一般競争入札「大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託」(商工労政課)
大分県大分市の入札公告「一般競争入札「大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託」(商工労政課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/04/16です。
6日前に公告
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
大分市による大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託の入札
令和8年度 一般競争入札 総액入札
【入札の概要】
- ・発注者:大分市
- ・仕様:大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:仕様書のとおり
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:入札書の提出期限 令和8年1月8日〜1月9日午後4時、開札 1月13日9:10
- ・問い合わせ先:大分市商工労働観光部商工労政課 電話番号 097-537-5964
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:その他各種業務委託等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:大分市物品等供給契約競争入札
公告全文を表示
一般競争入札「大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託」(商工労政課)
大分市公告第149号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。
令和8年4月17日1 競争入札に付する事項(D 件 名(2)履行場所(3)履行期間(4)概 要(5)予定価格(6)大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託仕様書のとおり仕様書のとおり仕様書のとおり¥21 863 600 , ,¥2 4,0 4 9,9 6 0設けない2最低制限価格競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
①大分市物品等供給契約競争入札参加資格査要綱(昭和56年大分市告示第258 号)により、業種区分表の大分類「役務の提供等」、小分類「その他」、細分類大分市長こと「その他各種業務委託等」について、大分市の入札参加有資格者名簿に登録され②大分市内に本店又は支店等(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があている者であること。
ーー1C L!111イ言'、' 足立゜詞.WIq肖費税及び地方消費税を除く。)W肖費税及び地方消費税を含む。)③事業所として ISMS認証又はプライバシーマークを取得していること。
ること。
④地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制邦艮を受けていない者であること。
⑤公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
⑥公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。
⑦入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でない⑧ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市商工労働観光部商工労政課電話番号 097-537-5964(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年4月17日(金)から令和8年4月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp://www.city.oita. oita.jp/)によるほか商工労政課においても交付する。(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和8年4月17日(金)午前8時30分から令和8年4月22日(水)正午までイ 提出場所3の(1)に同じ。② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和8年4月24日(金)午後1時から令和8年4月27日(月)午後5時15分までイ 閲覧場所3の(1)に同じ。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和8年4月28日(火)午後1時30分(2) 場所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所9階 第2入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として1回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証又は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証するプライバシーマークを取得していることを証明する書類(以下「証明書類」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書及び証明書類を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書及び証明書類について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、3の(1)の契約担当課とする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規程により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 