,号表,0,0,外部足場(工場棟),1.0,式,0,0,明細第,5,号表,0,0,内部足場(炉室等),1.0,式,0,0,明細第,6,号表,0,0,汚染物処理設備,1.0,式,0,0,明細第,7,号表,0,0,2,号内訳書,内訳書,除染工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,残留物回収作業,1.0,式,0,0,明細第,8,号表,0,0,設備除染作業,1.0,式,0,0,明細第,9,号表,0,計,0,3,号内訳書,内訳書,解体撤去工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,ごみ固形燃料化施設(プラント設備),1.0,式,0,0,明細第,10,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(建屋),1.0,式,0,0,明細第,11,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(基礎部),1.0,式,0,0,明細第,12,号表,0,0,ごみ固形燃料化施設(その他),1.0,式,0,0,明細第,13,号表,0,0,4,号内訳書,内訳書,整地工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,埋戻工事,1.0,式,0,0,明細第,14,号表,0,0,整地工事,1.0,式,0,0,明細第,15,号表,0,0,外構工事,1.0,式,0,0,明細第,16,号表,0,0,5,号内訳書,内訳書,発生材運搬,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,コンクリート及びアスファルト殻,1.0,式,0,0,明細第,17,号表,0,0,がれき類,1.0,式,0,0,明細第,18,号表,0,0,ガラス・陶磁器くず,1.0,式,0,0,明細第,19,号表,0,0,廃プラスチック類,1.0,式,0,0,明細第,20,号表,0,0,汚泥,1.0,式,0,0,明細第,21,号表,0,0,汚水、処理水,1.0,式,0,0,明細第,22,号表,0,0,廃薬剤,1.0,式,0,0,明細第,23,号表,0,0,石綿含有産業廃棄物,1.0,式,0,0,明細第,24,号表,0,0,その他管理型,1.0,式,0,0,明細第,25,号表,0,0,スクラップ,1.0,式,0,0,明細第,26,号表,0,0,6,号内訳書,内訳書,発生材処分,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,コンクリート及びアスファルト殻,1.0,式,0,0,明細第,27,号表,0,0,がれき類,1.0,式,0,0,明細第,28,号表,0,0,ガラス・陶磁器くず,1.0,式,0,0,明細第,29,号表,0,0,廃プラスチック類,1.0,式,0,0,明細第,30,号表,0,0,汚泥,1.0,式,0,0,明細第,31,号表,0,0,汚水、処理水,1.0,式,0,0,明細第,32,号表,0,0,廃薬剤,1.0,式,0,0,明細第,33,号表,0,0,石綿含有産業廃棄物,1.0,式,0,0,明細第,34,号表,0,0,その他管理型,1.0,式,0,0,明細第,35,号表,0,0,7,号内訳書,内訳書,共通仮設費,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,運搬費,1.0,式,準備費,1.0,式,仮設費,1.0,式,役務費,1.0,式,技術管理費,1.0,式,営繕損料,1.0,式,労務者輸送費,1.0,式,安全費,1.0,式,積上げ運搬費(汚染物等確認調査),1.0,式,0,0,8,号内訳書,内訳書,スクラップ控除,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,0,スクラップ処分,1.0,式,0,0,明細第,36,号表,0,0,1,号明細書,明細書,負圧集塵装置,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,負圧集塵機損料,0,1200㎥/min×3台(月),21.0,台,0,0, 〃 設置・撤去費用,3.0,基,0,0,試運転調整費用,3.0,基,0,回送費,0,1200㎥/min,3.0,往復,0,0,計,0,2,号明細書,明細書,セキュリティールーム,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,ハウス,0,間仕切り増設、ロッカー、机など含む,7.0,ヶ月,0,エアシャワー,0,フィルター費用含む,7.0,ヶ月,0,0,靴底洗浄機,7.0,ヶ月,0,0,吸水マット,7.0,ヶ月,0,0,バキュームクリーナー,7.0,ヶ月,0,0,設置・撤去費用,1.0,式,0,0,回送費,1.0,往復,0,0,計,0,3,号明細書,明細書,仮設排水処理装置,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,仮設排水処理装置 損料,0,処理期間+1か月(汚泥分析期間),8.0,ヶ月,0,0, 〃 薬剤費,7.0,ヶ月,0,0, 〃 運転管理費,7.0,ヶ月,0,0,設置・撤去費,1.0,式,0,0,回送費,1.0,往復,0,0,計,0,4,号明細書,明細書,前室(解体ヤード、仮置きヤード),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,浸透防止土間コン打設,0,t=350㎜,300.0,㎡,0,防液提設置,0,CB1段積み,80.0,m,0,前室、解体ヤード壁,0,枠組み足場900㎜+防音パネル,1561.0,㎡,0,前室、解体ヤード屋根,0,トラス式テント,259.0,㎡,0,目張り,0,1820.0,㎡,0,出入口(外側),0,鋼製シャッター,1.0,箇所,0,出入口(間仕切り、内側),0,シートカーテン,2.0,箇所,0,倒壊防止反力作成,0,コンクリート打設,100.0,㎥,0, 〃 ,0,ワイヤー、鋼材損料,1.0,式,0,0,運搬費,1.0,式,0,0,計,0,5,号明細書,明細書,外部足場(工場棟),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,飛散防止養生,0,枠組み900,4648.0,㎡,0, 〃 