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【公募型プロポーザル】区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務並びに基本設計及び実施設計業務委託事業者募集

東京都板橋区の入札公告「【公募型プロポーザル】区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務並びに基本設計及び実施設計業務委託事業者募集」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都板橋区です。 公告日は2026/04/21です。

新着
発注機関
東京都板橋区
所在地
東京都 板橋区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【公募型プロポーザル】区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務並びに基本設計及び実施設計業務委託事業者募集 区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務並びに基本設計及び実施設計業務委託 プロポーザル募集要項1 件名区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務並びに基本設計及び実施設計業務委託2 目的本業務は、板橋第五中学校を取り巻く現状及び学校関係者・地域から期待される内容等を踏まえ、将来の新しい学校像を提示するとともに、板橋第五中学校に近接する「板橋区史跡公園(仮称)」及び「((仮称)産業ミュージアム」との連携を重要なテーマのひとつとして位置付け、地域資源との相乗効果を図りながら、板橋第五中学校の改築に係る基本構想・基本計画(以下「基本構想・基本計画」という。)の策定支援と、同改築に係る基本設計・実施設計(以下「基本設計・実施設計」という。)を行うことを目的とする。 3 委託予定期間・基本構想・基本計画策定支援業務委託:契約締結日から令和9年3月31日まで・基本設計・実施設計業務委託:令和9年4月1日から令和11年3月15日まで※本プロポーザルは、令和8年度の基本構想・基本計画策定支援業務委託及び令和9年度・10年度の基本設計・実施設計業務委託の委託事業者を選定するものである。 なお、令和9年度及び令和10年度の基本設計・実施設計業務委託は、該当年度の予算が議決され、かつ令和8年度の履行状況が良好な場合に限り契約を行うことができる。 4 委託金額上限額(予定)・令和8年度19,800,000円(税込)・令和9年度及び10年度委託料基本設計・実施設計業務委託については、建築士法第(25(条(昭和(25(年法律第(202号)に基づく令和6年国土交通省告示第8号、平成27年国土交通省告示第670号並びに「板橋区設計等委託料積算標準」を参考に、予算額を限度として協議する。 また、基本構想(・基本計画策定支援業務委託の実施に伴い、基本設計及び実施設計業務委託の業務内容が変更となった場合も同様に協議する。5 委託業務内容別紙1「仕様書(案)一式」のとおりとする。 なお、仕様書(案)にある業務内容は、現時点で板橋区が考えているものであり、これに拘束されることなく、具体的な提案や自由な発想による提案を求める。 また、本プロポーザルは、令和8年度業務に関する提案と併せて、令和10年度までの3か年度にわたる提案書の提出を求めるものである。 6 参加資格要件本プロポーザル方式の参加事業者は、以下の項目を全て満たしているものとする。 (1)東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける建設工事等競争入札参加資格取得者)を有していること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (3)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)による指名停止を受けていないこと。 (4)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を5年以上行っていること。 (5)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てを受けたとき、手形または小切手不渡りになったとき等)にないこと。 (6)参加事業者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。 ア(暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。イ(暴力団員等を雇用している。ウ(暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。(7)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 (8)提案金額が契約上限額の範囲内であること。 (9)(「参加申込書」の提出時点で、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける、業種「建築設計」の共同格付が200位以内であること。※契約締結までの間に前項に規定する参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。提案採用者となっていた場合は、その決定を取り消す。7 参加方法参加資格要件を満たし、本プロポーザル方式に参加を希望する場合は、下記に従い必要書類を提出すること。(1)提出書類別紙2「提出書類作成要領」のとおり(2)提出期限参加申込・1次審査用提出書類 令和8年5月8日(金)2次審査用提出書類(1次審査を通過した者のみ)((令和8年6月11日(木)(3)提出方法窓口へ持参すること。 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとし、閉庁日は受付しない。 (4)提出先教育委員会事務局新しい学校づくり課学校整備係(北館6階12番窓口)8 区が求める提案内容((・区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務委託仕様書(案)・区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託仕様書(案)・区立板橋第五中学校(施設概要書・板橋区立学校施設標準設計指針~基本理念編~・MIRAI(SCHOOL(いたばし(-教育ビジョン2035-・MIRAI(SCHOOL(いたばし(-学校施設づくり2035-・いたばし創造都市宣言・板橋区史跡公園(仮称)基本構想上記に掲げる資料等により、板橋区の方針や計画内容を十分に理解した上で、提案1から提案4について提案すること。 提案1(「学校の施設整備の在り方について」教育環境の変化に対して柔軟に対応できる施設を整備することに加えて、防災・地域連携・環境への配慮・生涯学習とのつながりといった学校教育以外の視点を取り入れながら、地域資源や地域特性を生かした特色ある学校づくりの考え方について提案すること。 〈求められる視点〉・多様な学びに対応する学習環境や将来的な生徒数減を見据えた諸室の転用など、可変性とSDGsを具現化する持続性のある施設整備の提案・地域住民はもとより、子どもから大人まで、あらゆる世代が利用できる学び舎として機能し、多様な知識や経験が集積される場の提案・地域の歴史と文化を学ぶ環境としての役割も果たし、本物に触れる体験学習の場の提案・区における導入・運用経過などを踏まえた主体的・探求的な学びを促す「学びのデザイン」を構築する教科センター方式の環境整備の提案・将来的なユネスコスクール認定検討によりユネスコの理念及び価値観を共有する人材の育成の要素を取り入れた教育を推進するための学校整備に関する提案提案2(「史跡公園等の連携について」改築にあたっては、近接する史跡公園等の立地を生かし、歴史的経緯や特色を生かした学校づくりについて提案すること。 〈求められる視点〉・ノーベル物理学賞受賞者の研究室、先進的な科学技術研究が展開された日本物理学界の中心地であった歴史的背景を踏まえ、地域に対するプライドと愛着の形成を促進し、次世代の理系・ものづくり人材を育む学習活動の展開(生徒利用のみに固定されない研究室・実験室など)の提案・産業ミュージアムを通じた、民間企業・研究機関等の様々な主体との連携施設の提案・史跡公園との連携により「いたばし創造都市宣言(令和8年1月)」の実現に資する提案(※1)・「板橋区史跡公園(仮称)基本構想(平成29年8月)」の基本コンセプト(板橋の歴史・文化・産業を体感し、多様な人々が憩い、語らう史跡公園)との相乗効果を生み出す空間の提案(※2)提案3(「意見聴取及び合意形成について」地域や学校関係者の意見聴取の手法、テーマ、対象、またどのように計画に反映するか、実施時期も含め提案すること。また、直近の改築事業では、地域や学校関係者への事業の周知や理解、また合意形成を目的に説明会を実施し、いただいた意見を踏まえ、計画策定としている。説明会での、パースや3次元動画などわかりやすい説明手法やより多くの人に説明を聞いていただける手法や説明会の周知方法について提案すること。提案4(「基本構想・基本計画の策定着手から工事完了までの工程計画について」「区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援委託(案)」及び「区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託(案)」を参考に、本委託にて行う各業務の実施時期がわかる工程計画について提案すること。 また、検討しているポイントや課題となることについても記載し設計や工事の期間、建替え完了時期など規模や現在の条件から考えられる大まかなスケジュールについても記載すること。 あわせて、敷地内で学校運営を継続しながら改築工事を進める手法について提案すること。 基本構想・基本計画、基本設計、実施設計の各段階において、板橋区の庁内検討・方向性の確認を行う工程を設け、意見の反映や改善・改良に対応できる適正な期間を設定すること。 (※1)「いたばし創造都市宣言(令和8年1月)」の実現「いたばし創造都市宣言」を具現化するコンテンツの一つとして、単なる「校舎の建て替え」にとどまらない、次世代の教育拠点として板橋第五中学校の改築に係る提案を求める。 (※2)板橋区史跡公園(仮称)との連携令和11年度中のグランドオープンに向け、平成29年度に国史跡指定された「陸軍火薬製造所跡」を「史跡公園(仮称)」として整備するとともに、公園内にある「旧理化学研究所板橋分所」跡地において、文化財建造物を活用した「(仮称)産業ミュージアム」の開設準備を進めている。 これらの地域資源との相乗効果を図り、加賀エリアのブランド力を支える公共空間の一角として位置付けるべく、板橋第五中学校の改築に係る提案を求める。 9 審査方法、審査項目及び審査基準提案採用者の選定にあたっては、1次審査(書類審査)及び2次審査(プレゼンテーション)の2段階で実施する。 (1)1次審査(書類審査)①(審査方法参加資格要件を満たしているか審査する。参加事業者が6者を超えた場合、審査項目及び審査基準を評価し、1次審査で5者以内に絞るものとする。②(審査項目及び審査基準別表1「評価書(第1次審査)」のとおり。 (2)2次審査(プレゼンテーション)※1次審査通過者のみ①(審査方法提案書を基にプレゼンテーション(発表:15分、質疑応答:20分)を行い、提案採用者の候補を決定する。 なお、評価点が満点の6割を超えないときは提案採用者としないものとする。 ②(審査項目及び審査基準別表2「評価書(第2次審査)」のとおり。 ③ プレゼンテーション方法プレゼンテーションでは、大型モニター(ELMO(BOARD(EL75R1)を使用する。 ノートPCについては、持参すること。 また、プレゼンテーション内容は、提出した(「提案書」と同じ内容とすること。ただし、「提案書」の内容に沿っていれば表現方法を工夫することは構わない。10 選定委員会の構成選定委員会は、区職員5名、学校関係者1名、学識経験者2名の計8名で構成する。11 質問及び回答について質問はメールにて行い、「板橋区教育委員会事務局(新しい学校づくり課(学校整備係」へ電話し、到着の確認をすること。質問及び回答は全ての参加事業者が確認できるよう区のホームページにて回答する。なお、公表した回答についての再質問は受け付けない。・1次審査質問期限:令和8年4月27日(月)・受付方法:電子メールのみ・メール件名:「板橋区学校施設プロポーザル(質問(会社名)」・受付アドレス:ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp12 スケジュール参加申込書等配布期間 令和8年4月22日(水)から5月8日(金)まで1次審査に係る質問期限 令和8年4月27日(月)前記質問に対する回答 令和8年4月30日(木)1次審査書類の提出期限 令和8年5月8日(金)1次審査の結果通知 令和8年5月12日(火)2次審査に係る質問期限 令和8年5月25日(月)前記質問に対する回答 令和8年5月27日(水)2次審査書類の提出期限 令和8年6月11日(木)2次審査の実施 令和8年6月16日(火)2次審査の結果通知・公表 令和8年6月18日(木)13 その他留意事項(1)提出書類の作成及びプレゼンテーションに係る経費は、参加事業者の負担とする。 (2)プロポーザル方式への参加申込手続以降に、区に提出された書類については、東京都板橋区情報公開条例に基づき公文書公開請求(情報公開)の対象となる。 条例第6条第1項各号に該当する事項以外は公開となることから、あらかじめ了承のうえ提出すること。 (3)提出された書類の返却は行わない。 また、提出後の書類差し替え、修正は認めない。 (4)失格・減点要件以下の場合には、選定委員会で審査のうえ、失格・減点となる場合がある。 ア((提案書に虚偽の記載・申告がある場合イ 提案書に記載された内容が極めて特別な事情がある場合を除き、業務遂行できないことが明らかな場合ウ((審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合エ 評価に係る選定委員に対して、故意に接触を求めた場合オ 事業者を特定できるような言動を行った場合カ((その他選定委員会において不適当と認められた場合(5)電子メール等の通信事故については、板橋区はいかなる責任も負わない。 (6)委託内容に個人情報を取扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報の取扱いに係る保護措置を講ずる必要がある。 (7)本プロポーザルは、各年度予算の成立(板橋区議会で3月下旬議決予定)を前提として行うものであり、予算が成立しなかった場合は、契約締結を行わない場合があることをあらかじめ了承のうえ参加すること。 14 連絡先問合せ先:東京都板橋区教育委員会事務局(新しい学校づくり課(学校整備係担当者:吉田、三村住所:東京都板橋区板橋二丁目66(番1(号(板橋区役所(北館6(階(12(番窓口)電(話:03(3579)2632F(A(X:03(3579)4214M(A(I(L:ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp時間:月~金曜日(9:00~17:00(祝日を除く) 別紙1仕様書(案)一式区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務委託仕様書(案)設計業務委託仕様書(案)基本設計業務委託特記仕様書(案)実施設計業務委託特記仕様書(案)敷地測量委託仕様書(案)敷地測量委託特記仕様書(案)地盤調査委託仕様書(案)地盤調査委託特記仕様書(案)アスベスト調査委託特記仕様書(案)1区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務委託仕様書(案)1 件 名区立板橋第五中学校改築に係る基本構想・基本計画策定支援業務委託2 業務目的本業務は、板橋第五中学校を取り巻く現状および学校関係者・地域から期待される内容等を踏まえ、将来の新しい学校像を提示するとともに、板橋第五中学校に近接する「板橋区史跡公園(仮称)」及び「産業ミュージアム(仮称)」との連携を重要なテーマのひとつとして位置付け、地域資源との相乗効果を図りながら、板橋第五中学校の改築に係る基本構想・基本計画(以下「基本構想・基本計画」という。)を作成することを目的とする。 基本構想・基本計画作成においては、学校関係者や地域の意見を聴き、学識経験者の見解等を踏まえ、調査・分析・検討しながら、学校関係者とのワークショップ等をとおして、新しい板橋第五中学校の施設(規模・構成)及び設備に関すること、基本計画の諸要件について整理するものとする。 また、改築事業中の安全な学校運営を可能とする事業計画の整理を行う。 あわせて、学校関係者・地域説明会等への対応を区と協議しながら支援し、基本構想・基本計画作成にむけて、アンケート等の住民意向調査・集計報告等を適宜実施する。 3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 履行場所板橋区教育委員会事務局新しい学校づくり課〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号電話 03-3579-2632 FAX 03-3579-42145 業務内容(1)基本構想・基本計画作成に係る調査、資料収集、分析板橋第五中学校について、基本構想・基本計画作成に必要となる施設調査、周辺環境調査等を行う。 また基本計画案を考慮した敷地測量及び地盤調査の仕様書作成支援を行う。 (2)基本構想・基本計画の素案作成調査、資料収集、分析から課題を整理、検討し、庁内検討方針「MIRAI SCHOOL いたばし -学校施設づくり2035-」、「板橋区立学校施設標準設計指針」等を踏まえ、基本構想・基本計画の素案を作成する。 この際、近接する「板橋区史跡公園(仮称)」及び「(仮称)産業ミュージ2アム」の計画と連携することを原則とする。 〈基本構想・基本計画にて整理すべき主な内容〉〇現況分析と課題の抽出※施設調査、周辺環境調査等のデータにおいては、必要な実態確認等を各関係機関へ照会した上で、データを整理する。 〇各種法令・条例・要綱等に基づく設計条件の整理〇事業を進めていく上での指針となる計画目標〇必要諸室及び規模の検討〇建物配置や整備手法の方向性※検討する際には以下の事項も踏まえる。 ・改築事業中の学校運営への対応・校舎改築を段階的に行う際には、教育環境、安全面への配慮・仮使用認定や仮設許可など必要な手続きとそのスケジュール〇「板橋区史跡公園(仮称)」及び「産業ミュージアム(仮称)」との連携手法(3)改築検討会・ヒアリング等運営支援検討会等の進行に必要な次第・資料、議事録等を作成するなど、運営に必要な支援を行う。 ・学校関係者・地域関係者を対象とした検討会 5回程度・ワークショップ及びヒアリング 各3回程度・学識経験者との打合せ 4回程度・庁内調整会議 3回程度(4)「板橋区史跡公園(仮称)」及び「産業ミュージアム(仮称) 」の計画と連携支援打合せ等の進行に必要な次第・資料、議事録等を作成するなど、運営に必要な支援を行う。 また、必要な検討を行うこと。 ・生涯学習課及び産業振興課の委託事業者と打合せ・管理運営面での安全性・防犯性への配慮と維持管理コストの低減の検討・効果的かつ合理的な機能の設定および配置の検討(5)保護者説明会・住民説明会等への対応支援保護者及び住民説明会での説明に必要な資料、議事録等の作成など、運営に必要な支援を行う。 なお、区民に公表する資料等は図表、イラスト、イメージ予想図などにより、わかりやすさに配慮すること。 ・保護者及び住民説明会の開催 2回程度(平日・休日各1回以上)・説明会開催のお知らせの作成・印刷(約1500部程度)及びポスティングは中高層建築物紛争予防条例範囲の隣接住民とすること。 3・HP掲載の説明動画作成(説明会不参加者への対応)・本業務進捗等について周知のための広報資料(基本構想・基本計画の概要版、HP掲載資料を含む)の作成補助・「改築だより」の作成・印刷(約1.500部程度)年4回発行及びポスティングは中高層建築物紛争予防条例範囲の隣接住民を参考にすること。 (6)その他業務内容〇概算事業費算出(石綿調査・地盤調査等の各種調査・設計・工事費等)〇スタディ模型の作成〇事業スケジュールの検討(検討する際に必要となる関連協議先との事前協議期間なども記載)〇仮設校舎が必要となる場合、仮設校舎の基本計画〇アンケート等の学校関係者・地域意向調査実施、集計報告〇計画に伴う各会議・打合せ(外部・内部共)用の資料作成支援(7)成果品の納品成果品については、「6 成果品」のとおり。 受託者は、区の定めた期日までに、区に事前承諾を済ませた上で、成果品の納品を遅滞なく行う。 【留意事項】・受託者は前記各業務遂行にあたり、各業務実施方法について、随時、区と十分な協議を行い、検討会における進捗状況の調整等を行う。 学識経験者として「北海道大学大学院工学研究院 非常勤講師、一般社団法人 新渡戸遠友リビングラボの小篠隆生理事長」から助言、指導を頂きながら協働で業務を進行すること。 ・本委託契約等に関する協議や打合せ、意見伺いなど学識経験者との調整、検討会運営・準備に伴う活動に要した経費(下見・調査・資料作成他)及び基本構想・基本計画策定等に係る経費等は、受託者が負担する。 ・板橋区側の学識経験者として史跡公園および学校連携に関しては「日本都市文化再生支援センターの斉藤博理事長」、学校建築分野に関しては「千葉工業大学の倉斗綾子教授」に助言・指導を受け、協働して業務を行うものとする。 なお、これらに係る経費を含む費用については、区の負担とする。 ・その他、区が必要と判断する業務を受託者は支援する。 6 成果品(1)基本構想・基本計画報告書 A4判(簡易製本)・20部(2)基本構想・基本計画報告書概要版 A4判・20部(3)会議録・報告書 A4判 1部(4)外観図・平面図・立面図などの建物デザイン図 1部4(5)委託業務内容にかかわるすべての関係資料(収集資料・作成資料)(6)上記(1)~(5)のデータを記録したCD-ROM等の電子媒体一式※製本以外は、ファイルにまとめて納品すること。 ※成果品に係るすべての電子データはCD-ROM等の電子媒体に格納し、納品前にウイルスチェックを行ったうえで、納入すること。 電子データは、Microsoft社製のWord、Excel、PowerPointで利用可能な形式を原則とし、貼り付け用に作成した元データも合わせて納入すること。 上記形式以外で作成したデータは元データのほか、印刷製本用にPDFファイル(Adobe Acrobatで利用可能な形式)も併せて納品すること。 7 委託料の請求・支払い方法支払いは履行確認後、受託者からの請求に基づき一括払いとする。 8 業務実施スケジュール(予定)・令和8年6~9月 ヒアリング(計3回)、ワークショップ(計3回)・令和8年12月 基本構想・基本計画 骨子案作成・令和9年 2月 保護者・住民説明会(2回)・令和9年 3月 基本構想・基本計画 素案作成・令和9年 3月 成果品提出(令和6年6月1日改正)設計業務委託仕様 書東京都板橋区(令和6年6月1日改正)設 計 業 務 委 託 仕 様 書目 次第1章 設計業務の概要.. 1第2章 総 則.. 12.1 適用.. 12.2 用語の定義.. 12.3 業務内容の疑義.. 12.4 主任技術者等.. 22.5 提出書類.. 22.6 資料の貸与及び返却.. 22.7 再委託.. 22.8 打合せ及び記録.. 22.9 関連する法令、条例等の遵守.. 22.10 関係官公署への手続き等.. 22.11 環境により良い自動車利用.. 32.12 不当介入に対する通報報告.. 3第3章 設計業務の実施.. 33.1 設計業務の着手.. 33.2 設計業務の内容.. 33.3 設計業務受託者提出書類.. 33.4 設計業務委託工程表.. 33.5 設計業務の方針.. 43.6 適用基準等.. 43.7 設計内容の詳細化と各業務間の設計内容の調整等.. 43.8 設計仕様書等と設計内容が一致しない場合の修正義務.. 53.9 設計VE等の実施.. 53.10 設計業務の成果物.. 53.11 検査.. 5第4章 その他.. 54.1 受託者の説明義務と責任.. 54.2 守秘義務.. 64.3 秘密の保持等.. 61(令和6年6月1日改正)第1章 設計業務の概要特記仕様書による。 第2章 総 則2.1 適用設計業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、板橋区が施行する設計業務の委託に適用する。 2.2 用語の定義(1) 「受託者」とは、設計業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社又はその他の法人をいう。 (2) 「監督員」とは、委託者が監督員として受託者に通知した板橋区職員で、契約図書に定められた範囲内において受託者又は代理人、主任技術者に対する指示、承諾、協議、設計業務の進捗状況の確認及び設計仕様書に記載された内容の履行状況の確認等の職務を行う者をいい、総括監督員、主任監督員、担当監督員を総称していう。 (3) 「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができるもので、受託者が定めた者をいう。 (4) 「主任技術者」とは、契約の履行に関し、設計業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。 (5) 「担当技術者」とは、主任技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受託者が定めた者をいう。 (6) 「契約図書」とは、設計委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書をいう。 (7) 「設計図書」とは、仕様書、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、図面及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。 (8) 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (9) 「指示」とは、監督員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について、書面によって示し実施させることをいう。 (10)「報告」とは、受託者が監督員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。 (11) 「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。 (12)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者とが対等の立場で合議することをいう。 (13)「提出」とは、受託者が監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (14)「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等が監督員等と面談により、業務の方針や条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。 (15)「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。 ただし、関係規定等で署名又は押印を不要とした文書は、署名又は押印がない場合も有効な書面として取り扱う。 (16)「協力会社」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 (17)「簡易な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、模型製作、透視図作成等の業務をいう。 (18)「修正」とは、委託者が受託者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 (19) 「検査」とは、契約図書に基づき設計業務完了の確認をすることをいう。 2.3 業務内容の疑義受託者は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議し、その指示に従わなけれ2(令和6年6月1日改正)ばならない。 2.4 主任技術者等(1) 受託者は、代理人、主任技術者及び担当技術者を定め、委託者に通知しなければならない。 (2) 代理人と主任技術者は兼ねることが出来る。 (3) 受託者又は主任技術者は、監督員の指示により、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、設計業務を実施しなければならない。 (4) 主任技術者の資格要件は、特記事項または「プロポーザル方式の実施要領」による。 2.5 提出書類(1) 受託者は、本仕様書で別に定めがある場合を除き、監督員の指示する日までに、関係書類の整備を完了し、委託者へ提出する。 (2) 受託者が、委託者に提出する書類で、様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、監督員がその様式を指示した場合は、これによる。 2.6 資料の貸与及び返却(1) 受託者は、敷地測量図、敷地現況図、地盤調査報告書その他設計業務に必要な資料、基準等で委託者が貸与可能と判断したもの(以下「設計資料」という。)については、委託者から借り受けることができる。 (2) 受託者は、設計資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 万一、紛失又は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 (3) 受託者は、設計業務完了時に委託者へ設計資料を返却しなければならない。 2.7 再委託(1) 受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに設計業務遂行管理については、これを再委託することはできない。 (2) 受託者は、簡易な業務を除く設計業務の一部を再委託するに当たっては、当該設計業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。 また、協力会社が板橋区の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 (3) 受託者は、協力会社の設計業務執行体制、経歴等の概要を委託者に提出しなければならない。 (4) 受託者は、協力会社に対し、設計業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。 2.8 打合せ及び記録(1) 受託者は、設計業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接に連絡をとり、設計業務の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。 (2) 受託者は、設計業務の進捗状況に応じて、業務ごとに監督員へ中間の報告をし、十分な打合せを行うものとする。 (3) 受託者は、監督員から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 2.9 関連する法令、条例等の遵守受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 2.10 関係官公署への手続き等(1) 受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公署等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公署等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 (2) 受託者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に基づく申請が必要な場合は、申請に必要な書類の原案を作成し監督員に提出し、また、その申請及び受領に立会わなければならない。 3(令和6年6月1日改正)(3) 受託者は、関係官公署等との打合せを行った場合は、その内容について、書面(打合せ記録簿)に記録し、監督員に報告しなければならない。 2.11 環境により良い自動車利用本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守する。 (1) ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。 (2) 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車とすること。 (3) 低公害・低燃費な自動車の使用又は利用に努めること。 なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 2.12 不当介入に対する通報報告本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、「東京都板橋区契約における暴力団等排除措置要綱」(平成24年2月6日区長決定)に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 第3章 設計業務の実施3.1 設計業務の着手(1) 受託者は、契約締結後速やかに設計業務に着手しなければならない。 (2) 受託者は、設計業務の着手にあたり、契約書、仕様書、特記仕様書等の内容を充分に把握しなければならない。 (3) 受託者は、設計業務の着手時に監督員の指示を受け、次に掲げる事項についてその内容を十分に把握しなければならない。 ア 施設の整備目的イ 設計条件ウ 仕様書及び適用基準等エ 設計対象概算工事費オ 設計業務の内容カ 意匠、構造、積算、電気設備、機械設備等の各業務の区分キ その他監督員の指示する事項3.2 設計業務の内容設計業務の内容は特記仕様書による。 3.3 設計業務受託者提出書類(1) 受託者は、設計業務受託者提出書類を監督員へ提出し、監督員の承諾を受けなければならない。 (2) 設計業務受託者提出書類の記載事項は、次のとおりとする。 ア 設計業務体制(技術者及び協力会社届)イ 2.4に定める代理人及び主任技術者通知書ウ 3.4に定める設計業務委託工程表エ その他、監督員の指示するもの(3) 「請負者提出書類処理基準(東京都板橋区)」に基づき、各種書類を提出しなければならない。 3.4 設計業務委託工程表(1) 受託者は、監督員と協議のうえ、次の事項を盛り込んだ、設計業務委託工程表を作成しなければならない。 ア 設計業務の進捗予定イ 業務内容及びその報告時期4(令和6年6月1日改正)ウ 設備設計を適切に行うために必要な建築図面の範囲及び内容並びに建築図面の概成時期エ 当該設計業務が設計VE又は設計レビュー(以下「設計VE等」という。)の対象である場合は、その実施時期及びその実施に必要な資料の内容(2) 受託者は、設計業務委託工程表の重要な内容を変更する場合は、その都度監督員に変更設計業務委託工程表を提出しなければならない。 (3) 受託者は、設計業務委託工程表又は変更設計業務委託工程表に基づき設計業務を実施しなければならない。 3.5 設計業務の方針(1) 板橋区では、環境マネジメントシステムを運営し、板橋区の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 本取組には、受託者の協力が不可欠であることから、設計業務の実施に当たっては、本制度の主旨の理解に努め、地球環境保全に十分配慮するものとする。 板橋区環境マネジメントシステムによる「省エネルギー及び省資源管理標準手順書」、「区の建築・土木工事に係る環境配慮手順書」及び「施設整備にあたっての省エネルギー・環境配慮手順書」により、環境負荷を低減する設計を推進すること。 (2) 受託者は、設計業務の実施に当たり、「東京都建設リサイクルガイドライン」(東京都)に基づき、建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について十分検討し、「リサイクル計画書」にとりまとめるものとする。 また、対象工事で使用する資材、建設機械、工法及び工事目的物については、「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」の規定に従い、業務の趣旨や目的等を踏まえ、同方針に定められた環境物品等の選択に努めなければならない。 (3) 受託者は、設計業務の実施に当たり「板橋区環境基本計画2025」に基づき、区有建築物をとおしてスマートエネルギー都市の実現や持続可能な資源利用など、環境施策を推進すること。 (4) 受託者は、監督員と打合せを行い、施設の整備目的やその内容等を十分に把握し、設計業務を遂行しなければならない。 (5) 受託者は、材料、工法等について、品質、コスト、工期、安全性、地球環境等への配慮等の検討を十分に行い、監督員に報告しなければならない。 (6) 受託者は、設計業務の実施に当たり、特記仕様書に示す予定工事費をもって適切なコスト管理を行わなければならない。 (7) 受託者は、設計業務の実施に当たり「板橋区ユニバーサルデザインガイドライン」に基づき、すべての人が出来る限り利用可能な建築物の整備へ向け、十分検討し、施設利用者に配慮した設計業務を行うこと。 (8) 受託者は、設計業務の実施に当たり、景観に配慮した区立建築物の整備へ向け、十分検討し、設計業務を行うこと。 3.6 適用基準等(1) 受託者は、設計業務の実施に当たっては、特記仕様書に示す基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとし、これ以外の基準等を使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。 (2) 受託者は、適用基準等により難い工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 (3) 受託者は、設計に係る計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 また、電子計算機によって設計に係る計算を行う場合は、プログラムについて、あらかじめ監督員に報告しなければならない。 3.7 設計内容の詳細化と各業務間の設計内容の調整等(1) 受託者は、設計の着手にあたっては、近隣や既存建物等の調査を行うとともに、しゅん功図書等を確認の上、現場実態を充分に把握し、それぞれに応じた設計及び工事施工に必要となる仮設計画の立案等を行い、可能な限り設計図書の詳細化を図らなければならない。 特に改修工事や解体工事等の設計に当っては、建物の状況や既存図書等を十分に調査の上、設計に反映しなければならない。 (2) 受託者は、設計意図について可能な限りの詳細化を図り、設計図書内(特に設計図)に図示しなければならない。 また、仮設計画図や工事工程表等の参考図書についても、可能な限り詳細5(令和6年6月1日改正)に記載し、設計及び積算意図の分かり易い設計図書としなければならない。 (3) 各業務の担当技術者は、各業務間相互の設計内容について十分に打ち合わせを行い、設計内容の調整を行わなければならない。 (4) 設計に伴い、各調査で現地調査を行うものについては、作業日程及び作業内容について事前に施設管理者へ通知し、監督員と打合せをした上で行わなければならない。 3.8 設計仕様書等と設計内容が一致しない場合の修正義務受託者は、設計の内容が設計仕様書又は監督員の指示、若しくは受託者と監督員との協議や打合せの内容に適合しない場合において、監督員から修正を求められたときは速やかに応じなければならない。 3.9 設計VE等の実施(1) 受託者は、委託者が設計VE等を実施する場合は、これに協力しなければならない。 (2) 前項の設計VE等の適用及び内容は特記仕様書による。 3.10 設計業務の成果物(1) 受託者は、設計業務が完了したときは、遅滞なく特記仕様書に定める成果物を業務完了報告書及び委託完了届とともに監督員に提出しなければならない。 (2) 業務完了報告書の記載事項は、次のとおりとする。 ア 3.4に定める設計業務委託工程表(実施を朱書きしたもの)イ 納品書及び納品内訳書ウ その他、監督員の指示する事項エ 「請負者提出書類処理基準(東京都板橋区)」に基づき、各種書類を提出しなければならない。 (3) 受託者は、成果物に、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 これにより難い場合は、その理由を明確にし、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 (4) 受託者は、監理業務実施者が、受注者等(対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。)に適切な指示を行えるよう、意匠、構造、積算、設備等の設計内容等をわかりやすいように整理しなければならない。 3.11 検査(1) 受託者は、委託者に対して設計業務の完了を委託完了届により通知するときまでに、特記仕様書に定める設計等の委託に係る書類を監督員に提出しておかなければならない。 (2) 受託者は、検査日等の通知があった場合は、その検査に立ち会わなければならない。 (3) 検査員は、監督員及び代理人または主任技術者の立ち会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。)(4) 受託者は、本件建築物の工事完成後1年及び2年以内に契約不適合調査を委託者が行う際は、調査に協力するものとする。 第4章 その他4.1 受託者の説明義務と責任受託者は、監督員に対し設計の内容及び施工の方法に関して、建築士として適切な説明を行わなければならない。 また、受託者は、設計業務の遂行に当たっては、常に善良な管理者の注意をもって行う責めを負うものとする。 4.2 守秘義務(1) 受託者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、委託者の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 6(令和6年6月1日改正)(2) 受託者は、積算業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければならない。 4.3 秘密の保持等受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 (令和6年6月1日改正) 1基本設計業務委託特記仕様書1 特記仕様書の適用本基本設計業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記仕様書に記載されていない事項は、「設計業務委託仕様書」による。 1.1 件 名 区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託1.2 委 託 場 所 板橋区板橋四丁目49番3号1.3 契 約 期 間 契約確定の日の翌日から、令和11年3月15日まで1.4 委託業務内容設計の概要(設計委託に当たり想定する内容)〇現在の敷地での校舎建替及びそれに伴う付属建物、外構等の設計敷地面積:11,529㎡ 延べ面積:約11,000㎡〇近接する「(仮称)板橋区史跡公園」及び「産業ミュージアム(仮称) 」の計画との連携を想定した施設設計〇計画通知取得及び取得に伴う手続き一式計画通知取得。 段階整備により必要とされる仮使用等を想定した設計を行う。 〇既存校舎の解体設計既存校舎延べ面積:約5,708㎡〇仮設校舎の基本設計(必要となる場合)■新改築・増築工事難易度による補正の有無[総合]敷地の特殊性 □ あり ■ なし[構造]構造種別 □ 木造(小規模なものは除く) ■ 木造以外建築物の形状の特殊性 □ あり ■ なし特殊な解析、性能検証等 □ あり ■ なし特殊な構造(国土交通大臣の認定を要するものを除く。) □ あり ■ なし免震建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。) □ あり ■ なし[設備](令和6年6月1日改正) 2特殊な性能を有する設備 □ あり ■ なし□改修工事 □設備改修工事 ■解体工事既存図面の有無: ■紙図面あり □CADデータあり □既存図面なし積算に使用できる既存数量調書・内訳明細書: □あり ■なし事業を継続させながら行う工事: ■対象 □非対象発電設備: □あり ■なし空調設備: ■あり □なし昇降機設備: ■あり □なし簡易な外壁等改修工事: □あり ■なし解体・グラウンド整備等工事: ■あり □なし□その他建築物の類型七型 第一類 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等予定概算工事費契約後の設計説明による。 建設予定工期令和11年7月から令和15年3月まで (解体工事、環境整備工事含む)1.5 主任技術者の資格要件■ プロポーザル方式の実施要領による。 □ 建築士法(昭和25年法律 第202号)による一級建築士□ 建築士法(昭和25年法律 第202号)による建築設備士2 設計業務の内容設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容に基づきアからオとする。 また、設計成果物は、別表1のとおりとする。 項目 業務内容(1) 設計条件等の整理① 条件整理 耐震性能・設備機能の水準など、建築主から提示される様々な要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 (令和6年6月1日改正) 3② 設計条件変更等の場合の協議監督員から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合、内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、監督員に説明を求め又は監督員と協議する。 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ① 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 ② 計画通知申請に係る関係機関との打ち合わせ基本設計に必要な範囲で、計画通知申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 (4) 基本設計方針の策定① 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 ② 基本設計方針の策定と監督員への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、監督員に対して説明する。 (5) 基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、監督員と協議の上、基本設計図書を作成する。 (6) 概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工費費内訳明細書、数量調書を除く。以下同じ。)作成する。 (7) 基本設計内容の監督員への説明等 基本設計を行っている間、監督員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について監督員の意向を確認する。 また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を監督員に提出し、監督員に対して、設計意図(当該設計に関する設計者の考え。以下同じ。)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 (8) 長期修繕計画の作成 ライフサイクルコストも含めた修繕計画を作成する。 (作成方法については契約後の説明による)必要な項目は、以下のアからオまでに掲げるもののうち■印のものとする。 ア 次に掲げるものを内容とする計画説明書及び設計概要書の作成■ 建築(意匠)の計画概要及び設計概要■ 建築(構造)の計画概要及び設計概要■ 設備の計画概要及び設計概要■ 仕様概要書及び仕上げ表■ 設計経過■ 設計・施工条件の整理表(令和6年6月1日改正) 4■ 工事費概算書■ 工程計画の概要(工事予定工程表含む)■ 新築・改築・増築における工事予定工程表の作成に当たっては、(一社)日本建設業連合会の建築工事適正工期算定プログラムに基づき作成する。 ■ 建物の用途・規模・施工条件等により適切に工事予定工程表を作成する。 イ 次に掲げるものを内容とする基本設計図の作成■ 実施設計の基本となる配置図、各階平面図、立面図、断面図及び設備概要図ウ その他基本設計に必要な業務■ リサイクル計画書の作成■ 「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」(最新版を適用のこと)に基づく(ア)から(ウ)までのチェックリストを作成(リサイクル計画書に添付)し、あらかじめ監督員に説明を行い、確認を受けた上で提出しなければならない。 また、環境物品等については、これを使用した設計を原則とし、設計内容を踏まえて採用する品目を検討する。 (ア)環境物品等(特別品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(イ)環境物品等(特定調達品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(ウ)環境物品等(調達推進品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)■ 設計レビューへの協力業務(別記による)■ 打合せ記録簿(監督員、計画通知申請及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ、定例会議、庁内会議、施設関係者ヒアリング、その他説明会等)の作成■ 庁内会議への参加、設計内容の説明、資料作成(4回程度)■ 庁外会議(改築検討会5回程度)への参加、資料作成協力■ 保護者・住民説明会への参加、設計内容の説明、資料作成協力・説明会は2度行い、1度の説明会につき、平日1回と土又は日曜1回実施。 ・各説明にて区HPに掲載する説明内容の動画作成■ 事業の進捗を地域へ伝える「改築だより」作成補助・印刷(1 回あたり 1500 部程度)■ ポスティングの実施・1回のポスティングにつき300戸程度・説明会開催のお知らせ、「改築だより」など計5回程度■ 学識経験者との連携・区が選定する学識経験者から助言を頂きながら業務を進行する。 ・学識経験者との協議、打合せ、調整に要した経費は、受託者が負担する。 ・5回程度、打合せを行い、打合せへの参加及び資料作成等の準備を行う。 ■「板橋区史跡公園(仮称)」及び「産業ミュージアム(仮称)」についての基本設計会社との連携打合せ 4回程度■ 成果物の電子データを収めたCD-R等の作成■ 「板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針」による低炭素型社会実現のための計画の作成(令和6年6月1日改正) 5■ 「板橋区景観計画」による建物の外観デザイン・色彩及び外構の計画の作成■ 「板橋区施設整備に係るプロジェクトマネジメント要領」による協議及び資料作成■ 「板橋区公共施設整備 ユニバーサルデザインチェック方針」による協議及び資料作成■ イニシャルコスト、ランニングコスト等に配慮したライフサイクルコストの縮減を図る計画的保全の比較検討を踏まえた長期修繕計画の作成■ 土地利用履歴等調査に基づく申請図書の作成及び手続き■ 基本設計案(配置・プランニング・ボリューム等)の作成(3案以上とする)■ 当該設計に関連して行われる別途業務委託等に対する技術的助言及び協力エ 追加業務■ 透視図の作成外観(周囲の街区等の景観を含む。)鳥瞰図 2枚、見上げ図 枚内観 6枚(サイズ A2 、特記事項 )□ 模型製作縮尺(1/200)、主要材料(スチレンボード、色紙・デザイン紙貼り)ケースの有無( 有 )材質(アクリル樹脂)■ 省エネルギー計算書の作成(モデル建物法 BPIm/BEIm)建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の基準への適合が必要な新築、改築、増築■ 敷地現況測量の作成■ 隣地境界線上にある既存擁壁及び土留めの安全性検討■ 樹木医等の診断に基づく既存樹木移植・伐採・保存計画の作成及び事前対策(根切処置等)及び工事費見積資料作成■ 国庫補助申請に係る関係資料の作成(耐力度調査含む)(文部科学省補助)■ 工事発注(不調等)に対する検討・資料作成■ 設計VEの検討・提案業務■ ZEB化の検討・ZEB認証の取得及びそのランクの検討(延床面積2,000㎡を超える建物の新築・改築及び、別途区が指定する案件)・外皮性能及び設置設備の検討・未評価技術(エコボイド、地中熱利用等)の検討・ZEB化による概算建設費増額分の算出とコスト縮減の提案・ZEB導入、未導入の場合のエネルギー使用量、CO2排出量、LCC(改修費用・周期、メンテナンス費、光熱費等)コスト比較による経済性の概算評価・BEMSによるエネルギー管理システムの導入検討及び運用の提案■ BIMの活用・BIMモデルの作成・3Dモデルを活用した合意形成への活用(例:VRやウォークスルー等によるプレゼンテーション含む)(令和6年6月1日改正) 6・BIMマネージャーを配置する・BIM モデル作成により、各設計担当者(意匠・構造・設備・積算)間の調整を行い、不整合の確認・解消を行うオ 特別依頼業務■ デジタルテレビ放送受信障害予測調査(机上検討・報告書)■ 石綿含有分析調査材料の種類 箇所数 備 考吹付材、内装材、外装材等 120箇所 40検体※ 別添、アスベスト調査委託特記仕様書による。 3 現場実態の把握受託者は、設計に当たり、設計の対象となる敷地や現況建物、近隣等の調査を行うとともに、既存図面やしゅん功図書等を確認し、現場の実態を充分に把握の上、設計に反映しなければならない。 特に改修工事や解体工事等におけるアスベスト含有建材の有無については、現場や既存図面等を十分に調査の上、設計に反映するものとし、別に分析調査等が必要な場合は監督員と協議すること。 また、基本設計図書の提出においては、必要に応じて監督員等にその設計図書の内容を現場にて説明すること。 4 プロポーザル方式により調査業務を受託した場合の業務履行ア 受託者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案した履行体制により当該業務を履行すること。 イ プロポーザル時に提案した技術提案の内容について、本業務の特記仕様書に反映する事項は、監督員との協議によって決定すること。 5 適用基準等受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合又は一般に流通している材料、製品以外を採用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 (各基準類の制定年月日については、監督員と打合せのこと。)