「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」策定業務 公募型プロポーザルの実施について
京都府精華町の入札公告「「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」策定業務 公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/04/19です。
5日前に公告
- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
精華町による「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」策定業務の公募型プロポーザル
令和8年度 委託業務 公募型プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:京都府相楽郡精華町
- ・仕様:「精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画」の策定業務
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(業務期間)
- ・納入場所:京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 精華町役場 健康福祉環境部社会福祉課
- ・入札期限:令和8年5月13日 午後5時(参加申込書提出期限)、開札に相当する手続きはなし(審査プロセスによる)
- ・問い合わせ先:健康福祉環境部 社会福祉課 電話 0774-95-1904
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:精華町物品役務競争入札参加資格者名簿に登録されていること
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関する業務の実績を有していること
- ・例外規定:共同企業体の可否について記載なし
- ・その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4により一般競争入札への参加が排除されていないこと、更生・再生手続中でないこと、指名停止措置を受けていないこと、暴力団員等でないこと
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「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」策定業務 公募型プロポーザルの実施について
精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領1.業 務 名 「精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画」策定業務2.業務期間 契約締結日から令和9年3月31日まで3.業務内容 別紙仕様書のとおり4.業務委託料の上限額 4,795,406円(消費税及び地方消費税を含む。)5.日程6. 参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1)精華町物品役務競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立てをした者にあっては、更正計画の認可がされていない者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者(会社更生法にあっては更生手続き開始の決定、民事再生法にあっては再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4)本プロポーザルの参加申込書の提出期限日から本業務の契約の相手方の特定までの期間において、精華町の工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成17年精華町要綱第9号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(5)精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(6)障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関する業務の実績を有していること。
(1)公告 令和8年4月20日(月)(2)質疑受付期限 令和8年4月27日(月)まで(3)質疑回答 令和8年4月28日(火)(4)参加申請申込受付期間令和8年5月11日(月)から令和8年5月13日(水)まで(5)企画提案書提出期間 令和8年5月22日(金)(6)プレゼンテーション審査 令和8年5月27日(水)(7)審査結果通知日 令和8年6月1日(月)※上記日程に変更がある場合は、あらかじめ関係者に対して連絡する。
7.質疑の受付及び回答本実施要領及び仕様書等に関する質問がある場合は、電子メール及びファクスにより別紙「質問書」にて下記まで送信すること。
(1)送 信 先:精華町役場 健康福祉環境部 社会福祉課電子メール:fukushi@town.seika.lg.jpファクス:0774-95-3974電 話:0774-95-1904※ファクスにおいては、送信後、必ず電話により着信確認をすること。
