令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について
京都府の入札公告「令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/04/23です。
7日前に公告
- 発注機関
- 京都府
- 所在地
- 京都府
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都府による令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)の入札
令和8年度、役務提供、一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都府
- ・仕様:監査業務支援及び現地事務局調査業務(一式)を京都市上京区の府庁にて実施
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府監査委員事務局
- ・入札期限:令和8年5月1日まで(提出期限)、開札日は記載なし
- ・問い合わせ先:京都府監査委員事務局 電話番号 (075)414-5601
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:共同企業体の可否について記載なし
- ・その他の重要条件:暴力団関係者または暴力団と関与のある者、不正利益目的で暴力団を利用している者、資金提供等を行った者は入札参加不可
【参考:推測情報】
- ・本業務は監査支援および調査業務であり、専門的な知識を要する役務提供と推測されるため、入札参加には一定の実務経験や資格保有者が配置されていることが実質的に求められる可能性があるが、公告には明記なし
公告全文を表示
令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について
令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 組織・人事 > 令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年4月24日 ここから本文です。 令和8年度監査業務支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る一般競争入札の実施について 一般競争入札の実施について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年4月24日 京都府知事 西脇 隆俊 1入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1) 一式 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (4) 納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府監査委員事務局 2契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府監査委員事務局(京都府庁第2号館1階) 電話番号 (075)414-5601 ファクシミリ番号 (075)414-5609 メールアドレス kansa1@pref.kyoto.lg.jp (2) 入札説明書及び仕様書の交付等ア 交付期間 公告開始日から令和8年5月1日(金曜日)までイ 入手方法(ア) 原則として、アの期間に京都府ホームページからダウンロードすること。(イ) やむを得ず窓口配布を希望する場合は、アの期間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時までを除く。)に、(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。 3入札に参加することができない者 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実が無くなった日から2年を経過しない者を含む。) 4入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。(1) 次のアからオまでのいずれにも該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納していない者 イ 公告日の属する年の4月1日において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者 ウ 一般競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記載していない者 エ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第3項に規定する監査法人、同法第43条第1項に規定する日本公認会計士協会に登録された公認会計士若しくは公認会計士を雇用する法人 オ 令和3年度から7年度までの期間において、地方公共団体が発注した地方自治法第199条第7項に基づく財政的援助団体等監査業務又は同法第252条の27に基づく外部監査業務を履行した実績を有する者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札 について指名停止とされていない者であること。 5資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等 ア 交付期間 2の(2)のアに同じ イ 入手方法 2の(2)のイに同じ (2) 申請書の提出期間等 ア 提出期間 2の(2)のアに同じ イ 提出場所 2の(1)に同じ ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 提出期間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合 書留郵便等の配達記録が残る方法を利用し、提出期間内に2の(1)の場所に必着させること。 エ 添付書類 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 なお、京都府物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格名簿に登載されている者については、物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出することにより、(ア)から(ウ)及び(キ)の書類の提出を省略できるものとする。 (ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあっては日本公認会計士協会が発行する公認会計士登録証明書 (イ) 京都府内に事業所を設置する者にあっては京都府が発行する府税納税証明書 (ウ) 税務署が発行する消費税及び地方消費税納税証明書 (エ) 営業経歴書 (オ) 公認会計士経歴書 (カ) 事業実績調書 (キ) 法人にあっては直前2営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては直前2営業年度の所得税の確定申告書の写し (ク) 取引使用印鑑届 (ケ) 権限を事務所長等に委任する場合には、委任状 (コ) 誓約書 オ 資料等の提出 申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 カ その他 申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 6参加資格を有する者の名簿への登載 参加資格があると認定された者は、令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)の一般競争入札参加資格者名簿に登載される。 7資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。 8参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日 までとする。 9参加資格審査申請書記載事項の変更 申請書を提出した者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。ただし、資格審査の結果、「資格がない」と認定された後において変更があったときは、この限りでない。 (1) 商号又は名称(2) 事務所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名 10参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからウまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者又は4に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 個人が法人を設立したときは、その法人 イ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人 ウ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 11参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の 職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 12入札手続等 (1) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年5月15日(金曜日)午後2時 イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁2号館1階 監査委員事務局監査室 (2) 入札方法 持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (3) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (5) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和 52 年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (7) 契約書作成の要否 要する。 13入札保証金 免除する。
ただし、落札者が契約を履行しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。 14契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。ただし、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。また、契約保証金の納付は、規則第160条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その担保の提供をもって代えることができるものとする。 15その他 (1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。(2) 詳細は、入札説明書による。 入札に係る資料 (1)入札説明書(PDF:225KB) (2)質問・回答について(ワード:37KB) (3)委託契約書(PDF:228KB) (4)仕様書(PDF:349KB) (5)仕様書様式1~6(PDF:161KB) (6)一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)(ワード:30KB) (7)京都府納税証明書・交付申請書(別記第2号様式)(ワード:39KB) (8)営業経歴書(別記第3号様式)(ワード:61KB) (9)公認会計士経歴書(別記第4号様式)(ワード:35KB) (10)事業実績調書(別記第5号様式)(ワード:39KB) (11)取引使用印鑑届(別記第6号様式)(ワード:34KB) (12)委任状(別記第7号様式)(ワード:38KB) (13)誓約書(別記第8号様式)(ワード:27KB) (14)一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更書等(別記第10、11、14号様式)(ワード:23KB) (15)一般競争入札参加資格審査結果通知書等(別記第9、12、13号様式)(PDF:103KB) (16)入札書(ワード:32KB) 参考資料 (参考)入札用封筒例(PDF:162KB) (参考)委任状等記入例(PDF:352KB) (参考)入札書記入例(PDF:178KB) (参考)京都府庁所在地(PDF:374KB) (参考)京都府監査委員事務局監査室所在地(PDF:189KB) お問い合わせ 監査委員事務局 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-5601 ファックス:075-414-5609 kansa1@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