郵送又は電送による入札⑨ 申請書を提出しなかった者のした入札⑩ 申請書に虚偽の記載をした者のした入札⑪ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたときイ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けたときウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき(4) 契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) その他不明な点は、大分市商工労働観光部商工労政課まで照会のこと。電話番号 097-537-5964
1業務委託仕様書1 委託業務名2 大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託2 業務の構成(1)コールセンター業務 (2)申請サポート窓口業務 (3)申請書類審査業務3 業務の目的本業務は、大分市中小企業等賃金引上げ奨励事業(以下、「賃上げ奨励事業」という。)における奨励金交付に係る申請書の受付、審査、データ作成などを円滑に行うために、コールセンター業務、申請サポート窓口業務及び申請書類審査業務を委託するものである。4 賃上げ奨励事業の概要(1)賃上げ奨励事業の趣旨物価高騰や人件費負担の増加により、中小企業の経営環境が厳しさを増す中、賃金改定に取り組みやすい環境を整えることで、労働者の所得確保と企業の持続的な経営基盤の強化を図り、地域経済の底上げにつなげるため、奨励金を交付する。(2)大分市中小企業等賃金引上げ奨励金の概要交付対象者① 法人の場合は、市内に本社または事業所を有する中小企業個人の場合は、市内に事業所を有すること② 市内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等交付要件対象従業員役員・個人事業主本人を除く、市内に住所を有する以下の従業員が対象・正規従業員:期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険、厚生年金保険に加入している従業員・非正規従業員:正規雇用労働者以外のものであって、週20時間以上の勤務者で、雇用保険に加入している者賃上げの要件① 正規従業員:定期昇給分を除く賃上げ率2.0%以上の引上げ② 非正規従業員:1時間当たりの賃金を20円以上引上げ※ただし、引上げ前賃金は、賃金支給時点の最低賃金額以上とする。③ ①、②の賃金を、3か月以上連続して支給したもの賃上げ対象期間 令和8年1月1日~令和8年12月31日支給金額※1法人・事業所当たり、上限50万円・正規従業員 5万円/人・非正規従業員 1万5千円/人(20円以上40円未満のとき)3万円/人(40円以上のとき)想定件数 1,757事業所(対象従業員数:9,633人)受付期間(予定)前期:令和8年8月3日~令和8年9月30日後期:令和8年12月1日~令和9年1月29日2(3)申請書の記入項目①申請者情報(郵便番号、所在地、名称、代表者の役職指名、電話番号、担当者氏名、従業員数、事業の種類)②交付申請額(対象従業員数、交付申請額)③振込先口座情報(金融機関コード、支店コード、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義)(4)申請書の添付書類①登記情報等が分かる書類の写し(法人登記の「履歴事項全部証明書」の写し、確定申告書(第一表)の写し 等)②賃金引上げ算定表(様式第2号)③労働条件通知書又は雇用契約書の写し④賃金台帳その他賃金引上げ前後における基本給単価の分かる書類の写し⑤雇用保険加入証明書(雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書)の写し⑥誓約・同意事項(様式第3号)⑦市税完納証明書(原本又は写し)⑧その他必要書類(振込先口座の通帳等の写し 等)5 履行場所(1)申請サポート窓口業務:大分市荷揚町2番31号・大分市役所第2庁舎1階ロビー(2)コールセンター業務及び申請書類審査業務:大分市内において、受託者が準備、設置するものとする。なお、大分市役所本庁舎(大分市荷揚町2番31号)から2キロ圏内の設置を基本とするが、協議のうえ決定する。6 履行期間契約締結日から令和9年2月26日までとする。7 業務実施期間及び稼働日(1)コールセンター業務:令和8年7月1日から令和9年2月26日まで(2)申請サポート窓口業務:【前期】令和8年8月3日~令和8年9月30日【後期】令和8年12月1日~令和9年1月29日(3)審査業務:令和8年8月3日から令和9年2月26日まで※ 稼働日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日及び、12月29日から翌年1月3日は除くものとする。8 業務時間稼働日の午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間1時間を含む。)とする。9 業務実施時間(1)コールセンター業務:稼働日の午前9時00分から午後5時15分まで(2)申請サポート窓口業務:午前9時00分から午後5時00分まで(受付時間)(3)審査業務:午前8時30分から午後5時15分まで310 前提条件以下を参考に、運用体制や必要な人員等を想定すること。