企8委第132号 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託
宮城県松島町の入札公告「企8委第132号 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県松島町です。 公告日は2026/04/22です。
新着
- 発注機関
- 宮城県松島町
- 所在地
- 宮城県 松島町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
松島町による松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:松島町
- ・仕様:都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定業務(宮城郡松島町内)
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:契約締結日から令和10年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:宮城郡松島町地内
- ・入札期限:令和8年5月27日正午(提出期限)、入札日は別途通知(開札日)
- ・問い合わせ先:松島町建設課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:松島町建設工事執行規則に基づく一般競争入札参加資格登録簿【設計・コンサル(都市計画及び地方計画)】
- ・地域要件:宮城県県内に本店または支店・営業所を有すること
- ・配置技術者:管理技術者は過去10年間に国・地方公共団体発注の同種業務(都市計画マスタープラン策定業務)実績1件以上
- ・施工実績:管理技術者に同種業務実績要件あり
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否記載なし
- ・その他の重要条件:暴力団関係者でないこと、会社更生法・民事再生法の手続開始申立てがないこと
公告全文を表示
企8委第132号 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託
松島町告示第76号業務委託一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年4月23日松島町長 櫻 井 公 一1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 業務番号 : 企8委第132号(2) 業 務 名 : 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託(3) 履行場所 : 宮城郡 松島町 地内(4) 履行期間 : 契約締結の日から令和10年3月31日まで(5) 業務内容 : ア 松島町都市計画マスタープラン見直し【令和8年度】① 上位・関連計画の整理② 現況把握1):都市の現況・特性からの課題2):現行都市計画マスタープランの検証③ まちづくりの課題の整理④ 全体構想の検討1):基本構想の検討2):将来目標3):将来都市フレームの検討4):将来都市構造の検討⑤ 分野別構想⑥ 地域別構想1):地域区分2):地域別の現況3):地域別まちづくりの課題4):地域別まちづくりの基本理念5):都市づくりの目標6):地域別まちづくりの方針⑦ 計画書の作成【令和9年度】① 地域別構想1):地域別まちづくりの方策② まちづくりの推進方策③ 計画書の作成イ 松島町立地適正化計画策定【令和8年度】① 上位・関連計画の整理② 課題の分析1):基礎データ等の収集・整理2):将来見通しに関する分析3):都市構造上の課題の分析及びとりまとめ③ まちづくりの方針検討④ 目指す都市の骨格構造の検討⑤ 課題解決に向けた施策・誘導方針の検討⑥ 各誘導区域の基本的な設定方針【令和9年度】① 誘導施設及び都市機能誘導区域の設定並びに講ずべき施策1):誘導施設の検討2):都市機能誘導区域の検討3):誘導のために講ずべき施策の検討② 都市交通体系の方針1):公共交通体系の方針2):都市機能拠点における交通環境の整備方針に関する検討③ 居住誘導区域の設定及び誘導のために講ずべき施策1):居住誘導区域の設定2):誘導のために講ずべき施策の検討④ 防災指針の検討1):災害リスク分析・評価2):防災指針の作成⑤ 整備目標の評価方法の設定⑥ 計画区域図(案)の作成⑦ 制度運用に関する検討⑧ 立地適正化計画案の策定ウ 共通【令和8年度】① 住民アンケート調査② 委員会等の運営支援1):まちづくり検討委員会2):松島町都市計画審議会3):松島町議会③ 報告書の作成④ 打合せ協議【令和9年度】① パブリックコメントの実施支援② 委員会等の運営支援1):まちづくり検討委員会2):松島町都市計画審議会3):松島町議会③ 報告書の作成④ 打合せ協議エ 仕様「企8委第132号松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務仕様書」による。(6) 支払条件 : 前払金 有(予算の範囲内)(7) 入札保証金 : 入札金額の100分の5以上の額(松島町財務規則第92条の規定に基づき)(8) 契約保証金 : 契約金額の100分の10以上の額(松島町財務規則第105条の規定に基づき)(9) 入札方法 : 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。