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(一般競争入札公告)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所の入札公告「(一般競争入札公告)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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(一般競争入札公告)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式 (一般競争入札公告)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式 2026年4月20日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書.pdf(5708KB) 質疑書・ご担当者連絡先.docx(16KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 契約件名 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式 仕様等 入札説明書による。 契約期間 自:令和8年6月1日 至:令和9年3月31日 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係 電話:072−641−9860 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報ページ、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年5月13日 (水) 17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年5月14日(木) 10時00分 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書類件名:国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式令和8年4月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年4月27日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和8年5月12日)までに提出すること。 ⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和8年5月13日)を厳守すること。 ⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年5月13日までに提出すること。 ⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年5月14日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式」にかかわる入札公告(令和8年4月20日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。 (3)契約期間 自:令和8年6月1日 至:令和9年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年4月27日(月)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。 提出先メールアドレス 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年5月12日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を得ている者であることを証する書類(3)入札書提出期限は令和8年5月13日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年5月13日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年5月14日)に開札会場へ持参すること。 5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約係電話:072-641-9860(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年5月14日開札 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年5月14日開札 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記6の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年5月14日(木)10時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 車両運転請負業務仕様書1.件 名 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務2.請負業務の内容(1)請負業務の範囲①車両の運転(役員の自宅等への送迎含む)及び管理(日常点検、整備、清掃等)②事故処理に関する事務③自動車保険(任意保険)に関する事項④その他、上記に付随する業務(2)運転請負車両トヨタクラウンセダンHEV Z AZSH32-CEVGB(車両番号については納車後に記載)(3)業務の履行等① 業務請負期間は令和8年6月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、次に掲げる日(以下「休日」)という)を除いた日とする。 (ア)土曜日・日曜日(イ)国民の祝日に関する法律に規定する休日(ウ)12月29日~1月3日の間② 勤務時間(基本請負時間)は、午前7時から午後6時までとする。 休憩時間は法令に基づき付与する。 ③ 発注者の都合により必要がある場合には、請負者の指定する車両管理責任者と協議のうえ上記①(ア)(イ)(ウ)の日または勤務時間外に業務を行わせることがある。 ④ 業務の履行日における勤務時間外(深夜を除く)に業務を行わせる予定時間については、年間120時間とする。 この予定時間については、業務の都合により変わるものであり、予定時間の変更に伴い異議を申し立てないものとする。 ⑤ 業務履行日における1時間あたりの時間外請負料(深夜を除く)については、契約書に記載の金額とする。 また、業務日における深夜勤務時間(22時から翌朝の5時まで)の時間外請負料については、1時間あたりの時間外請負料に125分の150を乗じた金額とする。 なお、休日における時間外請負料は、1時間あたりの時間外請負料に125分の135を乗じた金額とし、休日における深夜勤務時間(22時から翌朝の5時まで)の時間外請負料については、1時間あたりの時間外請負料に125分の160を乗じた金額とする。 ⑥ 請負者は、車両の運転については、原則として発注者の指定する担当職員の指示に基づき行うものとする。 ただし、発注者の業務の都合により変更が生じた場合は、車両管理責任者に連絡して変更することができるものとする。 ⑦ 請負者は、運転者に車両管理確認日誌(別紙1)を作成させ、監督員に提出し、監督員はこれをもって業務の履行を確認するものとする。 ⑧ 年間の予定走行距離は30,000kmとする。 3.請負業務に従事する運転手(1)専従者(以下「運転者」という)1名とする。 (2)運転者は、いかなる場合であっても、法令・法規等を遵守し、安全運転に努めなければならない。 (3)運転者は、第2種運転免許を保有する者であること。 また、上記2(3)①の請負期間から起算して過去3年以上無事故無違反の者とすること。 (4)運転者は、常に身だしなみを正して勤務すること。 (5)勤務中は、酒気を帯びる行為はしないこと。 (6)運転者がやむを得ない理由により、勤務できない場合は代務者を専従させ不在とならないこと。 (7)契約期間内に、やむを得ない事情により運転者の交代を行うときは、10日以上前に発注者へ報告を行い、引継ぎを十分に行うこと。 4.運転管理要領等(1)請負車両の管理方法について① 運転者は請負車両の管理について善良なる管理者の注意を持って行い、請負業務以外の目的に使用してはならない。 ② 車両管理は運行前点検から運行後の点検、清掃までとし、運転者は常に請負車両を清潔に保ち、適正な給油及び簡易な後処理、調整等を自ら行い、点検整備に努めなければならない。 また、日常点検表(別紙2)を作成し、前月分について毎月5日までに総務課の指定する者に提出すること。 ③ 車両管理責任者は前項の管理が適切に行われるよう、毎月及び随時、運転者を通じて請負車両の現状を確認することとする。 ④ 燃料は発注者が指定する給油所において、指定するものを給油すること。 ⑤ 請負車両が運転の途中故障し修理等に長時間を要する場合、又は救援を要する場合には速やかにその旨を総務課の指定する者及び車両管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。 (2)請負車両の保管方法及び保管場所について① 運転者は請負車両の保管について、善良なる管理者の注意を持って行わなくてはならない。 ② 請負車両は終業後、直ちに指定された車庫(場所)に格納しなければならない。 ③ 運転者は請負車両を格納したときは、直ちにエンジンスイッチから鍵を取り外し、全ての鍵の施錠を確認して、盗難及び損傷防止のための措置を講じ、鍵を適切に保管しなければならない。 ④ 運転者は運行の途中一時駐車するときは、請負車両から離れてはならない。 ただし、やむを得ず車両から離れる場合には、上記③に準じて盗難及び損傷防止の措置を講じならなければならない。 ⑤ 運転者は請負車両を亡失又は損傷した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか、臨機の措置をとり、速やかにその旨を総務課の指定する者及び車両管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。 (3)車両管理責任者は、業務請負を総合的に担当し、業務に関し文書の指示又は連絡を受け、運転者の指揮監督に当たり業務を指示する。 (4)運転者は車両管理責任者の指示の下に請負車両に発注者の役職員等を乗車させ目的地までの運転を行う。 また、請負車両を適正な状態に保つため点検、整備を行う。 (5)運転者は運転及び管理業務を行っていないときは、委託者が指定する場所において待機する。 5.業務の指揮命令系統について発注者 指示 請負者総務部総務課の指定する者 車両管理責任者伺い指揮命令運転者6.自動車保険(任意保険)請負者は、請負車両に対し自動車保険(任意保険)契約を締結するものとし、その内訳は次の額以上の保険に加入すること。 (1)車両保険額 車両標準価格表に定める額(2)対人賠償保険額 無制限(3)対物賠償保険額 無制限(免責0円)(4)人身傷害 3,000万7.想定される1日の運行スケジュール(1)7 時:役員の送迎(大阪市住吉区) → 研究所(茨木市彩都)へ(高速利用想定)(2)8時:研究所到着(3)8時~16時頃まで 役職員等の送迎(岸辺駅周辺、吹田市周辺、大阪市内、大阪国際空港、新大阪駅、関西国際空港等を想定)※送迎がない場合は研究所内の控え室で待機する。 (4)16時30分頃:役員の送迎(研究所→大阪市住吉区)(5)18時頃:車庫へ帰庫、点検等*なお、車両車庫については大阪市住吉区を想定している。 8.その他(1)次の費用は、発注者の負担とする。 ・有料道路通行料及び駐車料・燃料費・洗車・清掃等に伴う消耗品・車検等法定点検・その他修理に要する費用(ただし、運転者の責による場合の修理費は、請負の負担とする。)