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【公募型プロポーザル】介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務に係る事業者の募集について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務に係る事業者の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/20です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

熊本市による介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務の入札

令和8年度・プロポーザル方式・公募型

【入札の概要】

  • 発注者:熊本市
  • 仕様:介護認定調査員支援システムの構築・初期導入と保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)。熊本市内の各区役所福祉課等で実施
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:令和8年9月30日まで(構築・初期導入)、令和13年9月30日まで(保守運用・機器賃貸借)
  • 納入場所:熊本市中央区手取本町1-1(本庁舎)及び各区役所福祉課(市内全域)
  • 入札期限:令和8年5月1日 17:00(参加表明書提出期限)、5月28日 17:00(企画提案書提出期限)
  • 問い合わせ先:熊本市健康福祉局高齢者支援部介護保険課 096-328-2347

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:熊本市業務委托契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱に基づく資格者名簿登録
  • 地域要件:熊本市内に事業所を有すること
  • その他の重要条件:

- 熊本市業務委托契約等に係る競争入札参加資格審査申請書の提出と資格者名簿への登録

- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと

- 会社更生法又は民事再生法の手続開始申立てがあっても再生計画等の認可決定がなされていること

- 暴力団等の排除措置要綱に該当しないこと

- 指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと

- 消費税・地方消費税及び市税の滞納がないこと

- 業として本件プロポーザルに関する業務を営んでいること

- 過去3年以内に本市との契約で違反・不誠実な行為がないこと

- 熊本市公契約条例第8条に基づく誓約書の提出

- 事業協同組合として参加する場合は組合員も資格要件を満たすこと

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務に係る事業者の募集について 1介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務プロポーザル実施要項標記業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務名介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務イ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)※本件プロポーザルにおいて選定された1社と、上記ア、イの業務内容ごとにそれぞれ個別の契約を締結する。 ※イについては、地方自治法第234条の3、地方自治法施行令第167条の17並びに熊本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第1項第1号及び第2号の規定による長期継続契約とする。 (2) 目的及び概要本市では、介護保険法に基づく要介護認定調査について、要介護認定申請を受け、各区役所福祉課に所属する認定調査員が対象者の居所(自宅・施設等)を訪問し、心身の状態の確認と、本人・家族への聞き取り調査を実施している。 現状の調査業務では、訪問調査時のヒアリング事項を現地で手書きにてメモを取り、帰庁後に手書きの情報をパソコンで転記して認定調査票及び特記事項(以下、「調査票等」という。)を作成している。 そのため、調査票等の作成に多くの時間を要するとともに、記録誤りや転記漏れ等のリスクも生じている。 また、作成した調査票等は各区役所福祉課にて紙に出力した後、介護保険課に送付し、OCR読取により介護保険システム(導入・保守受託事業者:日本電気株式会社 熊本支店)へ取り込むという、紙媒体の移送を前提とした非効率な運用となっている。 本業務は、介護認定調査員支援システム(以下、「システム」という。)及びタブレット端末の導入により、調査員が訪問先でヒアリング内容を直接タブレットに入力できるようにすることで、帰庁後の調査票等作成作業の大幅な効率化を図るものである。 また、作成された調査票等のデータを各区役所福祉課及び介護保険課間でシステム共有できるようにすることで、従来の紙の移送工程の削減と要介護認定業務全体の迅速化及び精度向上を実現し、ひいては申請から認定までの期間の短縮につなげることを目的とするもの。 (3) 業務内容「介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務 基本仕様書」のとおり。 2なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (4) 履行場所※「(1) 業務名」のア、イの契約ともに共通。 (ア) 熊本市役所(熊本市中央区手取本町1-1)(イ) 各区役所福祉課①中央区役所福祉課(熊本市中央区手取本町1-1)②東区役所福祉課(熊本市東区東本町16-30)③西区役所福祉課(熊本市西区小島2丁目7-1)④南区役所福祉課(熊本市南区富合町清藤405-3)⑤北区役所福祉課(熊本市北区植木町岩野238-1)(ウ) その他、必要に応じて本市の指定する関係部署(熊本市内)(5) 履行期間ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務契約締結日から令和8年(2026年)9月30日までイ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)令和8年(2026年)10月1日から令和13年(2031年)9月30日まで※イについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約。 (6) 提案上限額ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務12,900千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下すべての金額で同様。)イ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)期間中総額:67,000千円【年度内訳】令和8年度 : 6,700千円令和9~12年度:13,400千円(×4か年度)令和13年度 : 6,700千円【合計】:67,000千円※なお、提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 2 担当部局熊本市健康福祉局高齢者支援部介護保険課〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎10階電話:096-328-2347(直通)3電子メール:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp3 選定スケジュール実施公告 令和8年(2026年)4月17日(金)参加表明書、基本仕様書等交付期間令和8年(2026年)4月17日(金)~令和8年(2026年)6月4日(木)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)5月 1日(金)参加資格審査結果通知 令和8年(2026年)5月 8日(金)予定質問書提出期限 令和8年(2026年)5月27日(水)企画提案書等の提出期限 令和8年(2026年)5月28日(木)ヒアリング審査 令和8年(2026年)6月 4日(木)予定選定結果通知 令和8年(2026年)6月上旬予定契約締結 令和8年(2026年)6月上旬予定※ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する可能性がある。 4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出す4るなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月17日(金)から6月4日(木)まで。 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く)。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)6月4日(木)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)持参、郵送又は電送(電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期限令和8年(2026年)5月1日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月1日(金)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数各1部とする。 エ 提出先5(ア) 持参又は電送(電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎10階熊本市健康福祉局高齢者支援部介護保険課 宛また、封筒の表面に申請する「業務名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会等は実施しない。 8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)4月17日(金)から令和8年(2026年)5月27日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先62の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間個別の質問書が提出されたのち速やかに開始し、令和8年(2026年)6月4日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置(1) 参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。 (2) 参加表明者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。 この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 なお、再度公告し参加表明者が1者以上の場合、プロポーザルを実施するものとする。 10 企画提案書等の提出について5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 企画提案書(任意様式)ウ 業務の実施体制(様式第4号)エ 類似業務等実績一覧(様式第5号)※記載する類似業務は、国又は地方自治体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した業務実績とする。 (参加表明書等提出日までに業務が完了したものに限る。)※記載した実績について、契約書の写しまたは発注者の履行証明書及び仕様書の写しを添付すること。 添付されていない場合または提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、当該実績を有しているとは認めない。 ※該当する実績が無い場合は、提出不要。 オ 見積書(任意様式)※1の(6)提案上限額に記載する、ア及びイの業務毎並びに各年度の内訳金額を明確に区分すること。 ※また、業務項目ごとの内訳を記載すること。 提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・両面とする。 A4サイズより大きな7書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 (ア) 上記、提出書類ア~オまでの書類については、紙媒体で正本1部を持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (イ) また、提出書類ア~オまでの書類及び「提出書類のイ 企画提案書について参加者名(社名等)が判別されないように施した企画提案書」の内容を記録したデータについては、電子メールでも2の担当部局へ提出すること。 