垂直養生,0,防音パネル,4648.0,㎡,0,アスベスト除去用,0,ブラケット、各所盛替え,50.0,m,0,0,安全設備,計,1.0,式,0,0,運搬費,1.0,式,0,0,計,0,6,号明細書,明細書,内部足場(炉室等),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,内部足場,0,機器内,200.0,空㎥,0, 〃 ,0,ピット内内壁 昇降用,666.0,㎡,0,0,回送費,2.0,往復,0,0,計,0,7,号明細書,明細書,汚染物処理設備,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,プレッシャデマンド型,0,エアラインマスク,7.0,個,0,0,防塵・防毒マスク,14.0,個,0,0,吸収缶,735.0,個,0,保護衣,0,PEタイプ ※プレ洗浄、高圧洗浄時,1176.0,着,0,0,保護衣,1764.0,着,0,0,保護手袋,2940.0,双,0,0,化学防護長靴,14.0,足,0,その他,0,粘着テープなど,1.0,式,0,0,エアライン用コンプレッサー,2.0,ヶ月,0, 〃 備品,0,カプラー、
ホース等,1.0,式,0,密閉型ドラム缶,0,内袋含む,10.0,缶,0,0,計,0,8,号明細書,明細書,残留物回収作業,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,プレ洗浄工,77.0,人,0,0,吸引車,11.0,台,0,0,高圧洗浄車,11.0,台,0,フレコンバック,0,2重内袋式,20.0,袋,0,0,計,0,9,号明細書,明細書,設備除染作業,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,洗浄工,217.0,人,0,0,吸引車,31.0,台,0,0,高圧洗浄車,31.0,台,0,フレコンバック,0,2重内袋式,30.0,袋,0,0,計,0,10,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(プラント設備),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,※計量機(撤去済)を除く,0,受入れ供給設備,66.4,t,0,0,破砕設備,70.0,t,0,0,選別設備,126.3,t,0,0,乾燥設備,247.7,t,0,0,固形化設備,154.0,t,0,0,貯留搬出設備,131.5,t,0,0,排ガス処理設備,156.0,t,0,給水設備,0,鋼材重量200kg,1.0,式,0,排水処理設備,0,鋼材重量1.45t,1.0,式,0,0,配管設備,1.0,式,0,0,電気計装設備,1.0,式,0,0,雑設備、照明設備,1.0,式,0,0,歩廊、その他,110.0,t,0,0,計,0,11,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(建屋),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,内装材分別解体,9026.7,㎡,0,0,アスベスト下地調整剤除去,800.0,㎡,0,アスベスト含有外壁撤去,0,中空セメント板、人力原形取り外し,4246.6,㎡,0,0,アスベスト保温材除去,100.0,㎡,0,0,上屋解体,9026.7,㎡,0,0,計,0,12,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(基礎部),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,土間基礎ピット解体,3351.0,㎡,0,杭撤去,0,φ400,12.0,本,0,杭撤去,0,φ500,26.0,本,0,杭撤去,0,φ600,42.0,本,0,杭撤去,0,φ700,23.0,本,0,0,計,0,13,号明細書,明細書,ごみ固形燃料化施設(その他),1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,地下灯油タンクピット解体,26.0,㎥,0,0,地下タンク撤去,1.0,基,0,山留,0,親杭+横矢板,20.0,m,0,0, 〃 鋼材損料,1.0,式,0,0,仮設材運搬費,1.0,式,0,0,計,0,14,号明細書,明細書,埋戻工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,工場棟埋め戻し,0,良質土,6500.0,㎥,0,杭穴埋戻し,0,流動化処理土,350.0,㎥,0,地下タンク部埋戻し,0,良質土,90.0,㎥,0,0,計,0,15,号明細書,明細書,整地工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,整地工事,4000.0,㎡,0,0,重機回送費,1.0,往復,0,0,計,0,16,号明細書,明細書,外構工事,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,舗装撤去,200.0,㎡,0,0,側溝撤去、復旧,120.0,m,0,0,計,0,17,号明細書,明細書,発生材運搬,コンクリート及びアスファルト殻,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,コンクリート,5839.0,㎥,0,0,アスファルト,10.0,㎥,0,0,計,0,18,号明細書,明細書,発生材運搬,がれき類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ALC,181.0,㎥,0,0,その他がれき,50.0,㎥,0,0,計,0,19,号明細書,明細書,発生材運搬,ガラス・陶磁器くず,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ガラス陶磁器くず,3.8,㎥,0,0,グラスウール,63.6,㎥,0,0,計,0,20,号明細書,明細書,発生材運搬,廃プラスチック類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃プラスチック,120.0,㎥,0,0,保温材,50.0,㎥,0,0,計,0,21,号明細書,明細書,発生材運搬,汚泥,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚泥,0,特別管理型産業廃棄物,