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五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務

青森県五所川原市の入札公告「五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/04/21です。

13日前に公告
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

五所川原市による五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務の入札

令和8年度・業務委託・条件付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:五所川原市
  • 仕様:老人福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画の策定業務(在宅介護実態調査、分析、計画原稿作成等)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月31日まで(業務期限)
  • 納入場所:五所川原市字布屋町41番地(市内)
  • 入札期限:令和8年4月30日 午後4時(資格審査申請書提出期限)、令和8年5月13日(入札執行日)
  • 問い合わせ先:五所川原市福祉部介護福祉課

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:計画策定)
  • 履行実績:申請日以前10年以内に同種業務の履行実績があること
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4第1項該当者でないこと、指名停止措置中でないこと、会社更生法等適用申請者は経営事項審査を受けていること
公告全文を表示
五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務 1/4 五介委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年4月22日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:計画策定)に登載されていること。 (6) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。 (1) 業 務 番 号 五介委第1号(2) 業 務 名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字布屋町41番地1 地内(4) 業 務 期 限 令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 在宅介護実態調査、調査結果の分析と分析報告書原稿の作成、現行計画の進捗・課題分析、計画原稿の作成、高齢社会対策検討委員会の支援、成果品の納品(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 福祉部 介護福祉課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年4月22日(水)から令和8年4月30日(木)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年4月30日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月13日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年5月11日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 3/46 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年5月13日 午前10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 4/4 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2441(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 1仕 様 書1 業務名五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務2 業務の目的本業務は、高齢人口の推移や要介護者数の見込みを踏まえ、介護サービス基盤の整理と介護保険制度の持続的運営を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、地域包括ケアシステムの一層の推進と高齢者福祉施策の総合的な展開を地域の実情に応じて計画することを目的とする。 3 業務の期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 準拠法令等業務実施にあたっては、本仕様書のほか次の関係法令や省通達等に準拠するものとする。 ①介護保険法、②地域支援事業実施要綱等、③介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン、④在宅介護実態調査実施のための手引き、⑤在宅介護実態調査活用のための手引き、⑥その他関係法令・指針・通達等5 疑義業務の実施にあたり疑義が生じたとき及び本仕様書並びに関係法令等に記載のない事項については、五所川原市と受託者とが協議の上決定する。 6 提出書類受託者は、契約締結後速やかに次に掲げる書類を提出し、承認を受けなければならない。 ①工程表、②着手届、③その他、五所川原市が必要と認める書類7 工程管理及び進捗状況報告書受託者は、業務実施計画書に基づき適正な工程管理を行わなければならない。 なお、五所川原市から進捗状況の報告を請求された場合は、速やかに報告しなければならない。 8 個人情報の保護○受託者は、本契約事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずること。 ○受託者は、五所川原市が提供する個人情報を他に漏らしてはならない。 また、業務完了後も同様とする。 ○受託者は、五所川原市が提供する個人情報を本契約の目的以外に使用してはならない。 ○受託者は、委託業務終了後、その秘密情報等を速やかに返却又は利用不能にする措置を講じた上で廃棄しなければならない。 29 検査受託者は、本業務の完了に際して納品書を添付したうえで成果品を提出し、検査を受けなければならない。 10 委託業務の内容Ⅰ.調査業務(1)在宅介護実態調査業務調査票の設計に際しては、国が示す調査票案(A票・B票)を踏まえ、介護者が就労継続の妨げとなる要因や地域包括ケアシステム構築に必要となる基礎指標の把握を可能な調査票案を提案すること。 郵送・接続方式とし、集計・分析については国が提供する自動集計ソフトを活用することを可能とする。 ① 調査票の作成、印刷、発送ア 調査票「在宅介護実態調査」の作成等○調査対象者数○調査票「在宅介護実態調査」は、必要部数を作成すること。 イ 関連印刷物等○配布封筒に名入れ印刷を行い、必要部数を作成すること。 ウ 調査票の納品等○指定された期日までに五所川原市介護福祉課が提供するラベルを調査票に貼り付けた上で、封入封緘し納品すること。 