(2) 松島町建設工事執行規則(昭和59年2月15日規則第4号)第4条の規定に基づく令和7・8年度一般競争入札参加資格登録簿【設計・コンサル(都市計画及び地方計画)】に登録されている者であること。(3) 宮城県県内に本店又は請負契約締結について本店から委任された支店若しくは営業所を有している者であること。(4) 配置予定技術者のうち、管理技術者は、下記のすべての条件を満たした者であること。・過去10年間において、国又は地方公共団体が発注した同種業務の実績が1件以上あること。同種業務:国又は地方公共団体が発注した都市計画マスタープラン策定業務(5) 松島町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成6年11月29日告示第65号)の規定による措置要件に該当しないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(8) 入札参加者及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)でないこと。3 入札手続等(1) 担当課入札担当課 財務課財政班 022-354-5792(内線 104) 〒981-0215受付担当課 企画調整課 022-354-5702(内線 232) 松島町高城字帰命院下一19番地の1発注担当課 企画調整課 022-354-5702(内線 232) (松島町役場内)(2) 入札参加資格確認申請書入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(3) 設計図書等の閲覧① 当該業務に係る仕様書、図面及び契約条項(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。② 閲覧の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(4) 設計図書等に関する質問① 設計図書等に対する質問回答書(様式第6号)ついて、質問の有無に関わらず、5の表に示す期間内に指定の場所に提出すること。(FAX可)② 質問書に対する回答書は、5の表に示す期間及び場所で閲覧に供する。(5) 設計図書等の複写について設計図書等を複写するための貸出しは、5の表に示すとおりとする。ただし、貸出しは、期間中の1日を限度とする。(6) 入札の日時及び場所等① 入札の日時及び場所等は、5の表に示すとおりとする。② 入札参加者は、受付時に入札参加資格確認通知書(原本:適格者用)を提示すること。(持参しない場合は入札参加を認めない。)4 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 正副1部② 入札参加資格確認申請資料(イ)施工・履行実績調書(様式第2号)※7(1)の対象となる契約の履行実績を確認するため、過去2年間(前年度、前々年度)の実績を記入し、提出すること。
(ロ)配置予定の技術者に関する調書 (様式第3号)③ 申請者の所在地及び名称を記載し、返信用切手を貼付した返信用封筒 1枚(2) 申請書類は持参するものとし、提出期限及び提出場所は5の表の示すとおりとする。なお、提出期限までに申請書類の提出がない者は、入札に参加することができない。(3) 申請書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とし、提出された申請書類は返却しない。(4) 入札参加資格の有無については、5の表に示す期日に通知する。(5) 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、その理由について書面で説明を求めることができる。5 入札日程(注) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで除く)とする。6 入札方法等(1) 入札に参加する際は、入札・契約担当課に備える入札参加心得等を熟読すること。(2) 入札書は、本人又はその代理人が入札場所に出席して提出すること。なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。(3) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。7 入札保証金(1) 入札参加希望者は、松島町財務規則第92条の規定に基づき、入札金額(税込)の100分の5以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部又は全部の納付を免除することができる。①保険会社との入札保証保険契約を締結したとき。②金融機関又は保証事業会社との契約保証の予約をしたとき。③一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。