30.0,㎥,0,0,計,0,22,号明細書,明細書,発生材運搬,汚水、処理水,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚水,0,仮設プラント残水、特別管理型,10.0,㎥,0,0,計,0,23,号明細書,明細書,発生材運搬,廃薬剤,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃アルカリ,4.0,㎥,0,0,廃酸,2.2,㎥,0,0,計,0,24,号明細書,明細書,発生材運搬,石綿含有産業廃棄物,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,中空セメント板,260.0,㎥,0,0,ケイカル板,5.0,㎥,0,0,アスファルト防水,7.0,㎥,0,0,レベル2保温材,100.0,㎥,0,アスベスト,0,塗材、下地調整剤、養生材,120.0,㎥,0,0,計,0,25,号明細書,明細書,発生材運搬,その他管理型,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,保護衣等,30.0,㎥,0,0,耐火材,300.0,㎥,0,0,計,0,26,号明細書,明細書,発生材運搬,スクラップ,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,鉄筋等,770.0,t,0,0,鉄骨等,1200.0,t,0,0,機械スクラップ,600.0,t,0,0,ステンレス,60.0,t,0,0,アルミ,30.0,t,0,0,銅,15.0,t,0,0,計,0,27,号明細書,明細書,発生材処分,コンクリート及びアスファルト殻,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,コンクリート,5839.0,㎥,0,0,アスファルト,10.0,㎥,0,0,計,0,28,号明細書,明細書,発生材処分,がれき類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ALC,181.0,㎥,0,0,その他がれき,50.0,㎥,0,0,計,0,29,号明細書,明細書,発生材処分,ガラス・陶磁器くず,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,ガラス陶磁器くず,3.8,㎥,0,0,グラスウール,63.6,㎥,0,0,計,0,30,号明細書,明細書,発生材処分,廃プラスチック類,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃プラスチック,120.0,㎥,0,0,保温材,50.0,㎥,0,0,計,0,31,号明細書,明細書,発生材処分,汚泥,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚泥,0,特別管理型産業廃棄物,30.0,㎥,0,0,計,0,32,号明細書,明細書,発生材処分,汚水、処理水,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,洗浄汚水,0,仮設プラント残水、特別管理型,10.0,㎥,0,0,計,0,33,号明細書,明細書,発生材処分,廃薬剤,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,廃アルカリ,4.0,㎥,0,0,廃酸,2.2,㎥,0,0,計,0,34,号明細書,明細書,発生材処分,石綿含有産業廃棄物,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,中空セメント板,260.0,㎥,0,0,ケイカル板,5.0,㎥,0,0,アスファルト防水,7.0,㎥,0,0,レベル2保温材,100.0,㎥,0,アスベスト,0,塗材、下地調整剤、養生材,120.0,㎥,0,0,計,0,35,号明細書,明細書,発生材処分,その他管理型,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,保護衣等,30.0,㎥,0,0,耐火材,300.0,㎥,0,0,計,0,36,号明細書,明細書,スクラップ処分,1,式,名 称 ・ 規 格,数量,単位,単 価,金 額,摘 要,0,鉄筋等,770.0,t,0,0,鉄骨等,1200.0,t,0,0,機械スクラップ,600.0,t,0,0,ステンレス,60.0,t,0,0,アルミ,30.0,t,0,0,銅,15.0,t,0,0,計,0,別記内訳書,【建築】,名称,数 量,単 位,金 額,備考,直接工事費のうち労務費,1 ,式,直接工事費のうち材料費,1 ,式,現場管理費のうち建退共掛金,1 ,式,工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額,1 ,式,工事原価のうち安全衛生経費,1 ,式,&R建築用,
案内図出典)国土地理院 地理院地図 GSI Mapsごみ固形燃料化施設
解体対象施設雨水排水側溝は残置。
雨水排水側溝は残置。
電線管等撤去範囲別途、配線を整備し、電源を確保する。
40年保存 調査結果の概要 本調査は、『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)』に準拠し、石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材等(レベル2)、石綿含有成形板等(レベル3)、及び石綿含有仕上塗材等(レベル3適用)に該当する「建材の種類」を対象に、一次スクリーニング(書面調査)及び二次スクリーニング(現地調査)によって石綿を使用した可能性のある「建材の種類」を選出したのち、みなし又は判断根拠に基づく石綿使用(有無)の判定を行った。
なお、石綿使用(有無)判定の判断根拠は、目視(材質による判定)、設計(設計図書等)、分析(分析結果、過去調査)、証明(建築材料等の製造者による証明)、製造(石綿の製造・使用等の禁止:平成18年(2006年)9月以降の着工)に分類した。
また、その他(対象外、目視不可及び採取不可、等)の事由で調査を行うことができなかった石綿を使用した可能性のある「建材の種類」を、石綿使用(不明)として選出した。
4.調査結果 石綿を使用した可能性のある「建材の種類」は全部で55種類であった。
以下、みなし又は判断根拠に基づき石綿使用(有無)を判定した。