(2)受付期限:令和8年4月27日(月)午後5時まで【必着】(3)回 答 日:令和8年4月28日(火)(4)回答方法:町ホームページに掲載質問があった場合には、全ての質問及び回答をとりまとめたものを精華町ホームページ上で公開することとし、個別の回答は行わない。
8.参加申込書等の提出(1)提出書類:「公募型プロポーザル参加申込書」、「公募型プロポーザル参加申込受付票」(2)提出場所:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地精華町役場 健康福祉環境部 社会福祉課(3)提出方法:提出場所に持参又は郵送すること。
(郵送する場合は事前に連絡のうえ、提出期限内に必着であること。)(4)提出期間:令和8年5月11日(月)から令和8年5月13日(水)午後5時まで【必着】(午前9時から午後5時まで、但し正午から午後1時を除く)9.企画提案書の提出(1)提出書類:①企画提案書(任意様式) 正本1部 副本4部 計5部②会社概要書(任意様式もしくは、会社パンフレットも可) 1部③業務実績書(任意様式もしくは、会社パンフレットも可) 1部④見積書(任意様式) 1部・業務内訳明細を記載し、法人(団体)の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。
・人件費、諸経費の内訳が判別できるようにできるだけ詳細に記載すること。
・複数年度の業務となるため、年度ごとに内訳を記載すること。
(2)提出場所:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地精華町役場 健康福祉環境部 社会福祉課(3)提出方法:提出場所に持参又は郵送すること。
(郵送する場合は事前に連絡のうえ、提出期限内に必着であること。)(4)提出期間:令和8年5月22日(金)午後5時まで【必着】(5)辞 退:プレゼンテーション及びヒアリングに参加できない事情がある場合は、企画提案書の提出期限までに、辞退届を提出すること。
(6)そ の 他:①本提案の作成に要した費用、参加に要した経費については、提案者の負担とする。
②提出された企画提案書等については、提出後の差し替え、変更、削除等をすることはできない。また、提出された企画提案書は返却しない。
10.プレゼンテーション及びヒアリングの実施(1)開 催 日: 令和8年5月27日(水)(2)説 明 者: 提案又は説明については、実際に本業務に携わる主担当者が出席した上で行うものとする。また、出席者は1社あたり最大2名までとする。
(3)開催場所: 開催場所、開催時間については、別途連絡する。
(4)そ の 他:①プレゼンテーション及びヒアリングの時間は、1社あたり30分以内とする。
②プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合、指定した時間に遅刻した場合には、参加事業者を失格とする。
11.審査方法プロポーザルの審査は、以下のとおりとする。
(1)評価基準別紙「評価基準」のとおり(2)評価方法評価基準に基づいて、審査委員会による企画提案の内容・実施能力等に関する評価(以下、「企画点」という。)及び価格に関する評価(以下、「価格点」という。)を合計した総合評価点を比較し、審議のうえ優先交渉事業者を選定する。
(3)優先交渉事業者の選定方法①失格者を除いた者の内、(2)の総合評価点が最も高い者を、契約の相手方としての優先交渉事業者として選定する。
②優先交渉事業者の選定・総合評価点の最高得点者が複数生じた場合は、価格点が最も高い者を優先交渉事業者に決定する。なお、価格点も同点の場合については、審査委員会の投票によって選定する。
・提案者が1者の場合もプロポーザルは実施する。ただし、評価結果において企画点が最低基準を満たさない場合は、優先交渉事業者としない。
(4)審査結果の通知審査結果については、全ての参加事業者に対して、文書で通知する。
12.委託契約の締結(1)選定した優先交渉事業者と町とが委託契約締結に向けた協議を行い、協議が整った後、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
(2)選定した優先交渉事業者と町との間で行う仕様の詳細事項について、協議が整わない場合や特別な事情等により契約を締結しない場合は、評価結果において総合評価点が次に高い提案者(最低基準を満たした者に限る)と協議を行うこととする。
13.失格次のいずれかに該当する場合には失格となることがある。
(1)提出書類等が本実施要領の提出方法に適合しない場合(2)提出書類等が本実施要領に示された条件に適合しない場合(3)提出書類が受付期間又は提出期限までに提出されない場合(4)虚偽の内容が記載されている場合(5)審査の公平性を害する行為があった場合(6)「6.参加資格要件」に示す参加資格要件を欠くこととなった場合(7)その他本実施要領に違反すると認められた場合14.問い合わせ先精華町 健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係電 話:0774-95-1904ファクス:0774-95-3974電子メール:fukushi@town.seika.lg.jp〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地(別紙)評価基準1.企画点採点方法企画提案の内容に基づき、審査委員会の委員が評価基準に基づき評価を行い、配点に従って点数をつける。審査委員会委員全員の点数を合計し、委員数で除した数(小数第1位未満切り捨て)をもって企画点とする。ただし、企画点の50%以上であることを最低基準とし、最低基準未満である場合は、企画点評価を0点とする。