なお、データ容量の都合で、電子メールでの提出が難しい場合は、本市指定のファイル送受信システムでの提出も可能なため、2の担当部局へ相談すること。 (2) 提出期限令和8年(2026年)5月28日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月28日(木)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (イ)について電子メールで提出する際には、必ず電話で着信を確認すること。(3) 提出部数(ア)の紙媒体については、正本1部を提出すること。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎10階熊本市健康福祉局高齢者支援部介護保険課 宛また、封筒の表面に申請する「業務名」及び「企画提案書在中」を明記すること。 11 企画提案書等に関するヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)6月4日(木)予定。 (参加者数により変更の可能性有り)(2) 実施方法オンラインによる質疑応答形式時間やオンライン参加方法等については、別途指示する。 (3) 企画提案書等に関するヒアリングは、以下に定めるほか、「別添2 介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務 受託候補者選定委員会 審査基準」に沿って実施する。 (4) 出席者は、3名以内とする。 8(5) ヒアリングは、非公開とする。 (6) ヒアリング時間は、30分以内を予定する。 (最初20分以内で参加者による説明の後、選定委員会の委員による質疑を10分以内で行う。)(7) ヒアリング時の説明に際しては、提出した企画提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 ただし、導入予定の実機またはシステムを使用して説明する場合はこの限りではない。 (8) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務受託候補者選定委員会」において行う。 (2) 審査の基準「別添2 介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務 受託候補者選定委員会 審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「4 システム基本機能」の合計点数が高い者を上位とする。 「4 システム基本機能」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 いずれの提案も合計点数が150点以下の場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、文書により通知する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)9(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として決定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても10可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び企画提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 企画提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、この企画提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務基本仕様書熊本市 健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課令和8年4月【目 次】件名.. 1システム導入の背景と目的.. 1履行場所.. 2履行期間.. 2システム導入による運用.. 2業務範囲.. 3システムを使用する機器(賃貸借機器).. 37.1 タブレットPC.. 47.2 ノートPC.. 47.3 SIM.. 57.4 プリンタ.. 5システム構築要件.. 6システムセキュリティ要件.. 79.1 共通要件.. 79.2 暗号化に関する要件.. 79.3 クラウドサービス等の外部サービス要件.. 8システム要件定義(機能必須要件).. 910.1 ログイン、メインメニュー.. 910.2 調査台帳管理.. 910.3 調査票入力.. 1010.4 データ連携・出力機能.. 1010.5 集計データ照会.. 1010.6 調査対象者管理.. 1010.7 ユーザー管理.. 1110.8 特記事項テンプレート管理.. 1110.9 ログ管理.. 11システム運用環境の設定.. 11サービスレベル基準.. 12保守運用業務.. 12賃貸借満了時における機器の返還、情報の消去.. 13操作研修.. 14スケジュール(想定).. 15管理体制.. 1517.1 プロジェクト管理.. 1517.2 品質管理.. 16成果物.. 16その他.. 171 / 18件名介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務(1)介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務(2)介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)※本件プロポーザルにおいて選定された 1 社と、上記(1)、(2)の業務内容ごとにそれぞれ個別の契約を締結する。 ※(2)については、地方自治法第234条の3、地方自治法施行令第167条の17並びに熊本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第 2 条第 1 項第 1号及び第2号の規定による長期継続契約とする。 システム導入の背景と目的本市では、介護保険法に基づく要介護認定調査について、要介護認定申請を受け、各区役所福祉課に所属する認定調査員が対象者の居所(自宅・施設等)を訪問し、心身の状態の確認と、本人・家族への聞き取り調査を実施している。 