手続等 期間・期日・日時 場所入札参加資格確認申請書の交付期間令和8年4月23日(木)から令和8年5月13日(水)まで松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場 企画調整課又は松島町ホームページ設計書等の閲覧期間令和8年4月23日(木)から令和8年5月27日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール設計図書等の複写期間令和8年4月23日(木)から令和8年5月27日(水)まで松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場 企画調整課質問の受付期間令和8年4月23日(木)から令和8年5月21日(木)正午まで松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場 企画調整課回答書の閲覧期間令和8年5月25日(月)から令和8年5月27日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール入札参加資格確認申請書の提出期限令和8年5月13日(水)16時00分まで持参松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場 企画調整課入札参加資格確認通知期日令和8年5月21日(木)発送入 札日時令和8年5月28(木)13時30分から松島町磯崎字浜1番地2松島町文化観光交流館2階 研修室(2) 建設工事で議会の議決に付すべき契約にあっては、「建設工事における入札ボンド制度の導入について」及び「松島町建設工事における入札保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(3) 保証期間は、入札書類の提出日から令和 8年 5月31日までとする。(4) 入札保証金の納付又は保証契約を証明する書類の提出方法は次のとおりとする。① 提出期限 令和 8年 5月27日正午まで② 提出方法 持参又は配達証明付郵便③ 提 出 先 3の(1)に記載の受付担当課8 積算内訳書の提出について(1) 設計図書等を基に積算を行った内訳書を入札日に持参すること。なお、内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額等を最低限記載すること。(2) 第1回目の入札書に記載されている入札金額に対比した内訳書の提出を求める。(3) 提出を受けた内訳書は、返却しない。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において2の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は無効とする。10 落札者の決定(1) 予定価格の範囲で、最低価格により入札した者を落札者とする。ただし、当該入札は最低制限価格を設けているので、入札価格が当該制限価格を下回る場合は失格とする。なお、最低制限価格の算出については、ホームページに掲載されている「業務委託契約に係る最低制限価格を設ける場合の基準」を参照すること。(2) 入札の結果、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金落札者は、契約書提出と同時に松島町建設工事執行規則第22条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部及び全部の納付を免除することができる。なお、具体的な取扱については、「松島町建設工事における契約保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(1)契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。(3)一般競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、過去2年間に松島町と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しない事となる恐れが無いと認められたとき。12 契約の締結(1)落札決定後、この入札に付する業務に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。
(2)予定価格の金額が700万円以上の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月9日告示第26号)の規定により、町議会において可決されるまでの間は、仮契約となる。13 苦情申立当該業務の入札及び契約事務の手続きに関して不服や疑義がある場合は、苦情の申立てを行うことができる。なお、申立ての方法その他の手続きについては、「松島町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きに関する要領(平成20年松島町訓令第8号)」によるものとする。14 その他(1) 業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。(2) 落札者は、2の入札参加条件に合致する配置予定者について、配置技術者届出書を契約締結前に提出しなければならない。なお、落札者が当該配置技術者届出書を提出しない場合は、契約締結の意志がないとみなし、地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定に基づき、随意契約により他の者と契約することがある。(3) この入札に関係する規定、要綱及び関係書類等は、担当課において閲覧できる。なお、松島町のホームページ(http://www.town.matsushima.miyagi.jp)から条件付一般競争入札の予定業務についてダウンロードすることができる。
