令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託
三重県木曾岬町の入札公告「令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県木曾岬町です。 公告日は2026/04/23です。
7日前に公告
- 発注機関
- 三重県木曾岬町
- 所在地
- 三重県 木曾岬町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
木曽岬町による道路台帳数値化業務委託の入札
令和8年度、委託業務、一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:木曽岬町
- ・仕様:道路台帳の数値化業務(DMデータ変換・編集、属性データ作成)を桑名郡木曽岬町内一円で実施
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:契約の日から令和9年3月19日まで(予定)
- ・納入場所:桑名郡木曽岬町大字町内一円
- ・入札期限:令和8年5月12日 午前9時30分(提出期限)、同日同時間(開札)
- ・問い合わせ先:木曽岬町役場 建設課、電話 0567-68-6106、FAX 0567-68-3792、E-mail kensetsu@town.kisosaki.mie.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:測量・建設コンサルタント等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:木曽岬町入札参加資格者名簿(「測量(測量一般)」に登録)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:愛知県名古屋市、海部建設事務所管内、桑名建設事務所管内、四日市・鈴鹿・津建設事務所管内に本店・支店または営業所を有すること
- ・配置技術者:測量法に基づき登録された測量士を主任技術者として配置できること
- ・施工実績:過去10年以内に三重県または県内市町が発注する道路台帳デジタル化業務で100km以上の延長を単年度で履行した実績があること
- ・例外規定:共同企業体の可否について記載なし
- ・その他の重要条件:空間情報総括監理技術者を本業務に従事させられること、設計書内容を熟知していること、指名停止処分を受けていないこと、経営状態が健全であること
【参考:推測情報】
- ・本業務は測量・デジタル化業務であり、建設工事ではなく役務型委託と推測されるため、参加資格は建設工事ではなく測量関連の役務として扱われている。
公告全文を表示
令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託
(様式第1号)木曽岬町告示第 25 号一般競争入札の実施について 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。
令和 8 年 4 月 24 日印1.一般競争入札に付する業務概要(1)業 務 名(2)業務場所(3)業務概要 台帳デジタル化一式・ ・ ・(4)履行期限 契約の日から令和9年3月19日まで(予定)(5)予定価格 ― 円(事後公表)(6)最低制限価格 設定なし2.参加資格に関する事項 対象業務の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)木曽岬町入札参加資格者名簿の「測量(測量一般)」に登録があり、次のいずれかに該 当する者。
(3)測量法(平成24年法律第188号)による登録がある者。
(4)測量法第49条に基づき登録された測量士を主任技術者として配置できる者。
(5)過去10年以内(平成28年4月1日から令和8年3月30日まで)において、三重県または県内 市町が発注する同種業務(道路台帳デジタル化)で100km以上の延長を単年度で履行した 実績を有する者。
(6)上記(5)に掲げる業務に従事した経験のある技術者及び社団法人日本測量協会が認定 する空間情報総括監理技術者を本業務に従事させることができる者。
(7)公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。
(8)手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(9)設計図書・特記仕様書等の内容を熟知し、業務内容を十分に理解したうえで入札に参加 できる者。
木曽岬町長 三輪 一雅令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託桑名郡木曽岬町大字 町内一円 地内愛知県名古屋市、海部建設事務所管内に本支店または営業所を有する者。
ウ道路台帳数値化 114.8kmDMデータ変換・編集 10km道路台帳属性データ作成 124.8kmア イ桑名建設事務所管内に本支店または営業所を有する者。
四日市、鈴鹿、津建設事務所管内に本支店または営業所を有する者。
3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出してください。
(1)申請書類①木曽岬町一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式第2-1号)(2)受付②提出場所:木曽岬町役場 建設課(電話 0567-68-6106 )③提出方法:持参4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧に付します。
①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場 建設課 なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
(2)設計図書等に質問がある場合は、次のとおり取り扱います。
①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。
②質問の提出期限: 令和8年5月1日(金) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場 建設課 ※電子メール可④質問の回答場所: 令和8年5月8日(金) 町HPにて公表します。
5.参加資格の決定6.現場説明会対象業務の現場説明会は行いません。
7.入札保証金入札保証金は免除します。
8.契約保証金契約保証金は免除します。
