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令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務に係る入札案内

愛媛県の入札公告「令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務に係る入札案内」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛媛県です。 公告日は2026/04/22です。

新着
発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

愛媛県による令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務の入札

令和8年度・一般競争入札・総액入札

【入札の概要】

  • 発注者:愛媛県
  • 仕様:令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月26日まで
  • 納入場所:愛媛県庁第二別館
  • 入札期限:令和8年5月20日午前10時30分、同日開札
  • 問い合わせ先:愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係(電話番号:089-912-2357)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:災害廃棄物処理計画の策定又は改定に係る業務
  • 等級
公告全文を表示
令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務に係る入札案内 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年4月23日(木)1 入札に付する事項(1)委託業務名令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。 (3)委託期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和8~10年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3)過去において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県庁第二別館 5階電話番号(089)912-2357(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和8年5月20日(水)午前10時30分場所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第二別館10階第1009会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。 開札:即時開札とする。 (3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。 ※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 契約保証金については、愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書等入札説明書に定める書類を提出しなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 提出期限令和8年5月13日(水)午後5時15分イ 提出場所3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 なお、この委託業務は、会計規則第134条の規定に基づき、最低制限価格を設定しており、この価格を下回る価格で入札を行った者は落札者とはなれないため、「愛媛県庁舎等維持管理等業務委託低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」を確認すること。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年4月23日(木)1 入札に付する事項(1)委託業務名令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。 (3)委託期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和8~10年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3)過去において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県庁第二別館 5階電話番号(089)912-2357(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和8年5月20日(水)午前10時30分場所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第二別館10階第1009会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。 開札:即時開札とする。 (3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。 ※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 契約保証金については、愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書等入札説明書に定める書類を提出しなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 提出期限令和8年5月13日(水)午後5時15分イ 提出場所3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 なお、この委託業務は、会計規則第134条の規定に基づき、最低制限価格を設定しており、この価格を下回る価格で入札を行った者は落札者とはなれないため、「愛媛県庁舎等維持管理等業務委託低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」を確認すること。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託契約に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。 (3) 委託期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和8~10 年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (参考)地方自治法施行令(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (2) 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3) 過去において、国又は地方公共団体から、本件委託業務と同様の業務を受託した実績があること。 (注)入札参加資格条件(3)の「本件委託業務と同様の業務」とは、災害廃棄物処理計画の策定又は改定に係る業務とする。 3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。 (1) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)及び添付資料等(2) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、入札の前日までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。(3) 入札参加資格確認書等の提出方法ア 提出先〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県庁第二別館愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 一般廃棄物係電話(089)912-2357イ 提出期限令和8年5月13日(水)ウ 提出方法持参又は郵送(期限必着)エ 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。(4) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。 )を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。 製造の請負等申請書の提出先〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県 出納局 会計課 用品調達係電話(089)912-2156(5) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書は返却しない。 ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。 4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。 (2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和8年5月13日(金)までに3(3)アに掲げる場所に直接提出すること。 (3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和8年5月15日(月)までに、書面により行う。 5 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県 県民環境部環境局 循環型社会推進課(2) 入札書の提出日時令和8年5月20日(水)午前10時30分(3) 開札の日時及び場所日時 令和8年5月20日(水)午前10時30分 入札終了後場所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第二別館10階第1009会議室6 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、愛媛県会計規則、契約書(案)、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(3)アに掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとし、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することが出来る。 ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (7) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び委任状の返還、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (11) 入札金額は、本件委託業務に要する費用一切の諸経費を含めた金額を記載することとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 開札(1) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (2) 開札の日時及び場所は5(3)のとおり(3) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(3)の立会職員以外の者は入室することができない。 (5) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。 (6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (7) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(8) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (9) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。 3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。 8 入札保証金愛媛県会計規則第135条から第137条までの規定による。 (別紙「入札(契約)保証金について」参照)9 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 (1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (5) この委託業務は、会計規則第134条の規定に基づき、最低制限価格を設定しており、この価格を下回る価格で入札を行った者は落札者とはなれないため、「愛媛県庁舎等維持管理等業務委託低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」を確認すること。 (6) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 11 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。 (別紙「入札(契約)保証金について」参照)12 契約書の作成(1) 落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。 (2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認書の提出に併せて電子メール(宛先:junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 13 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 14 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 15 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件の入札契約手続きに関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。 (2) 本件委託業務に関しての照会先は、3(3)アに掲げるとおり。 (3) 必要書類の提出について、押印を省略する場合は次のとおり提出すること。 ア 証拠書類に当該案件責任者及び事務担当者の氏名・連絡先を記載すること。 イ 提出方法は、電子メールとした上で、宛先を県の事務担当者及びその上席者並びに相手方の上席者とすること。 令和8年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務仕様書1 業務の目的令和4年9月に改定した「愛媛県災害廃棄物処理計画」(以下、「現行計画」という。)