ただし、申請状況によっては、件数が増える場合があることを考慮すること。(1)申請の受付件数見込み約1,800件(2)申請の月別受付件数の見込み8月 600件9月 300件12月 550件1月 350件(3) 申請受付に関する主なイベントア.事業内容の市報掲載(令和8年6月中旬:7月1日号)イ.事業内容の大分市ホームページへの掲載(令和8年6月中旬)ウ.コールセンターの開設(令和8年7月1日)エ.申請受付開始:前期(令和8年8月3日)オ.申請受付開始:後期(令和8年12月1日)カ.申請受付終了(令和9年1月29日)(4) 電子申請サービス「Graffer」の利用受付及び審査については、委託者が指定する電子申請サービス(株式会社グラファー製「Graffer」、以下「Graffer」という。)を利用する。なお、「Graffer」による電子申請フォームについては委託者が作成し、必要に応じて受託者と協議を行う。また、「Graffer」を利用するために必要な端末及びインターネット接続環境の整備、並びに「Graffer」の利用者アカウント発行手続き(これらに要する費用を含む)は、受託者の責任と負担において行うものとする。また、「Graffer」の利用者アカウント発行手順等については、委託者が別途示す指示書に従うものとする。11 業務体制統括責任者を1名配置し、前項「10 前提条件」を参考に、コールセンター業務、審査業務、申請サポート窓口業務の運用体制や必要な人員等を想定すること。ただし、申請件数が増える場合があることを考慮すること。なお、窓口席数は最低2席確保し、受付時間内は常時配置されるよう配慮すること。※勤務シフトを組み、労働基準法、労働安全衛生法等の規定を順守すること。ただし、本市と協議の上、業務量の見込みに応じて必要な要員数を変更することがある。12 運用体制(1)統括責任者委託業務を統括する統括責任者(以下「責任者」という。)及び責任者を代行できる者をそれぞれ選任し、本市に届け出ること。責任者及び責任者を代行できる者は、原則として履行場所に常駐すること。なお、業務に関する必要な改善要求・技術指導は、責任者に対して行うものとする。責任者が配置転換等により交代する場合には、その1週間前までに委託者に通知すること。
責任者は、各業務の状況を見ながらいずれかの業務の従事者と同様の業務を行うとともに、本市が提供する資料を常に確認するなど、業務の遂行に支障がないよう十分に知識を深め、主体的に業務に取り組むこと。責任者の業務は以下のとおりとする。4①本業務の履行に関わる要員を指揮監督するとともに、特別な委任事項の処理及び円滑な業務の履行を管理し、委託者との連絡調整等に当たること。②業務の履行状況を把握し、委託者に定期的な報告をすること。③その他本業務の履行に当たり必要な事項(2)従事者委託業務を処理するために、次に該当する者(以下「従事者」という。)を選任し、履行場所で業務に従事させなければならない。①一般常識を持ち、応対マナーが優れていること。また、業務を遂行するにあたり、十分な経験を有する者。②業務に必要な知識及び技術を有するとともに、制度の趣旨及び業務の公共性を十分理解し、円滑に業務を行える者を、遅滞なく業務を遂行できる必要人数配置すること。③受託者は業務量増加の場合には速やかに可能な範囲で配置人数の増加を図り、業務に支障が生じないよう最大限努力しなければならない。④従事者数を変更する場合は、事前に本市に相談すること。⑤従事者の出勤時間や退庁時間の管理については、受託者が管理し、業務に支障が生じないように対応すること。(3)要員計画の作成受託者は要員計画を作成し、本市へ提出すること。変更が生じる場合は、本市と協議すること。13 業務計画書の提出受託者は契約締結後、業務計画書を作成し、本市と協議すること。14 業務フロー業務フローについては、別紙のとおりとする。15 業務内容(1)コールセンター業務①コールセンター業務計画書の作成事前研修までに業務計画書を作成し、本市と協議をすること。②電話機能についてア.コールセンターで使用する電話番号は、契約日から5営業日以内に決定し、速やかに本市へ連絡すること。イ.電話回線数を超えた入電に対して、音声案内で混雑メッセージを流す機能を有すること。当該音声案内は受託者が用意すること。ウ.開設時間外の入電に対して、受付時間外の旨を案内する専用の音声案内を流す機能を有すること。当該音声案内は受託者が用意すること。③FAQの充実についてFAQについては、事前研修までに本市が作成し、統括責任者へ提供 、内容説明を行うが、 新規作成、内容追加、内容修正が望ましいものについては、本市に対して改善案を報告すること。5④事前研修の実施本業務履行を開始するにあたり、各電話オペレータ向けの事前研修を実施すること。事前研修には、次に掲げる内容を必ず盛り込むものとする。ア.応対マナーや個人情報保護等の基本的遵守事項イ.奨励金交付事業に関する基礎知識ウ.応対手順エ.法令遵守についてオ.電話機器操作に関することカ.人権に関することキ.その他必要とされること⑤要員計画の作成要員計画を作成し、本市へ提出すること。変更が生じる場合は、本市と協議すること。⑥問い合わせや相談に関する電話対応業務ア.以下に掲げる問い合わせ等について、FAQ等を参照して応対すること。1)制度の概要、事業日程に関すること2)申請方法等の手続きに関すること3)その他、本事業等に関することイ.対象者からの苦情やクレームなど、電話オペレータが対応できないものについては、原則として統括責任者が対応し処理すること。⑦対応記録の管理ア.コールセンターで対応した情報などは、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に登録、管理すること。イ.