申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定します。
なお、参加資格がないと通知された者は、令和8年5月19日(火)までに書面により理由の説明を求めることができます。
令和8年4月24日(金)から令和8年5月1日(金)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)①受付期間:9.入札の執行入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出してください。
日時: 令和8年5月12日(火) 午前9時30分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(1)入札回数は3回を限度とします。
よって、入札書は3回分準備してください。
(2)入札参加者が1者だけの場合は、入札を中止します。
(3)入札執行時、次の書類を提出して下さい。
・内訳書・誓約書・木曽岬町一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・業務の履行実績書(第3-1号様式、第3-2号様式)(4)落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。
(5)入札参加資格確認申請書(事前審査)は申請者の自己審査に基づき受け付けます。
入札の結果、落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書(事後審査)の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札は無効となります。
10.入札の無効及び失格(1)次の各号の一に該当する入札は、無効とします。
①入札に参加する資格がない者が入札したとき。
②同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
③入札者又は他の者が他人の入札の代理をしたとき。
④入札に対して談合等の不正行為があったとき。
⑤入札書の金額を訂正した入札をしたとき。
⑥見積書(内訳書)の提出がない者。
⑦入札書の金額と内訳書の金額が一致していないとき。
⑧一括値引き等が計上されており、積算根拠が不明瞭なとき。
⑨記名、押印を欠く入札又は誤字脱字等により意志表示が不明な入札したとき。
⑩その他契約担当者が予め指示した事項及び入札条件に違反したとき。
(2)次の各号の一に該当する入札者は、失格とします。
①定刻(入札開始宣言)までに入札会場に着席していない者。
②最低制限価格を設定する入札において、最低制限価格未満の金額を入札した者。
③予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回の最低 入札額を上回る金額を入札した者。
④誓約書、事後審査書類の提出がない者。
⑤適正な入札の執行を妨げた者。
11.支払い条件 前 払 金 予定していません。
中間前払金 予定していません。
部 分 払 予定していません。
12.その他(1)相入札者(同一業務の入札参加者)間の一次下請負は禁止します。
(2)その他は契約事務規則によります。
(3)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。
木曽岬町役場 建設課0567-68-61060567-68-3792kensetsu@town.kisosaki.mie.jp E-mail :電 話 :FAX:
下記の日程で一般競争入札を実施いたします。
別紙入札公告のとおり1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出(1)(2) 木曽岬町役場 建設課窓口(3) ※入札参加資格確認申請書(事前審査)の受付をもって入札参加申込みとします。
(入札参加資格決定通知等は発行致しません。) ※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。
※設計図書内容の確認方法(1) 書面による閲覧 第4号様式を提出のうえ、建設課窓口にて閲覧することができます。
(2) データ取得による確認 木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
2.質疑回答 令和8年5月8日(金) 町HPにて回答を公表します。
3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出(1) 令和8年5月12日(火)入札書と同時提出(2) 木曽岬町役場 4階会議室(3) ・代理人が入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。
・入札回数 : 3回(限度) ・最低制限価格 : 設定なし ・入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。
記日 時場 所留意事項・自己審査により入札資格を確認のうえ入札参加資格確認申請書(事前審査)(様式2-1号)をご提出ください。
日 時場 所留意事項参加資格条件等:令和8年5月1日(金)午後5時まで一般競争入札参加説明書業 務 名 :令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託作 業 場 所 :木曽岬町大字 町内一円 地内◇見積書(内訳書)◇誓約書◇入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式2-2号) ※配置予定技術者の資格者証の写しを添付◇業務の履行実績書 (様式3-1号様式) ※官公庁発注の同種業務(元請け)の契約履行証明等の写しを添付◇業務実績書 (様式3-2号様式)※提出書類の返却はいたしません。
※ ※事後審査方式についての補足4. 備考・契約保証金提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。
また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。
契約保証金は免除します。
・その他 ここに掲げる事項のほか、入札条件書及び特記仕様書の記載事項を遵守 してください。
入札執行時、全入札参加者の上記書類を受領します。
予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。
落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。
