「目黒区立下目黒小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務」の受託候補者選定をプロポーザル方式で実施します
東京都目黒区の入札公告「「目黒区立下目黒小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務」の受託候補者選定をプロポーザル方式で実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都目黒区です。 公告日は2026/04/21です。
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- 2026/04/21
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「目黒区立下目黒小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務」の受託候補者選定をプロポーザル方式で実施します
1目黒区立下目黒小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務受託候補者選定公募型プロポーザル募集要項選定スケジュール(予定)【参加者募集】募集要項の公表(目黒区公式ウェブサイト掲載) 令和8年4月22日(水)【第一次審査】参加申込書の提出期間 令和8年4月22日(水)から令和8年5月25日(月)17時まで参加申込書に関する質問受付期間 令和8年4月22日(水)から令和8年5月13日(水)17時まで質問に対する回答日 令和8年5月18日(月)第一次審査結果の通知(発送) 令和8年6月5日(金)【第二次審査】提案書類等の提出期間 令和8年6月5日(金)から令和8年6月30日(火)17時まで第二次審査結果の通知(発送) 令和8年7月17日(金)【第三次審査】提案内容の説明及び質疑(選定委員会) 令和8年7月27日(月)【選定結果の通知・公表】選定結果の通知(発送) 令和8年7月29日(水)選定結果の公表(目黒区公式ウェブサイト掲載) 令和8年8月上旬問い合わせ・提出先〒153-8573東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎本館4階目黒区資産経営部施設整備課(選定委員会事務局)電話 03-5722-7520 メールアドレス2「目黒区立下目黒小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務委託」目黒区では、目黒区立下目黒小学校の建替えを予定している。
豊かで魅力ある学校施設を整備するためには、基本構想・基本設計の段階における創意工夫が重要であり、また他の公共施設との複合化・多機能化を計画していることから、複合施設としての配置、動線等の検討が必要となる。
このように技術的に高度又は専門的な技術が要求される本業務において、設計事業者の企画力、発想力、実績等を活用するため、公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定する。
① 目黒区立下目黒小学校の敷地を利用した新校舎の基本構想・基本設計② 着工から新校舎完成後までの一体的な全体スケジュール、仮設計画等の作成③ 既存施設の解体設計(既存施設の石綿含有分析調査含む)・積算④ 既存校舎の耐力度調査⑤ 基本設計図に基づくパース・模型の作成⑥ 学校施設整備に係る各種補助金の申請に必要な資料の作成⑦ 下目黒小学校新校舎検討地域懇談会(6回程度実施予定)、各説明会への参加・説明および資料作成⑧ 地域や児童等を対象としたワークショップ等の開催及び運営(回数・内容については提案事項とする)⑨ 建替えに関する広報紙面の原稿作成(6回程度発行予定)⑩ その他、委託目的を達成するために監督員が必要と認めた事項※プロポーザル参加申込者に対して、敷地測量結果及び設計業務委託仕様書(案)を提供予定です。
提供する仕様書(案)の内容は現時点の想定のため、詳細は受託候補者との協議の上決定します。
令和8年8月3日(月)から令和9年9月30日(木)まで① 事業予定地 東京都目黒区目黒二丁目450番1の一部、452番1の一部、457番12、463番7及び463番8(住居表示:東京都目黒区目黒二丁目7番9号)② 敷地面積 7,642.02㎡③ 新規施設概要(想定)ア 延べ面積 9,500㎡程度とする。
(詳細は、別紙1「提案条件」参照)イ 完成予定 令和15年1月まで「目黒区学校施設更新設計標準(令和4年1月)」に基づいて計画すること。
399,754,600円(消費税込み)※本提案限度額は令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価をもとにしている。
※区の要望により委託契約時に延べ床面積が著しく変更となった場合は、建築士法第25条(昭和25年法律第202号)に基づく令和6年国土交通省告示第8号、平成27年国土交通省告示第670号並びに「官庁施設の設計業務等積算基準及び官庁施設の設計業務等積算要領」を参考に協議する。
また、委託契約時における国土交通省発表の設計業務委託等技術者単価が変動した場合も同様に協議する。
以下①から⑨までの全てに該当している者を、本選定への参加資格を有する者とする。
①目黒区の競争入札参加資格を有していること。
②地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
④目黒区競争入札参加者指名停止措置基準(平成2年4月1日付け目総契第740号決定)別表第1及び別表第2に規定する措置要件に該当しないこと。
⑤目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付け目総契第4070号決定)別表に規定する措置要件に該当しないこと。
⑥建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑦設計共同体(設計JV)でないこと。
