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成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

千葉県成田市の入札公告「成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県成田市です。 公告日は2026/04/21です。

13日前に公告
発注機関
千葉県成田市
所在地
千葉県 成田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

成田市による都市計画マスタープラン等策定支援業務委託の入札

公募型プロポーザル(令和8年度・役務委託・公募型プロポーザル)

【入札の概要】

  • 発注者:成田市
  • 仕様:都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画の策定支援業務(成田市内)
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和10年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:成田市内(履行場所)
  • 入札期限:令和8年5月18日 午後5時(参加表明受付期限)、令和8年6月8日 午後5時(企画提案書等受付期限)
  • 問い合わせ先:成田市都市部都市計画課(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:成田市入札参加資格者名簿(測量部門)
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)、技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市及び地方計画)の資格を有する者(直接雇用必須)
  • 施工実績:官公庁等が発注した3計画(都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画)全ての策定支援業務の元請実績
  • 例外規定:技術者の兼務不可
  • その他の重要条件:指名停止措置・暴力団対策措置要領に基づく除外要件なし、手形不渡り等の制限
公告全文を表示
成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託公募型プロポーザル募集要項2026年4月成田市都市部都市計画課21. 業務目的本業務は、都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画について、いずれも令和 9 年度にて計画期間が終了するため、令和10 年度から20 年後の将来を展望し、概ね 10 年間を計画期間とする新たな計画を策定することを目的とする。 都市計画マスタープランに示す将来都市構造を立地適正化計画及び地域公共交通計画により具体化するという3つの計画の関係性から、計画間の連携を図り、社会情勢の変化や都市基盤整備の進展、さらには、「SORATO NRTエアポートシティ」構想の実現を見据え、コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能な都市構造の形成を目指し、本市の将来のあるべき姿や都市づくりの方向性を定めるものである。 (1)都市計画マスタープラン現行のマスタープランによるまちづくりの進捗状況等を評価・検証した上で、その継続性を考慮しつつ、成田市総合計画や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の上位計画に即し、本市のまちづくりの新たな基本方針として策定する。 (2)立地適正化計画現計画に定める目標及び指標の達成状況等の評価・検証を行うとともに、新たな都市計画マスタープランを上位計画とし、その基本方針や将来像との整合を図る。 また、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを具体化するため、都市機能誘導・居住誘導を図る施策や、防災指針に基づく防災・減災に資する施策、さらには、本計画の達成状況を定量的に評価する新たな目標及び指標を定める。 (3)地域公共交通計画都市計画マスタープランに示す本市の将来像及び立地適正化計画における地域公共交通が果たすべき役割を整理するとともに、現状の公共交通データ分析や交通事業者をはじめとする多様な関係者との意見交換等から把握した課題の解決に向けて官民が効率的に補完しあう交通ネットワークの実現を目指す。 32. 業務概要(1)業務名称成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託(2)履行期間契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで(3)業務内容別添「特記仕様書」のとおりとする。 (4)提案の上限金額48,996,000円(消費税及び地方消費税を含む)※令和8年度から令和9年度までの総額である。 ※年度別支払限度額は下記のとおり。 ・令和8年度 28,153,000円・令和9年度 20,843,000円※金額は、契約額や予定価格を示すものではなく、あくまでも本業務の最大規模を示す提案上限額であることに留意すること。 3.プロポーザル募集から契約締結までのスケジュール及び様式(1)募集から業務の受注者の選定までのスケジュールは以下のとおりとする。 ・募集開始 令和8年 4月 22日(水)・質問受付期限 4月 30日(木)午後5時まで・質問回答 5月 11日(月)・プロポーザル参加表明受付期限 5月 18日(月)午後5時まで・第一次審査(書類審査) 5月 下旬・第一次審査結果通知 5月 25日(月)・企画提案書等受付期限 6月 8日(月)午後5時まで・第二次審査(プレゼンテーション) 6月 22日(月)・第二次審査結果通知 6月 下旬・契約締結 7月 上旬(2)様式①参加申請書(様式1) ②法人の概要(様式2) ③業務実績調書(様式3)④業務実施体制(様式4) ⑤質問書(様式5) ⑥参加辞退届(様式6)⑦企画提案書等届出書(様式7)※各様式への代表者印の押印は省略可とする。 