【入札公告】ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務
岩手県の入札公告「【入札公告】ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/23です。
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- 2026/04/23
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【入札公告】ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月24日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1)件 名 ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務(2)仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による。
(3)納入期限 令和8年11月30日(月)(4)入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3)破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをされていない者であること又は旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをされていない者であること。
(4)最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者若しくはその統制の下にある団体でないこと。
(7)参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けていない者であること。
(8)(7)までの期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 日出総第 24 号)などに基づく指名停止を受けていない者であること。
(9)過去5年間において、地方公共団体(市町村、一部事務組合、広域連合等)が発注するごみ処理施設に関する基本構想又は広域化計画策定業務を契約し、かつ完了した実績のある者であること。
(10)技術士(衛生工学部門(廃棄物管理)又は総合技術監理部門(衛生工学-廃棄物管理))の資格を有する者であること。
(11)入札説明書の交付を受け、同説明書にある調書を提出した者であること。
3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所岩手県盛岡市内丸10番1号(〒020-8570)岩手県環境生活部資源循環推進課資源循環担当電 話 019-629-5368(2)入札説明書の交付期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月1日(金)まで(ホームページからダウンロード可)窓口での交付は、午前9時から午後5時まで。
なお、土曜及び日曜・祝日は除く。
4 入札及び開札の日時及び場所令和8年5月11日(月)13時30分岩手県庁13(P-1)階 P-1会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 その他必要な事項(1)入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)契約書の作成の要否 要(3)入札に関する照会先 3(1)に同じ。
(4)その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1)件 名 ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務(2)仕 様 等 別紙仕様書のとおり。
(3)納入期限 令和8年 11月 30日(月)2 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を提出しなければならない。
なお、関係書類は代表者印のあるものとし、可能な限り速やかに提出すること。
① 事業所に係る調書事業所の所在地、電話番号、FAX番号を記載すること(パンフレットでも可)。
② 過去5年間における本件委託業務と同等の実績を証する書類実施年度、実施主体、業務名、業務内容等を記載すること。
(2)書類を提出した者は当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)提出期限及び提出場所令和8年5月1日(金) 午後5時 00分岩手県環境生活部資源循環推進課資源循環担当3 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、入札会場にて提出しなければならない。
なお、入札書は、封書に入れて密封し、封皮に次の事項を記載すること。
① 氏名(法人にあっては商号及び名称)② 「ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務の入札書在中」(3)入札書の記載事項(金額を除く。)を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印しておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は取り消しすることができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
なお、年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任している場合は、その委任状も提出すること。
4 入札保証金に関する事項(1)入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
なお、入札保証保険証券の保険期間は、入札から契約締結の日までを含む期間とすること。
(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については契約締結後において還付する。
(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が入札した場合(2)入札保証金を納付せず(納付を免除されたものを除く。)、又は金額が不足した場合(3)入札書に記名押印のない場合(4)誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(5)入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6)同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(7)代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(8)その他の入札に関する条件に違反して入札した場合6 入札書に関する事項入札書は、岩手県で示す書式により次のことを記載し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び代表者印)(3)入札金額7 落札者の決定方法(1)本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、岩手県会計規則第 100 条(平成4年岩手県規則第 21 号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札をした者に代わって入札執行事務に関係ない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
