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令和8年度公用車運転管理業務の入札参加者を公募

京都府精華町の入札公告「令和8年度公用車運転管理業務の入札参加者を公募」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度公用車運転管理業務の入札参加者を公募 1一般競争入札の実施に係る入札参加申請について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。 令和8年4月30日精華町長 杉浦 正省記1.調達内容(1)件 名 令和8年度公用車運転管理業務(2)履行場所 京都府内一円及び送迎等を要する場所(3)業務概要 公用車の管理及び運転業務(4)対象車両の仕様等 「仕様書」のとおり(5)契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2.入札参加資格要件等(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)令和7・8年度精華町物品役務の競争入札参加資格審査申請書が提出され、その資格を有すること。 (3)京都府内に本店若しくは支店、営業所等を有していること。 (4)精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。 (5)本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は京都府の指名停止措置を受けていないこと。なお、指名停止措置に至ったときは、必ず申し出ること。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。 (7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 (8)本公告に示した仕様等を満たす従事者を確保できることが認められる者であること。 3.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法2精華町ホームページからダウンロード又は下記により交付します。 ア.交付期間 令和8年4月30日(木)から令和8年5月15日(金)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。)イ.交付場所 精華町役場 総務部 企画調整課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成作成説明会は実施しません。 (3)入札参加申請書等の受付ア.受付日 令和8年5月14日(木)及び15日(金)の2日間(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 総務部 企画調整課ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請受付票の写し③入札参加申請書受付票④運行管理者の資格者証の写し(本業務の管理責任者として選定する予定の者)エ.提出部数 提出書類①②③④ 各1部オ.その他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けません。 4.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本物品の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行します。 (2)入札予定日時令和8年6月5日(金)午後3時00分から(3)入札場所精華町役場3階入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格 無エ.入札及び契約等の事務取扱いについては、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。 オ.入札の辞退 入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により企画調整課へ届けること。 カ.入札会への参加 代理人による入札は、委任状を提出すること。入札会への入場は1業者1名とする。 キ.落札の決定 落札の決定は、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者とする。 ク.関係法令等の遵守 本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。 (5)入札書3ア.入札書に記載する金額は、仕様書に基づき1時間の単価及びその内訳を提示すること(消費税及び地方消費税は含まない。)。 イ.落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者については、入札執行後前述の内訳書の提出を求める。 エ.入札書の形式は、企画調整課指定の様式又はそれに準じた様式とすること。 (6)入札及び仕様等に対する質問次に従い、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。 ア.提出期限 令和8年5月27日(水)正午受付は提出期限までの平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は除く。)とする。 イ.提出場所 精華町役場 総務部企画調整課秘書係ウ.質問に対する回答は「質問回答書」をファクシミリにより返信することとする。 回答日 令和8年6月2日(火)(7)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者イ.同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者ウ.入札に関し、連合等の不正行為をなした者エ.入札金額と見積もった額(総額)に誤りがあるものオ.金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者カ.入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者キ.その他、入札条件に違反した者5.本契約締結の要件落札者が入札執行日から契約締結日までの期間において、精華町若しくは京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとします。 6.その他(1)仕様書等については、公告の日から精華町役場総務部企画調整課にて閲覧できる。 (2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有することにつながるものではない。 (3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (4)提出された資料は、返却しない。 (5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該業務の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。 4(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)入札参加者が一社のみの場合は、入札を取りやめる。 (問合せ先)精華町役場 総務部 企画調整課秘書係(TEL0774-95-1900) 5一般競争入札参加申請書令和8年 月 日精華町長 杉浦 正省 様住所会社名代表名 印下記物品の令和8年度一般競争入札の参加について、別紙書類を添付して申請します。 なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1.業 務 名 令和8年度公用車運転管理業務2.履行場所 京都府内一円及び送迎等を要する場所3.