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【入札関係】国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務委託に係る一般競争入札について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

熊本市による国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務委託の入札

令和8年度一般競争入札、業務委託契約

【入札の概要】

  • 発注者:熊本市
  • 仕様:国指定史跡西南戦争遺跡の保存活用計画策定支援、計画書作成支援、委員会運営支援
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年(2027年)3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:熊本市北区植木町豊岡字栗ノ木平1585地先外35筆等(履行場所)
  • 入札期限:令和8年(2026年)5月22日 11時20分(入札日時)、開札日時と同日同時刻
  • 問い合わせ先:文化市民局 文化創造部 文化財課、電話 096-328-2740(直通)

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:調査業務、文化財調査、文化財修復業務
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱に基づく参加資格者名簿(第1分類「(8)文化財調査」・第2分類「②文化財修復業務」、または第1分類「(7)調査業務」・第2分類「①都市計画関係調査」)に登録されていること
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし(本店・営業所の所在地要件なし)
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否について記載なし
  • その他の重要条件:国指定等の文化財の保存・活用・整備計画策定支援に関する業務または受注実績を有すること、熊本市との契約において過去3年間に違反や不誠実な行為がないこと、熊本市公契約条例に基づく誓約書の提出、消費税・地方消費税・市税の滞納がないこと
公告全文を表示
【入札関係】国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務委託に係る一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務委託(2) 目的及び概要国指定史跡西南戦争遺跡の保存活用計画策定の支援、計画書作成支援、熊本市国指定等文化財の保存活用計画策定委員会の運営支援などを行うもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと(3) 履行場所熊本市北区植木町豊岡字栗ノ木平1585地先外35筆等(4) 履行期間契約締結日~令和9年(2027年)3月31日2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局 文化創造部 文化財課電話096-328-2740(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿(第1分類「(8)文化財調査」・第2分類「②文化財修復業務」もしくは第1分類「(7)調査業務」・第2分類「①都市計画関係調査」に限る。 )に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 国指定等の文化財(民間所有も含む)の保存・活用・整備等に関わる計画等の策定支援に関する業務または受注の実績を有すること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月20日(月曜日)から令和8年(2026年)5月8日(金曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。 (担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ・ 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで・ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス・電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務(4(9))の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行または受注が完了したものに限る。)(エ) 同種業務(4(9))の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等又は発注者の証明等)で併せて補充すること。 (オ) 入札参加者の業務実績経歴書(任意様式)イ 提出期限令和8年(2026年)5月8日(金曜日)午後5時までウ 提出部数1部とするエ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、競争入札参加資格確認申請書提出日時点において記載すること。 (イ) ア(ウ)、(エ)及び(オ)の書面が添付されていない場合は、当該実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(ウ)、(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由。)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)4月20日(月曜日)から令和8年(2026年)4月27日(月曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096-324-4002メールアドレス:bunkazai@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 (なお、熊本市ホームページにも掲載する。)