松島町企画調整課着 工期 日完 成1 松島町都市計画マスタープラン見直し業務 一式 2 松島町立地適正化計画策定業務委託 一式【令和8(2026)年度】 【令和8(2026)年度】1) 計画策定準備 1) 計画策定準備2) 基礎調査 2) 基礎調査3) 住民意向調査及び委員会等運営支援 3) 住民意向調査及び委員会等運営支援4) 分野別構想の作成 【令和9(2027)年度】5) 地域別構想の作成 1) 誘導施設及び都市機能誘導区域の設定6) 計画書の作成 並びに講ずべき施策の作成【令和9(2027)年度】 2) 都市交通体系の方針の作成1) 地域別構想の作成 3) 居住誘導区域の設定及び誘導のために2) まちづくりの推進方策の作成 講ずべき施策の作成3) 計画書(素案)の作成 4) 防災指針の作成4) 計画書の作成 5)整備目標の評価方法の設定5) パブリックコメント実施支援 6)計画区域図(案)の作成6) 委員会等運営支援 7)計画書(素案)の作成8)計画書の作成9) パブリックコメント実施支援10) 委員会等運営支援着 工 : 令和 8年 月 日完 成 : 令和 10年 3月 31日 令和 8 年度 設 計 書摘 要日間委託番号 企8委第132号履行場所 宮城郡 松島町地内委 託 名 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託委 託 費 一 金 円 也平成30年度から令和9年度を計画期間とした現松島町都市計画マスタープランが中間目標年次を迎える。さらに、令和8年3月にまちづくりの指針である松島町長期総合計画が策定され、「歴史の・文化の継承と想像」を基本理念とし、「誰にでもやさしく、活力あふれる“ほっと”松島」の将来像の実現に向けた各施策を推進してきている。上位計画における位置付けを踏まえて、現在、本町が抱えるまちづくりの課題を整理するとともに、概ね20年度の将来を見据えた進むべき方向性を明確にした都市計画マスタープランの見直しをする。
また、居住機能や医療、福祉、商業、公共交通など、都市機能の誘導により、都市構造の集約化を推進するため立地適正化計画を策定する。
業務概要 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託令和8(2026)年度小計令和9(2027)年度小計令和8、9(2026、2027)年度合計消費税相当額10%業務委託計総合計【令和8、9(2026、2027)年度分】業務価格計業 務 委 託 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号・摘要 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託直接費直接人件費計①都市計画マスタープラン見直し1 式 【1号単価表】 立地適正化計画策定1 式 【2号単価表】住民意向調査及び委員会等運営支援 1 式 【3号単価表】報告書作成1 式 【4号単価表】打合せ協議1 式 【5号単価表】直接経費②旅費交通費18 台日電子成果品作成費(その他) 1 式調査票印刷・発送・回収費通信費 4,500 通直接原価①+②その他原価 ③業務原価①+②+③一般管理費等 ④業務価格計改め令和8(2026)年度分小計【令和8(2026)年度分】業 務 委 託 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号・摘要 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託直接費直接人件費計①都市計画マスタープラン見直し1 式 【6号単価表】 立地適正化計画策定1 式 【7号単価表】委員会等運営支援1 式 【8号単価表】報告書作成1 式 【9号単価表】打合せ協議1 式 【10号単価表】直接経費②旅費交通費18 台日電子成果品作成費(その他) 1 式都市計画マスタープラン計画書製本費(100部) 1 式都市計画マスタープラン計画書概要版製本費(500部) 1 式立地適正化計画書製本費(100部) 1 式立地適正化計画書概要版製本費(500部) 1 式直接原価①+②その他原価 ③業務原価①+②+③一般管理費等 ④業務価格計改め令和9(2027)年度分小計【令和9(2027)年度分】業 務 委 託 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号・摘要 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託【1号単価表】 (単位:円)都市計画マスタープラン見直し区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価上位・関連計画の整理現況把握 都市の現況・特性からの課題 現行都市計画マスタープランの検証まちづくりの課題整理全体構想の検討 基本理念の検討 将来目標 将来都市フレームの検討 将来都市構造の検討分野別構想地域別構想 