次に掲げる項目を記録するフォーマットを作成し、応対内容を記録すること。受付年月日、電話対応オペレータ氏名、相手方の氏名・連絡先、受付時間、受付区分(問い合わせ、意見・要望、苦情等)、応対内容、応対区分(完了、業務責任者・本市へエスカレーション)⑧本市への伝達対応ア.回答不能な問い合わせ(回答に行政的な判断が必要となるもの等)については、統括責任者を通じて、本市へ適切にエスカレーションすること。イ.回答に長時間を要すると判断される場合は、架電者の連絡先等の必要な情報を聴取し、一旦電話を切って折り返し電話するなど、臨機応変な対応を行うこと。⑨業務報告問い合わせ件数などを、翌開庁日の午前中までに報告すること。⑩その他ア.本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに本市と協議を行い、問題の解決を図ること。イ.申請サポート窓口業務及び審査業務と連携を図り円滑な業務運営に努めること。ウ.申請者から本業務に関係のない問い合わせについても懇切丁寧に応対し、市政に関することであれば、可能な限り適切な問い合わせ先を案内すること。6(2)申請サポート窓口業務①窓口業務計画書の作成窓口開設日までに業務計画書を作成し、本市と協議をすること。②FAQの充実についてFAQについては、業務開始までに本市が作成し、統括責任者へ提供、内容説明を行うが、新規作成、内容追加、内容修正が望ましいものについては、本市に対して改善案を報告すること。③要員計画の作成要員計画を作成し、本市へ提出すること。変更が生じる場合は、本市と協議すること。④申請補助ア.申請は、原則として申請者による電子申請とするが、電子申請を行うことができない申請者について、窓口において申請の補助を行う。その方法は、申請者が持参する資料をもとに、窓口において「Graffer」による電子申請フォームに入力を行う。イ.申請者が「Graffer」アカウントを作成できない場合に備え、受託者にて申請用アカウントを準備すること。ウ.システムトラブル等が発生した場合には速やかに委託者へ報告すること。エ.電子申請者が添付書類を持参した場合は窓口にて受け取りを行う。⑤申請に関する問い合わせや申請受付に関する窓口対応業務、支払い手続きに関する書類等整理ア.以下に掲げる市民からの問い合わせ等について、FAQや本市が提供する支援金に関する資料を参照して応対すること。1)申請方法等の手続きに関すること2)申請受付に関すること3)制度の概要、事業日程に関すること4)その他、本事業に関することイ.対象者からの苦情やクレームなど、窓口担当が対応できないものについては、原則として統括責任者が対応し処理すること。
ウ.支払い手続きに関する書類などの整理における補助⑥本市への伝達対応回答不能な問い合わせ(回答に行政的な判断が必要となるもの等)については、統括責任者を通じて、本市へ適切にエスカレーションすること。⑦業務報告申請件数などの報告を、翌開庁日の午前中までに報告すること。⑧その他ア.本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに本市と協議を行い、問題の解決を図ること。イ.コールセンター業務及び審査業務と連携を図り円滑な業務運営に努めること。ウ.申請者から本業務に関係のない問い合わせについても懇切丁寧に応対し、市政に関することであれば、可能な限り適切な問い合わせ先を案内すること。エ.申請受付期間の途中で奨励金の予算上限に達した場合、受付終了日より前に申請サポート窓口を閉鎖することがありうる。(3)審査業務①委託者が指定する電子申請システムによる受付及び審査ア.「Graffer」を利用し、受付及び審査を行う。7イ.システムトラブル等が発生した場合には速やかに委託者へ報告すること。②申請書等の受領及び受付処理ア.申請サポート窓口にて提出された申請書及び添付書類は、受託者が審査業務履行場所へ運搬する。書類運搬の際は、書類に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。なお、書類の受渡しは、原則、稼働日において毎日行うこと。また、紙による郵送申請は原則、受託者が用意する申請書類審査場所を宛先として受領することとし、もし委託者へ提出された申請書等があった場合は、受託者が大分市役所本庁舎9階商工労政課(以下「商工労政課」という。)にて本市の職員から受領(稼働日のみ)し、履行場所へ運搬する。イ.郵送による申請書等は、受託者が準備した端末から「Graffer」による電子申請フォームに入力する。ウ.「Graffer」にて申請された申請書等については、受託者が全て印刷を行い、書類を整備すること。なお、申請書等の印刷は、申請があり次第、その都度行うこと。エ.受領した申請書等を整理(クリアファイルにまとめるなど)する。オ.受領した申請書に受付印を押印する。また、4桁の受付番号を受付時に申請書へ記載する。
ただし、書類不備等により、一度受付された申請書が再度送付されてきた場合はこの限りではない。また、申請書に付した4桁の受付番号は、「Graffer」の管理情報に管理番号として入力すること。③申請内容の審査ア.申請内容について、必要箇所に記入があるか、添付書類の内容に誤りがないか、申請書に記載された内容と添付書類の内容に相違等がないか等の審査をする。審査の際には、申請書の記載内容との相違確認を行った添付書類の確認箇所に、蛍光ペンで色をつけ、判別できるようにすること。イ.審査において、申請書以外の不足書類等がある場合は、「Graffer」により申請者へ連絡するとともに申請書に記載された電話番号に連絡を行い、不足書類等の提出を求めるなどの対応を行うこと。なお、申請書以外の不足書類等の提出を求める際には、どの申請者の不足書類等か判別できるようにするため、「Graffer」により申請時に発行された19桁の申請番号を提出する封書もしくは書類に記載するよう申請者に依頼すること。