令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務に係る公募型プロポーザルについて
岩手県大船渡市の入札公告「令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県大船渡市です。 公告日は2026/04/21です。
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- 発注機関
- 岩手県大船渡市
- 所在地
- 岩手県 大船渡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/21
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務に係る公募型プロポーザルについて
「令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務」企画提案募集要領(案)大船渡市商工港湾部商工企業課令和8年4月1令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務 企画提案募集要領この「募集要領」は、大船渡市(以下「市」という。)が実施する令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務(以下「本業務」という。)に係る契約候補者の選定に関し、契約する事業者(以下「受託者」という。)に要求する業務の仕様等について明らかにし、企画提案に参加する者(以下「提案者」という。)の提案に具体的な指針を示すものである。
1 目的本業務は、ITの活用方法を自ら学び、課題解決策を講じることができる人材の育成を通じて、地域のデジタル社会の基盤を形成し、地場産業のDX推進による競争力向上、地域IT産業の集積及び若年層等の雇用機会の創出に資することを目的とする。
本業務の実施に当たっては、法人参加型の課題解決型プログラム「DX人材育成プログラム」及び最新のIT活用ノウハウを提供するITセミナー「オープンイベント」を企画・実施し、各プログラムにおいて受講者の確保に向けた効果的な募集・運営ができる体制を有する事業者から提案された企画等を一定の基準で評価する「公募型プロポーザル方式」により契約候補者を選定する。
2 定義次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「IT」とは、コンピュータとネットワークを利用した技術をいう。
(2) 「IT活用課題解決型人材」とは、ITの活用方法を自ら学び、課題解決策を講じることができる人材をいう。
(3) 「DX人材育成プログラム」とは、参加法人の従業員等(受講者)が、専門性のあるプログラムを継続的にグループ学習しながら、自社等の課題解決に向けた課題の分析、解決策の立案、経営者への提案までを行うものである。
ログラム提供者は、プログラムを提供するほか、受講者の学習成果を法人の事業活動につなげる役割を担う。
(4) 「オープンイベント」とは、特定のテーマ(最新の技術・知識・事例等)を学ぶ学習イベントを実施し、地域デジタル社会の基盤形成を図るものである。
3 業務概要(1) 業務名令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務(2) 業務内容別添「令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務企画提案仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月23日(火)まで(4) 予算額(上限額)2,900,000円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額を含む。)4 参加資格企画提案に参加できる者は、以下の条件を全て満たす者とする。
(1) 市内に事業所を有する法人であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
2(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の対象となる法人(商工団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人等は対象外)の場合は、同法の規定による更生手続き開始の申立て中、又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の対象となる法人(商工団体等は対象外)の場合は、同法の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
5 提案手続内 容 日 程① 募集要領等の公表(HP上) 令和8年4月22日(水)② 質問の受付 令和8年4月30日(木)正午③ 参加申込書の提出期限 令和8年4月30日(木)午後5時④ 企画提案書の提出期限 令和8年5月20日(水)午後5時⑤ 書類審査及び契約候補者の決定 令和8年5月26日(火)(予定)⑥ 結果通知 令和8年6月上旬(予定)(1) 提案募集の期間■期 間 令和8年4月22日(水)から5月20日(水)午後5時まで(2) 質問の受付本企画提案募集では説明会を実施しないため、本募集要領及び仕様書等の内容について不明な点が生じた場合は、次のとおり対応する。
■期 限 令和8年4月30日(木)正午まで■方 法 質問書【様式1】により電子メールで受け付ける。