必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。
一般競争入札(業務委託)用1.落札予定者の決定2.落札者の決定3.落札決定及び契約の保留4.入札書に記載する金額5.入札保証金 入札公告に記載のとおり6.契約保証金 ウ 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「競売入札妨害又は談合」に 該当する容疑で強制捜査を受けた場合(2) 前項(1)に定める規定により落札決定または契約締結を保留とした場合及び契約を締結しないことと決定した場合において、町は一切の損害賠償を負わない。
落札決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札書に記載する金額は当該10%に相当する額を除いた金額とすること。
入札公告に記載のとおり入 札 条 件 書 木曽岬町発注業務の一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は次のことを入札条件とするので遵守しなければならない。
(1) 木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)(以下「規則」という。)第19条及び第31条に基づき作成された予定価格から最低制限価格の範囲内であって、最低価格の入札者とする。
(2) 落札予定者となるべき同額の入札をした者が2以上あるときは、即時に当該入札者によりくじにより落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員に引かせる。
落札予定者が決定した後に開催される木曽岬町入札審査会において、入札参加資格確認申請書(事後審査)及び提出添付書類の審査を実施する。
審査の結果、落札予定者が適正な入札参加者であると認められた場合、落札予定者を落札者として決定する。
(1) 落札決定から契約締結までの間に、落札者が木曽岬町から指名停止処分を受けた場合は本契約を締結しないことがある。
また、下記のいずれかに該当する事実を確認した場合には、落札決定及び契約の締結を保留する。
ア 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「贈賄」に該当する容疑で強 制捜査を受けた場合 イ 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「独占禁止法違反行為」に該 当する容疑で犯則調査を受けた場合7.前払金8.見積書(内訳書)の提出9.無効及び失格の要件(3) 入札書の宛名は木曽岬町長とし、1件ごとに作成し封書のうえ、入札者の氏名又は法人名及び業務名等を表記して入札者(代理人による入札の場合の代理人含む。以下同じ。)自ら投函する。
(4) 入札者本人の住所、氏名(法人にあっては法人の所在地、名称及び代表者氏名)が記載され使用印鑑届で届出している印鑑の押印のある入札書により入札する場合には委任状を必要としない。
⑤適正な入札の執行を妨げた者。
10.入札方法(1) 入札回数は3回を限度とする。
よって、入札書は3回分準備すること。
(2) 第2回入札以降にあっては、前回の最安入札額を超えた応札をしてはならない。
④誓約書、事後審査書類の提出がない者。
⑤入札書の金額を訂正した入札をしたとき。
⑥見積書(内訳書)の提出がない者。
⑦入札書の金額と内訳書の金額が一致していないとき。
⑧一括値引き等が計上されており、積算根拠が不明瞭なとき。
⑨記名、押印を欠く入札又は誤字脱字等により意志表示が不明な入札したとき。
⑩その他契約担当者が予め指示した事項及び入札条件に違反したとき。
(2) 次の各号の一に該当する入札者は、失格とする。
①定刻(入札開始宣言)までに入札会場に着席していない者。
②最低制限価格を設定する入札において、最低制限価格未満の金額を入札した者。
③予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回の最低入札額を上回る金額を入札した者。
④入札に対して談合等の不正行為があったとき。
本業務では前払金を予定していません。
(1) 入札の際に見積書(仕様書における業務内訳書をいう。)の提出を求める。
見積書の提示が無い場合は当該入札に参加できない。
欄外に社名を記載し代表者印を押印すること。
提出された見積書は返却しない。
また、当該業務名を記入若しくは仕様書の表紙(業務名記入のもの)を用い、入札目的(業務名)が具体的に分かるようにすること。
※ 見積書の作成例 表紙・・・仕様書の表紙(業務名記入のもの) 業務内訳書・・・見積額の根拠となる大項目のもの 上記2種類を順番に綴る(2) 見積書を提出しない者、見積書に社名記入の無い者の入札は無効とし、また提出した見積書の不明な点を説明しない者は失格とする。
なお、提出された見積書については、契約上の権利及び義務を生じるものではない。
(1) 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
①入札に参加する資格がない者が参加したとき。
②同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
③入札者又は他の者が他人の入札の代理をしたとき。
木曽岬町長 様住所 ○○○○○○○○○○○○会社名 ○○○○○代表者 ○○○○○○○○11.その他 ③ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札を希望しない場合には参加しないことができる。
その場合は入札日前日までに別に定める入札辞退届を担当部署に提出しなければならない。
ただし、談合情報があった場合には、辞退届は受理しない場合がある。
② 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(6) 入札書を入れる封筒は次のとおりとする。
但し同様の内容であれば詳細については問わない。
入札書在中(1) 入札参加者が一人だけで他が全部不参加の場合は入札を中止する。
又、風水害等の特別な事情があるときは入札会を中止する場合がある。
(2) 入札参加者が談合し、又は談合を行った可能性のある不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることがある。
(3) 入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
なお、違反が確認された場合は不正・不誠実な行為と見なす。