なお、この承諾を得る場合は、適用又は採用するものと適用基準等又は一般に流通しているものとの比較(イニシャル・ランニングコスト、施工方法、流通性、使い勝手、安全性、耐久性、維持管理、リサイクル性)を行うと共に、適用又は採用する理由及びリスクの有無(有る場合はその内容)を明示した資料を作成し、監督員に提出する。 ア 共通(建築・電気設備・機械設備)・板橋区公共施設標準仕様集・東京都建設リサイクルガイドライン(東京都)・東京都福祉のまちづくり条例(東京都)・板橋区学校施設標準設計指針(学校施設の場合に限る)(令和6年6月1日改正) 7・板橋区営住宅標準仕様イ 建築・東京都建築工事標準仕様書(東京都)・建築構造設計指針(社団法人東京都建築士事務所協会)ウ 電気設備・ 東京都電気設備工事標準仕様書(東京都)エ 機械設備・ 東京都機械設備工事標準仕様書(東京都)6 成果物等及び提出部数設計業務の成果物等及び提出部数は別表1による。 なお、別表1で指定している場合を除き、原則、項目毎に A4 判のファイルに綴じたうえで、背表紙に設計年度、予定工事件名及び項目を記載し提出するものとし、ファイルに綴じることが困難な場合は、監督員と協議のうえ提出しなければならない。 また、綴じ厚さ15㎜以下の場合は紙ファイルを使用し、15㎜を超える場合は、パイプ式ファイルを使用するものとする。 7 業務スケジュール令和 9年 4月 設計業務着手令和 9年10月 基本設計中間まとめ令和 9年11月 東京都補助金検査用書類提出(既存校舎・屋体壁芯図及び面積表、既存校舎・屋体耐力度診断書類)令和 9年12月 新校舎プラン確定、概算工事費算出令和10年 1月 基本設計完了、成果品提出8 その他受託者は、7 業務スケジュールを遵守すること。 やむを得ない事情により遅延する場合は、予めその理由を書面にて監督員に提出し、承諾を得ること。 (令和6年6月1日改正) 8別記 設計レビュー(不要の場合は添付しないこと)■ 受託者は、設計業務の途次において委託者が基本設計レビュー(以下「レビュー」という。)を実施するに当たり、その実施に協力しなければならない。 ア レビューの概要(ア) レビュー実施の時期a 原則として、設計業務の前期・後期の2段階とする。 ただし、前期の結果によっては、中期の段階を加える場合がある。 b 実施の詳細なスケジュールは、監督員が別途通知する。 (イ) レビュー実施期間は、各段階とも原則として1日とする。 イ レビューへの協力(ア) 受託者は、監督員が指示する時期までに、以下の資料を準備するものとする。 前期□□中期□□後期■ 配置計画図、段階整備図等基本設計の説明に必要な資料。 詳細は監督員の指示による。 □(イ) 委託者がレビューを実施する際、受託者は監督員の求めに応じてレビューに出席し、説明の補助をするものとする。 ウ レビュー事項の取扱い(ア) 受託者は、監督員の指示により設計内容の見直し及びそれに基づく修正等を行うものとする。 (イ) 受託者は、監督員の指示により検討を求められた事項については、技術的検討を行い、その結果を監督員に報告し指示を受けるものとする。 (令和6年6月1日改正) 9別表1(設計成果物納品リスト)成 果 物 等 部 数電子データ備 考□ 業務実施計画書 ※実施設計まで行う場合は不要 部 ○■ 基本設計書(別表2に掲げる成果図書)(A3) 2部 ○□ 環境配慮チェック一覧 部 ○ 任意様式■ リサイクル計画書 部 ○■ 環境物品等チェックリスト 部 ○■ 設計レビュー資料 部 ○■ 打合せ記録簿(監督員、計画通知申請及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ、定例会議、庁内外会議、ワークショップ、施設関係者ヒアリング、その他説明会等)1部 ○■ 成果物の電子データを収めたCD-R等 1部 ○■ 低炭素型社会実現のための計画書 部 ○■ 「板橋区景観計画」による建物の外観デザイン・色彩及び外構の計画1部 ○■ 「板橋区施設整備に係るプロジェクトマネジメント要領」の資料部 ○■ 「板橋区公共施設整備 ユニバーサルデザイン チェック方針」の資料部 ○■ 長期修繕計画 部 ○■ 土地利用履歴等調査に基づく申請図書 正副 ○■ ZEB仕様比較検討表 部 ○■ 透視図 1部 ○□ 模型・写真( カット) 部 ○■ 省エネルギー計算書 部 ○□ 業務完了報告書 ※実施設計まで行う場合は不要 部 ○■ 敷地現況測量図 1部 ○■ 国庫補助申請に係る関係資料(耐力度調査報告書含む) 2部 ○■ 設計VEの検討・提案資料 部 ○■ 工事発注(不調等)に対する検討資料 部 ○□■ デジタルテレビ放送受信障害予測調査報告書 1部 ○■ 石綿含有分析調査報告書 1部 ○※電子データが必要なものは○印をつける。 ※電子データは、PDF、JWW-CAD、Excel等の汎用形式とし、メディアはCD-R等とする。 なお、PDF図面の電子データのサイズは、1枚あたり300kB以内を目安とする。 ※部数の詳細については、監督員との協議による。 (令和6年6月1日改正) 10別表2(基本設計書)設計の種類 成果図書(1) 総合 ①計画説明書②設計概要書③設計経過④設計・施工条件の整理表⑤仕上表(概略)⑥面積表及び求積図⑦案内図⑧配置図⑨平面図(各階)⑩立面図⑪断面図⑫透視図の写し⑬設備計画図⑭工事費概算書⑮工事予定工程表(2) 構造 ①構造計画説明書②構造設計概要書③工事費概算書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ①電気設備計画説明書②電気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅱ) 給水衛生設備 ①給水衛生設備計画説明書②給水衛生設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅲ) 空調設備 ①空調換気設備計画説明書②空調換気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(ⅳ) 昇降機等 ①昇降機等計画説明書②昇降機等設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(4) その他 ①その他検討資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 2 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 3 「①計画説明書」は、設計趣旨及び計画概要に関する内容。 4 「②設計概要書」は、仕様概要及び設計方針(各種比較検討等の検証含む)に関する内容。 5 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 6 「(ⅳ)昇降機等」には、機械式駐車場を含む。 7 電子データは、PDF、JWW-CAD、Excel等の汎用形式とし、メディアはCD-R等とする。 なお、PDF図面の電子データのサイズは、1枚あたり300kB以内を目安とする。 8 図面の作成はA1、出力用紙サイズはA3 とする。 (令和6年6月1日改正) 1実施設計業務委託特記仕様書1 特記仕様書の適用本実施設計業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記仕様書に記載されていない事項は、「設計業務委託仕様書」による。 1.1 件 名 区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託1.2 委託場所 板橋区板橋四丁目49番3号1.3 契約期間 契約確定の日の翌日から、令和11年3月15日まで1.4 委託業務内容設計の概要(設計委託に当たり想定する内容)〇現在の敷地での校舎建替及びそれに伴う付属建物、外構等の設計敷地面積:11,529㎡ 延べ面積:約11,000㎡〇近接する「(仮称)板橋区史跡公園」及び「産業ミュージアム(仮称) 」の計画との連携を想定した施設設計〇計画通知取得及び取得に伴う手続き一式計画通知取得。 段階整備により必要とされる仮使用等を想定した設計を行う。 〇既存校舎の解体設計既存校舎延べ面積:約5,708㎡〇仮設校舎建設にかかる委託発注図書(仕様書、図面等)の作成(新しい学校づくり課所管)■新改築・増築工事難易度による補正の有無[総合]敷地の特殊性 □ あり ■ なし[構造]構造種別 □ 木造(小規模なものは除く) ■ 木造以外建築物の形状の特殊性 □ あり ■ なし特殊な解析、性能検証等 □ あり ■ なし特殊な構造(国土交通大臣の認定を要するものを除く。) □ あり ■ なし免震建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。) □ あり ■ なし[設備](令和6年6月1日改正) 2特殊な性能を有する設備 □ あり ■ なし□改修工事 □設備改修工事 ■解体工事既存図面の有無: ■紙図面あり □CADデータあり □既存図面なし積算に使用できる既存数量調書・内訳明細書: □あり ■なし事業を継続させながら行う工事: ■対象 □非対象発電設備: □あり ■なし空調設備: ■あり □なし昇降機設備: ■あり □なし簡易な外壁等改修工事: □あり ■なし解体・グラウンド整備等工事: ■あり □なし□その他建築物の類型第1類 七型 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等予定概算工事費契約後の設計説明による。 建設予定工期令和11年7月から令和15年3月まで (解体工事、環境整備工事含む)1.5 建築基準法に基づく計画通知の要否■計画通知(建築物)必要(別記による)代表となる設計者( ■受託者 □工事主管課長 )計画通知の取得予定日 令和10年 11月予定□計画通知(建築物)不要1.6 主任技術者の資格要件■ プロポーザル方式の実施要領による。 □ 建築士法(昭和25年法律 第202号)による一級建築士□ 建築士法(昭和25年法律 第202号)による建築設備士2 業務の内容実施設計業務(以下「設計業務」という。)の内容は、下表に掲げる業務内容に基づきアからエまでとする。 また、設計成果物は、別表1のとおりとする。 なお、作成図面の内訳及び縮尺は別表2の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着手時に監督員と協議しなければならない。 (令和6年6月1日改正) 3項目 業務内容(1) 要求等の確認① 監督員の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、監督員の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 ② 設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、監督員の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変化が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、監督員と協議する。 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合わせ① 法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 ② 計画通知に係る関係機関との打合わせ実施設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について、関係機関と事前に打合せを行う。 (3) 実施設計方針の策定① 総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造、設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 ② 実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、監督員と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 ③ 実施設計方針の策定と監督員への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、監督員に対して説明する。 (4) 実施設計図書の作成① 実施設計図書の作成 実施設計方針に基づき、監督員と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。 なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工期、仮設計画、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的かつ詳細に表現する。 ② 計画通知図書の作成 所管の官公庁等との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知図書を作成する。 (5) 概算工事費の検討 実施設計の各段階に応じて、適宜、当該工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 (6) 実施設計内容の監督員への説明等 実施設計を行っている間、監督員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について監督員の意向を確認する。 また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を監督員に提出し、監督員に対して、設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 (7) 長期修繕計画の作成 ライフサイクルコストも含めた修繕計画を作成する。 (作成方法については契約後の説明による)※基本設計で行った場合は、必要な修正を行う。 (8) 積算業務 建築・電気設備・空調設備・給水衛生設備・昇降機設備・外構(環境整備含む)の積算書を作成する。 作成は、RIBCによる。 アからエまでに掲げるもののうち、必要な項目は■とする。 (令和6年6月1日改正) 4ア 次に掲げる実施設計図及び計算書等の作成■ 設計図(A1 電子データ)■ 建築意匠設計図■ 建築構造設計図■ 仮設計画図■ 工事工程表■ 新築・改築・増築における工事予定工程表の作成に当たっては、(一社)日本建設業連合会の建築工事適正工期算定プログラムに基づき作成する■ 建物の用途・規模・施工条件等により適切に工事予定工程表を作成する■ 電気設備設計図(昇降機設計図含む)■ 機械設備設計図(小荷物専用昇降機設計図含む)■ A1をA3に縮小した原図(電子データ)□ 製本(A1)( 部)■ 縮小製本(A3見開きのA4サイズ)(5部)■ 当該設計対象施設の工事に係る特記仕様書■ 設計・施工条件の整理表(基本設計で作成した場合は、必要な修正を行う。 )■ 構造計算書■ 設備設計計算書■ 打合せ記録簿(監督員、計画通知及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ、定例会議、庁内会議、その他説明会等)の作成■ 委託業務に関する協議書の作成イ その他実施設計に必要な業務■ 部位データの作成■ 板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する計画書の作成■ リサイクル計画書の作成■ 再生資源利用計画書の作成―建設資材搬入工事用■ 再生資源利用促進計画書の作成―建設副産物搬出工事用■ 「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」(最新版を適用のこと)に基づく(ア)から(ウ)までのチェックリストを作成(リサイクル計画書に添付)し、あらかじめ監督員に説明を行い、確認を受けた上で提出しなければならない。 また、環境物品等については、これを使用した設計を原則とし、設計内容を踏まえて採用する品目を検討する。 (ア)環境物品等(特別品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(イ)環境物品等(特定調達品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)(ウ)環境物品等(調達推進品目)使用予定チェックリスト(東京都都市整備局)■ 東京都福祉のまちづくり条例に基づく申請図書の作成及び手続き■ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例に基づく申請図書の作成及び手続き■ 板橋区中高層建築物紛争予防条例に基づく申請図書の作成及び手続き(令和6年6月1日改正) 5■ 板橋区大規模建築物等指導要綱に基づく申請図書の作成及び手続き■ 板橋区雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づく申請図書の作成及び手続き■ 板橋区景観条例に基づく申請図書の作成及び手続き■ 板橋区緑化の推進に関する条例に基づく申請図書の作成及び手続き■ 既存建物の求積図の作成または修正、計画通知等の手続きに必要な既存建物の法令関係の適合状況の確認(既存建物の改修が必要な場合には、既存建物の設計業務も含む)■ 既存設計図、現地目視調査及びヒアリング等による敷地内にある障害物及び擁壁、地下埋設物等(以前あった建物の杭、基礎及び上部構造体の一部等)の調査と、調査結果に基づく解体及び処分費用の積算(仮設の切り回し費用等も含む)■ イニシャルコスト、ランニングコスト等に配慮したライフサイクルコストの縮減を図る計画的保全の比較検討を踏まえた長期修繕計画の作成■ 土地利用履歴等調査に基づく申請図書の作成及び手続き■ 「板橋区施設整備に係るプロジェクトマネジメント要領」による協議及び資料作成■ 「板橋区公共施設整備 ユニバーサルデザインチェック方針」による協議及び資料作成■ 設計レビューへの協力業務(別記による)■ 打合せ記録簿(監督員、建築確認申請及び消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ、定例会議、庁内会議、施設関係者ヒアリング、その他説明会等)の作成■ 庁内会議への参加、資料作成(2回程度)■ 庁外会議(改築検討会3回程度)への参加、資料作成協力■ 事業の進捗を地域へ伝える「改築だより」作成補助・印刷(1回あたり 1500 部程度)■ ポスティングの実施・1回のポスティングにつき300戸程度・「改築だより」計3回程度■ 成果物の電子データを収めたCD-R等の作成ウ 追加業務■ 工事費内訳書の作成※ 積算資料の作成は原則としてRIBCによる。 (RIBC(リビック)とは、(財)建築コスト管理システム研究所が開発した「営繕積算システム」をいう。 )■ 数量積算書■ 工種別積算チェックリスト■ 見積比較表(RIBC2見積比較による)■ 見積書■ 単価適用根拠(物価本等写)■ 建築基準法等関係法令に基づく必要な図書の作成及び申請業務(別記による)■ 仮設建築物の配置・平面計画作成(令和6年6月1日改正) 6■ 許認可申請図書の作成及び申請業務■ 評定申請図書の作成及び申請業務■ 省エネルギー計画書の作成及び申請業務(標準入力法 PAL*/BEI)建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の基準へ適合が必要な新築、改築、増築■ 建築物環境計画書の作成及び申請業務(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく申請図書の作成及び手続き)延床面積2,000㎡以上の新築、改築、増築■ 緑化計画書の作成、現地調査及び申請業務(東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく申請図書の作成及び手続き)■ 透視図の作成外観【周囲の街区等の景観含む】(鳥瞰図 2枚、見上げ図 2枚)内観 6枚(サイズ A2 、特記事項 )■ 模型製作縮尺(1/300)、主要材料(アクリル樹脂・着色、色紙・デザイン紙貼り)ケースの有無(有)及び材質(アクリル樹脂)■ 省エネルギー計算書の作成(標準入力法 PAL*/BEI)大規模改修■ 国庫補助申請に係る関係資料の作成■ 工事発注(不調等)に対する検討・資料作成■ 設計VEの検討・提案業務■ 議案資料の作成■ ZEB認証に必要な業務※延床面積2,000㎡を超える建物の新築・改築及び、別途区が指定する案件(基本設計にてZEB認証を取得する方針となった場合)・ZEB導入、未導入の場合のエネルギー使用量、CO2排出量、LCC(改修費用・周期、メンテナンス費、光熱費等)コスト比較による経済性の詳細評価・ZEB認証申請書類の作成、申請業務・ZEB認証取得(BELS認証含む)及び認証プレート取得に係る手続き(認証プレート3枚程度)■ BIMの活用・BIMモデルの作成・3Dモデルを活用した合意形成への活用(例:VRやウォークスルー等によるプレゼンテーション含む)・BIMマネージャーを配置する・BIM モデル作成により、各設計担当者(意匠・構造・設備・積算)間の調整を行い、不整合の確認・解消を行うエ 特別依頼業務■ 地下埋設物等(以前あった建物の杭、基礎及び上部構造体の一部等)のレーザー照査等による詳細な調査と、調査結果に基づく解体及び処分費用の積算(仮設の(令和6年6月1日改正) 7切り回し費用等も含む)■ デジタルテレビ放送受信障害予測調査(別記による)3 現場実態の把握受託者は、設計に当たり、設計の対象となる敷地や現況建物、近隣等の調査を行うとともに、既存図面やしゅん功図書等を確認し、現場の実態を充分に把握の上、設計に反映しなければならない。 特に改修工事や解体工事等におけるアスベスト含有建材の有無については、現場や既存図面等を十分に調査の上、設計に反映するものとし、別に分析調査等が必要な場合は監督員と協議すること。 また、実施設計図書の提出においては、必要に応じて監督員等にその設計図書の内容を現場にて説明すること。 4 プロポーザル方式により調査業務を受託した場合の業務履行ア 受託者は、本実施設計又は本実施設計の前提となる基本設計をプロポーザル方式により受託した場合には、プロポーザル方式の技術提案書により提案した履行体制により当該業務を履行すること。 イ プロポーザル時に提案した技術提案の内容について、本業務の特記仕様書に反映する事項は、監督員との協議によって決定すること。 5 適用基準等受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合又は一般に流通している材料、製品以外を採用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 なお、この承諾を得る場合は、適用又は採用するものと適用基準等又は一般に流通しているものとの比較(イニシャル・ランニングコスト、施工方法、流通性、使い勝手、安全性、耐久性、維持管理、リサイクル性)を行うと共に、適用又は採用する理由及びそのリスクの有無(有る場合はその内容)を明示した資料を作成し、監督員に提出する。 また、次に示す基準等は必要に応じ監督員に貸与を受けること。 ア 共通(建築・電気設備・機械設備)・ 板橋区公共施設標準仕様集・ 東京都建設リサイクルガイドライン(東京都)・ 東京都福祉のまちづくり条例(東京都)・ 板橋区学校施設標準設計指針(学校施設の場合に限る)・ 板橋区営住宅標準仕様イ 建築・ 東京都建築工事標準仕様書(東京都)・ 建築構造設計指針(一般社団法人東京都建築士事務所協会)ウ 電気設備・ 東京都電気設備工事標準仕様書(東京都)(令和6年6月1日改正) 8エ 機械設備・ 東京都機械設備工事標準仕様書(東京都)6 電子データで提出された設計図書の利用許諾委託者は、受託者から電子データで提出された設計図書を、当該設計による事業のため、次に利用することができるものとする。 ア 工事発注時に入札参加希望者に対し、電子データを貸与(工事費積算用)イ 工事施工時に受注者に対し、電子データを貸与(施工図及びしゅん功図等の作成用)7 技術提案型総合評価方式への協力受託者は、設計業務完了後に当該設計による工事の技術提案型総合評価方式が実施される場合は、委託者が行う技術提案課題の検討に協力しなければならない。 8 成果物等及び提出部数設計業務の成果物等及び提出部数は別表1による。 なお、別表1で指定している場合を除き、原則、項目毎に A4 判のファイルに綴じたうえで、背表紙に設計年度、予定工事件名及び項目を記載し提出するものとし、ファイルに綴じることが困難な場合は、監督員と協議のうえ提出しなければならない。 また、綴じ厚さ15㎜以下の場合は紙ファイルを使用し、15㎜を超える場合は、パイプ式ファイルを使用するものとする。 9 成果品の照査本業務における照査については、受注者の責任において、確実に実施するものとし、確認・修正結果を設計図面、構造計算書、数量計算書等に書き込み、それらを残す等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法(例えば「赤黄チェック」)も含むものとする。 照査の根拠となる資料については成果品として提出する必要はないが、照査報告の際に監督員に提出するものとする。 10 業務スケジュール令和10年 2月 実施設計着手令和10年 6月 実施設計図提出令和10年 7月 計画通知手続き開始(計画通知 令和8年11月中に取得厳守)令和10年 9月 概算工事費、概算工期提出令和10年12月 起工書類提出(設計図、工事内訳書RIBCデータ、特記仕様書)東京都補助金検査用書類提出(新校舎・屋体図面・壁芯図)令和11年 3月 実施設計完了、成果品提出11 その他受託者は、10業務スケジュールを遵守すること。 やむを得ない事情により遅延する場合は、予めその理由を書面にて監督員に提出し、承諾を得ること。 (令和6年6月1日改正) 9(令和6年6月1日改正) 10別記 設計レビュー(不要の場合は添付しないこと)■ 受託者は、設計業務の途次において委託者が実施設計レビュー(以下「レビュー」という。)を実施するに当たり、その実施に協力しなければならない。 ア レビューの概要(ア) レビュー実施の時期a 原則として、設計業務の前期・後期の2段階とする。 ただし、前期の結果によっては、中期の段階を加える場合がある。 b 実施の詳細なスケジュールは、監督員が別途通知する。 (イ) レビュー実施期間は、各段階とも原則として1日とする。 イ レビューへの協力(ア) 受託者は、監督員が指示する時期までに、以下の資料を準備するものとする。 前期■ 設計進捗状況の説明に必要な資料。 詳細は監督員の指示による。 □中期□□後期■ 設計内容の説明に必要な資料。 詳細は監督員の指示による。 □(イ) 委託者がレビューを実施する際、受託者は監督員の求めに応じてレビューに出席し、説明の補助をするものとする。 ウ レビュー事項の取扱い(ア) 受託者は、監督員の指示により設計内容の見直し及びそれに基づく修正等を行うものとする。 (イ) 受託者は、監督員の指示により検討を求められた事項については、技術的検討を行い、その結果を監督員に報告し指示を受けるものとする。 (令和6年6月1日改正) 11別記 計画通知申請図書作成及び申請手続き業務(不要の場合は添付しないこと)■ 受託者は、当該設計業務の対象施設の建設に伴う建築基準法等関係法令に適合させた図書の作成を行い、申請手続きを行わなければならない。 ア 計画通知の申請図書の作成(ア) 受託者は、その責任において建築基準法等関係法令に適合する図書を完成させなければならない。 (イ) 計画通知やそれに伴う許認可、構造計算適合性判定及び省エネ適合性判定(以下「計画通知等」という。)の申請後、「適合しない旨の通知」若しくは「決定できない通知」等が交付された場合などの設計内容の契約不適合があるときは、受託者の責任において、修補しなければならない。 なお、これにより再申請となる場合の手数料等は、受託者の負担とする。 イ 計画通知等の申請手続き業務(ア) 受託者は、計画通知等の申請手続き(提出、説明、照合、受領業務等)を行わなければならない。 計画通知等の申請手続きについては、原則として行政庁とする。 ただし、受託者が希望する場合は、監督員と協議により指定確認検査機関に申請することができる。 また、その際に遠景写真も撮影すること。 23 (令和6年6月1日改正)第3節 建築物調査8.3.1適用範囲この節は、建築物の調査に適用する。 8.3.2建築物調査建築物調査は、建築物の形状、大きさ、高さ、構造種別、仕上げの概要等について行う。 第4節 排水調査8.4.1適用範囲この節は、排水の調査に適用する。 8.4.2排水調査排水調査は、敷地内及び敷地隣接の道路(公道)にある排水ますの種類、大きさ、天端高及びます底高、排水本管の種類、管径、管底高、流水方向、こう配、敷地内排水との取合い関係等について行う。 下水道放流区域外の場合は、し尿浄化槽設備の設置に関する地方公共団体の条例、指導を調査する。 第5節 工作物調査8.5.1適用範囲この節は、工作物の調査に適用する。 8.5.2工作物調査工作物調査は、敷地内の門、囲障、残存基礎、鉄塔、防空壕、擁壁、石積、舗装、井戸等の位置、形状、大きさ、高さ等について行う。 24 (令和6年6月1日改正)第6節 電気設備調査8.6.1適用範囲この節は、電気設備の調査に適用する。 8.6.2電気設備調査敷地内及び周囲にある電気設備の調査は、位置、形状、寸法、容量等について行い、調査事項は次による。 (1) 配電線路(電柱の位置、高さ及び番号、相数並びに電圧種別、外灯の位置、高さ及び種類、電力引込み点、引込み方法)(2) 通信線路(電柱の位置、高さ及び番号並びに対数、電話引込み点、引込み方法)(3) 地中線の敷設工法、深さ、管径、管材質、経路及び管路の状態(4) マンホール及びハンドホールの位置、形状、寸法(5) 屋外形受変電設備(種類、位置、配置、寸法、容量、概算重量)第7節 機械設備調査8.7.1適用範囲この節は、機械設備の調査に適用する。 8.7.2機械設備調査機械設備調査は、敷地内及び敷地隣接の道路(公道)にある配水管、ガス管の種類、管路、管径、管材質、深さ、栓弁類の有無について行う。 敷地隣接の道路(公道)に配水管が敷設されていない場合は、付近の井戸の有無、深さ、水質、水量、地層、水脈、地方公共団体等の条例、指導等を調査する。 25 (令和6年6月1日改正)別紙―1単位 ㎜図 面 表 題 部 仕 様 ( 標 準 寸 法 )*記入例15030 120図面の名称 ○○○○敷地測量図○○区○○一丁目○○番○号 株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 主任技術者 ○○○○ (測量士登録番号○○-○○)2015土地の表示(所 在) 板橋区板橋二丁目○○番ほか○○筆 15測量計画機関 板橋区○○○○部○○○○課 1010摘要 ○○敷地現況平面図20測量作業機関○○○○ 1015 25測量完結日 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 縮 尺 1/○○○26 (令和6年6月1日改正)別紙-2真 北 測 定 調 書件 名 区立○○○○工事敷地測量場 所 東京都板橋区○○□丁目○○番○○号測 定 年 月 日○○年○○月○○日(○)○○時○○分○○秒から○○年○○月○○日(○)○○時○○分○○秒まで測定方法 1 太陽 2 北極星 3 その他(○○)測定位置 基準点視準方向測定真北方位角 ○○度○○分○○秒(平均値)測定機器 ○○測定者名会社名及び代表者名○○○○社○○○○主任技術者 ○○○○備 考1 (令和4年7月1日改正)敷地測量委託特記仕様書特記仕様書の適用本敷地測量委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、「敷地測量委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による。 1 件名区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託2 施行場所板橋区板橋四丁目49番3号3 契約期間契約確定の日の翌日から、令和11年3月15日まで4 測量等の内容■ 敷地測量 一式■ その他調査 一式■ 樹木調査□ 建築物調査□ 排水調査■ 工作物調査□ 電気設備調査□ 機械設備調査5 測量範囲等ア 測量範囲図面による。 イ 測量種類(ア) 多角測量 縮尺 1/1,000(イ) 水準測量 縮尺 1/1,000(ウ) 現況測量 11,529.09㎡ 縮尺 1/250(エ) 高低測量 11,529.09㎡ 縮尺 1/250方眼間隔 10m(オ) 面積測量 11,529.09㎡ 縮尺 1/250(カ) 樹木調査6 成果品の用紙の規格ア 成果簿に使用する用紙は、別に定めがある場合を除き、原則として、A4判とし、材質は普通紙(再生紙を含む。)とする。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議すること。 イ 図面に使用する用紙の規格は、別に定めがある場合を除き、原則として、A1判とし、材質・厚み等は次によるもの若しくは合成紙(白色で耐水性を保持するもの)とし事前に協議する。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議すること。 材 質 厚 みポリエステルフィルム 0.075㎜(300番)2 (令和4年7月1日改正)7 成果品 ア 作業計画書---------------------------------------------------2部イ 多角測量(ア) 成果表--------------------------------------------------2部(イ) 成果数値データ------------------------------------------2部(ウ) 多角点網図(境界点及び真北線含む)----------------------2部(エ) 観測手簿一式--------------------------------------------2部(オ) 観測記簿一式--------------------------------------------2部(カ) 計算簿一式----------------------------------------------2部(キ) 点の記(基準点及び多角点)------------------------------2部(ク) 精度管理表----------------------------------------------2部(ケ) 点検測量簿一式------------------------------------------2部(コ) 真北測定調書--------------------------------------------2部(サ) その他必要書類一式--------------------------------------2部(シ) (ウ)の白焼----------------------------------------------2部ウ 水準測量(ア) 観測成果表及び平均成果表--------------------------------2部(イ) 成果数値データ------------------------------------------2部(ウ) 水準路線図----------------------------------------------2部(エ) 観測手簿一式--------------------------------------------2部(オ) 計算簿一式----------------------------------------------2部(カ) 点の記(水準点及び仮水準点)----------------------------2部(キ) 精度管理表----------------------------------------------2部(ク) 点検測量簿一式------------------------------------------2部(ケ) その他必要書類一式--------------------------------------2部(コ) (ウ)の白焼----------------------------------------------2部エ 現況測量(ア) 現況測量図(縮尺 1/250)(真北線含む)-------------2部(イ) 精度管理表----------------------------------------------2部(ウ) その他必要書類一式--------------------------------------2部(エ) (ア)の白焼----------------------------------------------2部オ 高低測量(ア) 高低測量図(縮尺 1/250)---------------------------2部(イ) 精度管理表----------------------------------------------2部(ウ) その他必要書類一式--------------------------------------2部(エ) (ア)の白焼----------------------------------------------2部カ 面積測量(ア) 面積求積図(縮尺 1/250)---------------------------2部(イ) 精度管理表----------------------------------------------2部(ウ) その他必要書類一式--------------------------------------2部(エ) (ア)の白焼----------------------------------------------2部キ その他調査(4「測量等の内容」で■印がある場合のみ適用する。)