入 札 説 明 書令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る入札公告(令和8年4月24日付け京都府公告。以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年4月24日2 契約担当者京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府監査委員事務局電話番号 (075)414-5601ファクシミリ番号 (075)414-5609メールアドレス kansa1@pref.kyoto.lg.jp4 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1) 一式(2) 業務の仕様別添「令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり(3) 契約期間契約日から令和9年3月31日まで(4) 成果品の納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府監査委員事務局5 質問の受付・回答仕様書に関する質問については、次のとおり受け付ける。
ただし、連絡先が記入されていない又は匿名でなされた質問については、回答しない。
(詳細は別記「質問・回答について」のとおり)(1) 質疑書に要点を簡潔かつ明確に記載し、期日までにファクシミリ又は電子メールにより、3へ提出すること。
(郵送又は持参によるものは受け付けない。)(2) 受付期間令和8年5月8日(金)午後5時まで(3) 回答については、以下の期日までに京都府監査委員事務局ホームページに掲載する。
令和8年5月12日(火)6 入札に参加することができない者(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実が無くなった日から2年を経過しない者を含む。)7 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからオまでのいずれにも該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納していない者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者ウ 申請書又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記載していない者エ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第3項に規定する監査法人、同法第43条第1項に規定する日本公認会計士協会に登録された公認会計士若しくは公認会計士を雇用する法人オ 令和3年度から7年度までの期間において、地方公共団体が発注した地方自治法第199条第7項に基づく財政的援助団体等監査業務又は同法第252条の27に基づく外部監査業務を履行した実績を有する者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
8 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の提出期間公告開始日から令和8年5月1日(金)まで(2) 提出場所京都府監査委員事務局(3) 提出方法ア 持参により提出する場合提出期間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
イ 郵送により提出する場合書留郵便等の配達記録が残る方法を利用し、提出期間内に提出場所に必着させること。
(4) 添付書類申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
なお、申請者が京都府の作成する令和7・8・9年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」又は「指名競争入札参加資格者名簿」に登録されている場合は、競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出することで、アからウ及びキの資料に代えることができる。
ア 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあっては日本公認会計士協会が発行する公認会計士登録証明書イ 京都府内に事業所を設置する者にあっては京都府が発行する府税納税証明書(別記第2号様式)ウ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書エ 営業経歴書(別記第3号様式)オ 公認会計士経歴書(別記第4号様式)カ 事業実績調書(別記第5号様式)キ 法人にあっては直前2営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては直前2営業年度の所得税の確定申告書の写しク 取引使用印鑑届(別記第6号様式)ケ 権限を事務所長等に委任する場合には、委任状(別記第7号様式)コ 誓約書(別記第8号様式)(5) 資料等の提出申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(6) その他申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
9 参加資格を有する者の名簿への登載参加資格があると認定された者は、令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)の一般競争入札参加資格者名簿に登載される。
10 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書(別記第9号様式)で通知する。
11 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月 31 日までとする。
12 参加資格に係る変更届申請書を提出した者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第10号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
ただし、資格審査の結果、「資格がない」と認定された後において変更があったときは、この限りでない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名13 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからウまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(6に該当する者又は7に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が法人を設立したときは、その法人イ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人ウ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第11号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書(別記第12号様式)で通知する。