① 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
業務名 令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託作業場所 木曽岬町大字 町内一円 地内令和8年5月12日(5) 代理人が代理人名義で入札する場合には、入札書投函前に委任状を提出すること。
なお、この場合の入札書は入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載するとともに右代理人と表示して代理人の氏名を記載して押印する。
※裏面は入札参加資格申請の使用印鑑届で届出た印鑑にて封印すること印 印 印(7)前各項に定める条件のほか、必要事項は木曽岬町契約事務規則により取り扱うものとする。
(5) 入札書は必ず所定の様式を用いること。
(6) 入札をした者は、入札後、仕様書や図面、契約書の条項及び現場等についての不明又は錯誤を理由として異議を申し立てることはできない。
508-303t000-00010-41(0)設計内訳書業務名 令和8年度 当 初 業 種 測量業務木曽岬町道路台帳数値化業務 項 目 直接測量費項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要直接測量費式1 直接測量費 式 1 道路台帳図数値化(地図情報レベル1000) 式 1 作業計画 式 単-1号 1 A1 道路現況平面数値化 km 単-2号 114.8 A1 道路台帳要素数値化 km 単-3号 114.8 A1 DMデータ変換・編集 式 1 DMデータ変換 km 単-4号 10 A1 道路台帳要素編集 km 単-5号 10 A1 道路台帳属性データ作成 式 1 道路台帳属性データ作成 km 単-6号 124.8 A1 電算処理 式 単-7号 1 A1- 1 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)設計内訳書業務名 令和8年度 当 初 業 種 測量業務木曽岬町道路台帳数値化業務 項 目 直接測量費項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 道路網図データ作成 式 1 道路網図データ作成 km 単-8号 124.8 A1 道路台帳データベース化 式 1 データベース化 式 単-9号 1 A1直接測量費式1間接測量費式1 諸経費 式 1測量業務価格式1消費税相当額式1業務費計式1- 2 -桑名郡 木曽岬町諸経費計算書業務名 令和 8年度令和8年度 ( 当 初 )地質調査業務測量業務 建設コンサルタント 一般調査業務項目 金額・率(%) 項目 金額・率(%)直接測量費 純調査費(直接調査費及び間接調査費)非対象額 非対象額管理費区分9・I(成果検定費等) 管理費区分9・I(諸経費の非対象)対象額 対象額諸経費率 諸経費率諸経費(計算額) 諸経費(計算額)竣工平面図作成の対象額(労務費、
直接人件費) 調整額竣工平面図作成の諸経費率 諸経費計上額竣工平面図作成の諸経費(計算値) 調整業務計上額調整額 その他原価対象額(管理費区分A+B+D)諸経費計上額 その他原価の割合(α)調整業務計上額 その他原価計上額その他原価対象額(管理費区分A+B+D) 直接原価その他原価の割合(α) その他原価その他原価計上額 一般管理費対象額直接原価 一般管理費等の割合(β)その他原価 一般管理費等計上額一般管理費対象額一般管理費等の割合(β)一般管理費等計上額- 1 - 桑名郡 木曽岬町諸経費計算書業務名地質調査業務解析調査業務 設計業務項目 金額・率(%) 項目 金額・率(%)直接人件費 直接人件費その他原価の割合(α) その他原価の割合(α)その他原価計上額 その他原価計上額直接原価 直接原価非対象額(−) 非対象額(−)管理費区分9・I (一般管理費等の非対象) 管理費区分9・I (一般管理費等の非対象)一般管理費対象額 一般管理費対象額一般管理費等の割合(β) 一般管理費等の割合(β)一般管理費等(計算値) 一般管理費等(計算値)調整額 調整額一般管理費等計上額 一般管理費等計上額(直接経費 ) (直接経費 )- 2 - 桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-1号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 作業計画 式称 単 数 単規 位 量 1 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量主任技師 直接人件費 R0602人 管理費区分 無1測量技師 同上 R0603人 管理費区分 無1測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無1測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無1機械経費 Y036107000-001式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-001式 管理費区分 無1計 単価- 1 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-2号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 道路現況平面数値化 km称 単 数 単規 位 量 100 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無3.5測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無8.5測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無8.5機械経費 Y036107000-002式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-002式 管理費区分 無1計 単価- 2 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-3号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 道路台帳要素数値化 km称 単 数 単規 位 量 100 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無5測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無15測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無15機械経費 