条件付き一般競争入札【令和8年5月20日実施】令和8年度瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託
高知県安芸市の入札公告「条件付き一般競争入札【令和8年5月20日実施】令和8年度瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県安芸市です。 公告日は2026/04/22です。
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- 発注機関
- 高知県安芸市
- 所在地
- 高知県 安芸市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/22
- 納入期限
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安芸市による令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託の入札
令和8年度 役務委託 条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:安芸市
- ・仕様:瓜尻遺跡出土遺物等の整理・報告書作成業務(文化財関連)
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:安芸市立歴史民俗資料館(安芸市土居953番地イ)
- ・入札期限:令和8年5月13日 12:00(参加資格申請提出期限)、令和8年5月20日 14:00(開札)
- ・問い合わせ先:安芸市教育委員会生涯学習課文化財係 0887-34-3706
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:文化財整理業務等の役務提供
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:高知県内に本社または支所・営業所を有すること
- ・過去実績:過去3年間で高知県内にて埋蔵文化財の整理作業等を2件以上行ったもの
- ・配置技術者:主担当及び副担当を配置。うちいずれかが文化財専攻または学芸員資格を有すること
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
- 安芸市の令和8年度入札参加資格登録がされていること
- 官公庁から指名停止等の措置を受けていないこと
- 暴力団排除規則に該当しないこと
- 入札参加者間に資本的・業務上の関係がないこと
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条件付き一般競争入札【令和8年5月20日実施】令和8年度瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託
1一般競争入札公告令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託について、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により次のとおり公告する。
令和8年4月23日安芸市⻑ ⻄内 直彦第1 入札に付する事項等(1)業 務 名 令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託(2)業務内容 別紙仕様書による(3)委託期間 契約日から令和9年3月31日まで(4)納入場所 安芸市⽴歴史⺠俗資料館(安芸市土居953番地イ)(5)納入期限 令和9年3月31日(水)(6)入札参加資格申請書受付期間公告の日から令和8年5月13日(水)12時00分まで(月曜日休館)(7)入札日日時:令和8年5月20日(水)14時00分場所:高知県安芸市土居82番地1 安芸市役所3階 第7会議室(8)この入札への参加者は、別に定める入札心得を了知すること。
(9)この入札は、入札参加資格を認めた者が1社の場合でも入札を行う。
(10)この入札の参加申請において提出された申請書等は、返却しない。
また、申請書等について提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。
(11)申請書(入札書)等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、当該申請(入札)は無効とする。
第2 入札参加資格この入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。
ただし、イからエまでについては、当該手続開始の決定がなされた後又は当該調停の手続が開始された後に、入札参加資格の再認定を受けている者にあっては、この限りでない。
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申⽴てを行った者2イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申⽴てを行った者ウ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申⽴てを行った者エ ⺠事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申⽴てを行った者(3)安芸市の令和8年度入札参加資格登録がされていること。
※第1(6)の入札参加資格申請受付期間までに登録を受けていること。
(4)官公庁から指名停止等の措置を受けていない者であること。