ア 閲覧期間令和8年(2026年)4月30日(木曜日)までに開始し、令和8年(2026年)5月22日(金曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)5月22日(金曜日)11時20分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 6階入札室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする。 (2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除する。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 業 務 委 託 仕 様 書委託業務名:令和8年度 国指定史跡西南戦争遺跡保存活用計画策定支援業務履行場所:熊本市北区植木町豊岡字栗ノ木平1585地先外35筆等履行期間:契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで1.業務の内容本業務は、国指定史跡西南戦争遺跡の保存活用計画策定の支援、計画書作成支援、熊本市国指定等文化財の保存活用計画策定委員会の運営支援などを行うものである。 2.受注条件受注の条件として、以下の実績を有することとする。 ① 国指定等の文化財 (間間所有も含む)の保存・活用・整備等に関わる計画等の策定支援に関する業務または受注の実績なお、当保存活用計画策定は令和7年度から令和8年度までの2 か年間に委託者が実施するものであり、本業務委託はこのうち 2 年目の業務支援に該当するため、令和 7 年度受託者との十分な業務引継ぎを行うこと。 3.業務範囲(1)保存活用計画の策定支援ア 章立て案(別紙)における第8章~第10章の内容の検討イ 必要に応じて計画の内容に関して助言・提案等の実施ウ 令和7年度に作成済みの第1章~第7章の内容との整合性の検討(2)保存活用計画書の作成支援保存活用計画書(第1章~第10章)を作成するため、以下の作業を実施する。 ア 計画書のレイアウトの検討イ 委託者が提供する図・表・写真類 (合計200点程度を想定)の編集とレイアウト※図・表・写真類は令和7年度作成分150点程度も含むウ 計画書の内容確認(内容の齟齬、矛盾等のチェックを想定)エ 概要版の作成(A3両面印刷1枚程度)(3) 計画書の印刷・製本ア 計画書の印刷・製本(A4両面カラー印刷・頁数100頁程度 ・部数300部を想定)(4)委員会運営支援年間に3回開催を予定している委員会の運営補助のために、以下の業務を行う。 ア 委員会資料の作成イ 委員会への出席、説明補助ウ 議事録の作成(5)打合せ・報告、報告書等の作成ア 打合せの実施(定例3回程度を想定。必要に応じて増減あり)イ アの記録・整理を行い、報告書等を作成(6)パブリックコメント開催支援ア パブリックコメントの集計イ パブリックコメントを基にした計画内容の修正なお、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。 4.提出書類(1)受託者は、契約締結後、委託者と打合せを行い、決定した業務内容について作業全体の工程を示す「作業工程表」(様式任意)を作成し、委託者に提出すること。 (2)受託者は、契約締結後、作業工程表に基づいた工程や作業方法について示した 「業務計画書」(後述、様式任意)を速やかに作成し、委託者に提出すること。 また、業務の一部を再委託する場合は、再委託届を提出し、委託者の承諾を受けること。 (3)受託者は、前各号に掲げる事項に変更が生じた場合には、速やかに委託者に報告し、承諾を受けること。 (4)受託者は、業務が完了したときは、「完了届」及び「成果品納入書」 (様式任意)を委託者に提出すること。 5.業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 (1)本業務の方針、要領及び実施体制に関すること。 (2)その他、本業務の実施にあたり必要な事項。 6.成果品の納入受託者は、業務終了後は納品前に社内チェック等を十分行い、成果品を委託者に提出する。 また、成果品に不備が見つかった場合は、適時対応すること。 7.成果品成果品は、報告書としてA4版ファイル綴りのものを委託者に2部提出することとし、その内容は原則として下記による。 下記により難い場合は、委託者と協議のうえ決定する。 また、成果品のオリジナルデータ、PDFデータは、CD-R等にて委託者に2部提出する。 (1)保存活用計画書データア 原稿データ(PDFおよびWord形式)イ 図・表・写真類の編集データ(データの種類については協議の上で決定する)(2)保存活用計画策定委員会データア 議事録文字データ(PDFおよびWord形式)イ 議事録音声データ(データの種類については協議の上で決定する)(3)その他ア 業務委託打合簿8.その他、業務の履行に係る条件等(1)成果品の取り扱いについて成果品として提出を受けたデータは、本市刊行物の編集・印刷等の業務に使用することがある。 なお、令和 7 年度の本支援業務委託の成果品データは、委託者から受託者へ貸与するので、本業務実施に活用すること。 (2)セキュリティ対策について電子媒体による電子データの提出を行う場合は、事前にウイルス対策ソフトを用いて、ウイルスに感染していないことを確認して提出すること。 なお、ウイルス対策ソフトに関しては、最新版のものを使用すること。 (3)履行期間又は業務委託料についてやむを得ない理由により業務内容又は業務範囲などに変更が生じた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料の変更などを業務委託契約書に基づき行うものとする。

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