14 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書(別記第13号様式)で通知する。
15 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月15日(金)午後2時イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁2号館1階 監査委員事務局監査室(2) 入札方法ア 入札書は持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。
イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)に係る入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を全て封印すること。
なお、開札後予定価格の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められたものが1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札執行回数は2回までとする。
カ その一般競争入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届(別記第14号様式)を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(4) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更、又は取消しをすることができない。
(5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6) 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。
(9) 再度入札開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がなく、落札者がない場合は、速やかに再度入札を行う。
なお、入札者が再入札書を提出しなかったときは、再度入札を辞退したものとみなす。
(10) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書等を提出しなかった者又は申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の行った入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の行った入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の行った入札ク 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者の行った入札ケ その他入札条件に違反した入札(11) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かないものがあるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
16 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
17 入札保証金免除する。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
18 契約保証金落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。
ただし、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
また、契約保証金の納付は、規則第160条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その担保の提供をもって代えることができるものとする。
19 契約書作成の要否要する。
(別添契約書案により作成するものとする。)20 その他(1) 1から19までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
(3) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
令和8年度監査支援及び現地事務局調査業務(その1)委託仕様書1 目 的監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく知事から独立した地位を認められた執行機関であり、監査委員事務局は、監査委員の補助機関として設置されている。
公認会計士等の専門知識、経験等を活用することにより、監査機能の充実・強化を図ることを目的とし、京都府監査委員事務局(以下「事務局」という。)における業務の一部を監査法人等に委託する。
2 用語の定義(1) 監査法人等公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第3項に規定する監査法人、同法第43条第1項に規定する日本公認会計士協会に登録された公認会計士若しくは公認会計士を雇用する法人をいう。
(2) 現地事務局調査監査委員の命を受け、事務局職員が監査の対象機関等に赴き調査を行うことをいう。
(3) 監査基準等「京都府監査基準」、「京都府監査実施要領」、「令和8年度監査計画」「令和8年度財政的援助団体等監査実施計画」及び現地事務局調査を実施するに当たって事務局が定めるその他のルールをいう。
(4) 財政的援助団体等京都府の出資団体(府の出資割合が25%以上の団体)、公の施設の管理団体及び補助金等交付団体をいう。
(5) その他その他の用語の定義については、監査基準等による。
3 業務の種類(履行時期)(1) アドバイザー業務(契約期間内において随時)事務局職員の監査業務等に係る質疑に対し、公認会計士が専門知識を活用したアドバイス等を行う。
(2) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務(令和8年9月~令和9年3月)地方自治法第 199 条第7項の規定により実施する財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査に公認会計士が同行し、調査業務を行うとともに、これに伴う事前及び事後の付帯業務を行う。