添付書類①令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請の受付票の写し②入札参加申請書受付票③運行管理者の資格者証の写し(本業務の管理責任者として選定する予定の者)連絡先)会社・部課名氏名電話・FAX番号6入札参加申請書受付票*業務名 令和8年度公用車運転管理業務※太枠内についてご記入ください。 割 印入札参加申請書受付確認票*業務名 令和8年度公用車運転管理業務上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。 様受付印会社名住 所代表者名電話番号FAX番号 1仕様書この仕様書は、公用車運転管理業務について必要な事項を定めるものとする。 1 件名 令和8年度公用車運転管理業務2 履行期間及び履行場所(1)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(2)履行場所 京都府内一円及び送迎等を要する場所3 管理車両(1)車両(リース車両)トヨタ クラウン 京都 302 め 7230※点検や修理の際は、同等程度の代車の場合あり(2)車両の鍵車両の鍵は受注者に貸与し、厳重に管理するものとする。 4 業務体制(1)受注者は、運行管理者資格を有する管理責任者を選任し、資格証の写しを提出するものとする。 (2)受注者は、本業務に直接従事する者として業務従事者を選任し、業務従事者の運転免許証の写し及び緊急連絡先とともに発注者に通知するものとする。通知している従事者以外が本業務に従事しようとする場合は、業務実施の前までにその者の運転免許証の写し及び緊急連絡先を遅滞なく発注者へ通知するものとする。 (3)管理責任者は、本業務全般について、従事者との指揮命令系統を確立させ、通常時はもとより、故障や事故等の発生時もその処理に万全を期すこと。 (4)年間300時間程度の運行に対応可能な体制を確保し、平日午後5時以降及び休日運行にも対応するものとする。 5 業務内容(1)車両の運行①運行日は、発注者から受注者に対して原則3日前までに電子メール等にて発注者の指定様式により通知する。ただし、緊急に必要な場合はこの限りでない。 2②発注者から運行日の連絡を受けたときは、速やかに運行内容を確認し、確認した旨を発注者に連絡する。 ③また、前日(直前の開庁日)までに運行の最終確認を発注者に連絡する。 ④発注者は、事前に予約した運転業務をキャンセルする場合、以下の日時までに受注者へ連絡するものとする。 ア 運転当日の午前11時前までに運転を開始する場合は、運転前日の午後5時までに連絡する。 イ 運転当日の午前11時以後に運転を開始する場合は、運転開始時刻の3時間以上前までに連絡する。 (2)車両の管理①車両使用前に、日常点検整備を実施し、修繕や部品交換の必要があれば速やかに発注者に報告する。 ②管理時間の終了後直ちに発注者が指示又は指定した駐車スペースに、管理車両を格納保管すること。 ③給油は、発注者が指定する給油所で行うこと。 ④車両を清潔に保つため、車両使用前後に車内・車外の清掃を行う。また、洗車については、発注者が随時指定する日時(月1回程度)に行う。なお、清掃に必要な消耗品等がある場合は申し出ること。 ⑤車両管理に不随する消耗品、備品等は適正に管理する。 ⑥管理車両を本業務以外の目的に使用してはならない。 ⑦車検、法定点検及び故障時の修理は、発注者の責任において実施する。 ⑧自賠責保険及び自動車保険(任意保険)については、発注者が加入している保険で対応する。 ⑨受注者の故意又は過失により生じた破損等の修理費用等の損害については、当該保険の適用の有無にかかわらず、受注者が責任を負う。 (3)公用車運行日誌等の報告①受注者は、運行記録等を発注者の指定様式により記録し、業務終了後、3日以内に本町に提出すること。 ②受注者は、毎月の運転日・運転時間等を記載した業務完了報告書を作成し、本町に報告の上、対象月の翌月10日までに発注者に提出すること。なお、3月分については、3月31日までに提出すること。 (4)業務の実施①業務時間は、原則として受注者が管理車両の車両点検を開始した時点から、当該運行を終了し、発注者が指定する場所に車両を返還した後、車両点検3を完了した時点までの時間とする。 ②業務時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げて算定する。 6 従事者の要件(1)自動車運転歴が10年以上あり公用車を運転するにあたり十分な技術を有していること。また、精華町内の主要施設、京都府内及び近隣府県の道路事情に関し豊富な知識を有していること。 (2)入札公告日から遡って5年間において、運転免許証の停止処分の原因となる重大な事故・違反がないこと。 (3)本仕様書に関する業務を遂行するための健康状態に問題がないこと。 7 業務実施にあたっての留意事項(1)従事者は、全力を挙げて業務に専念すること。 (2)発注者である精華町の信用を傷付け、又は不名誉となるような行為をしないこと。 (3)受注者は、従事者のアルコールチェック及び安全教育を実施すること。 (4)受注者及び従事者は、発注者の秘密を保持する義務を負い、本業務の履行により直接又は、間接的に知り得た情報(個人情報等)は、決して漏らしてはならず、また委託業務の目的以外にも使用してはならず、委託業務完了後においても同様とする。受注者は、個人情報の保護に関する義務に違反し、又は義務を怠ったために発生した損害については、その賠償の責を負うものとする。 (5)従事者は、道路交通法をはじめとする各種法令の遵守、社会人としてのマナー、公用車運転手としての接遇を身につけるとともに、業務従事中は、原則ネクタイ及び上着を着用すること。(クールビズ期間中など、町が別に指定する場合を除く。)(6)業務時に何か異常があった場合は、その都度報告を行うこと。 (7)事故発生時は、速やかに報告し、保険対応に協力すること。 (8)従事者には、携帯電話又はスマートフォンを携行させ、管理車両運行時及び待機時は常に連絡の取れる状態にしておくこと。 (9)本業務は、受注者の責任において実施するものとし、発注者は個々の業務の遂行方法について直接指揮命令を行わないものとする。 8 有料道路及び有料駐車場の使用料(1)受注者は、業務の遂行上必要がある場合に限り、有料道路を利用するこ4とができる。 (2)受注者は、有料道路の利用にあたり、経済性及び効率性を考慮し、適切な経路を選定するものとする。 (3)有料道路の利用にあたっては、発注者が管理するETCカードを使用するものとする。 (4)受注者は、有料道路の利用状況について、発注者の指定様式により発注者に報告するものとする。 (5)有料駐車場を使用することが適当であると認められる場合は、受注者が一時立替払いを行い、領収書を必ず受け取り、発注者の指示に従い、精算を行うこと。 9 委託料について(1)受注者は、1時間毎の単価に基づき請求額を算出し、毎月の委託料を翌月に請求できるものとする。なお、発注者は、受注者に対してその請求を受けた日から起算して30日以内に委託料の支払いを行うものとする。 10 キャンセル料について(1)発注者が、5(1)④に規程する期限を過ぎてキャンセルを申し出た場合は、受注者はキャンセル料を発注者に請求することができるものとする。 (2)キャンセル料は、単価契約金額の2分の1を乗じた額とする。 (3)発注者は、受注者からキャンセル料の請求があったときは、その請求を受理した日から30日以内にキャンセル料を受注者に支払うものとする。 11 その他(1)必要に応じて発注者が求める資料等を提出する。 (2)従事者の自家用車に係る駐車場は、発注者は確保しない。 (3)本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議して定める。

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