Y036107000-003式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-003式 管理費区分 無1計 単価- 3 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-4号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 DMデータ変換 km称 単 数 単規 位 量 50 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 直接人件費 R0604人 管理費区分 無1測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無2機械経費 Y036107000-004式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-004式 管理費区分 無1計 単価- 4 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-5号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 道路台帳要素編集 km称 単 数 単規 位 量 50 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無4測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無8測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無9機械経費 Y036107000-005式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-005式 管理費区分 無1計 単価- 5 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-6号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 道路台帳属性データ作成 km称 単 数 単規 位 量 100 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無3.5測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無12.5測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無12.5機械経費 Y036107000-006式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-006式 管理費区分 無1計 単価- 6 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-7号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 電算処理 式称 単 数 単規 位 量 1 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無3測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無5測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無5機械経費 Y036107000-007式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-007式 管理費区分 無1計 単価- 7 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-8号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 道路網図データ作成 km称 単 数 単規 位 量 100 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 直接人件費 R0603人 管理費区分 無1.5測量技師補 同上 R0604人 管理費区分 無3測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無5機械経費 Y036107000-008式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-008式 管理費区分 無1計 単価- 8 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)1次単価表単-9号 単価適用年月日 令和 8年 4月 7日歩掛適用年月日 令和 8年 4月 7日労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000名 データベース化 式称 単 数 単規 位 量 1 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 直接人件費 R0604人 管理費区分 無3測量助手 同上 R0605人 管理費区分 無3.5機械経費 Y036107000-009式 管理費区分 無1材料費 Y000800000-009式 管理費区分 無1計 単価- 9 -桑名郡 木曽岬町508-303t000-00010-41(0)登録単価/オプション単価業務名 令和8年度木曽岬町道路台帳数値化業務コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考Y000800000-001 材料費 式 令和 8 4 単-1Y000800000-002 材料費 式 令和 8 4 単-2Y000800000-003 材料費 式 令和 8 4 単-3Y000800000-004 材料費 式 令和 8 4 単-4Y000800000-005 材料費 式 令和 8 4 単-5Y000800000-006 材料費 式 令和 8 4 単-6Y000800000-007 材料費 式 令和 8 4 単-7Y000800000-008 材料費 式 令和 8 4 単-8Y000800000-009 材料費 式 令和 8 4 単-9Y036107000-001 機械経費 式 令和 8 4 単-1Y036107000-002 機械経費 式 令和 8 4 単-2Y036107000-003 機械経費 式 令和 8 4 単-3Y036107000-004 機械経費 式 令和 8 4 単-4Y036107000-005 機械経費 式 令和 8 4 単-5Y036107000-006 機械経費 式 令和 8 4 単-6Y036107000-007 機械経費 式 令和 8 4 単-7Y036107000-008 機械経費 式 令和 8 4 単-8Y036107000-009 機械経費 式 令和 8 4 単-9- 1 - 桑名郡 木曽岬町
