令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について
京都府の入札公告「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/04/29です。
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- 2026/04/29
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令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について
令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 暮らし・環境・人権 > 環境・自然・動植物 > 京都府のエネルギー政策 > 令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年4月30日 ここから本文です。 令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務の一般競争入札の実施について 一般競争入札の実施について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施します。 なお、入札においては、入札公告及び入札説明書等を熟読の上、手続きをしてください。 1入札公告及び入札説明書等 (1)入札公告(PDF:286KB) (2)入札説明書(PDF:264KB) (3)仕様書(PDF:202KB) (4)一般競争入札参加資格審査申請書等(第1、3~5、7、8、11号様式)(ワード:80KB) (5)府税滞納有無確認同意書(第2号様式)(ワード:35KB) (6)一般競争入札参加資格審査結果通知書等(第6、9、10号様式)(ワード:18KB) (7)入札書(第12号様式)(ワード:35KB) (8)実績調書(別添様式1)(ワード:16KB) (9)委託契約書(案)(ワード:37KB) (10)(参考)入札用封筒例(PDF:63KB) 2入札の概要 (1)令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に係る一般競争入札の実施について (2)業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3)契約期間 契約締結日から令和9年3月15日(月曜日)まで (4)入札説明書及び仕様書の交付期間 令和8年4月30日(木曜日)から令和8年5月14日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) (5)参加資格審査の申請手続 入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書等を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければなりません。 ア提出期間 令和8年4月30日(木曜日)から令和8年5月14日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) イ提出場所 〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課(京都府庁第2号館2階) (6)入札手続等 ア入札及び開札の日時及び場所 (ア)日時 令和8年5月22日(金曜日)午後2時00分 (イ)場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階総合政策環境部特別参与室(PDF:161KB) イ入札方法 持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。 お問い合わせ 総合政策環境部脱炭素社会推進課 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 電話番号:075-414-4708 ファックス:075-414-4705 datsutanso@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年4月30日京都府知事 西脇 隆俊1 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務一式(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月15日(月)まで(4) 納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課(京都府庁第2号館2階)電話番号(075)414-4298 FAX番号(075)414-4705メールアドレス datsutanso@pref.kyoto.lg.jp(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等ア 交付期間公告開始日から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 入手方法(ア) 原則として、アの期間に京都府ホームページからダウンロードすること。
(イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合はアの期間に、(1)の場所に問い合わせの上、入手すること。
(3) 質問・回答ア 受付期間公告開始日から令和8年5月7日(木)午後5時必着イ 質問方法持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、2の(1)に提出すること。
ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。
(ア) 件名は「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に関する質問」とすること。
(イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを記載すること。
(ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。
エ 回答日時令和8年5月11日(月)オ 回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。
質問がない場合は、回答しない。
3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者4 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者及びカの要件に該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者カ 最近5カ年に営農型太陽光発電又はソーラーカーポートに関する補助金審査及び、再生可能エネルギーに関する研修業務を遂行した実績がある者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
5 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等ア 交付期間2の(2)のアに同じ。
イ 入手方法2の(2)のイに同じ。
(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間2の(2)のアに同じ。
イ 提出場所2の(1)に同じ。
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等(写しでも可)※3か月以内に発行されたもの(イ) 府税滞納有無確認同意書(第2号様式)(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書(写しでも可)※3か月以内に発行されたもの(エ) 営業経歴書(第3号様式)(オ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し並びに営業に必要な機械、 工具及び備品等の明細書 ※申請日の直前の1営業年度分(カ) 取引使用印鑑届(第4号様式)(キ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(第5号様式)(ク) 誓約書(第11号様式)(ケ) 実績調書(別添様式1)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載参加資格があると認定された者は、「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿」に登載される。