現状の調査業務では、訪問調査時のヒアリング事項を現地で手書きにてメモを取り、帰庁後に手書きの情報をパソコンで転記して認定調査票及び特記事項(以下、「調査票等」という。)を作成している。 そのため、調査票等の作成に多くの時間を要するとともに、記録誤りや転記漏れ等のリスクも生じている。 また、作成した調査票等は各区役所福祉課にて紙に出力した後、介護保険課に送付し、OCR読取により介護保険システム(導入・保守受託事業者:日本電気株式会社 九州支社へ取り込むという、紙媒体の移送を前提とした非効率な運用となっている。本業務は、介護認定調査員支援システム(以下、「システム」という。)及びタブレット端末の導入により、調査員が訪問先でヒアリング内容を直接タブレットに入力できるようにすることで、帰庁後の調査票等作成作業の大幅な効率化を図るものである。 また、作成された調査票等のデータを各区役所福祉課及び介護保険課間でシステム共有できるようにすることで、従来の紙の移送工程の削減と要介護認定業務全体の迅速化及び精度向上を実現し、ひいては申請から認定までの短縮につなげることを目的とするもの。 【本市における要介護認定調査に係る状況】・要介護認定者数(全体):41,944人(R7.3時点) ※令和22年度推計:59,065人・年間調査件数(1)直営調査件数:20,666件(令和6年度実績)【内訳】中央区4,517件、東区4,529件、西区3,341件、南区3,503件、北区4,776件(2)委託調査件数:9,246件(令和6年度実績)※現時点では、直営調査分のみをシステム利用対象と想定しており、民間委託分はシステムの利用対象外である。 2 / 18・直営調査員数:66名(中央区15名、東区13名、西区11名、南区13名、北区14名)履行場所※「1 件名」の(1)、(2)の契約ともに共通。 (1)熊本市役所(熊本市中央区手取本町1-1)(2)各区役所福祉課①中央区役所福祉課(熊本市中央区手取本町1-1)②東区役所福祉課(熊本市東区東本町16-30)③西区役所福祉課(熊本市西区小島2丁目7-1)④南区役所福祉課(熊本市南区富合町清藤405-3)⑤北区役所福祉課(熊本市北区植木町岩野238-1)(3)その他、必要に応じて本市の指定する関係部署(熊本市内)履行期間(1)介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務契約締結日から令和8年(2026年)9月30日まで(2)介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務(長期継続契約)令和8年(2026年)10月1日から令和13年(2031年)9月30日までシステム導入による運用本システムは、熊本市が行う要介護認定調査及び調査票等作成並びに調査に係る管理業務全般を支援するものである。 介護保険システムから CSV 形式で出力された申請情報を USB メモリ等の外部記録媒体を介してシステムに取込み、各区役所福祉課に所属する認定調査員は、専用端末よりシステムに接続することで、対象者の調査票等の作成を行うことが出来る。 調査票等の作成に際しては、認定調査74項目のチェック機能や特記事項のテンプレート機能等を活用することで、事務作業の効率化による調査員の負担軽減と作成データの品質向上を図り、作成された調査票等データは、各区役所福祉課及び介護保険課間でシステム共有することが可能となる。 なお、システム導入後の介護保険システムへの調査票等データ取込みに係る運用については、以下(1)の運用となるが、(2)の運用についても現在検討中であるため、いずれの運用にも対応できるようシステムを構築することとする。 (1)作成した調査票等を本市の指定様式にPDF形式のデータ出力及び紙により印刷し、紙出力の内容を介護保険システムへOCR読込により取込む運用。 (2)システムからCSV形式でデータを出力し、USBメモリ等の外部記録媒体を介して介護保険システムに取込む運用。 3 / 18【システム導入後のイメージ】業務範囲(1) プロジェクト管理(2) システムの構築及び導入(3) システム環境の整備(サービス提供に必要なサーバー、ネットワーク、ストレージ等のインフラ構築・維持)(4) システムを使用する機器及び通信回線の調達(5) システムのサーバー、ネットワーク、使用端末への設定(6) 本番環境における動作検証(7) システムに関するドキュメント及びマニュアルの作成(8) システムを使用する市職員への操作研修(9) システム及び使用機器の保守運用※(1)~(8)については、「4 履行期間」の(1)に定める履行期間内に完了すること。 システムを使用する機器(賃貸借機器)システムを使用するタブレットPC、ノートPC、SIM、プリンタに関して想定している基本仕様は以下のとおりであるが、構築するシステムの運用に適した機器・仕様の提案がある場合にはこの限りではない。 なお、「4 履行期間」の(1)に定める履行期間内に以下の機器調達、納品及びシステムセットアップを完了し、令和 8 年(2026 年)10 月 1 日からの運用開始を可能とすること。 4 / 187.1 タブレットPC以下の要件を満たすタブレットPCを調達すること。 なお、タブレットPCは、各区役所福祉課に所属する認定調査員が訪問調査先及び各区役所福祉課にて使用する想定である。 台数 : 62台【内訳】中央区14台、東区12台、西区10台、南区12台、北区13台、介護保険課1台ディスプレイ : 10インチ以上(持ち運びに適したサイズ)USBポート : 1 基以上(USB メモリ等の外部記録媒体へデータ出力が可能なもの)SIM : 対応通信機能 : LTE対応、SIMフリー物理キーボード : 必要 ※1タッチパネル : 対応※1 タブレットにキーボードが付属しない場合は、外付けのタブレットカバー兼キーボードで代用可とする。 また、キーボードが一体型の場合は、キーボード部分を 360 度回転させ背面に折り返すこと等で、タブレット形態で使用できるものとする。 7.2 ノートPC以下の要件を満たすノートPCを調達すること。 なお、ノートPCは、各区役所福祉課及び介護保険課にて使用する想定である。 台数 : 6台(区役所福祉課各1台+介護保険課1台)OS : Windows 11 Pro または iPadOS(最新版またはこれと同等以上)CPU : インテル Core i3-1115G4 同等以上メモリ : 8GB以上ストレージ : 256GB以上ディスプレイ : 13インチ以上解像度 : 1366×768以上USBポート : 1 基以上(USB メモリ等の外部記録媒体へデータ出力が可能なもの)SIM : 対応通信機能 : LTE対応、SIMフリー5 / 187.3 SIM「7.1 タブレットPC」の62台と「7.2 ノートPC」の6台で利用可能なデータ通信用SIMを調達すること。 (1) 各回線の利用期間、データ通信容量及び回線数量は次のとおりとする。 タブレットPC ノートPC期間 令和8年(2026年)10月1日~令和13年(2031年)9月30日数量 62回線 6回線データ通信量5 GB/月 以上 50 GB/月 以上※構築・導入するシステムの利用に必要なデータ通信量を満たすよう、上記以上の通信量が確保できる回線を受注者が調達すること。 ※全回線の合計データ容量として、610 GB/月 以上をシェア利用できること。 (2) (1)に記載のデータ通信量を超えた場合も、下り最大128 kbps以上の速度にて通信できること。 また、追加費用を支払うことで、速度制限を解除できること。 (3) データ通信に係る月額利用料は、通信の時間及びデータ量に係わらず定額であること。 ただし、1か月あたりのデータ通信量が超えた場合の速度制限解除等の定額対象外サービス利用に伴う回線使用料の変更については、必要に応じて本市と受注者とが協議して定める。 (4) データ通信量のシェアは、複数グループにてシェアし1グループあたりのデータ通信量を(1)に記載のデータ通信量以下とすることも可能だが、総データ通信量は(1)に記載のデータ通信量を満たすこと。 (5) 提供する SIMカードは「7.1 タブレットPC」の 62 台間、「7.2 ノートPC」の6台間のそれぞれで共用でき、使いまわしが可能であること。 (eSIMの提案も可)7.4 プリンタ「7.1 タブレットPC」の62台と「7.2 ノートPC」の6台からの印刷が可能なプリンタを調達すること。 ただし、タブレットPCの持つ情報をノートPCでも共有可能かつ印刷可能な場合は、「7.2 ノートPC」の6台からのみ印刷が可能でも構わない。 台数 : 2台(介護保険課)印刷方式 : モノクロレーザー方式印刷速度 : A4モノクロ 30枚/分以上印刷解像度 : 600 × 600 dpi 相当以上ファーストプリント時間 : 7.5秒以下6 / 18自動両面印刷 : 対応給紙容量 : 250枚以上 (手差しトレイあり)IF : USB対応 (※USBでの有線での接続を想定)メモリ : 64MB以上対応OS : Windows 11 Pro 対応 (その他主要OSにも対応すること)対応用紙サイズ : A4サイズ対応システム構築要件(1) システムは、クラウド、オンプレミス、スタンドアロン方式いずれの場合でも提案可能とする。 ただし、システム構築・導入及び保守運用に必要となるサーバー、ネットワーク、ストレージ等のインフラについては、方式を問わず受注者が調達・構築・維持するものとし、これらに係る費用はすべて受注者の負担とする。 (2) 使用する機器・ソフトウェア等については、構築時において製造及び販売が継続中且つ実績があり、可能な限り最新の製品であること。 また、納入後の運用・保守・バージョンアップ等のサポート(定期的なメンテナンスを含む)を迅速かつ継続的(履行期間内すべてに渡り)に保証できる製品を選定すること。 (3) 履行期間中において、製品のサポート終了等の理由により必要な機能を提供できなくなった場合、代替品納入及び構築並びに構成変更等を実施すること。 その場合に必要となる代替品については、受注者で用意すること。 (4) システム構築・導入に係る工程を事前に定義し、各工程の作業計画・作業内容及び成果物の作成については、各工程の着手前に本市と十分調整したうえで開始すること。 (5) 利用者(認定調査員)の所持する端末から、システムに登録された認定調査に係る情報を閲覧できること。 (6) 利用者(認定調査員)の所持する端末にて、認定調査時に聞き取りを行った内容を記録することができること。 (7) 利用者(認定調査員)の所持する端末にて、調査票等の作成ができること。 (8) 以下のシステム利用対象者(ユーザーアカウント)をすべて管理、運用できること。 ア 事務員(管理者含む):6名(区役所福祉課各1名+介護保険課1名)イ 認定調査員:66名(9) 「7 システムを使用する機器(賃貸借機器)」を受注者にて調達のうえ、タブレットPC、ノートPCのすべての端末にてシステムの使用が出来ること。 (10) システム利用時間は、8:00~19:00(土日、祝日を除く)とする。 (11) 本稼働後におけるシステム基盤やシステムの利用料についても、本契約に含むものとする。 7 / 18システムセキュリティ要件9.1 共通要件(1) システム起動に際し、職員ごとの ID とパスワード等による不正利用防止機能があること。 (2) ログインユーザー単位で権限を保持し、権限に応じてメインメニューの機能について、使用可否が制御できること。 (3) システム認証後の全操作履歴(アクセスログ、操作ログ)について、システム管理者による確認が可能であること。 (4) 接続専用端末以外は、システムにアクセスできないように制限すること。 (5) 接続専用端末では、システムの運用及び端末の管理に係るインターネット通信以外はできないようアクセス制限を設定すること。 (6) ユーザー情報の登録・変更・削除は、システム管理者のみ実施可能とすること。 (7) MDMサービスによりタブレット端末を一元管理できること。 (8) 遠隔から対象端末のロックが可能であること。 (9) 遠隔から対象端末の初期化(又はデータ消去)が可能であること。 (10) デバイスの位置情報の検知が可能であること。 (11) アプリケーションの利用制限の設定が可能であること。 (12) デバイス管理(パスワードポリシー、Wi-Fi 設定、他機器との接続制限)が可能であること。 (13) ウィルス対策ソフトをクライアント端末に設定していること。 9.2 暗号化に関する要件(1) データ保護(サーバー側)・当該外部サービスのサーバーに保存されるすべてのデータ(利用者情報、ログ、設定情報、および業務データを含む)は、暗号化された状態で保存されていること。 ・暗号化方式は、適切な暗号アルゴリズム(CRYPTRECにより安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」)を使用すること。 (2) データ保護(モバイル端末側)・モバイル端末上に保存されるデータ(キャッシュ、設定情報、ログ、業務データ等)は、端末内で暗号化されて保存されていること。 ・暗号化方式は、端末 OS の標準機能によるフルディスク暗号化又は同等以上の強度を持つ方式を用いること。 (3) 通信の暗号化・モバイル端末とサーバー間のすべての通信は、TLS1.2 以上の暗号化通信を用いて保護されていること。 8 / 18・通信に使用する証明書は、信頼できる認証局によるサーバー証明書とし、無効な証明書や自己署名証明書を許容しない仕組みであること。 ・暗号化通信の設定において、脆弱な暗号スイート(例:RC4、3DES 等)は 使用禁止とすること。 9.3 クラウドサービス等の外部サービス要件本業務において、クラウドサービス等の外部サービス(以下「外部サービス」という。)を利用する場合には、以下の事項を満たすこと。 (1) 国際規格ISO/IEC27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証の取得又は同等程度の水準を備えていること。 (2) 日本の裁判管轄、法令が適用されること。 海外への機密情報の流出リスクを考慮し、外部サービスを提供するリージョン(国・地域)を国内に指定すること。 国内の外部サービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。 (3) 外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。 (4) 外部サービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認する。 (5) 外部サービスを利用した情報システムの導入時のセキュリティ対策ア 不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理(IDのプロビジョニングから廃棄まで)とアクセス制御を実装すること。 イ システム管理者等の特権アカウントが外部サービスに接続する際は、強化された認証技術(多様素認証等)を用いること。 ウ 外部サービス利用者による外部サービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮すること。 エ 外部サービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策を行うこと。 オ 適切な暗号アルゴリズム(CRYPTREC により安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」)を用いた暗号化処理を行うこと。 カ 外部サービスの企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行うこと。 また、外部サービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装すること。 9 / 18キ 外部サービス内における取得するログの時刻、タイムゾーンを統一すること。 ク 設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行うこと。 ケ セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用すること。 コ 外部サービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアの外部サービス上におけるライセンス規定を本市に報告すること。 サ 外部サービス上に構成された情報システムと他の外部サービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信(トラフィック)を監視すること。 シ 利用する外部サービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能(移植容易性)について、外部サービスの利用業務が継続できるよう考慮すること。 ス 外部サービスの利用に係る可用性(冗長構成や冗長回線等の実装)を考慮した設計とすること。 (6) 外部サービスを利用した情報システムの利用終了時のセキュリティ対策ア (5)オの暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。 イ 鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 ウ 上記暗号化消去を実施したことを記録に残すこと。 システム要件定義(機能必須要件)10.1 ログイン、メインメニュー(1) ID・パスワード等によりユーザーが特定され、複数回ログインに失敗すると、アカウントがロックされる。 10.2 調査台帳管理(1) 要介護認定の調査依頼データ(申請日、調査予定日等)を保持できる。 (2) 下記の検索条件に応じて、調査台帳の一覧を表示する。 担当調査員名、調査対象者名(3) 被保険者番号、申請日、調査予定日、調査実施日、検索に合致した件数が表示される。 (4) 調査台帳検索結果の表示順を変更できる。 (5) 調査台帳登録/編集時において、下記情報を登録/編集することができる。 基本情報 申請日、機関、担当調査員調査実施場所 実施場所調査対象者 被保険者番号、氏名、フリガナ、性別、生年月日、住所、電10 / 18話番号家族等連絡先 氏名、調査対象者との関係、住所、電話番号(6) 調査票、特記事項を印刷することができる。 10.3 調査票入力(1) 「調査台帳管理」で登録された担当調査員、調査予定日、調査予定時刻に応じて、調査員の調査予定が一覧表示される。 (2) 「調査台帳管理」で登録されたメモ情報が参照できる。 (3) 調査対象者の情報(氏名、住所等)が表示される。 (4) 同席者が入力できる。 (5) 基本調査1群~5群及び特別な医療、日常生活自立度の調査結果を入力する。 (6) 基本調査1群~5群及び特別な医療、日常生活自立度ごとに特記事項を入力する。 (7) 入力した調査内容を一覧で参照/編集できる。 (8) 入力した特記事項を一覧で参照/編集できる。 10.4 データ連携・出力機能(1) 「10.2 調査台帳管理」にて管理する申請者情報は「【別紙1】申請情報一括取込フォーマット」に定める形式のデータを活用して取込みができること。 (2) 「10.3 調査票入力」にて入力した認定調査票入力結果及び特記事項入力結果について、それぞれ「【別紙 2】認定調査票」及び「【別紙 3】認定調査票(特記事項)」で示す指定様式でのPDF形式のデータ出力及び印刷が可能なこと。 (3) 「10.3 調査票入力」にて入力した認定調査票入力結果の各項目について、CSV 形式でのデータ出力ができること。 (4) 「10.3 調査票入力」にて入力した特記事項入力結果の各項目について、CSV 形式でのデータ出力ができること。 