令和8年度木曽岬町道路台帳数値化業務委託仕 様 書令和8年4月木曽岬町建設課令和8年度 木曽岬町道路台帳数値化業務委託特 記 仕 様 書第1章 総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、内閣府が所管する「地域未来交付金(デジタル実装型TYPEA)を活用し、木曽岬町(以下「発注者」という。
)が実施する「令和8年度木曽岬町道路台帳数値化業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとし、本業務に必要な事項について定めるものとする。
(目的)第2条 本業務は、木曽岬町が管理する道路台帳について数値化(デジタル化)を行うものであり、本業務において作成した数値化データを別途発注する「令和8 年度木曽岬町道路台帳管理システム構築業務」において木曽岬町が管理する統合型GIS及び住民公開型 GIS に登録することにより、道路維持管理の効率化及び災害時の迅速な復旧、更には住民利便性の向上を図り、道路行政のデジタルフォーメーションを実現することを目的とする。
(関係法令及び条例の遵守)第3条 本業務は、本特記仕様書によるほか、次に掲げる法令等を遵守するものとする。
(1)地方税法(昭和 25年法律第 226号)(2)木曽岬町公共測量作業規程(平成 20年国国地発 948号)(3)道路法(昭和 27年法律第 180号)(4)道路法施行規則(昭和 27年建設省第 25号)(5)測量法(昭和 24年法律第 188号)(6)公共測量作業規定記載要綱(国土交通大臣官房技術調査室監査)(7)道路施設現況調査要綱(国土交通省道路局)(8)三重県業務委託共通仕様書(9)地方交付税法(昭和 25年法律第 211号)(10)木曽岬町契約事務規則及び諸規則(11)その他関係法令・規則・通達等(提出書類)第4条 本業務を実施するにあたり、受注者は発注者の指定した様式により、以下の書類を指定期日までに提出し、承認を得るものとする。
(1) 委託業務着手届(2) 現場代理人等選任通知書(資格証明書・経歴書添付)(3) 工程表(4) その他発注者が指示する書類2 本業務の完了時には、以下の書類を作成し提出を行うものとする。
(1) 委託業務完成報告書(2) 請求書(3) その他発注者が指示する書類(受託者の資格)第5条 受注者は、適切かつ厳格な情報管理及び品質管理を確実に実施するため、関係法令や諸規則等を遵守するとともに、以下に示す認証資格を取得していなければならない。
また、業務着手時にその認証を証明する登録証の写しを提出するものとする。
(1) ISO9001(品質マネジメントシステム)(2) ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)(3) プライバシーマーク(主任技術者)第6条 受注者は作業内容に精通し、十分な実務経験を有する現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 主任技術者は、測量法第 49 条に基づき登録された「測量士」の有資格者でなければならない。
3 平成28 年度以降に三重県内市町における延長100km以上の道路台帳数値化業務を単年度で完了させた実績と道路台帳作成もしくは更新業務の履行実績を有する者を、従事する技術者の中に含めなければならない。
4 地理情報システムに関する高度な技術と十分な実務経験を有する空間情報総括監理技術者(社団法人日本測量協会認定)を、従事する技術者の中に含めなければならない。
(打合せ等)第7条 業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 受注者は、打合せ記録簿を2部作成し、発注者受注者1部ずつ保管するものとする。
3 受注者は、本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議するものとする。
(業務計画書)第8条 受注者は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
業務計画書には、契約図書に基づき、実施方針・業務工程・業務組織計画等を記載するものとする。
(貸与資料)第9条 本業務において受注者が必要とする資料については、書面にて発注者に申し出を行い、発注者の承諾を受けたあと使用できるものとする。
2 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料について必要がなくなった場合、速やかに発注者に返却するものとする。
3 受注者は、貸与された資料について十分な監督のもとで利用しなければならない。
万一破損した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(関係官庁への手続き等)第 10条 受注者は、業務の実施にあたって発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
また受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(使用機器の検定)第 11 条 本業務に使用する機器等は、原則として社団法人日本測量協会測量技術センターで定める「測量機械器検定基準」に基づいた検定を受け、承認を得たものを使用するものとする。
(安全義務)第 12 条 受注者は、本業務実施中、安全に留意し、交通の妨害及び公衆に迷惑を及ばさぬよう遂行するものとする。
(身分証明書)第 13 条 受注者は、発注者の発行する身分証明書を常時携帯するものとし、第三者からの身分証明書の提示、業務内容の説明等を求められた場合は、速やかに対応するものとする。
(紛争の回避)第 14 条 本業務の実施にあたり、受注者が第三者の土地に立入る必要がある場合は、あらかじめ発注者及び利害関係者の了承を得るとともに、周囲に配慮しなければならない。