〇調査方法は、郵送による配布・回収方式とし、郵送費については発送・返信ともに五所川原市が負担するものとする。 ② 回答済調査票の回収、開封・事前確認作業○回答済調査票は、受託者が五所川原市介護福祉課を訪問し、回収すること。 調査票の最終回収率は80%程度とする。 ○開封した際に調査票以外の同封物があった場合は、五所川原市介護福祉課へ速やかに返却すること。 ○回答済調査票の記入状況を確認し、不備のある調査票は五所川原市介護福祉課と協議のうえ、必要な対応を行うこと。 ③ 回収調査票のデータ電算処理等ア データ入力○回答済調査票のデータ入力は正確性が求められることから、ベリファイ入力又は入力データの目視確認を行うこと。 イ 要介護認定データとの突合作業○個人管理番号をもとに、回答データと五所川原市が提供する要介護認定データと突合作要支援・要介護認定者の家族介護者数 500人仕様 A4判8頁(案内文含む)、両面印刷、墨1色刷り仕様配布封筒クラフト封筒70g、区内特別郵便を印字、墨1色刷り3業を行い、分析に必要な準備を行うこと。 ウ 集計プログラム作成及び集計電算処理○上記の内容を踏まえながら、集計表は多面的な視点から分析できるよう集計プログラムを作成するとともに、単純クロス集計や設問間クロス集計表等を作成すること。 〇回答結果から、認定ソフト登録用フォーマットデータを作成すること。 (2)調査結果の分析と分析報告書原稿の作成○主な分析内容として、「介護者本人の状況」「支援・サービスの利用実態・ニーズ」「主な介護者の状況」等を把握するとともに、「在宅生活の継続」と「介護者の就労継続」の両立を支える支援・サービスを分析すること。 ○集計データをもとにその結果をわかりやすく記載すること。 Ⅱ.計画策定業務(1)現行計画の進捗・課題分析等①国や県の動向把握及び先進事例・近隣市町村の情報収集等○計画策定にあたり、国や県の動向把握及び先進事例・近隣市町村の情報収集・整理を行うこと。 ②五所川原市の基礎データの分析等○五所川原市が提供する基礎データの分析及び住民の意識・生活環境の実態・ニーズ把握、課題の検討を行うこと。 ③現行施策の進捗評価及び反映○現行施策の進捗評価を行うにあたり、施策評価ワークシートを作成し、五所川原市に提供すること。 ○作成した施策評価ワークシートをもとに、五所川原市の現行施策・各種事業の進捗評価を行い、結果を取りまとめるとともに、課題抽出や解決策の提案等、計画策定に反映させるための準備を行うこと。 ○地域包括ケア「見える化」システム(以下、「見える化」システム)へログインするためのID及びパスワードは五所川原市から1アカウント分を提供することとする。 なお、受託者はID・パスワードを厳重に管理するとともに、目的外に使用することのないよう十分注意すること。 ④アンケート調査結果の分析○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果及び在宅介護実態調査の分析結果を踏まえ、課題抽出や解決策の提案等、計画策定に反映させるための準備を行うこと。 ⑤「見える化」システム分析結果の反映○「見える化」システムの現状分析結果を踏まえ、課題抽出や解決策の提案等、計画策定に反映させるための準備を行うこと。 (2)老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画の原稿作成①現状の分析○介護保険施策や高齢者福祉施策等が有効に機能するよう、五所川原市の人口推計やその4他統計資料、福祉施策の関連資料から地域等の特性を分析すること。 ○調査結果から、地域課題の分析と解決に向けた方策を検討すること。 ②各種サービス見込量の算出及び推計値の精査○各年度における高齢者人口及び要介護認定者数の自然体の将来推計を算出すること。 ○介護保険サービスについて、利用人数・給付費等をサービスごとに推計すること。 また、推計結果について、五所川原市介護福祉課と十分に協議し、修正等に対応すること。 ○施設・居住系サービス及び在宅サービス等介護保険サービスの介護給付費推計を踏まえ、サービス見込量を推計するとともに、所得段階別加入者数、標準給付費、地域支援事業費、予定保険収納率等、保険料算出のために必要な数値設定の支援を行うこと。 ○以上の手順を踏まえて、介護保険事業費の見込量と第1号保険料を算出するための支援を行うこと。 ③計画原稿の作成〇第10期介護保険事業計画は、老人福祉計画及び認知症施策推進基本計画と一体的に作成し、前期計画を踏襲しながら関連計画書と整合性を保つように計画素案を作成すること。 〇五所川原市の地域特性が活かされた計画書を作成するため、受託者は五所川原市介護福祉課と協議を行い、協議内容と現行計画書の内容を勘案しながら業務を行うこと。 〇高齢社会対策検討委員会の審議結果を反映するため、計画原稿に必要な事項を追加または修正を行うこと。 (3)高齢社会対策検討委員会の支援○高齢社会対策検討委員会での議事進行を円滑に進めるため、委員会の開催前に事前協議を行い、必要な資料等を作成すること。 (4)成果品成果品の納品○電子媒体(CD-R)を1枚納品すること。 成果品①入力データ(Excelデータ)②在宅介護実態調査フォーマットデータ③調査報告書(Word・PDFデータ)④計画書(Word・PDFデータ) 様式第3号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年4月22日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について、下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務2 取扱種目(分類)名 計画策定 3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和8年5月8日までに介護福祉課へ持参により異議申立書を提出してください。 様式第4号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和8年4月22日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績は、下記のとおりであることを証明します。 記1 業 務 名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類 令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長商号又は名称電話番号FAX番号番号五介委第1号件名五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務(回答日: )質問番号質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、介護福祉課へあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2441)FAX番号:0173-34-1018 様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 業務番号五介委第1号 2 業務名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務 3 異議の内容 令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 受任者氏名 入 札 書 ¥ 業務番号 五介委第1号入札業務名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務備 考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。 ※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印するこ と。 ○,印)○,印) 委 任 状 令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 都合により、下記の入札について を代理人と定め、一切の権限を委任します。 記1 入札年月日 令和8年5月13日2 業務番号 五介委第1号3 業務名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務4 代理人が使用する印鑑○,印) 入 札 辞 退 届 令和 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の入札について、都合により辞退します。 記業務番号 五介委第1号入札業務名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務入札年月日 令和8年5月13日 辞退理由 業 務 委 託 契 約 書(案)1 業 務 名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務 2 履行期限 契約締結日から令和9年3月31日まで 3 契約金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -) 4 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第2号の規定により免除 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、五所川原市(以下「委託者」という。)と(以下「受託者」という。)は、別紙の条項によって業務委託契約を締結する。 この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自そ の1通を保有するものとする。 令和 年 月 日 委託者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 受託者 (総則)第1条 受託者は、仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって履行期限までに委託業務を完了し、成果品を委託者に提出しなければならない。 2 仕様書に明示されていない事項又は符合しない事項については、双方の協議により書面にて定める。 (権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (監督員)第3条 委託者は、監督員を定めたときは、書面により、その氏名を受託者に通知するものとする。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、仕様書の定めるところにより、必要な監督を行うほか、次条第1項に規定す る主任担当者に対して指示を与える等の職務を行う。 (主任担当者)第4条 受託者は、委託業務を指導監督する主任担当者を定めて、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。 主任担当者を変更したときも同様とする。 2 委託者は、受託者が定めた主任担当者の委託業務に関する指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると双方の協議により認められた場合は、受託者に対し、理由を明示して、その交代を求めることができる。 (委託業務の内容の変更等)第5条 委託者は、必要があると認めるときは、書面により受託者に通知して、委託業務の内容を変更し、受託者は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。 この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、双方の協議により書面にて定める。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、受託者は、委託者に対して損害の賠償を請求することができる。 この場合の賠償額については、双方の協議により定める。 (受託者の請求による履行期限の延長)第6条 受託者は、天災その他受託者の責に帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完成することができないときは、委託者に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、双方の協議により書面にて定める。 (委託業務の実施に係る損害)第7条 委託業務の実施に当たり受託者に生じた損害は、委託者の責めに帰する理由による場合を除き、受託者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受託者が第三者に与えた損害は、委託者の責めに帰する理由による場合を除き、受託者の負担においてその賠償をするものとする。 (成果品の検査)第8条 受託者は、頭書の業務を完了したときは、履行期限までに完了届に成果品を添えて委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、前項の規定により成果品が提出されたときは、その日から起算して14日以内に検査しなければならない。 この場合において、委託者は、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。 3 前項の検査に合格しなかった場合は、受託者は、委託者の指定する期日までに成果品を補正した上、委託者の再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は、前項の再検査について準用する。 (所有権及び著作権)第9条 成果品の所有権は、前条の検査に合格した時、委託者に移転するものとする。 2 成果品の著作権は、委託者に帰属するものとする。 (支払い)第10条 受託者は第8条2項(同条第4項において準用する場合も含む。)の規定による検査に合格した旨の通知を受けたときは、委託者に契約金額の支払いを請求することができる。 2 委託者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。 (かし担保)第11条 第8条に基づく検査完了後、成果品について仕様書との不一致が発生した場合、 委託者及び受託者は当該不一致の原因について協議を行うものとする。 協議の結果、当該不一致が受託者の責任に帰すべきものであると判断された場合には、受託者は自己の責任と負担において当該成果品の修正を行うものとする。 なお、本条により受託者が責任を負う期間は、検査完了日から1年間とする。 (履行遅滞の場合における遅滞利息)第12条 委託者は、受託者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅滞利息の支払を受託者に請求することができる。 2 前項の遅滞利息は、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算し て得た金額とする。 