7 資格審査結果の通知資格審査の結果は、一般競争入札参加資格審査結果通知書(第6号様式)により、申請書等を提出した者に文書で通知する。
8 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。
9 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(第7号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名10 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者又は4に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(第8号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(第9号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
11 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(第10号様式)により、その者に文書で通知する。
12 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年5月22日(金)午後2時00分イ 場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁旧本館2階 総合政策環境部特別参与室(2) 入札方法入札書(第12号様式)は持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3に該当する者又は及び4に掲げる条件を満たさない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札(5) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否要する。
13 入札保証金免除する。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100 分の5に相当する額の違約金を落札者から徴収する。
14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159 条第2項に該当する場合は、契約保証金を免除する。
15 その他(1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年4月30日(木)2 契約担当者京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課電話番号(075)414-4298 FAX番号(075)414-4705メールアドレス datsutanso@pref.kyoto.lg.jp4 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務一式(2) 業務の仕様等別添「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務(以下「仕様書」という。
)」のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月15日(月)まで(4) 成果品の納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課5 質問・回答ア 受付期間公告開始日から令和8年5月7日(木)午後5時必着イ 質問方法持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、3に提出すること。
ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。
(ア) 件名は「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に関する質問」とすること。
(イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを記載すること。
(ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。
エ 回答日時令和8年5月11日(月)オ 回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。
質問がない場合は、回答しない。
6 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者7 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者及びカの要件に該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者カ 最近5カ年に営農型太陽光発電又はソーラーカーポートに関する補助金審査及び、再生可能エネルギーに関する研修業務を遂行した実績がある者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
8 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等ア 交付期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 入手方法(ア) 原則として、アの期間に京都府ホームページからダウンロードすること。
(イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合はアの期間に、3の場所に問い合わせの上、入手すること。
(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間(1)のアに同じ。
イ 提出場所3に同じ。
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 10 条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等(3ヶ月以内に発行されたもの、いずれも写しでも可)(イ) 府税滞納有無確認同意書(第2号様式)(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書(3ヶ月以内に発行されたもの、写しでも可)(エ) 営業経歴書(第3号様式)(オ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し並びに営業に必要な機械、工具及び備品等の明細書(カ) 取引使用印鑑届(第4号様式)(キ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(第5号様式)(ク) 誓約書(第11号様式)(ケ) 実績調書(別添様式1)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
9 参加資格を有する者の名簿への登載等参加資格があると認定された者は、令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務に係る業務の一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
10 資格審査結果の通知資格審査の結果は、一般競争入札参加資格審査結果通知書(第6号様式)により、申請書等を提出した者に通知する。
11 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、10による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。
12 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(9の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(第7号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名13 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(6に該当する者又は7に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割により営業を承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(第8号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(第9号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知する。