■ 樹木調査、工作物調査(ア) 樹木調査書----------------------------------------------2部(イ) 工作物調査書--------------------------------------------2部(ウ) その他必要書類一式--------------------------------------2部ク 写真帳一式---------------------------------------------------2部ケ 協議書等一式-------------------------------------------------2部コ アからケまでの電子データ -----------------------------------2部・納品の方法等については、監督員と協議すること。 ・電子データ形式について成果簿等はPDF、図面は、JWW及びPDFとする。 地 盤 調 査 委 託 仕 様 書令和6年6月東京都 板 橋 区目 次第1章 総測1節 一般事項.. 12節 調査方法.. 43節 報告書及び提出書類.. 6第2章 調査仕様1節 オーガーボーリング.. 92節 ボーリング.. 93節 試掘.. 104節 サウンディング.. 105節 サンプリング.. 116節 自然水位の測定.. 127節 土質試験.. 13第3章 試験・測定1節 平板載荷試験.. 142節 孔内水平載荷試験.. 153節 間隙水圧、地下水位の測定.. 164節 CBR試験.. 165節 自然湧出ガス調査.. 176節 その他の試験等.. 17第4章 調査結果の整理及び考察1節 一般事項.. 182節 報告事項及び考察事項.. 181[令和6年6月1日改正]第1章 総 則1節 一 般 事 項1 . 1 . 1適 用 範 囲1.本仕様書は、板橋区が施行する地盤調査委託に適用する。 2.調査は、設計図書に従い行う。 3.設計図書間に相違がある場合の優先順位は次の(1)から(5)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、「1 . 1 . 10疑義に対する協議等」による。 (1) 質問回答書((2)から(5)までに対するもの)(2) 設計説明書(3) 特記仕様書(4) 図面(5) 本仕様書1 . 1 . 2用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 ア 「受託者」とは、地盤調査業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 イ 「監督員」とは、発注者が監督員として受託者に通知した都職員で、契約図書に定められた範囲内において受託者又は主任技術者に対する指示、承諾、協議、調査業務の進捗状況の確認及び設計図書に記載された内容の履行状況の確認等の職務を行う者をいい、総括監督員、主任監督員、担当監督員を総称していう。 ウ 「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく受託者の一切の権限を行使する者で、受託者が定めた者をいう。 エ 「主任技術者」とは、契約の履行に関し、調査業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めたものをいう。 オ 「契約図書」とは、委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書をいう。 カ 「設計図書」とは、本仕様書(本仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、別冊の図面、設計説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。 キ 「特記」とは、「1.1.1 適用範囲3(1)から(4)」に指定された事項をいう。 ク 「指示」とは、監督員が受託者に対し、調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 ケ 「提出」とは、受託者が監督員に対し、調査業務に係る書面又はその他の資料を説明し、それを差し出すことをいう。 コ 「報告」とは、受託者が監督員に対し、調査業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。 サ 「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た調査業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。 シ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 ス 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文章をいう。 ただし、関係規定等で署名又は押印を不要とした文章は、署名又は押印がない場合も有効な書面として取扱う。 2[令和6年6月1日改正]セ 「検査」とは、契約図書に基づき調査業務完了の確認をすることをいう。 1 . 1 . 3調 査 計 画 書 等受託者は着手前に、調査の概要、業務管理体制、調査方法等を記載した調査計画書及び工程表を提出し、監督員の承諾を受ける。 1 . 1 . 4主任技術者及び代理人1.受託者は主任技術者及び代理人を定め、委託者に通知しなければならない。 2.主任技術者は地質調査技士又はそれと同程度の技術力を有する者とする。 主任技術者は調査を始める前に調査方法等必要な事項について監督員と協議する。 また、調査中において、調査内容について技術的疑問が生じた場合は監督員と協議し必要な提案を行うほか、常に代理人を指揮監督しなければならない。 3.代理人は地盤調査について十分な実務経験を有する者とする。 代理人は調査中現場に常駐し調査の進渉状況について日報又は口答により逐次監督員に報告する。 1 . 1 . 5地盤調査の立会検査以下の場合には監督員又は検査員の立会検査を受ける。 (1) 試錐が指定の深さに達したとき(2) 設計図書に定めがある場合(3) 監督員が指示する場合1 . 1 . 6作業の着手作業の着手は契約確定の後、速やかに行うこと。 1 . 1 . 7官公署その他関係機関への手続き受託者は、調査の実施に必要な官公署、その他関係機関への手続きについて、監督員と打合せの上遅滞なく行う。 これに要する費用はすべて受託者の負担とする。 1 . 1 . 8土地への立入り等受託者は現地調査等のため第三者の敷地内への立入り、立木伐採等を行う場合は、常に監督員と緊密な連絡をとり、土地の所有者又は占有者の承諾を得なければならない。 特に私有地への立入り又は附近住民と折衝を要する場合は、誠意をもって接しなければならない。 地元関係者との交渉等についてはその旨を監督員に申し出て、指示を受ける。 1 . 1 . 9埋設物の確認及び調査調査に先立ち、調査地点の埋設物の状況について資料に基づき確認を行い、特に問題と考えられる箇所は試掘するなど特記により適切な対策をとる。 なお、特記がある場合は敷地内外のガス、水道、下水道、電話、ケーブル等の埋設位置、深度等を関係官庁及び関係機関で調べ、図面化し提出する。 1 . 1 . 10疑義に対する協議等設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は調査の進行に伴い、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 1.1.11安 全 対 策1.調査に際し、敷地内及び付近の保安、交通等に関して十分な安全対策を行う。 2.「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)その他関係法令等に定めるところによるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月 12 日付建設省経建発第1号)に従い、常に業務の安全に留意して現場管理を行い、作業に伴う災害及び事故の防止に努める。 3[令和6年6月1日改正]1.1.12環境保全等3.調査中、損傷又は汚染のおそれがある箇所には、適切な養生をする。 なお、万が一、第三者等に損傷を与えた場合は受託者の責任とする。 「環境基本法」(平成5年法律第91号)、「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)、「振動規制法」(昭和51年法律第64号)、「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)、「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)、「廃棄物処理法」、「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)、その他関係法令等に従い、作業の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、調査現場及び周辺環境の保全に努める。 1.1.13現 場 管 理1.調査現場における管理は、関係法規に従い遺漏なく行う。 2.調査現場においては、火災、盗難その他の事故防止に努める。 また、諸材料、機器その他の整理整頓及び清掃を行う。 3.調査完了に際しては、後片付け及び清掃を行う。 1.1.14提 出 書 類受託者は、別に定める「受注者等提出書類処理基準」(以下「処理基準」という。)に基づき速やかに関係書類を提出する。 なお、この処理基準に定めのないものについては、受託者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、監督員が様式を指示した場合は、これによる。 1.1.15著作権提出資料のうち、著作権による承諾が必要な資料については十分に留意し、受託者の責任において提出する。 1.1.16ディーゼル自動車、調査機器等の燃料本調査でディーゼルエンジン仕様の自動車及び調査機器等を使用する場合、日本工業規格(JIS)に適合した軽油を使用する。 1.1.17環 境 に よ り 良 い自動車利用1.1.18再委託自動車を使用し、又は利用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の規定に基づき、次の事項を遵守する。 (1) ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。 (2) 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車とすること。 (3) 低公害・低燃費な自動車の使用又は利用に努めること。 なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する。 1. 契約書第6条第1項に基づき指定する次の主要部分は、再委託してはならない。 (1) 調査業務(機械ボーリングを含む)における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断2. 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの軽微な部分を除く業務の一部を再委託するに当たっては、監督員の承諾を得た上で、当該業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。 また、再委託先(以下「協力会社」という。)が板橋区の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならな4[令和6年6月1日改正]1.1.19不当介入に対する通報報告い。 3. 受託者は、協力会社の業務執行体制、経歴等の概要を委託者に提出しなければならない。 4. 受託者は、協力会社に対し業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。 本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、「東京都板橋区契約における暴力団等排除措置要綱」(平成24年2月6 日区長決定)に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 2節 調 査 方 法1 . 2 . 1調査の種類、内容及び箇所数調査の種類、内容及び箇所数は特記のとおりとし、各調査の詳細については本仕様書該当項目によるものとする。 1 . 2 . 2調 査 位 置 の 確 認受託者は各調査に先立ち、調査位置について、あらかじめ監督員の立会いを受け確認する。 1 . 2 . 3ベンチマークの設置及 び 高 低 測 量1.各種測量の基準とするベンチマークを、調査に先立ち敷地内又は敷地近傍に2箇所以上設置し、その位置及び標高を測量し記録する。 このベンチマークは当該部に沈下、移動のおそれのない堅固な物がある場合には監督員の承諾を受けてこれに取ってもよいが、堅固な物がない場合は敷地内にコンクリート製のベンチマークを設置する。 2.ベンチマークの標高は原則としてT.P.表示とし、要所にA.P.表示を併記する。 測量の基準点は最新版の「水準基標測量成果表」(東京都土木技術支援・人材育成センター発行)の東京都公共基準点を用いるものとするが、同成果表に記載されていない地域については国土地理院の成果を用いることとする。 なお、報告書をまとめるに当たって、支障のない時期に行われたベンチマークの最新の標高成果がある場合は、監督員の承諾を受けてこれを利用してもよい。 3.東京都公共基準点の使用に当たっては、東京都土木技術支援・人材育成センターの定めた東京都公共基準点使用要領に基づき必要な手続きを行う。 1 . 2 . 4調 査 位 置 の 高 低測 量 、 位 置 測 量調査位置はベンチマークを基準とした高低測量及び位置測量を行うものとする。 位置測量(「1.2.3ベンチマークの設置及び高低測量」のベンチマークの位置を含む。)は、建設工事時も残存している建物又は構築物等の堅固な物を基準とする。 1 . 2 . 5残存基礎等の調査特記がある場合は残存基礎等の調査を行う。 残存基礎等の調査位置は、原則として現況測量図に記入する。 1 . 2 . 6 各調査は実施の進行に従い逐次報告を行うこと。 5[令和6年6月1日改正]調 査 中 の 報 告 報告は主任技術者又は代理人が行うものとする。 1 . 2 . 7調 査 記 録1.調査の経過を記録し、監督員に指示された場合は提出する。 2.監督員が指示した事項及び監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出する。 ただし、軽微な事項については、省略することができる。 1 . 2 . 8記 録 写 真調査敷地の全景、各種調査箇所の現地状況及びベンチマークを撮影し、「1.3.12記録写真」による写真集に整理して提出する。 1 . 2 . 9調査に使用する機器等調査に必要な機器及び仮設物は前もって監督員の承諾を受けるものとし、各調査、試験に適するものを使用しなければならない。 1.2.1 0調査後の孔の処理調査を終了した孔は完了後、必ず埋め戻しておき危険防止に努めること。 また、これらの地点には仮ぐいを打ち込み、調査地点を明示しておくこと。 1.2.11そ の 他本仕様書に記載のない調査、試験等については、特記又は監督員の指示によって行うものとする。 6[令和6年6月1日改正]3節 報告書及び提出書類1 . 3 . 1一 般 事 項各調査の目的を理解し、目的にかなう調査を行い報告する。 試験データの記録や結果の判定は、慎重に検討する。 1 . 3 . 2報告書1.調査の完了時には「1.3.3 提出調査資料等」に定める提出調査資料及び監督員が指示する報告事項を整理し報告書にまとめ1部(土質標本は一式)提出する。 2.報告書はあらかじめ原案を監督員に提出し、承諾を受ける。 3.報告書は電子データ版(CD-R)を2部作成し、提出する。 なお、電子データのファイル形式は、報告書一式はPDF、図面はPDF、SFX又はDXF及びオリジナル形式、その他はPDF及びオリジナル形式とすることを原則とする。 1 . 3 . 3提 出 調 査 資 料 等1.提出調査資料監督員と協議の上、下記の調査資料をA4判の報告書にまとめ、提出すること。 なお、調査及び試験結果は、日本産業規格(JIS)及び(公社)地盤工学会等で様式が定められているものは、これに準じて整理する。 (1) 敷地環境図(2) 調査位置図(3) 敷地推定支持層平面図(4) 推定地層断面図(5) 土質柱状図(6) サウンディング試験結果(7) 土質試験結果(地盤工学会制定様式を標準とする。)(8) 土質試験結果一覧表(9) 土性図(10) 調査結果検討書(第4章による)(11) 記録写真(12) 土質標本(13) 測量図(1.2.3 及び 1.2.4 による)(14) 残存基礎等調査図(特記による)2.図面及び原図等調査位置図関係は地形に応じた大きさとし、土質柱状図はA3判程度とする。 図面には、原図及び白焼きを2部、並びにA4判に縮小した第2原図を図面ケースに入れて提出する。 1 . 3 . 4敷地環境図敷地周辺の半径約1km以内の道路、鉄道等の交通網、官公庁舎、学校、病院、公園等の公共施設、その他商店街等が記載されている 1/2,500~1/5,000 の敷地周辺地図に、調査敷地の位置を記入し、住所を付記する。 また、「1.2.3 ベンチマークの設置及び高低測量」による測量の基準点の位置も記入する。 なお、敷地周辺の範囲及び記載内容、縮尺等は、監督員との協議で変更することができるものとする。 