44. 発注方法本業務は、公募型プロポーザルにより受注者を決定することとし、公募型プロポーザルは本募集要項及び「成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル実施要領」(以下、「実施要領」という。)に基づき実施することとする。 5.参加資格要件本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の要件のすべてを満たすものとする。 (1)プロポーザルの参加募集開始の日までに、令和8・9年度成田市入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の「測量」部門に登載されている者。 (2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号)第 167 条の4 の規定に該当しない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者または民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)等、経営状態が著しく不健全であるものと認められないこと。 (4)手形交換所による取引停止処分を受けて 2 年間を経過しない者ではなく、本委託業務の開札日前6か月以内に手形、小切手を不渡りにした者ではないこと。 (5)プロポーザルの参加募集開始の日から契約締結の日までに、成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成24年4月1日施行、以下「措置要領」という。)に基づく指名停止措置(措置要領制定以前の成田市建設工事指名業者選定基準の規定による指名停止措置を含む。)、又は成田市契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年4月1日施行)に基づく入札参加除名を受けていないこと。 (6)官公庁等が平成28年度以降に発注した「都市計画マスタープラン※1」、「立地適正化計画※2」、「地域公共交通計画※3」の3つの計画全ての策定支援業務について、元請として受注し、完了した実績があること。 なお、実績については各業務を含む単一の業務でもそれぞれ別業務でも認めるものとする。 (7)管理技術者、主任技術者及び照査技術者は、技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)、技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市及び地方計画)の資格を有する者を配置すること。 なお、技術者は兼務することはできない。 また、技術者は、本委託業務のプロポーザルの参加募集開始の日現在、直接的な雇用関係にあること。 (確認資料として雇用関係を確認するための書類の写しを必要とする。)※1都市計画法第18条の2に基づく、市町村の都市計画に関する基本方針を定めた計画※2都市再生特別措置法第81条に基づく、立地の適正化を図るための計画※3地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条に基づく、市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画56.質問の受付及び回答本プロポーザルに関する質問については、以下のとおり受付及び回答を行う。 (1)質問方法質問書(様式5)に記入した上で、(2)電子メールアドレスに送信するものとする。 (2)電子メールアドレスtoshikei@city.narita.chiba.jp(3)電子メールの件名3計画策定支援業務委託 質問書(法人名)(4)質問受付期間令和8年4月22日(水)~ 4月30日(木)午後5時(必着)(5)質問の回答質問事項への回答は、令和8年5月11日(月)午後5時までに、質問者を伏せたうえで、市ホームページ上に掲載する。 7.プロポーザル参加表明本プロポーザルに参加を希望する者は、以下のとおり参加表明を行うものとする。 (1)参加表明手続き参加申請書類(様式1~4)を以下(2)~(8)に従い提出することにより参加表明を行ったものとする。 (2)受付期間令和8年4月22日(水)~ 5月18日(月)午後5時(必着)(3)提出先及び問合せ先【事務局】〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地成田市役所 都市部 都市計画課電話:0476-20-1560(直通)電子メールアドレス toshikei@city.narita.chiba.jp(4)提出書類次の①~④の書類を1部提出すること。 ①参加申請書(様式1) ②法人の概要(様式2) ③業務実績調書(様式3)④業務実施体制(様式4)6(5)提出方法・持参、郵送、電子メールのいずれかによる提出とし、いずれの場合においても受付期間外の提出は受理しない。 ・郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限るものとし、表面に「3計画策定支援業務委託 応募書類 在中」と朱書きすること。 ・持参の場合は、書類の確認を行うため、事前に来庁時間を予約すること。 ・電子メールによる提出の場合は、件名を「3計画策定支援業務委託 参加表明(法人名)」とし、(4)に記載する提出書類に必要な添付書類(認証資格の写し、契約書の写し、資格証明書の写し等)はスキャンデータ(PDF形式)とし、提出すること。 大容量データファイル便による提出も可とするが、事前に送達が可能か事務局へ確認すること。 また、電子メールによる提出を行った場合には、事務局へ電話にて送達確認を行うこと。 なお、電子メールの受信が確認できず、かつ送達確認もされない場合、異議は認めない。 (6)参加辞退参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、企画提案書等受付期限までに事務局(成田市役所 都市部 都市計画課)あてに参加辞退届(様式6)を提出すること。 (7)注意事項参加表明書等の作成及び提出にかかる費用については提案者の負担とする。 (8)提出書類の作成・提出に係る留意事項・各提出書類への代表者印の押印は省略可とする。 ・法人の概要(様式2)には、直近2年間の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 また、品質管理の認証や個人情報保護に関する認証資格がある場合は、認証の写しを添付すること。 ・業務実績調書(様式3)には、過去10年間(平成28年度~令和7年度)における都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画の策定支援実績について、計画ごとに1つ以上記入すること。 また、1つの業務にて、2以上の計画を対象に策定支援した実績がある場合には、当該業務を優先して記入すること。 なお、業務実績は最大5つまでとする。 「業務名称、発注者名、業務期間、契約金額、業務概要」を記入のうえ、業務実績を証する書類(契約書等の写し)を添付すること。 ・業務実施体制(様式4)には、管理技術者、主任技術者及び照査技術者を必ず記入し、資格証明書及び雇用関係を確認するための書類の写しを添付すること。 なお、当該技術者が、平成28年度~令和7年度に官公庁等が発注する「都市計画マスタープラン」、「立地適正化計画」、「地域公共交通計画」の策定支援業務に取り組み、完了した実績を有する場合は、必要に応じ、その実績を証する書類を添付すること。 78.企画提案書の提出企画提案書の提出は、以下のとおり行うものとする。 なお、提出は、「9.受注者の決定(1)」に定める一次審査を通過した提案者のみを対象とする。 (1)受付期間令和8年5月25日(月)~ 6月8日(月)午後5時(必着)(2)提出先及び問合せ先【事務局】〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地成田市役所 都市部 都市計画課電話:0476-20-1560(直通)電子メールアドレス toshikei@city.narita.chiba.jp(3)提出書類次の①~⑥の書類を7部(正本1部、副本6部)提出すること。 ①企画提案書等届出書(様式7) ②企画提案書 ③本業務の実施体制④見積書(内訳書添付)⑤工程表 ⑥その他必要と思われる資料(4)提出書類の作成・提出に係る留意事項1)企画提案書連絡先等については、本プロポーザルの参加について、市から連絡を受ける部署、担当者名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記入すること。 なお、企画提案書の作成において、様式はA4版縦(横書き)で片面20枚まで(表紙除く。A3折込みの場合は2ページカウントとする。)とし、以下の内容で構成するものとする。 ①成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託にあたっての基本的な考え方(具体的な実施方針など)②業務実施工程・業務実施フロー③住民意見収集の実施方針④その他(会社の特徴、PRしたい事項等)82)見積書①各年度及び計画別に定める以下の上限金額の内訳を考慮すること。 見積書は、各年度及び計画別に以下内訳と見積金額が比較可能な形とすること。 令和8年度 令和9年度都市計画マスタープラン 9,035,000円 8,599,000円立地適正化計画 6,673,000円 6,479,000円地域公共交通計画 12,445,000円 5,765,000円合計 28,153,000円 20,843,000円(消費税及び地方消費税を含む)②法人の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。 なお、以下成田市ホームページに掲載する内容に従い、押印省略も可とする。 【成田市ホームページ「見積書等の押印省略について」】https://www.city.narita.chiba.jp/business/page0109_00036.html(5)提出方法・持参、郵送、電子メールのいずれかによる提出とし、いずれの場合においても受付期間外の提出は受理しない。 ・郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限るものとし、表面に「3計画策定支援業務委託 応募書類 在中」と朱書きすること。 ・持参の場合は、書類の確認を行うため、事前に来庁時間を予約すること。 ・電子メールによる提出の場合は、件名を「3計画策定支援業務委託 企画提案書(法人名)」とし、(4)2)で定める見積書は、原則押印省略とする。 大容量データファイル便による提出も可とするが、事前に送達が可能か事務局へ確認すること。 また、電子メールによる提出を行った場合には、事務局へ電話にて送達確認を行うこと。 なお、電子メールの受信が確認できず、かつ送達確認もされない場合、異議は認めない。 (6)企画提案書全般に係る留意事項1)提案者一法人につき、提案は一件とする。 2)提出された書類は返却しない。 3)提案に際し要した費用は、各提案者の負担とする。 4)提出された企画提案書は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとする。 5)提出された企画提案書は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。 なお、提出された企画提案書を公表する場合、その写しを作成し使用することができるものとする。 6)以下のいずれかに該当する提案は無効とする。 ・提出方法、提出先、提案書受付期間に適合しないもの。 ・参加資格を満たさない者から提出されたもの。 9・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ・許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ・虚偽の内容が記載されているもの。 ・この要項及び実施要領に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 ・その他、行為が法令違反であり、審査結果に影響を与える恐れのあるとき。 9.受注者の決定(1)一次審査・参加申込の際に提出された法人の概要(様式2)、業務実績調書(様式3)、業務実施体制(様式4)の書類について、審査(一次評価)を行い、提案者を3者以下に選定する。 ・選定結果については、後日電子メールで全ての提案者に通知する。 なお、選定結果に対する異議申し立ては受け付けないものとする。 (2)二次審査・企画提案書に基づくプレゼンテーションにより審査(二次評価)を行うものとし、一次評価と二次評価の評価点を合計して順位を決定する。 ・プレゼンテーションは、業務を受注した場合の実務担当者が行うこととし、出席者は本業務の実務担当者を含め、5名以内とする。 なお、持ち時間は40分以内とし、概ね30分程度の企画提案と10分程度の質疑時間を設けるものとする。 ・プレゼンテーション実施日は、令和8年6月22日(月)とする。 ・開催時間及び集合時間、会場等は、別途通知するものとする。 順番は、参加表明をした順とする。 机、椅子、電源、スクリーン及びプロジェクタは事務局で用意し、それ以外の物品については、提案者の負担において用意すること。 (3)評価基準評価基準の項目及び配点(150点満点/委員)は次ページ表のとおりとし、最も評価の高かった提案者を優先交渉権者に決定する。 なお、評価基準に係る問合せには応じない。 101)一次評価(50点満点)評価項目 着眼点 配点1 経営状況・法人の規模、財務状況、資金繰りの状況等が安全かつ健全と見込まれるか。 10点2 過去の業務実績・平成28年度~令和7 年度において、官公庁等が発注する「都市計画マスタープラン」、「立地適正化計画」、「地域公共交通計画」の策定支援業務の実績があるか。 ・2以上の計画を一体で策定支援をした業務実績はあるか。 10点3業務の実施体制(管理技術者)・平成28年度~令和7 年度において、官公庁等が発注する「都市計画マスタープラン」、「立地適正化計画」、「地域公共交通計画」の策定支援業務において、管理技術者の実績があるか。 ・2以上の計画を一体で策定支援をした業務において、管理技術者の実績があるか。 15点4業務の実施体制(主任技術者)・平成28年度~令和7 年度において、官公庁等が発注する「都市計画マスタープラン」、「立地適正化計画」、「地域公共交通計画」の策定支援業務において、主任技術者の実績があるか。 ・2以上の計画を一体で策定支援をした業務において、主任技術者の実績があるか。 15点2)二次評価(100点満点)評価項目 着眼点 配点1 業務の実施工程・本業務の目的達成のために、適切な実施手順が示されているか。 ・履行期限内に本業務を確実に遂行できるよう、無理のない工程と適切な組織編成や人員配置がされているか。 12点2 プレゼンテーション能力・管理(主任)技術者や実務担当者の業務に関する知識や経験が豊富であるか。 ・説明が分かりやすく、質疑に対する応答が迅速・明確か。 ・主体的に業務に取り組む姿勢がみられるか。 16点3 業務実施方針の妥当性・本市の現状や将来性を把握・理解しているか。 ・現行の3計画の評価・検証について方法や考え方が示されているか。 ・知識・経験に裏付けられた、実現可能な提案であるか。 ・関係法令等を踏まえつつ、近年の社会的要請や課題等を的確に捉えた先見性・妥当性のある考え方が示されているか。 24点4調査内容や方法の具体性・実現性・計画策定に必要となる調査の内容や方法は的確で、効率的な手法が示されているか。 ・関係する各種データの収集・分析の方法が示され、計画と関連し的確であるか。 また、客観的で市民の理解が得られるものとなっているか。 ・提案された内容に鑑み、見積の内容が明確であり、金額は妥当であるか。 24点5 独自の提案・住民意見収集の提案に独自性や工夫があるか。 また、実施時期、回数、方法等が業務工程において無理なく実現可能なものであるか。 ・3計画を同時並行で進めるにあたり、独自性や工夫があるか。 また、その内容が無理なく実施可能な提案であるか。 24点11(4)優先交渉権者の選定優先交渉権者の選定は、本要項及び実施要領に基づくものとし、市ホームページにおいて優先交渉権者となった提案者の会社名等を公表する。 (5)選定結果の通知実施要領に基づき開催された選定委員会の結果は、全ての提案者へ通知するものとする。 なお、審査及び選定結果に係る問合せには応じない。 また、提案者は、審査、選定結果に対する異議を申し立てることはできない。 (6)受注者の決定選定された優先交渉権者を受注者として決定する。 10.プロポーザルの変更・中止本市の都合またはプロポーザルを公平に執行することができないと認めるとき、その他やむを得ない事情により、本要項のとおり実施することができないときは、プロポーザルを変更または中止する場合がある。 これらを理由に変更または中止となった場合において、提案者は、応募に関する一切の経費を市に請求できないものとし、異議申し立てをすることもできないものとする。 1特 記 仕 様 書第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、成田市(以下、「発注者」という。)が実施する「成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用する特記事項を示すものである。 なお、都市計画マスタープランについて、本仕様書に定めのない事項については、「測量、地質・土質調査、土木設計各業務等共通仕様書(千葉県)」を準用するものとする。 (業務目的)第2条 本業務は、都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画について、いずれも令和9年度にて計画期間が終了するため、令和10年度から20年後の将来を展望し、概ね10年間を計画期間とする新たな計画を策定することを目的とする。 