10.5 集計データ照会(1) 月間の受理件数・提出件数・未提出件数を集計する。 10.6 調査対象者管理(1) 下記の検索条件に応じて、調査対象者の一覧を表示する。 機関、氏名、ふりがな、被保険者番号調査対象者一覧の表示順が任意で設定できる。 11 / 18(2) 調査対象者の登録/編集時において、下記情報を登録/編集することができる。 調査対象者 被保険者番号、氏名、ふりがな、性別、生年月日、電話番号、住所家族等連絡先 氏名、調査対象者との関係、電話番号1、住所、メモ メモ情報10.7 ユーザー管理(1) 下記の検索条件に応じて、ユーザーの一覧を表示する。 氏名、認定調査員番号、ふりがな、ユーザーID(2) ユーザーの登録/編集時において、下記情報を登録/編集することができる。 ユーザー情報 氏名、ふりがな、認定調査員番号、ログイン情報、権限ユーザーID、パスワード、権限、データ参照範囲10.8 特記事項テンプレート管理(1) 下記の検索条件に応じて、特記事項テンプレートの一覧を表示する。 基本調査項目、特記事項テンプレート文章(2) 特記事項テンプレートの登録/編集時において、下記情報を登録/編集することができる。 テンプレート情報群、項目、回答、テンプレート10.9 ログ管理サイバー攻撃や不正アクセスなどの異常が発生した際に、原因調査及び復旧を迅速に行うことができるよう、必要なログを取得し1年以上保管すること。 システム運用環境の設定(1) システムを円滑に運用できるよう、次のとおり環境設定を行うこと。 システムの運用時間想定は8:00~19:00(土日、祝日を除く)とする。 (2) バックアップは日次取得とする。 (3) アプリケーションプログラムに更新があった場合は、必要な各機器にネットワークを利用して配信を行うことが可能であること。 なお、配信のタイミングは本市と協議のうえ、決定することとする。 12 / 18サービスレベル基準システムの設計終了後、本市と受注者が協議(合意)のうえ、受注者は本市に対し以下の必須項目を含むサービスレベルに関する基準を取り決めるものとする。 (1) サービス中断時の復旧要件(2) 稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの保管方法などの可用性に関する事項(3) 情報セキュリティインシデントへの対処方法(責任分担や連絡方法の取り決め)。 (4) 脅威に対する外部サービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他の契約の履行状況の確認方法(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(6) 外部サービス提供者による利用規約、各種設定が変更された場合の変更内容の確認方法や連絡方法保守運用業務賃貸借期間におけるハードェア、ソフトウェアの保守費用は本調達に含むものとし、賃貸借機器に障害等が発生した場合は、速やかに復旧対応及び再発防止を実施すること。 (1) 体制、保守窓口ア 保守実施体制、連絡先を本市に提出すること。 イ 納入機器に精通したエンジニアを配置・育成し、的確な保守対応が行える体制を維持すること。 また、技術面の引継ぎはもちろんのこと、導入時の経緯についても受注者内で適宜引継ぎを行い、人員の配置転換によって保守対応の質が低下しないようにすること。 ウ 賃貸借期間中における障害等については、システムの安定稼働に支障をきたさぬよう十分配慮し、本市及びシステム維持管理(構築)業者と連携を密にし、対応を行うこと。 エ 保守業務の全部または一部を再委託する場合は、メーカー直系の保守業者とし、契約書の写しを提出すること。 また、本市との保守連絡窓口は 1 本化し、保守移行時の引継ぎは受注者内で確実に行うこと。 (2) 障害発生時の対応ア メール、電話により9:00~18:00(土日、祝日を除く)の受付ができること。 イ 障害対応は、機器引き取りによるセンドバック保守とすること。 ウ 本市からの障害連絡後、翌営業日以内に集荷方法の連絡を行い、修理手配日から原則7開庁日以内に修理品を本市に納品すること。 エ 情報が記憶された部品(ハードディスク等)を修理又は交換する場合は、「14 賃貸借満了時における機器の返還、情報の消去」に示す措置を徹底すること。 13 / 18(3) ハードウェア保守ア 納入機器について、修理に伴う交換部品及び交換作業費用は本調達に含むこととし、交換した際の旧部品は処分すること。 イ 賃貸借期間内における経年劣化による故障率増加を考慮したうえで、十分な数量の部品を確保すること。 (4) ソフトウェア保守ア ソフトウェアについての各種情報や、不明な点などの問合せについて、電話及びメールにて技術サポートを行うこと。 イ 賃貸借期間中にソフトウェアライセンスが切れることが無いよう、適切にライセンス維持管理を行うこと。 ウ ソフトウェアのメーカー保守サポートにおいて、脆弱性対策やバグフィックス等を提供すること。 エ ソフトウェアのバージョンアップに係る一切の費用は本調達に含むものとし、バージョンアップ作業が必要な場合は本市に報告・承認を得たうえで作業を実施すること。 オ 本市が必要と判断した場合、納入物品に示すソフトウェア以外のソフトウェアをインストールして使用することを了承すること。 (5) 法制度改正への対応既存の法制度の改正については、基本的なソフトウェアのバージョンアップや機能追加等により対処し、保守運用業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。 ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。 なお、想定される法制度改正の分類による対応は以下のとおり。 法制度改正の分類 対応方法全国統一の法制度改正 原則保守運用範囲内での対応とする。 大規模法改正(抜本的な法改正や新法・新制度対応)本市と協議のうえ、対応を定める。 条例・市規則・要綱改正 軽微な修正(コード追加等)については、保守運用範囲内で対応すること。 賃貸借満了時における機器の返還、情報の消去(1) 機器の返還ア 賃貸借期間満了時における機器の返還について、設置場所からの搬出、運搬も本調達に含むこと。 イ 搬出作業については、日時、機器の設置場所等の調整を本市と事前に行うこと。 (2) 返還機器のセキュリティ対策賃貸借期間の満了時において、機器内部の記憶装置からの情報漏えいリスクを軽減14 / 18するため、情報システム機器が本市の管理下にある間(機器返却前)に、情報を復元困難な状態にする措置を徹底すること。 