なお、分析調査(定性分析)による判断は14検体(14種類)実施した。
別紙、『事前調査結果の詳細一覧』及び『石綿分析結果報告書』参照。
※石綿使用(有)と判定した6種類。
特記事項1.対象物件の詳細 調査名:ごみ固形燃料化施設解体基本設計に伴うアスベスト等調査業務 施設名:旧ななかリサイクルセンター 管理工場棟:S造 地上5階建、地下1階〔竣工:平成14年12月〕延床3,260㎡ 調査対象:旧ななかリサイクルセンター 管理工場棟及び機器設備 別紙、図面『平面図』に示す。
2.参考図書 七尾鹿島広域圏事務組合ごみ固形燃料化施設建設工事(竣工:平成14年12月20日)竣工 七尾鹿島広域圏事務組合ごみ固形燃料化施設建設工事(竣工:平成14年12月)竣工図 フローシート配置図 七尾鹿島広域圏事務組合ごみ固形燃料化施設建設工事(竣工:平成14年10月)機器図面集3.調査方法・(レベル3)に該当「15」高強度押出中空セメント板 t=15〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料②』参照。
「16」押出中空セメント板(Ⓐ面)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料③』参照。
【解説「16」】 3層目の押出中空セメント板t=60(アスロック)に石綿含有。
以下、外壁の判断結果を示す。
別紙、図面『立面図』参照。
(Ⓐ面)押出中空セメント板t=60(アスロック)の上アクリル系吹付タイル、 :押出中空セメント板t=60(アスロック)に石綿含有、アクリル系吹付タイルは石綿非含有。
(Ⓑ面)押出中空セメント板t=60の上アクリル系吹付タイル(アクリルリシン吹付)、 :押出中空セメント板t=60に石綿含有、アクリル系吹付タイル(アクリルリシン吹付)は石綿非含有。
(Ⓒ面)コンクリート打放しの上弾性アクリル系吹付タイル、 :弾性アクリル系吹付タイルの下地調整材に石綿含有。
(Ⓖ面)押出中空セメント板(タイル張専用)の上磁器質50二丁タイル貼り、 :押出中空セメント板に石綿含有、磁器質50二丁タイル貼り(下地調整材含む)は石綿非含有。
(Ⓗ面)コンクリート打放しの上磁器質50二丁タイル貼り、 :磁器質50二丁タイル貼り(下地調整材含む)は石綿非含有。
「37」耐火パテ(貫通部)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑪』参照。
【解説「37」】 操作盤を含むケーブル貫通部のすべての耐火パテを該当とする。
「41」石綿管(フネンパイプ)〔みなし〕 別紙、判断根拠(その他)『みなし(01)』参照。
「55」乾燥系排気パッキン(紡織品)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑭』参照。
・(レベル3適用)に該当・「32」アクリル系吹付タイル(Ⓒ面)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑦』参照。
【解説「32」】 3層目の下地調整材に石綿含有。
※石綿使用(無)と判定した17種類。
「03」長尺塩ビシート〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料①』参照。
「17」ビニールクロス(準不燃)、ビニールクロス(不燃)〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(01)』参照。
【解説「17」】(不燃)NM-0080、NM-9895、NM-9905、NM-9951・(準不燃)QM-9399、QM-9406:非含有製品「18」PB t=12.5〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(02)』参照。
【解説「18」】石膏ボード工業会(不燃 NM-8619号)・石膏ボード工業会(不燃 第1027号):非含有建材。
「20」耐水PB t=12.5〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(03)』参照。
【解説「20」】石膏ボード工業会(準不燃 QM-9826):非含有建材。
「22」化粧PB t=9.5〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(04)』参照。
【解説「22」】石膏ボード工業会(準不燃 第2016号):非含有建材。
「24」珪酸カルシウム板 t=6.0〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(05)』参照。
【解説「22」】ハイラックA&A大阪(石綿製品:2001年迄)・愛知(石綿製品:1992年迄):非含有建材。
「26」PB t=9.5〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(06)』参照。
【解説「26」】石膏ボード工業会(準不燃 QM-9828号)・石膏ボード工業会(準不燃 第2027号):非含有建材。
「28」ガラス繊維断熱材t=5.0〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料④』参照。
「29」断熱グラスウールボードt=25〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑤』参照。
「30」モルタル塗(50二丁タイル下地)(Ⓖ面)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑥』参照。
「31」目地シーリング材(変性シリコン系)〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(07)』参照。
【解説「31」】シーリング材の種類(シリコーン系):非含有建材。
「33」アクリルリシン吹付(Ⓑ面)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑧』参照。
「35」アスファルト露出防水〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑨』参照。
「36」珪酸カルシウム板第2種(貫通部)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑩』参照。
