八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託の一般競争入札の実施について
大阪府八尾市の入札公告「八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託の一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府八尾市です。 公告日は2026/04/23です。
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- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
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八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託の一般競争入札の実施について
八尾市告示第182号八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年4月24日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 履行期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。
⑸ 支払条件 各月の委託業務完了後に1月当たりの委託料を支払う。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。
⑵ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を、履行期間内に確実に履行できること。
⑶ 令和6年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有すること。
⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 入札参加資格審査申請書イ 会社概要ウ 介護予防及び健康づくり業務契約実績調書及びこれを証明する契約書の写し又は取引証明書⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市健康福祉部高齢介護課地域支援室電話 072-924-3837(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年5月11日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部高齢介護課地域支援室6 入札参加資格審査の結果通知令和8年5月18日までに電子メールにより通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和8年5月11日午後4時までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部高齢介護課地域支援室電子メールアドレス chiikisien@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3837(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和8年5月18日までに電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部高齢介護課地域支援室10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札書本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函すること。
入札書に記載する金額は、見積もった1月当たりの委託料の額(契約希望金額とし、消費税及び地方消費税は、本件業務が消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の2第3項第12号及び消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成24年厚生労働省告示第307号)の規定に該当するものにつき非課税となる。
)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載すること。
なお、落札者については、契約締結時に詳細な入札金額内訳書(自由様式)の提出を求めるものとする。
12 委任状入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、本市所定の委任状を提出すること。
この場合において、入札書には、代理人の印鑑のみ押印すること(会社の届出印の押印は不要)。
13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年5月25日(月)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室14 入札の中止等建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第5条に定めるところによる。
15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
18 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札心得及び仕様書の内容を確認の上、入札すること。
⑶ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