7[令和6年6月1日改正]1 . 3 . 5調 査 位 置 図1 . 3 . 6敷地の推定支持層平面図及び等深線図敷地図にボーリング等の調査位置を調査番号、種別(孔径)、標高、深度等の情報を付して記入する。 また、「1.2.3 ベンチマークの設置及び高低測量」によるベンチマークの位置についても、番号及び標高を付して記入する。 なお、縮尺は敷地面積に応じ、A4判又はA3判に敷地全体が収まる大きさとする。 本敷地に建設予定の建物を支持し得ると推定出来る地層の標高、土質名及び標準貫入試験値をボーリング等の調査位置毎に記入した推定支持層平面図を作成する。 また、これに推定支持層標高線も記入する。 縮尺は原則として調査位置図に対応したものとする。 1 . 3 . 7推 定 地 層 断 面 図各調査結果をもとに監督員の指示する断面について敷地の推定地層断面図を作成する。 縮尺は、タテ方向は掘削深度に応じて 1/100~1/300 程度とし、ヨコ方向は調査位置図に対応したものする。 1 . 3 . 8土質柱状図1 . 3 . 9サ ウ ン デ ィ ン グ試 験 結 果調査結果に基づいて土質柱状図を作成する。 土質柱状図には、JACICが定める様式に準じ、調査件名、敷地地名、調査位置、調査期間、受託者名、地盤高さ、地層の分布深度及び標高、土の成層状況を示す試錐記録並びに各層について記述し、地下水位あるいは孔内水位、試料の採取深度、原位置試験個所、標準貫入試験結果、及び参考となる事項を記入する。 標準貫入試験の結果は、土質柱状図に、その他の試験結果は、(公社)地盤工学会が定めるそれぞれのサウンディング試験用の様式(データーシート)に記入・整理することを標準とする。 1 . 3 . 10土 質 試 験 結 果 等土質試験を行った場合は、試験結果をそれぞれの土質試験用の様式に記入し、土質試験結果一覧表に整理する。 また、結果の概要を土質柱状図に合わせて図示した、土性図を作成する。 なお、各土質試験、土質試験結果一覧表及び土性図の様式は、(公社)地盤工学会が定めるデータシートによることを標準とする。 1 . 3 . 11土 質 標 本1.標本用試料は含水比が変化しないように、フタ付標本ビンに入れ密封する。 ビンには調査件名、調査孔番号、試料番号、採取深度、土質名、N値、採取年月日など記入したラベルを貼付け標本箱に調査位置及び深度の順に入れて整理する。 標本箱には、調査件名、受託者名、調査種別及び番号を記入し、土質柱状図を添付する。 2.岩石標本及びコア試料は適当な方法で整理して、対応するラベルを貼付し調査位置及び深度の順に整理して標本箱に収める。 標本箱には土質柱状図を添付する。 3.標本試料の採取個所及び個数は原則として監督員の指示によるが、代表的地層特に支持層とその周辺の試料を標本にする。 4.標本ビン及び標本箱は全国地質調査業協会連合会規格品を標準とする。 8[令和6年6月1日改正]1 . 3 . 12記 録 写 真1 . 3 . 13測量図調査の種別毎に、主な作業、現場状況、検尺などを撮影し、調査の種別及び調査番号毎に、その作業順に整理し、写真番号を付して記録写真集を作成すること。 ただし、サウンディング調査など調査個所数の多いものは、監督員の承諾を受けて数箇所を代表としてもよい。 なお、記録写真には調査箇所、作業の種別、撮影年月日及び受託者名を明示すること。 記録写真の大きさはサービス版を標準とし、必要に応じてキャビネ版を使用する。 デジタルカメラによる写真については、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できるものとする。 記録写真はすべてカラー写真とする。 また、デジタルカメラを使用した場合は電子データも併せて提出する。 この場合における納品の方法等については、監督員と協議する。 1.2.3によるベンチマーク及び1.2.4による調査位置の測量結果に基づき、図面を作成する。 1 . 3 . 14調 査 結 果 検 討 書調査終了後、その結果に基づいて「第4章 調査結果の整理及び考察」により、本敷地の地盤及び建設予定の建物の基礎及び根切り、山留め等に関する検討書を作成する。 9[令和6年6月1日改正]第2章 調 査 仕 様1節 オーガーボーリング2 . 1 . 1調 査 内 容図面指示の位置に、オーガーボーリングで指定の深さ以下まで掘り下げて、各層の土を採取し、その土質名、深さ、層厚等を調査して柱状図を作成する。 なお、この際試料の土質名、色調、湿潤状態、混入物、その他気付いた事項を詳細に記録し、また地下水位に達した場合はその深さを記録する。 施工に際しては、特に次の事項に注意して観察するものとする。 (1) 孔内の状況、特に崩壊、湧水、逸水などの起こったときの状況(2) 地層の状況、埋れ木、転石などの大きさとその位置2 . 1 . 2硬質地層、地下障害物等に 対 す る 処 置硬質地層等のために掘進不可能になった場合、又は地下障害物にあたった場合には、監督員の指示を受けて適切な処置をとると共にこれを記録する。 2節 ボーリング2 . 2 . 1調 査 内 容図面指示の位置に、所定の深さ以下まで試料の採取や標準貫入試験などの原位置試験を行いながら試錐機で掘り下げ、その地点の土質状況を調査する。 土質の観察は、標準貫入試験のスプリットサンプラー、あるいは循環水の観察並びに掘進時のレバーの感触などによって行う。 採取した試料については、土質名、色調、湿潤状態、混入物その他気付いた事項を詳細に観察し、また地下水位に達した場合はその深さを記録する。 2 . 2 . 2ボーリングの種別ボーリングの種別は特記による。 なお、調査深度は設計図による。 2 . 2 . 3各ボーリングと土質試験試料採取の関係ボーリングの種別毎の調査内容は以下のとおりとする。 調査目的に応じて、各種組合わせて実施すること。 (1) ボーリングA 標準貫入試験を 1m毎に行いながら所定の深度まで掘り進み、設計図書に指示がある場合は、コア試料の採取、あるいは原位置試験などを行う。 (2) ボーリングB 設計図書に示す深度で、シンウォールサンプラー又はコアチューブを用いて乱さない試料を採取する。 また設計図書に示す深度で指定された孔内試験を行い、その他はボーリングAに準ずる。 (3) ボーリングC 設計図書に示す深度で、ロータリー式二重管サンプラー、ロータリー式三重管サンプラー、シンウォールサンプラー又はコアチューブを用いて乱さない試料の採取を行う。 また、設計図書に示す深度でボーリング孔を利用して指定された孔内試験を行い、その他はボーリングAに準ずる。 (4) ボーリングD 支持層調査を目的とする。 10[令和6年6月1日改正]指示がない限り素掘のまま進み建設が予定されている構造物を充分に支持出来ると想定される地盤に到達したら、標準貫入試験を1m毎に実施して5m程度地盤の連続性を確認し、その他はボーリングAに準ずる。 (5) ボーリングE 設計図書に示す深度で、シンウォールサンプラーあるいはコアチューブを用いて乱さない試料を採取する。 また、指定された孔内試験を行う。 (6) ボーリングF 設計図書に示す深度で、乱さない試料を採取する。 また、指定された孔内試験を行う。 2 . 2 . 4試錐試錐機、方法等は特記による。 2 . 2 . 5事故及び掘進長の変更並びに掘進終了時の処理1.事故が発生したときは、直ちに回復の手段を講ずるとともに監督員に連絡する。 2.予定深度の掘進を完了する以前に調査の目的を達した場合、又は予定深度の掘進を完了しても調査の目的を達しない場合は、速やかに監督員に連絡して、その指示を受けるものとする。 3.機械の移設又は撤去は、監督員の承諾を受けて行うものとする。 3節 試 掘2 . 3 . 1調 査 内 容特記の位置で指定の深さまで掘り下げて各層の土質を観察する。 調査に当たっては、土質名、深さ、層厚、硬軟、色調、湿潤状態、混入物、その他、気付いた事項を詳細に調査し、柱状図にまとめる。 また、地下水位に達した場合その深さを記録する。 2 . 3 . 2調 査 方 法調査方法は特記による。 2 . 3 . 3土 質 試 料 の 採 取土質資料の採取は特記による。 2 . 3 . 4硬質地層、地下障害物等に 対 す る 処 置硬質地層等のために掘進不可能になった場合、又は地下障害物にあたった場合には、監督員の指示を受けて適切な処置をとると共にこれを記録する。 4節 サウンディング2 . 4 . 1調 査 内 容1.ロッドにつけた抵抗体を土中に挿入し、貫入抵抗や、回転を与えたときの抵抗などから地層の性状を調査する。 2.試験は、特記に指示する位置で指示した深度まで行う。 ただし、予定深度に達する以前に調査の目的を達した場合、又は予定深度に達しても調査の目的を達しない場合には、速やかに監督員に連絡し指示を受けるものとする。 2 . 4 . 2 サウンディングの種類は次による。 11[令和6年6月1日改正]種類 (1) 標準貫入試験(2) 原位置ベーンせん断試験(3) スクリューウエイト貫入試験(4) 機械式コーン貫入試験(5) その他2 . 4 . 3標 準 貫 入 試 験1.試験用具、試験方法はJIS A 1219(標準貫入試験方法)に準ずるほか、下記及び特記による。 落下方法は原則として自動落下法とする。 2.標準貫入試験は、ボーリングロッドの先端に標準貫入試験用サンプラー(外径51±1.0㎜、長さ810±1.0㎜)を取付け15㎝の予備打ちをしたのち本打ちとして、質量63.5±0.5㎏のドライブハンマーを76±1㎝の高さから自由落下させ、先端の標準貫入試験用サンプラーが地盤中に30㎝貫入するのに要する打撃回数(N値と呼ぶ)を調査する。 本打ち後、約5㎝の後打ちを行う。 ただし後打ちは、土質によって省略してもよい。 本打ち時に地盤中に10㎝貫入するのに要する打撃回数も記録し柱状図に記入する。 なお、30㎝以上貫入した場合には貫入量も記録する。 3.砂層、砂礫層、土丹層等で貫入量が30㎝未満でも、打撃回数が60回以上の時には、試験を中止してよい。 2 . 4 . 4原 位 置 ベ ー ンせん断試験1.原位置ベーンせん断試験はボーリング孔を利用して軟弱地層を対象にベーン試験機を用いて試験し、その記録はボーリング柱状図に併記する。 2.試験は、地盤工学会基準JGS 1411(原位置ベーンせん断試験方法)に準じて行う。 3.試験は、ボーリング孔を洗浄した後、試錐用ロッドの先端にベーンを取付けて回転を与えないように注意して孔底からベーン幅の5倍程度まで押込み、0.1~0.2°/sec(6~12°/min)を標準とし、1°ごとに指示値を読み取り、最大値が得られるまで試験を続け測定最大トルクを求める。 ベーンせん断強さは最大トルクを用いて算出する。 2 . 4 . 5スクリューウエイト貫入試験1.スクリューウエイト貫入試験装置を用いて土の貫入抵抗を測定し地盤の構成を推定する。 2.試験の方法はJIS A 1221(スクリューウエイト貫入試験方法)に準ずる。 2 . 4 . 6機 械 式 コ ー ン貫 入 試 験1.機械式コーン貫入試験機を用いてコーンを静的に貫入させた時の貫入抵抗を測定し地盤の構成を推定する。 2.試験方法は、JIS A 1220(機械式コーン貫入試験)に準ずる。 なお、試験装置は地盤の強さに応じてその容量と精度をもつものとする。 2 . 4 . 7その他その他のサウンディングは、(公社)地盤工学会「地盤調査の方法と解説」に述べられているものについてはそれに準じて行い、その他は特記又は監督員の指示によって行うものとする。 5節 サンプリング2 . 5 . 1調査の内容土質試験及び土質標本のための試料採取を行う。 12[令和6年6月1日改正]2 . 5 . 2試 料 の 採 取 個 数及 び 採 取 位 置試料は特記に示す個数を採取し、また、採取深度(位置)は、原則として監督員の指示によるものとする。 2 . 5 . 3採 取 方 法1.乱さない試料(1) 乱さない試料の採取は粘土、シルト及びこれらに準ずる地層で行う。 ボーリング孔内から乱さない試料を採取するには、次により土質及び調査目的に適したサンプリング方法及びサンプラーを選定して実施すること。 適用は特記による。 ア.固定ピストン式シンウォールサンプラー(エキステンションロッド式又は水圧式)軟質な粘性土で、エキステンションロッド式の場合N値0~4程度、水圧式の場合N値0~8程度のものに適用する。 イ.ロータリー式二重管サンプラー中程度の粘性土でN値4~8程度のものに適用する。 ウ.ロータリー式三重管サンプラー中程度以上の粘性土及び砂質土のものに適用する。 (2) サンプリングチューブの規格及びボーリング孔径等は特記による。 2.コア試料の採取コア試料の採取は特記による。 3.乱した試料の採取乱した試料の採取は特記による。 2 . 5 . 4採 取 試 料 の 処 置1.乱さない試料乱さない試料の処置は特記による。 2.コア資料コア試料の処置は特記による。 3.乱した試料乱した試料の処置は特記による。 4.土質標本試料は1.3.11土質標本により整理する。 2 . 5 . 5軟弱層及び硬質層における乱さない試料及 び コ ア 試 料 の採 取 の 取 り 止 め土質が非常に軟弱な場合、あるいは脆弱で試料の採取が不可能な場合、あるいは採取しても試験に不適の場合は監督員と協議の上採取を中止し、それに伴う土質試験を取り止める。 6節 自然水位の測定2 . 6 . 1自 然 水 位 の 測 定自然水位の測定は、特記による。 13[令和6年6月1日改正]7節 土 質 試 験2 . 7 . 1土 質 試 験 の 目 的2 . 7 . 2土質試験の種類及び組合せ等2 . 7 . 3土 質 試 験 方 法2 . 7 . 4試料の調整試験方法及び採取した試料を基に各種室内土質試験を行い敷地に分布する各地層の土質工学的特性を把握する。 土質試験の種類、組合せ及び個数は特記による。 試験は日本産業規格(JIS)又は、(公社)地盤工学会の定める基準に準じて実施するものとする。 日本産業規格(JIS)又は(公社)地盤工学会の基準がない試験の方法等については特記又は監督員の指示による。 試料の調整及び試験方法は、JIS A 1201~1228及び(公社)地盤工学会「土質試験の方法と解説」により行う。 2 . 7 . 5土質試験が不可能な場合の処置2 . 7 . 6結果の整理試験前の試料において、試験結果に影響するような変化が生じるか、試験に失敗して試料に不足をきたした場合、又は土質によって所定の試験が実施出来ない場合は、監督員の指示により試験を中止、あるいは、試料の再採取などの処置をとる。 1.試験結果は原則として(公社)地盤工学会のデータシートに整理するものとする。 また、それらの結果は一覧表及び土性図などに整理し全体の傾向や相互の関連が把握できるようにする。 2.土の繰返し非排水三軸試験結果の整理は下記について行う。 (1) 電磁オシログラフの荷重、振幅、変位振幅、間隙水圧波形記録(2) 試験の観察記録(3) 応力比と液化回数の関係図3.砂の最小密度・最大密度試験結果の整理は、次について行う。 砂の最大密度、最小密度、相対密度2 . 7 . 7土質試験室の選定土質試験室の選定は特記による。 なお、試験室の選定に当たっては、設備目録を提出して、監督員の承諾を受けること。 14[令和6年6月1日改正]第3章 試 験・測 定1節 平板載荷試験3 . 1 . 1調 査 の 目 的地盤の支持力の決定又は設計支持力の安全性を確認するために行う。 3 . 1 . 2試験箇所数、位置及 び 深 さ 等試験箇所数、位置及び深さ等は、特記による。 3 . 1 . 3試験最大荷重試験を行う最大荷重は特記による。 3 . 1 . 4試験地盤試験を行う地盤については、特記による。 3 . 1 . 5養生及び排水養生及び排水の方法は、特記による。 3 . 1 . 6載荷板載荷板は、直径30㎝の円形で、厚さ25㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の剛性を持った板とし、所定の位置において、地盤面に密着するように設置する。 3 . 1 . 7試験装置1.試験装置は、最大荷重に対して十分安全な構造とし、あらかじめ概要、性能等について資料を作成、1.1.3による調査計画書に添付し、監督員の承諾を受ける。 2.載荷方法は、オイルジャッキにより荷重を載荷板に加える方法とし、オイルジャッキの加力能力は、最大荷重の120%以上とする。 3.載荷物は、掘削土砂、砂利、コンクリート塊、水、建設系重機及びアンカーなどとし、試験を行うために十分な重量あるいは反力がとれるものとする。 4.載荷台は、変形、傾斜、転倒などに対して安全であるとともに、偏心が生じないようにする。 5.試験孔が深く、加圧装置から載荷板までの距離が長い場合に使用する支柱は特記による。 6.荷重の計測装置は、特記による。 7.変位の計測装置は、特記による。 8.基準点は、載荷板の外周から1.0m以上離れた仮設杭とする。 3 . 1 . 8試験方法1. 試験方法は、(公社)地盤工学会基準「地盤の平板載荷試験」(JGS 1521)による。 2. 試験の方式、載荷及び除荷の方法等は、特記による。 3.1.9沈下量及び戻り量の測定沈下量及び戻り量の測定は、特記による。 15[令和6年6月1日改正]3.1.10加 力 の 終 了次の状態に達したときは、載荷を終了する。 (1) 荷重-沈下曲線が破壊状況を示したとき(2) 指定された最大荷重に達したとき3.1.11報告書その他1.報告書は、次の事項をまとめて提出する。 (1) 敷地の状況及び試験孔の位置・大きさ(2) 載荷板の位置、載荷面の地盤状況、地下水位この場合には、土質柱状図及び基準点との高低関係を明記する。 (3) 試験装置及び測定計器等の概要(4) 試験結果の図表その他①載荷圧力-時間曲線②載荷圧力-沈下曲線(両対数グラフを含む)③時間-沈下曲線(片対数グラフを含む)④測定数値表その他(5) 試験結果の考察2.次のものを撮影し、報告書に写真を添付する。 (1) 調査敷地(2) 試験装置及び測定計器等(3) 試験実施状況(4) 地盤載荷面の状態(5) その他2節 孔内水平載荷試験3 . 2 . 1調査内容3 . 2 . 2試験の箇所数、位置及び深さボーリング孔を利用して孔壁に圧力を加え、その圧力と地盤の変形を測定し地盤の降伏圧力、極限圧力及び変形係数(E値)を求める。 試験の箇所数、位置及び深さは特記による。 3 . 2 . 3試験装置試験装置は、地盤の特性を考慮して適切な装置を選定し、装置の概要及び性能等について資料を作成、1.1.3による調査計画書に添付し、監督員の承諾を受ける。 なお、試験機は特記がなければ、プレシオメーター、LLT、KKT、又はエラストメーターのいずれかとする。 3 . 2 . 4試験方法1.