について、令和7年度の「愛媛県地震被害想定調査」により被害想定が見直されたことや、近年の自然災害における災害廃棄物対策に関する情報や知見の蓄積等を踏まえ、内容の充実及び災害廃棄物処理体制の確立を図ることを目的とする。 2 業務の期間契約締結日から令和9年3月26日(金)まで3 愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務現行計画策定後に発生した災害における最新の知見、国のガイドラインやマニュアル等に加え、指針や国の各種通知、関係法令の改正、県の施策及び各種計画や調査結果を収集し、整理するとともに、現行計画との整合を図ることにより、実効性の高い計画になるよう次の(1)~(5)により改定案を策定すること。 (1) 総則県の概況、地域防災計画等で想定される災害の種類や規模、また地震、水害、その他自然災害における被害の様相、災害廃棄物の質(処理困難物も含む)等に着目して整理すること。 ① 背景② 目的③ 基本的事項(2) 平常時(災害予防)令和7年度に改定した「愛媛県地震被害想定調査」において推計された災害廃棄物の発生量や避難者数などを使用すること。 なお、仮置場必要面積については、仮置場の運営方法に応じ、複数のパターンについて推計を行うこと。 ① 組織体制・指揮命令系統② 情報収集・連絡③ 協力支援体制の整備等④ 関係職員への教育訓練⑤ 気候変動適応策⑥ 一般廃棄物処理施設の災害対応力強化⑦ 一般廃棄物処理施設の補修体制の整備⑧ し尿処理施設の確保対策⑨ 避難所ごみの処理計画⑩ 災害廃棄物処理対策(3) 応急対応時災害の種類や規模に応じた対応方針や優先順位についても整理すること。 その際は、廃棄物処理施設や収集運搬車両の能力も踏まえること。 ① 組織体制・指揮命令系統② 協力支援体制の整備等③ 災害発生懸念時の対応④ 職員配置・行動開始⑤ し尿処理機能の確保⑥ 避難所ごみの処理体制の確保⑦ 迅速な災害廃棄物処理の開始(処理実行計画の作成)(4) 復旧・復興時災害の種類や規模に応じた対応方針についても整理すること。 その際は、廃棄物処理施設や収集運搬車両の能力を踏まえ、仮設処理施設の設置の要否についても整理すること。 ① 処理主体の決定② 組織体制・指揮命令系統③ 協力支援体制の整備等④ 職員の行動継続・調整⑤ 円滑な災害廃棄物処理の実施(5) 計画の見直し(1)~(4)の改定の内容を踏まえ、改定後の計画における見直しの時期や点検について検討を行うこと。 ① 見直しの必要性② 計画の点検・更新4 対象者向け説明会県内市町職員等約 50 名を対象とした愛媛県災害廃棄物処理計画改定内容等に関する説明会を開催し、災害廃棄物処理に関する最新の動向を伝えるとともに市町計画の改定を促進すること。 なお、説明会に係る準備及び費用については受託者が負担することとする。 ① 災害廃棄物処理の動向② 改定内容③ 市町計画改定について5 改定案等の作成・納品受託者は、次に示す日までに下記に示す資料を作成し、電子データを納品するものとする。 なお、詳細な日程は発注者と協議の上、決定するものとする。 (1) 日程9月末まで:改定案を作成10~11月末:パブリックコメントを反映し、改定案を修正12~1月中旬:説明会資料の作成(2) 作成資料① 本編② 概要版③ 変更点の概要④ 改定案と現行計画の新旧対照表⑤ 説明会資料6 打合せ協議業務着手時、中間時、取りまとめ時に加え、必要に応じて実施すること。 また、受託者は、その都度打合せ記録簿を作成すること。 7 報告業務実施期間中、受託者は県から業務進捗状況の報告を求められた時は速やかに報告しなければならない。 8 成果品受託者は委託期間の完了日までに、次のとおり、成果品として結果報告書を提出するものとする。 なお、成果品はあらかじめ県と内容について協議、精査するものとする。 ○結果報告書(概要版)・電子媒体:1部(形式:Word又はExcelなどの編集が可能な形式及びPDF版、記録媒体:CD-R又はDVD-R)○結果報告書(本編)・電子媒体:1部(形式:Word又はExcelなどの編集が可能な形式及びPDF版、記録媒体:CD-R又はDVD-R)・紙媒体:10部(A4判、両面刷、カラー)○説明会資料・電子媒体:1部(形式:Word又はExcelなどの編集が可能な形式及びPDF版、記録媒体:不要)・紙媒体:説明会参加者人数分9 その他留意事項(1) 適用範囲本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるもので、現地調査等の内容は十分かつ必要なものとし、管理的経費を十分考慮したものでなければならない。 また、本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な調査、協議及び説明会等、又は業務実施の上で当然必要と思われるものについては、原則として受託者の責任において実施しなければならない。 ただし、県及び受託者とも事前に予知できない事項については除くものとする。 (2) 疑義受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、県と十分協議のうえ、遺漏のないよう業務を行うものとする。 (3) 検査本業務は、県の検査合格をもって完了とする。 (4) 成果品の瑕疵納品の後、成果品に「瑕疵」が発見された場合は、県の指示に従い必要な処理を受託者の負担において行うものとする。 成果物の納入後1年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所を修正するものとする。 (5) 成果の帰属本業務により作成された成果物の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、県に帰属する。 ただし、受託者が従前より有する著作物あるいは第三者の著作物については、受託者あるいは第三者に帰属するものとする。 受託者は、県が認めた場合を除き、成果物に係る著作者人格権を行使できないものとする。 受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。 また、何らかの著作権に係る問題が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。 (6) その他ア 受託者は、本業務の実施に際し、規定業務内容の変更又は当該業務以外の調査・計画等の必要が生じた場合は、その段階で委託者とその対応について協議するものとする。 イ 業務内容の変更に必要な資料は受託者が作成する。 愛媛県庁舎等維持管理等業務委託低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領第1 目的この要領は、県が発注する庁舎等維持管理等業務委託(以下「業務委託」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、業務委託の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項及び愛媛県会計規則(昭和45年規則第18号。以下「規則」という。)第133条の2第2項の規定に基づく調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)並びに令第167条の10第2項及び規則第134条の規定に基づく最低制限価格の設定等最低制限価格制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 第2 対象業務委託この要領における業務委託は、次に掲げるものをいう。 (1) 庁舎等清掃業務委託(2) 庁舎等消防設備保守点検及び防災管理点検業務委託(3) 庁舎等空調設備保守点検業務委託(4) 庁舎等警備業務委託(機械警備を除く。)