ア 情報の消去方法受注者は、情報システム機器返却等時、情報漏えい対策として、情報システム機器の記憶媒体を以下の(ア)~(ウ)の手順で、情報の復元が困難な状態(NISTSP800-88Rev.2 Purgeレベル以上)とすること。 (ア)原則、受注者は、庁舎内あるいは既存設置場所で、記憶媒体を以下のいずれかの手法により、情報の復元が困難な状態(NIST SP800-88Rev.2 Clear以上)とすること。 なお、作業完了後は、本市職員の確認を受けること。 ①物理的な方法による破壊②磁気的な方法による破壊③OS 等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域のデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去④ブロック消去⑤暗号化消去⑥OS 等からアクセス可能な全てのストレージ領域をデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去(イ)受注者は、アの完了後、任意の場所で、記憶媒体をアの①~⑤のいずれかの手法によって情報の復元が困難な状態(NIST SP800-88Rev.2 Purge以上)とすること。 ただし、アにおいて、同等以上の状態にしている場合、省略することができる。 (ウ)受注者は、本市との協議で定めた期限までに、ア、イの措置が適切に完了したことを証明する完了証明書等を本市へ提出し、承認を得ること。 イ 情報の消去に係る管理(ア)作業内容、情報の消去に係る作業計画書及び完了証明書等について事前に本市の承認を得ること。 (イ)作業場所にある他の機器に影響を与えないよう十分に考慮すること。 (ウ)賃貸借期間中の故障対応時等においてもアと同様の扱いとすること。 完了証明書等の提出期限は、本市との協議で定めるものとする。 ただし、アと同様の扱いが出来ない場合は、双方協議のうえ、対応方法等について定めるものとする。 操作研修(1) 本番運用開始前に操作研修を実施すること。 なお、操作研修については、事務職員向けと調査員向けにそれぞれ以下のとおり実施すること。 15 / 18ア 事務職員向け研修開催回数:1回開催場所:介護保険課(熊本市役所 熊本市中央区手取本町1-1)イ 調査員向け研修開催回数:6回開催場所:①介護保険課(熊本市役所 熊本市中央区手取本町1-1)②中央区役所福祉課(熊本市中央区手取本町1-1)③東区役所福祉課(熊本市東区東本町16-30)④西区役所福祉課(熊本市西区小島2丁目7-1)⑤南区役所福祉課(熊本市南区富合町清藤405-3)⑥北区役所福祉課(熊本市北区植木町岩野238-1)(2) 操作研修に使用する端末やテスト環境等は受注者で準備すること。 (3) 開催方法(原則対面、WEBハイブリット)や実施時期などについては本市と協議のうえ、調整すること。 スケジュール(想定)(1) 公募開始 : 令和8年(2026年)4月(2) プロポーザル : 令和8年(2026年)6月(3) 契約締結 : 令和8年(2026年)6月(4) 基盤構築 : 令和8年(2026年)6月~8月(5) 機器調達 : 令和8年(2026年)6月~8月(6) 通信回線調達 : 令和8年(2026年)6月~8月(7) 運用テスト : 令和8年(2026年)9月(8) 機器設定 : 令和8年(2026年)9月(9) 操作研修 : 令和8年(2026年)9月(10) 本稼働 : 令和8年(2026年)10月(11) 保守業務 : 令和8年(2026年)10月1日~令和13年(2031年)9月30日管理体制17.1 プロジェクト管理(1) システムが支障なく稼働できるよう、統括責任者、システム構築・導入責任者及び保守運用責任者をそれぞれ定め、本市へ通知したうえで、本業務を遂行すること。 (2) システム構築・導入スケジュールを定め、本市と協議のうえ、プロジェクト計画書を作成し提出すること。 (3) プロジェクト計画書の各工程について、日付が入ったマイルストーン計画を作成し、進捗管理を徹底すること。 16 / 18(4) 各工程の作業を遅滞なく円滑に進められるように、各工程の作業内容、作業量を十分に検討したうえで要員の選定及び確保を行うこと。 特にスケジュールに遅延が生じた場合には、速やかに要員の追加、及び担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提示し、本市の承認を得たうえで、これを実施すること。 (5) プロジェクト計画書の内容を変更する場合は、本市へ変更内容を説明し、承認を得たうえで、変更内容を反映したプロジェクト計画書を新たに作成し、提出すること。 (6) タスクの進捗状況に関するプロジェクト会議を定期的(月2回程度を想定)に開催し、作業状況の報告を行うこと。 また、進捗・課題管理表を作成し、進捗状況を管理すること。 (7) 受注者は、プロジェクト会議が行われた際には議事録を電子ファイルで作成し、これを本市に提出して承認を得ること。 受注者は、会議後、5 営業日以内に議事録を作成し、本市に提出すること。 本市は、これを受領した日から5開庁日以内にその確認を行うこととする。 17.2 品質管理要件定義で作成されたシステム化要件に基づき、設計資料等のレビューを行うこと。 また、システムの構築、導入に必要となるハードウェア及びソフトウェア等の構築環境、作業環境もすべて受注者の負担とする。 (3) 本業務の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)や熊本市情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)等の関係法令を遵守すること。 また、個人情報の取扱いに関する特記事項も順守すること。 (4) 本業務の実施に際し、知り得た情報等については、本市の許可無く他の事業等に使用したり漏らしたりしてはならない。 本業務の履行に当たる受注者の使用人等も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。 また、業務終了後においても同様とする。 18 / 18(5) 本仕様書に定めのない事項並びに疑義の生じた事項については、本市と受注者で協議のうえ決定する。 (6) 業務の実施にあたっては、本市協議のうえ承認を得ることとし、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 また、関連する法令等を遵守すること。

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