この場合において、遅滞利息の額が100円未満であるとき、受託者はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 委託者は、前項の遅滞利息を契約金額より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (委託者の解除権)第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) その責めに帰する理由により本契約締結後、相当の期間を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰する理由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (4) 第16条各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 (5) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、会社更生手続き開始の申し立て があったとき、もしくは、精算に入ったとき。 (6) その他、この契約の条項に違反したとき。 (違約金)第14条 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、契約金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受託者から徴収する。 2 委託者は、前項の違約金を、契約金額より控除するものとし、なお不足があるときは、別に徴収する。 (損害賠償)第15条 委託者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受託者から徴収する。 (受託者の解除権)第16条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務に要する費用が契 約金額の3分の2以上減少したとき。 (2) 第5条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (秘密保持義務)第17条 委託者及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を次条に定める受託者の委託先を除き他に漏らしてはならない。 2 この契約に基づき、委託業務の実施に当たって取り扱うこととなる個人情報は、その委 託業務の遂行に必要な範囲内で使用するものとする。 3 前項の個人情報は原則として複製を禁ずるものとする。 ただし、相手方の許可を得た場 合はこの限りでない。 4 委託者及び受託者は、前各項に掲げる秘密及び個人情報等が漏えい、滅失又は毀損しないよう万全の管理体制を整えるものとする。 万が一、情報漏洩事故が発生した場合は、速やかに拡散防止策を講じると共に相手方に報告しなければならない。 5 本条の秘密保持義務は、この契約終了後も継続するものとする。 (再委託の禁止)第18条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受託者は前項ただし書きの場合、この契約に基づき受託者が遵守するべき義務と同様の義務を当該第三者に課すものとする。 (その他の協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、双方の協議により定めるものとする。 特約条項五所川原市老人福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務委託契約(以下、本契約という)につき、特約条項を以下のように定めるものとし、委託者及び受託者は本契約の履行にあたり、本契約および本特約条項に従うものとする。 1. 本特約条項は、本契約を変更、補充することを目的とし、本特約条項の各条項は本契約に 優先して適用されるものとする。 2. 受託者が本契約に基づく債務を履行しない場合、合理的な範囲で受託者が第11条に定める不一致の修正を繰り返し実施したにもかかわらず当該不一致が修正されず、当該不一致により委託者に損害を与えた場合、その他本契約に基づき受託者が賠償責任を負う場合、受託者は契約金額を限度として、委託者に生じた通常の直接損害(逸失利益を除く)を賠償するものとする。 ただし、当該損害発生の直接の原因が受託者の故意または重大な過失による場合は、当該賠償責任限度額を適用しないものとする。 3. 委託者および受託者は、本契約に基づき相手方に秘密情報等を開示する場合には秘密である旨の表示を行うものとし、相手方の秘密情報等を開示、漏洩しないものとする。 また、作業終了後はその秘密情報等を速やかに返却又は利用不能にする措置を講じた上で廃棄しなければならない。 (必要により複製した個人情報等も同様とする。) なお、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報等から除くものとする。 (1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報等を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4) 開示された秘密情報等によらずして、受領者が独自に開発したもの4. 受託者は、第18条の規定により委託業務の一部または全部を第三者に再委託する場合は、再委託先と秘密保持契約を締結するものとする。 5. 受託者は、五所川原市暴力団排除条例(平成24年3月16日五所川原市条例第12号)の基本理念に則り、本契約及びこの特約条項を守らなければならない。 6. 委託者は、受託者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受託者又はその支配人(受託者が法人の場合にあっては、受託者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、委託者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 7. 受託者は、受託者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、委託者及び警察へ報告・通報しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 様式第2号(第33条関係)契約保証金免除申請書 令和 年 月 日 五所川原市長(申請者) 住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 五所川原市老人福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画策定業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。

青森県五所川原市の他の入札公告

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
おいらせ町小学校社会科副読本印刷製本業務委託 [その他のファイル/237KB]2026/04/30
猿賀公園駐車場周辺広場測量設計業務2026/04/30
【再公示】病棟改修整備工事 実施設計、工事監理業務委託2026/04/30
7719.zip2026/04/30
木ノ下中学校講堂解体工事監理業務委託 [その他のファイル/680KB]2026/04/30
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