「39」タップシール(貫通部)〔証明〕 別紙、判断根拠(証明)『証明(08)』参照。
【解説「39」】認定番号PS060 FL-9001・WL-9002(ラック工法Ⅱタップシール):非含有建材。
「50」保温材(ロックウール保温材)〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑫』参照。
「54」機器排気ガスケット〔分析〕 別紙、判断根拠(分析)『試料⑬』参照。
※石綿使用(不明)とした27種類。
「01」エポキシ系塗床〔対象外〕。
「02」アスファルト熱可塑性混和材〔対象外〕。
「04」防塵塗装〔対象外〕。
「05」塩ビタイルt=2.3〔対象外〕。
「06」フリーアクセスフロアー〔対象外〕。
「07」アスファルト防水〔対象外〕。
「08」塗床(塗料)〔対象外〕。
「09」カラークリート(緑)〔対象外〕。
「10」耐薬品塗装〔対象外〕。
「11」SOP塗装〔対象外〕。
「12」塩ビ巾木 H75〔対象外〕。
「13」モルタル塗(薄塗)〔対象外〕。
「14」ソフト巾木 H=100〔対象外〕。
「19」内装用吹付タイル〔対象外〕。
「21」TGR t=9.5〔対象外〕。
「23」VP塗装〔対象外〕。
「25」珪酸カルシウム板(製造表記なし)〔対象外〕。
「27」岩綿吸音板 t=12〔対象外〕。
「34」珪酸カルシウム板(製造表記なし)〔対象外〕。
「38」耐火パテ(OAフロア支持脚)〔対象外〕。
「40」ガスケット(建物配管)〔対象外〕。
「47」ガスケット〔対象外〕。
「48」パッキン(紡織品)〔対象外〕。
「49」グランドパッキン〔対象外〕。
「51」キャンバス〔対象外〕。
「52」キャンバス(布)〔対象外〕。
「53」キャンバス(塩ビ系)〔対象外〕。
上記選出した以外に、石綿を使用した可能性のある「建材の種類」は、無いと判断するが、本調査の段階では建築物(工作物)すべてを目視できないため、解体・改修等の際、新たに発見された「建材の種類」については、別途調査又はみなし処分による判断を要する。
ただし、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等については、石綿含有建材が使用されていないことと判断し、その後の書面調査及び現地調査での目視調査は実施しなくても差し支えない。
5.作業実施等の届出及びばく露防止対策 事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材等が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法(以下「 大防法 」という 。)及び労働安全衛生法(以下「 安衛法 」という 。)石綿障害予防規則(以下「石綿則 」という 。)に基づく作業実施等の届出が必要となる。
・「石綿含有吹付け材(レベル1)」は該当なし。
※石綿使用(不明)の「建材の種類」を含む。
・「石綿含有保温材等(レベル2)」は該当なし。
※石綿使用(不明)の「建材の種類」を含む。
大防法では、解体工事の開始の14日前までに都道府県知事に特定粉じん排出等作業の実施の届出を、石綿則では、除去等作業の開始の日の14日前までに労働基準監督署に計画の届出を行わなければならない。
大防法及び労衛法・石綿則の届出のいずれも不要(作業計画の作成は必要)である「石綿含有成形板等(レベル3)」のうち特に石綿の粉じんが発生しやすいもの(けい酸カルシウム板第1種)を切断等により除去する場合や、「石綿含有仕上塗材(レベル3適用)」を電動工具を使用して除去する場合は、隔離養生(負圧不要)によるばく露防止対策が求められる。
なお、一定規模以上の解体工事について、石綿の有無に関わらず事前調査結果等の報告が必要となる。
※その他推定される「建材の種類」5種類。
B2~B1階の水槽[水01]~[水27]は、水が溜まっていたため目視不可であった。
設計図書に記載されていた以下の5種類について、推定される「建材の種類」とする。
「42」ケミクリートE〔推定〕。
「43」ケミクリートE5000〔推定〕。
「44」無機浸透性塗布防水〔推定〕。
「45」ケミクリートSV〔推定〕。
「46」モルタル〔推定〕。
別紙、事前調査結果の詳細(別紙1)参照。
「01」 「02」 「03」 「04」 「05」 「06」 「07」 「08」 「09」 「10」 「11」 「12」 「13」 「14」 「15」 「16」 「17」 「18」 「19」 「20」 「21」 「22」 「23」 「24」 「25」 「26」 「27」 「28」 「29」 「30」 「31」 「32」 「33」 「34」 「35」 「36」 「37」 「38」 「39」 「40」 「41」 「42」 「43」 「44」 「45」 「46」 「47」 「48」 「49」 「50」 「51」 「52」 「53」 「54」 「55」レベル3適用 レベル3適用 - レベル3適用 レベル3 レベル3 レベル3 レベル3適用 レベル3適用 レベル3適用 レベル3適用 レベル3 レベル3適用 レベル3 レベル3 レベル3 - - レベル3適用 - レベル3 - レベル3適用 - レベル3 - レベル3 - - - レベル3 レベル3適用 - レベル3 - - レベル3 レベル3 レベル3 レベル3 レベル3 レベル3適用 レベル3適用 レベル3適用 レベル3適用 レベル3適用 レベル3 レベル3適用 レベル3適用 - レベル3 レベル3 レベル3 - レベル3対象外 対象外 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 ② ③ 証明(01) 証明(02) 対象外 証明(03) 対象外 証明(04) 対象外 証明(05) 対象外 証明(06) 対象外 ④ ⑤ ⑥ 証明(07) ⑦ ⑧ 対象外 ⑨ ⑩ ⑪ 対象外 証明(08) 対象外 みなし(01) 推定 推定 推定 推定 推定 対象外 対象外 対象外 ⑫ 対象外 対象外 対象外 ⑬ ⑭不明 不明 無 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 有 無 無 不明 無 不明 無 不明 無 不明 無 不明 無 無 無 無 有 無 不明 無 無 有 不明 無 不明 みなし有 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 無 不明 不明 不明 無 有- - - - - - - - - - - - - - Chr