2.価格点採点方法区分 項目 審査事項 評価項目配点(点)企画点 50業務遂行能力1業務実施体制 業務実施にあたって十分な人員配置及び組織体制が提案されているか。
52業務実績 過去又は現在において市町村の発注する障害福祉計画及び基礎調査に関する実績があるか。
5企画提案力3業務に対する考え方計画の特徴など基礎的な知識を有し、かつ現在国から示される計画の策定に係る情報などを把握しているか。
54独自提案 本業務に関わる独自の提案がなされているか。
5策定業務5業務スケジュール業務を遂行するにあたり、全体として無理のないスケジュールとして、妥当なものとなっているか。
56ヒアリング及びアンケート調査得られた調査結果の活用方法は、課題を整理し、計画へと的確に反映させられる内容となっているか。
77現状分析と課題整理本町の障害福祉に関する現状や課題の特徴を捉えているか。
78会議支援 自立支援協議会における資料作成、助言、議事要旨の作成など事務的な支援が期待できるか。
59計画書の構成 住民に分かりやすく見やすい計画書となるよう、工夫された提案をしているか。
6価格点 50見積価格 10価格評価 本業務に係る経費見積に対する評価50合計 100・提出された価格提案書(見積書)に記載されている価格の比較により評価する。
・価格提案書の見積額が予定価格を超過した場合は0点とする。
・価格提案書に記載された価格が最低となった提出者の得点を満点とする。
・最低価格の提出者以外の提出者は、最低価格を当該提出者の見積金額で除して得た数値(小数第2位未満切り捨て)に満点の数値を乗じた数値(小数第1位未満切り捨て)をもって価格点とする。
-1-仕様書1.業務名精華町第8期障害福祉計画及び精華町第4期障害児福祉計画策定業務2. 業務の目的本業務は、本町のこれまでの障害福祉サービスや地域生活支援事業等への取組状況を踏まえ、事業所ヒアリングや町民アンケート調査を通じた課題分析とニーズ等の把握により、今後の障害福祉施策を総合的かつ効果的に推進するための新たな計画「精華町第8期障害福祉計画」及び「精華町第4期障害児福祉計画」を一体的に策定することを目的とする。なお、両計画については、「精華町第3次障害者基本計画」をはじめ、「精華町第6次総合計画」、「第4次精華町地域福祉計画」及び「せいかこどもプラン」等、精華町で策定しているその他の関連計画との整合を図るものとする。また、山城南圏域で取り組む課題もあるため、山城南圏域の福祉事業の現状や動向も踏まえ、業務を進めるものとする。
3.履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.業務の内容(1)現状把握本町の関連資料を基に現状の分析・把握を行う。基礎データの収集調査、分析、整理、現計画の現状と問題点の見直しを行う。
①統計的把握②上位計画及び関連計画や国の動向把握③各障害福祉サービス及び各障害児通所支援等種別における利用実績と計画給付見込量の達成度とその評価④障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握⑤関係各課および関係機関等の現況把握(シートなどによる把握及びとりまとめ)⑥保健福祉サービス関連施策の進捗状況や実態把握及び課題の抽出(2)相楽圏域および周辺地域の事業所に対するヒアリング調査(10箇所程度)①各事業所における現状の把握(新規事業所及び障害児事業所等)・町内事業所を中心に近隣市町村の事業所を想定。
②ヒアリングシート(もしくはヒアリングフォーム)作成・集計・各事業所の今後の事業展開の展望等ヒアリング内容の記録をすること。
③ヒアリング結果の集計、分析・計画策定及び事業運営の基礎資料として有効な活用が図られるよう工夫すること。
・ヒアリング結果及び分析結果を報告書として提出すること。
-2-(3)町民に対するアンケート調査現行計画の目標達成状況の検証や今回策定する本計画の目標設定のため、アンケート調査(以下「調査」という。)を行う。
①対象者は、社会福祉課が把握している障害者手帳所持者、障害福祉サービス利用者のうち、無作為抽出した1,000名②調査を実施するにあたり、受注者は次の点に留意して行うこととする。
・調査票は、本町の現状と問題点、その改善策に反映される設問案とすること。
・発注者が必要とする場合は、自立支援協議会等に設問内容について説明を行うこと。
・調査に必要な調査票、依頼状、送付用封筒、返信用封筒、回答フォーム等、調査業務に必要な資料等のデータ作成及び印刷、発送業務をすること。(発送・返信の郵送代含む)※ただし、調査票等の発送に必要な対象者のラベル作成は、発注者が行う。
・本町に届いた回答済み調査票を受注者に送付する際の郵送費を負担すること。
・回収された調査票のチェック、データ入力、集計処理、分析等を行うとともに、記述式自由意見の取りまとめを行う。分析については、クロス分析や表やグラフを用いるなど、計画策定及び事業運営の基礎資料として有効な活用が図られるよう工夫すること。
・アンケート結果及び分析結果を報告書として提出すること。
(4)各サービス目標値の推計等①将来人口推計、各障害福祉サービス利用者、給付費等の推計及び分析②障害福祉事業量の推計及び分析・障害福祉事業見込み量の確保のための方策の検討③各事業の進捗管理のための指標及び数値目標の設定④適宜、議会・委員会等への出席、記録対応(5)障害者施策の見直し及び転換についての方向性の整理共生社会の実現に向けた取組みを後退させることなく、社会の変化や財政状況に対応した施策を実施するため、見直し及び転換の方向性を整理する。