⑧以下の技術者を配置できること。
なお、管理技術者及び意匠担当技術者は正規従業員であること。
管理技術者及び各担当技術者を1名の技術者が兼務することは、原則として認めない。
また、構造担当技術者、電気設備担当技術者、機械設備担当技術者については、協力者(協力事務所)の技術者を配置することができる。
その場合は、様式第3号-2に協力者の名称、住所等を記載し協力関係をわかりやすく示すこと。
ただし、当該技術者を様式第2号-2の技術者数に加えることはできない。
・ 管理技術者(1名) 一級建築士・ 意匠担当技術者(1名) 一級建築士・ 構造担当技術者(1名) 構造設計一級建築士又は一級建築士・ 電気設備担当技術者(1名)設備設計一級建築士又は建築設備士・ 機械設備担当技術者(1名)設備設計一級建築士又は建築設備士⑨管理技術者及び各担当技術者として配置する技術者のうち一級建築士の資格保有者は、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること。
ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに4該当する場合を除く。
本件受託候補者の選定は、以下の三段階審査方式で実施する。
① 資格審査では、参加申込み時に提出される書類等により参加資格について審査する。
② 技術力・業務遂行能力等評価では、参加者従業員のうちの有資格者数、同種業務の実績、事業所の所在地、品質管理、社会貢献への取組み等について評価する。
③ 第一次審査の通過者数は10程度とする。
なお、参加者が10以下の場合、参加資格を満たさないものを除き、全者が第二次審査へ進むものとする。
① 第一次審査の通過者については、提案書等の提出を求める。
② 提出された提案書等に基づき、提案内容、業務執行体制等を審査する。
③ 第二次審査の通過者数は4程度とする。
第二次審査通過者による提案内容の説明及び質疑応答を行い、提案内容や説明力、受託への意欲等を総合的に審査し、最優秀者及び次点者の選定を行う。
なお、提案書説明及び質疑応答は、本業務を担当する管理技術者又は担当技術者が行うこと。
第三次審査の最優秀者を受託候補者とし契約の協議を行う。
なお、受託候補者との協議が不調となった場合は、次点者を新たな受託候補者とする。
①提出書類書類名 様式 部数 備考参加申込書 第2号-1 2 提出用と提出者控参加者概要書 第2号-2 3 原本1部、写し2部実績調書 第2号-3 3 原本1部、写し2部②提出期限 令和8年5月25日(月)17時まで③提出方法 持参④提出場所 目黒区資産経営部施設整備課5①提出書類書類名 様式 部数 備考第二次審査書類提出届 第3号-1 2 提出用と提出者控業務遂行体制組織図 第3号-2 3 原本1部、写し2部管理技術者の経歴等 第3号-3 3 原本1部、写し2部ワークショップ調書(管理技術者) 第3号-4 3 原本1部、写し2部意匠・構造・電気設備・機械設備担当技術者の経歴等第3号-5 3 1名分ごとに作成原本1部、写し2部※1ワークショップ調書(意匠担当技術者) 第3号-6 3 原本1部、写し2部見積書 第3号-7 3 原本1部、写し2部提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書第3号-8 3 原本1部、写し2部※2提案書(A3版 1~2頁) 様式自由 11 原本1部、写し10部※3 ※4 ※5※1 資格欄に建築設備士を記載する場合は。
建築設備士登録証の写しを添付してください。
※2 提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書は、提案内容に関する不開示希望部分の有無に関わらず提出すること。
※3 提案書は、別紙1「提案条件」5 学校施設整備の視点等を踏まえ作成すること。
※4 提案は具体的な設計案を求めるものではなく本業務に対する考え方を問うものであり、業務履行にあたっては提案書で示した考え方及び設計案等について、区や学校等との協議により柔軟な変更が求められるものとする。
※5 提案書には、法人名、代表者名等、応募者が特定されるような名称、図表、ロゴマーク等の使用や表現はしないこと。
② 提出期限 令和8年6月30日(火) 17時まで③ 提出方法 持参④ 提出場所 目黒区資産経営部施設整備課第二次審査の通過者は、第三次審査を実施する通知を受けた場合、以下のとおり第二次審査で提出した提案書の電子データ(PDF)を提出すること。
① 提出期限 令和8年7月22日(水) 17時まで② 提出方法 電子メール6職 構成員委員長 資産経営部長委員 教育次長資産経営部資産経営課長資産経営部施設整備課長教育委員会事務局学校施設計画課長下目黒小学校長学識経験者(※)※千葉工業大学創造工学部デザイン科学科 教授 倉斗 綾子選定委員会は、受託候補者の選定に当たって以下のとおり審査及び評価を行う(詳細は、別紙2「評価基準及び評価方法」のとおり)。
① 第一次審査の評価項目・参加申込者の技術力・業務遂行能力(有資格者数、同種業務の実績)・担当部署の所在地② 第二次審査の評価項目・提案内容・業務執行体制(担当従事者の実績・資格・経験等)・見積金額※第一次審査の得点は第二次審査に引き継がないものとする。
③ 第三次審査提案内容の説明及び質疑応答を踏まえ審査対象者を総合的に評価し、候補者を選定する。
なお、第一次審査及び第二次審査の得点は、第三次審査に引き継がないものとする。
※ 第一次審査及び第二次審査において複数の参加者の評価が同点となった場合は、選定委員会で合議の上、順位を決定する。
※ 審査の結果、受託候補者を選定しない場合がある。
本件に関する質問については、次のとおり受け付け、回答する。
・受付期限 令和8年5月13日(水)17時まで・提出方法 質問書(様式第1号)に質問内容を記入し、事務局(施設整備課)に電子メールで送付すること。