■連絡先 E-mail:ofu_syoko@city.ofunato.iwate.jp■回 答 回答については、随時、市ホームページ上に公開する。
(3) 参加申込書の提出■期 限 令和8年4月30日(木)午後5時 必着(持参又は郵送)■提出物 ①参加申込書【様式2】②参加申込者の概要がわかる資料(パンフレット可)③過去に受託した同種又は類似業務の経歴がわかる資料■部 数 各1部■提出先 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部商工企業課 あて《参加申込書提出に係る留意点》・参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退書【様式3】を提出すること。
なお、提案を辞退した場合でも、市に係る他の案件での入札には一切影響がない。
・1事業者当たり、提案は1件とする。
(4) 企画提案書の提出■期 限 令和8年5月20日(水)午後5時 必着(持参又は郵送)■提出物 ①企画提案書【様式4】②事業者の概要【様式5】③執行体制図(任意様式)④業務実施方針(任意様式、5ページ以内)・業務内容及び課題解決に関する提案内容3⑤業務実施計画(任意様式、5ページ以内)・実施手順(実施フロー)・実施工程(作業項目、担当、日程等)⑥見積書(任意様式)・内訳書を添付すること。
⑦応募資格に係る申立書【様式6】⑧市税納付状況確認同意書【様式7】⑨定款⑩財務状況のわかる直近の書類⑪その他、提案企画の説明に必要な資料■企画提案書の形式①用紙サイズは、A4版とする。
②提出部数は、6部とする。
■提出先 上記参加申込書提出先と同じ。
■その他 提出された企画提案書等は、当該審査以外に無断で使用することはない。
(5) 書類審査及び契約候補者の選定提出された書類について、企画提案選考委員会において内容を精査し、契約候補者を選定する。
また、最多得点数の提案が複数あった場合は、見積金額の低い者を契約候補者に選定する。
なお、提案者には、企画提案選考委員会においてプレゼンテーションによる内容説明を求める。
その日時・場所等は別途指定する。
《審査基準》・実施方針(業務内容、課題解決への提案内容の的確性等)・実施計画(実施手順、実施工程の妥当性等)・業務遂行能力(組織体制、業務実績等)・見積書(適正価格、業務実施計画との整合性等)(6) 結果通知■日 程 令和8年6月上旬(予定)■方 法 電子メールにて通知する。
※審査経過に関する質問等は、一切受け付けない。
6 契約(1) 契約手続① 本市と契約候補者は、大船渡市財務規則(平成11年大船渡市規則第17号、以下「財務規則」という。)に定める随意契約の手続きにより、改めて見積りを行い、契約を締結する。
② 本業務の業務委託仕様書は、契約候補者が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、市と契約候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。
この場合において、契約候補者との協議が整わなかった場合には、補欠順位の上位者と協議を行うものとする。
(2) 契約保証金受託者は、契約保証金として契約額の100分の5の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、財務規則第131条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
4(3) 委託事業費本業務の遂行に必要な経費で、市予算の範囲内の額とする。
(4) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、市の承認を得た上で業務の一部を第三者に委託することができる。
(5) 個人情報保護受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、大船渡市個人情報保護条例に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。
7 その他(1) 次のいずれかの事項に該当する場合には、失格又は無効とする。
・提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合・資格要件を満たさない者又は契約を締結するまでの間に資格要件を満たさなくなった者の場合・提出した書類に虚偽の内容が記載されている場合・民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案の場合・本募集要領に違反すると認められる場合・その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合(2) 企画提案書提出後、関連する事項について、市職員が聞き取りを行う場合がある。
(3) 提出期限後の提出書類の変更、差替又は再提出は、字句修正等、軽微な変更を除き認めない。
(4) 企画提案書等の作成に要する経費については、提案者の負担とする。
(5) 提出された企画提案書等については、返却しない。
8 問い合せ先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部商工企業課TEL:0192-27-3111(内線106)E-mail:ofu_syoko@city.ofunato.iwate.jp5【様式1】質 問 書令和8年 月 日大船渡市長 渕 上 清 様(照会者) 法 人 名担当者名E-mail令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務の企画提案の検討のため、下記の点について回答を求めます。