(2)その他、本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、これを定めるものとする。 別紙1監督員車両登録番号 運転者時間 ※3 走行距離 ※4 時 分 Km前日までの累計キロ数本日の走行キロ数走行キロ数累計燃料給油量※1 業務内容には、車両管理を行った内容を記載し、運行を行った場合は行き先(経由地を含む)を記載すること。 ※3 業務に要した時間を記載すること。 ※4 業務内容が運行の場合は走行距離(単位:Km)を記載し、それ以外は「ー」を記載すること。 ※5 徹夜作業における日の区分は、0時をもって行うこと。 年 月 日 ( 曜日)業務内容 ※1、※2 備 考Kmℓ車両管理確認日誌始業時間終業時間時間外割増の対象時間数 時 分 時 分 時 分(深夜) 時 分KmKm別紙2令和 年月点検の箇所 点検の内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31前回の運行での異常箇所 当該箇所に異常がないか、運行に支障がないかペダルの踏みしろが適当か、ブレーキのききが十分かブレーキの液量が適当かレバーの引きしろが適当か空気圧は適当かタイヤに亀裂、損傷がないかタイヤに異常な摩耗がないかタイヤの溝の深さは十分か水漏れがないか、冷却水の量が十分かベルトの張り具合が適当か、ベルトに損傷がないかエンジン・オイルの量が適当かかかり具合が不良でなく、かつ異音がないか低速及び加速の状態が適当であるかバッテリ 液量は十分か燃料装置 燃料の量は十分か灯火装置、方向指示器 点灯又は点滅具合に異常がないか、汚れや破損はないかウインドウォッシャ、ワイパー 液量は十分か、噴射状況は適当か、払拭状況は適当か後写鏡 写景は良好か反射器、自動車登録番号標 汚れや破損がないかシートベルト 正常に作動するか、ベルトに損傷がないか点検実施者(注)日常点検は、毎日1回自動車を運転する者自身が運行開始前に行うこと。 日常点検の結果、異常な箇所が認められた場合は、総務課長に連絡すること。 日常点検表は、毎月5日までに総務課長に提出すること。 ブレーキタイヤ原動機日 常 点 検 表総務課長確認印契 約 書1.件 名 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務一式2.履行場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号3.契約期間 自 令和8年6月1日至 令和9年3月31日4.契約保証金 免 除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。)と落札者(以下「乙」という。)とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務一式について、下記の条項に基づき契約を締結する。 記(総則)第1条 乙は、別紙の車両運転業務仕様書によるほか、甲または甲の監督員の指示に従い善良な管理者の注意をもって頭書の業務を誠実に行うものとする。 また、乙は「道路運送法に基づく国土交通省の一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を得ている者であること。 (契約保証金)第2条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第100条の3第3号の規定により免除する。 (権利義務の譲渡等)第3条 乙はこの契約の基づく権利又は義務を甲の承諾を得ないで、第三者に譲渡又は継承させ、業務の全部または一部を委任し、または請け負わせてはならない。 (監督員)第4条 甲は、乙の業務の履行について指示及び確認を行う監督員(以下「監督員」という。)を定め、乙に通知するものとする。 これを変更したときも同様とする。 (車両管理責任者及び運転業務従事者の届出及び変更)第5条 乙は車両管理責任者及び運転業務従事者(以下「運転者」という。)を定め、書面をもって甲に届け出るものとする。 2 乙は甲の承諾を得ないで、運転者を変更してはならない(運転者の義務)第6条 運転者は、自動車運行に関する法令を遵守し、冷静にして慎重に運転しなければならない。 2 自動車運行中不慮の事故又は故障があったときは、直ちに法令に基づく措置をなし速やかに 甲に報告し、善後処置について甲と協議するものとする。 3 運転者は、この契約に関し、知り得た情報、秘密及び一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。 また、その職務を辞した後においても同様とする。 4 運転者は、発注者が公的な立場にあることを認識し、親切・清潔を旨として業務を遂行しなければならない。 (運転者の変更請求)第7条 甲は、運転者の行為に著しく不適当と認められることがあるときは、その事由を明らかにして運転者の交替を求めることができるものとする。 (施設の利用)第8条 甲は、運転業務の目的を達成するため、車庫等必要な施設を乙に使用させるものとする。 (乙の管理義務)第9条 乙は、運転業務に使用する車両及び施設の使用、維持管理について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 (経費の負担区分)第10条 運転業務に伴う車両燃料費のほか、甲が必要と認める物品の取得及び修繕(第11条に係るものを除く。)に係る経費については、甲の負担とする。 2 運転業務に伴う宿泊費、道路通行料等は、その実費額を甲が負担することとし、甲は、乙からの請求により支払うものとする。 この場合、甲が支払う額は、領収証その他で甲が確認し認めた額とする。 (損害賠償)第11条 乙は、業務の履行に伴い事故等が生じた場合は、その損害に対する賠償責任を負い、一切の処理手続き行うものとする。 かつ、これに伴う一切の費用を負担するものとする。 2 乙は、業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 3 乙は、使用する車両(車両の付属品含む)を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、毀損したときは原型に復さなければならない。 