14 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は、2回までとする。
カ 一般競争入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について、押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については、訂正できない。
(4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。
この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。
(9) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(10) 入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む。)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札条件に違反した入札(11) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和 52 年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
16 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
17 入札保証金免除する。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
18 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項に該当する場合は、契約保証金を免除する。
19 契約書の作成の要否要する。
(別添契約書案により作成するものとする。)20 その他(1) 1から19までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(3) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
令和8年度京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(駐車場・農地等再エネ導入促進事業)に係る普及啓発及び審査等業務仕様書1 事業の目的京都府では、地域資源を生かした持続可能なまちづくりを支援し、府内各地にゼロカーボン地域を創出するため、駐車場、駐輪場、農地及びため池(以下「駐車場・農地等」という。)への太陽光発電等の導入を促進し、地域の再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)のポテンシャルを最大限に活用する、地域共生型の再エネ導入を促進している。
そのため、京都府においては、環境省の重点対策加速化事業を活用した駐車場・農地等への太陽光発電設備等の導入に係る支援事業(以下「補助事業」という。)を創設し、地域課題の解決や経営支援につながる再エネ導入のモデル地区を形成し、府内各地へ展開することとしている。
本業務は、地域の再エネポテンシャルを最大限に活用し、地域共生・地域裨益型の再エネ導入を拡大するため、事業者に対して、駐車場・農地等への太陽光発電設備等の導入や補助事業の認知度向上に係る普及啓発や導入が円滑に進むような情報提供等の伴走支援を行うものである。
2 委託期間契約締結の日から令和9年3月15日(月)3 委託業務の内容業務内容は、以下のとおりとし、内容、実施方法、進捗状況の報告時期等については、京都府と協議の上決定するものとする。
(1) 事業者への普及啓発駐車場・農地等への太陽光発電設備等の導入や補助事業を府内事業者に広く普及させるため、以下の業務を行う。
ただし、「ア Facebook等のSNSを活用した広報」及び「イ 事業者が集まるセミナーやイベント等での説明」については、京都府太陽光発電等導入促進事業補助金の全事業(特定建築主等再エネ導入促進事業、共同住宅共用部再エネ導入促進事業及び駐車場・農地等再エネ導入促進事業)の周知等も併せて行うこと。
ア Facebook等のSNSを活用した広報の実施イ 事業者が集まるセミナーやイベント等での説明中小企業、医療・福祉法人、農業法人等の補助事業の対象となる事業者が集まるセミナーやイベント等に出席・ブース出店して、駐車場・農地等への太陽光発電設備等の導入や補助事業の説明を行うこと(6箇所以上)。
ウ 事業者へのヒアリングの実施共同住宅共用部再エネ導入促進事業及び駐車場・農地等再エネ導入促進事業の駐車場への導入について、関係事業者に対して導入意欲や導入に対する課題等のヒアリングを行うこと(それぞれ2箇所以上)。
なお、ヒアリングは契約締結日から令和8年9月30日までの間に行い、令和8年度補助金の申請増加に繋がるよう努めること。
ヒアリング先については、府と協議することとする。
エ チラシを活用した広報の実施駐車場・農地等再エネ導入促進事業の補助要件や補助金額等を紹介するチラシ(駐車場への導入編と農地及びため池への導入編で計2種類)を作成すること。
なお、校正は府が校了とするまで行う。
(ア)契約締結日から令和8年7月31日までの間にチラシの作成を行うこと。
(イ)A4判仕上げ、両面カラーとし、駐車場への導入編で5,000部、農地及びため池への導入編で4,000部を作成すること。
(ウ)作成したチラシは送付文を添えて梱包し、駐車場への導入編は500箇所以上、農地及びため池への導入編は100箇所以上、府が提供するリストを参考に関係団体に送付すること。
(2) 事業者への伴走支援ア 事業者を対象にしたセミナーの開催(ア)契約締結日から令和8年8月31日までの間に、ソーラーカーポートの導入に関心のある民間事業者を対象に、導入事例等を紹介するセミナーを開催すること。
(イ)契約締結日から令和8年11月30日までの間に、農業法人等、営農型太陽光発電に関心のある方を対象に、営農型太陽光発電に関するセミナーを開催すること。
(ウ)講師は、専門的な知識をもつ者を府と協議の上、選定すること。
(エ)セミナーの募集期間は14日間(2週間)以上を基本とし、SNSやメルマガを活用する等、参加者数が増えるよう工夫を施すこと。
(オ)セミナーの終了後にアンケートを実施し、その内容に基づき、ヒアリングを実施すること。
なお、導入に前向きな参加事業者に対しては、課題解決に向け、先進事例や関係法令等の具体的、かつ専門的なアドバイスを行うこと。
イ 事業者からの相談対応事業者から駐車場・農地等への太陽光発電設備等の導入や補助事業に関して、専門的な内容を含む問い合わせを受け付ける体制を構築し、対応すること。
(3) 府補助制度に係る手続補助事業の実施事業者から補助金の申請や実績報告に係る書類を受け取り、申請書類や実績報告に関する書類に不備がないか、必要に応じて事業者に聞き取りを行うことによって確認し、京都府あてに書類及び電子データを送付すること(予定申請数3件)。
なお、契約締結日から令和8年6月15日までの間に補助金の申請受付を開始すること。
また、当該申請に係る京都府の交付決定通知等を当該事業者あて送付すること。
4 成果物報告書(紙媒体1部及び電子媒体一式)本業務の成果品は、A4又はA3横、カラー印刷での印刷及び電子データで取りまとめることを基本とし、詳細については、府と協議することとする。
また、電子データの形式は、PDF(テキストコピーできるもの)とする。
5 納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課6 留意事項等(1) 本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施するものとし、契約書及び本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、京都府と協議の上決定するものとする。
(2) 京都府情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準に基づき、情報の適正な管理の保持・徹底を図るものとする。
(3) 本業務により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は、発注者に帰属するものとする。
(4) 受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(5) 成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(6) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
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