・回答方法 質問及び回答を取りまとめ、質問回答日時点での全質問者及び全参加申込者に電子メールで回答する。
また、質問及び回答の内容を目黒区公式ウェブサイトで公開する。
・質問回答 令和8年5月18日(月)(予定)7参加への辞退を希望する場合には、「参加辞退届」(様式第4号)を持参により提出すること。
① 第一次審査結果通知・通知方法 郵送・通知日 令和8年6月5日(金)発送② 第二次審査結果通知・通知方法 郵送・通知日 令和8年7月17日(金)発送③ 第三次審査結果通知・通知方法 郵送・通知日 令和8年7月29日(水)発送※ 通知日は選定委員会日程の決定後に確定するため上記は予定である。
※ 選定日程の都合等により、審査結果の速報を電子メールで行う場合がある。
提案書類に基づき、1者あたり15分程度の説明を行った後、選定委員会より30分程度、質疑を行う。
① 開催日時 令和8年7月27日(月)10時~17時(予定)② 開催場所 目黒区総合庁舎③ 開催方法・第三次審査は対面での開催を予定している。
・対面での提案内容の説明は、区がスクリーンに投影した提案書のPDFデータを用いて説明すること(第二次審査で提出した提案書のPDFデータを事前に区へ送付すること)。
なお、説明の際に説明者にて、投影されたPDFデータを拡大・縮小することは可能。
その他の資料は説明の際に使用できない。
※ 詳細は第二次審査通過者へ別途通知する。
審査終了後、受託候補者、次点者及び選定経過を目黒区公式ウェブサイトで公表する。
区は、選定された受託候補者と本件の契約締結に向けて協議を行う(第三次審査結果通知をもって契約を締結するものではない)。
実施設計及び工事監理業務等の委託について、本件業務の履行状況の評価等を踏まえ受託者と協議する場合がある。
その際、委託費については予算の範囲内とし、建築士法第25条(昭和25年法律第202号)に基づく令和6年国土交通省告示第8号、平成27年国土交通省告示第670号並びに「官庁施設の設計業務等積算基準及び官庁施設の設計業務等積算要領」を参考とする。
また、委託契約時における国土交通省発表の設計業務委託等技術者単価が変動した場合も同様とする。
8①参加者が1者の場合においても、選定を実施する。
なお、その場合は次点者の選定は行わない。
②参加申込み時及び提案書類の提出時において、本募集要項により指定する書類以外は一切受領しない。
③提案に要する費用は、参加者が負担することとする。
④原則として、今回の提案書類に記載した配置予定の技術者を変更することはできない。
⑤提出期限までに指定された全ての書類が区に到達しない場合は、本プロポーザルへの参加資格を失う。
⑥提出書類への虚偽記載、審査結果に影響を与える工作等不正な行為が判明した場合は、提出書類を無効とするほか、指名停止等の処置を行うことがある。
⑦提出期限後における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑧提案内容等の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、提出書類は一切返却しない。
⑨区は本件選定以外の目的で参加者の提出書類を使用しない。
⑩区は、提案の実現性を確認するため、必要に応じて参加者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。
⑪区は、選定期間中、選定の経緯・経過等に関する質問には一切応じない。
⑫区は、提出物持参時の交通事故及び電子メール等の通信事故等による損害については、いかなる責任も負わない。
⑬学校や関係団体等(児童および保護者や近隣住民を含む)への問い合わせは、その一切を禁止する。
⑭受託候補者選定終了までの間に、参加者から選定委員会の構成員に対して故意の接触があった場合は、当該提案者は本プロポーザルへの参加資格を失う。
⑮提出書類は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)に基づき情報公開の対象になる。
ただし、提案書に関する情報公開の取扱いは下記による。
ア 提案書は本件に係る選定結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場合は、目黒区情報公開条例の趣旨に則し、原則全部開示とする。
したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等を開示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績については「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」(様式第3号-8)に記載のうえ提出すること。
なお、不開示部分についての最終判断は区で行うため、必ずしも疎明書に記載されたすべての部分が不開示になるというわけではない。
イ 提案書には、参加者名、人名及び参加者名を類推できるような記載をしないこと。
例えば、会社のロゴマーク、施設、社員(職員)の経歴や保有資格、写真などがこれに該当する。
また、特段指定するもの以外に固有名詞などの記載や個人を識別できるような写真の掲載は控えること。
なお、そのような記載があった場合には提案書を受理しない場合がある。
9ウ 「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」(様式第3号-8)には、法人名、提案書の該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条文を明記すること。
なお、提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書の提出があった場合は、目黒区情報公開条例第15条第1項に規定する任意的意見聴取において、意見書の提出があったものとみなすが、疎明書の提出時と変化がないか等再度、状況の確認をする場合がある。
以 上