参加申込書等の提出期限の日から契約締結までの間に、安芸市から指名停止等の措置を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。
(5)安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(6)高知県内に本社または、支所・営業所を有していること。
(7)過去3年間で高知県内にて埋蔵文化財の整理作業等を2件以上行ったもの。
(8)主担当及び副担当を配置すること。
(9)正副担当のどちらかが、学校教育法による大学又は大学院で文化財に関わる専攻課程を修了、または学芸員資格認定試験等により博物館法に基づく学芸員の資格を有する者。
(10)この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本的関係又は業務上の人間関係がないこと。
第3 入札参加の申請等当該業務の入札に参加しようとする事業者は、一般競争入札参加資格申請書(別紙様式1、 以下申請書という)を提出し、入札参加資格の有無についての確認を受けなければならない。
入札参加資格の確認は申請書等の提出期限をもって行い、その結果、入札参加資格がないと認められる事業者については、FAXで通知する。
この通知のない事業者については入札参加を認めるものとし、入札参加資格確認通知は行わない。
(1)提出方法:持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)※月曜日の休館を除く(2)提出期限:令和8年5月13日(水)12時(3)提出書類:ア 一般競争入札参加資格申請書(別紙様式1)イ 過去3年間の埋蔵文化財整理業務等受注実績一覧(任意様式)(4)提出先:〒784-0042 安芸市土居953番地イ安芸市教育委員会生涯学習課文化財係(安芸市⽴歴史⺠俗資料館内)電話・FAX 0887-34-3706(5)入札参加資格がないと認めた場合の通知:令和8年5月14日(木)(6)入札参加資格がないとされ、(5)の通知を受けた事業者は、その理由の説明を市⻑に3対して求めることができないものとする。
(7)入札参加資格の喪失 (5)の通知を受けない事業者であっても、次に該当する場合は入札参加資格を喪失するものとし、落札者にあっては落札決定を取り消す。
ア 第2の入札参加資格を満たさなくなったとき。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
第4 仕様書等の閲覧等(1)閲覧仕様書等は、安芸市ホームページ上において閲覧することができる。
(2)質疑応答仕様書等この業務において質問がある場合は、次のとおり取り扱う。
ア 質問は書面で行う(口頭での質問には回答しない。)ものとし、質問書(別紙様式2)に記入し、安芸市⽴歴史⺠俗資料館へ持参するかFAXで送信すること。
FAXによる場合は、必ず電話により着信の有無を確認すること。
イ 書面の受付期間は、この公告の日から令和8年5月10日(日)12時までとする。
ウ 質問に対する回答は、書面の受理後速やかに文書で行うものとし、期日までにあったものは質問者にFAXで通知するとともに、入札参加資格ありと認めた事業者すべてにFAXで通知する。
第5 入札方法(1)郵送による入札は認めない。
(2)入札時刻に入札会場にいない者について、入札参加を認めない。
(3)代理人による入札の場合は、その旨の委任状を持参し、入札書投函の前に入札執行者の確認を受けなければならない。
(4)入札書は別に定める所定の様式に基づくものとし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5)入札心得に規定される無効又は失格に該当する入札は、この入札において無効又は失格として扱う。
(6)予定価格に達しない場合は、3回まで入札を行う。
3回の入札で落札されない場合は、最低価格の入札をした事業者から順次に随意契約の折衝を行うことがある。
4第6 入札保証金免除する。
第7 最低制限価格なし第8 入札の無効安芸市契約事務規則第20条各号に該当するときの入札は無効とする。
第9落札者の決定方法入札締め切り後、⽴会人の⽴会のうえ開札する。
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした事業者を落札者とする。
ただし、最低価格入札者がした入札が無効となった場合は、原則として予定価格範囲内の次順位者を落札者とする。
また、最低の価格が同額の場合、該当入札者に入札執行者の指示する時点において「くじ」を引かせ落札者を決定する。
第10 その他(1)本公告に定めのない事項については、すべて関係法規等、地方自治法(昭和29年法律第67号)、地方自治法施行令及び安芸市契約事務規則の定めるところによる。
(2)契約に関する費用は、落札者の負担とする。
(3)すべての提出書類は、原則返還しない。
(4)落札結果については、安芸市生涯学習課文化財係(安芸市⽴歴史⺠俗資料館内)で閲覧に供することにより公表する。
- 1 -令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託仕様書第1章 総則第1条(目 的)本仕様書は、安芸市が令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務(以下「本業務」という。)を受託者に委託するにあたり、適正且つ円滑な遂行をはかるために、その内容を定めたものである。
第2条(適用基準)受託者は業務の実施にあたり本仕様書及び設計書の他、文化財保護法及び同法施行令、国の各省庁の埋蔵文化財の取り扱い、手続きに関する各通知、通達、その他関係法令に準拠して行うこと。