試験方法は、(公社)地盤工学会基準「孔内水平載荷試験方法」(JGS 1421)による。 2.測定に用いるボーリング孔は、可能な限り孔壁を乱さないよう、かつ、なめらかな壁面に仕上げる。 3.試験は、掘削後直ちに行う。 4.試験に先立って、圧力補正及び体積補正のための実験(キャリブレーション)を行う。 測定方法は、特記による。 16[令和6年6月1日改正]3 . 2 . 5試験結果の整理試験結果は以下の内容で整理する。 (1) 圧力-変形量曲線(2) クリープ曲線(3) 降伏圧、破壊圧(最大圧力でとまらない場合を除く)(4) 地盤の変形係数(E値)(5) 水平地盤反力係数(K値)3節 間隙水圧、地下水位の測定3 . 3 . 1調査目的基礎及び地下工法の選定に当たり、工事に伴う地下水対策(止水、排水等)及び周辺の地盤沈下等の公害防止対策のため、地下水の性状を調査する。 また、必要に応じて飲料水、工事用水のための水質を調査する。 3 . 3 . 2間隙水圧の測定間隙水圧の測定は特記に指示された位置及び深度で行う。 測定に当たっては透水性の悪い粘性土層では電気式とし、透水性の良い砂質土層ではケーシング法で行うものとする。 試験は、電気式は(公社)地盤工学会基準「ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定方法」(JGS 1313)により、ケーシング法は、(公社)地盤工学会基準「単孔を利用した透水試験方法」(JGS1314)による。 その他、測定に関する事項については、特記による。 3 . 3 . 3地下水の調査地下水の調査については、特記による。 4節 CBR試験3.4 . 1試 験 の 目 的路床及び盛土の支持力を求めるために行う。 3.4 . 2試 験 の 種 類試験の種類は特記による。 3.4 . 3試 料 の 採 取1.試料の採取位置及び深さは、特記による。 2.試料は、試験を行うために十分な量を適切な方法で採取し、含水量が変わらないように養生をして、速やかに試験機関へ搬入する。 3.4 . 4試 験 の 方 法1.試験は、JIS A 1211(CBR試験方法)により行う。 2.試験数は、1採取箇所につき3個とする。 3.4 . 5CBRの 計 算1.CBRの計算は、JIS A 1211により行う。 2.設計CBR及び修正CBRの計算は、監督員の指示による。 3.4 . 6 1.報告書には、以下の事項を記載する。 17[令和6年6月1日改正]報告書その他 (1) 敷地の概況及び試料採取位置(2) 測定記録① JIS A 1211の10(報告)に規定する事項② 荷重強さ-貫入量曲線③ CBRの計算及び結果(3) 試験結果の考察(4) その他必要な事項2.以下のものを撮影し、報告書に写真を添付する。 (1) 調査敷地(2) 試験計器類(3) その他3.土質標本を1箇所につき1個標本びんに詰め、箱に入れて提出する。 5節 自然湧出ガス調査3.5 . 1調査目的3.5 . 2調査位置及び深さ地中に自然湧出ガスの存在する可能性が高い地域において、地表及び地中調査を行い可燃性天然ガスの存在の有無及びその組成を調べ、安全かつ経済的な湧出ガス対策の設計及び施工に対する資料を得ることを目的とする。 調査位置及び深さは特記による。 3.5 . 3地表調査地表調査の方法は特記による。 3.5 . 4地中調査地中調査の方法は特記による。 3.5 . 5分析機関試料の分析の機関は特記による。 3.5 . 6その他その他、ボーリング径など調査に関する事項は特記による。 3.5 . 7報告書3.6その他1.自然湧出ガス対策を検討する。 2.報告書は3部提出する。 6節 その他の試験等その他の試験等は特記による。 18[令和6年6月1日改正]第4章 調査結果の整理及び考察1節 一 般 事 項4 . 1 . 1目的調査の記録や試験結果を整理考察し、基礎の設計や施工に対する提案を行う。 4 . 1 . 2検討資料監督員が提示する構造関係基準類によるが、定めのないものについては、関係法令並びに(一社)日本建築学会及び(公社)地盤工学会制定の諸規準による。 4 . 1 . 3調査担当責任者の記名調査の担当者は調査結果報告書に記名し、その責任を明らかにする。 また、土質試験の担当責任者及び主任技術者についても同様とする。 2節 報告事項及び考察事項4 . 2 . 1調査概要調査項目、調査個数、敷地の概況、調査位置、基準点及びベンチマークと調査地点の高低関係(図示及び写真)及びその他必要な事項を記載する。 4 . 2 . 2調査結果及び地層概況の考察柱状図(各地層の層厚・深さ・N値・土質名・相対密度・コンシステンシー・孔内水位並びに色調・におい及びその他の観察記録)、推定地層断面図、各種試験結果(測定記録及び結果一覧)、既往の地盤調査データや東京都土木技術支援・人材育成センターのホームページで公開している「東京の地盤」等の資料との関連性などの検討を行う。 4 . 2 . 3基礎設計及び施工に関する検討と提案本敷地に計画される建物については特記及び監督員の示す条件に基づき、各種基礎(直接基礎及び杭類)について支持地盤の検討並びに許容支持力及び沈下量等の算定を行い、考察を加え、適切な基礎形式を提案する。 また、必要に応じて圧密沈下、負の摩擦力及び地盤の液状化等並びに監督員の指示する事項について考察を行う。 さらに根切り及び排水工事などについても調査結果に基づき技術的考察を記載する。 なお、上記事項を要約して基礎工事全般についての参考意見を併記する。 1 (令和6年6月1日改正)地盤調査委託特記仕様書1 特記仕様書の適用本地盤調査委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記仕様書に記載されていない事項は、「地盤調査委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による。 2 委託概要件 名 区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託施行場所 板橋区板橋四丁目49番3号委託期間契約確定の日の翌日から 令和11年3月15日まで建設予定 構造規模 RC 造建物概要 地上 5 階、 地下 0 階 予定延床面積 11,000 ㎡ 予定基礎形式 杭基礎調査概要■ ボーリング■ 土質試験■ 原位置試験□ その他調査2 (令和6年6月1日改正)3 調査の種類及び箇所数等(*.*.*) は仕様書の該当項目の番号を示す(1.1.9) □埋設物の確認及び調査敷地内外のガス、水道、下水道、電話、ケーブル等の埋設位置、深度等を関係官庁及び関係機関で調べ、図面化して提出する。 □埋設物の確認のため試掘箇所数: 箇所、深さ: , m位 置: 調査位置 図による。 (2.1.1) □ オーガーボーリング箇所数: 箇所、深さ: , m位 置: 調査位置 図による。 (2.2.1) ■ ボーリング種 別 深さ 本数■ ボーリングA(孔径66㎜) 30 m 4 本□ ボーリングB(孔径86㎜) m 本■ ボーリングC(孔径116㎜) 30 m 1 本□ ボーリングD(孔径66㎜) m 本□ ボーリングE(孔径86㎜) m 本□ ボーリングF(孔径116㎜) m 本位 置: 協議 による。 ※上記数量は想定。 実際の地層に合わせて適宜調整すること。 (2.2.4) ■ 試錐機はロータリー型試錐機を使用し、ビットは削孔する土質によって適当なものを用いる。 ■ 方法等は次による。 ・削孔は垂直に行わなければならない。 ・掘進中は、掘進速度、手ごたえ、ポンプ圧力計、湧水量および及び排水量、排水色、スライムの状態、貝がらや腐植物などの混入物などに絶えず注意し、これらの変化を深度ごとに記録する。 ・特に薄層などについては見落とすことのないように注意しなければならない。 ・未固結推積物のボーリングにおいては、以下に注意して作業を行うものとする。 ア.孔口は、原則としてドライブパイプをたて込むものとする。 イ.掘進に当たっては泥水を使用するものとする。 ただし地下水位までは原則として泥水を使用してはならない。 ウ.孔内の水位は、その日の作業開始前に必ず観測すること。 エ.崩壊性の地層で孔壁を泥水によって保護できない場合にはケーシングパイプで保護する。 さらにパイプ先端より50㎝だけロッドクラウンにより掘削し孔内を十分洗浄する。 エ.パイプ内の水は採水装置で汲み上げ、パイプ内水位を低下させてから一定時間ごとに測定し、水位回復の過程を記録して水位が安定するまで続ける。 (回復法)観測孔は翌朝まで放置し、一定した水位が得られればその水位を地下水位とする。 次に、孔口まで清水で満たし、水位が低下する過程を記録する。 (注水法)なお、一定した水位が得られない場合は監督員と協議の上、測定を続けるものとする。 (4) 特にシールが困難な場合には二重ケーシングか、その他の手段によるパッキングに留意する必要がある。 ・間隙水圧又は間隙水頭圧を測定する場合においては現場調査が終了するまで毎日作業前にその水頭を測定し記録する。 (3.3.3) □ 地下水の調査は次による。 ・地下水頭の変化及び不透水層の地層を考慮して、それが自由水であるか、被圧地下水又は 宙水であるかを判別する。 ・工事用水として使用する水の水質試験の方法及び判定基準については、JIS K 0101(工業用水試験方法)による。 (3.4.2) □ CBR試験(3.4.3) 試験の種類 □ 締め固めた土のCBR試験 □ 乱さない土のCBR試験箇所数: 箇所、深さ: , m位 置: 調査位置 図による。 (3.5.2) □ 自然湧出ガス調査地表調査: 箇所地中調査: 箇所、深さ: , m位 置: 調査位置 図による。 □ 地表調査の方法は次による。 地表に自然湧出する可燃性天然ガス(特にメタンガス)の調査は図示の地点をボーリングバー等で地表面を1m程度削孔し、可燃性ガス検知器で濃度を確認する。 □ 地中調査の方法は次による。 10 (令和6年6月1日改正)1.測定孔の設置地中調査は図面記載の深度で、かつ、可燃性天然ガスの滞留する可能性のある地層まで、ボーリングを行った後、ストレーナー(ストレーナー区間長 L=10m程度、表面積の 3~5%程度の開口率を有する。)加工したガス管(肉厚3.8㎜、内径53㎜)を設置し、清水で孔内洗浄し、かつ、孔内の泥水を清水におきかえる。 2.測定及び試料採取(1) 設置したガス管の上部にケーシング及びバルブを取り付け、孔内の圧力を測定し、圧力がある場合はガス量も測定する。 測定は以下の計測器などを用いて行う。 圧力測定:・ブルドン管式圧力計・マノメーター流量測定:・気泡型流量計・水置換法・乾式、湿式ガスメーター・オリフィスメーター(2) 原位置におけるガス濃度は、ボーリング孔口又は地下水面直上において、湧出するガスをポータブル濃度計測器を用いて測定する。 (可燃性ガス、窒素、酸素、硫化水素等)(3) (1)の測定結果、湧出ガス圧及び量が少ない時はバルブを密閉し1日放置した後、水置換法、真空ポンプ等で採取容器に採取する。 3.分析方法採取した試料は次のいずれかの方法により分析する。 また、地下水については溶存ガスを分離しガス分析を行う。 (1) 質量分析法(2) ガスクロマトグラフ法4.分析ガスの種類メタン、窒素、二酸化炭素、酸素等を分析し濃度を測定する。 (3.5.5) □ 試料の分析の機関は次による。 ・国際石油開発帝石㈱ 技術研究所・石油資源開発㈱ 技術研究所・太陽日酸㈱ 分析技術センター(窓口:関東支社)・理工系大学・化学物質評価研究機構(3.5.6) 位 置: 調査位置 図による。 ボーリング径: ㎜標準貫入試験: □ 有、 □ 無□ 地中調査は危険のないように仮囲い等で周囲を保護するとともに、ガスの突然の噴出に備えて噴出防止装置を設置する。 □ 調査完了後は監督員の指示により危険のないように埋戻しを行うこと。 (3.6) □ 常時微動測定箇所数: 箇所、深さ: , m位置: 調査位置 図による。 実施計画書を □ 作成する。 □ 作成しない。 11 (令和6年6月1日改正)□ 方法等は次による。 □ 弾性波測定検層箇所数: 箇所、深さ: , m位置: 調査位置 図による。 実施計画書を □ 作成する。 □ 作成しない。 □ 方法等は次による。 □ 仕様書1.2.5 残存基礎 の調査を次により行う。 箇所数:101箇所当たり(1m×1m×1m)程度の掘削を行い、調査後すみやかに埋戻す。 □ 次により、調査図を提出する。 伏 図(縮尺:1/250)詳細図(縮尺:1/30)4 その他□※担当監督員にて、チェック項目等内容の確認を行うこと。 (平成28年4月1日改正)1アスベスト調査委託特記仕様書1 特記仕様書の適用本アスベスト調査委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で、□印及び■印の付いた項目については、■印の付いた項目を適用する。 また、特記仕様書に記載されていない事項は、「設計業務委託仕様書」等による。 1.1 件 名 区立板橋第五中学校改築基本設計及び実施設計業務委託1.2 委託場所 板橋区板橋四丁目49番3号1.3 契約期間 契約確定の日の翌日から、令和11年3月15日まで1.4 委託業務内容調査の概要敷地面積 : 11,529.09㎡構造・規模 : RC造、地上4階延床面積 : 約5,708㎡告示第15号の建築物の類型(七型 第一類 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)2 業務の内容2.1 調査業務の範囲調査業務の範囲は、次のとおりとする。 □ 一次スクリーニング(資料調査)□ 二次スクリーニング(目視調査)■ サンプル採取■ 分析調査(定性)■ 分析調査(定量)□ 浮遊石綿濃度測定■ 報告書作成調査部位■ 吹付材、内装材、外装材等 (□レベル1 □レベル2 ■レベル3)□ (□レベル1 □レベル2 □レベル3)□ (□レベル1 □レベル2 □レベル3)2.2 調査業務の内容前記の調査業務の範囲の業務内容は、以下のとおりである。 (1)一次スクリーニング(資料調査)この調査は吹付け石綿及び石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他施設の、アスベスト含有分析調査をする場合に適用する。 石綿(平成28年4月1日改正) 2含有材料は、すべての種類の石綿及びそれらをその重量の 0.1%を超えて含有する物をいう。 石綿含有材料の種類は、①吹付材、②耐火被覆材、断熱材、保温材、③成形版等で「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」(環境局)による。 次のURLで最新版を参照すること。 東京都環境局 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/asbestos/manuals建築年次、構造、既存の設計図等により、アスベストの「使用の有無」について調査し、使用状況(材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。以下同じ。)を記録すること。 石綿含有材料の特定については、「目で見るアスベスト建材(第2版)国土交通省」及び「石綿含有建材データベース」などを参考に判断すること。 (2)二次スクリーニング(目視調査)調査対象である建築物その他の施設等において、現場目視により、アスベストの「使用の有無」について調査し、使用状況(材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。 以下同じ。 )を記録すること。 (3)サンプル採取石綿含有保温材等の試料採取は1検体につき原則3箇所から行う。 点検口のある場合は、点検口から石綿含有保温材等の有無を確認し、点検口が無い場合は、室の用途、工区等を考慮し必要に応じて天井面に開口を設け確認する。 なお、サンプル採取の際には、粉じんが飛散しないよう配慮して行い、その後適切に補修を行うなど必要な措置を講ずること。 (4)分析調査(定性)JIS A 1481-1、1481-2に基づく分析方法によりクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを含む全ての種類の石綿について、調査し、記録する。 (5)分析調査(定量)JIS A 1481-3に基づく分析方法によりクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを含む全ての種類の石綿について、調査し、記録する。 (6)浮遊石綿濃度測定アスベスト含有率が 0.1%を超える石綿含有保温材等を有する室があった場合、監督員に速やかに報告すると共に、協議のうえ当該室内の浮遊石綿濃度測定を行う。 (7)報告書作成調査方法、含有が確認された部分の状況写真、調査を行った施設・部位毎の結果(天井の状態、点検口、穴あけの有無、石綿含有材料の有無、浮遊石綿濃度測定結果、損傷状況、石綿含有の可能性のある成形板の使用の有無など)精度管理状況等を図面・表に取りまとめること。 その他、監督員の指示による。 また、2.2 の調査を終了した日、調査の方法及び結果の報告書を提出し、監督員に説明を行うこと。 その概要を「大気汚染防止法」第18条の17第4項及び「石綿障害予防規則」第3条に基づき、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示すること。 (平成28年4月1日改正) 32.3 調査業務の着手(1)受託者は、契約締結後速やかに調査業務に着手しなければならない。 (2)受託者は、調査業務の着手時に監督員の指示を受け、次に掲げる事項について、その内容を十分に把握しなければならない。 ア 調査業務の条件イ 仕様書及び適用基準等ウ 調査業務の範囲および内容2.4 業務の処理(1)受託者は、監督員の指示に従い業務に必要な調査を行い、各基準等に基づいて資料及び報告書を作成する。 (2)現場調査等は、アスベストの分析等に必要な知識・経験を有するものが従事しなければならない。 (3)本調査は、設計図書に従い行うが、設計図書に明示されていない事項でも調査の性質上当然必要なものは、監督員の指示に従い調査すること。 2.5 成果物等及び提出部数業務成果物及び提出部数は以下による。 ア アスベスト調査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部イ 同報告書の電子データ版(CD-R)・・・・・・・・・・・・ 1部※電子データは、PDF、JWW-CAD、Excel等の汎用形式とすること。

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