ただし、天災その他不可抗力によるによる損害はこの限りでない。 4 乙は、前項に規定するものの他、業務に関し甲に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。 賠償額は甲乙協議して定めるものとする。 (契約金額)第12条 契約金額は次のとおりとする①月額基本請負料 円(税抜)(毎月の請求金額総計に消費税額及び地方消費税額を加算する。但し、円未満は切り捨てるものとする。)②1時間あたりの時間外請負料 円(税抜)(毎月の請求金額総計に消費税額及び地方消費税額を加算する。但し、円未満は切り捨てるものとする。)(請負金額の精算)第13条 月額基本請負料は、車両管理日誌に基づき、次の各号に定めるところにより精算するものとする。 2 乙の都合により業務を行わなかった日があるときは、月額基本請負料に当月の就業日数を乗じて、当月の歴日数(休日を除く)で除した月額基本料とする。 3 時間外又は休日業務は、1か月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げ30分未満は切り捨てるものとする。 (請負金額の支払い)第14条 乙は、毎月の業務終了後、前条に定める当該月分の請負金額をとりまとめ、消費税及び地方消費税額相当額を加算した額と、第10条第2項に定める宿泊費等の乙が立替えた額の合計額を甲に請求するものとする。 ただし、円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 2 甲は、第1項に定める乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に口座振込によりその支払いを行うものとする。 3 前項の支払が遅延したときは、甲は遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による遅延利息を乙に支払うものとする。 (契約内容の変更、中止等)第15条 甲は、都合により請負業務の内容を変更し、又は請負業務の一時中止若しくは、これを打ち切ることができるものとする。 2 天災地変その他やむを得ない事由により、請負業務の遂行が困難となったときは、甲乙協議のうえ、契約を解除し、又は契約の一部を変更する。 3 前2項の規定により契約を解除するときは、第13条に準じ精算するものとする。 (契約金額の改訂)第16条 経済事情の変動等により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議してこれを変更することができる。 (契約の解除等)第17条 甲は、次の各号の一つに該当すると認めるときは、契約を解除することができるものとする。 (1) 乙がこの契約に定める義務を履行する見込みがないとき。 (2) 乙が請負者として不適当であると認める事実があったとき。 (3) 乙の都合により契約の解除を申し出たとき。 2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は甲に対し請負金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、既済部分には及ばないものとする。 3 第1項の規定によって契約を解除した場合の請負金額は、契約解除の日までの請負代金に応じ精算するものとする。 (契約金額の改訂)第18条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能になったときは、契約を解除することができるものとする。 2 前項により契約を解除したときは、これによって生じた乙の損害を、甲は、賠償するものとし、甲乙協議するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部、又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条、又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員、又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けたとき、速やかに当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第25条 甲は、第21条、第22条及び第23条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第21条、第22条及び第23条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第27条 甲は検査終了後に、履行された業務が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。)を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和8年5月14日開札 件名「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年4月27日(月)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年5月12日(火)17時00分まで入札書 :令和8年5月13日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和8年5月14日(木)10時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所車両運転請負業務 一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課

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