①現状分析(障害者数や社会福祉費〈扶助費〉の推移、他市町村との比較)②見直し及び転換の必要性③見直し及び転換の内容(今後実施していくべき施策、廃止縮小をする個別給付施策〈町独自事業:福祉手当等〉)④転換のスケジュール・対応・予算の推移①~④にかかる実態分析及び整理と説明用資料作成(6)計画案の作成各調査結果をふまえ、基本方針、成果指標、見込み量、確保計画等を明確にするとともに、自立支援協議会での議論や関係機関との協議・調整を図ったうえ,骨子案、計画書素案のとりまとめを行う。
①計画フレーム作成②基本的方向性の検討-3-③骨子案の作成④計画書素案の作成⑤パブリックコメントの実施支援(7)会議等運営支援①障害者自立支援協議会の開催(3回程度)・会議への出席、運営支援※本計画の担当研究員が出席すること。
・会議資料原稿データ作成・議事録の作成(要約)②研究員との打ち合わせ(適宜実施)・計画の策定、進行に係る打ち合わせを適宜行う。
(8)成果品①打合せ及び協議会に係る議事録の作成②アンケート結果及びヒアリング結果報告書の作成③精華町第8期障害福祉計画書及び精華町第4期障害児福祉計画書の作成・A4判、表装カラー、本編はモノクロにすること。【200部納品】・精華町第8期障害福祉計画書及び精華町第4期障害児福祉計画書を1冊の冊子になるようページ割り振りをすること。
・計画書は図表、グラフ、写真などを活用し、レイアウトに工夫を凝らし、解りやすく読みやすい誌面とすること。
・SPコードをつけるなど、情報保障に配慮した形式とすること。
④精華町第8期障害福祉計画書及び精華町第4期障害児福祉計画書の概要版・A3版、両面、カラーにすること。
⑤その他関係資料⑥①~⑤に係る原稿(ワードデータ)及びホームページ掲載用PDF版データ一式(CD-R等)⑦成果品は、すべて発注者の所有とし、発注者の承認を得ずに他に公表、貸与及び使用等してはならない。
5.その他(1)業務の履行に関しては、本町担当者と綿密に協議しながら進めるものとする。
(2)今後、新たに国や京都府より計画策定に関する指針等が示された場合には,当該指針等を踏まえた内容とすること。
(3)業務実施にあたり個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に行うこと。
(4)上記業務内容を遂行するにあたり発生する交通費・通信費等は発注者・受注者双方が負担する。
-4-(5)策定業務完了後、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正補足、その他の必要な措置を講ずるものとし、その作業に掛かる費用は一切受注者の負担とする。
(6)契約書及び仕様書に定めのないものついては、その都度協議のうえ定める。
6.策定スケジュールR87 8 9 10 11 12R91月 2 3(1)現状の課題の整理(2)事業所ヒアリング等(3)町民アンケート調査(4)サービス見込量の推計(5)障害者施策の見直し及び転換についての方向性の整理(6)計画案の作成パブリックコメント(7)自立支援協議会への参加 ① ② ③まとめ
公募型プロポーザル参加申込書令和 年 月 日精華町長 様住 所 商号又は名 称 代表者氏名 印精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画策定業務に係る公募型プロポーザルに参加したいので申し込みます。下記の内容は事実と相違しないことを誓約します。
記 (1)精華町物品役務競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立てをした者にあっては、更正計画の認可がされていない者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者(会社更生法にあっては更生手続き開始の決定、民事再生法にあっては再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4)本プロポーザルの参加申込書の提出期限日から本業務の契約の相手方の特定までの期間において、精華町の工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成17年精華町要綱第9号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(5)精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(6)障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関する業務の実績を有していること。
Sheet1Sheet2Sheet3プロポーザル参加申込受付票, *業務名 「精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画」策定業務,会 社 名,住 所,代表者名,電話番号,割,印,プロポーザル参加申込受付確認票, *業務名 「精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画」策定業務,上記業務のプロポーザル参加申込書等については、本日受け付けしました。, 様,受 付 印,
令和 年 月 日 精華町長 様 住所 氏名又は名称㊞辞退届 業務名 「精華町第8期障害福祉計画・精華町第4期障害児福祉計画」策定業務 この度、上記業務の参加資格の確認を受けましたが、次の理由により辞退します。
理由