19 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部高齢介護課地域支援室電話 072-924-3837(直通)FAX 072-924-3981
八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務委託仕様書1.件名 八尾市短期集中トレーニングPLUS教室業務2.目的 生活機能に課題のある者(以下利用者)に対し、保健・医療の専門職が、居宅や居宅周辺環境等に関する適切な評価のための訪問を実施し、あらかじめ生活機能低下の要因を把握したうえで、おおよそ週1回、通所にて生活機能の改善を目的とした効果的な運動機能向上プログラムや栄養改善の指導等を短期集中的に実施することで、 利用者の心身機能の向上および活動性を高めると共に、事業終了後においても一般介護予防事業等の参加へとつなぐことで、利用者が主体的に健康づくりや介護予防に取り組めるよう集中介入期から移行期、生活期へ移行する流れを構築する。
3.対象者 下記対象者(1)、(2)のいずれかに該当する者対象者(1)生活機能(入浴、排せつ、食事、買物、調理、洗濯等)に課題のある要支援認定者及び事業対象者のうち、訪問及び通所により専門職の指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、その向上が期待される状態にあって、下記のいずれかに該当する者。
・体力の改善に向けた支援が必要な者・健康管理の維持・改善が必要な者・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要な者 対象者(2) 八尾市内在住の65歳以上の者(第1号被保険者)4.業務要件 (1)定員 15名を上限とする。
ただし、対象者(1)を優先的に受け付けることとし、15名に満 たない場合は、対象者(2)を受け付けることとする。
なお、最少催行人数を1名とする。
(2)実施回数 ・訪問 1人あたり2回(事前・事後)・通所 1人あたり1クール(3ヶ月)12回(3)実施曜日及び時間帯(通所)、実施頻度・実施曜日・時間帯(通所)月曜日から金曜日の間の午前または午後とし、各コースで実施曜日・時間帯を固定すること(祝日における実施については、各事業者の判断とする)。
・実施頻度 月4回(定員に達していない場合、毎月月初めに新規利用が開始できるものとする。) ※利用者の自宅への事前訪問は、1回目の通所までに、事後訪問は11回目の通所後に実施すること。
※午前の部は正午までに、午後の部は午後5時までに終了すること。
※既定の実施曜日では年度内に終了できなくなる場合は、一時的に他の曜日に振り替える等、柔軟に対応すること。
※年間の開催スケジュールについては、事前に市と協議のうえ決定すること。
※担当の高齢者あんしんセンター職員または介護支援専門員(以下、「介護支援専門員等」)が参加者の継続利用が必要だと判断した場合は、自立支援型地域ケア会議もしくは事後カンファレンスにて検討が必要となるため、参加者の状態を把握している専門職もしくは従事者の一人が参加すること。
(4)実施会場 ・訪問 自宅・通所 事業者が用意する下記を満たす会場ⅰ)八尾市内であること。
ⅱ)高齢者の利用に配慮された施設であること。
(バリアフリー対策等)ⅲ)事業の実施に必要なスペース(3㎡×利用定員以上)が確保されており、消火設備その他必要な設備及び備品を備えていること。
なお、同一敷地、建物で実施されている受託業務以外の業務の提供時間帯に同一の場所を使用して当該業務の提供を行うことも可能であるが、その際は当該業務と他の業務でプログラム等を明確に区分するとともに受託業務、他の業務相互に支障のないようにすること。
また、その際の面積要件については、受託事業の利用定員のみで3㎡×利用定員以上の面積要件を満たさなければならない。
※賃借料は、別途支払わない。
(委託料の中に含める) (5)実施時間 ・訪問 1回あたり1時間 ・通所 1回あたり2時間(送迎を除く)(6)業務内容 ⅰ)訪問(対象者(1)のみ実施) ア.プログラムの作成 イ.健康チェック(検温、血圧測定) ウ.環境整備(住環境(玄関、階段、浴室、トイレ等)に関するアドバイス エ.自主トレーニングメニューの提案オ.相談援助、情報収集・提供 カ.プログラムの評価 ※アについては、事前訪問時に実施。
※イ~オについては、事前・事後訪問時ともに実施。
※事前訪問時には、利用者への聞き取り等を行い、利用者の生活機能低下の要因の把握や利用者のニーズを引き出し、具体的な目標を設定する。
(使用する書式は任意とする) ※カについては、事後訪問時に実施。
ⅱ)通所(対象者(1)、(2)ともに実施) ア.プログラムの実施(週1回、全12回)・健康チェック(検温、血圧測定)・運動器の機能向上※パワーリハビリのマシンなどの運動機器の使用も可能・栄養改善(栄養バランスを考慮した食事の指導等)・口腔機能の向上(口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の自立支援、摂食・嚥下機能訓練の指導等)・認知機能の低下予防、支援・ADL/IADLの改善・運動理論の説明・運動実技の指導 ※教室終了後に地域における通いの場への参加をつなぐことを念頭に、わかわかごぼうトレーニングを取り入れること。
※わかわかごぼうトレーニングとは、大阪府が考案した『介護サービス事業所向け「短期集中予防サービス(通所型)」ガイドブック』内の運動機能向上プログラムを、八尾市の通いの場で活用できるよう大阪府理学療法士会と八尾市でアレンジしたトレーニング。