地域区分 地域別の現況 地域別まちづくりの課題 地域別まちづくりの基本理念 都市づくりの目標 地域別まちづくりの方針計画書の作成計金 額【2号単価表】 (単位:円)立地適正化計画策定区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価上位・関連計画の整理課題の分析 基礎データ等の収集・整理 将来見通しに関する分析 都市構造上の課題の分析及び取りまとめまちづくりの方針検討目指す都市の骨格構造の検討課題解決に向けた施策・誘導方針の検討各誘導区域の基本的な設定方針計金 額【3号単価表】 (単位:円)住民意向調査及び委員会等運営支援区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価住民アンケート調査委員会等の運営支援 まちづくり検討委員会(2回) 松島町都市計画審議会(1回) 松島町議会(1回)計金 額【4号単価表】 (単位:円)報告書作成区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価報告書の作成計金 額【5号単価表】 (単位:円)打合せ協議区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価打合せ協議 業務着手時 中間打合せ 成果品納入時計金 額松島町 松島町都市計画マスタープラン見直し及び松島町立地適正化計画策定業務委託【6号単価表】 (単位:円)都市計画マスタープラン見直し区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価地域別構想 地域別まちづくりの方策まちづくりの推進方策計画書の作成計金 額【7号単価表】 (単位:円)立地適正化計画策定区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価誘導施設及び都市機能誘導区域の設定並びに講ずべき施策 誘導施設の検討 都市機能誘導区域の検討 誘導のために講ずべき施策の検討都市交通体系の方針 公共交通体系の方針 都市機能拠点における交通環境の 整備方針に関する検討居住誘導区域の設定及び誘導のために講ずべき施策 居住誘導区域の設定 誘導のために講ずべき施策の検討防災方針の検討 災害リスク分析・評価 防災指針の作成整備目標の評価方法の設定都市計画図(案)の作成制度運用に関する検討立地適正化計画案の策定計金 額【8号単価表】 (単位:円)委員会等運営支援区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価パブリックコメントの実施支援委員会等の運営支援 まちづくり検討委員会(3回) 松島町都市計画議会(2回) 松島町議会(2回)計金 額【9号単価表】 (単位:円)報告書作成区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価報告書の作成計金 額【10号単価表】 (単位:円)打合せ協議区 分 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 金 額 1人当り単価打合せ協議 業務着手時 中間打合せ 成果物納入時計金 額松島町
- 1 -企8委第132号 松島町都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定業務委託仕 様 書第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は発注者、松島町(以下「甲」という。)が実施する「企8委第132号松島町都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)の履行に適用するものとする。(1) 本業務は、契約書、設計図書、関係規定及び本仕様書に基づき実施するものとする。(2) 受託者( 以下「乙」という。)は、関連する法令等を遵守しなければならないものとする。(業務の目的)第2条 松島町では、令和8年3月にまちづくりの指針である「松島町長期総合計画」(以下「現総合計画」という。)を策定し、「歴史・文化の継承と創造」を基本理念とし、「誰にでもやさしく、活力あふれる“ほっと”松島」の将来像の実現に向けた各施策を推進してきている。また、松島町においては、まち・ひと・しごと創生法に基づき、「松島町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、現総合計画では、「定住」「子育て」「交流」に「産業」を加えたの4つ重点戦略を位置付け、将来にわたって活力ある地域社会の維持・発展を目指し、各施策を推進している。 また、令和6年6月に宮城県では「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針:都市計画区域マスタープラン」を策定しているところである。 本業務は、これらの上位計画における位置付けを踏まえて、現在、本町が抱えるまちづくりの課題を整理し、平成30年に策定した概ね20年後の将来を見据えた進むべき方向性を明確にした都市計画マスタープランの中間見直しをするとともに、居住機能や医療、福祉、商業、公共交通など、都市機能の誘導により、都市構造の集約化を推進するため立地適正化計画を策定することを目的とする。