8 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
再度入札しても落札者がいない場合は、同様に第3回目の入札を行うものとする。
9 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
なお、入札保証保険証券の保険期間は、入札から契約締結の日までを含む期間とすること。
(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
10 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札等に関する照会先岩手県環境生活部資源循環推進課資源循環担当〒020-8570岩手県盛岡市内丸10番1号電話番号019-629-5368
ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務委託仕 様 書令和8年4月岩 手 県1I 総 則1.業務の目的岩手県(以下「県」という。)では、平成 11 年3月に「岩手県ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の広域化を推進してきた。
また、令和8年3月に策定した「第四次岩手県循環型社会形成推進計画」において、ごみ処理広域化の方針を示している。
また、「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について(通知)」(令和6年3月29日 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長) が発出され、令和9年度末を目途に都道府県が主体となって 2050 年度を目標としたごみ処理長期広域化・集約化計画を策定することとされた。
こうした状況を踏まえ、長期広域化・集約化計画を策定するために必要な調査を行い、長期広域化・集約化計画策定に必要となるブロック区割りの設定案の作成及びブロックごとの廃棄物処理体制の検討を目的とする。
2.委託業務名ごみ処理長期広域化・集約化計画策定に係る基礎調査等業務委託3.委託期間契約締結日の翌日~令和8年11月30日4.業務対象区域県全域5.成果品本業務の成果品及び提出部数は、次に示すとおりとする。
(1)岩手県ごみ処理長期広域化に係る調査委託業務報告書 A4版パイプファイル 3部(2)電子データ CD-ROM 一式6.関係法令等の遵守受託者は、本業務の遂行に当たり、環境基本法や廃棄物処理法など、関係法令等を遵守しなければならない。
7.資料の貸与本業務の遂行上必要な資料については、受託者が調査し収集するものとするが、県が所有している場合には受託者に貸与するものとする。
その場合、受託者は、県に資料リストを提出するとともに、業務完了時までに返却しなければならない。
28.秘密保持及び中立性の義務受託者は、本業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
また、常にコンサルタントとしての中立性を遵守しなければならない。
9.打合せ及び議事録受託者は、業務の目的を達成するため、受託期間中は必要に応じて県との打合せを行うものとする。
なお、受託者は、打合せ事項及びその内容を記録し、県に提出するものとする。
10.疑義の解釈本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合には、受託者は県と十分な打合せ又は協議を行って、業務の遂行に支障のないように努めなければならない。
11.業務の完了及び引渡し受託者は、業務完了後所定の手続きを経て、県の検査を受けるものとする。
本業務は、県の合格検査をもって完了とするが、納入品、成果品に記入漏れ、不備又は誤りが発見された場合、受託者は責任をもって速やかに訂正のうえ納品するものとする。
12.業務管理(1) 受託者は、本業務の円滑な進捗を図るため、十分な経験を有する技術者を配置するものとする。
(2) 管理技術者は、業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。
なお、管理技術者は、技術士(総合技術監理部門-衛生工学又は、衛生工学部門の廃棄物関連に限る)の資格を有し、かつ本業務と同種業務の経験が1件以上なければならない。
なお、同種業務とは、過去5年間において、地方公共団体(市町村、一部事務組合、広域連合等)が発注するごみ処理施設に関する基本構想又は広域化計画策定業務を契約し、かつ完了した業務とする。
13.その他(1) 本仕様書は、本業務の概要を示すものである。
そのため本仕様書に明記なき事項であっても、業務遂行上必要と認めるものについては両者協議のうえ実施する。
(2) 県が必要と認めたときは、本業務の変更若しくは停止を命ずることができる。
この場合は、両者協議のうえ、契約金額、納期等を変更できるものとする。
3II 業務内容受託者は、現計画における6つのブロック(県央、中部、県南、沿岸中部、沿岸南部、県北)が適正か否か評価し、最適なブロック割を検討するものとする。
1.県の特性の把握県内全自治体の人口や面積等について整理する。
1)自然的特性の整理・地理的、地形的特性の整理など2)社会的特性の整理・人口及び世帯数実績の推移(平成28年度~令和7年度)・人口の将来予測の推移(人口ビジョン等を整理するものとするが毎年度等のデータがない場合は受託者でヒアリングシートを作成し、県が各自治体に照会するものとする。)(令和8年度から令和32年度)・事業所数及び従業者数の推移(10年程度)3)生活的特性の整理・県内の交通網など4)現6ブロックの整理・自治体名、人口、一部事務組合等の設立状況など2.ごみ処理の現状及び課題の把握県内全自治体及び一部事務組合のごみ処理の現状や課題を整理する。
また、各自治体におけるごみ処理基本計画等をもとに、ごみ排出量の将来予測を整理する。
ごみ排出量の将来予測がごみ処理基本計画等で計画されていない場合は、各自治体にヒアリングし、補完するものとするが、受託者はヒアリングシートを作成し、県から各自体に照会するものとする。
(1)全自治体における種類別ごみ排出量実績の推移(平成28年度~令和7年度)(2)全自治体における種類別ごみ排出量将来予測の推移(令和8年度~令和32年度)(3)現6ブロックにおける既存ごみ処理体制(処理体制フロー図、既存施設の状況(種類、位置、竣工年月・稼働年数、規模など))(4)現6ブロックでのごみ処理に係る課題の整理3.現ブロック区割りの整理人口、ごみ排出量、ごみ処理体制等の現状及び課題を踏まえ、現6ブロックごとに、必要に応じて各自治体等にヒアリングすることにより、現ブロック割を評価する項目を設定し、整理する。
44.広域化ブロック区割りの設定前項の現6ブロックの整理結果を踏まえ、広域化ブロック区割りを設定する。
ブロック区割りの設定にあたっては、現組織体制や現整備状況への影響も含めて評価するとともに、それぞれのブロック区割りごとのごみ処理体制を検討する。
なお、対象とする廃棄物処理施設は一般廃棄物に係るごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、資源化施設及び最終処分場とする。