2 整理等業務における取扱い工程は、「発掘調査の手引き」(文化庁文化財部記念物課 平成22年3月30日)等に基づくこと。
第3条(受託者の責務)本業務は、発掘調査で出土した遺物の整理作業及び報告書の作成を行うことを目的とするものである。
そのため受託者は、当該目的を十分に認識したうえで、業務を遂行しなければならない。
2 受託者は、本業務遂行に当たり必要な資機材の調達・管理及び設置等を行い、職員の雇用並びに労務管理、整理作業施設の保全及び安全管理等を行う。
第2章 業務概要第4条(業務概要)本業務の内容は次のとおりとする。
1 業 務 名 令和8年度 瓜尻遺跡出土遺物等整理・報告書作成業務委託2 業務内容 別紙、設計書参照3 業務場所 受託者の作業施設4 委託期間 契約締結日より令和9年3月31日まで5 納入場所 安芸市立歴史民俗資料館(〒784-0042 安芸市土居953番地イ)第5条(再委託の禁止)受託者は、業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
第6条(期限の厳守)受託者は、委託期間内に作業を完了することを厳守しなければならない。
第7条(事故等の解決)受託者が本業務の遂行中に事故を起こし、また第三者に損害を与えた場合は、全て受託者が責任を持って解決するものとし、その経過を速やかに安芸市に報告しなければならない。
第8条(業務の開始及び完了)受託者は、契約締結後速やかに安芸市と協議のうえ業務に着手するものとし、業務完了後は速やかに作業が完了した遺物及び成果品を納品し、安芸市の検査を受けるものとする。
- 2 -第9条(業務担当者)受託者は、本業務期間中、業務に必要な職員を適切に配置させなければならない。
また、必要に応じて安芸市の指示する業務担当者を配置しなければならない。
2 主任調査員は、以下の基準を満たした者で、本業務の総括を行うとともに、業務にあたる職員を指揮・監督し、作業進行を監理する。
(1)受託者が雇用する正社員(契約社員及び嘱託職員等を除く)として36ヶ月以上継続雇用されていること。
(2)学芸員の資格を有し、大学(四年制)または大学院において考古学もしくはこれに類する学科目を専門に修める課程を修了していること。
(3)埋蔵文化財発掘調査の経験年数を24ヶ月以上有するとともに整理作業を報告書刊行(遺構・遺物・まとめ等の記載をさす。概要報告・試掘確認調査報告書の執筆は含まない。)まで主体的に3冊以上行った経験のある者。
3 調査員は、以下の基準を満たした者で、主任調査員の指示の下、本業務を主体的に行い、整理作業員に指示する者とする。
(1)受託者が雇用する正社員(契約社員及び嘱託職員等を除く)として12ヶ月以上継続雇用されていること。
(2)学芸員の資格を有し、大学(四年制)または大学院において考古学もしくはこれに類する学科目を専門に修める課程を修了した者または埋蔵文化財発掘調査及び整理作業の実務経験のある者。
4 整理作業員は、以下の基準を満たした者で、主任調査員及び調査員の指示の下、遺物実測及びデジタルトレース等を行う者とする。
(1)大学(四年制)または大学院で考古学もしくはこれに類する学科目を専門に修める課程を専攻し卒業(修了)した者または、埋蔵文化財出土遺物等整理業務の実務経験が36ヶ月以上ある者。
第3章 基本事項第10条(提出書類)受託者は、契約締結後、速やかに以下の書類を作成し、安芸市の承認を得なければならない。
なお、提出書類の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度変更書類を提出し、安芸市の承認を得ること。
また、本業務の作業数量・内容等に変更があった場合は、安芸市・受託者協議の上で対処するものとする。
(1)業務着手届(2)主任調査員及び調査員選任通知書(健康保険証の写しを添付)(3)主任調査員及び調査員の実務経歴書(4)業務工程表(作業施設の所在地・環境含む)(5)その他、安芸市受託者協議のうえ必要と認められる書類第11条(主任調査員の交代請求)安芸市が主任調査員を不適格と判断する場合は、受託者は速やかに代替の主任調査員を選任し、安芸市の承諾を得なければならない。
第12条(安芸市の作業に対する監理)安芸市は、受託者の作業状況を把握し、作業内容や進捗状況が適切であるかどうかを確認するために、受託者の行う作業の監理を行う。
安芸市は必要に応じ受託者に対し指示を行い、または協議・調整の場を設けるよう指示することができる。
- 3 -第13条(作業の監理事項)安芸市が行う本業務の監理について、確認する事項は以下のうち、委託した作業に関わるものとする。
(1)進捗状況(工程表との対照)(2)遺物の実測方法・仕上がり状況(3)遺物トレース方法・仕上がり状況(4)報告書用観察表の記載内容・仕上がり状況(5)土層断面図等の記載内容・仕上がり状況(6)出土遺物分布図作成方法・仕上がり状況(7)遺構トレース方法・仕上がり状況(8)遺構全体図CAD編集方法・仕上がり状況(9)遺跡周辺図等作成方法・仕上がり状況(10)写真図版付属図作成方法・仕上がり状況(11)遺物撮影の仕上がり状況(12)報告書版下の作成方法・仕上がり状況(13)その他、安芸市が必要とする事項第14条(作業道具等)作業を行うにあたって必要となる道具及び材料等については、全て受託者の負担とする。
ただし、安芸市が別に定めている場合は、これを使用する。
第15 条(紛争回避)受託者は、本業務遂行上、紛争が起こらないよう努めなければならない。
万が一紛争が起きた場合には迅速に対処し、その結果を書面で安芸市に報告しなければならない。