項 目 質問内容■期 限 令和8年4月30日(木)正午まで■送信先 E-mail:ofu_syoko@city.ofunato.iwate.jp6【様式2】参 加 申 込 書令和8年 月 日大船渡市長 渕 上 清 様令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務の企画提案に参加したいので、関係資料を添えて申し込みます。
①申 込 者所在地〒法人名代表者名 ㊞②連 絡 先担当者名担当部署電話番号E - m a i l③申込書類□参加申込書(本状)□参加申込者の概要がわかる資料(パンフレット可)7【様式3】辞 退 書令和8年 月 日大船渡市長 渕 上 清 様(申請者) 所 在 地法 人 名代表者名 ㊞担当者名E-mailこの度、令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務に係る企画提案募集について参加の申込みをしましたが、都合により辞退します。
8【様式4】令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務 企画提案書令和8年 月 日大船渡市長 渕 上 清 様(申請者) 所 在 地法 人 名代表者名 ㊞担当者名E-mail標記事業について、関係書類を添えて提案します。
(添付書類)1 事業者の概要【様式5】2 執行体制図(任意様式)3 業務実施方針(任意様式、5ページ以内)4 業務実施計画(任意様式、5ページ以内)5 見積書(任意様式)6 応募資格に係る申立書【様式6】7 市税納付状況確認同意書【様式7】8 定款9 財務状況のわかる直近の書類10 その他、提案企画の説明に必要な資料9【様式5】令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務 事業者の概要※企画提案書提出日現在法人名及び代表者氏名所 在 地〒市内事業所(名 称)(所在地)設立年月日 年 月 日業 種組織概要と業務内容(会社概要又は定款等の添付で代替しても構いません。)※適宜、記載欄の行を調整して記載願います。
※必要に応じ、別紙による説明も可とします。
10【様式6】令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務 応募資格に係る申立書当社は、令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務の申込に当たり、企画提案募集要領「4 参加資格」の規定による下記の条件を全て満たしていることを申し立てます。
記(1) 大船渡市内に事業所を有する法人であること。
(2) 大船渡市税を滞納していないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の対象となる法人(商工団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人等は対象外)の場合は、同法の規定による更生手続き開始の申立て中、又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の対象となる法人(商工団体等は対象外)の場合は、同法の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
令和8年 月 日所 在 地法 人 名代表者名 ㊞11【様式7】市税納付状況確認同意書私に係る市税の納付状況の確認を行うことに同意します。
令和8年 月 日所 在 地法 人 名代表者名 ㊞
1令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務 企画提案仕様書1 委託業務名令和8年度IT活用課題解決型人材育成業務2 履行場所大船渡市内3 業務内容(1) プログラムの実施準備① プログラムの具体的な内容の立案次の各号を踏まえて、プログラムの具体的な内容及び受講者の確保策について立案し、市の承諾を得て決定すること。
ア プログラムの基本的事項(ア) プログラムが目標とする受講者数及び実施時間数は次のとおりとする。
DX人材育成プログラム オープンイベント受講対象者 市内事業所の経営者又は従業員等市民又は市内事業所に勤務する者(経営者を含む)受講者数の目標実人数5人以上 実人数30人以上実施時間数の目標30時間(※)以上※4時間×7回、2時間×1回14時間(※)以上※:2時間×7回(イ) 次のとおり、各受講者が取り組むプロジェクトの状況を把握すること。
○アプロジェクトの達成度(ITの活用方法を自ら学ぶことができたかどうか)。
○イプロジェクトにより講じたIT活用課題解決策の導入の有無(ITを活用した課題解決策を講じることができたかどうか)。
(ウ) プログラムの実施日時等は、受講者の受講しやすさに配慮して設定すること。
イ プログラムの内容及び実施に関する留意事項(ア) 「受講者の行動変容は、受講者自らにおいて目的に沿った振り返りを適切に行うことにより自発的に進む」との基本的な考え方に立脚し、受講者自らがIT活用課題解決型人材への変容の兆しに気づくよう支援すること。
(イ) 受講者の「ITを活用しようとする意欲」を高めることが重要であり、そのためには、受講者がITを活用したくなる学習テーマを、早い段階で設定すること等が有効であること(例:受講者自らが学習テーマを設定する等)。