(5) 庁舎等電話交換業務委託(6) 受付案内等業務委託(7) 前号に掲げるほか、全ての請負契約(規則第133条の2第2項に基づき知事がこの要領とは別に定める基準を適用する契約を除く。)第3 適用制度業務委託の契約に係る競争入札をする場合の適用制度は、次に掲げるとおりとする。 ただし、契約担当者が適用しないと判断した場合は、この限りでない。 (1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定の適用を受ける業務委託の契約に係る競争入札をする場合 低入札価格調査制度(2) 特例政令の規定の適用を受けない業務委託の契約に係る競争入札をする場合 最低制限価格制度第4 低入札価格調査制度1 調査基準価格の算定業務委託の契約に係る調査基準価格(規則第133条の2第1項の規定に基づき作成される基準をいう。以下同じ。)は、予定価格に10分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。 2 調査資料の提出(1) 入札価格が調査基準価格に108分の100を乗じて得た額(以下「税抜き調査基準価格」という。)を下回る場合は、契約担当者は、落札者の決定を保留し、当該入札価格で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項について、税抜き調査基準価格を下回る入札をした入札者(以下「低価格入札者」という。)の全員から入札価格の内訳その他必要と認める書面を提出させるものとする。 ア その価格により入札をした理由イ 入札価格に係る見積内訳書ウ 労務者の具体的供給の見通しエ 機械器具等の確保の見通しオ 過去に受託した業務委託及び契約履行実績の状況カ 緊急時の連絡体制キ 経営状況ク 信用状態(法律、条例等の違反の有無、賃金不払の状況等)ケ その他の必要な事項(2) 前号の書面は、開札の日の翌日から起算して5日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年条例第3号)に規定する県の休日を除く。 )以内に提出するものとし、期限までに提出しない者については、当該入札者がした入札を失格とする。 3 調査の実施(1) 契約担当者は、前項の規定により提出された書面に基づき、低価格入札者のうち、最低価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)からの事情聴取、関係機関への照会等の調査及び労務費等が実勢価格等かの確認を実施する。 なお、最低価格入札者が調査に協力しない場合は、当該入札者がした入札を失格とすることができる。 (2) 契約担当者は、前号の調査を行うに当たっては、最低価格入札者の入札価格の積算内訳が、計数的な根拠があり、過去の実績からみて合理的かつ現実的なものかどうか、特に重点的に確認するものとする。 4 落札者の決定(1) 契約担当者は、前項の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者として決定するものとし、調査結果を踏まえつつ、適切に監督・検査を行い、その結果を、次回以降の入札の仕様書・予定価格の作成等において適切に反映する。 (2) 契約担当者は、前項の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者とせず、書面又は電磁的記録によりその旨を当該最低価格入札者に通知するとともに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。 ただし、当該次順位者が低価格入札者である場合は、落札者が決定するまで、順次、前項の規定により手続を行うものとする。 (3) 第1号の最低価格入札者又は前号の次順位者が複数ある場合、落札者の決定は、抽せんによるものとする。 5 落札決定の通知契約担当者は、前項の規定により落札者として決定した場合は、直ちに書面又は電磁的記録により全ての入札参加者に対して通知するものとする。 6 入札参加者への周知契約担当者は、規則第132条第1項の規定による一般競争入札の公告をし、又は規則第144条第2項の規定による指名競争入札参加者の指名及び通知(以下「入札公告等」という。)をするに当たっては、次に掲げる事項について、当該事項を県ホームページに掲載するなどして周知を図るものとする。 (1) 調査基準価格が設定されていること。 (2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、低入札価格調査の終了後に入札結果を通知すること。 (3) 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。 第5 最低制限価格制度1 最低制限価格の算定(1) 業務委託の契約に係る最低制限価格は、予定価格を定める際に適用した人件費単価を全て現に発効中の愛媛県最低賃金に置き換えて得た額とする。 ただし、置換え後の額が予定価格に10分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)を下回る場合は、予定価格に10分の8を乗じて得た額とする。 (2) 契約担当者は、前号の規定により算定した最低制限価格を、規則第134条第2項の規定に基づき、規則第133条第3項に規定する書面又は同条第4項に規定するファイルにその価格を記載し、又は記録するものとする。 2 落札者の決定(1) 入札価格が最低制限価格に108分の100を乗じて得た額を下回る場合は、契約担当者は、当該入札をした者を落札者とせず、口頭又は書面若しくは電磁的記録によりその旨を当該入札者に通知するとともに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。 (2) 前号の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合は、落札者の決定は、抽せんによるものとする。 3 落札決定の通知契約担当者は、前項の規定により落札者として決定した場合は、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的記録により全ての入札参加者に対して通知するものとする。 4 入札参加者への周知契約担当者は、規則第132条第1項の規定による一般競争入札の公告をし、又は規則第144条第2項の規定による指名競争入札参加者の指名及び通知(以下「入札公告等」という。)をするに当たっては、次に掲げる事項について、当該事項を県ホームページに掲載するなどして周知を図るものとする。 (1) 最低制限価格が設定されていること。 (2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。 第6 その他契約担当者は、調査基準価格及び最低制限価格の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。 附 則1 この要領は、平成24年1月5日から施行する。 2 この要領は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う業務委託について適用し、同日前に入札公告等を行った業務委託については、なお従前の例による。 附 則1 この要領は、平成25年10月24日から施行する。 2 この要領の施行の日以後に入札公告等を行う業務委託のうち、予定価格の積算を5%で行う業務委託については、なお従前の例による。 附 則1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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