第16条(貸与品及び支給品)受託者は、貸与品及び支給品において、その受渡し状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。
第17条(作業場所)作業は、原則として受託者の作業施設で行うものとする。
2 本業務の対象物が貴重な文化財であることから、搬送中の破損・紛失等のおそれを極力抑制するため遺物実測及びデジタルトレース作業並びに写真撮影は四国管内の受託者の作業施設で行わなければならない。
また作業施設については、遺物整理所および遺物保管場所として200㎡以上の面積を有するセキュリティ機能を備えた施設とする。
3 受託者は作業施設の所在地・環境について書面にて提出し、安芸市の承諾を得なければならない。
第18条(環境整備)受託者は、本業務期間中に生じた産業廃棄物・一般廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令等を遵守し、適切に処理し環境整備に努めなければならない。
第4章 作業内容第19条(実測の作業方法)実測は、以下のとおり行うものとする。
(1)実測は、1/1の縮尺で行う。
(2)実測図はA4またはA3判方眼紙を基本とし、大型遺物についてはA2またはA1を使用し、1枚に1点の遺物とする。
- 4 -(3)実測に当っては、H~4Hの製図用鉛筆若しくはシャープペンシル等を用い明瞭な線で表現する。
(4)器面調整、文様の表現方法については、安芸市と協議のうえその指示に従う。
(5)安芸市から指示のあった遺物については、採拓を基本とする。
採拓に際しては、対象遺物の調整・文様が明瞭に表示され、かつ、濃度むらが生じないようにするとともに、対象遺物を汚損しないよう、細心の注意を払うこと。
拓本後は複写を実測図に貼付け、対応関係を示すこと。
加墨および修正は、実物の内容を損なわない範囲において可とする。
(6)器面調整、施文に用いられた器具の特徴、製作技法等、観察により得られた情報で実測図中に表現できない情報については、文章及び模式図を以って注記する。
(7)実測図には以下の事項について注記すること。
イ 遺跡名ロ 遺跡番号ハ 調査記号二 登録番号(ラベル記載番号)ホ 実測番号へ 種別ト 器種チ 法量(口径〔復元口径〕・底径〔復元底径〕・器高〔残高〕等)リ 色調(内面・外面)。
記載は農水省農林水産技術会議事務局監修『標準土色帖』に準拠すること。
ヌ 胎土ル 焼成ヲ 調整(内面・外面)ワ 備考第20条(遺物及び遺構デジタルトレース作業)遺物及び遺構のデジタルトレースは、以下のとおり行うものとする。
(1)デジタルトレースの縮尺については、安芸市の指示に従うこと。
(2)デジタルトレース図は、基本的に1枚の方眼紙に1点とする。
(3)デジタルトレースで使用するAdobe IllustratorのバージョンはCCとする。
なお、その他バージョンを使用する場合は安芸市・受託者協議を行うものとする。
(4)デジタルトレースの線種等については、安芸市の指示に従う。
第21条(報告書用観察表作成)本仕様書第 19 条に基づき、実測図に記入された注記事項等の情報を報告書用観察表として作成すること。
フォーマットやその他必要な項目については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
第22条(土層断面図等作成)土層断面図に土層注記や計測数値等を記載する。
詳細な仕様については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
第23条(出土遺物分布図作成)瓦の集計表を作成し、集計作業結果に基づく出土遺物分布図を作成する。
詳細な仕様については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
第24条(遺構全体図CAD編集)安芸市より提供された遺構図CADデータを、安芸市の指示のもと編集しAdobe Illustratorのデータに変換する。
なお編集を必要とする遺構図は、全体図とする。
なお、詳細な仕様については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
- 5 -第25条(遺跡周辺図等作図)字図等の遺跡周辺図及び時代別の出土遺構図を作成する。
その他必要とされる遺跡周辺の情報を整理した図面を作成する。
詳細な仕様については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
第26条(写真図版付属図作成)掲載遺構写真の位置関係を示す模式図等を作成する。
フォーマットやその他必要な項目については安芸市・受託者協議のうえ決定するものとする。
第27条(写真撮影)写真撮影は安芸市立会いのもと行い、2,000 万画素以上のデジタル一眼レフカメラを使用し、データ形式はRAW形式を標準とし全ての画像について同解像度のJPEG形式ファイルを作成する。
撮影後は速やかに画像再生機能によりデータ確認を行い、安芸市の指定する台帳に基づき整理することとする。
第28条(報告書版下作成)報告書版下作成にあたっては、安芸市教育委員会刊行の報告書を参考として、詳細の仕様については安芸市・受託者協議のうえ決定することとする。
所定のソフトウエアを使用してトレースされた複数の図面及び写真データ、本文等を同様のソフトウエア及びそのテンプレートを使用して編集レイアウトし、発掘調査報告書版下を作成するものとする。
また、遺物写真や実測図の図版組みは、所定のソフトウエアを使用してレイアウトし、発掘調査報告書の挿図等に使用する図版を作成するものとする。