(損害賠償)第 15 条 本業務の実施にあたり、受注者が第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、受注者の責任において解決することとする。
これに係わる費用はすべて受注者が負担するものとする。
(守秘義務)第 16 条 受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(訂正、補足等の処理)第 17 条 本業務の検査完了後、3年以内において不良箇所が発見された場合、受注者は発注者の指示する訂正、補足等の処理を受注者の負担にて速やかに行うものとする。
(疑義)第18条 本特記仕様書に定めのない事項又は本特記仕様書の条項について疑義が生じたときは、発注者受注者協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務概要(業務概要)第 19 条 本業務の業務概要は、以下のとおりとする。
(1)業務区域 木曽岬町全域(2)道路台帳数値化① 道路台帳数値化:道路現況平面図及び道路台帳要素についてデジタル化を行う。
(3)対象数量① 道路台帳数値化 114.8km② DMデータ変換・編集 10.0km③ 道路台帳属性データ作成 124.8km(諸元)第 20条 道路台帳図については、縮尺 1/1000 で作成するものとする。
2 道路台帳図の作成範囲は、道路敷地内とする。
第3章 道路台帳数値化(作業計画)第 21 条 作業計画は、道路台帳数値化作業の内容を十分に考慮した上で、既成図の縮尺、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別の基本方針を定めるとともに、必要な資料等の収集等作業準備を行うものとする。
(道路現況平面数値化)第 22 条 道路現況平面数値化は、既存の道路現況平面図をもとに、道路骨格及び道路施設について図形編集装置を用い地図情報レベル 1000 にて数値化を行い、路線ごとにポリゴン処理を行うものとする。
(道路台帳要素数値化)第 23 条 道路台帳要素数値化は、既存道路台帳図の各要素(起終点記号、幅員、舗装種別、区間番号等)について、図形編集装置を用いて数値化を行うものとする。
第4章 DMデータ変換・編集(DMデータ変換)第 24 条 DMデータ変換は、DMデータ化してある延長約10km の道路台帳データについて SHAPE データへ変換を行うものとする。
(道路台帳要素編集)第 25 条 道路台帳要素編集は、作成済み道路台帳要素データを他の路線に合わせて配置等の見栄え調整を行うものとする。
第5章 道路台帳属性データ作成(道路台帳属性データ作成)第 26 条 道路台帳属性データ作成は、道路台帳図データに基づき設定した区間についての延長及び面積等を測定し、電子計算機を用いてデータパンチ入力を行うものとする。
(電算処理)第 27 条 電算処理は、データパンチ入力された調書データについて電子計算機を用いて演算処理を行うものとし、調書データファイルを作成するものとする。
2 調書データの形式は、Excel 形式とする。
(調書出力)第 28 条 調書出力は、演算処理された結果に基づき、指定された調書形式にて各種調書を出力するものとする。
2 各種調書の項目については、下記のとおりとする。
(1)道路法に基づく調書(2)国土交通省道路施設現況調査要項に基づく調書(3)総務省報告調書(4)その他調書第6章 道路網図データ作成(道路網図データ作成)第 29 条 道路網図データ作成は、起終点位置、起終点を結んだ道路位置線形及び路線番号を入力し、道路網図データファイルを作成するものとする。
2 作成するデータファイル形式は SHAPE 形式とする。
第7章 道路台帳データベース化(データベース化)第 30条 データベース化は、数値化された道路台帳図データ及び道路網図データ、調書データについて木曽岬町にて稼働中の統合型 GISにデータセットアップができるようSHAPE 形式にてデータベース化を行うものとする。
第8章 納入成果品(納入成果品)第 31 条 本業務における納入成果品は、下記のとおりとする。
(1)道路台帳図データファイル(SHAPE 形式) 1式(2)道路網図データファイル(SHAPE 形式) 1式(3)道路台帳調書 1式① 道路台帳② 実延長調書③ 道路現況台帳④ 道路現況実延長調書⑤ 地方交付税算定基礎資料(基礎数値表)⑥ 路線名・橋梁名・踏切道名一覧表⑦ 路線認定調書⑧ 議会認定調書⑨ 橋調書⑩ 鉄道との交差調書⑪ 道路調査表⑫ 橋梁調査表⑬ 更新路線一覧表⑭ 道路及び橋梁の年度間増減調査表⑮ 橋梁現況台帳⑯ 踏切道現況台帳⑰ 道路現況(部分自歩道)台帳⑱ 道路現況(独立専用自歩道)台帳⑲ 道路現況(路面種別)調書⑳ その他発注者が必要とする調書(4)道路調書データファイル(EXCEL 形式) 1式(5)道路施設現況調査調書綴り 1式(6)その他発注者が必要とするもの 1式2 本業務の成果品において発注者より保管を任されたものについては、受注者にて適正な保管管理をおこなうものとし、保管証を提出するものとする。
3 本業務により得られた成果品は、全て発注者の所有とし、発注者の承認を受けないで他に公表、貸与ならびに使用してはならない。
(履行期間)第 32 条 成果品の納入期限は、令和9年3月19日までとする。
(成果品納入先)第 33 条 成果品納入場所は、木曽岬町建設課とする。
以上特記仕様書(測量業務条件一覧表)№1ア適用基準等 ☑☑ ☑ □ 用地測量及び用地調査等業務について、別途に定めがあるものは、それによる。
□ 三重県土地改良事業測量作業規程(農林水産省農村振興局測量作業規程準用)☑ その他(令和8年度木曽岬町道路台帳数値化業務委託仕様書 )イ業務計画等 ☑ □□□ □ 本測量作業において基準点測量を実施する場合の既知点は、( □ □ 任意の基準点 □ 他業務において設置されている基準点)とする。
□ウ成果の提出 □ ☑ ☑ 本業務における成果物の提出部数は、( □3部 ☑( 2 )部)とする。
□□ □エ工程関係 ☑(別途業務名 令和8年度木曽岬町道路台帳管理システム構築業務)□□オ打合せ等 ☑ 本業務における打合せ等の実施は次のとおりとする。
☑ 業務着手時□ 中間打合せ ( )回☑ 成果品納入時□ 関係機関協議資料作成 ( )機関□ 関係機関打合せ協議 ( )機関関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)その他( )別途業務との工程調整の必要あり契約締結後、作業計画書(作業内容、作業工程表、業務従事者の氏名及び資格使用機器等を明記する。)を監督員に提出する。
業務完了の10日前までに数量報告書を監督員に提出する。