Chr - - - - - - - - - - - - - - - Chr - - - - Chr - - - - - - - - - - - - - - - - - Chr床・巾木 床 床・巾木 床・巾木 床・壁 床 床・壁 床 床 床 床 巾木 巾木 巾木 壁 壁・外壁 壁・天井 壁・天井 壁 壁 壁 天井 天井 天井・庇 天井 天井 天井 天井 天井 外壁 外壁 外壁 外壁 庇・軒 屋根 その他 その他 その他 その他 その他 その他 水槽 水槽 水槽 水槽 水槽 機器設備 機器設備 機器設備 機器設備 機器設備 機器設備 機器設備 煙導 煙導部屋名B1階 [01] 排水処理設備室 床・巾木 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [02] 前処理設備室 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [03] ごみピット汚水処理室 床・巾木 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [04] 消火設備室(消火ポンプ室) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【貫通部】 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [05] 建築設備室 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 貫通部 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [06] 搬出入室 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [07] EVホール - - - - - - - 床 - - - - - - 一部壁 - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [08]-1 前室(1)※図面下側 - - - - - - - 床 - - - - - - 一部壁 - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [08]-2 前室(2)※図面上側 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B1階 [09] 湧水ピット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B2~Z5階 [10] ごみピット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1~Z2階 [11] プラットホーム(搬出入室含) - 床 - - - - - - - - - - 巾木 - - - - - - - - - - - - - - - 【天井】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [12]-1 車路(1) - 床 - - - - - - - - - - 巾木 - - 壁 - - - - - - 天井 - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [12]-2 車路(2) - 床 - - - - - - - - - - 巾木 - - 壁 - - - - - - 天井 - 天井 - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [13] プラットホーム監視室、作業員控室 - - 床 - - - - - - - - - - 巾木 - - 壁 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [14] 便所(作業員控室) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 天井 - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [15] 薬液噴射装置室 - - - 床 - - - - - - - - - - - 腰 - - - - - 天井 - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [16] 工作室 - - - - - - - - 床 - - - - - - 壁 - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [17] 前処理破砕機室 - 床 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [18] 危険物庫 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [19] 非常用発電機室 - - - 床・巾木 - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - 貫通部 配管 - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [20] 受変電室・電気室(1) - - - 床・巾木 - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【操作盤】 - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [21]-1 選別設備室・乾燥設備室(1)A系 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - 操作盤 - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [21]-2 選別設備室・乾燥設備室(2)B系 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - 貫通部 - - 天井 - - - - - - - - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [22] 固形化設備室 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [23] アンモニアガス供給設備室 - - - - - - - - - 床 - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [24] RDF搬出室 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - 【天井】 - - - - - - - - 操作盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [25] 給油ポンプ室 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - - 配管 - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [26] 残さ搬出室、