第29条(遺構・遺物文章執筆)出土した遺構・遺物に関する報告文章を執筆する。
なお、飛鳥時代~奈良・平安時代の遺構や遺物に関する専門的な知識を有する業務担当者を適切に配置することが望ましい。
第30条(校正)受託者の作成した遺物実測図、遺物デジタルトレース図、遺構デジタルトレース図、土層断面図、出土遺物分布図、遺構全体図CAD編集図、遺跡周辺図、写真図版付属図、報告書版下作成の校正については安芸市が行うこととし、受託者はその指示に従い修正を行うものとする。
なお、校正場所は受託者の作業施設または安芸市が指定する安芸市内の作業場とする。
第31条(有識者による指導・検討会)受託者の作業施設内において、安芸市及び有識者(高知県外在住)による本業務の指導・検討会を行うものとする。
業務期間中に必要に応じて複数回実施するものとし、有識者の旅費交通費等については受託者が負担するものとする。
第5章 検査第32条(中間検査の時期)安芸市は、本業務の監理を定期的に行うほか、以下の時期に中間検査を行うことができる。
(1)遺物実測作業が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(2)遺物及び遺構デジタルトレース作業が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(3)土層断面図が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(4)出土遺物分布図が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(5)遺構全体図CAD編集が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(6)遺跡周辺図が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(7)写真図版付属図が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
- 6 -(8)報告書版下作成が受託数量のおおむね3分の1以上完了したとき。
(9)その他、安芸市が必要と判断したとき。
2 検査により、安芸市が必要な作業結果に適合していないと判断した場合は、受託者は速やかに改善しなければならない。
第33条(完了検査)受託者は、本業務終了後(全工程を終了した後)、安芸市による完了検査を受けること。
検査の結果、業務の履行が認められた場合に、本業務が完了したものとする。
2 検査内容は、作業において安芸市が行った指示の履行状況、作業数量、成果品等とする。
第34条(業務内容の変更)受託者は、安芸市が行った監理及び検査により、業務内容に変更が生じた場合、変更契約を行うものとする。
また、設計図書に違算が発見された場合も同様とする。
第35条(是正指示)安芸市は、監理及び検査の結果、受託者の業務が適切に行われていないと判断した場合、速やかに是正するよう指示することができる。
この指示の後、事態が改善されないと安芸市が判断した場合、受託者は業務担当者の交替等具体的な改善策をとらなければならない。
第36条(不備・不具合等への対応)検査後において受託者に起因する不備・不具合等が認められた場合は、受託者の責任においてこれを訂正しなければならない。
第6章 その他第37条(遺物の管理等)作業の対象となる遺物は、委託期間中は受託者の責任において管理及び保管しなければならない。
第38条(情報の帰属)遺物及び遺構等の情報の帰属は、委託期間中であるか否かに関わらず安芸市にあり、受託者は、業務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
第39条(契約の解除)安芸市は、次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1)受託者が前条に定める禁止行為を犯し、これを改善しないとき。
(2)受託者の責めに帰する理由により、契約期間内に受託者が業務を完了する見込みがないことが明らかになったとき。
(3)受託者が違法行為を行い、それにより契約の目的を達成することができないと認められるとき。
第7章 成果品第40条(成果品)成果品は下記のとおりとする。
1)本業務の成果品は次のとおりとする・遺物実測図原図 1式・遺物デジタルトレース出力図 1式・報告書用観察表(出力したもの) 1式- 7 -・土層断面図(出力したもの) 1式・出土遺物分布図(出力したもの) 1式・遺構デジタルトレース出力図 1式・遺構全体図CAD編集出力図 1式・遺跡周辺図(出力したもの) 1式・写真図版付属図(出力したもの) 1式・遺物写真(出力したもの) 1式・報告書版下出力図 1式・データファイル(DVD等) 1式※遺物・遺構図デジタルトレースデータ Adobe Illustrator CC※土層断面図・出土遺物分布図データ Adobe Illustrator CC※遺構全体図CAD編集データ Adobe Illustrator CC※遺跡周辺図・写真図版付属図データ Adobe Illustrator CC※遺物写真データ RAW、JPEG※報告書版下データ Adobe InDesign CC第41条(疑義等)受託者は、本仕様書・設計書等に記載はないが、その他必要と思われる作業については、安芸市と打合せ記録簿等の書面をもって協議し、安芸市の承認を受ける。
なお、承認のないものについては、業務内容の変更の対象としない。
2 受託者は、本業務の実施に当たり、疑義あるいは仕様書に記載なき事項が生じた場合、安芸市と協議を行い解決するものとする。
以上