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令和8年4月23日公告 盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)に係る一般競争入札の実施について(管財課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月23日公告 盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)に係る一般競争入札の実施について(管財課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/22です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

盛岡市による盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)の入札

令和8年度・長期継続契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:盛岡市
  • 仕様:LED照明器具等の賃貸借契約(10年間)。盛岡市本庁舎・内丸分庁舎・愛宕町分庁舎にて履行
  • 入札方式:一般競争入札(長期継続契約)
  • 納入期限:令和8年12月31日まで(賃貸借物件の納入期限)
  • 納入場所:盛岡市本庁舎・内丸分庁舎・愛宕町分庁舎
  • 入札期限:令和8年5月13日 正午(提出期限)、5月15日 11:00(開札)
  • 問い合わせ先:盛岡市総務部管財課 Tel 019-626-7507

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務(リース業務)
  • 細目:リース業務(電気・通信機器類)
  • 資格制度:盛岡市業務委託等資格者名簿(賃貸借-電気・通信機器類)
  • 施工実績:平成28年度以降に国・地方公共団体が発注したLED照明器具導入契約を12か月以上継続履行した実績
  • 地域要件:グループ構成員全てが盛岡市内に本社または営業所を有すること
  • その他の重要条件:

- グループ構成員は3者(リース役割・工事役割・機器納入役割)で構成され、リース役割業者が代表となる

- 工事役割業者は盛岡市建設工事資格者名簿(電気工事)に登録、格付A/Bかつ市内に本社/営業所を有すること

- 機器納入役割業者は盛岡市物品の買入れ資格者名簿(電気・通信機器類-家庭用電気機器)に登録、市内に本社/営業所を有すること

- 市税滞納・指名停止・資本関係等の制限あり

公告全文を表示
令和8年4月23日公告 盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)に係る一般競争入札の実施について(管財課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月23日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)(2) 品名・規格・数量等 別紙仕様書のとおり。 (3) 納入場所 盛岡市本庁舎(盛岡市内丸12番2号)内丸分庁舎(盛岡市内丸3番46号)愛宕町分庁舎(盛岡市愛宕町6番7号)(4) 契約期間 契約締結日の翌日から令和18年12月31日まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(10年間)賃貸借期間 令和9年1月1日から令和18年12月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年5月15日(金)午前11時00分(2) 場所 盛岡市役所本庁舎別館4階 403会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 入札参加者は、次の役割ごとに定める要件を満たす3者から構成されるグループとし、アが構成員を代表し入札及び契約等の諸手続きを行うものとする。 ただし、1者で複数の要件を満たす場合は役割を兼ねることができる。 ア リース役割業者 令和8・9年度盛岡市業務委託等資格者名簿 賃貸借-電気・通信機器類 に登録する者で、平成28年度以降に国又は地方公共団体が発注したLED照明器具導入に係る契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者(12か月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。 イ 工事役割業者 令和8・9年度盛岡市建設工事資格者名簿 電気工事 に登録する者で、格付けがA又はBの者であり、かつ盛岡市内に本社又は営業所を有する者であること。 ウ 機器納入役割業者 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ資格者名簿 電気・通信機器類-家庭用電気機器 に登録する者で、かつ盛岡市内に本社又は営業所を有する者であること。 (2) 入札参加者(グループの場合は、その全構成員)は、次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 ウ 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 エ 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 オ 市税を滞納していない者であること。 カ 他の入札参加者のグループの構成員となっていないこと。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ(http://www.city.morioka.iwate.jp/)に掲載している。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市総務部管財課とする。 5 入札参加申込入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込を行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数ア 入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 イ 3(1)アに掲げた履行実績を記載した履行実績調書 1部ウ 3(1)のグループ構成員の役割分担及び責任の所在等に関する合意書又は協定書(任意様式)の写し 1部エ 納入する製品が仕様を満たしていることを確認できる製品構成書(任意様式) 1部(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年5月13日(水)正午とする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに受付場所に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市総務部管財課6 入札保証金盛岡市財務規則第 105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13第1項によるものとし、 契約期間に基づき賃貸借期間に係る月額 で作成すること。 決定も 賃貸借期間に係る月額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 賃貸借契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 本件は、盛岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)第3条の規定により議決を要する契約となることから、落札者と仮契約を締結し、6月市議会定例会において議決後に本契約となるものである。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。 (6) 契約締結日の翌日から令和8年12月31日までは準備期間とし、この期間においては、この契約に基づく業務の履行は無く、支払いも無いものとする。 (7) 支払は賃貸借期間の月払とし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。 (8) 入札にあたって現地調査を希望する入札参加者は、令和8年4月23日(木)~令和8年4月30日(木)の開庁日の午前9時から午後5時の間に現地調査を行うことができる。 なお、希望する際には担当者へ連絡すること。 (9) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年5月12日(火)正午までに電子メールにより盛岡市総務部管財課あて提出すること。 回答は、盛岡市公式ホームページ(広報ID:1056219)に令和8年5月14日(木)までに公表する。 電子メールアドレス kanzai@city.morioka.iwate.jp盛岡市総務部管財課 Tel 019-626-7507 仕 様 書1 件名盛岡市内3庁舎LED照明器具等賃貸借契約(長期継続契約)2 履行(納入)場所盛岡市本庁舎(盛岡市内丸12番2号)内丸分庁舎(盛岡市内丸3番46号)愛宕町分庁舎(盛岡市愛宕町6番7号)3 履行(賃貸借)期間令和9年1月1日から令和18年12月31日まで(10年間長期継続契約)(賃貸借物件の納入期限は令和8年12月31日までとする。)4 業務内容盛岡市(以下、「発注者」という)が指定する施設内に設置している照明器具について、契約者(以下、「受注者」という)は原則として現状の照度と同等以上のLED照明器具に取り替えることとし、発注者が長期間使用可能な状態にするものとする。 なお、器具交換やランプ交換などの方法は制限しない。 5 LED照明の数量について「(別表1)施設別対象箇所数量一覧」を参考とすること。 なお、実地作業において、数量の変更があった場合には協議にて対応を決定すること。 6 LED照明の仕様について「(別表2)照明器具仕様一覧」に示すほか、以下のとおりとすること。 (1)導入する照明器具は、公共施設用照明器具(一般社団法人日本照明工業会規格JIL5004)に登録対応器種をもつ国内メーカーの製品を選定し品質保証された新品であること。 (2)導入する照明器具は、ISO9001、ISO14001の認証を取得した工場にて製造されたものであること(3) 導入するLED照明器具等は、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するため、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和8年2月)に準じるものとすること。 (4)適正交換時期が10年以上のLED照明とすること。 (5)照明機器等は、事前に機器図面等を提出し、発注者の承諾を得ること。 7 照明器具の設置について(1) LED照明器具を設置する際は、既設照明器具を撤去処分すること。 また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事を行うこと。 なお、設置場所については、契約後に変更する場合もある。 (2) 撤去した既存の照明器具は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」その他関係法令を厳守の上、受注者が適正に処分を行うものとする。 (3) 劣化したソケット及び配線については交換し、落下等の危険がないよう安全に設置すること(劣化の基準:ソケットについてはひびが入っている・変色している等長期の使用に耐えられないもの、配線については腐食している等長期の使用に耐えられないもの)。 (4) 安定器はPCBを含有していないことを確認し、含有している場合は、速やかに発注者に報告し、対応について協議することとする。 (5) 天井材等にアスベストが含有されている可能性を考慮し、切り替えるLED照明は可能な限り建物の改修を伴わないものを選定すること。 しかし、やむを得ず改修が必要となった場合には、アスベストに関する事前調査を実施し、調査結果を発注者へ報告すること。 また、事前調査の結果、アスベストを含有することが判明した際には、発注者に直ちに報告し、対応について協議を行うこととする。 なお、これらに要する費用は契約金額に含めること。 (6) 設置日時については、事前に発注者と受注者が協議して決定するものとし、発注者の通常業務に支障がないように設定する。 (7) 器具更新に伴い既設器具の整合が必要な箇所については、改修するものとする。 (8) 作業に必要な搬入設置費、設定調整費及び既設撤去搬出処分費は全て本契約に含むものとする。 (9) 設置作業中に発生した毀損に係る補修は、受注者の負担とする。 ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (10) 直管ランプ用照明器具については、従来の蛍光ランプや他の直管LEDランプを取り付けることができない旨を記載したシールの貼り付け等により、誤挿入を防止する警告表示をすること。 8 関係法令の遵守について(1) 建築基準法、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、労働安全衛生法、省エネ法、建設業法等関係法令を遵守し施工を行うこと。 (2) 設計書や仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(最新版)」によることを原則とし、これによりがたい場合は発注者と協議すること。 9 設置試験の実施について(1) 施工前後は、点灯試験を行うものとする。 施工前から不点等の箇所については、施工後も改善が見られない場合には、速やかに発注者に報告し、協議することとする。 (2) 施工前後は、絶縁測定を行うものとする。 絶縁測定方法は、分電盤の分岐回路毎に施工前後の絶縁を測定し、施工によって絶縁劣化のないことを確認する。 10 提出書類(1) 契約締結後、速やかに作業責任者を定め作業員名簿(従事者、役職、氏名等)を提出すること。 また、施工計画書を提出すること。 その他、必要に応じ、発注者から指示された書類はその都度提出すること。 (2) 設置完了時には、完成図書として、設置図、取扱説明書、試験成績書、施工写真(施工前、施工中及び施工後の写真)並びにその他発注者が必要と認めるものをとりまとめのうえ製本し、2部提出すること。 11 所有権の譲渡賃貸借期間が満了し、発注者が賃貸借料を完済したときに、LED照明器具の所有権を受注者から発注者に譲渡するものとする。 12 LED照明器具等の保守管理発注者の通常の使用にもかかわらず不点等の障害が発生した場合においてLED照明の交換等の対応を行うこととし、本契約に保守管理費用を含むものとする。 保守期間は、本契約期間とする。 (1) 保守管理体制保守管理体制(連絡先等)について書面で報告すること。 (2) 障害発生時の保守管理について障害発生時の連絡を常に受け付けられる状態とし、発注者から連絡を受け付けたときから原則48時間以内に対応するものとする。 作業日時については、発注者と協議し、発注者の業務に支障がないよう努めるものとする。 (3) 作業報告について作業後は、作業内容について書面で報告すること。 13 支払方法支払は1か月毎とし、当該月分の履行完了後に所定の方法により請求、支払いをするものとする。 なお、令和8年 12 月 31 日までは準備期間とし、この期間においては、この契約に基づく賃貸借の履行は無く、支払いも無いものとする。 なお、契約期間中に消費税率が改定されたときは、税率改定後の金額で変更契約を締結するものとする。 14 その他定めのない事項、または本契約に疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議の上決定することとする。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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