都市計画マスタープランに示す将来都市構造を立地適正化計画及び地域公共交通計画により具体化するという3つの計画の関係性から、計画間の連携を図り、社会情勢の変化や都市基盤整備の進展、さらには、「SORATO NRTエアポートシティ」構想の実現を見据え、コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能な都市構造の形成を目指し、本市の将来のあるべき姿や都市づくりの方向性を定めるものである。 (1)都市計画マスタープラン現行のマスタープランによるまちづくりの進捗状況等を評価・検証した上で、その継続性を考慮しつつ、成田市総合計画や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の上位計画に即し、本市のまちづくりの新たな基本方針として策定する。 (2)立地適正化計画現計画に定める目標及び指標の達成状況等の評価・検証を行うとともに、新たな都市計画マスタープランを上位計画とし、その基本方針や将来像との整合を図る。 また。 コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを具体化するため、都市機能誘導・居住誘導を図る施策や、防災指針に基づく防災・減災に資する施策、さらには、本計画の達成状況を定量的に評価する新たな目標及び指標を定める。 2(3)地域公共交通計画都市計画マスタープランに示す地域の将来像および立地適正化計画における地域公共交通が果たすべき役割を整理するとともに、現状の公共交通データ分析や交通事業者をはじめとする多様な関係者との意見交換等から把握した課題の解決に向けて官民が効率的に補完しあう交通ネットワークの実現を目指す。 (対象範囲及び調査範囲)第3条 本業務の対象範囲及び調査範囲は、成田市全域とする。 なお、地域公共交通計画については、市域をまたぐ路線についても調査対象とする。 (法令等)第4条 本業務は、本仕様書のほか都市計画法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、その他関係法令及び通達に基づき実施しなければならない。 (疑義)第5条 受注者は、本業務の遂行にあたり本仕様書によるほか、当該契約に基づき別途定める監督職員と綿密な打ち合わせを行い、疑義が生じた場合には監督職員と協議を行い、その指示に従うこととする。 (業務の着手)第6条 受注者は、契約締結後、発注者に速やかに着手届を提出し、業務に着手するものとする。 (管理技術者及び主任技術者)第7条 管理技術者及び主任技術者は、技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)、技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市及び地方計画)の資格を有する者を配置すること。 なお、技術者は兼務することはできない。 また、技術者は、本委託業務の公告日現在、直接的な雇用関係にあること。 (確認資料として雇用証明書等の写しを必要とする。)3(照査技術者)第8条 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門:都市及び地方計画)、技術士(建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市及び地方計画)の資格を有する者を配置すること。 なお、技術者は前条に規定する技術者と兼務することはできない。 また、技術者は、本委託業務の公告日現在、直接的な雇用関係にあること。 (確認資料として雇用証明書等の写しを必要とする。)(実施計画等)第9条 受注者は、品質マネジメントシステム(ISO9001)に基づく、作業実施計画書を作成し、契約締結後14日(休日等を含む)以内に発注者に提出するとともに、作業実施期間中は進捗状況を随時報告するものとする。 また、受注者は、契約変更等により実施計画に変更が生じた場合には、速やかに変更実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。 (情報管理及び情報保護対策)第10条 本業務で取扱う情報については、個人情報はもとより、発注者より貸与された全ての資料及び情報を適正に管理しなければならない。 そのため、受注者は、情報保護及び品質管理の観点から、以下の資格を取得した者とし、本業務の着手時に認証を証明する登録証の写しを発注者に提出するものとする。 (1)ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)またはプライバシーマークISO27001については、本業務を実施する営業所にて認証を受けていること(2)ISO9001(品質管理システム)(関係機関との協議)第11条 受注者は、本業務遂行のため関係機関との協議が必要な場合には、速やかに発注者に申し出て指示を受けるものとする。 (秘密の保持)第12条 受注者は、業務上知り得た全ての情報について発注者の承認なく他に漏らしてはならない。 4(個人情報保護)第13条 本業務で扱う情報は、個人情報の保護に関する法律及び同法施行令、成田市個人情報取扱要綱を遵守し、発注者より貸与された全ての資料及び情報を適正に管理するとともに、業務終了後は貸与を受けた個人情報を消去しなければならない。 (貸与資料)第14条 本業務実施にあたっては、発注者の所有する必要な資料を受注者に貸与するものとする。 なお、貸与された資料については、万全の注意を払い管理し、業務完了後は、直ちに返却するものとする。 (損害賠償)第15条 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に対しては、その責任を負い、受注者の責任においてその一切の処理をするものとする。 (打合せ協議)第16条 受注者は、発注者と緊密な連絡を取り、着手時・中間(3回)、成果品納入時の計5回を基本として十分な打ち合わせを行うとともに、必要に応じて適宜打合せを行うものとする。 