(計画期間)第3条 計画期間は令和10年度から令和19年度までの10年間とする。現計画は、平成30年に策定し目標年次を令和19年にしていることから、現計画の後期計画としての位置付けとなる。(履行期間)第4条 本業務の履行期間は契約締結から令和10年3月31日までとする。- 2 -(業務対象地域)第5条 本業務の対象地域は、宮城郡松島町地内とする。(管理技術者・照査技術者)第6条 乙は、業務における管理技術者及び照査技術者を定め、速やかに甲に通知するものとする。(1) 管理技術者は、契約図書等に基づき業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。(提出書類)第7条 乙は、業務の着手及び完了にあたって甲の契約書に定めるもののほか、下記の書類を提出し承認を受けるものとする。(1) 業務実施計画書(2) その他必要書類(打合せ等)第8条 乙は、業務を適正かつ円滑に実施するため、甲と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度記録し、相互に確認しなければならないものとする。(1) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、甲と乙は打合せを行うものとし、その結果について記録し相互に確認しなければならないものとする。(2) 乙は、打合せに関する記録簿を作成し、5日以内に甲に提出するものとする。(資料等の貸与及び返還)第9条 甲は、業務遂行上で必要となる図書及びその他関係資料等を乙に貸与するものとする。乙は、貸与された図書及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに返還するものとする。(著作権等の取扱い)第10条 本業務に関する著作権等の取扱いについては、下記事項を遵守すること。(1) 本業務の履行に伴い生じた著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに定める権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。(2) (1)にかかわらず、本業務委託中、受注者又は第三者が委託前より権利を有していたものに関する権利は、受注者等に留保されるものとする。(3) 受注者は発注者に譲渡した著作物については、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに定める権利をいう。)を行使しないものとする。(4) 発注者に納品された著作物については、発注者又は発注者が指定する第三者が行う次の行為について、受注者は許諾するものとする。ア 発注者の業務の用に供する範囲において、複製(電磁的な記録などを行う場合を含む。) を行うこと- 3 -イ 発注者の業務の用に供する範囲において、加除、改変又は編集を行うこと(5) 受注者は業務の成果物に含まれる写真・イラスト・その他の資料で第三者が権利を有する著作物等が含まれている場合は、当該著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に係る一切の手続きを行なうものとする。(成果品の帰属)第11条 本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の許可なく使用、流用してはならない。(成果品の検査等)第12条 成果品の検査については、管理技術者立会いのうえ発注者の承認を得た後で受けるものとする。また、本業務の途中においても、発注者は必要に応じて随時仕様書に基づき検査を行い、受注者に対し不備な箇所について必要な指示を与えることができる。その結果、訂正等の指示を受けた場合は、受注者は、速やかにその指示に従わなければならない。(成果品の瑕疵)第13条 検査完了後から1年間、成果品に瑕疵が発見された場合、受注者は発注者の指示に従い必要な処置を受注者の負担において行うものとする。受注者の責に帰する誤りや不良個所が発見された場合は、発注者受注者協議のうえ、速やかに必要な処置を行うものとする。(関係官公庁その他への手続き等)第14条 乙が業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに処理するものとし、乙が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を甲に報告し協議するものとする。(疑義)第15条 乙は、業務の実施にあたり、設計図書等に疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については甲と協議の上行うものとする。第2章 都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定(業務内容)第16条 都市計画マスタープラン見直しの業務内容は、次に掲げる業務とする。なお、乙は次に掲げる業務のほか、業務の目的を達成するために必要となる作業、関係者協議等を甲と協力して進めるものとする。- 4 -(1) 令和8年度業務【都市計画マスタープラン】ア 上位・関連計画の整理上位・関連計画における都市の位置付けや上位・関連計画との連携において都市計画マスタープランが果たすべき役割を整理する。