(3)公営企業会計決算審査支援業務(令和8年5月下旬~7月下旬)地方公営企業法第30条第2項の規定により実施する決算審査(京都府公営企業会計の決算審査)業務の支援を行う。
4 業務の対象となる機関・団体(1) アドバイザー業務令和8年度監査計画及び令和8年度財政的援助団体等監査実施計画に基づき行う予定としている監査等の対象機関・団体に係る事案等を対象とする。
(2) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務令和8年度に財政的援助団体等監査を行う予定としている団体(以下「令和8年度監査対象団体」という。)のうち、5団体を対象とする。
5団体の選定については、令和8年度監査対象団体の決定後、事務局と監査法人等において協議の上、決定する(7月上旬予定)。
なお、監査法人等が令和8年度監査対象団体の監査等を行っている場合は、利益相反行為とならないように決定するものとする。
(3)公営企業会計決算審査支援業務京都府公営企業会計(電気事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、流域下水道事業会計、病院事業会計(以下「公営企業5事業会計」という。)を対象とする。
5 業務の内容(1) アドバイザー業務事務局職員の監査業務等に係る質疑に対し、公認会計士が専門知識を活用したアドバイス等を行う(事務局職員に対する専門研修等を含む)。
質疑事項については、事務局から「質問・回答票(様式1)」により監査法人等へ照会し、監査法人等は質疑に対して文書等で回答するとともに、定例日を設けて対面(オンライン会議等を含む。)でアドバイスを行うものとする。
また、必要に応じて事務局職員が監査法人等の事務所に赴くことや、電話、メール等により、専門知識を享受する場合についても、当該業務の対象とする。
(2) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務(対象5団体)現地事務局調査において公認会計士が事務局職員に同行し、専門的な問題等が生じた場合に対応できる体制を整備のうえ、調査業務を行う。
また、現地事務局調査を効率的・効果的に実施するため、当日の対応のほか、事務局との事前及び事後の協議を行うものとする。
ア 事前調査現地事務局調査の実施前に、事務局において提示する以下の資料に基づき、財務諸表の分析等の事前調査を行い、現地事務局調査の内容、事務局職員との事務分担及び対象団体に調査当日準備を求める書類等を検討し、現地事務局調査のおおむね15日前までに「事前調査報告書(様式2)」を提出する。
〇 事務局から監査法人等への事前提示資料(現地事務局調査のおおむね1箇月前までに提示)・現地事務局調査実施概要(日程、事務局職員の配置人数)・対象団体に係る直近の事務局調査報告書・決算書、5箇年分の財務諸表等(事務局職員が5箇年分の一覧表を作成する。)・監査実施団体資料(団体概要、定款、事業計画、会計規程等)イ 事前協議事前調査に基づき、調査計画案(財務監査)を策定の上、現地事務局調査のおおむね15日前までに事務局との協議を行う。
調査計画案の様式は、事務局が別途提示するものとする。
ウ 現地事務局調査事前調査及び事前協議の結果に基づき、現地事務局調査において公認会計士が事務局職員に同行し、調査業務を行う。
なお、業務の実施に当たっては、以下の事項を踏まえるものとする。
(ア) 現地事務局調査の班長(事務局調査の責任者)は、事務局職員が務める。
(イ) 現地事務局調査の実施時間は、おおむね午前9時に調査が開始できるよう現地に入り、監査結果の伝達が終了するまでの時間(午後5時を目途)とする。
ただし、開始及び終了時刻は、調査実施場所及び対象団体の事情により午前9時から午後5時の範囲内で変更することがある。
(ウ) 公認会計士は、緊急の事態に対応するため、班長との連絡方法を事前に確保するものとする。
(エ) 公認会計士は、事務分担など事前協議の内容に基づき、効果的・効率的な現地事務局調査に努めるものとする。
なお、班長と協議の上、必要に応じて事務分担及び調査内容の変更を行うことができる。
(オ) 事務局職員が、専門的な問題点等の対応について支援を求めた場合は、公認会計士は誠実に対応するものとする。
なお、当日中に対応できない場合は、班長と協議の上、後日対応することができる。
(カ) 公認会計士は、現地事務局調査の終了前に、調査結果の概要について班長に報告し、終了時に対象団体へ伝達するものとする。
(キ) 公認会計士は、現地事務局調査の終了後、「調査結果報告書(様式3)」を班長に提出するものとする。
なお、事務局職員が記入した内容についても確認の上、これを総括して報告する。
エ 事後協議現地事務局調査の実施結果を踏まえ、検出事項等を事務局職員に説明し、指導事項等について協議するものとする。
オ 事後支援事務局が指導事項として対象団体に指導を行う事項について、事務局職員の質疑に対応するなどの支援を行う。
なお、事後支援業務日数の範囲内で、事後支援の必要な対象団体に配置を変更するなど、事務局と調整の上で柔軟に対応するものとする。
(3) 公営企業会計決算審査支援業務京都府公営企業会計(公営企業5事業会計)を対象とした決算審査業務の支援を行う。
ア 決算審査支援・データ分析(ア) 決算書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分計算書等の計数の正確性を検証する。
(イ) 地方公営企業法等に基づく会計処理の適正性を検証する。
(ウ) 主要経営指標(経常収支比率、施設利用率、有形固定資産減価償却率等)の分析を行う。
イ 質疑応答、問題点や改善事項の整理(ア) 調査過程で生じた疑義について、事務局に質疑事項調書(様式4)を提出し、関係課からの回答の内容を確認する。
(イ) 事務局職員からの質疑等について対応する。
(ウ) 問題点や改善すべき事項について整理し、検証・分析結果とあわせて、質疑事項調書(様式4)により事務局へ報告する。
6 日程、履行場所及び公認会計士の必要配置人員日程及び履行場所は次のとおりとし、その詳細は、決定後速やかに示すこととする。
公認会計士の必要配置人員は次のとおり 23人日とし、総数の範囲内で、各業務間の配置の変更を行う場合がある。
なお、日程及び配置人員は現時点での予定であり、災害等不測の事態により変更、縮減が必要となった場合、本契約書第4条に基づき契約金額の変更を含め協議を行うことがある。
(1) アドバイザー業務ア 日程 令和8年5月から令和9年3月までの間で時期は調整イ 履行場所 京都府監査委員事務局又は監査法人等の事務所(オンライン会議を可能とするが、事務局と調整の上で、1回以上は対面による機会を設けること。)ウ 必要配置人員 延3人日(0.5人日×6回)必要配置人員には、質問・回答票(様式1)の作成に要する工数を含む。