業務日報は、監督員が提出を要求したときすみやかに提出する。
本測量作業に使用する主要機器(トータルステーション、トランシット、レベル、光波測距儀等)については、第三者機関で検定を行いその証明書の写しを測量作業計画書に添付すること。
既設の基準点(1~4等三角点又は1~3級基準点)その他( )作業完了後は、精度管理表を提出すること。
ただし、監督員が必要ないと判断したものについては除外する。
電子記憶媒体で提出すること。
ただし、その仕様等については業務監督員の指示によるものとする。
指示する期日までに提出する成果物あり。
()検査用として成果物の印刷物(A4版簡易ファイル、年度・委託名・完成年月・受発注者名を明示、図面は袋とじ)を1部提出する。
その他( )三重県公共測量作業規程(作業規程の準則(令和7年国土交通省告示第240号により一部改正)を準用)明示項目 明示事項(条件及び内容)設計業務等委託契約書測量業務共通仕様書(三重県)【令和3年11月制定】部分改定を行った内容も含む(最新改定 年 月)(注)1 上記受託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示 する。
2 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適 切な措置を講ずるものとする。
3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打ち合せ等により協議するものとする。
木曽岬町(三重県(令和7年7月)を準用)特記仕様書(測量業務条件一覧表)№2明示項目 明示事項(条件及び内容)カ資料の貸与 ☑ 発注者の貸与する資料は、次の資料とする。
(道路台帳一式)☑貸与する資料の借用、返納においては、所定の様式を提出すること。
(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)キ業務条件 ☑ 業務条件は下記のとおりとする。
□ □☑情報共有 ( ☑電子メール(①を適用) □ A S P(②を適用) □電子メール又は受注者希望によりA S P(①または②を適用) )① ②□□クその他 □☑(1)(2)(3)☑ □漁業関係による調整について☑□ その他( )受注者は暴力団関係者(木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
発注者への報告は必ず文書で行うこと。
受注者は暴力団関係者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
不当要求等を受けた場合の措置について三重県は「木曽岬町不当要求行為等防止対策要綱」及び「木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」に基づき、不当要求等の防止に取り組んでいます。
受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合にあっては、受注者から発注者に対しその事実を報告すること。
また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、発注者に躊躇なく相談すること。
業務の履行に関して、履行期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。
内水面漁業協同組合への業務内容等の説明は、発注者が行います。
なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。
配置予定技術者届出書に記載した技術者を契約時に配置しなければならない。
暴力団関係者による不当介入(木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号)を受けた場合の措置について設計変更を行う際には、三重県設計業務等変更ガイドライン(三重県 令和4年7月)を参考とする。
(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)業務委託における遠隔臨場に関する試行要領(三重県県土整備部 令和4年7月)を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和6年11月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )情報共有システムの実施に関する特記仕様書 令和7年4月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)ウィークリースタンス実施要領(令和6年4月)の対象業務とする。
(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(注)1 上記受託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示 する。
2 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適 切な措置を講ずるものとする。
3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打ち合せ等により協議するものとする。
木曽岬町(三重県(令和7年7月)を準用)暴力団等不当介入に関する特記仕様書1 契約の解除木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
⑴ 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
⑵ ⑴により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を町長に報告すること。
⑶ 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、町長と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
⑴ 指名停止又は文書注意暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
⑵ 工事成績への反映指名停止を受けた者については、工事成績評定を減点する。
⑶ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
⑷ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。