イ 現況把握1)都市の現況・特性からの課題都市の現況・構造特性や発展動向の分析から見いだされた都市の課題を項目別(自然環境、人口、土地・建物利用、市街地整備、都市計画整備、都市景観形成、都市環境形成等)に整理する。2)現行都市計画マスタープランの検証 現行の都市計画マスタープランの進捗状況を検証し、将来の社会経済情勢の変化等を踏まえ、都市計画の課題を整理する。 ウ まちづくり課題の整理 前述で整理した課題を踏まえ、将来の都市像を想像しながら、今後の取り組むべき基本的課題を整理する。 エ 全体構想の検討 1)基本理念の検討 本町の都市の特性や発展動向を踏まえ、都市づくりの基本的な考え方、将来の方向性を端的に表すテーマを設定する。2)将来目標計画の目標年次を設定した上で、本町を取り巻く社会動向や都市づくりの方向性を見定めながら、基本理念に対応する都市づくりの目標を検討する。3)将来都市フレームの検討 現況把握で整理した人口動向、産業動向及び土地使用状況を勘案し、人口及び土地利用フレームの検討を行う。 4)将来都市構造の検討 多様な機能が集積し中心的な役割を果たす「拠点」、都市の主要な動線であり諸機能が集積する「軸」、地区の大まかな土地利用の方向性を示す「ゾーン」などについて検討する。オ 分野別構想全体構想を踏まえ、土地利用、都市施設、居住環境、自然環境、都市景観、防災施設等の整備方針など分野別の構想を設定する。カ 地域別構想 1)地域区分- 5 - 自然的条件、土地利用の状況、幹線道路などの交通軸、日常生活圏等を考慮しながら、設定する。2)地域別の現況地域の位置付けと概要、人口動向、土地・建物利用、土地基盤整備状況、コミュニティ施設整備状況等を整理する。 3)地域別まちづくりの課題 地域の現況・特性やワークショップによる住民意見を踏まえ、地域における課題を整理する。 4)地域別まちづくりの基本理念 地域の特性や発展動向を踏まえ、地域別まちづくりの基本的な考え方、将来の方向性を端的に表すテーマを設定する。 5)都市づくりの目標 地域別まちづくりの基本理念に対応するまちづくりの目標として、地域の特性を活かした目標や施策を設定する。6)地域別まちづくりの方針 都市全体の土地利用計画を踏まえ、地域特性を考慮した土地利用や地域レベルの施設としての道路、公園緑地、河川、コミュニティ施設などの整備方針を設定する。 キ 計画書の作成 パブリックコメントやまちづくり検討委員会等での検討結果を踏まえ、都市計画マスタープラン計画書として作成する。また、都市計画マスタープランの内容を広く住民へ周知するため、計画書の内容を凝縮した概要版の作成を行う。【立地適正化計画】ア 上位・関連計画の整理立地適正化計画の策定にあたり、上位計画や防災、地域公共交通、福祉、農業、広域連携等の関連計画について整理する。イ 課題の分析 現状及び将来における都市構造上の課題を抽出するため、国土交通省作成の「立地適正化計画作成の手引き」(以下「手引き」という」)を参考とし、計画策定に必要な調査分析を実施する。1)基礎データ等の収集・整理国勢調査や都市計画基礎調査及び各種関連計画によるデータを収集し、「手引き」に記載の基本事項の整理を行う。2)将来見通しに関する分析 将来人口の予測及び財政の将来見通しを分析する。 3)都市構造上の課題の分析及びとりまとめ 人口・都市機能の集積度分析や都市構造上の課題分析データを用いて、現況の都市構造の評価を行う。- 6 - ウ まちづくりの方針検討 関連する計画や他部局の施策と立地適正化計画が一体となって解決すべき課題を整理し、まちづくりの方針を検討する。 エ 目指す都市の骨格構造の検討 まちづくりの方針に基づき、人口密度の維持や生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実を図るため、目指すべき都市の骨格構造を検討する。 オ 課題解決に向けた施策・誘導方針の検討 都市の骨格構造の検討や都市計画マスタープランの拠点の考え方を踏まえ、課題解決のための施策・誘導方針を具体的に検討する。 カ 各誘導区域の基本的な設定方針 まちづくりの方針や都市の骨格構造、誘導方針及び地区別の人口推計を踏まえ都市機能及び居住誘導区域の設定方針を検討する。【共通】 ア 住民アンケート調査松島町の町民を対象に、まちづくりに関するアンケート調査を実施し、回答結果を集計する。 イ 委員会等の運営支援都市計画マスタープラン及び立地適正化計画は、町民及び学識経験者等を含めた委員で構成されるまちづくり検討委員会で協議するものとし、検討委員会(2回)の開催に必要となる資料作成、出席、摘録の作成を行う。また、都市計画審議会(1回)や議会(1回)への報告資料作成を行う。 ウ 報告書の作成計画策定における検討過程や根拠資料等を取りまとめた報告書を作成する。 エ 打合せ協議打合せ協議は、5回(業務着手時、中間報告時等、成果品納品時)とする。ただし、必要な場合には監督員の指示により、適時追加実施するものとする。(2) 令和9年度業務【都市計画マスタープラン】ア 地域別構想1)地域別まちづくりの方策- 7 - 地域区分で設定した地域の他に、特に重点的にまちづくりを進めるべき地区がある場合には、まちづくりを推進していく地域として、まちづくりの手法や方策について検討する。 