(2) 財政的援助団体等監査に係る現地事務局調査支援業務業務の時期及び業務分担等時 期 監査法人等 事務局(監査委員)7月~ 事務局調査日程調整 事務局調査日程調整9月~ 事前調査 分析、質問・課題抽出、報告(様式2) (15日前) 事前提示資料送付 (1箇月前)調査計画案(財務監査)の策定 ※事務局様式を使用 調査計画案(総括)の策定事前協議 調査計画(財務監査)の決定 (15日前) 事前協議 調査計画(総括)の決定現地事務局調査同行【9月~2月】 (当日) 現地事務局調査報告書作成(事務局職員分の報告も総括する) 報告書記載(事務局職員分)事後協議 検出事項に係る説明、助言 (10日以内) 事後協議 内容聴取事後支援 (2箇月以内) 検出事項の追加対応~3月 委託業務に係る完了報告書 調書案作成、指摘等区分の決定ア 日程(ア) 事前調査 現地事務局調査のおおむね15日前まで(イ) 事前協議 現地事務局調査のおおむね15日前まで(ウ) 現地事務局調査 対象団体ごとに令和8年9月から令和9年2月までの間で別途決定(エ) 事後協議 現地事務局調査終了後おおむね10日以内(オ) 事後支援 現地事務局調査終了後2箇月以内または令和9年3月31日までイ 履行場所※(ア) 事前調査 監査法人等の事務所(イ) 事前協議 京都府監査委員事務局内(オンライン会議可)(ウ) 現地事務局調査 対象団体の事務所又は指定管理施設の所在地等(京都府全域)(エ) 事後協議 京都府監査委員事務局内(オンライン会議可)(オ) 事後支援 京都府監査委員事務局内(電話、メール、オンライン会議を含む。)※(ウ)の現地調査を除き、(イ)(エ)(オ)についてはオンライン会議を可能とするが、事務局と調整の上で、1対象団体につき1回以上は対面による協議の機会を設けること。
ウ 必要配置人員 計 延15人日(ア) 事前調査 2.5人日(0.5人日×5回)(イ) 事前協議 2.5人日(0.5人日×5回)(ウ) 現地事務局調査 5.0人日(1人日×5回)(エ) 事後協議 2.5人日(0.5人日×5回)(オ) 事後支援 2.5人日(0.5人日×5回)(3)公営企業会計決算審査支援業務業務の時期及び業務分担等時 期 監査法人等 事務局5月下旬~7月下旬・決算書及び附属書類の計数の正確性の検証・地方公営企業法等に基づく会計処理の適正性の検証・主要経営指標の分析・質疑応答、問題点や改善事項の整理・検証、分析結果を事務局へ報告・決算書及び附属書類、審査資料を関係課から受領し、監査法人等へ引渡し(6月上旬までに)・関係資料を情報収集し、監査法人等へ提供・決算書及び附属書類の計数の照合、疑義事項を監査法人等へ質疑・監査法人等からの質疑事項について関係課へヒアリングし、監査法人へ提供7月~ ・審査意見書案の作成8月 ・審査意見書の決定9月 ・審査意見書の提出(知事あて)ア 日程 令和8年5月下旬から7月下旬までイ 履行場所 監査法人等の事務所ウ 必要配置人員 延5人日(1人日×5事業会計)7 諸手続き(1) 従事者名簿の提出監査法人等は契約締結後すみやかに「監査業務従事者名簿(様式5)」を提出するものとする。
従事者については公認会計士とする。
(2) 監査業務等に係る報告監査法人等は本契約書第5条に基づき、委託期間内に「業務完了報告書(様式6)」を提出するものとする。
8 その他留意事項(1) 従事制限本業務における監査対象機関・団体等と利害関係のない公認会計士等が業務に従事すること。
<参考 法第199条の2>監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
(2) 利益相反行為等ア 本業務に係る財政的援助団体等に関し監査法人等が当該団体等の監査等を行っている場合であって、利益相反となる可能性があるなど、監査委員の監査の遂行に支障が生じるおそれがある場合は、協議のうえ業務の全部又は一部の履行を制限することがある。
イ 前記の場合であって、受注した業務の全部又は一部を履行できなかった場合は委託料の全部又は一部を減額する場合がある。
ウ 本業務の委託契約締結に際し、受注業務範囲内の京都府の業務や財政的援助団体等への関与の状況を報告するとともに、本業務委託契約締結後に監査対象部局及び財政的援助団体等が発注する業務を受注しようとする場合は、事前に事務局に届け出ること。
(3) 再委託業務の一部又は全部を、他の法人等に再委託することは原則禁止する。
ただし、専門性等から一部を実施することが困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待される場合は、事務局と協議し、承認を得ること。
(4) 監査基準等の遵守本業務は、監査基準等に従って実施すること。
(5) 業務遂行上の経費及び機材等旅費等を含め本業務に要する経費は、全て監査法人等が負担すること。
また、本業務の履行に必要となる機材等については、監査法人等の負担及び責任において手配すること。
(6) 損害の負担事務局は、監査法人等が本業務実施に際して受けたいかなる損害に対しても、その責めを負わないものとする。
ただし、その損害の発生が事務局の責めに帰する事由による場合は、この限りではない。
(7) 守秘義務本業務を履行する上で知り得た情報に対する守秘義務を遵守し、業務終了後も当該業務に従事したすべての従事者に遵守させること。
(8) データ・資料等転用の禁止及び適正な管理本業務に関して事務局及び対象団体等が提供するデータ・資料等を本業務以外の目的で利用・複写及び複製しないこと。
本業務に関して事務局及び対象団体等から提供を受けたデータ・資料等については、紛失等の事故のないよう適正に管理すること。
(9) 著作物の著作権本契約により発生した著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利で、第 27 条及び第28 条に定める権利を含む。
)及び著作物の翻案等により発生した二次的著作権は、委託料の支払が完了したときをもって事務局に譲渡すること。
また、監査法人等は著作権を譲渡した著作物に関して、著作者人格権を行使しないこと。
(10) 信用失墜行為の禁止監査法人等は、本業務の実施に当たって、監査委員による監査の信用を失墜する行為を行わないこと。
本業務を受注後、公認会計士法第30条及び第31条又は第34条の21第2項の規定による処分を受けた場合は、速やかに、その内容及び対応について報告すること。
本業務の受注後に、監査法人等が公認会計士法第30条及び第31条又は第34条の21第2項の規定による処分を受けた場合であって、監査委員の監査の公正性や信用を著しく損なうおそれがあるときは、契約を解除することがあること。