鉄・アルミ搬出室 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [27] 添加剤サイロ室 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - 天井 - - - - - - - - 操作盤 - - 配管 - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [28] 風除室 - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - 天井 - - - - - - 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [29] 玄関 - - - - - - - - - - - - - - - - 壁・天井 壁 - - - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [30] 玄関ホール※PS含む - - - 床 - - - - - - 巾木 - - - PS壁 壁・天井 壁・PS壁 - - - PS天井 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - PS配管 - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [31] 事務室 - - 【床】 - - - - - - - - 巾木 - - - - 壁 壁 - - - - - - - 天井 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [32] 湯沸室 - - 床 - - - - - - - - 巾木 - - - - 壁 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [33]-1 職員玄関ポーチ - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - 天井 - 天井 - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [33]-2 職員玄関 - - 床 - - - - - - - - 巾木 - - - - - 壁 壁 - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [34]-1 倉庫(1) - - 床 - - - - - - - - 巾木 - - - - 壁 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [34]-2 倉庫(2) - - 床 - - - - - - - - 巾木 - - - - 壁 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [35] 倉庫(3) - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 貫通部 - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [36]-1 前室(1) - - - 床 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ピット・貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [36]-2 前室(2) - - - 床 - - - - - - - 巾木 - - - - 壁 壁 - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [36]-3 前室(4) - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [37] 前室(3) - - - - - - - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 貫通部 - 貫通部 - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [38] 男子便所 - - - - 床・腰 - - - - - - - - - - - 壁・天井 - - 壁 - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [39] 女子便所 - - - - 床・腰 - - - - - - - - - - - 壁・天井 - - 壁 - - - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z1階 [40] 脱衣室 - - 床 - - - - - - - - - 巾木 - - 壁 壁 - - - 天井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z2階 [41]-1 受入コンベヤ室(1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z2階 [41]-2 受入コンベヤ室(2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - -Z2階 [42] 電気室(2) - - - - - 床 - - - - - - - - - 壁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 操作盤 床下 ピット、