(ウ) 受講者同士が創意工夫し、刺激し合いながら学ぶことができる、心理的安全性に配慮した学び合いの場をつくること(例:実践的なグループワーク等)。
(エ) 受講者が個々の目的に沿った振り返りを適切に行うことが重要であり、単に「学びの振り返りを行うこと」には意味が無いこと。
(オ) 「ITを活用しようとする意欲」が減退するような行為は行わないこと。
・一方的に知識やITスキルを教えようとする、同じテーマの学びを継続する、挑戦させ過ぎる等。
② 専門家の確保委託業務に関して助言、実施支援を行うことができるイノベーションの専門家で、かつ、教育分野に携わっている者(以下「専門家」という。)を1名以上確保すること。
専門家に対する報酬の支払いについては、次の各号の基準に基づき適正に行うこと。
2ア 報酬単価1時間当たり10,000円イ 対象となる時間専門家が委託業務に関して助言、実施支援を行うために要した時間ウ 支払い方法及び期日専門家と十分調整の上決定すること。
③ プログラム受講者の募集募集の広報にあたっては、甲と事前に打ち合わせを行うほか、必要に応じて、市内の経済団体や中間支援組織、地元メディアと連携すること。
(2) プログラムの実施市の承諾を得て決定したプログラム(前述3(1))に基づき実施すること。
なお、実施に関する進捗状況及び生じた課題等については、随時専門家及び甲に報告するとともに、専門家から助言を受けること。
(3) プログラムの効果検証効果及び改善点の検証結果を取りまとめ、専門家及び甲に提出すること。
また、専門家から助言を受けた場合は、速やかに助言に応じた対応をすること。
4 委託料(1) 委託料の額及び支払い委託契約書において定める。
(2) 対象経費区分 内容①人件費 委託業務に直接従事する従業員等の人件費②報酬 専門家(3(1)②参照)に対する謝金(上限10,000円/時間)等③消耗品費 事務用品、コピー用紙代等④広告宣伝費 委託業務の遂行上必要となるメディア掲載費⑤使用料及び賃借料施設使用料、リース料等⑥委託費 甲が特に認めるもの⑦その他 委託業務の遂行上必要となる経費で甲が特に認めるもの⑧一般管理費 ①~⑦の合計の10%以内⑨消費税及び地方消費税①~⑧の合計の10%(3) 対象とならない経費区分 内容①旅費・交通費 従業員、専門家等の旅費・交通費②通信運搬費 送料等③備品購入費及び設備費財産価値が生じるような備品購入費(取得価格2万円以上の物品)及び設備費(不動産や車両等の購入経費、施設の設備改修経費等)④その他国や地方公共団体等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費その他、利益等が含まれる経費、委託業務との関連が認められない経費、他の業務の経費5 実績報告書の提出等(1) 委託業務完了後、遅滞なく、乙は、次の事項を記載した実績報告書を作成し、甲に提出3すること。
① 「3 業務内容」に掲載の各事項に応じた実施状況及び業務成果② 委託業務の実施に係る経費の支出内容(2) 甲は、必要がある場合は、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(3) 乙は、関係書類を委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間保存すること。
また、甲が関係書類の提出を求めた場合は、甲に対して、遅滞なく提出しなければならない。
6 成果品実績報告書(A4版 2部、電子データ 一式)7 納品先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部商工企業課8 権利の帰属権利の帰属先を次のとおりとする。
(1) 実績報告書に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条、第28条に定める権利を含む。
)及びその他実績報告書に係る知的財産権並びにその他一切の権利(乙又は第三者が従前から保有していた権利を除く。以下、併せて「著作権等」という。)は、甲に帰属し、著作権等について、乙は、甲より正当な権利を取得した第三者及びその他甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しない。
(2) 委託業務の履行過程において乙が得た発明等の技術的成果及び乙によって作成された著作物に係る知的財産権は、実績報告書を除き、乙に帰属する。
ただし、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該知的財産権を無償で利用する権利を甲に許諾し、甲は乙の許諾を得ずに当該権利を第三者に利用させることができる。
また、その場合、乙は、甲及び第三者の円滑な権利の利用に協力する。
9 その他(1) 委託業務を実施するにあたり、乙は甲と密接に連絡を取りながら、十分打合せを行うものとし、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、甲・乙協議して別途定めるものとする。
(2) 乙は、災害等の発生によって、仕様の変更を行う必要のあるときは、甲に対して仕様の変更を求めることができるものとし、変更内容については、甲・乙協議して別途決定するものとする。
(3) この仕様書に定めのない事項であっても、甲が必要と認める軽微な事項については、乙は、委託料の額の範囲内で実施するものとする。