イ まちづくりの推進方策 全体構想や地域別構想で示した目指すべき将来像を実現するため、住民や事業者を含めた各主体別の具体的取り組みなど、まちづくりを推進していくための体制と推進方策を検討する。 ウ 計画書の作成 パブリックコメントやまちづくり検討委員会等での検討結果を踏まえ、都市計画マスタープラン計画書として作成する。また、都市計画マスタープランの内容を広く住民へ周知するため、計画書の内容を凝縮した概要版の作成を行う。【立地適正化計画】ア 誘導施設及び都市機能誘導区域の設定並びに講ずべき施策1)誘導施設の検討まちづくりの方針や誘導区域の設定方針を踏まえ、誘導施設に位置付ける都市機能を整理し、地域の実情に応じた、必要な誘導施設を検討する。2)都市機能誘導区域の検討 各拠点地区における生活サービス施設等の土地利用の実態や都市基盤、公共施設、行政施設の配置を踏まえ、具体的な区域を検討する。3)誘導のために講ずべき施策の検討 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な事業等、町が講ずべき施策を検討する。
また、都市機能誘導区域外における誘導すべき施設の建築を事前届出・勧告の対象とするため、その方針を検討する。 イ 都市交通体系の方針 1)公共交通体系の方針 松島町地域公共交通網形成計画を参考とし、居住誘導区域内及び区域外に居住する住民の都市機能への交通アクセスや各拠点区域間の交通アクセスを確保するための方針を検証する。 2)都市機能拠点における交通環境の整備方針に関する検討 当該区域内での移動が主に公共交通や徒歩・自転車いより行われ、歩行者の増大がまちの活性化に寄与することを目指し、当該区域における公共交通サービスの向上、歩行者環境の整備、短距離移動支援の導入等に関する方針を検討する。 ウ 居住誘導区域の設定及び誘導のために講ずべき施策 1)居住誘導区域の設定- 8 - 町の特徴や上位、関連計画を踏まえるとともに、立地適正化計画の区域における人口の動向や、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行える区域を検討する。 2)誘導のために講ずべき施策の検討 居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者を誘導するために本町が講ずべき施策を検討する。 エ 防災指針の検討 1)災害リスク分析・評価 本町における洪水等の災害ハザードエリアの情報を整理し、居住誘導区域をはじめとする町全域における災害リスクの分析評価を行う。2)防災指針の作成 災害リスク分析・評価に基づき、安全な居住の確保を図るため、防災・減災対策の検討を行い、ハード・ソフト両面からの施策、各施策の実施する区域及び短期・中期・長期に分けた実施時期の目標を明らかにする。 オ 整備目標の評価方法の設定計画に位置付けた施策の実施状況に応じて、概ね5年毎に計画の進捗状況や妥当性を精査するための評価方法を設定する。 カ 計画区域図(案)の作成上記までの調査、検討結果を踏まえ、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の区域設定について、都市計画基本図をベースとして、区域図案の作成を行う。 キ 制度運用に関する検討居住区域外及び都市機能誘導区域外における一定規模以上の住宅等の建築を事前届出・勧告の対象とするため、その方針を検討する。 ク 立地適正化計画案の策定立地適正化計画案をパブリックコメントやまちづくり検討委員会等での検討結果を踏まえ、立地適正化計画案の作成を行う。また、立地適正化計画の内容を広く町民へ周知するため、計画書の内容を凝縮した概要版の作成を行う。【共通】 ア パブリックコメントの実施支援本計画策定について、広く町民に周知・広報するため、計画策定の素案段階においてパブリックコメントを実施するため、計画概要を取りまとめた資料を作成するとともに、結果に基づく修正を行うものとする。 イ 委員会等の運営支援- 9 -都市計画マスタープラン及び立地適正化計画は、町民及び学識経験者等を含めた委員で構成されるまちづくり検討委員会で協議するものとし、検討委員会(3回)の開催に必要となる資料作成、出席、摘録の作成を行う。また、都市計画審議会(2回)や議会(2回)への報告資料作成を行う。 ウ 報告書の作成計画策定における検討過程や根拠資料等を取りまとめた報告書を作成する。 エ 打合せ協議打合せ協議は、5回(業務着手時、中間報告時等、成果品納品時)とする。ただし、必要な場合には監督員の指示により、適時追加実施するものとする。(成果品取りまとめ)第17条 各業務年度に係る成果品として次の作成、取りまとめを行う。(1) 令和8年度ア 業務報告書 2部(A4版、ファイル綴じ仕様(永年保存に耐えうる仕様)、令和8年度業務検討資料(基礎調査内容及び議事録含む)を統合整理したもの)イ 電子媒体 一式ウ その他甲が必要とするもの 一式(2) 令和9年度ア 業務報告書 2部(A4版、ファイル綴じ仕様(永年保存に耐えうる仕様)、令和9年度業務検討資料(基礎調査内容及び議事録含む)を統合整理したもの)イ 松島町都市計画マスタープラン・計画書 100部ウ 松島町都市計画マスタープラン・概要版 500部エ 松島町立地適正化計画・計画書 100部オ 松島町立地適正化計画・概要書 500部カ 電子媒体 一式キ その他甲が必要とするもの 一式