また、提出先は受託者が指定する住所等とし、事前に本市と協議すること。ウ.提出された書類に「申請書」がない場合は、まずは前項「イ」にて依頼した不足書類等として提出されたものかどうかを確認すること。不足書類等の提出ではないことが確認された場合、提出された書類から申請者が推測される場合には申請者へ連絡をとり、本奨励事業への申請意向を確認し、申請書の提出を求める。また、申請者が不明となった場合、受託者は送致リストを作成し、委託者への確認依頼分として商工労政課へ書類を送致すること。委託者において、申請者が判明したものについて、受託者は、商工労政課にて本市職員から申請書等を受領し、履行場所へ運搬する。その後、送致リストに受領の記録を行い、受付、審査業務等を行うこと。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。エ.審査業務において、申請者が電話に出ない場合など、受託者では審査が完了できないものについては、送致リストを作成し、統括責任者の確認を経たうえで、委託者への確認依頼分として商工労政課へ申請書等を送致すること。なお、申請者への電話確認の頻度については、午前8に2回、午後に2回の連絡を、最低でも5日間は行うものとし、連絡をした経過を記録すること。確認依頼分として申請書等を送致する場合には、連絡をした経過を記録した書類を併せて送致すること。送致された申請書等について、委託者が申請者に連絡を行い、申請内容を確認することができた場合には、受託者は、商工労政課にて本市の職員から申請書等を受領し、履行場所へ運搬する。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。オ.申請者からの折り返しの連絡や本市(受付窓口やコールセンターを含む)からの連絡に対応するため、稼働時間内は電話対応ができる体制を確保すること。カ.口座情報を含め入力ミスが生じないよう、データ入力・入力確認を2人1組で行うなどの対策を施すこと。対策内容について、業務開始までに委託者へ提案し、了承を得ること。④重複申請の確認処理ア.入力処理が終わったデータについては、受託者において、これまでの申請データとの照合を行い、申請者が重複申請を行っていないかの確認を行うこと。重複申請の確認方法については、申請者の名称等での照合を想定しているが、詳細は、契約後協議の上、決定する。イ.入力が終了し添付書類が揃った申請書等で、重複申請でないことが確認できた申請書等については、稼働日において毎日本市へ納品すること。書類運搬の際は、申請書等に破損・汚損・紛失がないよう、鍵付きのアタッシュケースに入れるなど、セキュリティ対策を行うこと。ウ.重複申請の可能性がある申請書等については、受託者は、送致リストを作成し、統括責任者の確認を経て、本市への確認依頼分として商工労政課へ書類を送致すること。⑤交付決定通知書の発送準備ア.委託者にて最終審査が終わったものについて、審査終了リスト及び交付決定通知書を商工労政課にて受け取り、業務履行場所へ運搬する。イ.審査終了リストに基づき、交付決定通知書等を封入封緘し発送準備ののち商工労政課へ持ち込むこと。⑥作業進捗管理ア.進捗管理を日次で行うこと。また、必要なときに進捗確認がとれるようにすること。イ.進捗管理する内容については、業務開始までに本市と受託者とで協議を行い決めること。⑦その他本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに本市と協議を行い、問題の解決を図ること。また、コールセンター業務及び申請サポート窓口業務と連携を図り円滑な業務運営に努めること。16 事務費等の負担(1)申請サポート窓口業務については、「Graffer」を利用するために必要な端末、インターネット接続環境の整備及びインターネット通信料に係る費用は受託者が負担すること。(2)コールセンター業務及び審査業務に係る費用(事務所賃料、設営費、消耗品費、電話料、通信料、光熱水費、運搬費など)については、全て受託者が負担すること。17 個人情報の保護(1)業務の履行にあたっては、法令等を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を負うものとし、業務上知りえたことについては、契約期間中及び契約期間終了後においても、9いかなる理由があっても他人に漏洩させないこと。(2)受託にあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、(1)に掲げる義務の履行を担保するために、業務に関与するすべての社員及び従事者から秘密保持に関する誓約書を徴し、本市に提出すること。(3)業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先とすることとし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。18 遵守事項(1)本業務に使用する目的以外で、対象者の個人情報を収集又は使用してはならない。(2)個人情報の漏洩等が起こらないよう定期的に研修を実施するなど、万全の措置を講じること。(3)業務中、休憩スペース以外での携帯電話の使用はしてはならない。(4)業務を実施するにあたっては、労働基準法等関係法令を遵守すること。