なお、受注者は打合せ後、速やかに記録簿を作成し、発注者に提出するものとする。 なお、打合せ協議の時期及び回数については、以下を想定している。 ・令和8年度:着手時、中間(1回)・令和9年度:中間(2 回)、成果品納品時(履行期間及び納入場所)第17条 本業務の履行期間及び納入場所は以下のとおりとする。 履行期間 : 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで(2か年継続事業)納入場所 : 成田市都市部都市計画課5第2章 業務内容2-1.共通業務(業務内容)第18条 都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画に共通する業務内容は以下のとおりとする。 なお、受注者の提案により、同趣旨の手法に代替できるものとする。 (1)上位計画及び関連計画、都市計画を取り巻く社会情勢の整理都市の位置づけを把握し、上位計画及び関連計画等に示される都市づくりの方向性のほか、土地利用、交通ネットワーク、都市機能立地の考え方等について整理する。 ①上位計画・成田都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・下総大栄都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・成田市総合計画②関連計画等・第3期成田市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和7年3月)・第2次成田市住生活基本計画(令和8年3月)・成田市公共施設等総合管理計画(令和8年3月)・市街化調整区域における土地利用方針(令和5年3月)・成田空港「SORATO NRTエアポートシティ」構想(令和7年6月)(2)住民意向の把握将来像の検討、都市づくりの目標等の検討にあたり、アンケート調査を実施し、3つの計画に係る住民意見を収集する。 ・地域や世代において幅広く意見が得られるよう、その実施方法については、発注者と協議の上、決定することとする。 ・アンケート調査配布は成田市民3,000人を対象とし、想定回収率は30%とする。 ・実施後は結果の取りまとめ・集計・分析・報告書の作成を行う。 ・調査の実施に必要な経費(郵送料含む)は、受注者が負担する。 6(3)本市の状況特性の整理最新の各種調査資料等をもとに下記事項に係る基礎データ整理を行う。 ・本市の沿革、位置特性等の基礎事項・人口特性・公共交通の運行状況及び分布状況(公共交通利用圏域)・都市機能分布状況(生活利便施設・医療施設・高齢者福祉施設等を含む)・土地利用現況等・都市基盤整備に係る現状、見通し・財政状況・活用可能な公的資産の状況(4)将来人口推計最新の人口統計データを用いて、将来の総人口及び5歳階級別年齢人口を推計する。 なお、上位計画及び関連計画等に用いる将来人口推計結果を踏まえて検討することとする。 (5)都市づくりの課題の整理・分析前(1)~(4)項の業務から本市のまちづくりにおける課題の整理・分析を行う。 2-2.都市計画マスタープラン(業務内容)第19条 都市計画マスタープランの策定について、年度ごとの業務内容は以下のとおりとする。 なお、業務内容は都市計画マスタープランの策定のための検討事項を示したものであり、受注者の提案により、同趣旨の手法に代替できるものとする。 【令和8年度業務】(1)都市構造の分析現状特性の整理結果及び将来人口推計結果を踏まえ、「都市構造の評価に関するハンドブック(国土交通省)」を参考に、GIS等の活用により生活利便性、医療福祉、安全・安心等の分野ごとの都市構造分析を行う。 (2)現行マスタープランの評価・検証都市構造の分析結果を踏まえ、現行のマスタープランによるまちづくりの進捗状況等の評価・検証を行う。 7(3)全体構想の検討関東圏域、千葉県域など広域的な観点から、また、「SORATO NRT エアポートシティ構想」によるまちづくりの中心を担う本市のポテンシャルや役割について、整理・分析を行うとともに、本市内外における都市基盤の整備状況や将来計画を踏まえ、本市のまちづくりの全体構想を検討する。 なお、全体構想は、イメージ図を用いるなど将来土地利用の姿を分かりやすく表すこととする。 (4)住民意見交換会等運営支援各地域におけるまちづくりの課題・問題点の抽出、将来構想の検討を行うため、住民意見の収集を行う。 実施方法については、ワークショップ、オープンハウス、説明会形式などを想定しており、地域や対象者の状況に応じて協議の上決定することとし、資料作成や人員配置などサポート体制を整え、実施後は結果等について取りまとめを行う。 なお、時期及び回数については、以下を想定している。 ・令和8年度:6地域※ 各1回※6地域(都市計画マスタープランに定める地域区分)①成田・公津・ニュータウン地域 ②八生・豊住地域 ③中郷・久住地域④遠山地域 ⑤下総地域 ⑥大栄地域(5)都市計画審議会及び策定委員会の運営支援・会議資料の作成・会議への出席(助言・提言等)・会議報告書の作成※令和8年度は、都市計画審議会2回、策定委員会2回の開催を予定している。 【令和9年度業務】(1)地域別整備構想の検討全体構想で示した都市づくりの基本方針に基づき、地域別構想を検討する。 検討にあたっては、それぞれの特性に応じたまちづくりの方針を具体的に示すものとする。 (2)まちづくり推進方策の検討全体構想及び地域別構想の実現に向け、先進事例等を踏まえ、事業手法、規制・誘導手法、また、市民との協働による取り組みについて検討する。 (3)都市計画マスタープラン(素案)の作成パブリックコメントに用いる素案を作成する。 8(4)パブリックコメントの実施支援・パブリックコメントに必要な資料の作成・パブリックコメントで寄せられた意見の整理、回答案作成※令和 9 年 10 月の実施を予定しているが、進捗に応じて発注者と協議のうえ決定することとする。 なお、立地適正化計画及び地域公共交通計画のパブリックコメントと同時実施を予定している。 (5)都市計画審議会及び策定委員会の運営支援・会議資料の作成・会議への出席(助言・提言等)・会議報告書の作成※令和9年度は、都市計画審議会2回、策定委員会3回の開催を予定している。 (参考資料)第20条 本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか都市計画マスタープラン策定に関する資料、情報リソース及び本市の関係計画について適宜参考とすること。 2-3.立地適正化計画(業務内容)第21条 立地適正化計画の策定について、年度ごとの業務内容は以下のとおりとする。 その整理にあたっては、データの取得等の継続的なモニタリングが可能となる点に留意し、合わせて、短期(数か月~1 年単位)、中長期(1 年~計画期間内)別に、施策の実施結果についての数値目標、施策による効果についての数値目標を検討すること。 ⑥モニタリング方法の検討計画策定後、機動的な施策の実行・見直しを図ることを目的として、定期的・継続的に連携・共有・協議を行うこととし、実施にあたって必要な事項を整理する。 16⑦素案の作成①~⑥を取りまとめ、成田市地域公共交通計画素案とする。 (2)パブリックコメントの実施支援・パブリックコメントで使用する資料の作成・パブリックコメントで寄せられた意見の整理、回答案作成※令和9年10月の実施を予定しているが、進捗に応じて発注者と協議のうえ決定することとする。 なお、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画のパブリックコメントと同時実施を予定している。 (3)地域公共交通会議及び策定委員会の運営支援・会議資料の作成・会議への出席(助言・提言等)・会議報告書の作成※令和9年度は、地域公共交通会議2回、策定委員会3回の開催を予定している。 (参考資料)第24条 本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか次に例示する地域公共交通計画策定に関する資料、情報リソース及び本市の関係計画について適宜参考とすること。 ・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」概要版(国土交通省)・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」手順書(国土交通省)・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」データ活用の手引き(国土交通省)・モビリティ・アップデート・ポータル(国土交通省)参照URL(https://mobility-update.mlit.go.jp)・地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(国土交通省)・成田市で作成した各種計画書17第3章 納入成果品(中間成果品)第25条 令和 8 年度業務の成果品は以下のとおりとする。 なお電子データについては、発注者が活用できるよう PDF ファイルだけではなく、オリジナルファイル(.docx、.xlsx、.pptx、.shp等)とし、表やグラフ等はExcelデータに別途取りまとめ、バックデータと併せて納品すること。 ・中間報告書(パイプ式ファイル綴り)・第19条第1項(1)の規定に基づく都市構造の分析結果・第19条第1項(2)の規定に基づく現行マスタープランの評価・検証結果・第19条第1項(3)の規定に基づく全体構想の検討結果・第19条第1項(4)の規定に基づく住民意見交換会等運営支援で作成された資料・報告書等・第19条第1項(5)の規定に基づく都市計画審議会及び策定員会の運営支援で作成された資料・報告書等・第21条第1項(2)の規定に基づく都市機能誘導区域の検討結果・第21条第1項(3)の規定に基づく居住誘導区域等の検討結果・第21条第1項(4)の規定に基づく現行計画の評価検証結果・第21条第1項(5)の規定に基づく都市計画審議会及び策定員会の運営支援で作成された資料・報告書等・第23条第1項(1)の規定に基づくモビリティデータを活用した公共交通の現状把握・分析結果・第23条第1項(2)の規定に基づくアンケート・聞き取りによる公共交通利用状況調査結果・第23条第1項(3)の規定に基づく現行計画の評価検証結果・第23条第1項(4)の規定に基づく地域公共交通の課題の洗い出し結果・第23条第1項(5)の規定に基づく住民意見交換会等運営支援で作成された資料・報告書等・第23条第1項(6)の規定に基づく地域公共交通会議及び策定員会の運営支援で作成された資料・報告書等(成果品)第26条 提出成果品は以下のとおりとする。 (1)令和8年度中間報告書(A4版コピー簡易製本) 2部(2)成田市都市計画マスタープラン報告書(A4版バインダー綴り) 2部(3)成田市立地適正化計画報告書(A4版バインダー綴り) 2部(4)成田市地域公共交通計画報告書(A4版バインダー綴り) 2部18(5)成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画および地域公共交通計画本編(A4版フルカラー製本) 各30部(6)成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画および地域公共交通計画概要版(A4版フルカラー製本) 各30部(7)上記各電子データ 1式(8)その他関連資料 1式(中間検査)第27条 受注者は、令和8年度末に成果品の中間検査を行うものとする。 中間検査の対象は、第25条に規定するものとする。 (本業務の完了)第28条 発注者が成果品の検査を行い合格と認めた時点で成果品の引き渡しを行い、本業務の完了とする。 (成果品の帰属)第29条 本業務で作成された成果については全て「発注者」に帰属するものとする。 (成果品に対する責任)第30条 受注者は、業務完了後といえども、受注者の過失等に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の指示のもと速やかに成果品の訂正・補足・報告・その他の処理をしなければならない。 又、これに要する経費はすべて受注者の負担とする。 