・介護予防の啓発 イ.事前・事後の評価・体力測定①握力 ②開眼片足立ち ③TUG(Time Up and Go)④5回立ち上がり時間※その他の測定項目については任意・口腔機能評価(RSST)・栄養状態評価(MNA) ウ.理学療法士または作業療法士による中間評価 エ.参加終了予定者に対する通いの場または一般介護予防事業等の地域資源の情報提供・啓発 オ.送迎 通所に係る利用者の送迎を実施すること。
利用者の安全を第一に考え、適切な送迎場所、送迎時間等の調整を利用者と密に行うこと。
但し、利用者自ら通所する場合はこの限りではない。
ⅲ)その他参加者の出席状況及び評価データの入力、提出 <日程表>1か月目の第1週2か月目の第2週3か月目の第3週オリエンテーション・トレーニング・体力測定等(事前)トレーニング・中間評価トレーニング・体力測定等(事後)3か月目の第4週その他の日程トレーニング・修了評価トレーニング・栄養改善・口腔機能の向上等※参加者の利用回数等に応じて適宜実施すること※上記表については月4回実施を想定しての参考例のため、月5回実施可能月などは別途調整し設定すること※当該月における実施の週については、休日等を勘案して設定すること <専門職の職種に応じた業務内容>区分専門職備考理学療法士作業療法士運動指導士栄養士歯科衛生士など訪問〇・事前、事後に実施・介護支援専門員等と同行健康チェック○○○○運動機器を使った運動器の機能向上○○栄養改善○口腔機能の向上○ADL/IADLの改善○○運動理論の講義○○運動実技の指導〇○介護予防の啓発○○〇〇事前・事後の評価○〇〇1回目及び11回目中間評価○6回目参加終了者へのアプローチ○○○○送迎※受託事業者にて実施(再委託も可能)※介護予防サポーターが受付、記入補助、見守りなどを実施(介護予防サポーターへの手配などは高齢介護課にて行う)(7)従事者・理学療法士または作業療法士・運動指導士(健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護予防運動指導員)・栄養士・歯科衛生士(言語聴覚士・看護師・准看護師・保健師)※各評価及び栄養改善、口腔機能の向上、運動実技の指導以外の項目については、運動指導士のみ従事可能。
※各評価については、各専門職が実施する。
※従事者は利用人数に応じて配置し、安全の確保を行う。
(8)自宅訪問の日程調整、介護支援専門員等の後方支援 事前訪問及び事後訪問では、担当の介護支援専門員等も参加可能な日程を調整し、利用者・介護支援専門員等・リハビリ専門職の3者で行うよう努めること。
その際、自立支援を進めるまたは重度化防止のため、必要に応じて、他のサービス(ホームヘルプサービス、福祉用具貸与など)に対する助言・連携を行い、利用者と担当の介護支援専門員等との合意形成の支援を行うこと。
(9)介護予防サポーターの育成実施にあたり、市が養成する介護予防サポーターをボランティアスタッフとして活用し,市のサポーター養成事業に協力すること。
ただし、サポーターの配置調整は市が行う。
5.安全管理(1)事故の防止等・事業実施にあたっては、常に利用者の心身状況の把握を行い、事故が起こらないよう万全の体制を図るとともに、万一事故等が起きた場合の対応・対策等に関する安全対策のマニュアルを整備すること。
また、必要に応じて主治医との連携を図ること。
・実施会場にAED(自動体外式除細動器)を設置または携行し、救命法あるいはAED使用の講習を受けた者を配置するほか、医療機関の連携先を確保しておく等、事故の発生時に対応できる体制を整備しておくこと。
(2)感染症予防・プログラム実施にあたっては各会場の規定等に従い、感染症対策を十分に講じること。
・その他感染症に対しても感染予防及び拡大防止の対策を講じること。
(3)保険傷害保険、損害賠償保険等の保険に加入し、その契約書等の写しを市に提出すること。
(4)緊急時の対応事業実施により事故等が発生した場合は速やかに市、利用者家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
(5)リスク説明プログラム実施にあたっては、利用者に実施するプログラム内容やリスクについての説明を行い、参加意思の有無についての確認を文書で行うこと。
6.個人情報の管理事業実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分注意し、個人情報保護法を遵守すること。
なお、当該業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
7.その他(1)老人福祉法、介護保険法をはじめとする関係法令、要綱等を遵守すること。
(2)プログラム実施の決定方法及び実施方法等について、安全管理体制等に改善すべき点がある場合は、市と協議のうえ、その都度対応すること。
(3)利用者及びその家族等関係者からの苦情を受けた際は、速やかに適切な対応を行うとともに、必要に応じて市へ報告を行うこと。
(4)プログラム実施状況を必要に応じて、市及び高齢者あんしんセンターに報告すること。
(5)必要に応じて、市の実施する現場確認及び実施状況調査(事業実施に関するアンケート)に協力すること。
(6)より適正に実施効果を評価するため、利用者ができるだけ欠席・中断することなく終了できるよう実施方法等に工夫をすること。
また、利用者募集のチラシを作成し、市に提案すること。
(7)本事業の参加者が、事業終了後も主体となって健康活動を行うグループを作られるよう、できる限り協力を行うこと。
(8)その他、市の介護予防施策の推進に関し、できる限り協力を行うこと。
(9)受託者が責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、賠償責任を負うこと。
(10)その他、この仕様に定めのない事項については、随時、市と協議し定めることとする。
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