(5)トラブル等が発生した場合、統括責任者がまず解決を図るとともに本市に報告し、指導に従うこと。(6)業務室は、常に衛生的に保つこと。(7)履行場所の館内規則に従うこと。(8)申請書の送致の際は、紛失、破損等がないよう、万全の措置を講じること。(9)その他本市が指示する措置に従うこと。19 委託料の支払方法等(1)受託者は毎月の業務終了後、翌月の10日までに業務完了通知書を本市へ通知し、検収を受けること。(2)委託料は契約総額を業務月数で除して端数額を切り捨てて月払いとする。端数の総額を最終月払いに加算するものとする。支払方法は契約時に協議して決定する。20 変更協議当初契約内容を変更する場合は、双方協議のうえ変更することができる。21 その他本仕様書に定めのない事項については、本市と受託者双方協議の上、決定するものとする。別紙 業務フロー※青字部分が受託者業務部分交付対象者 本市 事務処理センター審査業務重複申請の確認申請者情報振込口座情報受付番号等申請サポート窓口申請書等の受取窓口での申請サポート不足あり不足なし申請書類の確認電子申請システム「Graffer」への入力入力済申請書等原本不足なし電子申請システム「Graffer」への入力不足あり申請書等の受領及び受付処理申請書等の印刷申請内容の審査申請書等の受取電子申請システム「Graffer」申請者不明・連絡不能確認作業電子申請システム「Graffer」審査済み申請書等交付決定通知書交付決定通知の封入等発送準備申請書(電子)申請書類の確認申請書等(郵送)奨励金の交付申請状況確認処理状況確認発送準備済み交付決定通知書不足書類等疑義なし疑義あり不足書類等電子申請の添付書類(郵送)連絡コールセンター業務申請書(窓口)電子申請システム「Graffer」への入力審査終了リスト及び交付決定通知書の作成交付決定電話による問い合わせ対応問い合わせ件数報告問い合わせ記録の作成別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときには、発注者に報告しなければならない。第4 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第5 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により行わなければならない。※注 委託業務が、個人情報の収集をその内容としないときは、この規定は不要となる。第6 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第7 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第10 再委託の禁止受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。※注 本契約で委託業務そのものの再委託を禁止しているときは、この規定は不要となる。第11 資料等の返還受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第12 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第13 報告義務受注者は、発注者から求めがあったときは、特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について、発注者に対して報告しなければならない。第14 調査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。第15 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第16 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。注)委託の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。
<競争入札参加資格確認申請書記載例>様式第1号競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日大分市長 足立 信也 殿申請者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電 話 番 号令和8年4月17日付けで公告のあった大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託の入札に係る競争参加資格に掲げる条件を全て満たしていますので、申請します。入札日代表者印競争入札参加資格確認申請書、入札書、委任状において、いわゆるシャチハタ印は使用不可○代表者とは…基本的には本社の代表者であるが、契約監理課で登録申請(競争入札資格指名審査申請書)を提出した際、委任欄に記入があれば、営業所の代表となることもある。<入札書記載例>入 札 書金額億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円業務名大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託履行場所大分市内大分市契約事務規則を承認の上、上記のとおりに入札します。令和 年 月 日入札者 住 所商号又は名称入札者氏名㊞契約担当者 大分市長 足立 信也 殿税抜き金額入札日入札者本人の住所でも、会社の住所でも可。受任者名(当日入札にくる人)代表者㊞(委任状を出していれば受任者㊞と同じ)<注意>受任者とは代表者から委任を受けた者。ただし、代表者本人が入札に来る場合は代表者名を記入。委任状の必要はなし。<委任状記載例>委任状今般都合により、大分市中小企業者等賃金引上げ奨励事業に係る業務委託の入札(見積)に関する一切の権限を に委任しましたので連署をもってお届けします。令和 年 月 日受任者 住 所商号又は名称氏 名 ㊞委任者 住 所商号又は名称氏 名 ㊞契約担当者 大分市長 足立 信也 殿受任者名(当日入札にくる人)当日入札にくる人代表者入札書の㊞と同じ代表者印○代表者とは…基本的には本社の代表者であるが、契約監理課で登録申請(競争入札資格指名審査申請書)を提出した際、委任欄に記入があれば、営業所の代表となることもある。入札日