成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託公募型プロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、成田市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画、地域公共交通計画策定業務委託を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、業務委託の受注者を選定する場合の手続について、必要な事項を定めるものである。 (選定審査委員会)第2条 プロポーザルによる受注者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1)企画提案内容等の評価・審査及び受注者の決定(2)その他必要な事項2 委員会は、副市長、企画政策部長、都市部長、企画政策課長、都市計画課長の合計5名をもって構成する。 3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は都市部長をもってこれに充てる。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。 7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 ただし、会議に出席できない場合は、代理出席者への委任を認める。 8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 9 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (企画提案書提出者の参加資格等)第3条 企画提案書提出者(以下「提案者」という。)は、「成田市都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。 )」に記載する要件を満たす者とする。 2 この要領によるプロポーザルに参加を希望する者は、募集要項に基づき参加表明を行わなければならない。 (評価)第4条 事務局は、参加申請書が提出されたときは、参加資格を審査し、第一次評価を行う。 また、委員会は、企画提案書が提出されたものを審査し、第二次評価を行う。 (1) 第一次評価は書類審査とし、提出された業務実績調書等を基に、事務局が評価基準に基づき審査する。 提案者が4者以上のときは、第二次評価に進出するものを3 者以下に選定する。 ただし、提案者が 3 者以下のときは、全提案者を第二次評価に進出させることとする。 (2) 第一次評価において同点の者が複数おり、第二次評価に進出させる者を3社以下に選定できない場合は、同点の者の中から評価項目1の点数の高い者から順に選定することとする。 (3) 第二次評価は、提案書を基にプレゼンテーションによる審査を行う。 プレゼンテーションにおける提案者の持ち時間は40分以内とし、概ね30分程度の企画提案と10分程度の質疑時間を設けるものとする。 (4) 委員会はプレゼンテーション及び質疑応答等、評価基準に基づき評価を行い、第一次評価と第二次評価の評価点を合計して順位を決定する。 (優先交渉権及び交渉順位の確定)第5条 委員会は、評価順位が第一位の者を優先交渉権者と確定し、順次、以下の交渉順位を確定する。 (1)第二次評価により決定された評価順位が第一位の者を優先交渉権者として確定する。 (2)提案者が1者のみの場合、審査の結果において評価得点が総評価得点の6割以上であるときは、当該提案者を優先交渉権者として確定する。 評価得点が総評価得点の6割に満たない場合又は提案者がいない場合には、再度公募を実施する。 (3)最高点の者が複数いる場合は、提案金額の安価な提案者を優先交渉権者とする。 2 委員会は、優先交渉権者に順位が確定した旨を通知し、優先交渉権者は、その通知日から5日以内に承諾届又は辞退届のいずれかを委員会に提出しなければならない。 辞退があった場合は、次の順位者にその旨を通知する。 3 委員会は、前項の規定による承諾届を提出した優先交渉権者を市長に報告しなければならない。 (留意事項)第6条 次の各号の一に該当する場合、当該提案者の企画提案書は無効とする。 (1)企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 (2)参加資格を満たさない者から提出されたもの。 (3)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 (4)記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 (5)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 (6)虚偽の内容が記載されているもの。 (7)この要領及び募集要項に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 (8)その他、行為が法令違反であり、かつ、審査結果に影響を与えられる恐れのあるとき。 (受注者の決定及び選定結果の通知)第7条 市長は受注者を決定し、選定結果を文書により当該受注者に通知する。 (企画提案書の取り扱い)第8条 提出された企画提案書の取り扱いは、募集要項の留意事項に記載のとおりとする。 (事務局等)第9条 本プロポーザルに関する事務局及び委員会の庶務は、成田市都市部都市計画課において担当する。 (委任)第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要領は、令和8年4月22日から施行し、業務委託契約の完了日をもってその効力を失う。

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成田市総合計画策定支援業務委託に係るプロポーザルについて2026/04/20

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